Contract
顧 問 契 約 書
委託者 〇〇 〇〇
受託者 税理士法人シエル
委託者 〇〇 〇〇(以下「甲」という)と受託者 税理士法人xxx(以下「乙」と
いう)は、下記のとおり業務委託契約を締結した。
第1条 委嘱の範囲
(1)月次監査(会計処理に関する指導及び相談)
(2)決算処理(決算書の作成)
(3)税務申告(税務申告書の作成及び提出)
(4)年末調整、法定調書等関連業務
(5)税務調査立会
(6)その他 経理や税務に関する相談
第2条 資料提供
1.決算処理、税務申告および年末調整業務に欠かせない書類及びデータに
ついては甲は乙が処理する為に必要な日時的な余裕をもって提供するものとする。
2.乙は、上記1.の書類については、どのような書類及びデータがいつまでに必要と
なるかということを明確に甲に説明しなければならない。
第3条 料金
1.甲が乙に支払う料金は下記の通りとする。なお、消費税は別途、その都度
定められた消費税率で算定された額を申し受けるものとする。
① 月額顧問料
消費税免税事業者年度 円(消費税抜)
消費税課税事業者年度 円(消費税抜)
② 決算申告料
消費税免税事業者年度 円(消費税抜)
消費税課税事業者年度 円(消費税抜)
③ 税務調査立会の場合 日当 1日あたり 30,000円(消費税抜)
④ 修正申告書作成料 上記決算申告料の50%を上限として別途料金
2.前項において合意した料金については、乙は甲が報酬振替口座として指定する
金融機関の口座からの自動振替により受け取るものとする。
3.甲が第1項の金員の支払いを3ヶ月以上怠った場合,甲は,支払期日の翌日より
支払済みまで,年5%の割合(1年を365日とする日割計算)によって
遅延損害金を支払うものとする。
4.甲に下記の事由が生じた場合は甲・乙相談の上、上記1.①記載の
月額顧問料金を改定することがある。
乙が甲の記帳業務を請け負うこととなったとき
甲の事業規模が本契約締結時に比して著しく増減したとき
甲があらたに支店を開設したとき
5.甲に下記の事由が生じた場合は甲・乙相談の上、上記1.①記載の
決算申告料金を改定することがある。
① 甲の従業員数が常時 人を超えることとなったとき
② 甲があらたに支店もしくは子会社を開設したとき
③ 甲の取引形態が当初の予想に反して著しく複雑になったとき
第4条 秘密保持
乙は、委託業務の遂行上、甲より提供を受けた甲の情報について、守秘を徹底し、管理に必要な措置を講ずるとともに、第三者に開示し、または漏洩しないものとする。また、乙の従業員をして、かかる守秘義務等を遵守させる。
第5条 契約期間
この契約は 年 月 日より開始し、 年 月 日まで有効とする。
但し、契約満了月の末日までに、甲、乙いずれかより解約もしくは条件変更の
申し出がなければ、当契約は更に1年間自動更新し、その次の年も同様とする。
第6条 設備投資などの通知
消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることがあるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の設備投資を行うときは、事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。
第7条 解約
この契約は下記の場合は、第6条にかかわらず解約となる。
(1)甲、乙いずれかが解約する月の前月末日までに解約の旨を伝えたとき。
(2)甲、乙いずれかがこの契約に違反したとき。
(3)甲が反社会的勢力(※)に属すると判明した場合
(4)その他、当該契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
(※)反社会的勢力とは、暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,
特殊知能暴力集団等を指します。
第8条 合意管轄
本契約について係争が生じたときは、神戸地方裁判所を第xxの専属的
合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項 並びに 本契約の内容につきやむをえない変更が生じる
こととなった場合には甲乙協議の上、双方が誠意をもって之を解決するものとする。
この契約の成立を証するためxx2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保管する。
年 月 日
(甲) ○○市××町▲丁目□番
〇〇〇
代表取締役 ㊞
(乙) xxxxxxxxx0-0 0X
税理士法人シエル
代表税理士 ㊞