Contract
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等に記載する契約の目的物(以下「物件」という。)を契約書に記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から借入期間の末日までの間をいう。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第 2 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第 3 条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により填補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(物件の納入等)
第 4 条 乙は、物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日
(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(検査)
第 5 条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙から物件の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出ることができない。
4 甲は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前 2 項の規定を準用する。
5 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第 6 条 乙は、物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第 1 項の検査に合格しない ときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前 2 条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第 7 条 乙は、使用開始日までに物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第 8 条 乙の責に帰すべき理由により、使用開始日までに物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内に物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては推定総金額(契約書に記載する、契約単価に予定数量を乗じて得た積に消費税等相当額を加算した額)をいう。以下同じ。)に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額( 100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払)
第 9 条 乙は、物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月 1 回別紙内訳書記載の賃借料を甲に請求することができる。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを 1 月分として計算するものとする。この場合において当該月の使用が 1 月に満たないとき、又は前 2 条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が 1 月に満たなくなったとき(甲の責に帰すべき理由による場合を除
く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 第 1 項(ただし書きを除く。)の規定にかかわらず、借入期間が 2 月以内で、かつ、当該期間の内使用が 1 月に満たない月がある場合は、乙は、契約書記載の賃借料を借入期間終了後、甲に請求しなければならない。
4 前項の場合において、借入期間を短縮又は延期したときの賃借料は、当該借入期間の日数に応じた日割計算によるものとする。
5 甲は、第 1 項又は第 3 項の規定により乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第 1 項又は第 3 項に定める賃借料を乙に支払うものとする。
6 甲は、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額( 100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第 10 条 甲は、物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第 11 条 物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の管理責任等)
第 12 条 甲は物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第 13 条 乙は、常に物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第 3 項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第 14 条 乙は、物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来たさないよう、物件と同等以上の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第 4 条及び第 5 条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第 15 条 甲は、この契約が終了したときは、物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかに物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内に物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わって物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(瑕疵の担保)
第 16 条 乙は、物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れた瑕疵がある場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
(所有権の表示)
第 17 条 乙は、物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第 18 条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
(1) 物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すとき。
(2) 物件を他の物件に付着するとき。
(3) 物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) 物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第 19 条 物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、第 14 条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第 20 条 甲は必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(契約保証金)
第 21 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 乙は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に甲に寄託しなければならない。
5 前条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。
6 前項の規定により保証の額を変更したときは、乙は、保証の額を増額しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、さらに増額することを要しない。
(1) 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
7 第 1 項により乙が契約保証金を納付した場合において、甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第 9 条の規定により最終の契約代金を請求したとき、又は第 23 条若しくは第 24 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき、請求を受けた日から起算して 30 日以内に契約保証金を返還する。
8 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(甲の解除権)
第 22 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、第 6 号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 乙が使用開始日までに物件の納入を完了しないとき、又は完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xxxその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当すると判明したとき。
(5) 乙の責に帰すべき理由により物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(6) 乙が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8
日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。
(7) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(8) 第 24 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の 100 分の 10 に相当する額(履行部分があるときは契約金額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の 100 分の 10 に相当する額)を違約金として甲に支払うものとする。
(1) 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能になった場合
4 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第 22 条の 2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会により、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排
除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)において、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 23 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 24 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により、甲が物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第 20 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の
2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
(3) 甲の責に帰すべき理由により物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第 25 条 第 22 条第 1 項、第 22 条第 3 項、第 22 条の 2 第 1 項、第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が解除された、若しくは乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、甲は当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第 15 条の規定を準用する。
3 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(賠償の予定)
第 26 条 乙は、第 22 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否
かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 第 22 条の 2 第 1 項第 1 号該当の原因となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不x
xな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号 ) 第 6 項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2) 第 22 条の 2 第 1 項第 2 号のうち、乙において刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 27 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(下請負禁止等)
第 28 条 乙は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は甲の競争入札参加資格を有する者以外の者で甲の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、又は再委託をしてはならない。
2 この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
3 乙が下請負人とし、又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、甲は乙に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第 29 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず甲が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を
行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という。)から不当介入を受けた場合(下請 負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警 視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下これらを「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)別表の「 6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずることができる。
(疑義の決定等)
第 30 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。