Contract
x x 市 施 設 整 備 仮 契 約 書(案)
【修正版】
収 入
印 紙
1 業 務 名 xx複合施設整備事業
2 業 務箇 所 xxxxx000他
3 履行期間 議会の議決を得た日から
令和 年 月 日まで
4 請負代金額 円(設計・建設業務費)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 円
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな施設整備契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この施設整備契約は、仮契約として締結し、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年条例第53号)第2条の規定による市議会の議決を得たとき、これを本契約とする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1
通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xxxxxxxx 00 xxxx者 x x 市
印
氏名 x x 市 x x 瀬 x x
住所
受注者
印
氏名
目 次
第2条 (関連工事の調整)........................................................................................................ - 1 -
第3条 (業務工程表及び請負代金内訳書)............................................................................... - 2 -
第4条 (業務の着手)............................................................................................................... - 2 -
第5条 (契約の保証)............................................................................................................... - 2 -
第6条 (権利義務の譲渡等) .................................................................................................... - 2 -
第6条の2(著作権の譲渡等) ..................................................................................................... - 3 -
第7条 (一括委任又は一括下請負の禁止)............................................................................... - 3 -
第8条 (下請負人の通知)........................................................................................................ - 3 -
第8条の2(下請負人の健康保険等加入義務等)......................................................................... - 3 -
第9条 (特許xxの使用)........................................................................................................ - 4 -
第9条の2(意匠の実施の承諾等) .............................................................................................. - 4 -
第10条 (監督員)...................................................................................................................... - 4 -
第11条 (設計業務xx技術者) ................................................................................................ - 5 -
第11条の2(設計照査技術者).................................................................................................. - 5 -
第11条の3(現場代理人及びxx技術者等) ............................................................................ - 5 -
第12条 (設計業務における地元関係者との交渉等) ................................................................ - 6 -
第13条 (土地への立入り)........................................................................................................ - 6 -
第14条 (履行報告) .................................................................................................................. - 6 -
第15条 (工事監理) .................................................................................................................. - 6 -
第16条 (業務関係者に関する措置請求) .................................................................................. - 6 -
第17条 (設計業務に係る検査及び提出) .................................................................................. - 7 -
第17条の2(募集要項関連書類と設計業務内容が一致しない場合の修補義務)....................... - 7 -
第18条 (工事材料の品質及び検査等)...................................................................................... - 7 -
第19条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等).................................................................... - 7 -
第20条 (支給材料及び貸与品) ................................................................................................ - 8 -
第21条 (工事用地の確保等) .................................................................................................... - 8 -
第22条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) .................................................. - 9 -第23条 (条件変更等)............................................................................................................... - 9 -第24条 (募集要項関連書類及び設計図書の変更).................................................................. - 10 -
第25条 (設計業務、工事又は開館準備業務の中止) .............................................................. - 10 -
第26条 (適正な履行期間の設定)........................................................................................... - 10 -
第27条 (受注者の請求による履行期間の延長) ..................................................................... - 10 -
第28条 (発注者の請求による履行期間の短縮等).................................................................. - 11 -
第29条 (履行期間の変更方法) .............................................................................................. - 11 -
第31条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更).................................................... - 11 -
第32条 (臨機の措置)............................................................................................................. - 12 -
第33条 (一般的損害)............................................................................................................. - 12 -
第34条 (第三者に及ぼした損害)........................................................................................... - 12 -
第35条 (不可抗力による損害) .............................................................................................. - 13 -
第36条 (請負代金額の変更に代える募集要項関連書類又は設計図書の変更) ....................... - 13 -
第37条 (工事に係る検査及び引渡し).................................................................................... - 14 -
第38条 (請負代金の支払い) .................................................................................................. - 14 -
第39条 (部分使用) ................................................................................................................ - 14 -
第40条 (前金払及び中間前金払)........................................................................................... - 15 -
第41条 (保証契約の変更)...................................................................................................... - 15 -
第42条 (前払金の使用等)...................................................................................................... - 16 -
第43条 (部分払).................................................................................................................... - 16 -
第44条 (部分引渡し)............................................................................................................. - 16 -
第45条 (債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)........................................................... - 17 -
第46条 (債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) ................... - 17 -第47条 (債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則) ............................................ - 17 -第48条 (第三者による代理受領)........................................................................................... - 18 -
第49条 (前払金等の不払に対する設計業務・工事中止) ....................................................... - 18 -
第50条 (契約不適合責任)...................................................................................................... - 18 -
第51条 (発注者の任意解除権) .............................................................................................. - 19 -
第52条 (発注者の催告による解除権).................................................................................... - 19 -
第53条 (発注者の催告によらない解除権)............................................................................. - 19 -
第54条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)......................................... - 20 -
第55条 (談合その他不正行為による解除)............................................................................. - 20 -
第56条 (受注者の催告による解除権).................................................................................... - 20 -
第57条 (受注者の催告によらない解除権)............................................................................. - 20 -
第58条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)......................................... - 21 -
第59条 (解除に伴う措置)...................................................................................................... - 21 -
第60条 (発注者の損害賠償請求等) ....................................................................................... - 22 -
第61条 (受注者の損害賠償請求等) ....................................................................................... - 23 -
第62条 (契約不適合責任期間等)........................................................................................... - 23 -
第63条 (賠償の予定)............................................................................................................. - 23 -
第65条 (賠償金等の徴収)...................................................................................................... - 24 -
第66条 (xxxx又は調停) .................................................................................................. - 24 -
第67条 (仲 裁) .................................................................................................................... - 25 -
第68条 (補 則) .................................................................................................................... - 25 -
別紙1 物価指数等
別紙2 保険の詳細
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、xx複合施設整備事業 公募型プロポーザル募集要項(付随資料及び質問回答書を含み、以下「募集要項」という。)、提案書(xx複合施設整備事業に係る優先交渉権者の選定手続きにおいて受注者が発注者に提出した企画提案書、その付随資料及びそれらに係る発注者からの質問に対する受注者の回答書を言う。以下同じ。)及びxx複合施設整備事業 要求水準書(以下「要求水準書」といい、募集要項、提案書と総称して「募集要項関連書類」という。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(次項に定める書類及び設計図書(設計業務の成果品をいう。以下同じ。)を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約を構成する書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書において(1)ないし(3)の書類又は図面より厳格な、又は望ましいと発注者が判断する水準が示されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(1) この契約書
(2) 募集要項
(3) 要求水準書
(4) 提案書
3 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完成し、設計業務及び工事の目的物(設計業務により作成される設計図書を含み、以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)及び開館準備業務を実施するために必要な一切の手段については、この契約書及び募集要項関連書類に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項関連書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び募集要項関連書類における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(業務工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に募集要項関連書類に基づいて、業務工程表(開館準備業務に係る工程表を含む。)を作成して、発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、請負契約を変更する場合においては変更後の業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては前項の規定を準用する。
3 受注者は、発注者から請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 業務工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(業務の着手)
第4条 受注者はこの契約締結の日から7日以内に業務に着手しなければならない。ただし、余裕期間を設定する工事については、この限りではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第60条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第18条第2項の規定による検査に合格したもの及び第43条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお設計業務、工事又は開館準備業務に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を設計業務、工事又は開館準備業務以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条の2 受注者は、工事目的物(第44条第1項に規定する指定部分に係る工事目的物を含む。以下この条及び第9条の2において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該工事目的物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、工事目的物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、工事目的物が著作物に該当しない場合には、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、工事目的物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該工事目的物を使用又は複製し、また、第1条第
5項の規定にかかわらず当該工事目的物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、設計業務、工事又は開館準備業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が募集要項関連書類において指定した設計業務又は開館準備業務に関する部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務又は開館準備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項関連書類において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人の通知)
第8条 受注者は、設計業務、工事又は開館準備業務の一部について下請負人(設計業務及び開館準備業務の受託者を含む。以下同じ。)を決定したときは、直ちに下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する工事に係る下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類
(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項関連書類に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第9条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項関連書類に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人及び設計業務主任技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び募集要項関連書類の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 業務(開館準備業務を含む。)の進捗の確認、募集要項関連書類の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員
の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項関連書類及び設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(設計業務主任技術者)
第11条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う設計業務主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 設計業務主任技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、請負代金額の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(設計照査技術者)
第11条の2 受注者は、募集要項関連書類に定める場合には、設計図書の内容の技術上の照査を行う設計照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 設計照査技術者は、前条第1項に規定する設計業務主任技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11条の3 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項関連書類に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する「主任技術者」をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する「監理技術者」をいう。以下同じ。)また、同条第3項に該当する場合は専任の技術者とする。
ただし、当該工事が同条第4項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使
しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計業務における地元関係者との交渉等)
第12条 設計業務に係る地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところにより、この契約の履行(開館準備業務の実施を含む。)について発注者に報告しなければならない。
(工事監理)
第15条 受注者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めに従い、工事着工の前に自らの費用により工事監理者を設置するものとする。工事監理者は、自らの責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか確認しなければならない。
2 工事監理者は工事着工前に工事監理概要書を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
3 工事監理者は、発注者があらかじめ定めた時期において、工事の進捗状況等を報告しなければならない。また、発注者は、受注者を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、受注者は工事監理者をして、受注者を通じ必要に応じ発注者に対して、工事監理の状況を報告させるものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第16条 発注者は、設計業務主任技術者又は現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、設計照査技術者、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が設計業務の一部を委任した者又は工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務に係る検査及び提出)
第17条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知するとともに完了した設計図書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知及び提出を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、募集要項関連書類に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、設計業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を設計業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(募集要項関連書類と設計業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条の2 受注者は、設計業務の内容が募集要項関連書類又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第18条 工事材料の品質については、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項関連書類及び設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第19条 受注者は、募集要項関連書類及び設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項関連書類及び設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項関連書類及び設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後
の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第20条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項関連書類及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡すものとする。この場合において、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところにより、工事の完成、募集要項関連書類又は設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項関連書類及び設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第21条 発注者は、工事用地その他募集要項関連書類において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項関連書類に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項関連書類の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第22条 受注者は、工事の施工部分が募集要項関連書類及び設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第18条第2項又は第19条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要項関連書類及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第23条 受注者は、設計業務の実施、工事の施工及び開館準備業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項及び要求水準書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 募集要項及び要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項及び要求水準書の表示が明確でないこと。
(4) 設計業務又は開館準備業務の実施上の制約等募集要項及び要求水準書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項及び要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(6) 募集要項及び要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか
じめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項関連書類及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項関連書類を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号から第6号に該当し募集要項関連書類を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号から第6号に該当し募集要項関連書類を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項関連書類の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項関連書類及び設計図書の変更)
第24条 発注者は、必要があると認めるときは、募集要項関連書類及び設計図書の変更内容を受注者に通知して、募集要項関連書類及び設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務、工事又は開館準備業務の中止)
第25条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは作業現場又は工事現場の状態が変動したため、受注者が設計業務を実施し、工事を施工し又は開館準備業務を実施することができないと認められるときは、発注者は、設計業務、工事又は開館準備業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、設計業務、工事又は開館準備業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計業務、工事又は開館準備業務の中止内容を受注者に通知して、設計業務、工事又は開館準備業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により設計業務、工事又は開館準備業務の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間、若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務、工事又は開館準備業務の続行に備え作業現場及び工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務、工事又は開館準備業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第26条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、設計業務、工事又は開館準備業務に従 事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計業務、工事又は開館準備業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第27条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責
めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第28条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間又は開館準備期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第29条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第27条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第30条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第31条 発注者又は受注者は、履行期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額 から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残 工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金 額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、別紙1に示す物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負
代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第32条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第33条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第35条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 設計業務の実施、工事の施工又は開館準備業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、設計業務の実施、工事の施工又は開館準備業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他設計業務の実施、工事の施工又は開館準備業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第35条 工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項関連書類で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第1
8条第2項、第19条第1項若しくは第2項又は第43条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える募集要項関連書類又は設計図書の変更)
第36条 発注者は、第9条、第20条、第22条から第28条まで、第31条から第33条まで、前条又は第39条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項関連書類又は設計図書を変更することができる。この場合において、募集要項関連書類又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ
ならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事に係る検査及び引渡し)
第37条 受注者は、工事を完成したときは、速やかに自らの責任と費用において建築基準法その他関係法令に基づく各種検査、及び要求水準等に示された内容が満たされていることを確認する竣工検査を実施し、監督員による竣工確認検査を令和4年10月末日までに完了しなければならない。
2 受注者は、前項の竣工検査を完了したときは、その旨を発注者に通知し、竣工確認検査を申請しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項関連書類及び設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための竣工確認検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 発注者は、前項に定めるもののほか、工事施工の中途において特に必要があると認められる場合には、発注者が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第3項の検査によって工事の完成の確認を受けた後、令和4年10月末日までに工事目的物を発注者へ引渡さなければならない。
7 発注者は、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
8 受注者は、工事が第3項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、第1項から第3項まで、第
5項から第7項までの規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第38条 受注者は、前条第3項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第39条 発注者は、第37条第6項又は第7項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第40条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4(設計業務に係る前払金は10分の3)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。但し、設計業務に対する支払いについては、本項は適用しない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の
4(設計業務に係る前払金は10分の3。第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(設計業務に係る前払金は10分の4。第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、3分の2)を超えるときは、受注者は、発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、第43条又は第44条の規定による支払いをしようとするときは、発注者はその支払額の中から超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下第59条、第60条、第61条及び第65条において同じ。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第41条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加してさらに前払金及び中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額及び中間前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第42条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの業務・工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務・工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第43条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第18条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は各会計年度につき第47条第3項において定める回数を超えることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第44条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第37条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第7項及び第38条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第38条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。だだし、発注者が前項の規定により準用される第38条第1項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第45条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する「下野市建設工事請負契約に基づく協定書」によるものとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第46条 債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第40条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第41条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第43条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項関連書類又は設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第40条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項関連書類又は設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第40条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第40条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第41条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則)
第47条 債務負担行為及び継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第43条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和2年度 1回
令和3年度 4回を上限とし、発注者と受注者とが協議して定める回数令和4年度 4回を上限とし、発注者と受注者とが協議して定める回数
(第三者による代理受領)
第48条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第38条(第44条において準用する場合を含む。)又は第43条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する設計業務・工事中止)
第49条 受注者は、発注者が第40条、第43条又は第44条において準用される第38条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務又は工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務又は工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務又は工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第50条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容、募集要項等又は設計図書に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第51条 発注者は、設計業務、工事及び開館準備業務が完了するまでの間は、次条、第53条又は第55条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、設計業務又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は工事に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第11条及び第11条の3第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第50条第1項の履行の追完がされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該設計業務、工事又は開館準備業務以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第56条又は第57条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第55条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)に対する刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(受注者の催告による解除権)
第56条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第57条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第24条の規定により募集要項関連書類又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の
2以上減少したとき。
(2) 第25条の規定による設計業務の実施又は工事の施工の中止期間が履行期間の10分の5
(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第58条 第56条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第59条 発注者は、この契約が設計業務、工事及び開館準備業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第40条(第46条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第43条及び第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第52条、第53条、第55条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第51条、第56条又は第57条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が設計業務、工事及び開館準備業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が設計業務、工事及び開館準備業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が設計業務、工事及び開館準備業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事
用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第52条、第53条、第55条又は次条第3項規定によるときは発注者が定め、第51条、第56条又は第57条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 設計業務、工事及び開館準備業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に設計業務、工事及び開館準備業務を完了することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第52条、第53条又は第55条の規定により、工事目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第52条、第53条又は第55条の規定により工事目的物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の引渡し前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰するべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等人
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第53条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第61条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第56条又は第57条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第38条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第62条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第37条第6項又は第7項(第44条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項におい て「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合に おいて、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第63条 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受注者が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独
占禁止法7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(建設工事保険等)
第64条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を別紙2に定めるところにより建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第65条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
2 発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払いの日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第66条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会
(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、この契約に関して発注者と受注者との間に設計業務に係る紛争が生じ た場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停 によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者 とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。なお、発注者又は受注者は、係る紛争解決の 手続を経た後でなければ、本項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律 第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申 立てを行うことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、設計業務主任技術者及び現場代理人の職務の執行に関する紛争、設計照査技術者、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が設計業務の一部を委任した者又は工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第16条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前
2項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第67条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条第1項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補 則)
第68条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約における物価指数等については、次のとおりとする。
(1)対象となる費用
対象費用は、設計業務、工事監理業務などの費用を除いた工事施工に必要となる経費とする(建築工事、建築設備工事など各種工事を含む。以下、「建設業務費」という。)。
(2)基準となる指標
物価変動による請負代金額の改定に使用する指標は下表のとおりとする。
表 1 基準となる指標
費用 | 参照指標 |
「建設物価指数月報」(一般財団法人建設物価調査会発行) ・建築費指数 構造別平均 S、RC又はSRC 工事原価 |
保険の詳細
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、受注者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業 (イ) 被保険者 :受注者及び発注者 (ウ) 保険の対象 :公共施設の建設業務
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :公共施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。) (カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 請負業者賠償責任保険(第三者賠償責任保険)
(ア) 保険契約者 :受注者又は建設企業
(イ) 被保険者 :受注者及び発注者
(ウ) 保険の対象 :建設業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(エ) 保険の期間 :工事着工予定日を始期とし、公共施設の引渡日を終期とする。
(オ) てん補限度額 :対人:1億円/1名、10億円/1事故
対物:1億円/1事故以上とする。
(カ) 付記事項
1) 受注者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく発注者に提示する。
2) 受注者又は建設企業は、発注者の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 受注者又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2 その他の保険
前記各保険以外に、提案書類において受注者により付保することとされた保険については、原則として提案書類に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ発注者と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに発注者に提出しなければならない。