Contract
弁護士xxxx 報酬規程
第 1 章 総則
第1条(目的)
本規程は、弁護士xxxx(以下、「弁護士」といいます)の報酬に関する標準を示すことを目的とします。
第 2 条(趣旨)
弁護士が、その職務に関して受ける報酬及び実費等の標準は、本規程の定めるところによります。
第 3 条(弁護士報酬の種類)
1 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイムチャージ及び日当とします。
2 前項の用語の意義は、以下のとおりとします。
法律相談料…依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含むがこれに限られない)の対価をいう。
書面による鑑定料…依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金…事件又は法律事務(以下、「事件等」といいます)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功のあるものについて、その結果の如何にかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金…事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料…原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料…契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当…弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
第 4 条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規程に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定めたときに、それぞれ支払いを受けます。
第 5 条(事件等の個数等)
1 弁護士報酬は、1 件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外は当初以来を受けた事務の範囲をもって 1 件とします。但し、第 3 章第 1 節における報酬金については、弁護士が引き続き上訴審を受任したときは、特に定めのない限り、最終審の報酬金においてのみこれを受けます。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。
第 6 条(弁護士による報酬請求権)
1 弁護士は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から一時に依頼を受けたときも、各依頼者に対し各案件について弁護士報酬を請求することができます。
2 次の各号の一に該当することにより受任件数の割合に比して 1 件当たりの執務量が軽減されるときは、弁護士は第 2 章ないし第 5 章及び第 7 章の規程にかかわらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内に減額することがあります。
(1) 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の 1
部が共通であるとき。
3 1 件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。
(1) 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
(2) 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
第 7 条(弁護士の説明義務等)
1 弁護士は依頼者に対し、法律事務を受任するに際し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければなりません。
2 弁護士は事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければなりません。但し、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これらを作成するものとします。
3 前項の規程にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しません。
4 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載します。
5 弁護士は、依頼者からの申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書の作成及び交付に努めなければなりません。
第 8 条(弁護士報酬の減免等)
1 依頼者が経済的に乏しいときその他特別の事情があるときは、弁護士は第 4 条及び第 2章ないし第 7 章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し、又はこれを減額若しくは免除することができます。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規程どおりに受けとることが相当でないときは、弁護士は第 3 条の規程にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額又は免除して、報酬金を増額することができます。
第 9 条(弁護士報酬の特約による増額)
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく困難を伴い委任事務処理が膨大なるとき、長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第 2 項又は第 2 章ないし第 4 章の規程によっては適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲で増額することができます。
第 10 条(消費税に相当する額)
この規程に定める額には、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づき、弁護士の役割に対して課される消費税が加算されます。
第 2 章 法律相談等
第 11 条(法律相談料)
1 法律相談料は 30 分毎に 5,500 円から 16,500 円(税込)とします。
2 法律相談が平日 9 時から 18 時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際して海外法務に関する知見や英語の運用を伴う場合、前項に定める法律相談は、それぞれの事由に基づき、30%増額することができます。
第 12 条(法律意見書)
1 法律意見書(書面による鑑定料)は、1 件あたり220,000 円から330,000 円(税込)とします。
2 前項において、事案が特に複雑又は特種な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超過する額の書面による鑑定料を受けることができます。
第 3 章 着手金及び報酬金
第 1 節 民事事件
第 13 条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理におり確保される経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
第 14 条(経済的利益-算定可能な場合)
前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1)金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。 (2)将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3)継続的給付債権は、債権総額の 10 分の 7 の額。但し期間不定のものは、7 年分の額。
(4)賃料増減額請求事件は、増減額分の 7 年分の額。
(5)所有権は、対象たるものの時価相当額。
(6)占有権、地上権、永xxx、賃借権又は使用借権は、対象たるものの時価の 2 分の 1
の額。但し、その権利の時価が対象たるものの時価の 2 分の 1 の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7)建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 3 分
の 1 の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、
前号の額に、その敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額。
(8)地役権は、承益地の 2 分の 1 の額。
(9)担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10)不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第 5 号、第 6 号、第 8 号及び前号に準じた額。
(11)詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価格が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価格。
(12)共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
(13)遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。 (14)遺留分減殺請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
(15)金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。但し、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第 1 号の規程にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
第 15 条(経済的利益の特則)
1 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護
士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができます。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
第 16 条(経済的利益-算定不能な場合)
1 第 14 条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を 800 万円とします。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
第 17 条(民事事件の着手金及び報酬金)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 8%(+税)(最低 110,000)円 | 16%(+税)(最低 220,000)円 |
300 万円を超え、3,000 万円 以下の場合 | 5.%(+税)+99,000 円 | 10%(+税)+198,000 円 |
3,000 万円を超え、3 億円以 下の場合 | 3%(+税)+759,000 円 | 6%(税)+1,518,000 円 |
3 億円を超える場合 | 2%(+税)+4,059,000 円 | 4%(+税)+8,118,000 円 |
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件( 次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します(いずれも税込)。
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前 2 項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。但し、110,000 円を最低限とします。
第 18 条(調停事件及び示談交渉事件)
1 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決期間への申立事件( 以下、「仲裁センター事件」とい
います。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第 1 項
及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定を準用します。ただし、それぞれの規
程により算定された額の 3 分の 2 に減額することができます。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第 1 項及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定により算定された額の 2 分の 1 とします。
3 示談交渉事件、仲裁事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第 1 項及び第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定により算定された額の 2 分の 1 とします。
4 前 3 項の着手金は、110,000 円を最低限とします。
第 19 条(契約締結交渉)
1 示談交渉事件を除く契約締結交渉について着手金及び報酬金を定める場合は、取引金額を基準として、次の各号のとおり算定します。本規程において、取引金額とは、取引に際して移動する交換価値を指しますが、取引の一方が現金ないし現金等価物を提供する場合はその金額とし、等価交換式取引等の場合は客観性のある時価をもって取引金額とします。但し、取引金額が 3,000 万円を超える場合においても、タイムチャージによる手数料を下限とします(いずれも税込)。なお、本条が適用される契約締結交渉とは、契約締結過程における交渉の立会い・助言・戦略立会等をいい、確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動(契約書等の内容に関する修正、内容のチェックを含みます)(第 39条第 2 号(1))やデューデリジェンス業務を含みません。
(1)国内における事案処理
取引金額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 取引額×2%(+税)円 | 取引額×4%(+税)円 |
300 万円を超え 3,000 万円以 下の場合 | 取引額× 1%(+ 税) + 33,000 円 | 取引額× 2%(+ 税) + 66,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下 の場合 | 取 引 額 × 0.5%(+ 税 ) + 198,000 円 | 取引額×1%(+税)+396,000 円 |
3 億円を超える場合 | 取 引 額 × 0.3%(+ 税 ) + 858、,000 円 | 取 引 額 × 0.6%(+ 税 ) + 1,716,000 円 |
(2)国際契約交渉
取引金額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 取引額×4%(+税)円 | 取引額×8%(+税)円 |
300 万円を超え 3,000 万円以 下の場合 | 取引額× 2%(+ 税) + 66,000 円 | 取引額×4%(+税)+132,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下 の場合 | 取引額×1%(+税)+396,000 円 | 取引額×2%(+税)+792,000 円 |
3 億円を超える場合 | 取 引 額 × 0.6%(+ 税 ) + 858,000 円 | 取引額× 1.2% + 1,760,000 円 |
10 億円を超える場合 | レーマン方式等を参考に協議して定める額(英語を基礎とする活動であることを踏まえ、上記(1)により算定されるべき 金額に 1.5 から 2 倍が付加される) |
2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 前 2 項の着手金は、110,000 円を最低限とします。
第 20 条(督促手続事件)
経済的利益の額 | 着手金 |
300 万円以下の場合 | 2%(+税)円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 1%(+税)+33,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 0.5%(+税)+198,000 円 |
3 億円を超える場合 | 0.3%(+税)+858,000 円 |
1 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します(いずれも税込)。
2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の着手金は、220,000 円を最低限とします。
4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第 17 条又は次条の規定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額の差額とします。
5 督促手続事件の報酬額は、第 17 条又は次条の規定により算出された額の 2 分の 1 とします。但し、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたとこでなければ、これを請求することができません。
6 前項但書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、前各項の着手金又は報酬とは別に、民事執行事件の着手金として第 17 条の規 定により算出された額の 3 分の 1 を、報酬金として同条の規定により算出された額の 4 分の 1 を、それぞれ受けることができます。
第 21 条(手形小切手訴訟)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
1 手形、小切手訴訟事件の着手金は及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します(いずれも税込)。
300 万円以下の場合 | 4%(+税)円 | 8%(+税)円 |
300 万円を超え 3,000 万円以 下の場合 | 2.5%(+税)+49,500 円 | 5%(+税)+99,000 円 |
3,000 万円を超え、3 億円以 下の場合 | 1.5%(+税)+379,500 円 | 3%(+税)+759,000 円 |
3 億円を超える場合 | 1%(+税)+2,029,500 円 | 2%(+税)+4,059,000 円 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 前 2 項の着手金は、220,000 円を最低限とします。
4 手形、小切手訴訟が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 17 条の規定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は第 17 条の規定を準用します。
第 22 条(離婚事件)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離 婚交渉 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
離婚訴訟事件 | 440,000 円以上 660,000 円以下 |
1 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます(いずれも税込)。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定により離婚調停事件の着手金の額の 2 分の 1 とします。
3 離婚調停時事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の 2 分の 1 とします。
4 前 3 項において、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な額を基準として、第 17 条又は第 18 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を計算して請求することができます。
5 前各号の規定にかかわらず、弁護士は依頼者との協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
第 23 条(境界に関する事件)
1 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる(いずれも税込)。
着手金及び報酬金 | 1,100,000 円以上 2,200,000 円以下 |
2 前項の着手金及び補修金は、第 17 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によります。
3 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第 1 項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ 3 分の 2 に減額することができます。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額又は第 2 項により算定された額のそれぞれ 2 分の 1とします。
5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額又は第 2 項の規定による額の、それぞれ 2分の 1 とします。
6 前各項の規定にかかわらず、弁護士は依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
第 24 条(借地非訟事件)
借地権の額 | 着手金 |
5,000 万円を以下の場合 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
5,000 万円を超える場合 | 前段の額に 5,000 万円を超える部分の 0.5%(+税)を加算した額 |
1 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます(いずれも税込)。
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。但し弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(1) 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の 2 分の 1 を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の 2 分の 1 を、それぞれ経済的利益の額として、第 17 条の規定により算定された額。
(2) 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の 2 分の 1 を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の 7 年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第 17 条の規定により算定された額。
3 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第 1 項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それ
ぞれ 3 分の 2 に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定する額の 2 分の 1 とします。
5 借地非訟に関する仲裁事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額の 2 分の 1 とします。
第 25 条(保全命令申立事件等)
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下、「保全命令申立事件」といいます)の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定によります。
2 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 17 条の規定により算定された額の 4 分の 1 から 2 分の 1 の報酬金を受けることができます。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の 2 分の 1 から 3 分の 2 の報酬金を受けることができます。
3 第 1 項の手続により本案の目的を事実上達したときは、前項の規定にかかわらず、第 17
条の規定に準じて報酬金を受けることができます。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第 1 項及び第 2項の規定を準用します。
5 第 1 項の着手金及び報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、110,000 円(税込)を最低限とします。
第 26 条(民事執行事件等)
1 民事執行事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 を下限、第 17
条の規定による額を上限とします。
2 民事執行事件の報酬金は、第 17 条に規定により算定された額の 4 分の 1 を下限とします。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。但し、着手金又は第 17 条の規定により算定された額の 3 分の 1 を下限とします。
4 執行停止事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。但し、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の 3 分の 1 以上とします。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 17 条の規定により算定された額の 4 分の 1 以上の報酬金を受けることができます。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、110,000 円(税込)を下限とします。
第 27 条(倒産整理事件)
1 破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金(但し、民事再生については次条のとおりとします。いずれも税込)は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。但し、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
(1) 事業者の自己破産事件 550,000 円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 330,000 円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 1,100,000 円以上
(4) 会社整理事件 2,200,000 円以上
(5) 特別清算事件 2,200,000 円以上
(6) 会社更生事件 3,300,000 円以上
2 前項の各事件の報酬金は、第 17 条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。但し、前項第 1 号及び第 2 号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができます。
第 28 条(民事再生事件)
1 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします(いずれも税込)。但し、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
(1) 事業者の民事再生事件 2,200,000 円以上
(2) 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 330,000 円以上
2 民事再生事件の報酬額は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができます。
3 第 17 条の規定は、前項の報酬金の決定について準用します。
4 前 2 項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。但し、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮します。
5 弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができます。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第 2 項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮します。
7 民事再生法第 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含みます)の着手金は、第1項第 2 号の規定により算出された額の 2 分の 1 とします。この場合の報酬金は、前
項の規定を準用します。
第 29 条(任意整理事件)
1 第 27 条第 1 項又は前条第 1 項に該当しない債務整理事件(以下、「任意整理事件」といいます)で事業者に関するものの着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、1,100,000 円以上(税込)の額とします。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の額(以下、「配当原資額」といいます)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。
(1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について(いずれも税込)
500 万円以下の場合 | 15%(+税)円 |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 10%(+税)+275,000 円 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 | 8%(+税)+495,000 円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 6%(+税)+1,595,000 円 |
1 億円を超える場合 | 5%(+税)+2,695,000 円 |
5,000 万円以下の場合 | 3%(+税)円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 2%(+税)+550,000 円 |
1 億円を超える場合 | 1%(+税)+1,650,000 円 |
(2) 依頼者及び依頼者に順ずる者から任意提供を受けた配当原資額について(いずれも税込)
3 第 1 項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとこの補修金は、第 28 条第 3 項の規定を準用します。
4 非事業者の任意整理事件の着手金は、1 債権者当たり最低 55,000 円(税込) とします。また、直接面談して交渉するなどの格別の手間を要する債権者に関しては、適正妥当な範囲内で増額することができます。
5 前項の事件の報酬金は、利息制限法による引き直し前の総請求債権額から、債務弁済契約による総支払額の差額の 10%とします。また、債権者から過払金の返還を受けたときは、返還金額の 20%相当額を報酬金とし、訴訟による返還の場合は、返還金額の 24%相当額を報酬とします。但し、弁護士は依頼者と協議のうえ、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
6 第 1 項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前 4 項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができます。
第 30 条(行政上の不服申立事件)
1 行政上の異議申立、審査請求、再審請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、
第 17 条の規定により算定された額の 3 分の 2 とし、報酬金は、同条の規定により算定さ
れた額の 2 分の 1 とします。但し、審尋又は口頭弁論等を経たときは、同条の規定を準用します。
2 前項の着手金は、220,000 円(税込)を最低額とします。
3 経済的利益の額が算定不能のときの着手金は、550,000 円(税込)を最低額とします。
第 2 節 刑事事件
第 31 条(刑事事件の着手金)
1 刑事事件の着手xは、次表のとおりとします(いずれも税込)。
刑事事件の内容 | 着手x |
起訴前及び起訴後(第xx及び上訴審をいう。以下同じ)の簡易に遂行できると見込ま れる事件 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再 審事件 | 550,000 円以上 |
再審請求事件 | 550,000 円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ、繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがなく情状立証のみを必要とする事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が 2 ないし 3 開廷と見込まれる情状立証のみを必要とする事件(上告事件を除きます)、上告事件は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手xは、第 17 条の規定により算定された金額とします。
第 32 条(刑事事件の報酬金)
1 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします(いずれも税込)。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
簡易に遂行できた事件 | 起訴前 | 不起訴 | 330,000 円以上 550,000 円以 x |
x略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 330,000 円以上 550,000 円以 下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の | 起訴前 | 不起訴 | 550,000 円以上 |
刑事事件 | 求略式命令 | 550,000 円以上 | |
起訴後( 再審 事件を含む) | 無罪 | 660,000 円以上 | |
刑の執行猶予 | 550,000 円以上 | ||
求刑された刑が軽減された 場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場 合 | 550,000 円以上 | ||
再審請求事 件 | 550,000 円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第 17 条の規程により算定された金額とします。
第 33 条(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
1 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除きます)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第 31 条に定める着手金を受けることができます。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の 2 分の 1 とします。
2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前 2 条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で軽減することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して 1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で軽減することができます。
第 34 条(検察官の上訴取下げ等)
検察官の上訴取下げ又は、免訴、控訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第 32 条の規定を準用します。
第 35 条(保釈等)
保釈、示談交渉、拘留執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができます。
第 36 条(告訴、告発等)
1 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1 件につき
220,000 円以上(税込)とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。
2 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された金額とします。
第 3 節 少年事件
第 37 条(少年事件の着手金及び報酬金)
少年事件の内容 | 着手金 |
家庭裁判所送致前及び装置後 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
1 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含みます。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとします(いずれも税込)。
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処 分 | 330,000 円以上 |
その他 | 330,000 円以上 550,000 円以下 |
3 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者との協議のうえ、事件の重大性当により、前 2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
4 第 2 項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第 2 項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができます。
第 38 条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
1 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第 5 条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても 1 件の事件とみなします。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、送致された事件が複雑である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1 件の少年事件として扱うものとします。但し、追加送致された事件により、少年環境などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者と協議により適正妥当な着手金を受領することができます。
4 少年時間が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第 2 節の規定によります。但し、同一弁護士が引き続き刑事事件を
受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。
第 4 章 手数料第 39 条(手数料)
手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表ととおり算定します(いずれも税込)。なお、経済的利益の額の算定については、第 14 条ないし第 16 条の規定を準用します。
1 裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件とは別に受け取ることが出来る) | 基本 | 220,000 円に第 17 条第 1 項の着手金の規定により算定された額の 10%を加算した 額 |
特に複雑又は特種な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 | 300 万 円 以 下 の 場 合 110,000 円 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 (1%(+ 税 ) + 77,000)円 3,000 万円を超え 3 億円以下の 場 合 (0.5%(+ 税 ) + 242,000)円 3 億 円 を 超 え る 場 合 0.3%(+税)+902,000 円 |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第 18 条又は第 22 条ないし第 24条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要し ない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 55,000 円以上 110,000 円以 下 |
特に複雑又は特種な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 |
簡易な家事審判(家事審判法第9 条第1 項甲類に属する家庭審判事件で事案簡明なも の) | 110,000 円以上 220,000 円以 下 |
2 裁判外手数料
(1) 契約書作成
次の〈1〉ないし〈3〉の手数料に関する定め(いずれも税込)が適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等の合意の締結に向けた活動」を一切含まず、かつ「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正とかを問いません。契約締結過程において、弁護士に対して交渉等の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要となります(但し、契約締結交渉を伴う契約書作成で、軽微なものについては、第 19 条の規定に含めることができます。)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について改めて契約書案の作成又は修正を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となります。下記記載中の「取引金額」とは、第 19 条で定めるものと同義とします。いずれの場合もタイムチャージによる手数料を下限とします。なお、契約書作成手数料支払方法は、着手時に手数料総額の 4 割を支払い、成果物納入時に残金を支払うものとします。
〈1〉国内契約書作成
取引金額 | 手数料 |
300 万円以下の場合 | 110,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | (取引額×1%(+税)+77,000)円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | (取引額×0.3%(+税)+308,000)円 |
3 億円を超える場合 | (取引額×0.1%(+税)+968,000)円 |
〈2〉国際契約書作成(英文契約書のみ)
取引金額 | 手数料 |
300 万円以下の場合 | 220,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | (取引額×2%(+税)+154,000)円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | (取引額×0.6%(+税)+616,000)円 |
3 億円を超える場合 | (取引額×0.2%(+税)+1,936,000)円 |
〈3〉国際契約書作成(英文契約書+翻訳文)
取引金額 | 手数料 |
300 万円以下の場合 | 275,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | (取引額×2.5%(+税)+192,500)円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | (取引額×0.75(+税)+770,000)円 |
3 億円を超える場合 | (取引額×0.25%(+税)+2,420,000)円 |
(2)会社設立及び清算(特別清算を除く)等の法的支援
次の〈1〉及び〈2〉は、事業立ち上げ(会社設立を含みます)及び通常清算(株式会社の清算事務のほかSPC・匿名組合等の清算を含みます)等の活動ないし展開を行うべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート) に対して着手金及び報酬金により弁護士報酬を定める場合の弁護士が申し受けるべき報酬金の額を定めたものです(いずれも税込)。下記のおける取引金額とは、対象法人の資本額又は総資産額のうち最も高い額とします。なお、登記申請については別途司法書士を依頼していただくものとし、司法書士の報酬及び実費等は、下記弁護士報酬に含まれないものとします。
〈1〉国内における事案処理
取引金額 | 着手金 | 報酬金 |
1,000 万円以下の場合 | 取引額×1.575%(+税) | 取引額×2.625%(+税) |
1,000 万円を超え 2,000 万円 以下の場合 | 取引額×1%(+税) | 取引額×2%(+税) |
2,000 万円を超え 1 億円以下 の場合 | 取引額× 0.735%(+ 税 ) + 220,000 円 | 取引額×1.365%(+税) |
1 億円を超え 2 億円以下の場 合 | 取引額× 0.315%(+ 税 ) + 330,000 円 | 取引額× 0.735%(+ 税 ) + 1,100,000 円 |
2 億円を超え 20 億円以下の 場合 | 取 引 額 × 0.21%(+ 税 ) + 1,100,000 円 | 取引額× 0.315%(+ 税 ) + 1,430,000 円 |
20 億円を超える場合 | 取引額× 0.105%(+ 税 ) + 2,530,000 円 | 取 引 額 × 0.21%(+ 税 ) + 4,400,000 円 |
〈2〉日本国外の事業等に関する事案処理
上記〈1〉で定める費用の 2 倍額とする。英語により完結している各種法律行為につき、別途日本語訳ないしxx契約書訳文の作成をすべき場合、別途費用を請求することができます。
(3)M&A に関する法的支援
増減資等の資本政策の変更、合併・会社分割・事業譲渡等の組織変更の活動ないし展開を行うべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や各届出の作成・その他法的サポート)について弁護士が申し受けるべき着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定める額とします(いずれも税込)。但し着手金は 2,200,000 円(税込)、報酬は着手金額の 2 倍を下限とします。なお、登記申請については、別途司法書士を依頼していただくものとし、司法書士の報酬及び実費等の費用は、この場合の弁護士報酬には含まないものとします。
(4)その他
項目 | 分類 | 手数料 |
法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 55,000 円以上 220,000 円以 下 |
特に複雑又は特種な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 | |
内容証明郵便作成 | 基本 | 33,000 円以上 55,000 円以下 |
特に複雑又は特種な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 | |
遺言書作成 | 定型 | 110,000 円以上 220,000 円以 下 | |
非定型 | 基本 | 300 万 円 以 下 の 場 合 220,000 円 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 (1%(+ 税 ) + 187,000)円 3,000 万円を超え 3 億円以下の 場 合 (0.3%(+ 税 ) + 418,000)円 3 億 円 を 超 え る 場 合 (0.1%(+税)+1,078,000)円 | |
特に複雑又は特種 な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記手数料に 33,000 円を加 算する | ||
特に複雑又は特種な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議に より定める額 | ||
遺言執行 | 基本 | 300 万 円 以 下 の 場 合 330,000 円 300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 (2.5%(+ 税) + 264,000)円 3,000 円を超え 3 億円以下の |
場合 (1.5%(+税)+594,000) | ||
円 | ||
3 億円を超える場合 (1%(+ 税)+2,244,000)円 | ||
特に複雑又は特種な事情が | 弁護士と依頼者との協議に | |
ある場合 | より定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要す | 遺言執行手続とは別に、裁判 | |
る場合 | 手続に要する弁護士報酬を | |
請求することができる。 |
項目 | 分類 | 手数料 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、会社分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。但し、合併又は分割については 220 万円を、 通常清算については 110 万円を、その他の手続については 110 万円をそれぞれ最低額とする。 1,000 万円以下の場合 4% 円(+税) 1,000 万円を超え 2,000 万円以下の場合 (3%(+ 税) + 110,000)円 2,000 万円を超え 1 億円以下の 場 合 (2%(+ 税 ) + 330,000)円 1 億円を超え 2 億円以下の場合 (1%(+税)+1,430,000)円 2 億円を超え 20 億円以下の場 合 (0.5%(+ 税 ) + 2,530,000)円 20 億 円 を 超 え る 場 合 (0.3%(+税)+6,930,000)円 |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 一件 55,000 円 但し、事案 |
によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することが できる。 | ||
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通 につき 1,100 円とする。 | |
株主総会指導 | 基本 | 330,000 円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 550,000 円以上 | |
現物出資等証明 | 一件 330,000 円。 但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内 で増減額することができる。 |
項目 | 手数料 |
簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定される額。但し、損害賠償責任額の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。 給付金額が 150 万円以下の場合 33,000 円給付金額が 150 万円を超える場合 給付金額の 2%(+税) |
第 5 章 タイムチャージ第 40 条(タイムチャージ)
1 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第 2 章ないし第 4 章及び第 7 章の規定によらないで、1 時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。但し、別途成功報酬金を定めることを妨げるものではありません。
2 前項のタイムチャージは、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して定めるものとします。
3 弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、予め依頼者から相当額を預ることができます。
第 6 章 顧問料第 41 条(顧問料)
事業者 | 月額 55,000 円以上 |
非事業者 | 年額 66,000 円(月額 5,500 円)以上 |
1 顧問料は次表のとおりとします(いずれも税込)。但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。
2 顧問契約に基づく弁護士の業務内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
3 簡易な法律関係調査、簡易は契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
第 7 章 日当第 42 条(日当)
1 日当は、次表のとおりとします(いずれも税込)。
四分の一日(往復二時間まで) | 22,000 円以上 33,000 円以下 |
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 33,000 円以上 55,000 円以下 |
一日(往復四時間を越える場合) | 55,000 円以上 110,000 円以下 |
2 前項にかかわらず、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預ることができます。
第 8 条 実費等
第 43 条(実費等の負担)
1 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊代、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預ることができます。
第 44 条(交通機関の利用)
弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。
第 9 章 委任契約の清算
第 45 条(委任契約の途中終了)
1 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、又は弁護士の判断のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部もしくは一部を請求します。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければなりません(なお、弁護士は依頼者に対して責任がない場合であっても、受領済みの弁護士報酬の全部を返還することができます)。但し、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができます。
3 第 1 項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます。但し、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部について請求することができません。
第 46 条(事件等処理の中止等)
1 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅延したときは、弁護士は事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
2 前項の場合には、弁護士はあらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。
第 47 条(弁護士報酬の相殺等)
1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。
2 前項の場合には、弁護士はxxxxに依頼者にその旨を通知しなければなりません。
附則
1 この規程は、令和 3 年 4 月1日から施行します。
2 この規程施行の際、現に処理中の事件の弁護士報酬については、なお、従前の例によります。