業務名称:JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務
【最低価格落札方式】
業務名称:JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 経費にかかる留意点第4 契約書(案)
第5 参考資料別添 1 様式集
別添 2 参考資料
2020 年 5 月 1 日
独立行政法人 国際協力機構横浜センター
第 1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
1. 公告
公告日 2020 年 5 月 1 日
2. 契約担当役
横浜センター 契約担当役 所長 xx xx
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務(一般競争入札(最低価格落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
※本業務は設計業務のみですが、本体工事に係る予算措置がなされた場合には、発注支援業務及び工事監理業務を追加契約する可能性があります。
(3)業務履行期間(予定):2020 年 6 月中旬から 2021 年 1 月下旬
4. 担当部署等
(1)書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0-0-0
独立行政法人国際協力機構 横浜センター 総務課
電話番号:000-000-0000 電子メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法
・郵送による場合:上記(1)あて。
なお、簡易書留、xxxxxx等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参による場合:同センター受付にて担当者を呼び出してください。
受付時間は、土日・祝日を除く毎日、10 時から 17 時まで
(12:30 から 13:30 を除く。)となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a ) 競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b ) 資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c ) 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)公告日において令和 01・02・03 年度 1 全省庁統一資格の「役務の提供」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者。
(以下「全省庁統一資格保有者」という。)。
1 平成 30・31.31 年度は令和 01・02・03 年度に読み替えてください。
2) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)の規定に基づき一級建築士事務所の登録を行っていること。
3)過去10年以内に、延床面積3,000㎡以上の建築物における、建設業法に規定する建設工事の種類「建築一式工事」または「消防設備工事」(新設又は改修工事)の設計・監理業務を請負った実績を有すること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a ) 再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b ) 再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c ) 当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
6.業務内容説明会の開催
(1)日時:2020 年 5 月 14 日(木)午後 4 時 00 分から約1時間程度
(2)場所:独立行政法人国際協力機構横浜センター 1 階 会議室1xxxxxxxxxxx 0-0-0
※緊急事態宣言の発令が継続される場合には、Skype 等による実施を検討します。
(3)その他:参加希望者は、5 月 13 日(水)正午までに電子メールに添付の任意の書式にて、社名、参加希望者の氏名を連絡願います。
メール件名:【業務内容説明会出席希望】JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務
・参加は一社あたり 5 人を上限とします。
・開催場所のスペースの制限があるため、当日の急な参加はご遠慮願います。
・当日説明会場では本件入札説明書の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の上持参してください。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
・パソコン(PC)の持ち込みは自由ですが、会場にインターネット環境はあり
ません。
7.競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、(4)を提出してください(共同企業体結成の場合には返信用封筒は代表者の宛先を記載した1通で構いません)。
(1)提出期限:2020年5月28日(木) 正午まで
(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
(3)提出方法:郵送または持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
(4)提出書類:
1)競争参加資格確認申請書(様式集参照)
2)全省庁統一資格に係る認定通知書(写)
3)一級建築士事務所の登録を証明するもの(写)
※都道府県知事で発信された建築士事務所登録・更新通知はがき等も可。
4)「建築一式工事」または「管工事」の設計・監理業務を請負った受注実績 様式は任意ですが、受注時期、対象建物、対象の延床面積、受注内容について記載願います。
5) 下見積書(「8.下見積書」参照)
6) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
7) 宛先を記載した 84円分の切手を貼った長3号、または同等の大きさの返信用封筒
(5)競争参加資格の確認の結果
2020年6月1日(月)に電子メール及び書面にて通知します。期日までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。
(6)その他関連情報
1)申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。
2)提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。
3)一旦提出された申請書等は返却しません。また、差し替え、再提出は認めません。
8.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください
(2)下見積書の様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等額」)を含んでいるか、消費税等額
を除いているかを明記してください。
(4)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(5)提出期限、提出方法、提出場所は「7.競争参加資格の確認」と同じです。
9. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1)提出期限:2020 年 5 月 18 日(月)正午まで
2)提出先:「4.(1)書類等の提出先参照
3)提出方法:電子メール(宛先:xxxxxx@xxxx.xx.xx)
4)メールタイトルは以下のとおりとしてください
【入札説明書への質問】:JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務
当機構は圧縮フォルダの受信ができませんので、圧縮せずに送信下さい。当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。ご了承下さい。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2020 年 5 月 22 日(金)午後 4 時以降、以下のサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「国内拠点等における契約情報一覧」
→「各国内拠点(JICA研究所を含む)における公告・公示情報− 工事、物品購入、役務等− 」(2020年度)」
→「JICA 横浜」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxxxxxx)
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
10. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
(1)日時:2020 年 6 月 8 日(月)午後 3 時 00 分~
(2)場所:独立行政法人国際協力機構
横浜センター 1 階 会議室1xxxxxxxxxxx 0-0-0
※入札会会場の開場時刻は入札会開始時刻の 5 分前となります。フロントで入館受付後ロビーにて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。
(3)入札会には、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の参加を求めます。
(4)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。
1)委任状 1 通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 3 通(様式集参照。)
3)印鑑、身分証明書:
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参して下さい。
なお、代表権を有する者が出席の場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(5)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(6)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
11. 入札書
(1)持参とし、郵送又は電送による入札は認めません。
※緊急事態宣言の発令が継続される場合には、郵送による入札も検討します。
(2)入札書は入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
1)代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並び に代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押 印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(3)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)をもって行います。
(4)入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先
(発注者名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
12.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
13. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は原則として各社 1 名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)入札書の投入
各参加者は、入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を低い順番から読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等
予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。入札執行者が「落札」、または、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計3回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)不落随契
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じていただく場合があります。
14. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、契約書案を参照してください。なお、契約書付属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
15.情報の公開について
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、x xの関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加 情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の 公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせ
ていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a ) 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b ) 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3 分の1 以上
を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第13 章第6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第13 章第7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
16. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由について、前者についてはその通知日から2週間以内、後者については入札執行日から2週間以内に説明を求めることができます。
(3)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に入札を辞退される者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以 上
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構 横浜センター(以下「発注者」)が実施する「JICA 横浜消防設備改修工事にかかる設計業務」に関する業務の内容を示す。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施する。
1.業務名称 JICA 横浜消防設備改修工事にかかる設計業務
2.業務の実施期間(予定とする)
(1)設計業務 2020 年 6 月中旬から 2020 年 12 月下旬
※ただし、「JICA 横浜センター機械設備改修工事」の設計内容との調整を含む。
3.施設概要
(1)対象建物 横浜センター
(2)工事場所 xxxxxxxxxxx 0 xx 0-0
(3)対象設備 消防設備(防火シャッター・泡消火設備・自動火災報知設備)
(4)敷地面積 4,471.92 ㎡
(5)建物概要 下表による。(●印は工事の対象となる棟を示す)
表 建物概要
棟名 | ●横浜センター |
竣工年 | 2002 |
建築面積㎡ | 3,472.23 |
延床面積㎡ | 16,084.50 |
構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
規模 | 地下 1 階 地上 8 階 |
(6)設備概要 下表による。(●印は工事対象となる設備を示す)
表 設備概要
熱源設備 | 共用系統空調設備 | |
①スクリューチラー【1 台・冷房 560kW・暖房 484kW・電気】 ②吸収式冷温水機【1 台・冷房 735kW・暖房 618kW・都市ガス】 ③温水ボイラー(暖房・給湯兼用)【1 台・暖房 147kW・都市ガス】 ④コージェネレーション(現在は残置、廃止届提出済)【1 台・63kW(暖房・給湯合計)・都市ガス】 | ①エアハンドリングユニット 【18 台・電気】 ②ファンコイルユニット【93 台・電気】 ③パッケージエアコン【4 組・電気】 (ゴミ置場・電気室・中央監視室) | |
展示系統空調設備 | 宿泊系統空調設備 | 水槽類 |
①エアハンドリングユニット 【5 台・電気】(常設展示室・収蔵庫など) ②レシプロ式パッケージエアコン 【2 組・電気】(写真特殊収蔵庫) | ①エアハンドリングユニット 【2 台・電気】 ②水熱源パッケージエアコン 【61 組・電気】 | ①受水槽【35m3・市水用・FRP 製】 ②貯湯槽 【3m3×2 台・給湯用・ステンレス製】 ③雨水槽【雨水用・地下ピット】 ④中水槽【20m3・便所洗浄水用(雨水処理水)・地下ピット】 ⑤雑排水槽【雑排水用・地下ピット】 ⑥冷水槽【空調用・地下ピット】 ⑦温水槽【空調用・地下ピット】 |
給水設備 | 給湯設備 | |
受水槽【35m3】+ポンプ | ①温水ボイラー 【中央給湯方式・都市ガス】 ②電気温水器【局所給湯方式・電気】 | |
●消火設備 | 中央監視設備 | 非常用発電機設備 |
①屋内消火栓設備・連結送水設備 ●②泡消火設備(地下駐車場) ※薬液交換を行う。 ③不活性ガス消火設備(収蔵庫・写真収蔵庫) | 中央監視装置(BAS) | ディーゼルエンジン(300kVA) オイルサービスタンク(A 重油 1950L) |
補助電力設備 | 排煙設備 | 受変電設備 |
①xxx発電設備 ②コージェネレーション(現在は残置、廃止届提出済) | 機械排煙(展示室・廊下)自然排煙 | 高圧受電 |
排水設備 | ガス設備 | エレベータ設備 |
下水道利用 | 都市ガス | 5 台(ロープ式) |
4.工事概要
(1)工事件名 JICA 横浜消防設備改修工事にかかる設計業務 (2)工期 未定
※本体工事は計 9 か月間を予定しており、本体工事に係る予算が措置される段階で別途調達し実施する。
(3)工事内容
JICA 横浜は 2002 年に竣工し 18 年が経過している。消防設備に関しては竣工当初の機器が多く、耐用年数の超過により劣化が懸念されるだけでなく、法改正により現況設備の運用に制約が生じつつある機器もあるため、本工事では以下の項目を実施する。
1) 管理用および防火防煙シャッターの改修
地下 1 階・1 階・2 階・3 階の管理用シャッターを更新し、防火防煙シャッターに危害防止機構を追加する。※本施設の防火シャッターは「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」(平成 17 年 7 月 21 日政令第 246 号)より既存不適格となっている。
2) 泡消火設備の薬液交換
駐車場用の泡消火設備の薬液(PFOS 含有薬剤)を処分し、代替薬剤を充填する。また配管の洗浄、泡ヘッドの交換、タンク内ダイアフラムの交換を合わせて実施する。※泡消火設備の薬液に含まれている PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))は、2009 年に制定された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」にて製造禁止とされ、有限の薬剤となった。使用自体は規制されていないが、同薬液の再充填が不可能となる。
3) 自動火災報知設備の更新
防災監視盤は 16 年が経過しており、機器部品の生産終了が間近である。中継器・感知器などもあわせて更新とする。
(4)添付資料
「別紙 1 工事概略図」による。
5.業務内容
設計業務の内容は、下記 5.1 による。
5.1 設計業務 (1)基本業務
基本業務とは、発注者の要望、現行システム、設備機器の状況、搬入・搬出経路、
工事実施可能期間等をヒアリング及び現地調査等により正確に把握し、イニシャルコスト、ランニングコストを念頭に最適な方法で設計・提案するための業務とし、業務内容の詳細は下記による。
(2)更新工事の検討・計画
①発注者との打合せ
②関係者からの情報収集・ヒアリング
③現場実態調査 (3)概算工事費の算出
来年度工事の予算要求を行うため、概算工事費を 2020 年 7 月末までに発注者に提示する。
(4)図面等の作成
①実施設計図の作成(各設備工事、付帯工事が発生する場合は必要図面を作成する。工事発注範囲が変更になった場合にはその旨反映する。)
②概略工程表の作成(予め限定された工事期間と区分がある場合は反映する。)
③特記仕様書の作成(公共建築改修工事標準仕様書:最新版を準用)
④積算数量調書の作成(工事発注範囲が変更になった場合にはその旨反映する。)
⑤工事費内訳明細書の作成(工事発注範囲が変更になった場合にはその旨反映する。)
⑥建築基準法及び関係法令等を遵守した設計図書の作成と、関係行政庁等へ の事前協議
⑦既存設備等の廃棄・撤去範囲の指定及び撤去計画の策定
(5) 設計意図を施工請負者(以下、請負者)に正確に伝えるための業務(工事施工段階で実施)
①対象工事の請負者に対する必要な指示、承諾又は協議の処理
②図面等の作成及び請負者への交付 (6)留意事項
①工事期間中は居ながら工事とするため、分割工事等を計画し、運用に与える支障が最低限になるように配慮する。各工程に応じて仮設養生の範囲、やむを得ず利用を停止する室、利用は可能であるが空調・給排水設備が停止となるxxを明確に表現する。また施設運用中の設備停止に伴う仮設空調設備等の設置は本工事に含むものとする。
②以下の別途設計業務および工事との調整を随時行い、業務の手戻りや二重投資が極力生じないよう配慮するものとする。
・「JICA 横浜センター中央監視設備更新工事」
(設計業務を含め 2020 年度実施予定)
・「JICA 横浜センター機械設備改修工事」
(設計業務を 2020 年度、工事を 2021 年度-2023 年度に実施予定とする。当施設
は消防法施行令別表第 1 による用途「(五)項イを含む(十六)項イ」の(五)項イの用途(短期宿泊者の利用)に供する床面積が増加するため、当該工事では法令によりスプリンクラー設備を新設する予定である。5-8 階の宿泊室((五)項イの用途に該当)においてはスプリンクラー設備の代替としてパッケージ型自動消火設備を採用する予定である。本工事のシャッター改修および自動火災報知設備の計画にあたり、関係各所と協議を行いつつ設計段階より適宜調整を行うこととする。)
③次の各項について、設計図書(特記仕様書等)に明記する。
ア) 壁や床に、はつり工事等を行う場合には、埋設物調査を行い、事前に埋設物がない事を確かめてから工事を行う事とする。
イ) 騒音、振動、粉じん等の発生が予想される作業は、事前に工事担当職員と協議の上業務に支障がない時間帯に行うこと。その際は騒音規制法及び振動規制法を遵守すること。
ウ) 建築材料・設備機器・配管配線は環境に配慮したものを選定する。
エ) 総合調整は、総合運転試験、風量調節、室内外空気の温湿度の測定、室内気流及びじんあいの測定、騒音の確認を行う。
オ) 更新機器の耐震措置を十分に行う(「参考 1 耐震に係る仕様」による)。 カ) 機器はメンテナンスが可能な位置に設置する。
キ) 壁・スラブに大きな開口を設ける場合は、開口補強内容を記載する。
④石綿障害予防規則に基づき、アスベストの含有が疑われる部位について含有の有無を明確にした上、その結果により法令に基づき撤去及び撤去材の処理方法について設計図書(特記仕様書等)に明記する。
6.貸与品
関連する設計図書一式
7.参考資料
(1)独立行政法人 国際協力機構(JICA) 建物等設計・工事監理業務委託実施要領 (2)工事予定表
(3)耐震に係る仕様
8.管理技術者(業務責任者)の配置
管理技術者は 1 名を配置し非常駐とする。
9.管理技術者(業務責任者)の資格
管理技術者は一級建築士又は建築設備士とする。
10.xx技術者及び担当技術者
下記の部門ごとにxx技術者および担当技術者を 1 名ずつ配置する。xx技術者は担当技術者を兼務してもよい。
・建築担当
・電気設備担当
11.xx技術者及び担当技術者の資格
xx技術者(建築担当)は一級建築士とする。
xx技術者(電気設備担当)は設備設計一級建築士、建築設備士、又は技術士(電気電子部門、建設部門に係る者に限る)とする。
12.成果物
「実施要領」2.4.1 提出図書の種類部数による。 (1)設計業務完了時
①業務完了届 1 部
②設計図書(実施設計図、計算書等)白図製本 1 部(見開き A3 版)
電子データ(CD-R)1 枚(PDF 及び DWG 形式)
③特記仕様書
白図製本(設計図に合本して製本する) 電子データ(CD-R)1 枚(PDF 及び DWG 形式)
④概略工事工程表 1 部(A3 版)
⑤積算数量調書 1 部(A4 版)
電子データ(CD-R)1 枚(PDF もしくは EXCEL 形式)
⑥工事費内訳明細書 1 部(A4 版)
見積書、見積比較検討資料、採用単価表を含む電子データ(CDR)1 枚(PDF もしくは EXCEL 形式)
以上
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
なお、落札者には「第1入札手続」の14.のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、業務内容を踏まえた費用内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
<消費税課税>
「第1入札手続」の11.のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には消費税等を除いた金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、課税事業者については、入札金額の全体に消費税等を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払うことを想定しています。
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当部署と相談してください。
以上
第4 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 JICA横浜消防設備改修工事に係る設計業務
2.契約金額 金 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
3.履行期間 20●●年●●月●●日から
20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 横浜センター 契約担当役所長 xx xx(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下
「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、
法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職
員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構横浜センター次長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者
の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、
発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならな
い。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する
場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道 に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者
の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の 法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関に よる最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会か
ら独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に
該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の
2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措
置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法
人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知する こと。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関 する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部へ の持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずる とともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)
第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項で定
める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 25 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場
合に第 25 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20●●年●●月●●日
発注者 神奈川県横浜市中区新港 2-3-1独立行政法人国際協力機構 横浜センター 契約担当役 所長 xx xx | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
別添1
様式集
<参考様式>
■入札説明書の一部個別配布
・機密保持誓約書
■質問(回答)
・質問書
■競争参加資格の確認・結果通知
・競争参加資格確認申請書
・共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
■入札
・委任状
・入札書
・入札書(代理人ありの場合)
・辞退理由書
以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_ price.html )
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 横浜センター 契約担当役 所長 xx xx
・業務名称:JICA 横浜消防設備改修工事に係る設計業務
・公告日:2020 年 5 月 1 日
・入札日:2020 年 6 月 8 日
管理番号「国契-○○-○○○」は記入不要です。