Contract
証券取引関係約款改定のお知らせ
令和2年度税制改正に伴い、証券取引にかかる約款を一部改定いたします。
なお、改定後の約款は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用いたします。
1.主な改定約款
(1) 証券特定口座約款
(2) 非課税上場株式管理及び非課税累積投資に関する約款
(3) 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
2.主な改定内容
非課税適用確認書を用いた非課税口座開設手続が廃止され、非課税口座簡易手続を用いた手続に一本化されることから改定いたします。
3.改定日
令和 3 年 4 月 12 日
4.改定後約款について
別添にてご確認ください。
以上
証券総合取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引ならびに国債および一般債の取引(以下、投資信託、国債および一般債を総称して「証券」または「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、一般債とは当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
この約款に別段の定めがないときには、「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」
「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によるものとします。
(証券総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引をご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理規定
② 投資信託累積投資約款
③ 投資信託自動積立サービス取扱規定
④ 証券特定口座約款
⑤ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって証券総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。申込書に押印する印鑑を、証券総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届け印」)とします。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、証券総合取引のお申込みをされる場合には、証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をご入金する預金口座
(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15日以内にご連絡が
なかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合または第4条および証券振替決済口座管理規定第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(証券総合取引の解約)
第7条 証券総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
② お客様から証券総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 証券受益権振替決済口座におけるお客様の有価証券の残高が一定期間以上ないとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を
継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は証券総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、証券総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(個人情報等の取扱い)
第8条 米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)をお客さまが開示することについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその
他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(約款の変更)
第9条 この約款の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第10条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年7月1日制定
2017年10月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」によるものとします。
(定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引落した金銭または証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設いたします。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については「投資信託自動積立サービス取扱規定」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとます。
(買付方法、時期および価額)
第5条 当行は、お客様からこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、証券総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に当行の目論見書補完書
面に記載された当該投資信託の手数料および消費税を加えた額となります。
3 買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けがあった日からお客様に帰属するものとします。
(証券振替決済口座への記載または記録)
第6条 この契約によって買付けされた投資信託は、証券振替決済口座に記載または記録して管理します。
2 当行は、投資信託の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。
(収益分配金の再投資)
第7条 前条の証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託に係る収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって対象となる投資信託の目論見書等に定める方式により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付手数料は無料といたします。
(収益分配金の再投資の停止)
第8条 前条に規定する収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の書面に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を停止することはできません。
2 前項で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の書面により必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。
(最低換金単位)
第9条 累積投資取引による投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金方法、時期および価額)
第10条 当行は、お客様から換金の申込みを受けたときは、証券総合取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2 前項による換金により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
(届出事項の変更手続き)
第11条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。この場合、個人番号カード、運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。
2 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引による投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏
名または名称、住所等とします。
(累積投資取引の解約)
第12条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
① お客様から累積投資取引の解約のお申し出があったとき
② 証券総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 累積投資取引による投資信託が償還されたとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が契約の解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
(免責事項)
第13条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第11条によるお届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、累積投資取引に係る契約の履行をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第10条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(約款の変更)
第14条 この約款の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第15条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄す
る裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年7月1日制定
2017年10月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以 上
投資信託自動積立サービス取扱規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の定時定額購入取引である「投資信託自動積立サービス(以下「本サービス」といいます。)」に関する取り決めです。
2 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託累積投資約款」「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)」「本サービスの対象となる投資信託の目論見書」によるものとします。
なお、お客様が当該約款に基づき、つみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(本サービスの対象銘柄)
第2条 本サービスによって買付けができる投資信託は、当行が本サービスの対象として選定する銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただき、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
2 お申込みにあたって、お客様は投資信託累積投資約款に規定する累積投資口座を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである際はこの限りではありません。
(本サービスの開始日・払込期間)
第4条 本サービスの開始日は、申込日が毎月10日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
2 本サービスの払込期間は、特に指定がなければ定めのないものとします。
(払込方法)
第5条 お客様は、指定預金口座からの引落しにより指定銘柄の買付代金の払込みを行うものとします。
2 当行は指定銘柄の買付けにあてるため、お客様が申し出た1指定銘柄1回あたりの金額(以下「振替金額」といいます。)を、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を引落日として、指定預金口座から引落します。
3 前項の指定預金口座からの引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
4 振替金額は、1指定銘柄1回につき10,000円以上1,000円単位の金額とします。ただし、お客
様がつみたてNISAでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第6条第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が40万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
5 指定預金口座の残高が引落日において振替金額に満たない場合、引落しは行いません。その場合、お客様は買付けを行わなくても異議を唱えることはできないものとします。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
6 お客様が複数の指定銘柄を買付けの対象としている場合で、引落可能額が総振替金額(1指定銘柄ごとの振替金額の合計額)に満たない場合には、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
(買付方法、時期および価額)
第6条 当行は、引落日においてお客様の指定預金口座から、振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預かりし、指定銘柄の買付けを行います。
2 当行は、お客様からの振替金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前項による買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 第2項の規定にかかわらず、指定銘柄の買付申込みの受付けを投資信託委託会社が受けない場合または取消しした場合には、買付けの申込みは不成立となります。
5 指定銘柄の買付けに必要な募集・販売手数料および消費税等は、振替金額の中から当行にお支払いいただくものとします。ただし、当該約款に基づく、つみたてNISAによる公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(申込内容の変更等)
第8条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行にご提出いただくことにより、本サービスの解約および休止、申込内容の変更を行うことができます。
2 前項の本サービスの解約および休止、申込内容の変更の適用日は、当該申込書のご提出日が毎月10日から起算して5営業日前までの場合には当該月から、それ以降の場合には申込日の翌月からとなります。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細 当行は、取引の明細については、3か月ごと、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知しま
す。
② 金銭および残高明細 当行は、指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に定める取引残高報告書に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
3 前2項の規定により、お客様に対し当行よりなされた通知が、転居・不在その他お客様の責任に帰すべき事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき日時に到達したものとして取り扱うものとします。
(本サービスの停止)
第10条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき
③ その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき
(対象銘柄の除外)
第11条 対象銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることになったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(解約)
第12条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出たとき
② お客様が振替決済口座および累積投資口座を解約されたとき
③ お客様が指定預金口座を解約されたとき
④ 当行が本サービスを提供することができなくなったとき
⑤ 前条の規定により、指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ 証券総合取引約款第7条第2項に該当した場合
⑦ やむをえない事由により、当行が本サービスの解約を申し出たとき
2 前項に定める場合のほか、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下、
「当該約款」といいます。)に定める非課税累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
① お客様が当該約款第9条の3の規定により累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第7条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第15条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第13条 当行は、投資信託累積投資約款の規定によって免責される場合のほか、本サービスに係る書類に使用された印影を、お届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行ったことにより生じた損害については、責任を負いません。
(規定の変更)
第14条 この規定の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第15条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年7月1日改定
2017年10月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以 上
証券特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるため、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」
「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によります。
(特定口座開設届出書の提出等)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載の上、署名押印し、これを当行にご提出いただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じです。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座(証券振替決済口座管理規定第1条に規定する証券振替決済口座をいいます。)を開設いただくことが必要です。
3 お客様は、当行に1口座に限り特定口座を開設していただけます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年
の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第
4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいま す。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
(特定口座開設後の取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引落し、または入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集または買付けの申込みにより取得した法第37条の11の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託または公共債の全部または一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは公共債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の14の2第5項第1
号に規定する未xx者口座に係る非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑥ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第37条の14第第12項の規定 により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その当該口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第10条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公社債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第37条の11の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第6号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金、および当行の非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款第
2条の2の規定により、お客様の非課税口座に該当しない口座で行っていた取引として、当該非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取り扱われることとされた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(譲渡の方法)
第11条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第25条の10の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14条 当行は、第9条第3号に規定する相続または遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令第25条の10の2第14項第3号および第4号、同条第15項の定めるところ
により行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客様に交付します。また、第17条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた印鑑、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じです。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には個人番号カード等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の
4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第17条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書をご提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第18条 この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第19条 お客様が第16条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第20条 この約款の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第21条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2010年6月1日改定
2015年7月1日改定
2016年1月1日改定
2017年10月1日改定
2019年1月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以 上
非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(第2条第7項に規定する個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資契約(法第37条の14第5項第2号および第4号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2 お客さまが当行で、この約款に基づき、法第37条の14第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」に基づく契約を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「投資信託特定口座約款」によります。また、この約款と、当行の「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」その他当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が特例の適用を受けるため、当行に非課税口座を開設する場合には、法第37条の14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く)に必要事項を記載の上、署名押印し、それに当行の定める一定の書類を添付して、当行にご提出いただきます。
2 前項の非課税口座開設届出書が、当行に提出された場合には、その提出された日において非課税口座が開設されます。
3 第1項の規定にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を 開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(この契約に基づき非課税口座での取引におい て振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載 または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年ま での各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものを いいます。以下同じ。)または累積投資勘定(この契約に基づき非課税口座での取引にお いて振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記 載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年 までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるも のをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定または 累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しよ うとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14 第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しよ うとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。
3の2 前項のお客様が既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に非課税管理勘定または累積投資勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、お客様が、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書
(法第37条の14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
5 第1項、第3項または第4項の際、お客様においては、租税特別措置法施行規則(以下
「施行規則」といいます。)第18条の15の3第24項において準用する施行規則第18条の 12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
6 第3項、第3項の2または第4項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客様の廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客様から廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満20歳以上である居住者またはxx的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
8 xx年齢に係る平成31年度税制改正に伴い、2023年1月1日より、前項の「満20歳」を「満 18歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で満19歳、満20歳である者は同日に
18歳を迎えたものとみなされます。以下同じです。
9 当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。ただし、当行にすでに非課税口座を開設しているお客様で、 2021年4月1日において2017年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日前に当行に個人番号の告知を行っていないお客様が、2021年12月31日までに「非課税口座開設届出書」を当行に提出される場合は、この限りではありません。
10 非課税口座を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、もしくは開設していたお客様は、「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
11 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第37条の14第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理)
第3条 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定の設定)
第4条 非課税管理勘定は、非課税口座開設届出書、非課税適用確認書または廃止通知書に記載された、非課税管理勘定に係る勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の非課税管理勘
定を設けようとする場合には、当該年分の非課税管理勘定が設けられる前年10月1日か らその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出い ただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年 分の非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理すること ができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客様で、新たな勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を当行または他の金融商品取引業者等に提出されたことがないお客様が、新たな非課税管理勘定も当行に設けようとする場合には、第6条に定める
「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書 類を当行に提出してください。この場合、第2条第1項および第5項の規定を準用します。ただし、第2条第9項ただし書きの規定に該当する場合は、この限りではありません。
4 非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年1月1日(「非課税適用確認書」または
「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における、当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、税務署から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の
1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第4条の2 累積投資勘定は、お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書、非課税適用確認書または廃止通知書に記載された、累積投資勘定に係る勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前条第2項の規定は、当行に非課税口座を開設しているお客様で、その年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の累積投資勘定を設けようとする場合に準用します。
3 前条第3項の規定は、法第37条の14第5項第6号イ(1)に規定する勘定設定期間において、すでに当行に非課税口座を開設しているお客様が、法第37条の14第5項第6号ロに規定する勘定設定期間に係る累積投資勘定を当該非課税口座に設けようとする場合に準用します。
4 累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」又は「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、廃止通知書が提出された場合は、税務署から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(金融商品取引業者等変更届出書の提出および非課税管理勘定または累積投資勘定の廃止)
第5条 お客様が当行に開設されている非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月 30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該非課税管理勘定または累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年
以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第4条第1項または第4条の2第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定は設けられません。ただし、第4条第2項または第4条の2第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客様に対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第6条 お客様が特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37条の14第16項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、第10条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられているとき、または10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の非課税管理勘定がまたは累積投資勘定設けられることとされているときは、当行はお客様に対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第7条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項、第6条第2項または施行令第25条の13の2第
3項の規定により非課税管理勘定を廃止する場合には、同条に定める日に当該非課税管理勘定が終了いたします。
第7条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項、第6条第2項または施行令第25条の13の2第
3項の規定により非課税管理勘定を廃止する場合には、同条に定める日に当該非課税管理勘定が終了いたします。
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第7条の2 累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項、第6条第2項または施行令第25条の13の2第
3項の規定により累積投資勘定を廃止する場合には、同条に定める日に当該累積投資勘定が終了いたします。
3 前二項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当行に特定口座を開設しており、お客様から当行に対して施行令第25条の 13第20項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 当行は、お客様の非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第4条第4項に基づき非課税管理勘定が設けられた日か ら同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの 場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により所定 の方法で受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。第11条第2項において同じ。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等があ る場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えな
いもの。
イ お客様が、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行で募集の申込みにより取得した当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに非課税管理勘定に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けたお客様の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未xx者口座(法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)をいいます。以下、この条において同じ。)から、施行令第 25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の
1月1日から5年を経過する日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 当該非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客様は、当該非課税口座開設届出書について、法第37条の14第 7項第1号に規定する「当行が受理または当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられる累積投資勘定には、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限ります。)のみを受け入れます。
① 第4条の2第4項の規定に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が40万円(②に掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当該累積投資上場株式等の取得に要した金額として租税特別措置法施行令第25条の13第22項で定める金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13第23項により読み替えて準用する同条第10項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 当該累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項に基づき、累積投資勘定に受け入れるつみたてNISAに係る証券投資信託のお取引については、販売および解約にかかる手数料ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
2の2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開設届
出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客様は、当該非課税口座開設届出書について、租税特別措置法第37条の14第7項第1号に規定する「当行が受理又は当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の累積投資勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
3 お客様が当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、または平成 29年度内閣府告示第540号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(譲渡の方法)
第9条 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条の2 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」
(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示またはお客様の施行令第25条の13第10項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に株式投資信託の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第9条の3 お客様が、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」(施行令第25 条の13 の2第2項に規定されるものをいいます。以下本条において同じ。)を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月30日までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託の受け入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。)。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作
成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付することなく、その作成をした日にお客様から提出を受けたものとみなして、法第37条の14第25項の規定を適用します。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第10条 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月
1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
2 お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式 等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日 までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
3 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過する日」と読み替えるものとします。
4 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第33条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第11条 お客様が当該各年の「非課税管理勘定」または「累積投資勘定」が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(以下「受入期間」といいます。)内に、当行での募集により取得した上場株式等を非課税口座に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る申込み等を行う際または累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただく必要があります。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)
2 前項の規定により、当該非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、下記の方法により取扱います。
① 原則として、当該注文を受け付けないものとしますが、当該注文が投資信託自動積立サービスによる買付の場合または分配金再投資の場合、買付金額すべてが課税口座扱い(特定口座が開設されている場合は「特定口座」、未開設の場合は「一般口座」)での購入となります。
② 非課税口座における注文受付の優先順位は「通常買付>投信自動積立による買付>分配金再投資」となります。同日に非課税枠を超過するケースが発生した場合、上記の順番で買付が行われます。
③ 上記による取扱いができない場合等は、当行の定める方法により取扱います。
3 第1項の規定により、非課税累積投資契約に基づき当該累積投資勘定で受け入れようとする場合においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得対価の額の合計額が、40万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
4 お客様が非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客様が当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定に受け入れられている場合または複数の累積投資勘定に受け入れられている場合には、原則として先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が、法第37条の14第4項各号に掲げる事由による、非課税管理勘定または累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第8条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、第8条第3号または第8条の2第1項第2号によるものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた
場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面により通知します。
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第13条 当行は、法第37条の14第31項および施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第14条 非課税口座開設届出書、非課税口座開設届出書兼非課税適用確認書の交付申請書等の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、お客様には住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第15条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客様の非課税口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して第6条第1項に定める非課税口座廃止届出書をご提出された場合 当該提出日
② お客様が当行に対して法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」をご提出された場合 出国日
③ 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 法第37条の14第26項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客様が2021年12月31日において2017年分の非課税管理勘定を当行に設定しているが、同日において当行に個人番号の告知をしていないことにより、令和3年度税制改正後の「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)」附則第73条第 6項の規定に基づき、2022年1月1日に「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき
(法令・諸規則等の適用)
第16条 この約款に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第17条 お客様が第14条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第18条 この約款の各条項は、金融情勢の変化、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知
します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第19条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年1月1日改定
2016年1月1日改定
2017年10月1日改定
2019年1月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以上
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座及び同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款・規定集」等その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の12月中の当行の定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」若しくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客様は、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、及び「未xx者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月 31日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第
37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由
(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載若しくは記録又は預入れがされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)xxx、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行が行う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第
1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
2 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定
する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第7条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第
5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定す
る他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託
の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理 (課税未xx者口座の設定)
第12条 課税未xx者口座(お客様が当行に開設している特定口座又は預金口座でこの約款に基づ
く取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は同法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れいたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該
上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
なおお客様には、第12条に定める課税未xx者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において
「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出 (代理人による取引の届出)
第21条 お客様の代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あ
らかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則 (取引残高の通知)
第23条 お客様が15歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引
残高をお客様本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第24条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未xx者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の
1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届出書」を
提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第28条 お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座及び課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等につ いては、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第29条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30条 この約款の各条項は、金融情勢の変化、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
附則
この約款は、2016年1月1日より適用させていただきます。
以 上
2017年10月1日改定
2019年1月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定