Contract
建築設計業務委託契約約款の一部改正 新旧対照表
改正案 | 現 行 |
(契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 7 第1項の規定にかかわらず、盛岡市財務規則(昭和46 年 | (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 (新設) 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10 分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 6 第1項の規定にかかわらず、盛岡市財務規則(昭和46 年 |
規則第33 号。以下「規則」という。)第125 条第6号に該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。 (前金払) 第39 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、 電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。 5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 42 条の規定による支払いをしようとす るときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除す ることができる。 6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の 4の額を差し引いた額を返還しなければならない。 7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 | 規則第33 号。以下「規則」という。)第125 条第6号に該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。 (前金払) 第39 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 (新設) 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。 4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 42 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。 5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の 4の額を差し引いた額を返還しなければならない。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 |
払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第40 条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄 託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (発注者の催告によらない解除権) 第48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)~(8) 略 (9)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営 に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 (削る) イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる とき。 | 払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第40 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (新設) 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (発注者の催告によらない解除権) 第48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)~(8) 略 (9)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認 xxxxとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる とき。 |
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | (新設) オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 |