Contract
静岡市・xx町合併協議会規約
(設置)
第1条 静岡市及びxx町(以下「1市1町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
(名称)
第2条 前条の合併協議会は、静岡市・xx町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(担任する事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)1市1町の合併に関する協議
(2)法第5条の規定による建設計画の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、1市1町の合併に関し必要な事項
(事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、静岡市に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員1人を含む。以下同じ。)をもって組織する。
(会長)
第6条 会長は、静岡市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第7条 副会長は、次条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員)
第8条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)xx町長
(2)1市1町の議会の議長
(3)1市1町の議会の議員のうち1市1町の議会の議長がそれぞれ指名するもの 各1人
(4)学識経験を有する者
ア 1市1町の長がそれぞれ指名する者 各3人イ 1市1町の長が認める者 1人
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(幹事会)
第11条 会議に提案する事項について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第13条 協議会に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより1市1町が負担するものとする。
(監査)
第14条 協議会の出納は、静岡市の監査委員1人に委嘱して監査する。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償等)
第16条 会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の規定による費用弁償等の額、支給方法等は、会長が別に定める。
(解散の場合の措置)
第17条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規約は、告示の日から施行する。