Contract
契約概要・注意喚起情報 ご契約のxxx・約款
医療保険(2014)
平成 29 年 4 月
1「.ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまに不利益となるつぎの情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて
はじめに
このたびは、「医療保険(2014)」のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、お伺いしている当社募集代理店、営業社員、または最寄りの支社までお問い合わせください。
内容は、つぎの 5 つの部分に分かれています。
契約概要
①ご契約に際しての重要事項(契約概要)………………………………………………5 ~ 18 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
注意喚起情報
②ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)………………………………………19 ~ 28 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
保険金
③保険金・給付金などのご請求について ……………………………………………29 ~ 39 ページ
保険金・給付金などをもれなくご請求いただくための確認事項などを記載しています。必ず、ご一読ください。
xxx
④ご契約のxxx ………………………………………………………………………41 ~ 94 ページご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
⑤約款 ……………………………………………………………………………………95 ~ 291 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
①~④とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
1
目次
ご契約に際しての重要事項(契約概要)
5
ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)
19
1 お申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について 20
2 健康状態などの告知について 21
3 保障の開始時期(責任開始期)について 22
4 保険金・給付金などをお支払いできない場 23
5 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 24
6 解約と解約返戻金について 25
7 現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて 25
8 保険金額、給付金額などが削減される場 について 26
9 生命保険契約者保護機構について 26
10 生命保険協会の生命保険相談所について 26
11 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 について 27
12 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ 27
13 お問い わせ・ご相談などについて 28
保険金・給付金などのご請求について
29
1 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 30
2 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 33
3 保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例 35
ご契約のxxx
41
目的別INDEX 42
主な保険用語のご説明 45
お願いとお知らせ 49
1 お申込みに際して 50
2 保険契約の締結について 50
3 生命保険契約者保護機構について 51
4 業務または事務の委託について 53
5 取引時確認に関するお客さまへのお願い 53
6 インターネットによりご契約のお申し込みをいただく場 について 53
個人情報等の取扱について 55
7 契約内容登録制度・契約内容照会制度について 56
8 支払査定時照会制度について 57
9 個人情報の取扱いについて 58
2
特徴としくみについて 59
10 医療保険(2014)の特徴としくみ 60
11 医療保険(2014)(主契約)の保障内容 62
12 医療保険(2014)(特則)の保障内容 65
13 特約の保障内容 70
14 がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について 77
15 免責事由などについて 78
16 指定代理請求特約について 79
17 ご契約の更新について 80
保険料について 81
18 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 82
19 保険料のお払込みが困難になられたとき 87
ご契約後について 89
20 債権者等による解約と受取人によるご契約の存続について 90
21 被保険者によるご契約者への解約の請求について 90
22 保障内容の見直しをご検討の方へ 91
23 保険金受取人の変更について 92
24 生命保険と税金について 93
約 款
95
医療保険(2014)普通保険約款 96
医療用がん入院特約 138
医療用女性疾病入院特約 149
医療用退院給付特約 164
医療用三大疾病入院一時金特約 174
医療用新先進医療特約 185
医療用がん診断給付特約 196
医療用がん外来治療給付特約 207
医療用特定疾病診断保険料免除特約 219
介護一時金特約 226
定期保険特約 239
災害死亡特約 253
指定代理請求特約 269
団体扱特約 275
特別団体扱特約 277
集団扱特約 279
預金口座振替特約 281
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 285
保険料クレジットカード払特約 286
責任開始期に関する特約 288
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 290
インターネットによる保険契約の申込等に関する特約 291
3
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
4
契約概要
契
約
概
要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
5
お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきまして
は、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
要
医療保険(2014)
ご契約例:終身タイプ(保険期間:終身)・死亡保険金不担保特則付加
40 歳男性・B型・手術Ⅰ型・60 日型、保険料払込期間:終身払、入院給付金日額:10,000 円
疾病入院給付金 病気による入院(※1)
1日につき
10,000 円
災害入院給付金 ケガによる入院(※1)
1日につき
10,000 円
病気やケガによる所定の手術・
放射線治療、造血幹細胞移植
を目的とした骨髄幹細胞また
内容により 40・20・10・5 万円
は末梢血幹細胞の採取術
1回につき
(入院給付金日額の 40・20・10・5 倍)
●死亡保険金のあるタイプもあります。
●医療保険(2014)の終身タイプの愛称を「新・健康のお守り」といいます。
ご契約例:定期タイプ(保険期間:10年満了)
40 歳男性・A 型・手術Ⅰ型・180 日型、保険料払込期間:全期払、入院給付金日額:10,000 円
疾病入院給付金 病気による入院(※1)
1日につき
10,000 円
災害入院給付金 ケガによる入院(※1)
1日につき
10,000 円
90
病気やケガによる所定の手術・
放射線治療、造血幹細胞移植
を目的とした骨髄幹細胞また
は末梢血幹細胞の採取術
内容により 1回につき
40・20・10・5 万円
(入院給付金日額の 40・20・10・5倍)
死亡保険金
保険期間中の死亡
100 万円
(※2)
生存給付金
生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき
保険期間
10 万円
歳まで自動更新
※1 日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します)を含みます。
※2 保険期間が「年満了」の場 、最長 90 歳まで自動更新できます。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
6
正式名称 | 医療保険(2014) | |||
特 徴 | ・病気やケガによる所定の入院・手術等の保障を確保できます。 ・万一の保障を確保できます。 | |||
給付金・保険金の種類と保険契約の 型 | A型 | 疾病入院給付金災害入院給付金 | 死亡保険金 | 生存給付金 |
B型 | 死亡保険金(死亡保険金不担保特則 を付加した場 にはありません) | - | ||
保険料払込免除対象となる事由 | ・所定の高度障害状態に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態に該当 *保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。 | |||
契約者配当金 | ありません | |||
解約返戻金 | ・保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 ・【死亡保険金不担保特則】を付加した場合は次のとおりです。 ・付加される特則・特約については、保険期間を通じてありません。 |
契
約
概
要
保険料払込期間中 | ありません |
保険料払込期間満了後 | 入院給付金日額の 10 倍(すべての保険料のお払込み が必要です) |
詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
○入院給付金のお支払限度の型とお支払限度
お支払限度の型 | 1回の入院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | |
40 日型 | 40 日 | 40 日 | 1,000 日 ただし、三大疾病による入院については、通算支払限度を超えてお支払いします。 | 1,000 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | ||
120 日型 | 120 日 | 120 日 | ||
180 日型 | 180 日 | 180 日 |
7
○手術給付金の型とお支払額
手術給付金には「手術Ⅰ型」と「手術Ⅱ型」の2種類があります。
.右のいずれかの手術
契
約
概
要
「手術Ⅱ型」は、手術などの内容にかかわらず一律5倍のお支払いとなります。
お支払事由・手術などの内容 | 入院給付金日額に 乗じる倍率 | |||||
手術Ⅰ型 | 手術Ⅱ型 | |||||
1 | (1) 公 的 一 医 部 療 対 保 象 険 外 の と 手 な 術 る 料 手 が 術 算 が 定 あ さ り れ ま る す 手 (※3術 (※4 ※1 ※2 | ① | 開頭手術(穿頭術は除く→④へ) 四肢切断術(手指・足指は除く→④へ)脊髄腫瘍摘出術 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術(※5) | 40 倍 | 5 倍 | |
(以 ② | 開胸手術・開腹手術下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ ・帝王切開娩出術→④へ) | がんに対する手術 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈 ・冠動脈の病変に対する手術 | ||||
上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||||
③ | 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | |||||
④ | ①~③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | |||
外来で受けた手術 | 5 倍 | |||||
(2)先進医療(※6)に該当する手術(※7) | 10 倍 | |||||
2.公的医療保険の放射線治療料が算定される放射線治療(※1)(※8) 先進医療(※6)に該当する放射線照射・温熱療法(※7)(※8) | ||||||
3.造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※9) | 20 倍 |
)
)
)
)
(
(
※1 医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
(歯科で受けた手術等であっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
※2 手術料が一連の治療過程につき 1 回のみ算定される手術を複数回受けた場 は、60 日に1回の給付限度とします。
※3 診断・検査など治療を直接の目的としない手術は対象外です。
※4 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術、抜歯手術は対象外です。
※5 臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
※6 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
※7 先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
※8 施術の開始日から 60 日に1回の給付を限度とします。
※9 お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 にはお支払いしません。
8
特則・特約名称 | x x | 備考 |
三大疾病 支払日数無制限特則 | 疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度日数を超えた日以後の三大疾病による入院の場 、無制限に疾病入院給付金をお支払いします。 〈事例〉脳卒中(脳内出血)により 200 日入院した場 (入院給付金のお支払限度の型が 60 日型) 疾病入院給付金 疾病入院給付金 〈三大疾病支払日数無制限特則〉 ▲ ▲ ▲ 入院1日目 入院61日目 入院200日目 入院 1~60 日目 入院 61~200 日目 疾病入院給付金を 疾病入院給付金をお支払いします お支払いします (三大疾病の場 、お支払限度なし) (60 日限度) | ※1 |
七大生活習慣病追加給付特則 | 疾病入院給付金の1回の入院のお支払限度日数を超えた日以後の七大生活習慣病による入院の場 、七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。 ○七大生活習慣病追加入院給付金のお支払限度は、入院給付金のお支払限度の型に応じてつぎのとおりです。 〈事例〉脳卒中(脳内出血)により 200 日入院した場 (入院給付金のお支払限度の型が 60 日型) 疾病入院給付x x大生活習慣病追加入院給付金 〈七大生活習慣病追加給付特則〉 支払対象外 ▲ ▲ ▲ ▲ 入院1日目 入院61日目 入院121日目 入院200日目 入院 1~60 日目 入院 61~120 日目 入院 121 日目以降疾病入院給付金を 七大生活習慣病追加入院 お支払限度を お支払いします 給付金をお支払いします 超えた入院のため、 (60 日限度) (60 日限度) お支払いできません | ※1 |
死亡保険金不担保特則 | 死亡されても死亡保険金のお支払いはありません。 | - |
無事故割引特則 | 契約日から 5 年ごとの期間に所定の無事故条件に該当されたとき、1 回につきご加入時の保険料の 10%、最高 5 回(50%)まで、以後の保険料を割引きます。 *50%の割引が適用されるには、最短でご加入後 25 年超必要です。ご契約年齢・保険料払込期間によっては、最大割引率が 50%に満たない場 があります。 *加入時の保険料は、この特則を付加しない場 よりも高くなります。 | - |
医療用 がん入院特約 (お | がんによる入院の場 、がん入院給付金をお支払いします。 支払限度の型は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。) | - |
約
医療保険(2014)に付加できる特則・特
契
約
概
要
お支払限度の型 | 1回の入院のお支払限度 | ||
疾病入院給付金 ① | 七大生活習慣病追加入院給付金 ② | 七大生活習慣病により入院した場合 ①+② | |
40 日型 | 40 日 | 80 日 | 120 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | 120 日 |
120 日型 | 120 日 | 60 日 | 180 日 |
9
特則・特約名称 | x x | 備考 | |
医療用 女性疾病入院特約 (お | 女性特定疾病による入院の場 、女性疾病入院給付金をお支払いします。 支払限度の型は主契約と同一、通算支払限度は無制限です。) | - | |
医療用 退院給付特約 | 病気やケガによる 20 日以上の入院後に生存して退院の場 、退院給付 金をお支払いします。 | - | |
医療用 三大疾病入院一時金特約 (2 | 三大疾病による入院の場 、三大疾病入院一時金をお支払いします。 年に 1 回限度) | ※2 | |
医療用 新先進医療特約 (お | 先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料相当額の先進医療給付金をお支払いします。 支払額を通算して 2,000 万円限度) | ※3 ※4 | |
医療用 がん診断給付特約 | つぎの場 、がん診断給付金をお支払いします。 | ※5 | |
1 回目 | 被保険者の生存中に、初めてがんと医師により診断確定 | ||
2 回目 以降 (2 | 被保険者の生存中に、直前のお支払事由該当から 2 年経過後新たにがんと医師により診断確定(再発・転移を含む) 年に 1 回限度) | ||
医療用 がん外来治療給付特約 | がんにより外来治療期間中に医師の治療処置を伴う外来治療(往診を含む)を受けられたとき、がん外来治療給付金をお支払いします。 ○外来治療期間は医療用がん診断給付特約のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから 1 年です。(1年に 120 日限度) 外来治療期間は所定の治療が必要な場 、1 年ごとに延長します。 | ※5 | |
医療用 特定疾病診断保険料免除特約 | 特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。 | ※6 | |
介護一時金特約 | つぎのいずれかに該当したとき、介護一時金をお支払いします。 (1)公的介護保険制度により要介護1以上と認定 (2)満 65 歳未満の被保険者が所定の要介護状態に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断確定 (3)所定の高度障害状態に該当 ○介護一時金のお支払いは1回限りです。 ○介護一時金が支払われる場 、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。 | - | |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金・給付金などを請求できない特別な事情が あるときは指定代理請求人が請求できます。 | - |
、
契
約
概
要
※1 三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場 、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
※2 「がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場 、特約は無効となります。
※3 被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。また、先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
10
契
約
※4 現在ご加入の医療(08)用先進医療特約を解約して医療用新先進医療特約にご加入いただくお取扱い(医療(08)用先進医療特約を付加した医療保険(08)を解約して医療用新先進医療特約を付加した医療保険(2014)にご加入いただく場 も含みます)のうち、健康状態の告知などの被保険者選択を不要とする「他の同種類の特約からの加入に関する特則」をご利用いただいた場 には、太字下線部分が主契約やその他の特約と異なるお取扱いとなりますのでご確認ください。
概
要
・先進医療給付金は、この特則利用前後を継続した保険期間とみなして通算し、医療用新先進医療特約のお支払限度の 2,000 万円までお支払いします。
ただし、医療用新先進医療特約のご加入日より前に医師の診察を受けた病気やケガを直接の原因として、ご加入 日から1年以内に先進医療による療養を受けた場合、医療(08)用先進医療特約のお支払限度の 1,000 万円までのお支払いとなります。
※5 「がん」の保障は、「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場 、特約は無効となります。
※6 「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。いずれの特則・特約についても、詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
11
いて
医療保険(2014)の各販売プランにつ
契
約
医療保険(2014)にはあらかじめ各種特則・特約をセットした、各販売プランもあります。
概
要
プライム ネオ
お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきまして
は、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
医療保険(2014)
定期保険特約
●疾病入院給付金
●災害入院給付金
●死亡保険金
●生存給付金
●先進医療給付金
●特約死亡保険金
●特約高度障害保険金
保険期間 15 年
最長 90 歳まで自動更新
医療用新先進医療特約
ご契約例
30 歳男性・A 型・手術Ⅰ型、保険期間:15 年満了、保険料払込期間:全期 払三大疾病支払日数無制限特則付加
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
正式名称 | プライム ネオ(医療保険(2014)) |
特徴 | ・病気やケガによる所定の入院・手術等の保障を確保できます。 ・万一の保障を確保できます。 |
保障内容 | 次ページをご覧ください。 |
保険料払込免除対象となる事由 | ・所定の高度障害状態に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態に該当 *保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。 |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 *「三大疾病支払日数無制限特則」「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
その他 | 死亡されたり所定の高度障害状態に該当された場 、以下のお取扱いとなります。 |
保険期間中の死亡 | 所定の高度障害状態に該当 | |
医療保険(2014) | 死亡保険金をお支払いします。 | 以後の保険料払込を免除します。 |
定期保険特約 | 特約死亡・高度障害保険金をお支払いし、特約は消滅します。 |
12
契
お支払いする保険金・給付金 | 10,000 円 プラン | 7,000 円 プラン | 5,000 円 プラン | ||
お支払事由 | お支払限度 | ||||
主契約)疾病入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
病気による入院 | 1 の入院につき 180 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限(※1) | ||||
通算 1,000 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限 | |||||
主契約)災害入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
ケガによる入院 | 1 の入院につき 180 日限度 | ||||
通算 1,000 日限度 | |||||
主契約)手術給付金 | 内容により 40 ・ 20 10 ・ 5万円 | 内容により 28 ・ 14 7 ・ 3.5 万円 | 内容により 20 ・ 10 5 ・ 2.5 万円 | ||
・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※2) | |||||
主契約)死亡保険金 | 100 万円 | 70 万円 | 50 万円 | ||
保険期間中の死亡 | |||||
主契約)生存給付金 | 15 万円 | 10.5 万円 | 7.5 万円 | ||
生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき | |||||
特約)先進医療給付金(※3) | 先進医療にかかわる技術料相当額 | ||||
先進医療(※4)による療養 | 通算 2,000 万円限度 | ||||
特約)特約死亡保険金・高度障害保険金 | 900 万円 | 930 万円 | 950 万円 | ||
保険期間中の死亡・所定の高度障害状態に該当 |
〈プライム・ネオの保障内容〉
約
概
(
要
(
(
(
(
(
(
※1 三大疾病支払日数無制限特則付加
※2 お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1 を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 にはお支払いしません。
※3 医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。
※4 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
●詳しくは「医療保険(2014)」および「医療保険(2014)に付加できる特則・特約」の項、並びに、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
13
ご契約例
30 歳女性・A 型・手術Ⅰ型、保険期間:15 年満了、保険料払込期間:全期 払三大疾病支払日数無制限特則付加
契
約
概
要
フェミニーヌ ※女性専用商品です。
お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきまして
は、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
医療保険(2014) | ●疾病入院給付金 ●災害入院給付金 ●死亡保険金 ●生存給付金 | |||
医療用女性疾病入院特約 | ●女性疾病入院給付金 | 最長 90 歳まで | ||
医療用退院給付特約 | ●退院給付金 | 自動更新 | ||
医療用新先進医療特約 | ●先進医療給付金 | |||
定期保険特約 | ●特約死亡保険金 ●特約高度障害保険金 | |||
災害死亡特約 | ●災害死亡保険金 ●災害高度障害保険金 | 最長 80 歳まで自動更新 |
保険期間 15 年
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
正式名称 | フェミニーヌ(医療保険(2014)) |
特徴 | ・病気やケガによる所定の入院・手術等の保障を確保できます。 ・万一の保障を確保できます。 |
保障内容 | 次ページをご覧ください。 |
保険料払込免除対象となる事由 | ・所定の高度障害状態に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態に該当 *保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。 |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 *「三大疾病支払日数無制限特則」「医療用女性疾病入院特約」「医療用退院給付特約」「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
その他 | 死亡されたり所定の高度障害状態に該当された場 、以下のお取扱いとなります。 ※ケガにより死亡されたり所定の高度障害状態に該当された場 の保障です。 |
保険期間中の死亡 | 所定の高度障害状態に該当 | |
医療保険(2014) | 死亡保険金をお支払いします。 | 以後の保険料払込を免除します。 |
定期保険特約 | 特約死亡・高度障害保険金をお支払いし、特約は消滅します。 | |
災害死亡特約(※) | 災害死亡・災害高度障害保険金をお支払いし、特約は消滅します。 |
14
契
約
概
要
〈フェミニーヌの保障内容〉
お支払いする保険金・給付金 | 10,000 円 プラン | 7,000 円 プラン | 5,000 円 プラン | ||
お支払事由 | お支払限度 | ||||
(主契約)疾病入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
病気による入院 | 1 の入院につき 180 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限(※1) | ||||
通算 1,000 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限 | |||||
(主契約)災害入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
ケガによる入院 | 1 の入院につき 180 日限度 | ||||
通算 1,000 日限度 | |||||
(主契約)手術給付金 | 内容により 40 ・ 20 10 ・ 5万円 | 内容により 28 ・ 14 7 ・ 3.5 万円 | 内容により 20 ・ 10 5 ・ 2.5 万円 | ||
・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※2) | |||||
(主契約)死亡保険金 | 100 万円 | 70 万円 | 50 万円 | ||
保険期間中の死亡 | |||||
(主契約)生存給付金 | 15 万円 | 10.5 万円 | 7.5 万円 | ||
生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき | |||||
(特約)女性疾病入院給付金 | 1 日につき 5,000 円 | 1 日につき 3,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
女性特定疾病による入院 | 1 の入院につき 180 日限度 | ||||
通算無制限 | |||||
(特約)退院給付金 | ① 5 万円 ② 10 万円 | ①3.5 万円 ② 7 万円 | ①2.5 万円 ② 5 万円 | ||
①病気やケガによる 20 日以上 59 日以内の入院後に退院 ②病気やケガによる 60 日以上の入院後に退院 | |||||
(特約)先進医療給付金(※3) | 先進医療にかかわる技術料相当額 | ||||
先進医療(※4)による療養 | 通算 2,000 万円限度 | ||||
(特約)特約死亡保険金・高度障害保険金 | 400 万円 | 430 万円 | 450 万円 | ||
保険期間中の死亡・所定の高度障害状態に該当 | |||||
(特約)災害死亡保険金・災害高度障害保険金 | 500 万円 | 500 万円 | 500 万円 | ||
ケガや所定の感染症による死亡・所定の高度障害状態に該当 |
※1 三大疾病支払日数無制限特則付加
※2 お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1 を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 にはお支払いしません。
※3 医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。
※4 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
●詳しくは「医療保険(2014)」および「医療保険(2014)に付加できる特則・特約」の項、並びに、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
15
ご契約例
30 歳女性・A 型・手術Ⅰ型、保険期間:15 年満了、保険料払込期間:全期 払三大疾病支払日数無制限特則付加
契
約
概
要
フェミニーヌ neo ※女性専用商品です。
お客さまのご契約の入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきまして
は、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
●疾病入院給付金 | |||
●災害入院給付金 | |||
医療保険(2014) | ●手術給付金 ●死亡保険金 ●生存給付金 | 最長 90 歳まで自動更新 | |
医療用女性疾病入院特約 | ●女性疾病入院給付金 | ||
医療用退院給付特約 | ●退院給付金 | ||
医療用新先進医療特約 | ●先進医療給付金 |
保険期間 15 年
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
正式名称 | フェミニーヌ neo(医療保険(2014)) |
特徴 | ・病気やケガによる所定の入院・手術等の保障を確保できます。 ・万一の保障を確保できます。 |
保障内容 | 次ページをご覧ください。 |
保険料払込免除対象となる事由 | ・所定の高度障害状態に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態に該当 *保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(B 型)へ変更して自動更新します。 |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 *「三大疾病支払日数無制限特則」「医療用女性疾病入院特約」「医療用退院給付特約」「医療用新先進医療特約」は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
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契
お支払いする保険金・給付金 | 10,000 円 プラン | 7,000 円 プラン | 5,000 円 プラン | ||
お支払事由 | お支払限度 | ||||
主契約)疾病入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
病気による入院 | 1 の入院につき 180 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限(※1) | ||||
通算 1,000 日限度 ただし三大疾病の場 は無制限 | |||||
主契約)災害入院給付金 | 1 日につき 10,000 円 | 1 日につき 7,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
ケガによる入院 | 1 の入院につき 180 日限度 | ||||
通算 1,000 日限度 | |||||
主契約)手術給付金 | 内容により 40 ・ 20 10 ・ 5万円 | 内容により 28 ・ 14 7 ・ 3.5 万円 | 内容により 20 ・ 10 5 ・ 2.5 万円 | ||
・病気やケガによる所定の手術 ・病気やケガによる所定の放射線治療 ・造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術(※2) | |||||
主契約)死亡保険金 | 100 万円 | 70 万円 | 50 万円 | ||
保険期間中の死亡 | |||||
主契約)生存給付金 | 15 万円 | 10.5 万円 | 7.5 万円 | ||
生存給付金の支払日の前日末に生存されているとき | |||||
特約)女性疾病入院給付金 | 1 日につき 5,000 円 | 1 日につき 3,000 円 | 1 日につき 5,000 円 | ||
女性特定疾病による入院 | 1 の入院につき 180 日限度 | ||||
通算無制限 | |||||
特約)退院給付金 | ① 5 万円 ② 10 万円 | ①3.5 万円 ② 7 万円 | ①2.5 万円 ② 5 万円 | ||
①病気やケガによる 20 日以上 59 日以内の入院後に退院 ②病気やケガによる 60 日以上の入院後に退院 | |||||
特約)先進医療給付金(※3) | 先進医療にかかわる技術料相当額 | ||||
先進医療(※4)による療養 | 通算 2,000 万円限度 |
〈フェミニーヌ neo の保障内容〉
約
概
(
要
(
(
(
(
(
(
(
※1 三大疾病支払日数無制限特則付加
※2 お支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1 を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 にはお支払いしません。
※3 医療用新先進医療特約を付加するかどうかは、お客さまにお選びいただけます。ただし、被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。
※4 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
●詳しくは「医療保険(2014)」および「医療保険(2014)に付加できる特則・特約」の項、並びに、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
17
契
お問い合わせ・ご相談などについて
約
概
要
お問い わせ・ご相談などについては巻末をご覧ください。
18
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり•約款」に記載していますのでご確認ください。
19
1
フ制度)について
お申込みの撤回(クーリング・オ
「責任開始期に関する特約」を付加していない場 は、つぎのとおりです。
・クレジットカード扱:
「申込日、または、カードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い日」
・それ以外:
「申込日、または、第 1 保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日」
クーリング・オフレターの書式例
平成○年○月○日に申込みをした保険契約の申込みを撤 します。
申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○県○市○町○‐○‐○ 申込番号または証券番号:○○○保険料返戻口座:○銀行○支店
普通○○○○○○○口座名義人: ○○ ○○
○お申込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができるクーリング•オフ制度があります。
○お申込みの撤回等には、つぎの手続きが必要です。
①「申込日」 からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)に ②必要事項 を記載した書面に自署したうえで、 ③当社の支社または本社あてに郵便で発信いただく |
注 意 喚 起 情 報
○つぎの場合にはお申込みの撤回等をすることができません。
・当社が指定した医師の診査を受診された場
・債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場
・ご契約者が事業のために事業契約としてお申込みをされた場
○つぎの場合にはお申込みの撤回等の効力は生じません。
・お申込みの撤 等の書面の発信時に、保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のお支払事由が生じている場 (書面の発信時に、お支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
20
告知について
2
健康状態などの告知について
多数の人が保険料を出し って相互に保障し う保険制度に、健康状態の良くない方等が無条件で加入されると、公平性が保たれません。
ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場 があります。
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。
募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場 、解除することがあります。
引受範囲を拡大した商品もあります。
「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」
①ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
注 意 喚 起 情 報
②生命保険募集人(社員•募集代理店を含み、以下「募集人」といいます。)に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
③当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、お申込内容について確認させていただく場 があります。
正しく告知されない場合のデメリット
①故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日•復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、2 年経過後も、保険金•給付金などのお支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
②ご契約を解除したときには、たとえ保険金•給付金などのお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。
③上記以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合など、詐欺による取消し を理由として、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日•復活日からの年数は問いません。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴がある方でも引き受け可能なケースがあること
傷病歴がある場 でも、その内容やご加入される保険種類によって、特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約について
一般の契約と同様に告知義務があります。したがって、告知が必要な傷病歴等が あるときは、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除•取消しとなることもあります。
告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
21
3
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場 は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場 、保障の開始時期は変更されます。
医療用三大疾病入院一時金特約、医療用特定疾病診断保険料免除特約の場 は特約の責任開始日となります。
医療用がん診断給付特約、医療用がん外来治療給付特約の場 は特約の保険期間の始期の属する日となります。
○お申し込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾 した場合、下表のとおり、当社はご契約上の責任を負います。
【「責任開始期に関する特約」を付加した場 】
告知
承諾 受け取った時
責任開始
第 1 回保険料を
ご契約のお申込みと告知がともに完了した時
から
お申込み
口座振替扱
団体扱送金扱
告知
承諾
告知と第1 保険料
( 相当額)のお払込みがともに完了した時から
第 1 回保険料を受け取った時
責任開始
クレジットカード扱
カード決済
(
第1回保険料の
お引落とし)
お申込み
•告知
承諾
責任開始
告知とカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)がと
もに完了した時から
指定カード会社よりご利用明細書の 送付
クレジットカードの有効性等が 確認できた時
お申込み
注 意 喚 起 情 報
【「責任開始期に関する特約」を付加していない場 】
○つぎの特約の「がん」「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日 もしくは特約の 保険期間の始期の属する日 から起算して 90 日経過後」に開始されますので、特にご注意ください。
①「がん」の保障 | 医療用がん診断給付特約 医療用がん外来治療給付特約 医療用三大疾病入院一時金特約 |
②「乳がん」の保障 | 医療用特定疾病診断保険料免除特約 |
がん以外の保障 責任開始 がんの保障①② 90日 がんに関する責任開始 |
また、①の特約については、「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断 確定されていた場合、特約は無効となります。
22
4
保険金・給付金などをお支払いで
きない場合
主な免責事由には以下のものがあります。 ア.責任開始日から3年以
内の被保険者の自殺 イ.契約者・被保険者・受取
人の故意、重大な過失 ウ.被保険者の犯罪行為、
精神障害・泥酔による事故、無免許・酒気帯び運転による事故、薬物依存
詳しくはご契約のしおり
「免責事由などについて」をご覧ください。
P.78
詳しくは「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.24
注 意 喚 起 情 報
○次のような場合には、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。
①責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場 |
②保険金・給付金などの免責事由 に該当した場 |
③告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場 |
④次のような重大事由によりご契約が解除された場 ・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき ・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。 ・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき |
⑤詐欺の行為によりご契約が取り消された場 や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場 この場 、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 |
⑥保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場 |
⑦「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満 了日 までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場 |
23
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
注 意 喚 起 情 報
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1 保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1 保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
[例] 契約日が 5 月 1 日の場 (月払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の翌月初日から末日まで※3
○失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。
○保険料の自動振替貸付が可能な場合、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。
お立替えした保険料には、当社所定の利息がつきます。(複利計算)
24
5
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
詳しくは、ご契約のしお
り「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.82
「責任開始期に関する特約」を付加した場に限ったお取扱いです。
第 1 保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様です。
年払または半年払の場 、猶予期間は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」です。
自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出いただいている場 に、このお取扱いをします。自動振替貸付について詳しくは、ご契約のしおり「保険料のお払込みが困難になられたとき」をご覧ください。
P.87
6
解約と解約返戻金について
解約返戻金は、解約されたときの他、減額時にも支払われることがあります。
保険料払込期間満了後は入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。
○ご契約者はいつでも保険契約の解約を請求することができます。
○解約返戻金 は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約返戻金は、ご契約年齢•性別•経過年月数などによっても異なります。
注 意 喚 起 情 報
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○次の主契約•特則•特約については解約返戻金がありません。
・死亡保険金不担保特則を付加した医療保険(2014)(保険料払込期間中 ) ・三大疾病支払日数無制限特則、七大生活習慣病追加給付特則 ・医療用がん入院特約、医療用女性疾病入院特約、医療用退院給付特約、医療用三大疾病入院一時金特約、医療用新先進医療特約、 医療用がん診断給付特約、医療用がん外来治療給付特約、 医療用特定疾病診断保険料免除特約、介護一時金特約 |
7
お申込みについて
現在のご契約の解約等を前提とする
「健康状態などの告知につ
いて」をあわせてご覧ください。
P.21
「解約と解約返戻金について」をご覧ください。
P.25
「保障の開始時期(責任開始期)について」をご覧ください。
P.22
○現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特につぎの点にご注意ください。
①解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場 があり ます。 |
②新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場 があります。 |
③新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。 また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約等の保険料が引き上げられる場 があります。 |
④新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日から 3 年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金・給付金などをお支払いできない場 があり ます。 |
⑤新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 があります。 (例)手術給付金の対象となる手術の種類や給付倍率の相違 |
○がんにかかわる保障を解約または減額して新たにがんにかかわる特約の付加をご検討されている方は、あわせてつぎの点にもご注意ください。
•「がん」「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日もしくは特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始される特約があります。
25
8 | 保険金額、給付金額などが削減される場合について | |
○保険会社の業務または財産の状況の変化、保険会社の経営破綻により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
9
生命保険契約者保護機構について
ご契約のしおり
「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
P.51
注 意 喚 起 情 報
○当社は、生命保険契約者保護機構 に加入しており、経営破綻に陥った場 、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場 にも、ご契約時の保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
<生命保険契約者保護機構> TEL 03‐3286‐2820 (月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00)ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/ |
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
1
0 | 生命保険協会の生命保険相談所について | |
詳細については生命保険協会ホームページをご覧ください。 |
○本商品に係る指定紛争解決(ADR)機関は生命保険協会 です。
生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
26
1
1 | 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合について | |
ご請求手続きについては「保険金・給付金などのご請求について」をご覧ください。 P.29 ご契約のしおり 「指定代理請求特約について」をご覧ください。 P.79 ご請求手続きを円滑に行うことができますので、指定代理請求特約の付加をお願いいたします。 |
○お客さまからのご請求に応じて、保険金•給付金などをお支払いしますので、お支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに当社の営業社員•募集代理店、最寄りの支社または損保ジャパン日本興亜ひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
注 意 喚 起 情 報
カスタマーセンターの連絡先については、巻末をご覧ください。
○当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
○ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金•給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
○指定代理請求特約 を付加したご契約では、被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じ、被保険者が保険金・給付金などをご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
1
2 | 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ | |
| 本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。 ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場 にも、法令などの制限を受けることがあります。 |
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨等をお伝えください。
○本商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令等に違反してお客さまに損害を与えた場 、募集代理店としての販売責任を負うことになります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限 があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、他の代理店が募集する場 と付加可能な特約・保険金額などが異なる場 があります。
27
13
お問い合わせ・ご相談などについて
注 意 喚 起 情 報
○お問い わせ・ご相談などについては、巻末をご覧ください。
28
保険金
保険金 給付金などのご請求について
・
保険金・給付金などのご請求について
1 保険金•給付金などのご請求からお支払いまで
2 保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために
3 保険金•給付金をお支払いできる事例•できない事例
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
29
1
保険金・給付金などのご請求から
お支払いまで
保険金•給付金などのご請求手続きの流れ
1
お客さま
お受取金額をご確認ください。
・お支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金・給付金などをお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、保険金・給付金などをお支払いできない場 があります。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場 があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場 があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認ください。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場 があります。
2 お客さま
当社
3
当社
お客さま
保険金 給付金などのご請求について
・
○お支払事由が生じた場 や、お支払いの可能性があると思われる場 、ご不明な点が生じた場 には、当社にご連絡ください。
4 お客さま
当社
5
当社
お客さま
6
お客さま
保険金・給付金などのご請求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
30
ご請求に際して必要な書類等について
共通書類 給付別書類
請求書類(※1) 請
求書
保 医 不 医険 師 慮 師証 の の の
医 医 医 領師 師 師 収の の の 証
費 契 被 受 介用 約 保 取 護の 者 険 人 状
)
(※2 券
死 事 診
亡 故 断
証 を 書
入 手 治
院 術 療
)
証 証 証
支 の 者 の 態出 印 の 戸 をを 鑑 住 籍 証
)
)
)
)
)
)
明 証 (※2 明 明 明書 す 書 書 書
証 証 民 抄 す明 明 票 本 る
(※2 る
(※3 書
(※2(※2(※2
す 書 (※5 ・ 書る 印 類
請求項目
死亡保険金 ○
特約死亡保険金
災害死亡保険金 ○
生存給付金 ○
保険料払込免除 ○
疾病入院給付金
七大生活習慣病追加入院給付金
がん入院給付金 ○
女性疾病入院給付金三大疾病入院一時金
災害入院給付金 ○
手術給付金 ○
先進医療給付金 ○
退院給付金 ○
がん診断給付金 ○
がん外来治療給付金 ○
特約高度障害保険金 ○
災害高度障害保険金 ○
医療用特定疾病診断保険料免除特 ○
約による保険料払込免除
類
)
(※4
○ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
書類
○
○
○ ○
○
○
○ ○
○
○ ○ ○
○
○
鑑 (※6)
証明書
○
保険金 給付金などのご請求について
○
・
○
○
○
○
○
○
○
○
○
介護一時金
○ ○ ○
○ ○ ○
指定代理請求代理請求
・普通保険約款および特約条項に定める保険金等の請求書類
○ ○ ・被保険者の戸籍抄本
・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書
・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者証の写し
※1 これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※2 当社所定の様式
※3 当社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書
※4 交通事故証明書など
※5 当社が必要と認めた場 は戸籍抄本
※6 要介護認定の結果について記載された介護保険要介護・要支援等結果通知書または介護保険被保険者証
31
保険金•給付金などのお支払期限について
○保険金・給付金などは、以下の期限日までにお支払いします。
なお、以下に記載した日数は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日からお支払いまでの日数となります。
①通常の場 | ||
5営業日 | ||
②次のいずれかに該当する場 | ||
〇お支払事由発生の有無の確認が必要な場 〇免責事由に該当する可能性がある場 〇告知義務違反に該当する可能性がある場 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60 日 | |
③上記②を確認するため、特別な照会や調査が必要な次の場 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90 日 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場 〇研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120 日 | |
〇契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 〇日本国外における調査が必要な場 | 180 日 |
・
※請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金 給付金などのご請求について
保険金・給付金などをお支払いするための上記②③の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金などをお支払いしません。
32
2
ご請求いただくために
保険金・給付金などをもれなく
○ご契約の内容によって、他の保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
○保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、以下の例をご確認ください。
○該当する場 、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カ スタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
複数の契約 ご家族名義の契約
●複数の契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金•給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
保険金 給付金などのご請求について
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
・
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院•手術•その他の保険金などはありませんか?
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
●入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
●日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
●美容整形手術など、お支払いできない場合もあります。
手術給付金の保障のある保険種類
33
以下の保険•特約にご加入の場合、
が ん
●保険金や給付金等をお支払いできる場合があります。
特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険特約特定疾病保障終身保険
脳卒中
三大疾病入院一時金特約
特定疾病前払式終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病診断給付金特約
●特定疾病年金をお支払いできる場合があります。
特定疾病収入保障特約
●保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約
保険料払込免除特約
・
余命6か月以内
と診断された
以下の特約にご加入の場合、
保険金 給付金などのご請求について
●リビング•ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
※支払限度額は、死亡保険金額の範囲で、1被保険者につき他契約と通算して3,000万円です。
※請求数の限度は、1契約につき1限りとなります。
※お支払いに際しては、指定保険金額から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引きます。
●ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
※請求金額はがん死亡保険金と同額です。
※お支払いにより、がん死亡特約は消滅します。(がん死亡保険金のお支払いはありません。)
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院•手術治療がある場合、
●入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など、入院や手術の保障がある商品に ご加入いただいている場は、ご請求が可能な場 がござ います。保険証券でいま一度、保障内容をご確認ください。
34
3
保険金・給付金をお支払いできる
事例・できない事例
この項目は、保険金・給付金をお支払いする場 またはお支払いできない場 をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約(特約)内容等によっては下記と取扱いが異なりますので、実際のご契約での取扱いに関しては約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがあります。
告知義務違反による解除 [死亡保険金•入院給付金など]
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない
「胃がん」で死亡された場 。
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実とご
請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いできます。
お支払い
できます
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から1年後に
「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場 。
告知義務違反のため、ご契約は解除となり、保険金等をお支払いできません。
お支払い
できません
保険金 給付金などのご請求について
・
ご契約いただく際は、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場 や、事実と異なる内容を告知された場 には、ご契約が解除となることや、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
35
責任開始期前の発病 [高度障害保険金•入院給付金など]
ご加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場 。
発病
▲
責任開始
ついかんばん
責任開始日後に発生した病気による入院のため、お支払いできます。
お支払いできます
入院
ご加入前に発病した「椎間板ヘルニア」が、ご加入後に悪化し入院された場 。
発病
▲
責任開始
責任開始日より前に発
生した病気による入院 お支払い
のため、お支払いでき できません
ません。
入院
死亡保険金以外の保険金や給付金は、ご契約(特約)の責任開始期より前に発病していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とする場 には、お支払いできません。
保険金 給付金などのご請求について
・
ただし、責任開始期から2年経過後に開始した入院や2年経過後に受けた手術などについてはお支払いできる場 があります。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
支払限度日数(60 日型の場合) [入院給付金]
「大腿骨骨折」で40日間入院された場 。
だいたいこつ
40日間 すべてお支払い
40日間すべてお支払いできます。
お支払いできます
入院
60日限度
「大腿骨骨折」で90日間入院された場 。
部分はお支払い
60日を超えた
できません。
支払限度日数の60日までお支払いできますが、60日を超えた部分はお支払いできません。
お支払いできません
入院
60日間分のみお支払い
60日限度
入院給付金をお支払いする契約(特約)は、1 の入院に対してお支払いできる限度日数が約款で定められている場 があり、その日数を超えた部分の入院については、お支払いできません。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
36
複数 の入院(60 日型の場合) [入院給付金]
「脳梗塞」で80日入院後、退院日の翌日から数え
て180日経過した後に再び同じ「脳梗塞」で入院された場 。
入院80日入院①
60日お支払い
退院の翌日から180日目
入院② 60日まで
180日
お支払い
入院①は、60日(支払限度日数まで)お支払いできます。
入院②は、入院①の退院日の翌日から数えて180日経過後の再入院のため、新たな入院とみなし、支払限度日数までお支払いできます。
お支払いできます
「脳梗塞」で80日入院後、退院日の翌日から数え
て180日以内に再び同じ「脳梗塞」で30日間入院された場
入院80日入院①
60日お支払い
退院の翌日から180日目
180日
入院①は、60日(支払限度日数まで)お支払いできます。
入院②は、入院①の退院日の翌日から数えて 180日以内の再入院のため、入院①と通算されます。その結果、支払限度日数(60日)を超過することになるので、お支払いできません。
入院②は
お支払いできません
※異なる病気で入院された場 はお取扱いが異なります。
入院②
保険金 給付金などのご請求について
・
同じ病気で複数 入院をされた場 、疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から数えて 180 日以内の入院のときは1 の入院とみなし、入院日数は通算されます。
また、異なる病気で複数 入院した場 でも、医学上重要な関係があると当社が認めたときは、1 の入院とみなします。
医学上重要な関係があるとみなされる疾病の例 | |
高血圧症 | 脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心不全、脳血栓、脳出血 |
糖尿病 | 白内障、糖尿病性腎症 |
心筋梗塞 | 心不全、狭心症、動脈硬化症、不整脈 |
慢性肝炎 | 肝硬変、食道静脈瘤、黄疸 |
慢性腎炎 | 腎不全、ネフローゼ症候群、尿毒症、腎性高血圧症 |
37
手術給付金のお支払い
代表的な手術種類別に、手術給付金をお支払いできる場 、お支払いできない場 を一例として掲載します。
●半月板切除術
●虫垂切除術
●痔核根治手術・痔ろう根治手術
●帝王切開術
●子宮筋腫手術
●内視鏡的大腸ポリープ切除術
お支払いできます
●創傷処理
●デブリードマン
●皮膚切開術
●鼻骨骨折非観血的整復術
●抜歯手術
お支払いできません
美容整形手術や診断検査のための手術など、治療を目的としない手術はお支払いできません。
<該当しない(お支払いできない)手術の例>
美容整形手術
診断•検査のための手術
正常分娩
神経ブロック(注射)
保険金 給付金などのご請求について
・
加入時期や保険種類によって、取扱いが異なりますので、詳細はご加入時の約款をご確認いただくか、当社カスタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店にご連絡ください。ご連絡いただく際は、事前に正式な手術名を医療機関にご確認くださいますようお願いいたします。
●「お支払いできる場 」の手術を行った場 でも、告知義務違反や責任開始日前の発病等のため給付金をお支払いできない場 があります。
●手術によっては、60 日の間に 1 の給付を限度とするものや手術を受けた初日のみお支払いするものがあります。
●がん保険、成人病入院特約など特定の疾病を保障する商品については、「約款上の手術種類」が異なりますのでご注意ください。
38
介護一時金のお支払い [介護一時金]
脳梗塞で寝たきりとなり、公的介護保険制度
の要介護認定の申請を行い、その後の審査の結果、「要介護4」の認定を受けた場 。
公的介護保険制度に定める「要介護1」以上の状態に該当しているため、お支払いできます。
お支払いできます
脳梗塞で軽度のまひが残ったため、公的介護
保険制度の要介護認定の申請を行ったところ、審査の結果、「要支援2」の認定を受けた場 。
公的介護保険制度に定める「要介護1」以上の状態に該当していないため、お支払いできません。
お支払いできません
●公的介護保険制度による要介護 1 以上の状態に該当していると認定された場 、介護一時金をお支払いします。
保険金 給付金などのご請求について
・
●満 65 歳未満の被保険者が約款所定の要介護状態に該当し、その状態が 180 日以上継続したと医師により診断された場 も、介護一時金をお支払いします。
●約款所定の高度障害状態に該当し、かつ 復の見込みがない場 も、介護一時金をお支払いします。
詳しくはご契約のしおり・約款の別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
39
しおり
ご契約のしおり
41
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
目的別INDEX
→ 詳しくは21ページをご覧ください。
ご契約に際し、現在の健康状態や職業、過去の病歴などを
おたずねいたします。
Q:告知について知りたい
◆ご契約にあたって
⇒
注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。
→ 詳しくは22ページをご覧ください。
Q:いつから保障が始まるのか知りたい
⇒
15日以内であれば、書面によりお申込みの撤 またはご
契約の解除ができます。
Q:申込みを撤 したい(クーリング・オフ制度)
⇒
→ 詳しくは20ページをご覧ください。
→ 詳しくは46ページをご覧ください。
保険料と保険金など、主な保険用語をご説明します。
Q:保険用語の意味がわからない
⇒
→ 詳しくは60ページ・62ページをご覧ください。
保障ごとのお支払いの条件(お支払事由)などをご説明し
ます。
Q:この保険の特徴・保障内容を知りたい
⇒
Q:保険金・給付金などを請求したい 本人が請求できない場 はどうしたらよいのか
→ 詳しくは30ページ・79ページをご覧ください。
所定の書類の準備・ご記入・ご提出が必要です。
あらかじめ指定された方による代理請求ができます。
◆保険金・給付金などのお支払いについて
⇒
保障が始まる前にかかった病気を原因とする場 など、保
険金・給付金などを受け取れないことがあります。
Q:保険金・給付金などが受け取れないケースについて知りたい
⇒
→ 詳しくは23ページ・78ページをご覧ください。
42
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
数(月払・年払など)・経路(口座振替扱・クレジットカ
ード扱など)を変更することができます。
Q:保険料の払込方法を変えたい
◆保険料のお払込みについて
Q:保険料の払込期限について知りたい期限を過ぎるとどうなるのか
注意喚起情報およびご契約のしおりの「保険料のお払込み、 | |
ご契約の失効・復活について」に説明を記載しています。 | |
なお、保険料の払込期限を過ぎるとご契約は効力を失うこ | |
とがあります。 | |
→ | 詳しくは24ページ・82ページをご覧ください。 |
⇒
→ 詳しくは巻末・82ページをご覧ください。
⇒
→ 詳しくは87ページをご覧ください。
保障の額を減らすなど、保険料の負担を軽減できます。
Q:保険料の負担を減らしたい
⇒
ご契約はいつでも解約できます。
ご契約内容により解約返戻金がない場 もあります。
Q:契約を解約したい
◆ご契約後のお手続きについて
⇒
→ 詳しくは巻末・25ページをご覧ください。
受け取る保険金・給付金などにより、課税される場 と非
課税となる場 があります。
Q:保険に関する税金について知りたい
⇒
→ 詳しくは93ページをご覧ください。
→ 詳しくは巻末をご覧ください。
変更のお手続きが必要となります。まずは当社へのご連絡
をお願いいたします。
Q:住所や名前が変わった
⇒
43
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険用語
主な保険用語のご説明
45
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
主な保険用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
かぶしきがいしゃ 株式会社 | 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | |
きゅうふきん 給付金 | 入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。月単位、半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | |
けいやくしゃ 契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 被保険者の契約年齢は満年齢で計算します。 (例)24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳となります。 | |
け い や く び 契約日 | 通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法などにより契約日と責任開始期が異なる場 があります。 | |
こ く ち ぎ む こ く ち ぎ む い は ん 告知義務と告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場 には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 | |
さ | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 保険金・給付金などの受取人が保険金・給付金などを請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
しゅけいやく とくそく とくやく 主契約と特則•特約 | 生命保険のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 特則は普通保険約款に、特約は普通保険約款とは別に記載されています。特則・特約は主契約の保障内容をさらに充実させることなど を目的に、主契約に付加するものです。 | |
せ き に ん か い し き び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
せきにんじゅんびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
ぜんきばらい 全期払 | 保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。 | |
た | だいいっかいほけんりょう 第1 保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申込時にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場には第 1 保険料に充当されます。 |
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
46
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の はらいこみきげつ 払込期月 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 保険料をお払込みいただく月のことで、主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日までをいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 保険料のお払込みを猶予する期間のことで、第1 保険料の払込期月の翌月初日から末日までをいいます。 | |
は | はらいこみきげつ 払込期月 | 第 2 以後の保険料をお払込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | いったん失効した契約をもとの状態にもどすことをいい、失効後1年以内であれば申し込むことができます。この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。 ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。 | |
ほけんきかん まんりょうび 保険期間満了日 | 保険期間の終了する日をいいます。例えば、10 年満了契約の場は、契約日から10 年後の年単位の契約応当日の前日、80 歳満了契約の場 は、被保険者が 80 歳となった時以後はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となります。(保険料払込期間満了日も同様とします。) | |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者の死亡のときなどにお支払いするお金のことです。 | |
ほけんきんうけとりにん 保険金受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の入院給付金日額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。保険金・給付金のご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要となります。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
や | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 第 2 以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことで、月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
47
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
49
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
1 | お申込みに際して | |
| 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。 注 意 喚 起 情 報 「お申込みの撤 (クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。 P.20 注 意 喚 起 情 報 「現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて」をご覧ください。 P.25 この場 、保険金・給付金などのお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。 |
○ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。情報端末によるお申込みの場 は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場 は記名・押印)をお願いします。
お願いとお知らせ
○第1 保険料に相当する金額を当社の生命保険募集人 にお払込みいただく際には、必ず当社所定の第1 保険料充当金・保険料領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
○お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤 できるクーリング・オフ制度があります。
個人情報等の取扱について
○現在のご契約の解約等を前提としてお申込みになる場 には、そのデメリットについてあらかじめご確認ください。
○ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金・給付金請求等のご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
2
保険契約の締結について
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。
裏表紙
特徴としくみについて
○当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場 があります。
○当社の生命保険募集人 は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」をさせていただきます。
保険料について
○保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約後について
媒介」 →当社 はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に 成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有 効に成立します。 |
「
「
50
3 | 生命保険契約者保護機構について | |
基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
*2 高予定利率契約とは、破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率 を超えていた契約を指します 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷2 }
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
51
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
主な保険用語のご説明
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等 財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
(注1)上記の「財政措置」は、平成 34 年(2022 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ*2に記載の率となります。)
保険料について
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03‐3286‐2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
ご契約後について
52
4 | 業務または事務の委託について | |
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン日本興亜株式会社に委託しております。
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が知ることがあります。
5 | 取引時確認に関するお客さまへのお願い | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律 氏名、住所、生 年月日等 |
(情報端末によるお申し込みの場 を含みます。)
○当社では、犯罪収益移転防止法 に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項 、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場 は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
6
インターネットによりご契約のお
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業等に変更が生じた場 、当社までご連絡ください。
申し込みをいただく場合について
①被保険者はご契約者本人であること。
②ご契約者は 20 歳以上であること。
③保険料の払込方法(経路)はクレジットカード扱であること。
その他の注意事項等については、インターネットのお手続画面をご確認ください。
○「インターネットによる保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、申込書・告知書の提出にかえて、インターネットで所要事項を送信していただくことにより、ご契約のお申込手続きをすることができます。
○インターネットによりご契約のお申し込みをいただく場 、以下の要件を満たす必要があります。
○ご契約者ご自身で、ご契約のお申し込みと告知に必要な所要事項を、当社が表示するインターネットのお手続画面に正確に入力し、当社に送信してください。
○当社は所要事項の受信をもって、ご契約のお申し込みと告知があったものとします。
53
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
個人情報等の取扱について
55
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
7
契約内容登録制度・契約内容照会
制度について
被保険者が満 15歳未満の保険契約等については、「契約日等から 5年間」と「契約日等から被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間。
正確な情報の把握のため、契約および申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。また、登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、遺族年金の年金現価、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧ください。
全国共済農業協同組 連 会との間では
「契約内容照会制度」とい
います。
主な保険用語のご説明
○お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます。)、生命保険協会加盟の他の各生命保険会社 および全国共済農業協同組 連 会(以下
お願いとお知らせ
「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」 に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申し込みがあった場 、当社は、生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
個人情報等の取扱について
生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場 または保険金等のご請求があった場 、生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間 とします。
特徴としくみについて
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
登録事項
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額・災害死亡保険金額・遺族年金の年金現価
③入院給付金の種類および日額
④契約日(復活日、増額日、特約の中途付加日)
⑤取扱会社名
保険料について
○当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。
ご契約後について
また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場 、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
56
○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断
(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制
度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
57
8
支払査定時照会制度について
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧ください。
相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
以下に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
お願いとお知らせ
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.個人情報の第三者への開示
当社は、次の場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供いたします。
個人情報等の取扱について
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます)
③法令に基づく場
④当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社のグル-プ会社との間で共同利用を行う場
特徴としくみについて
⑥契約内容登録制度、契約内容照会制度 および支払査定時照会制度 に基づき、他の生命保険会社、共済、一般社団法人生命保険協会との間において共同利用を行う場
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.機微(センシティブ)情報の取扱い
保険料について
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用、または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則等により、利用目的が限定されています。
5.情報の開示等に対する対応
ご契約後について
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い わせ等の窓口
当社お客さま相談室 までお問い わせいただくか、当社ホームページ をご確認ください。
58
9
個人情報の取扱いについて
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」については、「契約内容登録制度・契約内容照会制度について」をご覧ください。
P.56
「支払査定時照会制度」については、「支払査定時照会制度について」をご覧ください。
P.57
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「巻末」をご覧ください。
巻末
特徴としくみ
特徴としくみについて
59
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
10
医療保険(2014)の特徴としくみ
医療保険(2014)の特徴 ~終身タイプ~
主な保険用語のご説明
医療保険(2014)の終身タイプの愛称を「新•健康のお守り」といいます。
1.日帰り入院から保障します。三大疾病による入院の場 は、通算のお支払限度を超えて入院給付金をお支払いします。
2.充実した手術保障があります。
お願いとお知らせ
3.各種特則・特約を付加することにより、ニーズに わせた保障がえられます。
4.死亡保険金のあるタイプ・死亡保険金のないタイプを選択できます。
5.一生涯を通して保障が続きますので、いつまでも安心です。
しくみ図 ~終身タイプ~
主契約
医療保険 (2014)
特徴としくみについて
疾病入院給付金災害入院給付金手術給付金 死亡保険金
一生涯保障
個人情報等の取扱について
特則•特約
三大疾病支払日数無制限特則七大生活習慣病追加給付特則死亡保険金不担保特則
無事故割引特則
医療用がん入院特約 医療用女性疾病入院特約医療用退院給付特約
医療用三大疾病入院一時金特約医療用新先進医療特約
医療用がん診断給付特約 医療用がん外来治療給付特約
医療用特定疾病診断保険料免除特約介護一時金特約
▲
保険料について
一生涯保障
ご契約
ご契約後について
60
医療保険(2014)の特徴 ~定期タイプ~
定期保険特約・災害死亡特約は、あらかじめ各種特則・特約をセットした販売プランのみの取扱いとなります。 詳しくは、契約概要「医療保険(2014)の各販売プランについて」をご覧ください。
P.12
1.日帰り入院から保障します。三大疾病による入院の場 は、通算のお支払限度を超えて入院給付金をお支払いします。
2.充実した手術保障があります。
3.各種特則・特約を付加することにより、ニーズに わせた保障がえられます。
4.生存給付金のあるタイプ(A型)と生存給付金のないタイプ(B型)があります。
5.死亡保険金のあるタイプ・死亡保険金のないタイプを選択できます。(B型のみ)
6.ライフサイクルにあわせて保険期間が選べます。
保険期間が年満了の場 、保険期間の満了後、健康状態にかかわらず自動的に契約を更新することができます。(自動更新制度)
しくみ図 ~定期タイプ~
主契約
医療保険 (2014)
疾病入院給付金災害入院給付金手術給付金 死亡保険金
生存給付金(A型のみ)
自動更新 年満了の場 、最長 90 歳まで更新できます。
特則•特約
三大疾病支払日数無制限特則 七大生活習慣病追加給付特則 死亡保険金不担保特則(B型のみ)
医療用がん入院特約 医療用女性疾病入院特約医療用退院給付特約 医療用新先進医療特約
定期保険特約災害死亡特約
自動更新 年満了の場 、最長 90 歳まで更新できます。
(災害死亡特約は 80 歳)
▲ ご契約
保険期間
▲ 90 歳
61
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金•給付金のお支払い
入院給付金日額の
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○つぎの場 、保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする保険金•給付金 | お支払額 | 受取人 | |||
お支払事由 | |||||
疾病入院給付金 | 入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 | |||
病気による入院 | |||||
災害入院給付金 | |||||
ケガによる入院 | |||||
手術給付金 | 手術Ⅰ型 | 手術Ⅱ型 | |||
病気やケガによる所定の手術 | 入院給付金日 | 40 倍 20 倍 10 倍 5倍 | 5倍 | ||
病気やケガによる所定の放射線治療 | 10 倍 | ||||
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術 | 20 倍 | ||||
死亡保険金 | 入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | 死亡保険金受取人 | |||
保険期間中の死亡 | |||||
生存給付金(A型のみ) | 入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | 保険契約者 | |||
生存給付金の支払日の前日末に生存 されているとき |
額の
特徴としくみについて
保険料について
○疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金は、責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故 を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
ご契約後について
○入院給付金のお支払限度の型に応じたお支払限度はつぎのとおりです。
お支払限度 の型 | 1 の入院 | 保険期間を通じて(通算) | ||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | |
40 日型 | 40 日 | 40 日 | 1,000 日 ただし、三大疾病による入院につ いては、通算支払限度を超えてお支払い します。 | 1,000 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | ||
120 日型 | 120 日 | 120 日 | ||
180 日型 | 180 日 | 180 日 |
62
11
内容
医療保険(2014)(主契約)の保障
日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します) を含みます。
骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けるための入院は、入院給付金のお支払対象外です。
死亡保険金不担保特則を付加した場 の取 扱 い は 「 医 療 保 険
(2014)(特則)の保障内容」の「死亡保険金不担保特則」をご覧ください。
P.67
お支払事由に該当したときの責任準備金が保険金額を超える場 、その超過額を保険金額に加えてお支払いします。
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.129
「三大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物・三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。
P.131
.右のいずれかの手術
○手術給付金の対象となる手術・倍率などはつぎのとおりです。
お支払事由•手術などの内容 | 入院給付金日額 に乗じる倍率 | |||||
手術Ⅰ型 | 手術Ⅱ型 | |||||
1 | (1) 公 的 一 医 部 療 対 保 象 険 外 の と 手 な 術 る 料 手 が 術 算 が 定 あ さ り れ ま る す手 術 | ① | 開頭手術(穿頭術は除く→④へ) 四肢切断術(手指・足指は除く→④へ)脊髄腫瘍摘出術 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術 | 40 倍 | 5 倍 | |
② | 開胸手術・開腹手術 (以下は除く ・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ ・帝王切開娩出術→④へ) | がん ※10 に対する手術 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | ||||
上記に該当しない手術 | 20 倍 | |||||
③ | 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術 | |||||
④ | ①~③に該当しない手術 | 入院中に受けた手術 | 10 倍 | |||
外来で受けた手術 | 5 倍 | |||||
(2)先進医療 | に該当する手術 | 10 倍 | ||||
2.公的医療保険の放射線治療料が算定される放射線治療先進医療 に該当する放射線照射・温熱療法 | ||||||
3.造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採 取術 | 20 倍 |
○ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人のとき 、入院給付金・手術給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
入院給付金に関して
○災害入院給付金のお支払事由であるケガによる入院とは不慮の事故 の日から 180 日以内に開始された入院をいい、180 日経過後に開始された入院については病気による入院とみなして疾病入院給付金をお支払いします。
○疾病入院給付金と災害入院給付金は重複してお支払いしません。その入院の直接の原因に応じて、いずれか一方をお支払いします。
○つぎの入院をされた場 は1 の入院とみなします 。そのため、お支払いできる最大日数が1 の入院のお支払限度日数となる場 がありますのでご留意ください。
・同一の病気・ケガにより2 以上入院されたとき
・異なる病気により2 以上入院された場 であっても、それぞれの病気の間に医学上重要な関係があると認められるとき
2 以上入院した場 の取扱いについては、「保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例」をご覧ください。図を用いて説明しています。
P.37
63
医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
(歯科で受けた手術等であっても、上記に該当すればお支払対象となりま す。)
対象外手術
ア.診断・検査など治療を直 接の目的としない手術 イ.創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨ま たは関節の非観血的整 復術・非観血的整復固定 術・非観血的授動術、抜
歯手術
臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物・三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。
P.131
厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
死亡保険金不担保特則を付加した場 は、
「ご契約者が法人のとき」になります。
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.129
疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から 180日経過後に開始された入院は、新たな入院とみなします。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
手術給付金に関して
手術例
・網膜光凝固術
・食道・胃静脈瘤硬化療法
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 など
手術例
・人工心肺 など
の手術例は、医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.133
別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
P.134
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.129
事 故 の 日 か ら 180 日以内に該当した場
に限ります。
主な保険用語のご説明
○つぎの手術・放射線治療を複数 受けられた場 は、施術の開始日から 60 日の間に1 の給付を限度とします。
・手術料が一連の治療過程につき1 のみ算定される手術
・放射線治療(照射)・温熱療法
○手術料が1日につき算定される手術を複数 受けた場 は、手術を受けた初日のみお支払いします。
お願いとお知らせ
○骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金のお支払いの対象となるのは、責任開始日(復活日)から起算して1年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは1 を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場 にはお支払いしません。
個人情報等の取扱について
○時期を同じくして複数 の手術・放射線治療を受けられた場 には、支払額の最も高いいずれか1つについてのみお支払いします。ただし、手術Ⅱ型の場 、支払額は同じになります。
お支払いの対象とならないものもありますので、ご注意ください。例1:レーザー屈折矯正手術(レーシック)
…医科診療報酬点数表の手術料の算定対象とならないため例2:輸血
…医科診療報酬点数表の輸血料の算定対象となるため例3:持続的胸腔ドレナージ
…医科診療報酬点数表の処置料の算定対象となるため例4:血液照射
…被保険者が受ける放射線照射ではなく、輸血血液に対しての放射線照射であるため
保険料のお払込みの免除
特徴としくみについて
○つぎの場 、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
・所定の高度障害状態 に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態 に(主該当 | 次期以降の保険料 契約に付加されている特則・特約の保険料も含みます。) |
保険料について
○責任開始期以後に発病した病気もしくは発生した傷害による高度障害状態、または責任開始期以後に発生した不慮の事故 による身体障害状態 のとき、保険料のお払込みを免除します。
ご契約後について
64
三大疾病支払日数無制限特則
12
容
医療保険(2014)(特則)の保障内
2 以上入院した場 については、「医療保険(2014)(主契約)の保障内容」の「入院給付金に関して」をご覧ください。
P.63
「三大疾病」については、別表「対象となる悪性新生物・三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。
P.131
また、「がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について」で他の特則・特約とともに説明しています。
P.77
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
疾病入院給付金 | |||
疾病入院給付金の1 の入院のお支払限度日数 を超えた日以後の三大疾病による入院 <対象となる三大疾病 > 1.がん 2.急性心筋梗塞 3.脳卒中 | 入院1 につき、 入院給付金日額 × 入院日数-1 の入院のお支払限度日数) | 被保険者 |
(
○この特則を付加した場 、1 の入院のお支払限度日数を超えて無制限に疾病入院給付金をお支払いします。
○この特則のお支払日数は、疾病入院給付金の通算のお支払限度に含みます。
○責任開始期以後に発病した三大疾病を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○この特則と医療用がん入院特約・医療用女性疾病入院特約を同時に付加した場 、医療用がん入院特約・医療用女性疾病入院特約は、主契約と異なり1 の入院のお支払限度日数は無制限になりません。
<事例>脳卒中(脳内出血)により 200 日入院した場合 (入院給付金のお支払限度の型が 60 日型)
疾病入院給付金
〈三大疾病支払日数無制限特則〉
疾病入院給付金
▲ 入院1日目
▲
入院61日目
▲
入院200日目
入院 1~60 日目疾病入院給付金をお支払いします
(60 日限度)
入院 61~200 日目
疾病入院給付金をお支払いします
(三大疾病の場 、お支払限度なし)
65
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
七大生活習慣病追加給付特則
2 以上入院した場 については、「医療保険(2014)(主契約)の保障内容」の「入院給付金に関して」をご覧ください。
P.63
「七大生活習慣病」については、別表
「対象となる悪性新生物・三大疾病・七大生活習慣病」をご覧ください。
P.131
また、「がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について」で他の特則・特約とともに説明しています。
P.77
主な保険用語のご説明
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
七大生活習慣病追加入院給付金 | |||
疾病入院給付金の1 の入院のお支払限度日数 を超えた日以後の七大生活習慣病による入院 | 入院1 につき、 | ||
<対象となる七大生活習慣病 > 1.がん 2.心疾患 3.脳血管疾患 4.糖尿病 5.高血圧性疾患 6.腎疾患 7.肝疾患 | 入院給付金日額 × 入院日数-1 の入院のお支払限度日数) | 被保険者 |
(
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○七大生活習慣病追加入院給付金のお支払限度は、入院給付金のお支払限度の型に応じてつぎのとおりです。
お支払限度の型 | 1 の入院のお支払限度 | ||
疾病入院給付金 ① | 七大生活習慣病追加入院給付金 ② | 七大生活習慣病により入院した場合 ①+② | |
40 日型 | 40 日 | 80 日 | 120 日 |
60 日型 | 60 日 | 60 日 | 120 日 |
120 日型 | 120 日 | 60 日 | 180 日 |
特徴としくみについて
○七大生活習慣病追加入院給付金のお支払日数は、疾病入院給付金の通算のお支払限度に含みます。
○責任開始期以後に発病した七大生活習慣病を直接の原因として、その治療を目的として保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
<事例>脳卒中(脳内出血)により 200 日入院した場合 (入院給付金のお支払限度の型が 60 日型)
疾病入院給付金 | 七大生活習慣病追加入院給付金 〈七大生活習慣病追加給付特則〉 | 支払対象外 |
保険料について
ご契約後について
▲ 入院1日目
▲
入院61日目
▲
入院121日目
▲
入院200日目
入院 1~60 日目疾病入院給付金をお支払いします
(60 日限度)
入院 61~120 日目 七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします
(60 日限度)
入院 121 日目以降
お支払限度を 超えた入院のため、お支払いできません
66
三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加した場合
「がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について」で他の特則・特約とともに説明しています。
P.77
保険料払込期間中のすべての保険料が払い込まれている場 に限ります。
○三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場 、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
○三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加している場 には、いずれか一方のみを解約することはできません。
<事例>脳卒中(脳内出血)により 200 日入院した場合 (入院給付金のお支払限度の型が 60 日型)
疾病入院給付金 | 七大生活習慣病追加入院給付金 〈七大生活習慣病追加給付特則〉 | 疾病入院給付金 〈三大疾病支払日数無制限特則〉 |
七大生活習慣病追加入院給付金と三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金は重複してお支払いしません。
▲ 入院1日目
▲
入院61日目
▲
入院121日目
▲
入院200日目
入院 1~60 日目疾病入院給付金をお支払いします
(60 日限度)
入院 61~120 日目 七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします
(60 日限度)
入院 121 日目以降疾病入院給付金を お支払いします
(三大疾病の場 、お支払限度なし)
死亡保険金不担保特則
○被保険者が死亡されても死亡保険金をお支払いしません。この特則を付加した場の死亡保険金と解約返戻金はつぎのとおりです。
保険料払込期間中 | 保険料払込期間満了後 | |
死亡保険金 | ありません | ありません (解約返戻金をご契約者にお支払いします) |
解約返戻金 | ありません | 入院給付金日額の 10 倍 |
○この特則は保険契約の型がB型(生存給付金のない型)の場 に付加することができます。
○この特則のみの解約はできません。
67
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
無事故割引特則
主な保険用語のご説明
○つぎの無事故条件に該当した場 、以後の保険料を割引きます。
無事故条件 | 割引額 | 割引限度 |
契約日または保険料更改日 から 5 年ごとの期間中に、つぎの①②両方を満たすこと ①疾病入院給付金の支払いがない、または、支払日数が通算 5 日未満 ②災害入院給付金の支払いがない、または、 支払日数が通算 5 日未満 | 無事故条件を1 満たすごとに、 ご加入時の保険料の 10%ずつ割引 | 最高 5 (50%割引) |
お願いとお知らせ
○割引かれた保険料はつぎのとおり計算します。
主契約・特則・特約ごとに給付金日額1,000 円当たり(医療用三大疾病入院一時金特約・医療用がん診断給付特約および介護一時金特約は一時金・給付金額 10 万円当たり、医療用新先進医療特約は特約1件当たり) 第 1 保険料-(第 1 保険料 ×10%)× 割引 数(最高 5 ) |
○保険料が割引かれるか否かによって、ご契約の解約返戻金額が変わることはありません。
個人情報等の取扱について
○この特則は、保険期間が終身の場 に付加することができます。
○この特則のみの解約はできません。
50%の割引が適用されるには、最短でご加入後 25 年超必要です。ご契約年齢・保険料払込期間によっては、最大割引率が 50%に満たない場 があります。
この特則を付加した場 、
・付加しない場 と比べてご加入時の保険料は高くなります。
・各種特約を中途付加することはできません。
特徴としくみについて
割引の事例(35 歳でご契約の場合)
10%割引
20%割引
30%割引
ご加入時の保険料
40%割引
50%割引
ケガで3日入院
無事故条件に該当する場合
▲ 35 歳
▲ 40 歳
▲ 45 歳
▲ 50 歳
▲ 55 歳
▲ 60 歳
▲ 65 歳
10%割引
20%割引
30%割引
ご加入時の保険料
40%割引
ケガで10日入院
無事故条件に該当しない入院があった場合〈ケース 1〉
▲ 35 歳
▲ 40 歳
▲ 45 歳
▲ 50 歳
▲ 55 歳
▲ 60 歳
▲ 65 歳
ご加入時の保険料
病気で10日入院
病気で10日入院
病気で10日入院
病気で10日入院
病気で10日入院
病気で10日入院
保険料について
ご契約後について
無事故条件に該当しない入院があった場合〈ケース 2〉
▲ 35 歳
▲ 40 歳
▲ 45 歳
▲ 50 歳
▲ 55 歳
▲ 60 歳
▲ 65 歳
ご加入時の保険料
病気で10日入院
無事故割引特則を付加しない場合
▲ 35 歳
▲ 40 歳
▲ 45 歳
▲ 50 歳
▲ 55 歳
▲ 60 歳
▲ 65 歳
68
主契約および付加されているすべての特則・特約の保険料が対象です。
契約日から5年ごとの契約応当日をいいます。
円未満は端数処理を行います。
特則の共通事項
死亡保険金不担保特則を付加した場 は、
「ご契約者が法人のとき」になります。
○ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人のとき ※10 、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○特則は主契約のご加入時にのみ付加できます。中途付加はできません。
69
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
医療用がん入院特約
主な保険用語のご説明
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
がん入院給付金 | がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 | |
がん による入院 |
○がん入院給付金のお支払限度は、つぎのとおりです。
ありません
主契約の入院給付金のお支払限度と同じ
保険期間を通じて(通算)
1 の入院
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○責任開始期以後に発病したがんの治療を目的として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
医療用女性疾病入院特約
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
女性疾病入院給付金 | 女性疾病入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 | |
女性特定疾病 による入院 |
特徴としくみについて
○女性疾病入院給付金のお支払限度は、つぎのとおりです。
ありません
主契約の入院給付金のお支払限度と同じ
保険期間を通じて(通算)
1 の入院
○責任開始期以後に発病した女性特定疾病の治療を目的として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
医療用退院給付特約
保険料について
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
退院給付金 | 〈59 日以内の入院の場 〉入院給付金日額の 5 倍 〈60 日以上の入院の場 〉入院給付金日額の 10 倍 | 被保険者 | |
病気やケガによる 20 日以上の入院後に生存して退院 |
ご契約後について
○責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○主契約の入院給付金のお支払限度の型が 40 日型の場 は、付加することはできません。
70
13
特約の保障内容
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.146
日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します) を含みます。
2 以上入院した場 のお取扱いについては、疾病入院給付金と同様です。
「医療保険(2014)(主契約)の保障内容」の「入院給付金に関して」をご覧ください。
P.63
別表「対象となる女性特定疾病」をご覧ください。
P.158
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われるものに限ります。
2 以上入院した場 で、主契約の規定により1 の入院とみなされるときは、退院給付金のお支払いは1 になります。
医療用三大疾病入院一時金特約
○つぎの場 、一時金をお支払いします。
お支払いする一時金 | お支払額 | お支払限度 | 受取人 | |
お支払事由 | ||||
三大疾病入院一時金 | 三大疾病 入院一時金額 | 2年に1 | 被保険者 | |
三大疾病による入院 <対象となる三大疾病 > がん、急性心筋梗塞、脳卒中 |
○責任開始日から起算して 90 日経過後に医師により診断確定されたがん、責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞・脳卒中を直接の原因として、その治療を目的としてお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場 、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
医療用新先進医療特約
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受取人 | |
お支払事由 | ||||
先進医療給付金 | 先進医療 にかかわる 技術料相当額 | 通算 2,000 万円 | 被保険者 | |
先進医療による療養 |
○責任開始期以後に発病した病気または発生した不慮の事故 ※10 を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。
対象となる先進医療は、療養を受けた日現在に規定されているものに限るため、変動します。
また、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行なわれるものに限ります。
医療(08)用先進医療特約からこの特約に加入した場合のお取扱い
○医療(08)用先進医療特約を解約して医療用新先進医療特約にご加入いただくお取扱い(医療(08)用先進医療特約を付加した医療保険(08)を解約して医療用新先進医療特約を付加した医療保険(2014)にご加入いただく場 も含みます。)のうち、健康状態の告知などの被保険者選択を不要とする「他の同種類の特約からの加入に関する特則」をご利用いただいた場 には、太字下線部分が主契約やその他の特約と異なるお取扱いとなりますのでご確認ください。
・先進医療給付金は、この特則利用前後を継続した保険期間とみなして通算し、医療用新先進医療特約のお支払限度の 2,000 万円までお支払いします。
ただし、医療用新先進医療特約のご加入日より前に医師の診察を受けた病気や ケガを直接の原因として、ご加入日から1年以内に先進医療による療養を受けた場合、医療(08)用先進医療特約のお支払限度の 1,000 万円までのお支払いとなります。
71
日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します) を含みます。
別表「対象となる三大疾病」をご覧ください。
P.182
また、「がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について」で他の特則・特約とともに説明しています。
P.77
先進医療は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成 18 年厚生
労働省告示第 495 号)第
1 条第 1 号の規定に拠ります。また療養とは、診察・薬剤・治療材料の支給および処置・手術その他の治療をいいます。
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.194
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
医療用がん診断給付特約
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.204
被保険者が生存しているときに医師により診断確定されることが必要です。
がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
主な保険用語のご説明
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | ||
お支払事由 | ||||
がん診断給付金 | がん診断 、 給付金額 | 被保険者 | ||
1 目 | 初めてがん と医師により診断確定 | |||
2 目 以降 (再 | 直前のお支払事由該当から2年経過後新たにがん と医師により診断確定 発・転移を含む) |
お願いとお知らせ
○保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後の保険期間中にお支払事由に該当したとき、お支払いします。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場 、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
○がん診断給付金の2 目以降のお支払いについて図示すると、つぎのとおりです。
CASE 1
前 のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して 2 年を経過した後に新たにがんと医師により診断確定された場
個人情報等の取扱について
前 のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して 2 年
お支払いします
お支払い
2年
CASE 2
がん診断給付金のお支払事由に該当
2年
新たにがんと診断確定
[お支払事由に該当]
注意
以内に新たにがんと医師により診断確定された場
上記ケースでも、前 のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
できません
お支払い
がん診断給付金のお支払事由に該当
新たにがんと診断確定
2年
から起算して 2 年を経過した後、
します
がん診断給付金の 新たにがんと
がんに対する治療を
つぎのいずれかに該当された場 、
お支払事由に該当 診断確定 目的とした *
特徴としくみについて
がん診断給付金をお支払いします。
・がん治療のために入院している
・医療用がん外来治療給付特約のがん外来治療給付金のお支払事由に該当する外来治療を受けている
入院または外来治療
[お支払事由に該当]
保険料について
* 被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場 に限ります。
ご契約後について
72
医療用がん外来治療給付特約
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | ||
お支払事由 | ||||
がん外来治療給付金 | がん外来治療給付金日額 × 外来治療を受けた日数 | 被保険者 | ||
がん による外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療 (往診も含む) | ||||
外来治療期間 | 1年単位の期間 とし、つぎの延 長要件に該当した場 に1年ごとに延長します。 | |||
延長要件 | がんの消滅・破壊等を直接の目的としたつぎの治療 が引き続き必要と認められること ①手術療法 ②放射線療法 とうつう ③化学療法 ④疼痛緩和療法 | |||
○がん外来治療給付金のお支払限度は、つぎのとおりです。
外来治療期間1年間につき | 保険期間を通じて(通算) |
120 日 | ありません |
○保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、その治療を目的として保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定された場 、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
○外来治療期間の延長について図示するとつぎのとおりです。
上記の①~④の治療が必要ない
上記の①~④の治療が必要
1年 1年
延長 延長なし
直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
上記の①~④の治療が必要
上記の①~④の治療が必要
上記の①~④の治療が必要ない
1年 1年 1年
延長なし 延長 延長
直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
注意
外来治療期間が延長されなかった場 でも、保険期間中に上記①~④の治療が引き続き必要と認められる状態に新たに該当した場、その状態に該当した日以後の期間は外来治療期間が延長されたものとして取扱います。
○同一の日に 2 以上外来治療を受けられたときは、がん外来治療給付金は重複してお支払いしません。
○つぎの場 、がん外来治療給付金はお支払いしません。
・がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けられた場
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入や受け取りのみの場
・がんの治療に伴い生じた 併症の外来治療の場
73
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.216
医師の治療処置を伴う外来治療は、初診料・再診料のお支払いの有無などを参考に判断します。
医療用がん診断給付特約のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算します。(延長された外来治療期間の中途であっても同様で す。)
別表「対象となる治療」をご覧ください。
P.218
がんの診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
医療用特定疾病診断保険料免除特約
「特定疾病」については、別表「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
P.224
また、「がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について」で他の特則・特約とともに説明しています。
P.77
責任開始期前に悪性新生物と診断確定された場 には、責任開始期以後に新たに悪性新生物と医師により診断確定されても保険料のお払込みを免除しません。
悪性新生物の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。
医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
厚生労働大臣が
定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○つぎに該当した場 、以後の保険料(主契約および主契約に付加されている特則・特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
特定疾病 | 保険料払込免除事由 |
悪性新生物 | 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定されたとき ただし、上皮内がん 、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定された乳がんは対象 外です。 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断 ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断 ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術 ②先進医療 に該当する手術 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
○責任開始期以後に診断確定された悪性新生物、発病した急性心筋梗塞・脳卒中により保険料払込免除事由に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
○保険料のお払込みが免除されるか否かによって、ご契約の解約返戻金額が変わることはありません。
保険料について
○この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
この特約を付加した場 、付加しない場 と比べて保険料は高くなります。
ご契約後について
74
介護一時金特約
別表「公的介護保険制度」をご覧ください。
P.234
別表「要介護1以上の状態」をご覧ください。
P.234
別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
P.235
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.238
この特約は、介護一時金のお支払事由に該当した時に消滅したものとします。
※31 年金支払期間中に年金受取人が死亡した場 は、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人にお支払いします。
○つぎの場 、一時金をお支払いします。
お支払いする一時金 | お支払額 | お支払限度 | 受取人 | |
お支払事由 | ||||
介護一時金 | 、 介護一時金額 | 1 | 被保険者 | |
(1 (2 (3 | つぎのいずれかに該当したとき )公的介護保険制度 により要介護1以上 と認定 )満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態 に該当しその状態が180日以上継続したと医師により診断確定 )所定の高度障害状態 に該 当 |
○責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、お支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○介護一時金が支払われる場 、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。
・年金額は、お支払事由に該当した日における当社所定の率により計算します。
・年金は、年金支払期間にわたりお支払いします。※31
○この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
ご参考】公的介護保険制度について
○公的介護保険制度の被保険者は、①満65歳以上の人(第1号被保険者)、②満
40~64歳の公的医療保険に加入している人(第2号被保険者)となっています。
○公的介護保険サービスは、満65歳以上の人は原因を問わず要支援・要介護状態となられた場 に、満40~64歳の人は末期がんや関節リウマチ等の老化によ
る病気が原因で要支援・要介護状態になられた場 に、受けることができます。
【
75
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
定期保険特約•災害死亡特約
※32 別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.251
(内容は各特約共通)
※33 別表「対象となる感染症」をご覧ください。
P.268
※34 別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.266
※35 事 故 の 日 か ら 180 日以内に該当した場
に限ります。
※36 詳しくは、契約概要「医療保険(2014)の各販売プランについて」をご覧ください。
P.12
※37 死亡保険金不担保特則を付加した場 は、
「ご契約者が法人のとき」になります。
主な保険用語のご説明
○つぎの場 、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | ||
お支払事由 | ||||
定期保険特約 | 特約死亡保険金 | 特約 保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 | |
保険期間中の死亡 | ||||
特約高度障害保険金 | 被保険者 | |||
所定の高度障害状態※32 に該当 | ||||
災害死亡特約 | 災害死亡保険金 | 災害 保険金額 | 主契約の 死亡保険金受取人 | |
ケガまたは所定の感染症※33 による死亡 | ||||
災害高度障害保険金 | 被保険者 | |||
ケガまたは所定の感染症※33 により所定の高度障害状態※32 に該当 |
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○特約高度障害保険金については責任開始期以後に発生した病気または傷害を原因として、また、災害死亡保険金・災害高度障害保険金については責任開始期以後に発生した不慮の事故※34 ※35 または発病した所定の感染症※33 を直接の原因として、それぞれ保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。
○販売プラン(プライム ネオ、フェミニーヌ)※36 を限定したお取扱いです。
特約の共通事項
特徴としくみについて
○ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき※37 、給付金・一時金・高度障害保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○医療用三大疾病入院一時金特約、医療用がん診断給付特約、医療用がん外来治療給付特約、医療用特定疾病診断保険料免除特約、介護一時金特約について、保険期間が終身の場 に付加することができます。
保険料について
○医療用新先進医療特約、医療用がん診断給付特約、医療用がん外来治療給付特約、医療用特定疾病診断保険料免除特約について、これらの特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由、保険料払込免除事由が変更となることがあります。
ご契約後について
76
14
がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴について
要件①
つぎのいずれかに該当したとき
・労働を制限する状態
(軽い家事や事務などはできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が 60 日以上継続したと診断
・所定の手術
要件②
つぎのいずれかに該当したとき
・言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が 60 日以上継続したと診断
・所定の手術
.悪性新生物(がん)
○がん・特定疾病・三大疾病・七大生活習慣病にかかわる保障の特徴をまとめると、つぎのとおりです。
特則 •特約 疾 病 | がん入院特約 | がん外来治療給付特約がん診断給付特約 | 特定疾病診断保険料免除特約 | 三大疾病入院一時金特約 | 三大疾病支払日数無制限特則 | 七大生活習慣病追加給付特則 | ||||
1 | (1)悪性新生物 ①下記以外 ②皮膚の悪性黒色腫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
保険期間の始期の属する日から起算して 90 日以内に診断確定されたがんは 対象外かつ 特約無効 | 責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定された乳がんは対象外 | 責任開始 日から起 算して 90日以内に 診断確定 されたが んは 対象外かつ 特約無効 | ||||||||
③皮膚の悪性黒色腫 以外の皮膚がん | × | |||||||||
(2)上皮内新生物 (上皮内がん) | ||||||||||
2 | (1)急性心筋梗塞 ①急性心筋梗塞 ②再発性心筋梗塞 | × | ○ 要件① | ○ | ○ | |||||
(2)上記以外 | × | × | × | |||||||
3 | (1)脳卒中 ①くも膜下出血 ②脳内出血 ③脳梗塞 | × | ○ 要件② | ○ | ○ | |||||
(2)上記以外 | × | × | × | |||||||
4.糖尿病 | × | × | × | ○ | ||||||
5.高血圧性疾患 | × | × | × | ○ | ||||||
6.腎疾患 | × | × | × | ○ | ||||||
7.肝疾患 | × | × | × | ○ |
.心疾患
.脳血管疾患
○この表は、対象となる疾病の特徴をまとめたものです。保障内容の詳細および対象となる疾病については、各特則・特約の説明および約款・特約条項別表をご覧ください。
77
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金•給付金などの免責事由
15
免責事由などについて
入院給付金が免責事由に該当する場 、七大生活習慣病追加入院給付金、退院給付金は支払われません。
疾病入院給付金、手術給付金、先進医療給付金に限ります。
災害死亡保険金に限ります。
責任準備金をご契約者に支払います。
精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場 もあります。
解約返戻金をご契約者に支払います。
責任準備金(支払われない死亡保険金に対応する額)をご契約者に支払います。
保険料の払込免除を含みます。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
保険金•給付金など | 免責事由 | |
疾病入院給付金災害入院給付金 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存 ⑧災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失 | |
手術給付金 | ||
先進医療給付金 | ||
災害死亡保険金 災害高度障害保険金 | ||
保険料払込免除 所定の身体障害状態) | ||
保険料払込免除 所定の高度障害状態) | ご契約者または被保険者の故意 | |
特約高度障害保険金 | ||
死亡保険金 特約死亡保険金 | ①責任開始日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺 ②ご契約者の故意 ③死亡保険金受取人の故意 ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場 には、その残額を他の受取人にお支払いします。 | |
介護一時金 | 公的介護保険制度による要介護・所定の 要介護状態 | ①ご契約者または被保険者の故意 ②ご契約者または被保険者の重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ④被保険者の薬物依存 |
所定の高度障 害状態 | ご契約者または被保険者の故意 |
○免責事由に該当した場 、保険金・給付金などはお支払いできません。
個人情報等の取扱について
(
特徴としくみについて
(
保険金•給付金の削減など
保険料について
○戦争その他の変乱が原因で保険金・介護一時金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、保険金・介護一時金を削減してお支払いすることがあります。
ご契約後について
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で給付金・災害保険金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、給付金・災害保険金を削減してお支払いするかお支払いしない場 があります。
78
○被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金・給付金などをご請求できない特別な事情 があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
○ご請求手続きを円滑に行うことができますので、この特約の付加をお願いいたし ます。
対象となる保険金•給付金など
①被保険者と受取人が同一人である保険金・給付金など
②被保険者と保険契約者が同一人である保険料のお払込みの免除
指定代理請求人の指定•変更
○指定代理請求人はつぎのうちから1名をあらかじめ指定してください。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
指定代理請求人が死亡されている場合など
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①、②)の範囲外である場 」または「ご請求できない特別な事情がある場 」は、つぎの方が保険金・給付金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居・同一生計の死亡保険金受取人
②(①に該当する者がいない場 または①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③(①、②に該当するものがいない場 または①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
故意に保険金・給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金・給付金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
指定代理請求人・代理請求人に保険金・給付金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
79
16
指定代理請求特約について
特別な事情とはつぎのようなものをいいます。
・被保険者が保険金・給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
など
保険金・給付金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険期間 10 年・15 年などの年満了契約の場 、満了日の2週間前までに特にお申し出のない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、自動更新されます。
給付金日額•保険期間
給付金日額 自動更新
自動更新
自動更新
自動更新
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
▲ 45 歳
▲ 55 歳
▲ 65 歳
▲ 75歳
▲ 85歳
▲ 90 歳
保険料
個人情報等の取扱について
○更新前後で給付金日額・保険金額・保険期間は変わりません。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳を超えるときは、短期の保険期間に変更して更新されます。
保険料アップ
保険料アップ
保険料アップ
保険料アップ
自動更新
自動更新
自動更新
自動更新
▲ 45 歳
▲ 55 歳
▲ 65 歳
▲ 75 歳
▲ 85 歳
▲ 90 歳
○更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率などによって計算し、多くの場 、更新前よりも高くなります。
給付金のお支払限度の通算
お支払い 90日分
疾病入院給付金の
お支払い 30日分
疾病入院給付金の
お支払い 80日分
疾病入院給付金の
特徴としくみについて
保険料について
自動更新 自動更新 自動更新 …
▲ 45 歳
▲ 55 歳
▲ 65 歳
▲ 75歳
通算200日間(自動更新前後を通算)
○お支払限度は、更新前後を継続した保険期間とみなして通算します。
その他のご注意点
ご契約後について
○更新後契約には、新たに更新時点の約款が適用されるため、保障内容が変更されることがあります。また、更新時点でこの保険の取扱いが終了している場 には、自動更新しないことがあります。
○更新後契約の第 1 保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。猶予期間 中に保険料のお払込みがなかった場 には、ご契約は更新日にさかのぼって消滅します。
80
17
ご契約の更新について
保険期間が歳満了・終身のご契約は更新しません。
付加されている特約も同時に更新されます。ただし、災害死亡特約は、80 歳までの更新となります。
生存給付金のあるA型で保険料のお払込みが免除されている場 、生存給付金のないB型に変更して更新します。
猶予期間については「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.82
猶予期間中に保険金・給付金のお支払事由が発生した場 、保険金・給付金から保険料を差し引いて、ご契約を継続できる場 があります。
保険料について
保険料について
81
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
18
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
保険料の払込方法(経路)
「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法
(経路)は「口座振替扱」となります。
勤務先団体を経由してお払込みいただく方法です。
当社から払込案内をお送りし、同封の郵便振替用紙にてお払込みいただく方法です。月払は取り扱っていません。
万一払込期月中に払込案内が届かなかったり、また振替日に預金口座から振替できなかったりした場 には、お手数でも最寄りの支社または本社までご連絡ください。
「責任開始期に関する特約」を付加した場
に限ったお取扱いです。
第 1 保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様で
す。
主な保険用語のご説明
口座振替扱、クレジットカード扱、団体扱 、送金扱 があります。
保険料の払込方法( 数)と払込期月•猶予期間•契約の失効
お願いとお知らせ
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
個人情報等の取扱について
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1 保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1 保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
特徴としくみについて
○第 1 保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
保険料について
○月払 : 毎月1 お払込みいただく方法です。
[例] 契約日が 5 月 1 日の場
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の翌月初日から末日まで
ご契約後について
82
契約応当日が、 2 月、6 月、11 月の各末日の場 には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日までです。
半年払契約の最終 (20 目)は、年払契
約の最終 (10 目)の半年後となります。
○年払または半年払 : 年1 (半年払は年2 )の当社所定の期間内にお払込みいただく方法です。
[例] 契約日が 6 月 10 日の場 (年払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
払込期月
4月 5月 6月
▲
位の契約
6/10年単 応当 日
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
7月
猶予期間
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5
8月
失効
▲ 8/10
保険金•給付金のお支払いなどはできません
ご契約が失効すると、お払込みいただけなかった期間の保険料を入金されても、保障は再開されません。次ページの復活の項をご覧ください。
保険料払込の最終
○保険料は、保険料払込期間中お払込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 10 年払込満了契約・60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込の最終 は、それぞれの払込方法( 数)に応じてつぎのとおりです。
満年齢
50 歳 | 51 歳 … | 59 歳 | 60 歳 |
▼ ご加入
10 年払込満了契約
60 歳払込満了契約
1 年目
10 年目 | |
年度始の満年齢が 59歳 |
…
年度始の満年齢が 50歳
…
120目
10目
月払契約の払込数 …
年払契約の払込数 …
83
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
復活
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
医療用特定疾病診断保険料免除特約における「乳がん」の保障は、
「復活の際の特約の責任開始日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことによりご契約が無効になった場は、ご契約が失効した 場 と異なり、ご契約の
復活はお取扱いしません。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○失効から1年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
○手続き内容
①復活請求書の提出、健康状態などについての告知(診査または告知書の提出)
②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み
○復活を承諾した場 の責任開始時期
ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。この場 、延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
年以内
失効
責 任 開 始
①復活請求書のご提出
②延滞保険料のお払込み
復活日が特約の責任開始日もしくは特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日以内の場 、以下の特約の「がん」の保障は、
「特約の責任開始日もしくは特約の保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
・医療用三大疾病入院一時金特約
・医療用がん診断給付特約
・医療用がん外来治療給付特約
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
84
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
○年払・半年払の場 、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約が消滅 したり、保険料のお払込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌 日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
【年払契約を解約した場 の例】 1 月 20 日に年払保険料を払い込んだ後、5 月 25 日に解約 ⇒保険料のお払込みが不要となった 5 月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は 6 月 1 日です。よって、6 月 1 日から 12 月 31 日までの 7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 契約 月ごとの 契約 応当日 応当日 応当日 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 ▼ ▼ ▼ 7 か 月 分 保険料払込 解 約 1/20 5/25 |
保険金•給付金などのお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合の保険料の充当について
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10
4 月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月
6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
(5/10~6/9) 5 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
○保険金・給付金などのお支払事由または保険料払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、保険金・給付金などのお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料のお払込みの免除のときはその未払込みの保険料をお払込みください。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10 6/1
4/10 から 5/9 までの間に保
険金のお支払事由などが発
生した場合
4 月分の保険料の払込期月
契約応当日
5 月分の保険料の払込期月
契約応当日
4 月分の保険料未払込み
この場合 4 月分の保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
85
月払のご契約は、このお取扱いはありません。
ご契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払いによる消滅等を含みます。
保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
○「責任開始期に関する特約」を付加した月払契約で、第1 保険料をお払込みいただく前に、保険金・給付金などのお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場 には、つぎのようなお取扱いとなります。
・下図の①の期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場 、第1保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場
、第1 保険料をお払込みください。
・下図の②の期間中に保険金・給付金などのお支払事由が発生した場 、第1保険料および第2 保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1 保険料および第2 保険料をお払込みください。
お願いとお知らせ
(例)
第 1 回保険料の払込期月
(5月分)
責任開始期 契約日の属する日
保険料未払込み
(6月分)
第 2 回保険料の払込期月
4/15 5/1 6/1 7/1
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
① ②
→第 1 保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
お支払事由などが発生した場合
4/15 から 5/31 までの間に保険金の
6/1 から 6/30 までの間に保険金の
お支払事由などが発生した場合
→第 1 保険料および第 2 保険料を保険金などから差し引くか、お払込みください。
保険料について
ご契約後について
86
19
保険料のお払込みが困難になられ
たとき
自動振替貸付をご希望される旨あらかじめお申し出いただいている場 に、このお取扱いをします。
ご契約の保険期間が終身、かつ、死亡保険金不担保特則が付加されていない場 に限り、取り扱います。
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
当社の定める限度を下まわる減額はできません。
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
保険料の自動振替貸付
取扱内容 |
○保険料のお払込みの猶予期間が満了する日に保険料相当額を貸付け、未払込分の保険料に充当します。 ○貸付できる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ○当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)をいただきます。 ○自動振替貸付をご希望になる場 には、書面で最寄りの支社または本社へお申し出ください。 |
「自動的に貸付が行われ、貸付金がお客さまの手元に届くことがない」という特徴がありますので、当社から発送する自動振替貸付に関連するお知らせはがきなどで、貸付内容などをご確認ください。
貸付金を返済されなくてもご契約は継続されますが、貸付利息は複利で増加し続けますので、早めのご返済をお勧めします。
貸付金超過による失効
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
給付金日額などの減額
ご契約
減額
▲
○給付金日額・保険金額などを減額して、以後の保険料を少なくします。
○減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
取扱内容
減額後の保障額
現在の保障額
87
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
契約後
ご契約後について
89
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
20
債権者等による解約と受取人によ
るご契約の存続について
債権者等による解約
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金•給付金の受取人によるご契約の存続
個人情報等の取扱について
解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、1.の受取人が2.の手続きを行うことで、ご契約を存続させることができます。
1.次のすべてを満たす保険金または給付金の受取人
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
2.必要な手続き
①ご契約者の同意を得る
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知する(当
社への通知についても期間内に行うこと)
21
被保険者によるご契約者への解約
の請求について
特徴としくみについて
被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
保険料について
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的としてお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化
した場
ご契約後について
90
22
保障内容の見直しをご検討の方へ
ご利用の際は、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要です。また、特約の中途付加は特約の種類によりできない場があります。詳しくは、当社の支社または本社までご相談ください。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法があります。
方法 | 特約の中途付加 | 追加契約 |
しくみ | ○現在のご契約に特約を新たに付加する方法です。 | ○現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ○ご契約は 2 件になります。 |
図解 | 〈現在のご契約〉 〈特約
| 〈追加契約 〈現在のご契約〉 +
|
保険料 | ○中途付加時の年齢・保険料率により、中途付加する特約の保険料等を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただ きます。 | ○追加加入時の年齢・保険料率により、新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきま す。 |
いずれの方法をご利用いただく場 も、あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要です。健康状態によっては、ご利用できない場 があります。
91
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
死亡保険金受取人の変更
23
保険金受取人の変更について
被保険者の同意が必要です。
被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
保険金受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は均等とします。
主な保険用語のご説明
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、保険金受取人を変更することができます 。変更される場 には、当社へご通知ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
お願いとお知らせ
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合
個人情報等の取扱について
○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
特徴としくみについて
保険料について
○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
ご契約後について
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24
生命保険と税金について
税務の取扱い等
については、平成 28 年
10 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
保険金•給付金などの税法上のお取扱い
死亡保険金の場合
保険金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって異なります。
所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。
契約内容 契約例 税の種類ご契約者 被保険者 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一人の 相続税場 夫 夫 妻 |
受取人がご契約者自身の場 所得税 夫 妻 夫 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場 夫 妻 子 贈与税 |
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡保険金 ご契約が 2 件以上の場 は 計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場 | 500 万円 × 法定相続人数 |
生命保険金の非課税扱
(
保険金•給付金などの非課税扱
対象となる保険金 •給付金など | 条件 | 非課税扱の範囲 |
入院給付金手術給付金退院給付金 三大疾病入院一時金先進医療給付金 がん診断給付金 がん外来治療給付金高度障害保険金 介護一時金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族 | 全額 |
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主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
この保険料控除の内容は、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中途付加したご契約に適用されます。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。
税制改正前の制度については当社ホームページをご覧ください。
巻末
この制度は、受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場 に適用され
ます。
主な保険用語のご説明
お払込みになった保険料は、税法上『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』 の対象になります。
対象となる保険料は 1 月から 12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額です。
保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
お願いとお知らせ
介護医療保険料控除 |
医療保障・介護保障を 内容とする主契約または特約に係る保険料 |
一般生命保険料控除 |
上記以外の保険料 災害死亡特約の保険料を除きます(いずれの保険料控除も適用されません。)。 |
所得税の一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +20,000 円 | |
80,000 円を超える とき | 一律 40,000 円 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
住民税の一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +14,000 円 | |
56,000 円を超える とき | 一律 28,000 円 |
ご契約後について
94
約 款
約 款
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この保険の趣旨
1.保険契約の型
第1条(保険契約の型)
2.責任開始期
第2条(責任開始期)
3.保険金および給付金の支払
医療保険(2014)普通保険約款目次
第25条(保険期間または保険料払込期間の変更)
第26条(入院給付金日額の増額)第27条(入院給付金日額の減額)
15.保険契約者および保険金の受取人
第28条(保険金の分割割 )
第3条(保険金および給付金の支払)
第4条(保険金および給付金の削減支払)
第5条(疾病入院給付金および災害入院給付金の支払限度の型)
4.保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所
第6条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)
5.保険料の払込の免除
第7条(保険料の払込の免除)
第8条(保険料の払込の免除の請求手続)
6.保険料の払込
第9条(保険料の払込)
第10条(保険料の払込方法〈経路〉)第11条(保険料の前納および一括払)
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第12条(猶予期間および保険契約の失効)
第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場 )
8.保険契約の復活
第14条(保険契約の復活)
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第15条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
10.告知義務および告知義務違反による解除
第16条(告知義務)
第17条(告知義務違反による解除)
第18条(保険契約を解除できない場 )
11.重大事由による解除
第19条(重大事由による解除)
12.保険契約の自動更新
第20条(保険契約の自動更新)
13.解約および返戻金
第21条(解約) 第22条(返戻金)
第23条(保険金または給付金の受取人による保険契約の存続)
14.保険契約内容の変更
第24条(保険料払込方法〈 数〉の変更)
第29条(受取人の変更)
第30条(遺言による受取人の変更)第31条(保険契約者の変更)
第32条(保険契約者または保険金の受取人の代表者)
第33条(保険契約者の住所の変更)
16.被保険者の業務、転居および旅行
第34条(被保険者の業務、転居および旅行)
17.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第35条(契約年齢の計算)
第36条(契約年齢または性別の誤りの処理)
18.契約者配当
第37条(契約者配当)
19.時効
第38条(時効)
20.契約内容の登録
第39条(契約内容の登録)
21.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第40条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
22.管轄裁判所
第41条(管轄裁判所)
23.特別条件をつける場合の特則
第42条(特別条件をつける場 の特則)
24.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第43条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場 の特則)
25.死亡保険金不担保特則
第44条(特則の付加)
第45条(特則を付加した場 の取扱)
26.保険期間が終身の保険契約への変換
第46条(保険期間が終身の保険契約への変換)
27.他の同種類の保険からの加入に関する特則
第47条(他の同種類の保険からの加入に関する特則)
28.七大生活習慣病追加給付特則
第48条(特則の付加)
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第49条(七大生活習慣病追加入院給付金の支払)
第50条(特則を付加した場 の取扱)
29.三大疾病支払日数無制限特則
第51条(特則の付加)
第52条(特則を付加した場 の疾病入院給付金の支払)
第53条(特則を付加した場 の取扱)
30.七大生活習慣病追加給付特則と三大疾病支払日数無制限特則を同時に付加した場合の特則
第54条(七大生活習慣病追加給付特則と三大疾病支払日数無制限特則を同時に付加した場 の特則)
31.無事故割引特則
第55条(特則の付加) 第56条(無事故の定義)
第57条(保険料更改日および保険料確定期間)第58条(保険料の割引)
第59条(保険料が割引かれる場 の計算)第60条(特則を付加した場 の取扱)
32.保険料の自動振替貸付に関する特則
第61条(保険料の自動振替貸付に関する特則)
33.保険契約者に対する貸付に関する特則
第62条(保険契約者に対する貸付に関する特則)
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