Contract
Ver1.2.2
電気需給約款
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
電気需給約款目次
Ⅰ x x
1.適 用 1
2.需給約款等の変更 1
3.定 義 1
4.単位および端数処理 2
5.実施細目等 3
Ⅱ 契約の締結
6. 電気需給契約締結前の確認事項 3
7. 契約の要件 4
8. 電気需給契約の成立および契約期間 4
9. 需要場所 4
10. 電気需給契約の単位 4
11. 供給の開始 4
12. 供給の単位 5
13. 承諾の限界 5
14. 電気需給契約書の作成 5
Ⅲ 料金および契約種別
15. 料 金 5
15-1. 力率調整 6
16. 契約種別 6
17. 特別高圧電力 7
18. 高圧電力 7
19. 自家発補給電力 7
20. 予備電力 8
21. 臨時電力 9
22. 契約電力に係る特別な扱い 9
Ⅳ 料金の算定および支払い
23. 料金の適用開始の時期 10
24. 検 針 日 10
25. 料金の算定期間 10
26. 使用電力量等の計量 11
27. 料金の算定 11
28. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 13
29. 料金その他の支払方法 12
30. 保証金 13
Ⅴ 使用および供給
31. 適正契約の保持 13
32. 契約超過金 14
33. 需給計画に係るお客さまの協力 14
34. 連絡体制 14
35. 力率の保持 14
36. 需要場所への立入りによる業務の実施 14
37. 電気の使用にともなうお客さまの協力 15
38. 供給の停止 15
39. 供給停止の解除 16
40. 供給停止期間中の料金 16
41. 違 約 金 16
42. 供給の停止または使用の制限もしくは中止 16
43. 制限または中止の料金割引 17
44. 損害賠償の免責 17
45. 設備の賠償 17
Ⅵ 契約の変更および終了
46. 電気需給契約の変更 17
47. 料金の変更 18
48. 名義の変更 18
49. 電気需給契約の中途解約 18
50. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更に伴う料金の精算 19
51. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更に伴う工事費の精算 19
52. 解 約 等 19
53. お客様からの契約期間内解約 20
54. 電気需給契約終了後の債権債務関係 20
Ⅶ 需 給 地 点
55. 需給地点および施設 20
Ⅷ 工事および工事費負担金
56. 供給設備の工事費負担金相当額の申し受け 21
57. 計量器等の取付け 21
Ⅸ 保安
58. 保安の責任 22
59. 保安等に対するお客さまの協力 22
Ⅹ その他
60. 守秘義務 22
61. 第三者への委託 22
62. 準 拠 法 22
63. 管轄裁判所 23
64. 反社会勢力の排除 23
65. 取次店による契約の終了に伴う供給保障 23
別表
1.季節、休日、時間帯区分 25
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金 30
3.燃料費調整 31
4. 平均力率の算定式 34
Ⅰ x x
1. 適 用
この電気需給約款(以下「この需給約款」という)は、ミツウロコグリーンエネルギー株式会社(以下「当社」という)が電気事業法第二条の二および第二条の四で登録された小売電気事業者として、高圧または特別高圧でお客様に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、当社はお客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下、「地域送配電事業者」という)の配電設備を介して電気を供給するものとし、この電気の供給は地域送配電事業者が定める託送供給約款等に基づいて、当社と地域送配電事業者とが締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」という)に基づくものとします。
2. 需給約款等の変更
(1) 地域送配電事業者が定める託送供給約款等およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」という)が変更されたとき、法令の制定または改廃、その他経済環境の著しい変化により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、当社はこの需給約款を変更することがあります。その場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。
なお、この項目は 2017 年 10 月 1 日実施分以前に開示し、お客さまに提供された約款にも適用するものといたします。
(2) 電気事業法施行規則第三条の十二第 1 項に規定される事項を変更する場合、当社は原則としてその変更の内容のみをお客様にお知らせします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は電気料金その他に係る税率を変更して適用します。
3. 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特 別 高 圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,600 ボルトをいいます。
(3) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を一次側電圧とする変圧器およびその二次側に施設される変圧器をいいます。
(4) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(5) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(6) 最大需要電力
託送約款等に定める 30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計器により計量される値をいいます。
(7) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、地域送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(8) 地域送配電事業者
北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社のうち、対象となる建物に電力を供給する設備を維持し、運用する会社をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」という)第三十六条に定める賦課金をいいます。
(11) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき平均燃料価格を算定する期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日か
ら 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日ま
での期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月
1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12
月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年
の 2 月 28 日(閏年の場合 29 日)までの期間をいいます。
(13) アンシラリーサービス
お客様が発電設備を地域送配電事業者の供給設備に電気的に接続することに伴い、地域送配電事業者が行う周波数維持に係るサービスをいいます。なお、当社はアンシラリーサービス契約の扱いはありません(関西電力送配電株式会社エリアは除く)。
4. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算して申し受ける場合には、消費税および再生可能エネルギー発電促進賦課金が課される金額並びに消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
5. 実 施 細 目 等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ. 契約の締結
6. 電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款、託送約款等を承諾のうえ、次の事項を予め協議させていただいた上で電気需給契約を締結させていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日および使用期間等の事項に関するお客様情報は、当社が指定する契約確認シート(契約情報)および契約確認シート(設備情報)(これらを総称して、「電気需給契約の申込書類」といいます)に必要事項をお客様に記入していただき、予め当社に提出していただきます。
なお、契約種別は、当社が提供する契約種別の中から、従前の小売電気事業者と同等の契約種別を適用するものとします。これを変更するときは、お客様と当社で協議することといたします。
また、契約受電設備、契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(2) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、あらかじめ地域送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(3) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が
生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(5) 当社は、電気需給契約の履行に必要な範囲のお客さま情報を、地域送配電事業者に開示いたします。
7. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、地域送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ地域送配電事業者の定める託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守し、地域送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約成立後、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の3ヶ月前に先立って、お客様または当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の3ヶ月前に先立って、お客様または当社から電気需給契約の継続、延長又は更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了となり終了します。
9. 需 要 場 所
(1) 需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2) 対象建物が地域送配電事業者において1需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
10. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1法人または 1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
11. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始が延期された期間について基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責に帰すべき理由により、お客様との協議によって定めた供給開始日を延期する場
合、当社は実際の供給開始日までの期間、お客様が従前の電気小売事業者に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
この場合、上記(2)項および(3)項は適用を除外するものとします。
12. 供 給 の 単 位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
13. 承 諾 の 限 界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
14. 電気需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
15. 料 金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報を予め提出していただきます。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に基本料金単価と従量料金単価を電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金は基本料金(基本料金単価×契約電力)にその一月の使用電力量によって算定した従量料金(従量料金単価×使用電力量)並びにこの需給約款の別表 2 の再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(燃料費調整)の燃料費調整相当額を加えたものとし、契約電力、力率が当初契約と異なる場合はそれぞれ、32(契約超過金)および 15-1(力率調整)に定める金額を申し受けます。
なお、事前にいただいた情報と契約電力および電力使用量が著しく異なる場合は、料金単価の変更を含め、別途協議させて頂きます。
(4) 料金は、電気需給契約書および同契約書別紙 1 で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 電気をまったく使用しなかった月(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の
基本料金は、それぞれの契約種別ごとに定められた基本料金の半額といたします。
ただし、自家発補給契約の基本料金につきましては、自家発補給電気の供給をまったく受けなかった月の基本料金は、契約種別が業務用のものにあっては該当する基本料金の 30%とし、契約種別が業務用以外のものについては 20%といたします。
なお、予備電力契約がある場合の予備電力基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、基本料金単価によって算定いたします。
15-1. 力 率 x x
(1) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
(2) 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率 (瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントといたします)といたします。この場合の平均力率は、別表 4 の平均力率の計算式によるものとします。
(3) 予備電力契約がある場合、その基本料金については力率割増し、力率割引は適用いたしません。
16. 契 約 種 別
契約種別は、基本類型と個別類型を組み合わせたものとし、具体的な契約種別については、当社とお客様との協議により決定させていただきます。
契 約 種 別 (基本類型) | 特別高圧電力 | ・産業用 主に動力を使用するものを対象 ・業務用 電灯と小型機器、若しくは電灯と小型機器および動力を使用するものを対象 |
高圧電力 | ||
自家発補給電力 | ||
予備電力 | ||
臨時電力 |
個別類型は以下のとおりとします。
(イ) 標準 (季節別)
別表-1に規定するxxとその他季の料金を設定し、適用するものを対象とします。
(ロ) 季節別時間帯別
別表-1に示す、地域ごとの季節別時間帯別に料金を設定し、適用するものを対象とします。
(ハ) 休日高負荷
休日の電気の使用量が平日と同等、若しくは平日以上となるお客さまを対象とします。
(ニ) 負荷率別
電気を効率的に使用いただけるお客さまを対象とし、1kW 当たりの使用時間が増えるほど低い料金単価が適用されます。
(ホ) 市場連動
一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、30 分コマごとの約定価格に連動した料金が適用されます。
17. 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、動力もしくは電灯、小型機器を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申込書類の内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
18. 高 圧 電 力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、動力もしくは電灯、小型機器を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申込書類の内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
19. 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、動力もしくは電灯、小型機器を使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実状に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) 自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は、使用開始の時刻と使用終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、自家発補給電力を使用したときの最大需要電力が、17.特別高圧電力、18.高圧電力で定める契約電力をこえないときは、イにかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
ハ その1月に前月から継続して自家発補給電力を使用した場合で、その期間が前月の自家発補給電力を使用しなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の使用は前月の使用とみなします。
(4) 常時電力と同一計量される場合の最大需要電力
常時電力と同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 協議制のお客さまの場合で、その 1 月の 30 分ごとの需要電力の最大値が常時電力の
契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときは、常時電力と自家発補給電力との契約電力の比で按分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 実量制のお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(5) 常時電力と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値といたします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
(イ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時電力の平均電力
(ロ) 自家発補給電力の使用の前 3 月間における常時電力の平均電力
(ハ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における常時電力の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものといたします。
(6) その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修は、できる限りxxおよび冬季をさけて実施していただくものとし、その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に順ずるものといたします。
20. 予 備 電 力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給回線以外の回線で、常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、原則として小売り電気事業者切替前の値、若しくは常時供給電力の値とし、必要に応じて負荷の実情および小売電気事業者切替前の値を勘案して、お客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、17.特別高圧電力または 18.高圧電力に順ずるものといたします。
21. 臨 x x 力
(1)適用範囲
契約使用期間が 1 年未満の需要の場合に適用します。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申込書類の内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3)その他
基本料金および従量料金は各契約種別の 1.2 倍といたします。
22. 契約電力に係る特別な扱い
(1) 最大需要電力が 500kW 未満のお客様への実量制の適用
契約種別が 18.高圧電力のとき、最大需要電力が 500kW 未満のお客様を「実量制のお客様」といい、契約電力は小売り電気事業者を切り替える前の実績値を準用するものと し、料金適用開始の日以降最大需要電力が契約電力を上回る場合は、上回った月以降の契約電力を新たに上回った値に変更するものといたします。
また、当社との電気需給契約を自動的に更新されるお客様の場合は、料金の算定期間の最大電力と前 11 月の最大電力のいずれか大きい値を契約電力といたします。
イ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の 期間の最大需要電力の値が、その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増
加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大
需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ロ 契約受電設備を減少される場合等で、 1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約
電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値と
し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
ハ 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの
需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とそ
の 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大
値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
(2) 最大需要電力が 500kW以上のお客様への協議制の適用
契約種別が 17.特別高圧電力のお客様および契約種別が 18.高圧電力のとき、最大需要電力が 500kW 以上のお客様を「協議制のお客様」といい、契約電力は小売り電気事業者を切り替える前の実績値を準用するものとし、料金適用開始の日以降最大需要電力が契約電力を上回る場合は、上回った月以降の契約電力を見直すものといたします。
イ 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの
需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とそ
の 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大
値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
23. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
24. 検 針 日
検針は、月ごとに地域送配電事業者が行い、検針日は電気需給契約書に定めるものとします。なお計量器の故障や非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には定められた検針日以外の日に検針することがあります。
25. 料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検
針期間」といいます。)といたします。ただし、これによりがたい場合は地域送配電事業者が定める託送約款等によるものとします。また、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日までの期間といたします。
26. 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、地域送配電事業者が設置する記録型計量器(以下、電力量計といいます。)を使用するものとし、本条(4)の場合を除き、電力量計に 30 分ごとに記録された値の読みによるものとし、検針日(検針日の 24 時、又は月末 24 時)における電力量計の読み
(電気需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力量計の読みといたします。)と前回検針日の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、地域送配電事業者から当社が受領した後、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、地域送配電事業者が設置した記録型計量器の 30 分最大需要電力記録により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、地域送配電事業者が設置した記録型計量器の有効電力量と無効電力量により行うものといたします。
(4) 地域送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、当社と地域送配電事業者との協議によって定め、その結果をお客さまにお知らせします。
27. 料 金 の 算 定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに電気需給契約書、この需給約款およびそれぞれの別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) 電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。
(4)(1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
① 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金 × 日割計算対象日数
計量期間の日数
なお、日割り計算の対象となる日数は、電気の需給を新たに開始する場合および再開する場合は開始日または再開日から最初の検針日までの日数が28 日未満の場合とし、電気の需給を休止または停止、もしくは契約を終了する場合は、直前の検針日から休止または停止、もしくは終了する日までの日数が 30 日未満の場合とします。
② 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 イ) 本条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 ロ) 本条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(5) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
28. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、26(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金 の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き支払義務発生日から 20 日を超えた当社が指定する日とし、電気需給契約書別紙1に定めるものとします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3)(2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発
生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から2営業日を経過していない料金の支払期限については、お客さまと当社で協議して定めるものとします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日以降、当社請求書をお客さまが受領した日から起算して
7日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていた
だきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
29. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、その他についてはそのつど、電気需給契約書別紙1に定める当社指定の支払方法によりお支払いただきます。
(2) 電気需給契約書別紙1に定める料金等の支払のための金融機関において、期日までに支払がなされなかった場合には、
イ 当社が指定する金融機関に振込みいただきます。また、この時、振込手数料はお客様のご負担となります。
ロ 当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた金額から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)または(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式・方法により、料金等を支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
30. 保 証 金
(1) 当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金に利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
31. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
32. 契 約 超 過 金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上の協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と地域送配電事業者との間における託送供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約内容を変更させていただきます。
33. 需給計画に係るお客様の協力
当社は、託送約款等に基づく需給計画作成のために必要な情報を、お客様より提供していただきます。
34. 連 絡 体 制
お客様と当社は、需給契約上必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
35. 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社並びに地域送配電事業者は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
36. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社並びに地域送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 59(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設
備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 38(供給の停止)、49(電気需給契約の中途解約)(1)または 52(解約等)に伴い、供給設備等に対する必要な処置の実施
(6) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および地域送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
37. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を地域送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客様は、当社と地域送配電事業者の定める発電設備系統 連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および地域送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
38. 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を地域送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を地域送配電事業者に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われ ない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を地域送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または地域送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合。
(4) 当社がお客さまに 31(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を地域送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、地域送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
39. 供給停止の解除
38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を地域送配電事業者に依頼いたします。
40. 供給停止期間中の料金
38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を 27(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
41. 違 約 金
(1) お客さまが 38(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約書、この需給約款および電気需給契約書のそれぞれの別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
42. 供給の停止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社もしくは地域送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を停止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 地域送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 非常変災の場合
(2)(1)の場合において、その予定日時が明らかな場合は、当社もしくは地域送配電事業者はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
43. 制限または中止の料金割引
託送約款等に定めるところにより、地域送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が、託送約款等および地域送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは、当該月の料金または翌月の料金にて、当該割引額と同額を割引いたします。ただし、電気の使用の制限または中止の原因がお客さまの責めに帰すべき理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
44. 損害賠償の免責
(1) 当社は 11(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額を負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責めを負いません。
(2) 42(供給の停止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客様が 6(電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
(4) 38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、52(解約等)、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
地域送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について、当社は責めを負いません。
45. 設 備 の 賠 償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の地域送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が地域送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額をお客様にお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客様にお支払いいただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
46. 電気需給契約の変更
電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
なお、契約電力を変更する際は、次のとおりといたします。
(1) 協議制のお客様で、8 (電気需給契約の成立および契約期間) (2) ロにより当社との契約を自動継続される場合、契約電力を新たに設定または増加された日以降1年に満たないで契約電力の減少はできません。ただし、お客さまが契約電力の増加または減少を希望される場合は、当社に対して、原則として契約電力の変更希望日の 3 月前までに書面で通知するものとします。ただし、お客さまおよび当社の双方が合意すれば、この限りではありません。
(2) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、原則として当社は翌月以降、契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
(3) 実量制のお客さまの最大需要電力が 500kW以上となる場合は、当該月の翌月以降、協議制のお客さまとして契約電力を定めるものとします。
なお、契約電力は当該月の最大需要電力を下回らないものとします。
47. 料 金 の 変 更
(1) 次の状況変化が生じた場合は、料金を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。
イ 国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等)が生じ、その状態が解消される見込みが立たない場合
ロ お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は、過去一年間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際の電気のご使用状況が大幅に乖離した場合
(2) (1)の協議が不調のまま推移した場合、当社は、契約期間の満了前であっても、協議の開始日から 3 月を経過したときをもって需給契約を解約できるものとし、この場合、お客さまは他の小売電気事業者へ電気供給を申込み、当社はその手続に必要な協力を行うものとします。
48. 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続をしていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
49. 電気需給契約の中途解約
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2) 52(解約等)の場合を除き、契約期間中の需給契約の中途解約はできません。ただし、その需給契約が 8(電気需給契約の成立および契約期間)(2) ロに基づいて継続された契約の場合は、お客さままたは当社が、あらかじめその契約終了期日を定めて、3ヶ月前までに相手方に書面で通知し、お客さまおよび当社の双方が合意すればこの限りではありません。 この場合、地域送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された契約終了期日に、地域送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 前項ただし書きの電気需給契約の中途解約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された契約終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの中途解約通知を契約終了期日の3ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3ヵ月後に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由または当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、地域送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 52(解約等)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は終了するものといたします。
50. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき地域送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。
51. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための地域送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該地域送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。
52. 解 約 等
(1) 当社は、次の場合には需給契約を解約することができます。なお、解約する場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ.託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ. 38(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ハ. 48(名義の変更)の際に、30(保証金)(1)に基づき追加の保証金の提供を要請したにもかかわらず、保証金が提供されない場合
ニ. お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ホ. お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ヘ. お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 ト. お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
チ.その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
リ. お客さまがその他この需給約款に反した場合 ヌ.その他前各号に準じる事由が生じたとき
(2) お客さまが、49(電気需給契約の中途解約)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は終了するものといたします。
53. お客様からの契約期間内解約
お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時までの期間の契約基本料金の 150%に相当する金額をお客さまより申し受けます。なお、お客さまの責めとなる理由には、需給開始以降最初の 12 ヶ月間における、お客さま申し出による解約を含みます。また当社は、お客さまより協議のお申し出がある場合、相当の理由があると当社が認めるときは協議に応じることがあります。
なお、この需給約款に基づく電気需給契約期間内に、お客さまの都合により高圧電気から低圧電気に変更を行う場合は、原則としてこの条項の適用外とし、お客さまと当社の協議によるものとします。
54. 電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 需 給 地 点
55. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、地域送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、接続供給契約にもとづきお客さまと当該地域送配電事業者および当社と
の協議によって定めます。
Ⅷ 工事および工事費負担金
56. 供給設備の工事費負担金相当額の申し受け
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって引込み線、計量器その他地域送配電事業者の供給設備を変更する場合 (供給電圧を下位の電圧に変更する場合を含む) において、当社が接続供給契約に基づいて地域送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は地域送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(3) その他、地域送配電事業者の託送供給等約款に定められた工事費負担金の定める事項に準じて、お客さまのお申し出により発生した供給設備等に係る工事費負担金は原則としてお客さまの負担として申し受けます。
57. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として地域送配電事業者の所有とし、地域送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社および地域送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および地域送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社もしくは地域送配電事業者は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社もしくは地域送配電事業者はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し
受けます。
Ⅸ 保 安
58. 保 安 の 責 任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の地域送配電事業者の電気工作物について、託送約款等に基づき地域送配電事業者が保安の責任を負います。
59. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および地域送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および地域送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが地域送配電事業者の計量器他の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが地域送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または地域送変電事業者は、お客様にその内容を変更していただくことがあります。
Ⅹ そ の 他
60. 守 秘 x x
お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容、電気需給契約に基づく取引に関する情報および電気需給契約締結により知り得た相手方の情報について、第三者に開示してはならないものとします。ただし、6 (電気需給契約締結前の確認事項) (5)に定める場合、債権の管理・回収等電気需給業務運営上必要な場合、および行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
61. 第三者への委託
当社は、お客さまに対する電気の供給にあたり必要となる需給管理業務等を、第三者に委託できるものとします。
62. 準 拠 法
電気需給契約に関する権利義務は、日本国の法律に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
63. 管轄裁判所
お客様との電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
64. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約の相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいいます。)が次に該当する事由があるときは、何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者
(以下「反社会的勢力」といいます。)であると認められるとき ロ. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき ハ. 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
ニ. 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
ヘ. 自らまたは第三者を利用して、契約等の相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて契約等の相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
(2) お客さまおよび当社は、自らが(1)イからヘに該当しないことを確約し、将来も(1)イ.からヘ.に該当しないことを確約するものとします。
(3)お客さままたは当社が、(2)に反した場合には、契約等の相手方は何らの通知・催告を要しないで、ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし、この場合、契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
65. 取次店による契約の終了に伴う供給保障
当社と別途契約した取次店が、当社を小売電気事業者としてお客さまと電気の需給契約を締結してお客さまが電気の供給を受けているとき、取次店の債務不履行などで当社が取次契約を解除する場合、当社は当該取次店のお客様に対し、当社が電気の供給を行います。
この場合、料金等は取次ぎ契約解除前と同一の条件で供給いたしますが、支払い方法など必
要な要件についてお客さまと当社は協議するものとします。
付則
1. 2017 年 6 月 1 日改訂電気需給約款を廃止し、新たに 2017 年 10 月 1 日より本約款を制定し、ver1.0.0 として適用するものとします。
2. 2017 年 11 月 1 日に、ver1.0.1 に改訂し、適用します。
3. 2018 年 4 月 1 日に、ver1.1.0 に改訂し、適用します。
4. 2019 年 6 月 1 日に、ver1.1.1 に改訂し、適用します。
5. 2020 年 8 月 1 日に、ver1.2.0 に改訂し、適用します。
6. 2022 年 4 月 1 日に、ver1.2.1 に改訂し、適用します。
7. 2022 年 10 月 1 日に、ver1.2.2 に改訂し、適用します。
別 表
1 季節、休日、時間帯区分
季節区分、休日区分および時間帯区分は、原則として旧一般電気事業者に属する一般送配電事業者のそれに準じるものとし、それぞれ次のとおりといたします。
(1) 北海道電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 |
夜間時間 | 昼間時間以外の時間 |
(2) 東北電力ネットワーク株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、 12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、4月 30 日、5月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 1 0 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(3) 東京電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(4) 中部電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(5) 北陸電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(6) 関西電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(7) 中国電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
時間帯区分 1 | ピーク時間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
週末時間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 | |
平日時間 | ピーク時間および週末時間以外の時間 | |
時間帯区分 2 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休 日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休 日、1月2日、1月3日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(8) 四国電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(9) 九州電力送配電株式会社が定める託送供給等約款の休日、時間帯区分
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
その他季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日、1月2日、1月3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第三十ニ条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間
等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ. お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第三十七条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 5 月 の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第三十七条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イ.にかかわらず、再生可能エネルギー特別措置法第三十七条第 3 項の規定により、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第四条に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいま す。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3 燃 料 費 x x
燃料費調整額は、平成 8 年 1 月に導入された燃料費調整制度に基づき、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させることとして、下記の計算方式により算出されるものです。
実際にお客さまの電気料金に反映される燃料費調整相当額は、旧一般電気事業者注が同方式により算定して得られた各月の燃料費調整単価を、お客さまの各月使用電力量に乗じて求められたものとなります。
当社は、四国電力送配電株式会社の供給区域を除く供給区域については、燃料費調整単価の算定は行わず、旧一般電気事業者注が算定した単価をそのまま用いて燃料費調整相当額を算出
し、得られた燃料費調整相当額はそのままお客さまの電気料金に反映するものといたします。なお、当社は、四国電力株式会社が適用する平均燃料価格の上限設定については設定しておりません。当社は算定された燃料費調整相当額を、各月の請求書に記載することでお客さまにお知らせします。
以下は、旧一般電気事業者注が適用する燃料費調整額の算定方法となります。
(1) 燃料費調整額の算定イ. x x 燃 料 価 格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道電力ネットワーク株式会社および北陸電力送配電株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α およびβ の値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(ロ) 東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社および九州電力送配電株式会社の供給区域
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α、β およびγ の値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
調整単価= (平均燃料価格-基準燃料価格) ×
(2)の基準単価 1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ. 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期 間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
ニ. 燃 料 費 x x 額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
注) 旧一般電気事業者とは、平成 28 年 4 月 1 日改正以前の電気事業法に規定される一般電気事業者で、お客さまが電気を受給される地域を事業エリアとする一般電気事業者をいいます。
4 平均力率の算定式
(1) 平均力率の算定式は、次の通りといたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85%とみなします。
有効電力量
(有効電力量)2+(無効電力量)2
平均力率=
×10(0 パーセント)
(2) 平均力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 有効電力量及び無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(有効電力量)2+(無効電力量)2
また、平均力率の算定において の計算によってえた値につ
いては、小数点以下第 1 位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。