Contract
建 設 工 事 仮 請 負 契 約 書 (案)
1 | 工 事 名 | 旧阿波小学校跡地利活用推進施設建築物工事 |
2 | 工 事 場 所 | 稲敷市阿波 1204 番 1 外 |
3 | 工 | 期 | 着工 | 議会の議決を得た翌日から |
完成 | 令和●年●●月●●日まで |
●●日間
4 請負代金額 金 ●,●●●,●●● 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 ●●●,●●● 円)
5 支 払 条 件 前払金 : 有 ・ 部分払 : 有
6 契約保証金 金 ●●●,●●● 円
旧阿波小学校跡地利活用推進施設建設工事(以下「本事業」という。)に関して、稲敷市(以下「発注者」という。)が[建設事業者名](以下「受注者」という。)、[設計事業者名]、[工事監理事業者名]及び[運営事業者名]との間で締結した令和6年●月●日付旧阿波小学校跡地利活用推進事業基本契約書
(以下「基本契約」という。)第 7 条第2項に基づき、発注者と受注者は、上記の工事について、各々の対等な立場に置ける合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。【また、受注者が建設工事共同事業体を結成している場合には、受注者は、別紙の建設工事共同事業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。】1
この契約を証するため、本書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各 1 通を保有する。なお、この契約は、仮契約であり、稲敷市議会の議決を得た日から本契約とする。なお、議会議決契約の締結について稲敷市議会の議決を得られなかった場合、この仮契約は無効とし、その場合、発注者は一切の責任を負わない。
令和●年●●月●●日
発 注 者
受 注 者 2
住 所 茨城県稲敷市犬塚 1570 番地 1
氏 名 稲敷市長 筧 信太郎 印住 所
氏 名
1 建設事業者が複数の者で構成されており、建設工事共同事業体を結成している場合は、当該条項を挿入します。
2 建設事業者が複数の者で構成されており、建設工事共同事業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、建設工事共同事業体の名称並びに建設工事共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入します。
建設工事請負契約約款
(総 則)
第 1 条 発注者及び受注者は、本事業に関し、この契約書(頭書を含む。以下「本建設工事請負契約」という。)に基づき、第 3 項第 2 号から第 5 号に規定する書類及び図面(以下「工事関連書類」という。)に従い、日本国の法令等を遵守し、本建設工事請負契約(工事関連書類を含む。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1)「基本設計図書」とは、設計事業者が設計委託契約に基づき作成し、発注者の承諾が得られた本施設の基本設計の内容を示す設計図書、書類、図面その他の図書(設計委託契約に基づき変更された場合は、当該変更されたもの)をいう。
(2)「実施設計図書」とは、設計事業者が設計委託契約に基づき作成し、発注者の承諾が得られた本施設の実施設計の内容を示す設計図書、書類、図面その他の図書(設計委託契約に基づき変更された場合は、当該変更されたもの)をいう。
(3)「設計図書」とは、要求水準書等、基本設計図書及び実施設計図書の総称をいう。
(4)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5)「法令変更」とは、法令等の変更をいう。
(6)「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める建設に関する業務(本施設を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7)「要求水準書等」とは、募集要項・要求水準書等及び募集要項等に関する質疑回答を総称していう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に掲げる書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、要求水準書等、実施設計図書、基本設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書にて要求水準書等を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書に示された水準によるものとする。
(1)本約款
(2)要求水準書等 (3)実施設計図書 (4)基本設計図書 (5)提案書
4 受注者は、本工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 受注者は、工期内に、工事関連書類に従い、什器備品の調達、搬入及び設置を行う。また、受注者は、
工事関連書類に従い、本事業に伴い必要となる各種申請、またこれに必要となる調査、図面、図書等の作成、協議、手続、調整、説明会等の業務を行うとともに、本施設の整備に係る補助金又は交付金等の申請に必要な書類の作成支援を行う。
6 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、本建設工事請負契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、本建設工事請負契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 本建設工事請負契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 本建設工事請負契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
10 本建設工事請負契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 本建設工事請負契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 本建設工事請負契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 本建設工事請負契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
14 本建設工事請負契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、水戸地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
【15 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。】3 建設事業者が複数の者で構成されており、建設工事共同事業体を結成している場合は、当該条項を挿入します。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第 3 条 受注者は、本工事の着工前までに、要求水準書等及び提案書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 工程表及び内訳書は、本建設工事請負契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本建設工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 45 条第
3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契
約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、本建設工事請負契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負又は一括委任の禁止)
第 6 条 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負者等に関する報告の要求)
第 7 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
第 7 条の 2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者等としてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
(特許権等の使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 9 条 発注者は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本建設工事請負契約の他の条項に定めるもの及び本建設工事請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 (2)本建設工事請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (3)本工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4)本工事の工程の管理、立会い、本工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(5)本工事の進捗確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本建設工事請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本建設工事請負契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。) (4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本建設工事請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項
の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び管理技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(管理技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用す
べきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受
けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領
書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本建設工事請負契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた本工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が本工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(業務実施状況のモニタリング)
第 17 条 発注者は、随時本工事の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うことができるものとする。
2 発注者は前項の規定に基づくモニタリングの結果、本建設工事請負契約に規定する事項が達成されていない又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、改善を指示することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合には、自らの責任と費用によって、改善を行わなわなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定の基づく改善を達成できないときは、再度改善の指示を行う。
5 第 2 項又は前項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第 47 条第 5 号に該当する事由があるとみなす。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条の 2 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合(前条のモニタリングにより判明した場合を含む。)において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場
合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 要求水準書等については、発注者が行い、基本設計図書及び実施設計図書については発注者が指示して設計事業者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 要求水準書等については、発注者が行い、基本設計図書及び実施設計図書については発注者が指示して設計事業者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して要求水準書等については発注者が行い、基本設計図書及び実施設計図書については、発注者が指示して設計事業者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認められるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に本工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請
求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更について、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本建設工事請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、残工事期間が 2 箇月未満の場合は、この限りでない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、別紙 1「請負代金の支払及び改定方法」に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、別紙 1 中「契約締結日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 29 条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。)について
は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 本工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 5 項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引
いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められたものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更)
第 29 条の 2 法令変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から 60 日以内に前項の規定による協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、発注者がこれを負担するものとする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ、当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、契約金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 22 条、第 25 条から第 28 条まで、第 29 条又は第
33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書又は提案書を変更することができる。この場合において、設計図書又は提案書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな
らない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、本工事が完成したときは、要求水準等に従って検査の上、速やかにその検査結果を要求水準書等の定める完工図書(以下「完工図書」という。)の提出とともに発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等の定めるところにより、本工事の完成及び完工図書を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって本工事の完成及び完工図書を確認した後、受注者が引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しを行わなければならない。
5 受注者は、本工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 発注者は、第 2 項の検査をするため、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、受注者は、速やかに当該工事目的物を原状に復しなければならない。
7 第 2 項の検査に直接必要な費用、第 5 項の修補に要する費用及び前項の復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払)
第 32 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第 3 項又は第 4 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又
は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、本建設工事請負契約記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を
締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、本建設工事請負契約記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定はこの場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第 36 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるとき
は、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を超過した日から返還をするまでの日数に応じ、当該未返還額に対し契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率(以下
「支払い遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更等)
第 35 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用の制限)
第 36 条 受注者は、前払金を本工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、本工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 9 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、工期中に部分払を請求することができる日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、第 34 条第 3 項の規定による中間前金払をするときは、部分払を行わないものとする。
3 第 1 項の請求は、第 1 項の請負代金相当額が請負代金額の 40%を超える場合に限り行うことができる。
4 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場 に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
7 受注者は、第 5 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
9 第 7 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項
及び第 8 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工事目的物」
とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4 項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の請求
を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(削除)
第 39 条 (削除)
(削除)
第 40 条 (削除)
(削除)
第 41 条 (削除)
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事の施工を中止した場合において、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 44 条の 2 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 31 条第 3 項又は第 4 項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 本建設工事請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する
法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に本工事を完成することができないとき。 (2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 47 条又は第 47 条の 2 の規定により、工事目的物の完成後に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号の一に該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第47 条又は第47 条の2 の規定により工事目的物の完成前に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本建設工事請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 法律第 225 号)の
規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日現在において適用される支払い遅延防止法の率で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 47 条の 2 第 9 号及び第 11 号の規定により、本建設工事請負契約が解除された場
合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、本工事が完成するまでの間は、次条又は第 47 条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、本工事に着手すべき期日を過ぎても本工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第 10 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 44 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本建設工事請負契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 47 条の 2 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1)第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)本建設工事請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者が本建設工事請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)第 48 条又は第 48 条の 2 の規定によらないで本建設工事請負契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。【また、受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。】4 以下本号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号 [4建設事業者が複数の者で構成されており、建設工事共同事業体を結成している場合は、当該条項を挿入します。] に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 3 号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10)基本契約第 7 条第 7 項又は第 8 項の規定に基づき、締結済みの特定事業契約が解除されたとき
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条の 3 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 48 条 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微
であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 48 条の 2 受注者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。但し、次の各号に定める場合が受注者の受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはこの限りではない。
(1)第 19 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による本工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、本建設工事請負契約が本工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は
中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金(第 37 条及び第 41 条の規定による部分
払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45 条第 3 項、第 47 条又は第 47 条の 2 の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結日において適用される支払い遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 48 条又は前第 48 条の 2 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本建設工事請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本建設工事請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本建設工事請負契約が本工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、
工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解
除が第 45 条第 3 項、第 47 条又は第 47 条の 2 の規定によるときは発注者が定め、第 46 条、第 48 条又
は第 48 条の 2 の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第
5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本建設工事請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(不可効力又は法令変更による解除)
第 49 条の 2 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本建設工事請負契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者による本事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。 (2)受注者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3)法令変更が生じた日から 60 日以内に第 30 条の 2 第 1 項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は追加費用の負担が過大になると判断したとき。
(火災保険等)
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 51 条 本建設工事請負契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の
職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同
条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第
3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 52 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 53 条 本建設工事請負契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。