Contract
xxxxx治水協議会 規約
(設置)
第1条 「xxxxx治水協議会」(以下「協議会」)を設置する。
(目的)
第2条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の甚大な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、xxxxxにおいて、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するために協議・情報共有を行うことを目的とする。
(協議会の対象流域)
第3条 協議会は、二級水系xxxxxを対象とする。
(協議会の構成)
第4条 協議会は、別表1の職にある者をもって構成する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、他の職員の代理出席を可能とする。
2 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。
3 事務局は、第1項による者のほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表1の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を協議会に求めることができる。
(幹事会の構成)
第5条 協議会の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表2の職にある者をもって構成する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、他の職員の代理出席を可能とする。
3 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。
4 幹事会は協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、対策等の各種検討・調整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。
5 事務局は、第2項による者のほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表1の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を幹事会に求めることができる。
(協議会の実施事項)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。
1 xxxxxで行う流域治水の全体像を共有・検討。
2 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治水プロジェクト」の策定と公表。
3 「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ。
4 その他、流域治水に関して必要な事項。
(会議の公開)
第7条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、協議会に諮り非公開とすることができる。
2 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。
(協議会資料等の公表)
第8条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとする。
2 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た後、公表するものとする。
(事務局)
第9条 協議会及び幹事会の庶務を行うため、事務局をxx県いわき建設事務所企画調査課及びいわき市土木部河川課に置く。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項については、協議会で定めるものとする。
(附則)
第11条 本規約は、令和3年12月27日から施行する。
xxxxx治水協議会構成員
団体 | 構成員 | |
いわき市 | いわき市長 | |
総合政策部長 | ||
危機管理部長 | ||
財政部長 | ||
生活環境部長 | ||
農林水産部長 | ||
産業振興部長 | ||
土木部長 | ||
都市建設部長 | ||
xx県 | いわき地方振興局 県民部長 | |
いわき農林事務所長 | ||
いわき建設事務所長 | ||
林野庁 | 関東森林管理局 | 磐城森林管理署長 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 森林整備センター | 福島水源林整備事務所長 |
xx県 | オブザーバー (必要に応じて) | 危機管理部 |
農林水産部 | ||
土木部 | ||
国土交通省 東北地方整備局 | オブザーバー | 地域河川課長 |
気象庁 | xx地方気象台長 |
員数 19
xxxxx治水幹事会構成員
団体 | 構成員 | |
いわき市 | 総合政策部 | 政策企画課長 |
危機管理部 | 危機管理課長 災害対策課長 | |
財政部 | 財政課長 | |
生活環境部 | 環境企画課長経営企画課長 下水道事業課長 | |
農林水産部 | 生産振興課長農地課長 xx課長 | |
産業振興部 | 産業創出課長商業労政課長 工業・港湾課長 | |
土木部 | 道路管理課長 河川課長 (事務局) | |
都市建設部 | 都市計画課長建築指導課長住まい政策課長 公園緑地課長 | |
xx県 | いわき地方振興局 | 県民生活課長 |
いわき農林事務所 | 農村整備部長 森林林業部長 | |
いわき建設事務所 | 企画管理部長 (事務局) 事業部長 | |
林野庁 | 関東森林管理局 | 磐城森林管理署 次長 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 森林整備センター | 福島水源林整備事務所長 |
オブザーバー (必要に応じて) | 災害対策課長 | |
農村計画課長 | ||
農村振興課長 | ||
農地管理課長 | ||
森林整備課長 | ||
森林保全課長 | ||
xx企画課長 | ||
都市計画課長 | ||
まちづくり推進課長 | ||
下水道課長 | ||
建築指導課長 | ||
河川整備課長 | ||
砂防課長 | ||
xx計画課長 | ||
国土交通省 東北地方整備局 | オブザーバー | 地域河川課長補佐 |
気象庁 | xx地方気象台 防災管理官 |
員数 42