第 17 条 (G.L.C の実施設計・改修整備業務の実施) 5
【令和 3 年 7 月修正版】
多摩中央公園改修整備・運営事業実 x x 定 書(案)
目 次
第1章 総則 2
第1条 (目的) 2
第2条 (定義) 2
第3条 (事業遂行の指針) 2
第4条 (協定関係書類の適用関係) 2
第5条 (本事業の概要) 2
第6条 (役割分担等) 3
第 7 条 (代表法人) 3
第8条 (事業日程) 3
第9条 (事業者の資金調達) 3
第10条 (認定公募設置等計画の変更) 4
第 11 条 (許認可及び届出等) 4
第 12 条 (各種調査) 4
第 13 条 (工事等に伴う周辺の安全及び環境対策) 4
第 14 条 (災害時の対応) 5
第 15 条 (関係事業者との連携) 5
第 16 条 (連携協議会運営業務の実施) 5
第 17 条 (G.L.C の実施設計・改修整備業務の実施) 5
第 18 条 (パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の実施)【任意(提案があった場合)】
............................................................................ 5
第 19 条 (関連契約等の解除) 6
第2章 公募対象公園施設の設置及び管理運営 7
第1節 総則 7
第 20 条 (公募対象公園施設の設置及び管理運営) 7
第 21 条 (公募対象公園施設に係る設置管理許可) 7
第 22 条 (許可の取消等) 7
第 23 条 (変更許可申請) 8
第 24 条 (廃止許可申請) 8
第 25 条 (設置管理許可の更新) 8
第 26 条 (認定有効期間を超える継続許可の申請) 8
第 27 条 (公募対象公園施設の用途の制限) 9
第2節 公募対象公園施設の設計・建設 10
第 28 条 (公募対象公園施設の設計) 10
第 29 条 (公募対象公園施設の設計の変更) 10
第 30 条 (公募対象公園施設の建設工事) 10
第 31 条 (保険) 11
第 32 条 (市による説明要求及び立会い) 11
第 33 条 (事業者による完成検査) 11
第 34 条 (建設期間の変更) 11
第 35 条 (建設工事の一時中止) 12
第 36 条 (建設工事の一時中止による費用等の負担) 12
第 37 条 (建設中に事業者が第三者に与えた損害) 12
第3節 公募対象公園施設の管理運営 13
第 38 条 (公募対象公園施設の管理運営) 13
第 39 条 (改善命令) 13
第 40 条 (第三者の使用) 13
第 41 条 (原状回復) 13
第 42 条 (自己責任) 14
第 43 条 (公募対象公園施設の譲渡禁止) 14
第3章 特定公園施設の実施設計・改修整備及び管理運営 15
第1節 特定公園施設の実施設計・改修整備 15
第 44 条 (市による実施設計・改修整備に係る権限) 15
第 45 条 (特定公園施設の設計) 15
第 46 条 (事業者による設計の変更) 15
第 47 条 (市による設計の変更) 15
第 48 条 (設計業務の完了) 16
第 49 条 (施工計画書等) 16
第 50 条 (工事責任者の設置) 17
第 51 条 (特定公園施設の改修工事) 17
第 52 条 (建設に係る占用許可) 17
第 53 条 (許可の取り消し等) 17
第 54 条 (届出事項) 18
第 55 条 (第三者の使用) 18
第 56 条 (保険) 18
第 57 条 (市による説明要求及び立会い) 18
第 58 条 (中間確認) 19
第 59 条 (事業者による完成検査) 19
第 60 条 (市による完了確認) 20
第 61 条 (市による完了検査確認通知書の交付) 20
第 62 条 (改修工事期間の変更) 20
第 63 条 (改修工事の一時中止) 21
第 64 条 (改修工事の一時中止による費用等の負担) 21
第 65 条 (改修工事中に事業者が第三者に与えた損害) 21
第 66 条 (工事監理業務の実施) 21
第 67 条 (工事監理記録の提出) 22
第2節 特定公園施設の引渡し 22
第 68 条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件) 22
第 69 条 (引渡しの期日の変更) 23
第 70 条 (契約不適合責任) 23
第3節 特定公園施設の管理運営 23
第 71 条 (特定公園施設の管理運営業務) 23
第 72 条 (指定管理者の指定に係る諸条件) 24
第4章 利便増進施設の設置及び管理【任意(提案があった場合)】 25
第 73 条 (利便増進施設の設置及び管理) 25
第5章 不可抗力及び法令等の変更 26
第 74 条 (不可抗力に係る措置) 26
第 75 条 (不可抗力による損害等) 26
第 76 条 (法令等の変更) 27
第 77 条 (法令等の変更による損害等) 27
第 78 条 (不可抗力又は法令変更による協定解除) 28
第6章 契約保証 29
第 79 条 (公募対象公園施設に係る保証金) 29
第 80 条 (特定公園施設に係る契約保証) 29
第 81 条 (他の業務に係る契約保証) 30
第7章 協定期間及び協定の解除 31
第 82 条 (協定期間) 31
第 83 条 (認定公募設置等計画の有効期間) 31
第 84 条 (公募対象公園施設の設置管理許可期間) 31
第 85 条 (市の解除権) 31
第 86 条 (事業者による協定解除) 33
第 87 条 (認定公募設置等計画の認定の取消し) 33
第 88 条 (解除に伴う措置) 33
第 89 条 (解除に伴う賠償等) 35
第8章 雑則 37
第 90 条 (協議) 37
第 91 条 (著作権の利用等) 37
第 92 条 (特許xxの使用) 38
第 93 条 (協定上の地位の譲渡) 38
第 94 条 (秘密保持) 38
第 95 条 (計算単位等) 38
第 96 条 (相殺) 39
第 97 条 (通知先等) 39
第 98 条 (準拠法). 39
第 99 条 (管轄裁判所) 39
第 100 条 (定めのない事項) 39
別紙 1 用語の定義
別紙 2 事業概要
別紙 3 事業日程
別紙 4 事業対象区域
別紙 5 事業者が締結する保険契約
別紙 6 使用料等の支払い方法
多摩市(多摩市及び多摩市教育委員会をいう。以下「市」という。)と認定計画提出者である●●●●及び●●●●(以下「事業者」という。)は、令和 3 年 12 月●●日に、多摩中央公園改修整備・運営事業基本協定を締結した。
これを受け、市と事業者は、多摩中央公園改修整備・運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意し、多摩中央公園改修整備・運営事業実施協定(以下「本実施協定」という。)を締結する。
市と事業者は、本実施協定とともに、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本実施協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本実施協定における用語の定義は、本実施協定において特に明示されるものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
(事業遂行の指針)
第3条 事業者は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本実施協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に従って遂行するものとする。
(協定関係書類の適用関係)
第4条 協定関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本実施協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等の順に優先して適用されるものとする。 認定公募設置等計画等及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、認定公募設置等計画等の内容が要求水準書等に定める要求水準を上回る場合に限り、認定公募設置等計画等が優先して適用されるものとする。
協定関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、公募設置等指針等及び別紙 2 記載の事業概要に示す、多摩中央公園
(以下「本公園」という。)を対象とする次の各号の業務により構成される。 公募設置等計画説明業務
公募対象公園施設の設置及び管理運営業務 特定公園施設等の実施設計及び改修整備業務 特定公園施設の管理運営業務
利便増進施設の設置及び管理運営業務(※任意提案) パルテノン多摩飲食スペースの運営業務(※任意提案) 連携協議会運営業務
前各号に付随し、関連する一切の行為
(役割分担等)
第6条 本事業の実施に際し、事業者は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当法人 (代表法人/構成法人/協力法人) |
公募設置等計画説明 | |
公募対象公園施設の設置・所有 | |
公募対象公園施設の運営 | |
特定公園施設等の実施設計 (グリーンライブセンター含む) | |
特定公園施設等の改修工事 (グリーンライブセンター含む) | |
特定公園施設等の工事監理 (グリーンライブセンター含む) | |
特定公園施設の維持管理 | |
特定公園施設の運営 | |
利便増進施設の設置【任意】 | |
利便増進施設の管理運営【任意】 | |
パルテノン多摩飲食スペースの運営【任意】 | |
連携協議会運営 |
第 1 項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、事業者がその都度業務を行う者を定めることとし、事業者はその結果について市に報告を行うものとする。
(代表法人)
第7条 代表法人は、事業者の代表として、本事業全体を統括するものとし、本事業の実施にあたり、市、関係機関、各構成法人及び協力法人との調整、個別業務の管理監督及び指導、並びに個別業務の履行状況の管理等を行い、本事業の遂行に努めるものとする。
(事業日程)
第8条 本事業は、原則として別紙 3 記載の事業日程に従って実施するものとする。
(事業者の資金調達)
第9条 事業者は、本実施協定において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当た
り必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(認定公募設置等計画の変更)
第10条 事業者は、都市公園法第 5 条の 6 第 2 項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、市に変更の申請を行い、市の認定を受けなければならない。
市は、前項の変更の申請があったときは、都市公園法第 5 条の 6 第 2 項各号に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第11条 事業者は、本実施協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等を、自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、法令、協定関係書類等により、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出及び届出等についてはこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者から要請があった場合、事業者による許認可の取得、申請及び届出等に必要な協力を行うものとする。
4 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとする。 事業者の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、市に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とし、市の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、事業者に追加的な費用が発生した時は、当該費用は市の負担とする。
(各種調査)
第12条 事業者は、本事業の実施にあたり、必要な測量、地質調査その他の調査を、自己の責任と費用負担において行うものとする。
2 事業者は、前項の調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは、市に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(工事等に伴う周辺の安全及び環境対策)
第13条 事業者は、本事業の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害その他本事業の実施が来園者の安全及び近隣の生活環境に与える影響を勘案
し、必要な来園者・近隣への対応・対策(以下「環境対策等」という。)を実施するものとする。
2 事業者は、前項の環境対策等を実施する場合には、その実施方法等について市と事前に協議するものとし、事業者は、市に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 第 1 項の環境対策等の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設の完成その他本事業の事業日程に遅延が見込まれる場合において、事業者が請求した場合には、市と事業者は、事業日程について協議を行うものとし、市が必要があると認めるときは、別紙 3 記載の事業日程を変更するものとする。
(災害時の対応)
第14条 事業者は、地震火災等により本公園が広域避難所として利用される場合、災害対策に係る支援を行うものとする。その際の詳細な運用方法は、市と事業者による協議のうえ、別途定めるものとする。
(関係事業者との連携)
第15条 事業者は、本事業の円滑な推進を目的として、本公園内の特定公園施設以外の公園施設の管理運営者等関係事業者との調整を実施するものとする。
(連携協議会運営業務の実施)
第16条 事業者は、協定関係書類に基づき、連携協議会運営業務を、自己の責任と費用負担において実施するものとする。
2 連携協議会運営業務は、連携協議会運営業務に係る業務委託契約(以下「協議会運営委託契約」という。)の定めによるものとする。
(G.L.C の実施設計・改修整備業務の実施)
第17条 事業者は、協定関係書類に基づき、G.L.C の実施設計・改修整備業務を、自己の責任と費用負担において実施するものとする。
2 G.L.C の実施設計・改修整備業務は、G.L.C の改修整備に係る実施設計業務委託契約、G.L.C の改修整備に係る工事監理業務委託契約及び G.L.C の改修整備に係る建設工事請負契約(総称して以下「G.L.C 関連契約」という。)の定めによるものとする。
(パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の実施)【任意(提案があった場合)】
第18条 事業者は、協定関係書類に基づき、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務を、自己の責任と費用負担において実施するものとする[パルテノン多摩飲食スペ
ースの使用許可の申請を協力法人が行う場合:自己の責任と費用負担において、 パルテノン多摩飲食スペース運営業務担当法人に実施させるものとする]。
2 パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の期間は、令和●年 3 月 31 日[事業者が提案したパルテノン多摩飲食スペース運営業務の業務終了予定日]までとする。
3 事業者は、やむを得ない事情により、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の中止を希望する場合には、中止予定日の 6 か月前までに、書面をもって市に届出なければならないものとする。
4 市は、前項の届出があった場合、事業者と協議の上、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務を中止することができる。
5 市及び事業者は、別段の定めがある場合を除き、前項の中止により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。ただし、当該中止が事業者[パ ルテノン多摩飲食スペースの使用許可の申請を協力法人が行う場合:事業者又はパルテノン多摩飲食スペース運営業務担当法人]の責に帰すべき事由によるものあり、かつ、パルテノン多摩飲食スペースの営業期間が令和 9 年 3 月 31 日以前に終了することとなる場合、事業者は、市に対して、違約金として、金 1,500,000 円を支払わなければならないものとする。
(関連契約等の解除)
第19条 本実施協定が終了した場合には、理由の如何を問わず、協議会運営委託契約、
G.L.C 関連契約、及びパルテノン多摩使用許可は、ただちに効力を失うものとする。
第2章 公募対象公園施設の設置及び管理運営第1節 総則
(公募対象公園施設の設置及び管理運営)
第20条 事業者は、協定関係書類に従い、公募対象公園施設を設置・所有し、管理運営を行うものとする。
2 公募対象公園施設の供用開始予定日は、別紙 3 に示す。
3 公募対象公園施設の設置・所有及び管理運営に起因して発生する損害については、事業者において賠償責任を負うものとする。
(公募対象公園施設に係る設置管理許可)
第21条 事業者は、公募対象公園施設の設計業務を完了し、市の確認を受けた後、公募対象公園施設の建設工事の着工日の 14 日前までに、都市公園法第 5 条に規定される設置管理許可(以下「設置管理許可」という。)の申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
2 市は、事業者の許可申請内容が協定関係書類に合致し、かつ、関係法令等に反していないと認める場合、当該許可を行うものとする。
3 第 1 項の設置管理許可期間は、令和●●年●●月●●日までとする。
4 事業者は、第 1 項の許可を受けたことによる事業者の地位について、市の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
5 事業者は、第 1 項の設置管理許可の期間中、市に対し、別紙 6 に記載する「使用料等の支払い方法」に従い、使用料を定期的に支払うものとする。ただし、公募設置等指針等の記載に基づき市が認めた場合、設置管理許可期間の当初 5年間は、当該使用料を免除とする。
(許可の取消等)
第22条 市は、公募対象公園施設の設置管理許可の期間中に、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、前条第 1 項、又は第 25 条
第 1 項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、事業者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第 1
項、又は第 25 条第 1 項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、事業者に損失が生じても、市は、その補償をしないもの
とする。
(変更許可申請)
第23条 事業者が、公募対象公園施設の設置管理許可の期間中に、設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
2 事業者は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、第 10 条に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、当該計画を変更するものとする。
(廃止許可申請)
第24条 事業者は、第 21 条第 1 項、又は第 25 条第 1 項に基づく許可に係る公募対象公園施設の設置を廃止しようとするときは、その旨を速やかに市に届け出て、市と協議し、市の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
(設置管理許可の更新)
第25条 事業者は、公募対象公園施設の所有及び管理運営にあたり、第 21 条第 1 項の規定による許可の更新を希望するときは、令和●●年●●月●●日までに設置管理許可更新の申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
2 市は、事業者の管理運営が協定関係書類に合致し、かつ、関係法令等に反していないと認める場合は、事業期間中、1 回に限り、前項の設置管理許可の更新を認めるものとする。
3 第 1 項の設置管理許可期間は、令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月
●●日までとする。
事業者は、都市公園法その他の関係法令の規定やその変更により市が許可を更新しない場合、又は事業者の管理運営の実施状況より支障があると判断し市が許可を更新しない場合でも、市に補償や損害賠償を請求することはできないものとする。
(認定有効期間を超える継続許可の申請)
第26条 事業者は、認定有効期間を超えて、前条第 1 項の規定による許可の更新を希望するときは、当該許可期間満了の 1 年前までに、文書により市に対し意向を表明することとし、事業者の管理運営が協定関係書類に合致し、かつ、関係法令等に反していないと判断した場合は、これを認めることができるものとする。
この場合、事業者は、許可期間満了の 6 か月前までにあらためて許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可は、都市公園法第 4 条第 1 項ただし書の規定は適用されないものとし、その許可の期間は、10 年以内とする。
3 事業者は、市が事業者の管理運営が本実施協定の趣旨に合致していると判断せず、事業期間終了後の本公園の運営に支障があると市が判断し、市が許可を更新しない場合でも、市に補償や損害賠償を請求することができない。
(公募対象公園施設の用途の制限)
第27条 事業者は、公募対象公園施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途
騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途
次の団体等による利用
(a) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第 2 条に規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体。
(b) 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力。
(c) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体。
第2節 公募対象公園施設の設計・建設
(公募対象公園施設の設計)
第28条 事業者は、協定関係書類に従い、公募対象公園施設の設計業務を実施するものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設の設計業務の完了後、設計図書を市に提出し、認定公募設置等計画等の内容との整合等について、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任を負うものとする。
4 市は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができるものとする。
5 市は、第 2 項に規定する確認をしたこと、又は第 4 項に基づき報告を受けたことを理由として、公募対象公園施設の設計、建設の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(公募対象公園施設の設計の変更)
第29条 事業者による公募対象公園施設の設計が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者は、認定公募設置等計画等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。公募対象公園施設の着工後も同様とする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 前 2 項の規定に基づき、事業者が公募対象公園施設の設計変更を行う場合で、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とする。
4 市は、第 1 項の是正を求めたこと、又は第 2 項の承諾をしたことを理由として、公募対象公園施設の設計、建設の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(公募対象公園施設の建設工事)
第30条 事業者は、協定関係書類及び第 21 条第 1 項の規定による許可の際に付された許可条件に基づき、公募対象公園施設の建設を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において計画し、実施するものとする。
3 事業者は、公募対象公園施設の建設工事の着工前に、建築確認申請書の写しを、
工事着工届とともに、市に提出しなければならない。
(保険)
第31条 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の建設工事の着工日までに、別紙 5 に記載する内容の保険のうち、公募対象公園施設の設置に関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第32条 市は、公募対象公園施設の建設工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができ、かつ、公募対象公園施設の建設に立会うことができるものとする。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、事業者による公募対象公園施設の建設が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 市は、市が本条に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(事業者による完成検査)
第33条 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。事業者は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。
3 事業者は、市が本条に規定する完成検査への立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、市に求めることができない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会の有無を問わず、市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
5 事業者は、公募対象公園施設の建設工事が完了したときは、工事完了届を、市に提出しなければならない。
(建設期間の変更)
第34条 事業者は、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設に係る建設期間を遵守できないときは、建設期間の変更を請求することができる。この場合において、市は、事業者と協議の上、合理的な建設期
間を定めるものとし、事業者はこれに従うものとする。
2 事業者が、前項の規定により建設期間を変更する場合において、当該建設期間の変更により、公募対象公園施設の設置業務、及び管理運営業務に関し、事業者の費用に増減が生じたときは、事業者が当該費用を負担するものとする。
(建設工事の一時中止)
第35条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設期間を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、建設工事が一時中止されている場合において、当該一時中止の原因となっている事由が止んだ場合には、建設工事の再開及び建設期間の変更を行うよう市に求めることができる。
(建設工事の一時中止による費用等の負担)
第36条 事業者が、前条の規定により建設工事を一時中止する場合において、当該一時中止により、公募対象公園施設の設置業務、又は管理運営業務に関し、事業者の費用に増減が生じたときは、当該一時中止が市の責めに帰すべき事由の場合に限り、市が当該費用を負担するものとする。
(建設中に事業者が第三者に与えた損害)
第37条 事業者が公募対象公園施設の建設工事に関し、第三者に損害を与えた場合、事業者は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
第3節 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の管理運営)
第38条 事業者は、協定関係書類、及び第 21 条第 1 項の規定による許可の際に付された
許可条件(第 25 条第 1 項の規定により許可が更新された場合は、当該許可。以下「許可条件」という。)に基づき、適切に管理運営を行うものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設の営業開始前に、公募対象公園施設の運営計画を、検査済証の写しを添えて市に提出し、営業開始に係る市の許可を得なければならない。
(改善命令)
第39条 市は、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、認定公募設置等計画等の内容に基づく管理運営が適切に行われていないことが判明した場合、事業者に対して、改善を命ずることができるものとする。
(第三者の使用)
第40条 事業者は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他市が要求した内容を記載した書面を市に提出するものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号及び多摩市暴力団排除条例第 2 条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 事業者は、別に定めのない限り、第 21 条第 1 項の設置管理許可の許可期間終了
日(第 25 条第 1 項の規定により許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て事業者の負担とする。
4 事業者は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合においても、自ら第三者 に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が市に対して負うべき責任については、事業者が市に 対し直接責任を負うものとする。
(原状回復)
第41条 事業者は、第 21 条第 3 項に規定する設置管理許可期間(第 25 条第 1 項による
設置管理許可の更新を行った場合は、同条第 3 項に規定する期間)が終了する
までに、事業者の負担により、公募対象公園施設を撤去し、更地の状態で、設置管理許可区域の土地を市に返還しなければならない。ただし、第 26 条第 1 項による継続許可が認められた場合はこの限りではない。
2 事業者は、前項の撤去が完了した場合、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、公募対象公園施設の撤去、及び返還時の跡地整備が契約関連書類の内容を満たしていなかった場合、市は事業者に対して追加の工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第3 項及び第4 項の規定を準用して行うものとする。
この場合において、第 3 項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(自己責任)
第42条 事業者は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
2 事業者が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、事業者が行うものとする
(公募対象公園施設の譲渡禁止)
第43条 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を、公募対象公園施設の設置・所有担当法人以外の者へ譲渡することはできないものとする。
2 事業者が市の事前の承諾を得て公募対象公園施設を公募対象公園施設の設置・所有担当法人以外の者へ譲渡する場合、譲受人は当該施設に関する本実施協定における事業者の権利義務の一切を承継するものとする。
第3章 特定公園施設の実施設計・改修整備及び管理運営第1節 特定公園施設の実施設計・改修整備
(市による実施設計・改修整備に係る権限)
第44条 市は、本実施協定の他の条項に定めるもの及び本実施協定に基づく市の権限とされる事項のほか、特定公園施設の実施設計・改修整備業務に関し、次に掲げる権限を有するものとする。
市の意図する設計図書を完成させるための事業者に対する設計業務に関する指示
設計業務に関し、その進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
特定公園施設の改修整備に関し、本実施協定の履行についての事業者に対する指示、承諾又は協議
事業者が作成した設計図書及び詳細図等の承諾
要求水準書等に基づく工程表の管理、立会い、特定公園施設の改修工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(特定公園施設の設計)
第45条 事業者は、協定関係書類に従い、特定公園施設の実施設計を実施するものとする。
2 事業者は、特定公園施設の実施設計に関する一切の責任を負うものとする。
3 市は、特定公園施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができるものとする。
4 市は、前項の報告を受けたことを理由として、一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(事業者による設計の変更)
第46条 事業者は、認定公募設置等計画等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項の規定に基づき、事業者が特定公園施設の設計変更を行う場合で、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とする。
3 市は、第 1 項の承諾をしたことを理由として、一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(市による設計の変更)
第47条 市は、市が必要と認める場合は、設計変更を事業者に対して求めることができるものとする。
事業者は、前項の設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
事業者は、第 1 項の設計変更の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、前 3 項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により事業者の費用に増減が生じたときは、費用負担について市と協議するものとする。ただし、当該設計変更が事業者の作成した設計図書の不備、契約不適合による場合、又は事業者の調査の誤り若しくは不足による場合その他事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が当該費用を負担するものとする。法令の変更、その他不可抗力による設計変更により費用の増減が生じた場合は、市の負担とする。
6 市は、第 1 項に基づき、設計変更を要求したことを理由として、一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(設計業務の完了)
第48条 事業者は、特定公園施設の実施設計業務の完了にあたり、特定公園施設に係る設計図書を市に提出するものとする。
市は、提出された設計図書について、認定公募設置等計画等の内容を逸脱している等、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
3 事業者は、前項の修正の指示があった場合は、自己の費用で速やかに当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した設計図書を作成し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
4 市は、事業者から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。ただし、市は、当該確認書を発行した後であっても、事業者に対し、第 47 条の設計変更を求めることができるものとする。
5 市は、第 1 項の設計図書を事業者から受領したこと、事業者の求めに応じてそれらの設計図書を確認したこと、第 2 項の修正指示をしないこと、第 3 項の修正した設計図書を受領・確認したこと、及び修正指示をしないこと、又は前項の確認書を発行したことのいずれかを理由として、一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(施工計画書等)
第49条 事業者は、特定公園施設の改修工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を
作成し、市に提出するものとする。
2 市は、提出された施工計画書について、市が必要と認める場合は、内容の変更を事業者に対して求めることができる。
3 事業者は、提出した施工計画書について、事業者が必要と認める場合は、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 市は、第 1 項に基づき施工計画書を受領したこと、第 2 項の変更を求めないこと、又は前項の承諾をしたことを理由として、一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(工事責任者の設置)
第50条 事業者は、特定公園施設の改修工事着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(特定公園施設の改修工事)
第51条 事業者は、協定関係書類、設計図書及び第 49 条に規定する施工計画書に従って、特定公園施設の改修工事を行うものとする。
2 事業者は、特定公園施設の改修工事の着工後、設計図書について、市と協議し、市の承諾を得た上で、変更することができる。
3 前項の規定に基づき、事業者が設計変更を行う場合で、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は事業者の負担とする。
(建設に係る占用許可)
第52条 事業者は、改修工事着工前までに都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第 6 条に基づく公園占用許可(以下「占用許可」という。)申請及び占用料減免申請(ただし、公募対象公園施設として建設する部分を除く。)を提出し、市の許可を得るものとする。
2 前項に基づく占用料は、免除とする。
3 第 1 項による占用許可の期間は、特定公園施設の改修工事に要する合理的な期間とする。
(許可の取り消し等)
第53条 市は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに
従い、前条第 52 条第 1 項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは改修工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行い、もしくは事業者に命じることができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、事業者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第 1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、事業者に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。
(届出事項)
第54条 事業者が、第 52 条第 1 項に基づく許可に係る特定公園施設の改修工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。
(第三者の使用)
第55条 事業者は、特定公園施設の改修工事にあたって、その一部について第三者を使用する場合は、事前に書面により市に届け出、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の改修工事に関して事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由の一切は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなし、事業者が責任を負うものとする。
(保険)
第56条 事業者は、自己の責任と費用負担において、改修工事着工日までに、別紙 5 に記載する内容の保険のうち、特定公園施設の改修工事に関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、市の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の保険契約の締結後、速やかに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第57条 市は、特定公園施設の改修工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができる。
2 市は、改修工事中、事前の通知なしに特定公園施設の改修工事に立会うことができる。
3 第 1 項の説明又は前項の立会の結果、改修工事の状況が設計図書の内容を逸脱
していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
4 市は、市が第 1 項の説明を受けたこと、第 2 項の立会を行ったこと、又は第 3項の是正を求めたことを理由として、特定公園施設等の改修工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではない。
(中間確認)
第58条 市は、特定公園施設の改修工事が設計図書に従い実施されていることを確認するために、改修工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、改修工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
3 市は、市が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設の改修工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における一切の責任を負担するものではなく、事業者の責任は免除または軽減されるものではない。
(事業者による完成検査)
第59条 事業者は、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。事業者は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、市は、市が必要と認める場合、事業者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は事業者の負担とする。
3 事業者は、市が本条に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、特定公園施設の建設の全部又は一部に契約不適合又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を免れることができない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会の有無を問わず、市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
5 特定公園施設は、協定関係書類に基づく部分引渡しを行うものとし、事業者は、部分引渡しごとに、前 4 項の規定に基づき、引渡しの対象となる特定公園施設
の完成検査を実施しなければならない。
(市による完了確認)
第60条 市は、事業者から前条第 4 項に規定する報告を受けた場合、14 日以内に特定公園施設の改修工事の完了確認を実施するものとする。
2 完了確認の結果、特定公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。事業者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとする。
3 市は、事業者から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了確認を実施するものとする。
4 前項の再度の完了確認は、第1 項及び第2 項の規定を準用して行うものとする。
この場合において、第 1 項中「前条第 4 項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
5 市は、部分引渡しごとに、引渡しの対象となる特定公園施設の完了確認を実施するものとする。
(市による完了検査確認通知書の交付)
第61条 市が前条に規定する特定公園施設の完了確認を実施し、前条第 2 項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、事業者が要求水準書に記載する完成図書を市に対して提出した場合、市は、事業者に対して完了確認通知書を交付するものとする。
2 事業者は、市からの完了確認通知書の交付がなければ、特定公園施設の引渡しができないものとする。
3 部分引渡しの際は、引渡しの対象特定公園施設ごとに前 2 項の規定に従うものとする。
4 事業者は、第 1 項の完了検査確認通知書の交付を受けたことを理由として、第 65 条の責任の全部又は一部を免れることができない。
(改修工事期間の変更)
第62条 市は、必要と認めるときは、改修工事期間の変更につき、事業者と協議する。協議が整わない場合は、市において改修工事期間の変更を決定し、事業者はそれに従うものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書に記載された特定公園施設に係る改修工事期間を遵守できないときは、改修工事期間の
変更を請求することができる。この場合において、市は、事業者と協議の上、合理的な改修工事期間を定めるものとする。
3 前 2 項の改修工事期間の変更により、特定公園施設の改修工事及び維持管理・運営業務に関し、市又は事業者に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(事業者がxxした保険により填補された金額相当分を除く。)については、工期の変更が市の責めに帰すべき事由の場合は市において、工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由の場合は事業者において、それぞれ負担するものとし、当該工期の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は、第 5 章の規定に従うものとする。
(改修工事の一時中止)
第63条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、特定公園施設の改修工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い特定公園施設の改修工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは改修工事完了予定日を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により改修工事が一時中止されたときは、中止の原因が止んだことを理由として、改修工事の再開及び改修工事完了予定日の変更を行うよう市に求めることができる。
(改修工事の一時中止による費用等の負担)
第64条 事業者は、前条による改修工事の一時中止により、特定公園施設の改修工事及び維持管理運営業務に関し、市又は事業者に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(事業者がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)については、改修工事の一時中止が市の責めに帰すべき場合は市において、改修工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき場合は事業者において、それぞれ負担するものとし、不可抗力若しくは法令等の変更による場合の当該費用の負担方法は、第 5 章の規定に従うものとする。
(改修工事中に事業者が第三者に与えた損害)
第65条 事業者が特定公園施設の改修工事に関し、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、事業者は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
(工事監理業務の実施)
第66条 事業者は、協定関係書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園
施設の工事監理業務を行うものとする。
2 事業者は、工事監理業務に着手する前に、工事監理計画書を作成して市に提出しなければならない。
3 事業者は、特定公園施設にかかる工事監理業務の全体を総合的に把握し調整を行う工事監理者を 1 名定めなければならない。
4 事業者は、建築基準法及び建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定される工事監理者の設置が必要な工事については、一級建築士をして工事監理業務にあたらせるものとし、それ以外の工事については、工事内容に応じて適切な工事監理を行うものとする。
(工事監理記録の提出)
第67条 事業者は、特定公園施設の改修整備業務の期間中、工事監理の状況を本市に定期的に報告し、市の要請があった時は随時報告を行うものとする。
2 事業者は、工事監理報告書を作成し、第 60 条に規定する市による完了確認までに市に提出しなければならない。
第2節 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第68条 事業者は、特定公園施設の改修整備に関する第 60 条の市による完了確認に合格し、第 61 条に規定する完了確認通知書の交付を受けた場合には、市に対して特定公園施設の引渡しを行うものとする。
2 事業者は、令和 6 年 12 月●日(以下「最終引渡し予定日」という。)までに、すべての特定公園施設の引渡しを行うものとする。ただし、部分引渡しの引渡し予定日については、事業者の提案による別紙 3 記載の事業日程によるものとする。
3 特定公園施設の改修整備によって事業者が所有することとなった公園施設は、前項の部分引渡しと同時に、その所有権が市に帰属し、以後、市が所有するものとする。
4 前項により所有権移転登記が発生する場合には、事業者は、所有権移転登記手続きに必要な書類の交付その他一切の必要な手続きを執らなければならない。
5 市と事業者は、協議により、最終引渡し予定日を変更することができるものとする。
6 市と事業者は、特定公園施設の譲渡について、財産の取得に係る多摩市議会の議決を条件として、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
7 特定公園施設譲渡価額は、特定公園施設建設・譲渡契約に定める額とする。
(引渡しの期日の変更)
第69条 市は、市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により事業者が負担した合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
2 不可抗力若しくは法令等の変更、又は事業者の責めに帰さない事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により事業者が負担した合理的な範囲の増加費用及び損害については、第 5 章の規定に従うものとする。
3 事業者は、前 2 項以外の事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により市が負担した合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
(契約不適合責任)
第70条 市は、特定公園施設が協定関係書類に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、特定公園施設に係る引渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又は、当該契約不適合若しくは損害が、事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は特定公園施設等に係る引渡しを受けた日から 10 年以内とする。
3 市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から 1 年以内に本条第 1 項に規定する請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に当該請求をしたものとみなす。
第3節 特定公園施設の管理運営
(特定公園施設の管理運営業務)
第71条 事業者は、令和 4 年 4 月 1 日から事業期間終了日までの間、協定関係書類に基づき、自己の費用及び責任で、特定公園施設の管理運営業務を実施するものとする。
2 特定公園施設の管理運営業務は、本公園のうち、別紙 4 に示す事業対象区域の範囲とする。
3 特定公園施設の管理運営業務は、令和 4 年 4 月 1 日から特定公園施設のすべて
の引渡しが完了し、本公園が全面供用開始するまでの間は、市と事業者で締結する特定公園施設の管理運営に係る業務委託契約(以下「管理運営委託契約」という。)の定めによるものとし、本公園の全面供用開始日から事業期間終了日までの間は、市と事業者が締結する指定管理基本協定の定めによるものとする。
(指定管理者の指定に係る諸条件)
第72条 市は、指定管理者の指定に係る多摩市議会の議決を条件とし、事業者を指定管理者に指定するものとする。
2 市と事業者は、令和●年●●月●●日(以下「指定管理に関する基本協定締結期限日」という。)までに、別途、多摩中央公園改修整備・運営事業における管理運営に関する基本協定を締結するものとする。ただし、市と事業者は、協議により指定管理に関する基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
3 市と事業者が指定管理に関する基本協定締結期限日までに指定管理基本協定を締結できなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は、以下のとおりとする。
市の責めに帰すべき場合 市の負担
事業者の責めに帰すべき場合 事業者の負担 いずれの責めにも帰さない場合 各自負担
第4章 利便増進施設の設置及び管理【任意(提案があった場合)】
(利便増進施設の設置及び管理)
第73条 利便増進施設の設置及び管理は、第 20 条から第 43 条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「公募対象公園施設の開業スケジュール」とあるのは「利便増進施設の設置スケジュール」に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、「使用料」とあるのは「占用料」に、「設計図書」とあるのは「設置計画」に、「営業開始」とあるのは「供用開始」に、にそれぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、この場合においては、第 21 条第 5 項ただし書及び第 26 条の規定は適用しない。
第5章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力に係る措置)
第74条 事業者は、不可抗力により、本実施協定を履行できなくなった場合、またはその実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
前項の場合、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順をとり、不可抗力により相手方に発生する被害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力による損害等)
第75条 市は、事業者から前条第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するため、速やかに、本実施協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更、修繕、その他の対応策、及びそれらに要する追加費用や発生した損害等とその負担等(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならないものとする。
前項により市が決定した対応策等における追加費用又は損害額(以下本項においてこれらをあわせて「損害額等」という。)の負担は、次の各号のとおりとする。
本事業のうち、特定公園施設及びこれに関連する一切の業務に関するもの
ア 特定公園施設の引渡し前においては、事業者は、当該損害額等(ただし、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補される場合には、当該補填額を除いた額)のうち、第 68 条第 6 項に定める特定公園施設譲渡価額(特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前にあっては、特定公園施設譲渡価格として事業者が提案した額)の 100 分の 1 相当額に至る金額までの費用を負担するものとし、これを超える金額については市が負担するものとする。
イ 特定公園施設の引渡し後においては、市と事業者で締結する特定公園施設に係る指定管理基本協定によるものとする。
ウ 前ア・イの規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該損害額が発生した場合、及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該損害額が保険に
より填補されない場合は、当該損害額の全額を事業者が負担しなければならない。
本事業のうち、公募対象公園施設、利便増進施設及びこれに関連する一切の業務に関する損害額等は、全て事業者の負担とする。
本事業のうち、G.L.C の実施設計・改修整備業務、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務、連携協議会運営業務及びこれに関連する一切の業務に関しては、各契約書又は使用許可の定めによるものとする。
(法令等の変更)
第76条 事業者は、本実施協定の締結後、法令等の変更により本実施協定を履行できなくなった場合又はその実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第77条 市は、事業者から前条の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するため、速やかに、本実施協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更、並びに必要な追加費用とその負担について、事業者と協議するものとする。
前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に、本実施協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更、並びに必要な追加費用とその負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならないものとする。
前項により市が決定した対応方法における追加費用の負担は、次の各号のとおりとする。
本事業のうち、特定公園施設及びこれに関連する一切の業務に関するもの
ア 当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く)の変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担するもの とする。
イ 前項以外の法令変更の場合は、事業者の負担とする。
本事業のうち公募対象公園施設、利便増進施設及びこれに関連する一切の業務に関する法令変更は、全て事業者の負担とする。
本事業のうち、G.L.C の実施設計・改修整備業務、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務、連携協議会運営業務及びこれに関連する一切の業務
に関しては、各契約書又は使用許可の定めによるものとする。
(不可抗力又は法令変更による協定解除)
第78条 本実施協定の締結後に発生した不可抗力又は法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合、市は事業者との間で協議するものとする。事業の継続に過分の費用を要する場合も同様とする。
前項の協議が整わないときは、市は、本実施協定を解除することができる。
第6章 契約保証
(公募対象公園施設に係る保証金)
第79条 事業者は、公募対象公園施設に係る保証金として、第 21 条第 5 項の設置管理許
可の使用料の 24 か月分に相当する額を、公募対象公園施設の設置許可を得るまでに、その発行する納入通知書により、納付しなければならない。ただし、保証金に代わる担保となると市が認めた契約履行保証を付すときはこの限りではない。
2 市は、第 25 条第 1 項、第 26 条第 1 項の設置管理許可の期間が満了したとき、
又は第 85 条若しくは第 86 条の規定により本実施協定が解除されたときは、事
業者による第 41 条に基づく公募対象公園施設の撤去等を確認後、保証金を事業者に返還する。
3 市は、前項の規定により保証金を返還する場合において、事業者が市に対して次の債務を有するときは、市は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を事業者に返還するものとする。
この契約から生じる事業者の市に対する未払使用料等の債務
事業期聞が満了したとき又は本実施協定が解除、解約により終了したときにおいて、認定計画提出者が第 41 条に基づく公募対象公園施設の原状回復を行わないため、市が自ら公募対象公園施設の原状回復を行った場合は、当該撤去等又は原状回復に要した一切の費用
前各号のほか、本実施協定上、事業者が市に対して負う一切の債務
4 事業者は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を市に支払わなければならない。
5 保証金にはxxを付さない。
6 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(特定公園施設に係る契約保証)
第80条 事業者は、本実施協定の締結と同時に、特定公園施設及びこれに関連する一切の業務の履行に関し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 条及び第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(ただし、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額とする)
本実施協定による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関の保証の提供
本実施協定による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
本実施協定による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、次の各号のとおりとする。
本実施協定締結日から特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前まで 特定公園施設の実施設計費として事業者が提案した額(消費税及び地方消費税相当額を含む)の 10 分の 1 に相当する額。
特定公園施設建設・譲渡契約締結日から特定公園施設の最終引渡し日の前日まで 特定公園施設譲渡価額の 10 分の 1 に相当する額。
特定公園施設の最終引渡し日から本事業期間終了日まで 指定管理基本協定に記載する額。
第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
第 2 項第 2 号に関し、特定公園施設建設・譲渡契約における契約金額の変更が
あった場合には、変更後の特定公園施設譲渡価額の 10 分の 1 に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 第 1 項の規定に従い付された保証は、それぞれの保証期間の終了日以降、速やかに還付するものとする。なお、保証金にはxxを付さない。
(他の業務に係る契約保証)
第81条 事業者は、G.L.C の実施設計・改修整備業務、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務、連携協議会運営業務及びこれに関連する一切の業務の履行に関し、各契約書又は使用許可の定めによるものとする。
第7章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第82条 本実施協定の期間は、本実施協定の締結日から令和●年●月●日[令和 25 年 3月 31 日または次条に規定する認定の有効期間のいずれか遅い日]までとする。
(認定公募設置等計画の有効期間)
第83条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、令和●年●月●日[特定公園施設の 改修工事の着工予定日]から令和●年●月●日[特定公園施設の改修工事の着工予定日から 20 年]までとし、延長しないものとする。
(公募対象公園施設の設置管理許可期間)
第84条 公募対象公園施設の設置管理許可の期間は、前条による認定計画の有効期間内とする。ただし、第 26 条第 1 項による継続許可申請が認められた場合、認定有効期間を超えて許可を得ることができるものとする。
(市の解除権)
第85条 市は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、事業者に対し催告を行った上で、本実施協定を解除することができる。
別紙 3 記載の事業日程による設計、建設又は改修工事に着手すべき期日を過ぎても設計、建設又は改修工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について、事業者から合理的な説明がなされないとき。
市の承諾なく、本事業の事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の最終引渡し日までに本実施協定に従って引渡しがなされないとき。又は明らかにその見込みがないと市が合理的に認めたとき。
前 3 号に掲げる事由のほか、事業者が本実施協定又は本実施協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、市が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、その違反により本実施協定の目的を達することができないと認められるとき。
本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、7 日以上継続したとき。
2 市は、事業者が本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができる。
事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 8 章第 2 節に規定する手
続きに従って、同法第 7 条、第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は第 20 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
事業者が、独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続きに従って、同法第 7 条の 2、第 8 条の 3、又は第 20 条の 2~6 のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき。
事業者又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
事業者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
事業者が、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始
の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始
の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てを受け、または自らが申し立てを行ったとき。
3 市は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、市事業者協議の上、本実施協定を解除することができる。
特定公園施設の譲渡について多摩市議会において否決されたとき。 指定管理者の指定について多摩市議会において否決されたとき。
管理運営委託契約、協議会運営委託契約、又は指定管理基本協定が締結されないとき。又は当該契約等が解除されたとき、若しくは事業者が指定管理者の指定を取り消されたとき。
都市公園法第 27 条第 2 項の規定に基づき、公募対象公園施設の設置管理許可、又は認定公募設置等計画の認定を取り消したとき。
(事業者による協定解除)
第86条 事業者は、市がその責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく市の債務を履行しない場合で、かつ、市が事業者による通知の後 90 日以内に当該債務不履行を是正しない場合、本実施協定を解除することができる。
(認定公募設置等計画の認定の取消し)
第87条 市は、協定期間に係らず、第 78 条、第 85 条及び第 86 条に基づき本実施協定が解除された場合、事業者に通知して、認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(解除に伴う措置)
第88条 市及び事業者は、本実施協定が解除された場合、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
特定公園施設に関する措置
ア 特定公園施設の引渡し前に、第 85 条に基づき本実施協定が解除された場合、市は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、その全部又は一部の引渡しを求めることができる権利、又は事業者に自己の費用で特定公園施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。市が特定公園施設の出来形の引渡しを求める場合において、事業者は、当該部分を市に引き渡すものとし、市は、引渡しを受けた部分に相当する対価を事業者に対して支払うものとする。当該支払方法については、事業者と協議の上、市が決定するものとする。事業者は、特定公園施設に設置された事業者が所有する工事材料、建設機械器具その他の物件について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
イ 特定公園施設の引渡し前に、第 78 条又は第 86 条に基づき本実施協
定が解除された場合、市は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を事業者に支払うものとする。当該支払方法については、市と事業者が協議の上、市が決定するものとする。
ウ 特定公園施設の引渡し後に、本実施協定が解除された場合については、指定管理基本協定の定めによるものとする。
エ 前ア・イに規定する引渡しを受けた部分に係る事業者の市に対する契約不適合責任の取扱については、第 70 条の規定を準用する。
オ 前ア・イの場合、事業者は、市に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、市は、必要と認めるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
カ 市は、既に市に提出されていた特定公園施設の設計図書及び完成図書その他本実施協定に関して市の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、市の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、市の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、事業者が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、事業者は当該特許権を有する企業から、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
公募対象公園施設及び利便増進施設に関する措置
ア 市は、速やかに第 21 条第 1 項、第 25 条第 1 項に定める許可の取り消しを行うものとし、事業者は、原則として、速やかに公募対象公園施設及び利便増進施設を撤去するものとする。
イ 事業者は、公募対象公園施設及び利便増進施設に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 55 条の規定に基づく第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について市の指示に従うものとする。
ウ 前ア・イの場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、公募対象公園施設及び利便増進施設を撤去し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担するものとする。
G.L.C 及びパルテノン多摩飲食スペースに関する措置は、各契約書又は使
用許可の定めによるものとする。
(解除に伴う賠償等)
第89条 第 85 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本実施協定が解除された場合、事業
者は、市に対して、以下に掲げる違約金を支払わなければならない。同条第 3
項第 3 号の規定に基づく本実施協定の解除が、事業者の責に帰する場合も同様とする。
本実施協定締結日から特定公園施設建設・譲渡契約締結日の前日まで金 20,000,000 円
特定公園施設建設・譲渡契約締結日から特定公園施設の最終引渡し日の前日まで 特定公園施設譲渡価額の 10 分の 1 に相当する額、及び公募対
象公園施設全体の面積に対する設置管理許可使用料の 24 か月分に相当する額の合計額
特定公園施設の最終引渡し日から本事業期間終了日まで 指定管理基本協定に記載する額、及び公募対象公園施設全体の面積に対する設置管理許可使用料の 24 か月分に相当する額の合計額
前項に定める違約金のほか、事業者が本実施協定に関して第 85 条第 2 項第 1 号
から第 4 号のいずれかに該当するときは、市が本実施協定を解除するか否かにかかわらず、事業者は、提案された特定公園施設譲渡価額(特定公園施設建設・譲渡契約日の前にあっては、特定公園施設譲渡価格として事業者が提案した額)に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金を支払うものとする。ただし、次の場合は、この限りではない。
第 85 条第 2 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁
止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和 57 年 6
月 18 日xx取引委員会告示第 15 号の第 6 項で規定する不当廉売)の場合など市に金銭的損害が生じない行為として、事業者がこれを証明し、そのことを市が認めるとき
3 市が第 80 条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
4 前条第 1 項に規定する市が事業者に対して支払う出来形相当額がある場合においては、市は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づき事業者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は、事業者に対してその超過分につき請求することができる。
6 第 78 条又は第 86 条に基づき本実施協定が解除された場合、市は、事業者に対
し、次の各号に定める金額の合計額について、事業者と協議の上、支払うものとする。当該支払方法については、市と事業者が協議の上、市が決定するものとする。
第 88 条第 1 号イに規定する出来形に相応する対価
事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、及びその他の事業者に係る費用(当該出来形に相応する対価によって填補された範囲は除く。また、事業者の逸失利益を含まない。)のうち、本実施協定の解除事由との相当な因果関係の範囲にあり、保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額
当該額に係る消費税等の額
7 第 85 条第 3 項第 4 号の規定に基づく本実施協定の解除により、事業者に損失が生じた場合、当該損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
第8章 雑則
(協議)
第90条 市と事業者は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の利用等)
第91条 事業者は、市に対し、本公園の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本実施協定又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、公募対象公園施設及び特定公園施設(以下「本公園施設」という)を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を行うことを許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本公園施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
成果物又は本公園施設の内容を公表すること。
本公園施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第 1 項の場合において、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条
第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本公園施設に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本公園施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者が、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本実施協定の終了後もなお効力を有するものとする。
(特許xxの使用)
第92条 事業者は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第93条 事業者は、本実施協定に別段の定めのあるほか、市の事前の承諾なく、本実施協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第94条 市と事業者は、互いに本実施協定の履行に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本実施協定の履行を通じて知り得た情報を第三者に漏洩してはならず、かつ、本実施協定等の実施以外の目的に使用してはならない。ただし、市若しくは事業者が認めた場合、又は市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
情報開示者から開示を受ける前に既に適法に保有していた情報 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
情報開示者から開示を受けた時点で公知となっており、又は本条に定める秘密保持義務に違反することなく公知となった情報
3 事業者は、本実施協定の期間中、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、多摩市個人情報保護条例(平成 11 年条例第 1 号。以下「保護条例」という。)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本実施協定の履行に際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。事業者は、協定期間中及び本実施協定終了後においても、保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
(計算単位等)
第95条 本実施協定の履行に関して、市事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別
の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本実施協定上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)、会社法(平成 17
年法律第 86 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 本実施協定の履行に関して、市事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
第96条 市は、事業者に対して金銭債権を有するときは、当該事業者が市に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺することができるものとし、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第97条 本実施協定で規定する書面による通知等については、本実施協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 市は、原則として事業者に対する通知等を郵送により行うものとし、前項に定める事業者の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、市は、当該時点における事業者の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。
3 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく市に届け出るものとする。
(準拠法)
第98条 本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第99条 本実施協定に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第100条 本実施協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市、事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上を証するため、本実施協定を●通作成し、市事業者それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 4 年●●月●●日
市:xxxxxxxx 0-00-0多摩市
多摩市長 xx xx
xxxxxxxx 0-00-0多摩市教育委員会
教育長 xx xx
事業者:●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
事業者:●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
事業者:●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
別紙 1 用語の定義
(1) 「改修工事」とは、特定公園施設の改修工事をいう。
(2) 「改修工事期間」とは、特定公園施設の改修工事の期間(着工から完了まで)をいう。
(3) 「完成図書」とは、事業者が作成する特定公園施設の完成に係る一切の書類をいう。
(4) 「連携協議会運営業務に係る業務委託契約」とは、市と事業者が別途締結する連携協議会運営業務の委託に関する契約をいう。
(5) 「協定関係書類」とは、本実施協定、公募設置等指針等、認定公募設置等計画等及び設計図書をいう。
(6) 「建設期間」とは、公募対象公園施設の建設工事の期間(着工から完了まで)をいう。
(7) 「建設工事」とは、公募対象公園施設の建設工事をいう。
(8) 「公募設置等計画」とは、事業者が本事業に応募するにあたり、令和 3 年 8 月●日に市に提出した提案書をいう。
(9) 「公募設置等指針等」とは、令和 3 年 1 月 14 日に市が公表した多摩中央公園改修整備・運営事業の公募設置等指針、要求水準書等、及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(10)「公募対象公園施設」とは、本事業のうち公募対象公園施設の設置・管理運営業務において、事業者が整備し、維持管理及び運営業務を行う民間施設をいい、認定公募設置等計画等に従い都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営されるものをいう。
(11)「最終引渡し予定日」とは、全ての特定公園施設の改修工事が完了し、市への引渡しが完了する予定日のことをいい、令和 6 年●月●日とする。
(12)「事業対象区域」とは、別紙 4 に示す区域をいう。
(13)「設計図書」とは、事業者が作成する公募対象公園施設又は特定公園施設の設計に係る一切の書類をいう。
(14)「設計図書」とは、事業者が作成する本公園施設の設計に係る一切の書類をいう。 (15)「全面供用開始予定日」とは、公募対象公園施設の建設工事及び特定公園施設の改修工事が
完了し、特定公園施設の最終引渡しを終え、本公園全体の供用を開始する予定日をいい、令和 7 年 1 月 1 日とする。
(16)「第三者」とは、市、事業者以外の者をいう。
(17)「特定公園施設」とは、本事業のうち特定公園施設等の実施設計・改修整備業務において、事業者が改修整備を行う公園施設(ただし、G.L.C は除く)をいい、認定公募設置等計画等に従い都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 項に規定する特定公園施設として改修整備されるものをいう。
(18)「特定公園施設の管理運営業務」とは、本公園のうち別紙 4 に示す事業対象区域の範囲を対象とした維持管理及び運営並びにその他一切の関連業務をいう。
(19)「特定公園施設建設・譲渡契約」とは、市と事業者が別途締結する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(20)「特定公園施設等譲渡価額」とは、特定公園施設の実施設計費、改修工事費、工事監理費等の改修整備に必要な費用のうち、市の負担する額と、これに対する消費税及び地方消費税相
当額を合わせたものとして、本実施協定第 68 条第 6 項の特定公園施設建設・譲渡契約に規定する金額をいう。
(21)「認定公募設置等計画」とは、事業者が市に提出した公募設置等計画について、その後の市との協議等を経て市に提出し、令和 4 年 2 月●日に認定された公募設置等計画(認定後に変更された場合は、変更後のもの)をいう。
(22)「認定公募設置等計画等」とは、認定公募設置等計画(認定後に変更された場合は、変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(23)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(要求水準書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(24)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、本市の条例及び規則、これらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(25)「本事業」とは、本実施協定第 5 条に規定する事業であり、多摩中央公園改修整備・運営事業をいう。
(26)「本実施協定」とは、多摩中央公園改修整備・運営事業実施協定及びその実施協定の締結以降に、本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(27)「要求水準書等」とは、令和 3 年 1 月 14 日に市が公表した多摩中央公園改修整備・運営事業の要求水準書、添付資料、提供資料、閲覧資料及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(28)「G.L.C の改修整備に係る設計・建設請負契約」とは、市と事業者が別途締結する G.L.C の改修整備に係る設計・建設の委託・請負に関する契約をいう。
別紙 2 業務概要
※事業者の提案による施設構成等を記載
1 施設概要
・公募対象公園施設:●棟(建築面積●㎡、延床面積●㎡)
・特定公園施設:●㎡
・G.L.C.:1 棟(建築面積●㎡、延床面積●㎡)
・利便増進施設:●件( ●㎡)
・パルテノン多摩飲食スペース:●㎡
2 施設構成
項目 | 施設名 | 施設概要(面積、階数、構造 等) |
公募対象公園施設 | ||
特定公園施設 | ||
G.L.C. | ||
利便増進施設 | ||
パルテノン多摩 飲食スペース | ||
その他 | パークセンター | |
3 事業範囲
ア 公募設置等計画説明業務
イ 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務
・公募対象公園施設の設計業務
・公募対象公園施設の建設・工事監理業務
・公募対象公園施設の管理運営業務
・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務ウ 特定公園施設等の実施設計及び改修整備業務
・特定公園施設等の実施設計業務
・特定公園施設等の改修工事業務
・特定公園施設等の工事監理業務
・特定公園施設等の引渡し業務
・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務エ 特定公園施設の管理運営業務
・特定公園施設の維持管理業務
・特定公園施設の運営業務
・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務オ 利便増進施設の設置及び管理運営業務(任意提案)
・利便増進施設の設置業務
・利便増進施設の管理運営業務
・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務カ パルテノン多摩飲食スペースの運営業務(任意提案)キ 連携協議会運営業務
・連携協議会設立業務
・連携協議会運営業務
・連携協議会展開推進業務
・その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務
別紙 3 事業日程
※事業者の提案による事業日程を記載
1 事業全体スケジュール
・基本協定の締結日 令和 3 年 12 月●日
・公募設置等計画説明業務期間 基本協定締結日~令和 4 年 1 月●日
・公募設置等計画の認定日 令和 4 年 2 月●日
・実施協定の締結日 令和 4 年 2 月●日
・認定有効期間 令和●年●月●日(特定公園施設の着工予定日)
~令和●年●月●日
・事業期間の終了 令和 25 年 3 月 31 日
2 公募対象公園施設
・公募対象公園施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の建設期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の供用開始予定日 令和●年●月●日
・公募対象公園施設の管理運営期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の解体工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・設置管理許可期間 公募対象公園施設の着工日~令和●年●月●日
3 特定公園施設
・特定公園施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・特定公園施設建設・譲渡契約の締結予定日 令和●年●月●日
・特定公園施設の改修工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・特定公園施設の全面供用開始予定日 令和 7 年 1 月 1 日
・特定公園施設の管理運営期間(委託)令和 4 年 4 月 1 日~令和 6 年 12 月 31 日
・特定公園施設の管理運営期間(指定管理)令和 7 年 1 月 1 日~令和 25 年 3 月 31 日
4 利便増進施設
・利便増進施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・利便増進施設の設置工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・利便増進施設の供用開始予定日 令和●年●月●日
・利便増進施設の管理運営期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・利便増進施設の解体工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・占用許可期間 利便増進施設の着工日~令和●年●月●日
5 パルテノン多摩飲食スペース
・パルテノン多摩飲食スペースの改修工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・パルテノン多摩飲食スペースの供用開始予定日 令和●年●月●日
・パルテノン多摩飲食スペースの管理運営期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
・パルテノン多摩飲食スペースの解体工事期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
6 連携協議会運営
・連携協議会設立業務(STEP1)の実施期間 令和 4 年 2 月●日~令和 4 年 3 月●日
・連携協議会運営業務(STEP2)の実施期間 令和 4 年 3 月●日~令和●年 3 月 31 日
・連携協議会設立総会の開催予定日 令和 4 年 3 月●日
別紙 4 事業対象区域
※要求水準書資料 3(事業対象区域図)に、公募対象公園施設、利便増進施設、パルテノン多摩飲食 スペース、パークセンター等の位置及び範囲を追記
別紙 5 事業者が締結する保険契約
※事業者の提案に応じて別紙を作成・添付
・公募対象公園施設に関して事業者が締結する保険契約
・特定公園施設に関して事業者が締結する保険契約
・その他の保険契約
別紙 6 使用料の支払い方法
1.使用料等の構成及び支払金額
事業期間中、事業者が市に支払う使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、以下のとおりである。
施設名 | 区分 | 使用料等の単価 | 対象面積 | 年間使用料等(円) |
公募対象公園施設 | 使用料 | 3,600 円/㎡・年 (消費税及び地方消費税を含む。) | ●●㎥ | ●●円/年 |
利便増進施設 (看板・広告塔) | 占用料 | 8,800 円/㎡・年(消費税及び地方消費税を含む。) ※表示面積あたり | ●●㎥ | ●●円/年 |
利便増進施設 (自転車駐車場) | 占用料 | 2,650 円/㎡・年(消費税 及び地方消費税を含む。) | ●●㎥ | ●●円/年 |
使用料等の算出の対象となる面積は、公募対象公園施設又は利便増進施設の面積とし、別紙 4 の事
業対象区域において示した各施設の面積に基づくものとする。なお、当該面積に 1 平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
2.支払方法
事業者は、年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に使用料等をそれぞれ納付するものとする。ただし、設置管理許可日又は占用許可日の属する年で、許可の期間が 1 年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じる時は切り捨てるものとする。
3.使用料等の改定
使用料等の額は、多摩市立公園条例における使用料の改定に準じて改定する。
4.遅延利息
事業者は、市が指定する期日までに使用料を納付しない場合には、その翌日から納付した日までの日数に応じて、年 2.6 パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を市に対して支払わなければならない。