(1) 「電子マネー」とは、当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した IC カード等に記録された、金銭的価値をいいます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、当社が顧客に対し商品をお届けする際に当社指定の電子マネーを利用した決済サービス(「以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。
(1) 「電子マネー」とは、当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した IC カード等に記録された、金銭的価値をいいます。
(2) 「電子マネーカード等」とは、利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めたスマートフォン等の記録媒体をいいます。
(3) 「ブランド管理者」とは、当社指定の電子マネーブランドを保有する会社又は組織をいいます。
(4) 「電子マネー発行者」とは、ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社又は組織をいいます。
(5) 「カード発行者」とは、ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子マネーカード等を発行する会社又は組織をいいます。
(6) 「発行者」とは、電子マネー発行者及びカード発行者をいいます。
(7) 「本サービス」とは、当社が、本利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間で電子マネーカード等による商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
(8) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本契約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに商品代金集金委託契約を含みます。
(9) 「加盟店」とは、当社と商品代金集金委託契約を締結し、且つ本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。
(10)「顧客」とは、加盟店が販売する商品を当社指定の電子マネーで購入する者をいいます。
(11)「商品」とは、加盟店が販売する商品であって、本利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社がこれを承認したものをいいます。
(12)「端末」とは、当社及びヤマトグループの集配員が携帯する、当社及びブランド管理者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(13)「移転」とは、端末や情報ネットワーク等を媒介することにより、電子マネーカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行者の電子計算機、電子マネーカード等又は端末に、同額の電子マネーが積増しされることをいいます。
(14)「電子マネー取引」とは、顧客が加盟店より、商品を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを端末に移転する方法による取引をいいます。
(15)「偽造」とは、ブランド管理者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様又は類似の機能を有し、電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
(16)「変造」とは、ブランド管理者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、且つ電子マネーと同様又は類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
(17)「電子マネー取引精算金」とは、当社が商品代金集金委託規約第6条に定める取引期間中における本規約第9条に定める電子マネー取引の売上金額の合計より、商品代金集金委託規約第9条及び本規約第11条の諸費用を差し引いた金額をいいます。
(18)「精算金」とは、当社と加盟店の間で締結した契約に基づき、加盟店に精算する金額をいいます。
第2章 利用の申込み
第3条(加盟店の審査・承認・店舗等の届出)
本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、本サービスの利用にあたり、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続
きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承諾した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。
(1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある場合
(3) 当社の業務の遂行上又は技術上、支障がある場合
(4) 本規約第20条第1項12号又は13号に該当する場合
(5) その他当社が不適当と認めた場合
2 申込者は、当社が必要と認める時には、本サービスの適格性について再審査を受けるものとします。
第3章 本サービスの取引手順
第4条(加盟店の義務及び責任)
加盟店は、本規約の各条項に同意し、これらを遵守するものとします。
2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。
(1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること
(2) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること
(3) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること
① 商品販売価格
② 商品の分量
③ 送料(購入者の負担の有無及び金額)
④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限)
⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限)
⑥ 商品の引渡時期
⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等)
⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前
(4) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと
3 加盟店は、自己の名と責任において、顧客から商品購入の申込みを受け付けるものとします。
4 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。
5 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。
6 顧客と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品・当該取引における決済方法等個別契約に関する苦情、紛争等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。
7 加盟店は、当社、発行者及び電気通信事業者のシステムの障害時又はシステムの保守管理が必要な時及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承諾するものとします。その場合の加盟店の損害(逸失利益及び機会損失等を含むがこれらに限られない)については、いかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びに発行者に対し請求しないものとします。
第5条(加盟店標識及び商標)
加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識及び当社が別途定める標識等を掲示する( 利用者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます) ものとし、電子マネー及び本サービスによる決済が可能である旨表示するものとします。
2 加盟店は、当社より電子マネー及び本サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
3 前2項に拘わらず、当社が加盟店標識及び当社が別途定める標識等の使用を中止又は禁止した場合は、加盟店は異議なくこれに応じるものとします。
4 加盟店は、電子マネー及び本サービスの利用促進のために、当社、発行者及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することを予め承諾するものとします。
5 加盟店は、電子マネー及び本サービス取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社又はブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示( 以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます)と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
7 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める商標等に関して、紛争が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。
8 ブランド管理者が加盟店標識を変更した場合、加盟店は、本条第1項の定めに基づき、変更後の加盟店標識の掲示を遵守するものとします。
第6条(商品の発送)
加盟店は、顧客に商品を発送する場合は、当社が予め指定する送り状の所定欄に、加盟店並びに顧客の住所、氏名、電話番号、商品代金及び税金その他の当社の指定する事項を明確に記載しなければならないものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、お届け時電子マネー払いを行わないものとします。
(1) 当社が予め指定した送り状以外の送り状が使用されている場合
(2) 代金引換額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合
3 代金引換額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金( 税金、送料等を含みます)のみとし、これ以外の現金の立替え及び過去の売掛金の回収等債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。
4 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、当社及びヤマトグループ各社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
5 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる虞れのある住所を指定した場合、当該住所に商品を発送しないものとし、万一、発送した場合は、これにより生じた損害及び紛争の処理について一切の責任を負うものとします。
第7条(商品の引渡し)
加盟店は、顧客から商品購入の申込みを受け付けた日から速やかに商品を提供するものとします。又、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店は速やかに当該顧客に連絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。
第8条(返品等の取扱い)
加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体等上に、特定商取引法に則り、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。但し、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、予めその旨を明記するものとします。
2 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により顧客との電子マネー取引の取消しを行う場合、加盟店が直接顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第11条に基づく本サービス利用料を支払うものとします。
第9条(電子マネー取引の商品代金の確定)
加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する商品代金は、電子マネー取引によって顧客の電子マネーカード等より端末に移転された電子マネー及びこれに付随する情報を当社の定めた通信手段・手順等によりブランド管理者及び発行者の指定する中継サーバーに移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
2 電子マネー取引においては、顧客の電子マネーカード等から端末に、商品代金に相当する電子マネーの移転が完了したときに、顧客の加盟店に対する代金債務が弁済されたものとします。
3 当社は、第1項に基づき確定した商品代金につき、商品代金集金委託契約に基づき電子マネー取引精算金を支払うものとし、これにより、ブランド管理者又は発行者に対し請求し、ブランド管理者又は発行者から相当額の金銭を受領する権限を各加盟店から取得するものとします。
第10条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
紛失・盗難された電子マネーカード等が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上げなどが発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上げに対する被害届を提出するものとします。
第4章 本サービス利用料の支払い
第11条(本サービス利用料)
加盟店は、本サービス利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める金額を当社所定の方法により支払うものとします。
2 加盟店は、第8条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。
第5章 加盟店の義務等
第12条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営及び商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律、医薬品医療機器等法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為
(2) 商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
(3) 詐欺行為
(4) 本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為及び本サービスの運営に支障をきたす行為
(5) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
(6) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為
(7) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為
(8) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
(9) 教育・指導料や斡旋料等の役務・サービスに対する対価が決済金額に含まれる取引行為
(10) 他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為
(11) 他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為
(12) 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、又は受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為
(13) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(14) 前各号のいずれかに該当する行為に誘因する行為又はホームページにリンクを貼る、並びに電子メール、データ及びその他情報媒体等を送付する等の方法により同各号に該当する行為を容易にする行為
第13条(販売行為等に対する加盟店調査)
加盟店は、本利用契約に基づく販売に関して顧客に提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。
2 当社は、加盟店が行なう販売行為が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3 当社は、加盟店が行う販売行為について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく販売の対象として相当でないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応するものとします。
第14条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
電子マネー取引又は当該電子マネー取引により端末から当社へ移転された電子マネーが次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。
(1) 第4条に違反して電子マネー取引を行った場合
(2) 加盟店が、本規約に違反して電子マネー取引を行った場合
(3) 加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
(4) 加盟店が本サービスを利用して販売又は提供した商品に関し、利用者との間で紛争が生じた際、加盟店が適切な対応をしていないと判断された場合
(5) その他加盟店が本規約に違反した場合
2 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。尚、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる加盟店に対する精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
3 当社が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関して加盟店から当社に移転された電子マネーについて第
1項各号に該当する可能性があると認めたときは、加盟店は、当社の行う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果第1項各号に該当しないことが明確になるまで、電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合には遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
4 前項の調査開始より30日を経過しても、第1項各号に記載の各事由のいずれにも該当する可能性はないと判断できない場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。尚、この場合においても加盟店及び当社は調査を続けることができるものとします。
5 前項尚書きの規定により引続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了時点を第9条1項に定める電子マネー取引の商品代金の確定時点として、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第15条(加盟店への調査等)
当社は、本利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、又は加盟店が本規約に違反していると判断したときは、加盟店に対し、当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。
3 加盟店は、前項に該当した場合、自己の責任において直ちに所要な措置を講じるものとします。
第6章 個人情報の保護等
第16条(個人情報の保護)
加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。
2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。
3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。
4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとしま
す。
6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後も尚3年間有効に存続するものとします。
第17条(情報の収集及び利用等)
当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。
(1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること
① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項
③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況
④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報
(2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること
① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行
② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動
③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報を当該委託先に開示すること
第18条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用)
当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。
2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。
第7章 本利用契約の終了
第19条(通知による本利用契約の解約)
加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本利用契約を解約することができるものとします。
第20条(契約の解除)
加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社及び当社サービスに関わるヤマトグループ各社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。また、当社は、加盟店が同各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 本規約の取決めに違反した場合
(2) 加盟店が第3条第1項各号に該当することが判明した場合、若しくは該当するに至った場合、又は第3条第
2項に基づく当社再審査により不適格と判断した場合
(3) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合
(4) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合
(5) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、又は清算に入った場合
(7) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合
(8) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(9) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合
(10)当社及びブランド管理者並びに発行者の信用を失墜させる行為を行った場合
(11)ブランド管理者及び発行者の判断により、契約解除の申し入れがあった場合
(12)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合
(13) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合
(14) その他本規約や個別規約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
2 1年以上の間本サービスの利用がなかった場合も、当社は、前項に準じ、事前の通知及び催告を要せず、直ちに本利用契約を解除できるものとします。
3 当社は、前2項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。
4 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告宣伝媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、また、加盟店標識及び当社が別途定める標識等も撤去又は削除するものとします。
第21条(契約の終了)
終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了した場合、加盟店は直ちに本利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。
2 本利用契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約等に従い取扱うものとします。但し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
3 加盟店は、本契約が終了した場合には、加盟店の負担においてすべての加盟店標識を速やかに取り外し、また、当社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに当社に返却又は廃棄するために必要な可能な限りの措置をとるものとします。
第8章 商品代金集金委託規約の準用
第22条(商品代金集金委託規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものとします。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
x x 2023年1月1日改定
ヤマト運輸株式会社
お届け時電子マネー払い利用加盟店規約 ◆下表の他、各規約において軽微な文言修正をしております。
◆削除文については、基本的に上位規約あるいは他条項にて網羅しているため削除しております。
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第1条(本規約の適用) この規約(以下「本規約」といい、本規約に基づく契約を「本契約」といいます)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、お届け時に当社指定の電子マネーを利用した決済サービス(「以下「お届け時電子マネー払い」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。 | 第1条(本規約の適用) 本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、当社が顧客に対し商品をお届けする際に当社指定の電子マネーを利用した決済サービス(「以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。 | 変更 |
第2条(用語の定義) 本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。 (1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。 (2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。 (3)ブランド管理者 当社指定の電子マネーブランドを保有する会社または組織をいいます。 (4)電子マネー発行者 ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社または組織をいいます。 (5)カード発行者 ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子マネーカード等を発行する会社または組織をいいます。 (6)発行者 電子マネー発行者及びカード発行者をいいます。 (7)お届け時電子マネー払い 当社が、利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間で電子マネーカード等による商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (8)利用契約 お届け時電子マネー払いを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本契約及び当社が別途加盟店向けに提示するお届け時電子マネー払いに関する利用条件並びに商品代金集金委託 | 第2条(用語の定義) 本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。 (1) 「電子マネー」とは、当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した IC カード等に記録された、金銭的価値をいいます。 (2) 「電子マネーカード等」とは、利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めたスマートフォン等の記録媒体をいいます。 (3) 「ブランド管理者」とは、当社指定の電子マネーブランドを保有する会社又は組織をいいます。 (4) 「電子マネー発行者」とは、ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社又は組織をいいます。 (5) 「カード発行者」とは、ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子マネーカード等を発行する会社又は組織をいいます。 (6) 「発行者」とは、電子マネー発行者及びカード発行者をいいます。 (7) 「本サービス」とは、当社が、本利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間で電子マネーカード等による商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (8) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本契約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに商品代金集金委託契 約を含みます。 | 変更 追記・削除 追記・変更 追記・変更 追記・変更 追記・変更 追記 追記・変更 追記・変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
契約を含みます。 (9)加盟店 商品購入の申込みを受けて商品を販売する者であって、当社と商品代金集金委託契約を締結し、且つ、お届け時電子マネー払いの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。 (10)顧客 加盟店が販売する商品を当社指定の電子マネーで購入する者をいいます。 (11)商品 加盟店が販売する商品であって、利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。 (12)端末 当社およびヤマトグループの集配員が携帯する、当社及びブランド管理者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 (13)移転 端末や情報ネットワーク等を媒介することにより、電子マネーカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行者の電子計算機、電子マネーカード等または端末に、同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。 (14)電子マネー取引 顧客が加盟店より、商品を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを端末に移転する方法による取引をいいます。 (15)偽造 ブランド管理者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様または類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。 (16)変造 ブランド管理者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、かつ電子マネーと同様または類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。 (17)電子マネー取引精算金 当社が商品代金集金委託規約第5条に定める取引期間中における本規約第11条に定める電子マネー取引の売上金額の合計より、商品代金集金委託規約第9条及び本規約第12条の諸費用 | (9) 「加盟店」とは、当社と商品代金集金委託契約を締結し、且つ本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者をいいます。 (10) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品を当社指定の電子マネーで購入する者をいいます。 (11) 「商品」とは、加盟店が販売する商品であって、本利用契約の締結にあたって加盟店が当社に届け出たもののうち、当社がこれを承認したものをいいます。 (12) 「端末」とは、当社及びヤマトグループの集配員が携帯する、当社及びブランド管理者の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 (13) 「移転」とは、端末や情報ネットワーク等を媒介することにより、電子マネーカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行者の電子計算機、電子マネーカード等又は端末に、同額の電子マネーが積増しされることをいいます。 (14) 「電子マネー取引」とは、顧客が加盟店より、商品を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを端末に移転する方法による取引をいいます。 (15) 「偽造」とは、ブランド管理者の承認を受けずに複製等により、電子マネーと同様又は類似の機能を有し、電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。 (16) 「変造」とは、ブランド管理者の承認を受けずに電子マネーに変更を加え、元の電子マネーと内容が異なり、且つ電子マネーと同様又は類似の機能を有し電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。 (17) 「電子マネー取引精算金」とは、当社が商品代金集金委託規約第6条に定める取引期間中における本規約第9条に定める電子マネー取引の売上金額の合計より、商品代金集金委託規約第9条及び本規約第11条の諸費用を差し引いた金額をいいます。 | 追記・変更 追記 追記・変更 追記・変更 追記・変更 追記 追記・変更 追記・変更 追記・変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
を差し引いた金額をいいます。 (18)精算金 当社と加盟店の間で締結した契約に基づき、加盟店に精算する金額をいいます。 | (18) 「精算金」とは、当社と加盟店の間で締結した契約に基づき、加盟店に精算する金額をいいます。 | 追記 |
第2章 利用申込 | 第2章 利用の申込 | 変更 |
第3条(加盟店の審査・承認・店舗等の届出) 加盟店は、お届け時電子マネー払いの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。 (1)加盟店の商号・屋号。 (2)加盟店の所在地・連絡先。 (3)その他当社が定めた事項。 - | 第3条(加盟店の審査・承認・店舗等の届出) 本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、本サービスの利用にあたり、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承諾した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。尚、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。 (1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合 (2) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある場合 (3) 当社の業務の遂行上又は技術上、支障がある場合 (4) 本規約第20条第1項12号又は13号に該当する場合 (5) その他当社が不適当と認めた場合 2 申込者は、当社が必要と認める時には、本サービスの適格性について再審査を受けるものとします。 | 変更・追記 追記 |
第3章 お届け時電子マネー払いの取引手順 | 第3章 本サービスの取引手順 | 変更 |
第4条(販売の手順) 加盟店は、自己の名と責任において、顧客から商品購入の申込みを受け付けるものとします。 2 加盟店は、顧客からの商品購入の申込みに基づき、当該顧客に対して購入意思の確認を速やかに行なうものとします。 3 前項において、顧客の購入意思の確認が取れなかったときは、加盟店は、当該顧客が当該商品の購入についてお届け時電子マネー払いを利用できないことを了承するものとします。この場 合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済方法等、個別契約に関する事項を直接解決するものと し、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。 | ― | 削除 |
第5条(加盟店の責任) (略) | 第4条(加盟店の義務及び責任) (略) | 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 加盟店は、お届け時電子マネー払いを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。 (1)当社およびヤマトグループ各社との間で商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結すること。 (2)当社およびヤマトグループ各社との商品代金集金委託契約を締結してから一定期間を経過し、かつその間継続的な取引があること。 (3)実店舗を有すること。 (4)お届け時電子マネー払いの対象となる商品は、当社およびヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること。 (5)お届け時電子マネー払いの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。なお、①~⑤はその例示としこれらに限るものではありません ①鉄砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、覚せい剤取締法、ワシントン条約その他の法令の定めに違反するもの ②第三者の著作権・肖像権・知的財産権などを侵害するもの ③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券 ④当社およびヤマトグループ各社による運送ができないもの ⑤その他、当社が不適当と判断するもの (6)商品の取扱いに許認可を必要とする場合は、これを得ていること(古物対象商品、酒類、 米類の販売等)。 (7)健康食品、医薬部外品、健康器具、医薬品医療機器等法に抵触する可能性のある商品を取り扱う場合は、事前に法令に抵触しないことが確認されていること。 (8)商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報その他の当社が事前に指定する情報(特定商取引に関する法律により義務づけられる表示等)を分かりやすく記載すること ①商品販売価格 ②送料(購入者の負担の有無及び金額) ③注文の方法(申込み期限があるときは、その期限) | 2 加盟店は、本サービスを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。 (1) 当社及びヤマトグループ各社との間で、商品代金集金委託規約に同意のうえ、商品代金の集金に関する委託契約(以下「商品代金集金委託契約」といいます)を締結し、同規約第5条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社及び当社に委託すること - - (2) 本サービスの対象となる商品は、当社及びヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること - - - (3) 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページ を含むが、これらに限られないものとし、以下「広告宣伝媒体等」といいます)に、顧客が安心して商品を購入するために最低限必要となる以下の各情報、その他当社が事前に指定する情報及 び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます)等の関係法令により義務づけられる記載事項等をわかりやすく表示すること ① 商品販売価格 | 変更 変更 削除 削除変更 削除 削除 削除 変更・追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
④代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑤商品の引渡時期 ⑥返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑦販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前 (9)商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)に、当社のお届け時電子マネー払いの利用が可能である旨の表示を行うこと。 | ② 商品の分量 ③ 送料(購入者の負担の有無及び金額) ④ 注文の方法(申込み期限があるときは、その期限) ⑤ 代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑥ 商品の引渡時期 ⑦ 返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑧ 販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前 (4) 広告宣伝媒体に本サービスの利用が可能である旨の表示を行うこと | 変更 |
3 顧客と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品等に関する苦情、紛議等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うこととします。 4 加盟店は、当社及び発行者のシステムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の自己の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びに発行者に対し責任を追及しないものとします。 | 3 加盟店は、自己の名と責任において、顧客から商品購入の申込みを受け付けるものとします。 4 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者に遵守させるものとします。 5 当社は、店舗等又は加盟店の従業員及びその他加盟店の業務に従事する者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為と見做すことができるものとします。 6 顧客と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品・当該取引における決済方法等個別契約に関する苦情、紛争等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。 7 加盟店は、当社、発行者及び電気通信事業者のシステムの障害時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承諾するものとします。その場合の加盟店の損害(逸失利益及び機会損失等を含むがこれらに限られない)についてはいかなる場合にも、当社及びブランド管理者並びに発行者に対し責任を追 及しないものとします。 | 追記追記 追記 変更・追記 変更・追記 |
第6条(加盟店標識及び商標) 加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識及び当社が別途定める標識等を掲示する(利用者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます)ものとし、電子マネーによる決済が可能である旨表示するものとします。 2 加盟店は、当社より電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これ に協力するものとします。 | 第5条(加盟店標識及び商標) 加盟店は、ブランド管理者の定めた加盟店標識及び当社が別途定める標識等を掲示する(利用 者がホームページやカタログなどに閲覧可能な状態に置くことをいいます)ものとし、電子マネー及び本サービスによる決済が可能である旨表示するものとします。 2 加盟店は、当社より電子マネー及び本サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受け たときは、これに協力するものとします。 | 変更追記 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
3 加盟店は、電子マネーの利用促進のために、当社、発行者及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することをあらかじめ異議なく承諾するものとしま す。 4 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。 5 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社又はブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示(以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます)と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。 6 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。 7 (略) | 3 前2項に拘わらず、当社が加盟店標識及び当社が別途定める標識等の使用を中止又は禁止した場合は、加盟店は異議なくこれに応じるものとします。 4 加盟店は、電子マネー及び本サービスの利用促進のために、当社、発行者及びその委託先が印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することを予め承諾するものとします。 5 加盟店は、電子マネー及び本サービス取引に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。 6 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社又はブランド管理者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及びブランド管理者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「当社及びブランド管理者の表示」といいます)と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。 7 加盟店において、当社及びブランド管理者の定める商標等に関して、紛争が発生した場合は、加盟店の費用と責任において対処するものとします。 8 (略) | 追記 変更・追記 変更・追記 変更 変更 変更 |
第7条(商品の発送) (略) 2 (略) (2)商品金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合。 3 商品金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金(税金、送料等を含みます)のみとし、これ以外の債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。 (略) | 第6条(商品の発送) (略) 2 (略) (1) 代金引換額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合 3 代金引換額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金(税金、送料等を含みます)のみとし、これ以外の現金の立替え及び過去の売掛金の回収等債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。 (略) | 変更 変更 変更・追記 |
第8条(商品の引渡し) (略) | 第7条(商品の引渡し) (略) | 変更 |
第9条(返品等の取扱い) 加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は宣伝媒体上に、特定商取引法で定められる期間は、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとしま | 第8条(返品等の取扱い) 加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は広告宣伝媒体等上に、特定商取引法に則り、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。但 | 変更 追記・変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
す。ただし、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、あらかじめその旨を明記するものとします。 2 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により顧客との電子マネー取引の取消しを行う場合、顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻させるものとします。この場合であっても、加 盟店は当社に対して第12条に基づくお届け時電子マネー払い利用料を支払うものとします。 | し、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、予めその旨を明記するものとします。 2 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により顧客との電子マネー取引の取消しを行う場合、加盟店が直接顧客に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であ っても、加盟店は当社に対して第11条に基づく本サービス利用料を支払うものとします。 | 追記・変更 |
第10条(業務委託) 加盟店は、商品代金集金委託規約に基づき、商品代金集金委託規約第4条に定める運送及び集金の委託をヤマトグループ各社および当社に委託するものとし、ヤマトグループおよび当社は当 該業務を受託するものとします。 | ― | 削除 |
第11条(電子マネー取引の商品代金の確定) (略) | 第9条(電子マネー取引の商品代金の確定) (略) | 変更 |
- | 第10条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等) 紛失・盗難された電子マネーカード等が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上げなどが発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察 署へ当該売上げに対する被害届を提出するものとします。 | 追記 |
第4章 お届け時電子マネー払い利用料の支払い | 第4章 本サービス利用料の支払 | 変更 |
第12条(お届け時電子マネー払い利用料) 加盟店は、お届け時電子マネー払い利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める金額を当社所定の方法により支払うものとします。 2 加盟店は、第9条による払戻し等が発生した場合においても、お届け時電子マネー払い利用料 を前項の条件により当社に対して支払うものとします。 | 第11条(本サービス利用料) 加盟店は、本サービス利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める金額を当社所定の方法により支払うものとします。 2 加盟店は、第8条による払戻し等が発生した場合においても、本サービス利用料を前項の条件 により当社に対して支払うものとします。 | 変更変更 変更 |
第13条(禁止事項) 加盟店は、お届け時電子マネー払いの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (略) (4)お届け時電子マネー払いを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為、並びに「お届け時電子マネー払い」の運営に支障をきたす行為。 | 第12条(禁止事項) 加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営及び商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (略) (4)本サービスを本規約に定める代金決済以外(換金、立替金・売掛金の精算、融資等)の目的に利用する行為及び本サービスの運営に支障をきたす行為 | 変更変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(5)他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。 (6)(略) (7)(略) (8)(略) (9)(略) (10)教育・指導料や斡旋料の「役務」が決済金額に含まれる取引行為。 (11)(略) (12)他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、又は店舗を運営する行為。 (13)不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。 (14)(略) (15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを張る行為。 | ― (5)(略) (6)(略) (7)(略) (8)(略) (9)教育・指導料や斡旋料等の役務・サービスに対する対価が決済金額に含まれる取引行為 (10)(略) (11)他人になりすまして情報を送信若しくは表示し、又は店舗を運営する行為 (12)不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、又は受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為 (13)(略) (14)前各号のいずれかに該当する行為に誘因する行為又はホームページにリンクを貼る、並びに電子メール、データ及びその他情報媒体等を送付する等の方法により同各号に該当する行為を容易にする行為 | 削除変更変更変更変更 変更・追記 変更変更変更変更 変更・追記 |
第14条(申込みの誘引について) 加盟店は、利用契約に基づく販売に関して顧客に提示する広告その他の書面並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。 2 当社は、加盟店が行なう販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。 3 当社は、加盟店が行う販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、利用契約に基づく販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善もしくは販売中止を求 めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに措置を取るものとします。 | 第13条(販売行為等に対する加盟店調査) 加盟店は、本利用契約に基づく販売に関して顧客に提示するホームページ及び広告宣伝媒体等並びに販売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。 2 当社は、加盟店が行なう販売行為が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。 3 当社は、加盟店が行う販売行為について、取扱商品及び広告表現の内容が、本利用契約に基づく販売の対象として相当でないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善又は販売中止を求 めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに対応するものとします。 | 変更変更 追記 追記・変更 |
第15条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保) 電子マネー取引または当該電子マネー取引により端末から当社へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。 (1)第5条第2項(5)に違反して電子マネー取引を行ったとき。 (2)加盟店が、本規約に違反して電子マネー取引を行ったとき。 | 第14条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保) 電子マネー取引又は当該電子マネー取引により端末から当社へ移転された電子マネーが次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。 (1) 第4条に違反して電子マネー取引を行った場合 (2) 加盟店が、本規約に違反して電子マネー取引を行った場合 | 変更変更 変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(3)加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行ったとき。 (4)加盟店がお届け時電子マネー払いを利用して販売又は提供した商品に関し、利用者との間で紛争が生じた際、加盟店が適切な対応をしていないと判断された場合。 (5)その他加盟店が本規約に違反したとき。 2 (略) 3 当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社に移転された電子マネーについて第1項各号に該当する可能性があると認めたときは、加盟店は当社の行う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果第1項各号に該当しないことが明確になるまで、電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合には遅滞の責めは負わないものとします。 4 前項の調査開始より30日を経過しても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性がないと判断できない場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においても加盟店及び当社は調査を続けることができるものとします。 5 前項なお書きの規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了時点を第11条1項に定める電子マネー取引の商品代金の確定時点として、当該電子マネー取引精 算金を支払うものとします。 | (3) 加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合 (4) 加盟店が本サービスを利用して販売又は提供した商品に関し、利用者との間で紛争が生じた際、加盟店が適切な対応をしていないと判断された場合 (5) その他加盟店が本規約に違反した場合 2 (略) 3 当社が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関して加盟店から当社に移転された電子マネーについて第1項各号に該当する可能性があると認めたときは、加盟店は、当社の行う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果第1項各号に該当しないことが明確になるまで、電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合には遅延損害金の支払義務を負わないものとします。 4 前項の調査開始より30日を経過しても、第1項各号に記載の各事由のいずれにも該当する可能性はないと判断できない場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。尚、この場合においても加盟店及び当社は調査を続けることができるものとします。 5 前項尚書きの規定により引続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了時点を第9条1項に定める電子マネー取引の商品代金の確定時点として、当該電子マネー取引精算金を 支払うものとします。 | 変更変更 変更 変更 追記・変更 変更 |
第16条(加盟店への調査等) 当社は、利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。 (略) | 第15条(加盟店への調査等) 当社は、本利用契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。 (略) | 変更追記 |
第6章 個人情報の保護 | 第6章 個人情報の保護等 | 追記 |
― | 第16条(個人情報の保護) 加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
の保護に関する法律の規定に則ります。 2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、本サービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、商品代金集金委託規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。 3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)を予め講じたうえで本サービスを履行するものとします。 4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後も尚3年間有効に存続するものとし ます。 | ||
第17条(情報の利用) 加盟店は、当社及びブランド管理者並びに発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相当と認めたときには、申込者情報、加盟店情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。 2 加盟店は、申込者情報、加盟店情報等を、当社が 電子マネーカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、加盟店及び新規加盟希望者の情報は、個人情報保護及び本規約の規定に準拠して取扱うものとします。 3 加盟店及び当社は、本契約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。 | 第17条(情報の収集及び利用等) 当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。 (1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の 加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること ① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項 ② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項 ③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況 ④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 | 変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 ⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報 (2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること ① 当社が本利用契約に基づいて行なう業務の遂行 ② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動 ③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発 (3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報 を当該委託先に開示すること | ||
― | 第18条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用) 当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。 2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等 又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。 | 追記 |
第7章 本契約の解除等 | 第7章 本利用契約の終了 | 変更 |
第18条(通知による本契約の解約) 加盟店又は当社は、解約を希望する日の 1 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本契約を解約することができるものとします。但し、第12条に基づき、加盟店 が当社に支払ったお届け時電子マネー払い利用料については、いかなる場合も返金されないもの とします。 | 第19条(通知による本利用契約の解約) 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本利用契約を解約することができるものとします。 | 変更・追記変更 |
第19条(契約の解除・一時利用中止) 当社は、お届け時電子マネー払いに対する顧客の苦情、その他の事情により利用契約の継続を困難と認めたときは、加盟店に何らの通知、催告を要せず、直ちに全ての加盟店との利用契約を一括して解除することができるものとします。 2 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。また、本項により、利用契約が終了した場合といえども、当社と加盟店との間に未履行の債務がある場合には、当社及び加盟店は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。 (1)利用契約の規定に違反したとき。 | 第20条(契約の解除) 加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社及び当社サービスに関わるヤマトグループ各社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。また、当社は、加盟店が同各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。 (1) 本規約の取決めに違反した場合 (2) 加盟店が第3条第1項各号に該当することが判明した場合、若しくは該当するに至った場合、又は第3条第2項に基づく当社再審査により不適格と判断した場合 (3) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合 | 変更・削除変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(2)自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止となったとき。 (3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てもしくは滞納処分を受けたとき。破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき。合併によらず解散したとき。 (4)加盟店申込内容その他に届け出た内容に虚偽があったことが判明したとき。 (5)営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。 (6)信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。 (7)当社及びブランド管理者並びに発行者の信用を失墜させる行為を行ったとき。 (8)加盟店の届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。 (9)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断したとき。 (10)顧客などからの苦情により当社が利用契約の継続を不適当と判断したとき。 (11)いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有し、もしくは有していたとき。 (12)利用契約の成立後に商品代金集金委託規約第3条1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 (13)ブランド管理者及び発行者の判断により、契約解除の申し入れがあったとき。 (14)当社が、加盟店との間の利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除したとき。 (15)加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断したとき。 (16)監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。 (17)当社の再審査により、加盟店として不適当と判断したとき。 (18)その他、当社が加盟店として不適格と判断したとき。 (19)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、業務妨害行為等の不当な行為をしたとき。 3 前2項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。 4 加盟店が第2項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、その調査をする間、サービスの利用(電子マネー取引精算金の加盟店への支払いを含みます)を一時中止することができるものとします。この場合、当社は、調査結果が明らかになるまで、遅滞の責めを負わないものとします。 | (4) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合 (5) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合 (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、又は清算に入った場合 (7) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合 (8) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 (9) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合 (10)当社及びブランド管理者並びに発行者の信用を失墜させる行為を行った場合 (11)ブランド管理者及び発行者の判断により、契約解除の申し入れがあった場合 (12)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合 (13)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合 (14)その他本規約や個別規約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合 2 1年以上の間本サービスの利用がなかった場合も、当社は、前項に準じ、事前の通知及び催告を要せず、直ちに本利用契約を解除できるものとします。 3 当社は、前2項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。 4 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告宣伝媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、また、加盟店標識及び当社が別途定める標識等も撤去又は削除するもののとします。 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
5 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には解除できるものとします。 | ||
第20条(契約の終了) 第18条及び第19条により利用契約が終了した場合、加盟店は直ちに利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。 2 利用契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約等に従い取扱うものとします。ただ し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。 (略) | 第21条(契約の終了) 終了事由の如何を問わず、本利用契約が終了した場合、加盟店は直ちに本利用契約を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。 2 本利用契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約等に従い取扱うものとします。但し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。 (略) | 変更 変更・追記 (変更) |
第8章 損害賠償等 | 第8章 商品代金集金委託規約の準用 | 変更 |
- | 第22条(商品代金集金委託規約の準用) その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約の定めが準用されるものとします。但し、同規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。 | 追記 |
第21条(当社の責任) お届け時電子マネー払いに関する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なくお届け時電子マネー払いを利用できるよう最善の努力をもってお届け時電子マネー払いを運営することに限られるものとします。 2 前項に定めるほか、当社は、加盟店がお届け時電子マネー払いの利用または利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。 3 当社は、加盟店に対し、店舗へのアクセス数、収益性等、店舗の運営に関して何ら保証するも のではありません。 | - | 削除 |
第22条(損害賠償) 加盟店又は当社は、利用契約又は利用契約に基づく取引に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当事者の責に帰さない事由から生じた損害、第19条4項に基づいて一時利用中止をしたことによって生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び加盟店の逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。 | - | 削除 |
第9章 雑則 | - | 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第23条(譲渡禁止) 加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。 | - | 削除 |
第24条(機密保持) 加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することにな る場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。尚、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該 当する情報については、機密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。 (2)受領者が権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。 (4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。 (5)当社、ブランド管理者及び発行者が、相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲内で業務代行者に開示する場合 2 前項の機密保持義務は、利用規約の解約、解除後も同様に存続するものとします。 | - | 削除 |
第25条(規約内容の変更) 当社は、本規約の内容を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生じるものとします。ただし、変更に際して効力発生時点をこれらの時点より後と定めたとき には、その時点に効力を生じるものとします。 | - | 削除 |
第27条(他契約等の関係) 利用契約のほか、加盟店が別途当社との間で契約を締結しており、当該契約と利用契約の規定が抵触する場合は、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。 2 当社が別途加盟店向けにお届け時電子マネー払いに関する利用条件を提示した場合は、当該利用条件等の案内が本規約及び商品代金集金委託規約に優先して適用されるものとします。 3 本規約と商品代金集金委託規約の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用さ | - | 削除 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
れるものとします。 | ||
第28条(準拠法) 加盟店と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。 | - | 削除 |
第29条(合意管轄裁判所) 加盟店・当社間で利用契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | - | 削除 |
付 則 本規約は2021年4月1日に改定。 ヤマト運輸株式会社 | 付 則 2023年1月1日改定 ヤマト運輸株式会社 | 変更 |
以上