2 事業者は、本事業にかかる資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、適用されるよう努めなければならない。 3 県は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、これを受けることができるよう協力する。
事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | まほろば健康パーク整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 奈良xxxxx市xx町及びxx部南町並びに磯城郡川西町大字下永 |
3 | 事 業 期 間 | 本事業契約締結の日から令和24年3月31日 |
4 | 契約代金額 | 金 ●円 |
(内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 ●円 也) |
「内設計・建設費 金 ●円」
(内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円也)
「内割賦金利 金●円」
「内維持管理・運営費相当分 金 ●円」
(内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 ●円也)
(但し、その内訳金額は別紙6に記載するところによるものとし、契約代金額は別紙6に基づくほか、交付金額の増減、物価変動、金利変動等の事情により本事業契約に基づき、改訂される。)
5 契約保証金 添付契約条項第8条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である奈良県(以下「県」という。)と[事業者名](以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 なお、この仮契約は、知事が選定事業者を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2
第3項の指定管理者として指定し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律(平成11年法律第7号)第9条に基づく奈良県議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
令和5年●月●日
発注者 住所 xxxxxxx00xxxx xx県
奈良県知事 x x x x事業者 住所 ●
名称 ●
代表取締役 ●
目 次
第 1 章 総則 1
第 1 条(目的及び解釈) 1
第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 3 条(本事業の概要) 1
第 4 条(本事業の日程) 1
第 5 条(費用負担及び本事業の資金調達) 2
第 6 条(構成員及び協力企業の使用) 2
第 7 条(許認可、届出等) 3
第 8 条(契約の保証) 3
第 9 条(解釈及び適用) 4
第 10 条(責任の負担) 4
第 11 条(臨機の措置) 4
第 2 章 事業用地の使用 4
第 12 条(事業用地の使用) 4
第 13 条(既存施設の引渡し) 5
第 14 条(契約終了時の取扱) 5
第 15 条(事業用地及び既存施設の契約不適合責任) 5
第 3 章 統括管理 5
第1節 総則 5
第 16 条(統括管理) 5
第 17 条(第三者の使用) 6
第 18 条(統括管理責任者) 6
第 2 節 統括管理全体にかかる業務 7
第 19 条(統括管理基本方針の提出) 7
第 20 条(年度管理計画書の提出) 7
第 21 条(年度管理報告書の提出) 7
第 3 節 個別業務に対する管理業務 7
第 22 条(総括責任者及び業務責任者の届出等) 7
第 23 条(危機管理マニュアルの作成) 8
第 24 条(年度業務計画書の提出) 8
第 25 条(年度業務報告書の提出) 8
第 4 章 設計、工事監理及び建設業務 8
第 1 節 総則 8
第 26 条(設計、工事監理及び建設業務の実施) 8
第 27 条(第三者の使用等) 9
第 28 条(総括責任者及び業務責任者) 9
第 29 条(年度業務計画書及び年度業務報告書の作成) 9
第 30 条(第三者に生じた損害) 9
第 31 条(設計及び建設期間中の保険) 10
第 2 節 設計業務 10
第 32 条(設計及び設計関連業務の実施) 10
第 33 条(設計業務の進捗状況の確認) 10
第 34 条(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 10
第 35 条(設計図書の変更) 11
第 3 節 建設業務 11
第 36 条(建設業務等の実施) 11
第 37 条(本工事開始前及び本工事中の書類の提出) 12
第 38 条(各種調査) 12
第 39 条(本施設の建設に伴う近隣対策) 13
第 40 条(事業用地の安全対策) 13
第 41 条(県による説明要求及び建設現場立会い) 13
第 42 条(工事の中止等) 14
第 43 条(事業者による竣工検査) 14
第 44 条(県による本施設の完成検査及び完工確認通知の交付) 15
第 45 条(本施設の契約不適合) 15
第 46 条(工期の変更) 17
第 47 条(工期の変更による費用負担) 17
第 4 節 解体・撤去関連業務 17
第 48 条(解体設計) 17
第 49 条(解体・撤去の実施) 17
第 50 条(近隣対策) 18
第 5 節 備品等の設置工事及びその関連業務 18
第 51 条(什器・備品等の整備) 18
第 6 節 工事監理業務 18
第 52 条(工事監理者の設置等) 18
第 7 節 その他の業務 18
第 53 条(各種申請及び手続等) 18
第 54 条(供用開始準備) 19
第 55 条(本施設の引渡し) 19
第 56 条(本施設の引渡し遅延による費用負担) 19
第 5 章 本施設の維持管理及び運営 20
第 1 節 総則 20
第 57 条(指定管理等) 20
第 58 条(指定管理者による管理等) 20
第 59 条(総括責任者及び業務責任者) 20
第 60 条(業務水準書の作成) 20
第 61 条(年度業務計画書の作成) 21
第 62 条(年度業務報告書の作成) 21
第 63 条(維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更) 21
第 64 条(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策) 21
第 65 条(本施設にかかる光熱・水道等の負担) 21
第 2 節 維持管理業務 22
第 66 条(維持管理業務に関する要求水準) 22
第 67 条(第三者の使用) 22
第 68 条(本施設の修繕) 22
第 69 条(備品の管理) 22
第 3 節 運営業務 23
第 70 条(運営業務に関する要求水準) 23
第 71 条(第三者の使用) 23
第 72 条(利用料金等) 23
第 73 条(自主事業等と事業者の直接収入) 23
第 74 条(自主事業の一部又は全部の終了) 24
第 4 節 県による業務の確認等 24
第 75 条(県による説明要求及び立会い) 24
第 5 節 損害・損傷等の発生 24
第 76 条(第三者に及ぼした損害) 24
第 6 章 サービス対価の支払い 25
第 77 条(サービス対価の支払) 25
第 78 条(サービス対価の改定等) 25
第 79 条(サービス対価の減額) 25
第 80 条(サービス対価の返還) 25
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 25
第 1 節 契約期間 25
第 81 条(契約期間) 25
第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等 26
第 82 条(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
第 83 条(本施設引渡し前の県の責めに帰すべき事由による契約解除等) 27
第 84 条(本施設引渡し前の法令等の変更による契約解除等) 28
第 85 条(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 28
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等 29
第 86 条(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 29
第 87 条(本施設引渡し以後の県の責めに帰すべき事由による契約解除等) 31
第 88 条(本施設引渡し以後の法令等の変更による契約解除等) 31
第 89 条(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 31
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 32
第 90 条(本事業契約終了に際しての処置) 32
第 91 条(終了手続の負担) 32
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 33
第 92 条(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 33
第 8 章 表明・保証及び誓約 33
第 93 条(事業者による事実の表明・保証及び誓約) 33
第 9 章 法令等の変更 34
第 94 条(通知の付与及び協議) 34
第 95 条(法令等の変更による増加費用又は損害の扱い) 34
第 10 章 不可抗力 34
第 96 条(通知の付与及び協議) 34
第 97 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 34
第 98 条(不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 35
第 11 章 その他 35
第 99 条(公租公課の負担) 35
第 100 条(融資団との協議) 35
第 101 条(株主・第三者割り当て) 35
第 102 条(財務書類の提出) 35
第 102 条の 2(指定管理にかかる評価の実施) 35
第 103 条(設計図書及び工事完成図書等の著作権) 36
第 104 条(著作権の侵害の防止) 36
第 105 条(特許xxの使用) 36
第 106 条(秘密保持) 36
第 107 条(個人情報の保護等) 37
第 108 条(公契約条例の適用) 37
第 12 章 雑則 37
第 109 条(請求、通知等の様式その他) 37
第 110 条(延滞利息) 38
第 111 条(協力義務) 38
第 112 条(疑義についての協議) 38
第 113 条(準拠法) 38
第 114 条(管轄裁判所) 38
別紙1 用語の定義別紙2 事業概要書別紙3 本日程表
別紙4 事業者等がxxする保険別紙5 保証書の様式
別紙6 サービス対価の構成及び支払い方法
別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙8 法令変更による費用の負担割合
別紙9 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合別紙 10 プロフィットシェアリングの考え方
別紙 11 特定公契約特約条項
まほろば健康パーク整備運営事業事業契約書
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙
1に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本施設が県民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 工事監理業務
(4) 維持管理業務
(5) 運営業務
2 事業者は、本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、要求水準書、事業者提案並びにこれらに従い作成された別紙2事業概要書に基づき、本事業を遂行しなければならない。
(本事業の日程)
第4条 事業者は、別紙3の本日程表に定める日程に従って、本事業を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、各個別業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により県に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各個別業務の開始予定日に各個別業務を開始できない場合及び本引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(費用負担及び本事業の資金調達)
第5条 本事業の実施に関する一切の費用(本施設の設計及び建設、維持管理、運営並びにこれらに付随・関連する一切の費用を含む。)は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、本事業にかかる資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、適用されるよう努めなければならない。
3 県は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、これを受けることができるよう協力する。
4 県及び事業者は、法改正等により、本事業に関する資金調達について、その他の支援が適用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行う。
5 本事業契約の定めるところにより県が事業者に生じた増加費用又は損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本件業務を行うため事業者が第三者(事業者に融資した金融機関等を除く。)に締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、県が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
6 県は、本事業契約の定めるところにより事業者に生じた増加費用又は損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、当該負担の全部又は一部に変えて要求水準書を変更することができる。
7 事業者は、本事業契約の定めるところによりサービス対価の減額すべき場合又費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に変えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
8 第一項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 30 日以内に協議が整わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
9 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が事業者に生じた増加費用又は損害を負担すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
(構成員の使用)
第6条 事業者は、本事業関連書類に従い、統括管理及び各個別業務を、各構成員に直接委託し又は請け負わせることができる。但し、事業者は、本事業に関する業務の全部を一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、事前に県の承諾を得た場合に限り、統括管理及び個別業務以外の業務で、この契約に基づき実施すべき業務を直接その構成員以外の第三者に委託し又は請け負わせることができる。
3 事業者は、第1項によりその業務の実施を構成員に委託し又は請け負わせ、若しくは前項に
よりその業務の実施を事前に県の承諾を得て構成員以外の第三者に委託し又は請け負わせたときは、速やかに委託又は請負の内容を県に報告しなければならない。
4 第1項及び第2項による構成員又は第三者への業務の委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員又は第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。但し、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県が要請した場合には、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。但し、県の責めに帰すべき事由による場合は県が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 事業者は、本事業契約の締結と同時に、本事業契約の締結日から本引渡日までの間、設計、工事監理及び建設業務の履行を保証するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。但し、事業者は、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を県に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法
律第 184 号、その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 県を被保険者とする、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、設計・建設費の 100 分の 10 に相当する額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行なわれたものとし、同項第4号又は第5号に掲げ
る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 設計・建設費に変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設費の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、県は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(解釈及び適用)
第9条 県と事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質疑回答、入札説明書等、提案書類及び設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第10条 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本事業の実施に関する県による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から県に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、県は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第11条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者は、災害対応等に関し県が実施又は要請する事項に協力するよう努めるものとする。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県と事業者で協議の上、合理的な範囲で県が負担する。
第 2 章 事業用地の使用
(事業用地の使用)
第12条 県は、事業用地を、事業者が設計、工事監理及び建設業務並びに維持管理及び運営業務の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 事業者は、事業用地において、本施設を整備及び運営する。
3 事業者は、本施設の整備にあたり、県と別途合意する内容の土地無償貸付契約を締結の上、事業用地を無償にて使用することができる。但し、本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業用地以外の場所を利用して行う場合には、事業者の責任及び費用負担においてこれを行う。
4 事業者は、維持管理・運営期間においては、原則として事業用地を無償で使用することができる。但し、事業者は都市公園法に基づく許可により、自主事業施設を設置し運営する場合は、自主事業提案施設による使用面積1㎡当たり月額●円、BOO 施設(自主事業提案施設を除く。)を運営する場合は当該 BOO 施設による使用面積1㎡当たり月額●円を、使用料として県に支払うものとする。なお、県は、あらかじめ事業者に通知することにより、本項の使用料を変更することができる。土地の設置許可及び管理許可等に関する手続きについては、県の指示に従うこととする。
5 前2項に基づく事業用地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、事業者は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
(既存施設の引渡し)
第13条 県は、解体対象施設を除く既存施設を、本事業契約の締結日後速やかに、事業者に引き渡す。
2 県は、解体対象施設を、令和6年4月1日以降に事業者に引き渡す。
3 県は、事業者に対し、前各項の引渡しと同時に、既存施設に関する測量図面等、事業者の本件業務の実施に必要と合理的に認められる資料を交付する。
(契約終了時の取扱)
第14条 本施設又はその出来形の県への引き渡しにより事業用地が不用となった場合において、事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、県に明け渡さなければならない。
(事業用地及び既存施設の契約不適合責任)
第15条 県は、事業用地を、現状にて事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する契約不適合責任を負担しない。但し、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の契約不適合で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は県が負担する。
2 県は、既存施設を、現状にて事業者に引き渡す義務を負う他、既存施設に関する契約不適合責任を負担しない。
第 3 章 統括管理
第1節 総則
(統括管理)
第16条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、統括管理を行う。
2 事業者は、統括管理を、自ら又は統括管理責任者をして実施させる。
3 事業者が実施する統括管理は、常に、統括管理に関する事業者提案で定める水準を満たすものでなければならない。
4 統括管理に要する費用の一切は事業者が負担するものとし、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、いかなる事由により統括管理に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合においても事業者がこれを負担する。
(第三者の使用)
第17条 事業者は、設計及び建設期間又は維持管理・運営期間において、当該各期間にかかる統括管理責任者を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、県の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、統括管理責任者が受託し又は請け負った統括管理の全部又は主たる部分を、統括管理責任者が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 統括管理の実施に関する統括管理責任者その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、統括管理の実施に関して事業者又は統括管理責任者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(統括管理責任者)
第18条 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに、設計及び建設期間に関し、要求水準書及び 事業者提案を満たす当該期間にかかる統括管理責任者1名を配置し、県に当該統括管理責任者 の氏名その他必要な事項を届け出、また、供用開始予定日までに、維持管理・運営期間に関し、 要求水準書及び事業者提案を満たす当該期間にかかる統括管理責任者1名を配置し、県に当該 統括管理責任者の氏名その他必要な事項を届け出、それぞれ県の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、設計及び建設期間中、当該期間にかかる統括管理責任者を継続して配置しなければならず、また、維持管理・運営期間中、当該期間にかかる統括管理責任者を継続して配置しなければならない。
3 事業者は、各期間にかかる統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、当該期間にわたる統括管理の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、県の事前の承諾を得ない限り、第1項に基づき県に届け出た統括管理責任者を変更してはならない。
4 県は、維持管理・運営期間中においては、本施設の供用開始日から3年が経過するまでは、原則として統括管理責任者の変更にかかる承諾を行わない。県は、本施設の供用開始日から3年が経過した後は、統括管理責任者を変更することにつきやむを得ない理由があり、かつ、事業者と協議して合意した場合に限り、統括管理責任者の変更の承諾を行う。
5 県は、第1項に基づき事業者が届け出た統括管理責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、県と事業者は、統括管理責任者の変更に関し協議を行う。
6 前三項により統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。
第 2 節 統括管理全体にかかる業務
(統括管理基本方針の提出)
第19条 事業者は、統括管理責任者をして、本事業関連書類に基づき、統括管理全体及び個別業務に対する管理ごとに、県が合理的に満足する様式及び内容の統括管理の基本的な進め方についての方針(以下「統括管理基本方針」という。)を作成させ、県と事業者が合意の上定める時期(但し、原則として年度管理計画書の初年度における提出時期以前とする。)までに県に提出させ、県の確認を受けなければならない。
2 県は、統括管理基本方針に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて統括管理責任者をして統括管理基本方針の見直しを行わせなければならない。
3 事業者又は統括管理責任者が統括管理基本方針の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。
(年度管理計画書の提出)
第20条 事業者は、事業年度ごとに、本事業関連書類及び統括管理基本方針に基づき、県が合理的に満足する様式及び内容の年度管理計画書を作成し、統括管理責任者の確認を得た上で、当該事業年度が開始する 60 日前までに速やかに(但し、本事業契約の締結日の属する事業年度については本事業契約締結後速やかに)県に提出し、県の確認を受けなければならない。
2 年度管理計画書は事業者によるセルフモニタリングにかかる計画書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
3 県は、年度管理計画書に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて年度管理計画書の見直しを行わなければならない。
4 事業者が年度管理計画書の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。
(年度管理報告書の提出)
第21条 事業者は、事業年度ごとに、本事業関連書類、統括管理基本方針及び年度管理計画書に基づき、県が合理的に満足する様式及び内容の年度管理報告書を作成し、統括管理責任者の確認を得た上で、翌事業年度の4月末までに県に提出し、県の確認を受けなければならない。
2 前項の年度管理報告書は事業者によるセルフモニタリングにかかる報告書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が 明確に理解できるものでなければならない。
第 3 節 個別業務に対する管理業務
(総括責任者及び業務責任者の届出等)
第22条 事業者は、第 28 条第1項、第 59 条第1項及び第2項に基づき配置した個別業務の総括責任者及び業務責任者について、配置後及び変更後速やかに、当該総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を統括管理責任者に報告した上で、県に届け出、県の承諾を得なければならない。ただし、総括責任者は、総括管理責任者又は業務責任者と兼務することは妨げな
い。
2 事業者は、第 60 条第1項に基づき維持管理業務及び運営業務の総括責任者及び業務責任者が作成した業務水準書について、統括管理責任者の確認を得た上で県に提出し、本施設の供用開始予定日の 90 日前までに、その内容について県の確認を得なければならない。
(危機管理マニュアルの作成)
第23条 事業者は、本事業関連書類に従い、本事業契約の締結日後速やかに、災害・事故に対する被害想定と対策、迅速な応急対策及び早期復旧・復旧活動が行える体制づくり等を目的として、県が合理的に満足する様式及び内容の危機管理マニュアルを作成し、統括管理責任者の確認を得た上で、県に提出し、その内容について県の確認を得なければならない。
2 事業者は、危機管理マニュアルについて、本事業の進捗状況等を踏まえて随時改訂又は変更するものとし、当該改訂又は変更後の危機管理マニュアルについては、統括管理責任者の確認を得た上で、県に提出し、その内容について県の確認を得なければならない。
(年度業務計画書の提出)
第24条 事業者は、事業年度ごとに、第 29 条第1項及び第 61 条第1項に基づき個別業務の総括 責任者及び業務責任者が作成した年度業務計画書について、統括管理責任者の確認を得た上で、当該事業年度が開始する 60 日前までに(但し、本事業契約の締結日の属する事業年度につい ては本事業契約締結後速やかに)県に提出し、県の確認を受けなければならない。
2 県は、年度業務計画書に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて年度業務計画書の見直しを行わなければならない。
3 事業者が年度業務計画書の内容を変更しようとする場合は、事業者は速やかに県と協議し、あらかじめ県の確認を受けなければならない。
(年度業務報告書の提出)
第25条 事業者は、設計及び建設期間並びに維持管理・運営期間にわたり、第 29 条第2項及び第 62 条に基づき総括責任者及び業務責任者が作成した設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務に関する月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書について、統括管理責任者の確認を得た上で、以下の期限までに県に提出しなければならない。
(1) 月次業務報告書 翌月の 10 日(土、日、休日の場合は次の平日)まで
(2) 四半期総括書 当該四半期の翌月末まで
(3) 年次総括書 翌年度の4月末まで
第 4 章 設計、工事監理及び建設業務
第 1 節 総則
(設計、工事監理及び建設業務の実施)
第26条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員を通じて、設計、工事監理及び建設業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者並びに構成員が実施する設計、工事監理及び建設業務は、常に、設計、工事監理及び建設業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第27条 事業者は、設計、工事監理及び建設業務にかかる構成員を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、県の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、各構成員が受託し又は請け負った設計、工事監理及び建設業務の全部又は主たる部分を、各構成企業又は協力企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計、工事監理及び建設業務の実施に関する構成員又はその他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計、工事監理及び建設業務の実施に関して事業者又は構成員が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(総括責任者及び業務責任者)
第28条 事業者は、設計、工事監理及び建設業務の全体を把握し調整を行う総括責任者、並びに設計、工事監理及び建設業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を、設計、工事監理及び建設業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
2 事業者は、設計、工事監理及び建設業務にかかる総括責任者及び業務責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者に届け出なければならない。
(年度業務計画書及び年度業務報告書の作成)
第29条 事業者は、設計、工事監理及び建設業務にかかる総括責任者及び業務責任者をして、設計及び建設期間にかかる事業年度ごとに、設計、工事監理及び建設業務にかかる年度業務計画書を作成させ、速やかに統括管理責任者の確認を受けなければならない。なお、事業者は、年度業務計画書を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を受けなければならない。
2 事業者は、設計、工事監理及び建設業務にかかる総括責任者及び業務責任者をして、設計及び建設期間にわたり、設計、工事監理及び建設業務に関する日報、月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書を年度業務報告書としてそれぞれ作成し、当該年度業務報告書(日報を除く。)について統括管理責任者の確認を受けなければならない。
(第三者に生じた損害)
第30条 事業者が設計、工事監理及び建設業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、かかる損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県がこれを負担する。
2 事業者による設計、工事監理及び建設業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章に従う。
(設計及び建設期間中の保険)
第31条 事業者は、設計及び建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙4第1項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、県に呈示しなければならない。
第 2 節 設計業務
(設計及び設計関連業務の実施)
第32条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計及び設計関連業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、本事業契約の締結日後速やかに(遅くとも設計業務に着手する前に)、設計業務着手届、設計工程表、組織体制表及び設計担当者届(設計経歴書)を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
3 事業者は、設計工程表、組織体制表又は設計担当者届(設計経歴書)を変更する場合は、当該変更について、速やかに県の確認を受けなければならない。
4 事業者は、統括管理水準書及び年度管理計画書並びに設計及び設計関連業務にかかる年度業務計画書に定めるスケジュールに従い、設計業務を行わなければならない。
(設計業務の進捗状況の確認)
第33条 事業者は、県に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 県は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び県による確認の実施につき、県に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 県は、前各項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第34条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を県に提出する。県は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を県に提出する。県は、当該内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 県は、前各項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、
県からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について県に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の県の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
5 設計業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、③県による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))、及び④第 34 条1項2 項に定める設計の確認が県の正当な理由がない不作為によって大幅に遅れた場合により、本施設の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、県は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第35条 県は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、県に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、県の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第1項により県が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第5項第
1号に準じて取扱う。第 3 節 建設業務
(建設業務等の実施)
第36条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本引渡予定日までに、本工事を完成の上、第 55 条に基づいて本施設を県に引き渡し、BOO 施設を除き、その所有権を県に取得させる。
3 本施設の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりと
する。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③県による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、県は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、建設費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出)
第37条 事業者は、工事開始日の 14 日前までに、着工前提出書類を県に提出し、県の確認を受けなければならない。着工前提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事中提出書類を県に提出し、県の確認を受けなければならない。工事中提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
(各種調査)
第38条 事業者は、すでに県が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。事業者は、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を県に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査にかかる報告書を作成し、県に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査を実施した結果、県が本事業の入札説明書等において提供した事業用地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び事業者は、その対応につき協議する。なお、県が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、県は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。
3 事業者は、事業用地に関し、県が提供した、事業用地に関する参考資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに県に通知するものとし、県及び事業者は、その対応につき協議する。なお、事業用地の地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くしている場合に限り、県は、
事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該増加費用又は損害を負担する。但し、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査にかかる事項について報告を求めることができる。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第39条 事業者は、本工事の開始に先立って、県と協議の上、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して本事業の日程及び概要の説明を行い、周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、県の事前の承諾を得ない限り、前項の近隣対策の不調を理由として本事業の内容の変更をすることはできない。但し、さらなる調整によっても近隣住民の理解が得られず、本工事の実施に支障が生ずるおそれが明らかな場合、県は、事業者と協議の上、本事業の内容の変更を検討する。
4 第2項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、県及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第2項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用(第2項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、県は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。又、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、県がこれを負担する。
(事業用地の安全対策)
第40条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。但し、法令等の変更又は不可抗力により発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(県による説明要求及び建設現場立会い)
第41条 県は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、県の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。又、県は、本施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本施設の建設について、事業者に
事前に通知した上で、事業者に対して中間確認を求めることができる。
2 県は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問を受領した後速やかに、県に対して回答を行わなければならない。県は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 県は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、県が、本施設の建設状況が本事業関連書類又は設計図書の内容を逸脱していると判断した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める本施設の検査又は試験の内容を、県に対して事前に通知する。県は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第42条 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、県は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 県は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 県は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。但し、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(事業者による竣工検査)
第43条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本施設の竣工検査並びに機器、器具及び什器備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、県に対して、事業者が前項の検査及び試運転等を行う 14 日前までに、これらの検査を行う旨及びその予定日を通知する。
3 県は、第1項の検査及び試運転等に立ち会う。但し、県はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、第1項の検査及び試運転等においては、本施設が要求水準書及び事業者提案を満たしているか否かについて、県が相当と認める方法により検査しなければならない。事業者は、第 1 項の検査及び試運転等の結果を、速やかに当該検査及び試運転等の結果に関する書面の写
しを添えて工事完了届とともに県に報告する。
5 事業者は、工事完了届の他、本事業関連書類の定めるところに従い、竣工時提出書類を県に提出し、県の確認を受けなければならない。
(県による本施設の完成検査及び完工確認通知の交付)
第44条 県は、事業者から前条に基づく工事完了届(前条第4項の規定に基づき、竣工検査及び試運転等の結果に関する書面の写しを添付することを要する。以下において同じ。)を受領した場合、受領後 14 日以内に速やかに事業者の費用負担により、県が指定する検査員による完成検査を行う。
2 完成検査の方法は、次の各号に記載のとおりとする。
(1) 県は、事業者の立会いのもとで、完成検査を実施する。
(2) 完成検査は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。
(3) 事業者は、機器、器具、備品等の取扱いに関する県への説明を実施する。
3 前二項に定める完成検査の結果、本施設の状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容に適合していないことが判明した場合、県は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4 県は、完成検査の結果、本施設が本事業関連書類及び設計図書等の内容を満たし、本事業契約に従った維持管理業務及び運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完工確認通知を交付し、県は本施設の引渡しを受ける。
5 県は、完工確認通知の交付を理由として、本施設の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完工確認通知の交付を理由として、本施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(本施設の契約不適合)
第45条 県は、本施設その他の本工事の目的物のうち BOO 施設を除くもの(事業者により当該本施設内に設置された機器、器具又は備品等を含む。本条において同じ。以下本条において「契約不適合責任対象目的物」という。)が性能、種類又は品質に関して本契約の内容(設計図書及び事業者提案の内容を含む。)に適合しないもの(要求水準未達のみならず、事業者提案に基づく提案未実現を含む。以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、契約不適合の改善・補修(備品については取り替えも含む。以下同じ。)又は設備、器具若しくは備品等の代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合における履行の追完に要する費用は、契約適合検査費用及び契約不適合が改善しなかったことによって発生した費用を含め、事業者の負担とする。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することが
できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業者が履行の追完をしないで当該本工事の目的物の引渡予定日を経過したとき。ただし、事業者が第 56 条第2項の定めるところに従う場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 県は、当該契約不適合責任対象目的物の引渡日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は本契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、その契約不適合がメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じた場合において、当該保証の期間内であるときは、この限りでなく、県は、請求等を行うことができる。
5 前各項にかかわらず、県は、設備機器本体等の契約不適合については、県による完成確認の際に、直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該完成確認において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、供用開始日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。なお、事業者がその契約不適合のあることを知っていたとき若しくはその契約不適合がメーカーによる保証若しくは事業者提案に基づく保証があるものについて生じたとき、又は、要求水準書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 県が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 県は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 県は、契約不適合責任対象目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
12 契約不適合が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等を行うことのできる期間は、これ
を供用開始日から 10 年とする。この場合において、第4項から前項までの規定は適用しない。
13 契約不適合が支給材料の性質又は県の指図により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者が当該支給材料若しくは当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
14 事業者は、建設企業をして、県に対し、本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約締結日以降速やかに、別紙5(保証書の様式)の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第46条 県が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、県は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。但し、県と事業者との間の協議が調わない場合、県は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第47条 県の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、県は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い県に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により工期又は工程を変更したときは、これにより発生した増加費用又は損害の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第 4 節 解体・撤去関連業務
(解体設計)
第48条 事業者は、本事業契約締結後速やかに、解体対象施設の解体・撤去工事に関する解体設計を行うものとし、解体設計完了時に解体設計図書を県に提出する。県は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 解体設計図書の修正及び変更については、第34条及び第35条の規定を準用する。
(解体・撤去の実施)
第49条 事業者は、県と協議の上別途合意した期間において、本事業関連書類及び前条に定める解体設計図書に従い、解体対象施設の解体・撤去を実施しなければならない。
2 事業者は、解体・撤去を完了したときは、速やかに県の確認を受けるものとする。
3 事業者は、解体対象施設についてアスベスト及びPCBの有無に関する事前調査を行い、その結果を県に報告する。
4 解体対象施設の現況が、入札説明書等の記載と著しく異なるときは、県及び事業者は、協議の上、その取り扱いについて定める。かかる協議の結果に従い事業者が解体・撤去を実施する場合において、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、当該増加費用は県が負担するも
のとし、その解体・撤去に要する費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価から減額する。
(近隣対策)
第50条 事業者は、解体・撤去工事の実施に伴い、第 39 条の規定に準じた近隣対策を行わなければならない。
第 5 節 備品等の設置工事及びその関連業務
(什器・備品等の整備)
第51条 事業者は、本事業関連書類に従った維持管理業務及び運営業務を行うために必要な什器・備品等を整備しなければならない。
2 備品リストに示された備品については、県への本施設の引渡しと同時に引き渡し、その所有権を県に移転しなければならない。但し、リース方式による調達に客観的な合理性があり、県に不利益を及ぼさないと県が認めた備品については、事業者はリース方式によりこれを調達することができる。
3 備品リストに示されていない備品についても前項の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、自主事業の実施のために必要な備品については、事業者は任意の方法により調達できるものとし、県はこれを所有しない。
5 事業者は、本引渡日までに、本施設の備品台帳を作成し県に提出しなければならない。第 6 節 工事監理業務
(工事監理者の設置等)
第52条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 事業者は、工事開始日までに、工事監理企業をして工事監理者を設置させ、県に対してその名称を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。但し、工事監理企業及び工事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
3 事業者は、工事監理者をして、県に対して、本事業関連書類に従い、本工事につき、工事監 理に関する記録簿を作成させた上で、これを毎月県に提出させる。又、県は、必要と認めた場 合には、随時、工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し て工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 7 節 その他の業務
(各種申請及び手続等)
第53条 事業者は、設計、工事監理及び建設業務並びに本施設の供用開始に必要な一切の届出・
申請・許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、本日程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
2 事業者は、前項に従って行った届出・申請・許認可等の書類の副本又は写し等を、速やかに県に交付しなければならない。
3 事業者は、県からの要請があった場合は、速やかに、県の交付金申請に伴う図面・概要書等を作成し、県に提出する。かかる図面・概要書等の作成に要する費用は事業者の負担とする。
(供用開始準備)
第54条 事業者は、本施設の供用開始に先立ち、自らの責任及び費用負担において本施設の運営及び維持管理に必要な供用開始準備を行い、本引渡予定日の 90 日前までに供用開始準備計画書を作成した上で、県の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本引渡予定日までに別紙4第2項に定める内容の保険に加入し、その証書の写しを県に提出しなければならない。
3 事業者は、前各項に定める供用開始準備を完了し、かつ、業務水準書及び年度業務計画書に従って本施設の維持管理業務及び運営業務の実施が可能となった段階で、県に対してその旨通知を行う。
(本施設の引渡し)
第55条 事業者は、完工確認通知を受領し、かつ県が前条に従って事業者が業務水準書及び年度業務計画書に従って維持管理業務及び運営業務を実施し得る体制にあることを確認した後、目的物引渡書を県に交付し、本引渡予定日において本施設(事業者が自主事業に関し使用する備品及び BOO 施設以外の備品を含むが、第 51 条第2項但書(同条第3項により準用される場合を含む。以下同じ。)によりリース方式によるものと県が認めたものを除く。以下、本条において同じ。)を県に引き渡し、本施設の所有権を県に取得させる。事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転しなければならない。
(本施設の引渡し遅延による費用負担)
第56条 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、県は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応のために県が負担した増加費用を負担するほか、本引渡予定日の翌日
(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、設計及び建設業務に係る対価から割賦金利を控除した額に本引渡予定日における第 109 条に定める遅延利息の率を乗じることにより計算した額を違約金として県に支払う。この場合において、県に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を県に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章又は第 10 章の規定に従う。
第 5 章 本施設の維持管理及び運営
第 1 節 総則
(指定管理等)
第57条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に基づき、維持管理業務及び運営業務を行うものとする。
2 県は、法令等及び本事業契約に基づき、事業者を本施設の指定管理者に指定(以下「本指定」という。)し、その管理を行わせる。
3 県は、法令等及び本事業契約に基づき、事業者に本施設の管理を行わせる。
4 事業者は、法令等及び本事業契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第58条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、維持管理業務及び運営業務(但し、飲食施設運営業務、BOO 事業及び自主事業施設にかかる業務を除く。)とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類及び年度業務計画書に従い、維持管理業務及び運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務について本指定がその効力を生じるまでは、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、県に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
(総括責任者及び業務責任者)
第59条 事業者は、維持管理業務の全体を把握し調整を行う総括責任者、並びに維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を、維持管理業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
2 事業者は、運営業務の全体を把握し調整を行う総括責任者、並びに運営業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、当該総括責任者及び業務責任者の氏名その他必要な事項を、運営業務の開始前に統括管理責任者に届け出なければならない。
3 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる総括責任者及び業務責任者を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者に届け出なければならない。
(業務水準書の作成)
第60条 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる総括責任者及び業務責任者をして、維持管理業務及び運営業務にかかる業務水準書をそれぞれ作成させ、統括管理責任者の確認を得た上で、本施設の供用開始予定日の 90 日前までに県に提出し、県の確認を受けなければならない。
2 事業者は、維持管理業務又は運営業務にかかる業務水準書を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を受けなければならない。
(年度業務計画書の作成)
第61条 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる総括責任者及び業務責任者をして、維持管理・運営期間にかかる事業年度ごとに、維持管理業務及び運営業務にかかる年度業務計画書をそれぞれ作成させ、統括管理責任者の確認を受けなければならない。
2 事業者は、維持管理業務又は運営業務にかかる年度業務計画書を変更した場合は、当該変更について、速やかに統括管理責任者の確認を受けなければならない。
(年度業務報告書の作成)
第62条 事業者は、維持管理業務及び運営業務にかかる総括責任者及び業務責任者をして、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務及び運営業務に関する日報、月次業務報告書、四半期総括書及び年次総括書を年度業務報告書としてそれぞれ作成し、当該年度業務報告書(日報を除く。)について統括管理責任者の確認を受けなければならない。
(維持管理業務及び運営業務における要求水準の変更)
第63条 県は、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 維持管理業務及び運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由(①県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは要求水準書の不備又は県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務及び運営業務の費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、維持管理・運営費が増加する場合又は損害(本施設の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(維持管理業務及び運営業務に伴う近隣対策)
第64条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務を実行するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。県は、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、県がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、県がこれを負担する。
(本施設にかかる光熱・水道等の負担)
第65条 事業者は、維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な光熱・水道等は自らの責
任及び費用負担において調達しなければならない。第 2 節 維持管理業務
(維持管理業務に関する要求水準)
第66条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、維持管理業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用)
第67条 事業者は、維持管理企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、県の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、維持管理企業が受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を、維持管理企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 維持管理業務の実施に関する維持管理企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理業務の実施に関して事業者又は維持管理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(本施設の修繕)
第68条 事業者は、本施設に関し、年度業務計画書に定めのない修繕若しくは更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、県に対して、事前にその内容及びその他の必要事項を通知し、かつ、県の事前の承諾を得なければならない。かかる修繕又は更新はすべて、事業者が自己の責任と費用負担において、これを行う。
2 事業者は、本施設の修繕又は更新を行った場合、当該修繕又は更新について、県の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに県に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、本施設に関し、県の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営期間中に年度業務計画書に定めのない修繕又は更新を行う必要が生じた場合は、県は、自らの責任と費用負担においてかかる修繕又は更新を行う。
4 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は更新(年度業務計画に定めのない修繕・更新も含む。)を行った場合の取扱いは、第9章又は第 10 章の規定に従う。
(備品の管理)
第69条 事業者は、第 51 条第5項により事業者が県に提出した備品台帳により県の所有にかかる備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)数量を含める。
第 3 節 運営業務
(運営業務に関する要求水準)
第70条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、運営業務に関する要求水準書及び事業者提案を満たすものでなければならない。
(第三者の使用)
第71条 事業者は、運営企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、県の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、運営企業が受託し又は請け負った運営業務の全部又は主たる部分を、運営企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運営業務の実施に関する運営企業その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営業務の実施に関して事業者又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(利用料金等)
第72条 県は、供用開始予定日の6ヶ月前までに、要求水準書及び事業者提案に基づき本施設の利用料金その他本施設の運営に必要な事項を本条例で規定する。
2 事業者は、該当する本条例の各規定に従い、指定管理者として本施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、県はその責任を負担しない。
3 県は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 本施設の利用者数の増減に関するリスクはすべて事業者の負担とし、県は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。但し、社会状況が大きく変動し本事業に著しい影響が生じたことを事業者が合理的に証明し県が承認した場合は、本施設の供用開始日から5年毎の応当日を目途に、県及び事業者は、本事業契約の見直し
(利用料金又はサービス対価の変更を含む。)に関する協議を行うことができる。
(自主事業等と事業者の直接収入)
第73条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本事業関連書類及び年度業務計画書に従って、自主事業等を実施する。自主事業等は、事業者、又は事業者から委託を受けたうえで構成企業もしくは協力企業が実施する。
2 事業者は、自主事業等を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、県は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
3 事業者は、自主事業等の内容を変更するときは、事前に県の承諾を得なければならない。
4 自主事業等から得られた収入は、事業者の収入とする。
5 事業者は、自主事業等にかかる事業計画(利用者から徴収するサービスの対価その他の料金の設定を含む。)について事前に県の承諾を得なければならない。
6 事業者は、自主事業等にかかるサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前項に基づいて県の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。但し、事業者は、かかる変更について事前に県の承諾を得なければならない。
(自主事業の一部又は全部の終了)
第74条 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設又 は自主事業施設の維持管理及び運営が困難となることが見込まれる場合、これを県に通知する。
2 前項の通知を受けた場合、県は、自主事業の継続について事業者と協議を行った上、県の判断により、業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
3 前項の規定は、県が、事業者の行う自主事業が、提案書類又はその他の本事業関連書類に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
第 4 節 県による業務の確認等
(県による説明要求及び立会い)
第75条 県は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理業務及び運営業務について、随時その説明を求め、県が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる県の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理及び運営状況が、本事業関連書類、業務水準書又は年度業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 91 条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 県は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 県は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の維持管理業務及び運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、又、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 5 節 損害・損傷等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第76条 事業者が維持管理業務及び運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(事業者の役員、従業員を含む。)に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、かかる損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県がこれを負担する。
2 不可抗力により、維持管理業務又は運営業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 10章の規定に従う。
3 事業者は、第1項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、本施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4第2項記載の保険に加入する。
第 6 章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払)
第77条 県は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙
6第1項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払い方法は別紙6第4項、支払いスケジュールは別紙6第5項に定めるところによる。
(サービス対価の改定、減額及び返還)
第78条 県は、サービス対価について、別紙6第6項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
2 県によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が要求水準書及び事業者提案を満たしていないと判断した場合には、別紙7の規定に基づきサービス対価を減額する。
3 県は、年度業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は県に対して、当該虚偽記載が認められれば県が別紙7の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
(プロフィットシェアリング)
第79条 事業者は、別紙 10(プロフィットシェアリングの考え方)の定めに従い、本事業及び自主事業から生じる利益の一部を県に還元するものとする。
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第80条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、本施設を、本事業関連書類に定められた要求水準書及び事業者提案を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、本事業契約が終了する1年前までに、本施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本事業契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 事業者は、本事業契約の終了にあたって、県に対し、県が要求水準書記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を継続使用できるよう、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
5 県は、本事業契約が終了する1年前までに事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、要求水準書及び事業者提案に記載されたすべての事項がその要求水準書及び事業者提案を満たしているかを確認する。かかる検査の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、県は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。但し、県が修繕を要す
るとした箇所について、不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙9で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は県が負担する。
6 事業者は、本事業契約が終了する 1 年前までに、本事業契約終了後の本施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを県に報告する。
第 2 節 本施設引渡し前の契約解除等
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第81条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに本施設を県に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相
手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約若しくは土地無償貸付契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと県が認めたとき。
2 前項の場合において、県が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、県、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約及び土地無償貸付契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 本施設の引渡し前に前項第1号により本事業契約が解除された場合、事業者は、県に対して、県が支払うべき設計・建設費の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として県が指定する期間内に支払う。さらに、県が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 県が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、県は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、買い受ける場合、当該出来形部分に相応する設計・建設費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、県は、かかる相殺後の買受代金の残額を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 前項の場合において、県が本施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、県と協議の上、自らの費用と責任により、本施設の買い受けられない部分にかかる事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを県に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、解除前の支払スケジュールにより県が事業者に対し既に支払った分を、当該解除日における第 109 条に定める遅延利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
(本施設引渡し前の県の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第82条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、県が本事業契約又は土地無償貸付契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県に到達した日から 30 日以内に県が当該違反を是正しない場合には、県に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、県は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 県は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いによりこれを支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(本施設引渡し前の法令等の変更による契約解除等)
第83条 本事業契約の締結日以後、本引渡日までの間において、第 111 条に基づく協議にもかか わらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、県が事業者による本事業の継続を 困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約及び土地無償貸付契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、県は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 県は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する設計・建設費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第84条 本事業契約の締結日以後、本施設の事業者から県に対する引渡しまでの間において、第 111 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約及び土地無償貸付契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第1号により本事業契約が解除された場合、県は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 県は、前項の規定により、本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する設計・建設費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 3 節 本施設引渡し以後の契約解除等
(本施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第85条 本引渡日以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。但し、事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合の手続は、第 91 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、県に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、県の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約に係る下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相
手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証が真実でなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと県が認めたとき。
2 前項において、県が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約を解除することができる。県は、維持管理業務及び運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた BOO 施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。但し、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと県が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、県が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約を解除する場合又は前項第3号の規定により事業者の本事業契約上の地位を第三者に譲渡させる場合において、県は、地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、本指定を取消し、又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、県はその賠償の責めを負わない。
4 県は、第2項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により県により本事業契約が解除された場合、事業者は、県が支払うべき当該事業年度のサービス対価(維持管理・運営費相当分)の 100 分の 10 に相当する違約金を、県の指定する期間内に、県に対して支払わなければならない。さらに、県が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 第3項により、事業者が指定管理者として行う維持管理業務又は運営業務の一部が終了した場合、事業者は、県が支払うべき当該事業年度のサービス対価(維持管理・運営費相当分)(但し、当該終了にかかる業務に相当する部分に限る。)の 100 分の 10 に相当する違約金を、県の指定する期間内に、県に対して支払わなければならない。さらに、県が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、県は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 県は、サービス対価(設計・建設費相当分)の残額と、前二項の違約金及び損害賠償請求権
にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、県は、かかる相殺後のサービス対価(設計・建設費相当分)の残額を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の県の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第86条 事業者は、本引渡日以後において、県が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、県に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が県に到達した日から 30 日以内に県が当該違反を是正しない場合には、県に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 県は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 県は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合においても、県は、サービス対価(設計・建設費相当分)の残額を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本施設引渡し以後の法令等の変更による契約解除等)
第87条 本引渡日以後において、第 93 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、県が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 県は、本事業契約を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の停止を命じることができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 県は、前項第1号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、県は、解除された部分に該当するサービス対価(設計・建設費相当分)の残額を、県の選択により、
①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については県及び事業者が協議によりこれを決する。
(本施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第88条 本引渡日以後において、第 95 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる
事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、県は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとる
ことができる。
(1) 県は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 県が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、県が認める条件で、県が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 県は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。この場合、県は、解除された部分に該当する未払いのサービス対価を、県の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用を事業者に支払い、それらの支払方法については県及び事業者が協議によりこれを決する。
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第89条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる県の処置について異議を申し出ることができず、かつ、県がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる BOO施設があるときは、事業者の費用において当該施設を収去して当該施設に係る事業用地を原状に回復したうえで県に明け渡さなければならない。ただし、事業者が県の事前の承認を得た上で、該当施設の全部又は一部を県に譲渡する場合は、この限りではない。この場合における譲渡の詳細については、県と事業者の協議により定めるものとする。
4 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県に対し、当該終了部分にかかる本施設を維持管理・運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第90条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第91条 県は、要求水準書及び事業者提案に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙7の規定に基づき、本事業にかかる各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準書及び事業者提案を満たさないと県が判断した場合には、県は、別紙7に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを県の負担とする。
4 事業者は、本事業に関し、要求水準書及び事業者提案を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
第 8 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第92条 事業者は、県に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県に対して誓約する。
(1) 本事業契約及び土地無償貸付契約を遵守すること。
(2) 県の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、県の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が県との間で締結 したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 県の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに県に通知すること。
第 9 章 法令等の変更
(通知の付与及び協議)
第93条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能若しくは著しく困難となった場合、又は本件業務につき事業者に合理的な増加費用若しくは損害が発生する場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。県及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、県は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による増加費用又は損害の扱い)
第94条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙8の定めに従う。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第95条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能若しくは著しく困難となった場合、又は、本件業務につき事業者又は第三者に合理的な増加費用若しくは損害が発生する場合、県に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、県は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第96条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、
当該増加費用又は損害の負担は、別紙9の定めに従う。
(不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
第97条 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙9の定めに従う。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第98条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 94 条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(融資団との協議)
第99条 県は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(県が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割り当て)
第100条 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者の株主をして基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を、県に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し株式又は新株予約権を割り当てるときは、事前に県の承諾を得なければならず、且つ、かかる場合、事業者は、当該株式又は新株予約権の割当てを受ける者をして、県に対して、速やかに基本協定書に定める様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3 事業者は、本事業契約が終了するまでの間、構成企業が事業者の発行済株式総数及び議決権の過半数を保持するようにする。
(財務書類の提出)
第101条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含む。)の大会社に準
じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を県に提出し、かつ、県に対して監査報告を行なう。県は当該監査済財務書類を公表することができる。
(指定管理にかかる評価の実施)
第 101 条の 2 県は、指定管理業務について、本県の公の施設の指定管理者が実施している評価を実施するものとし、その結果を公表する。
2 県は、前項の評価の結果、必要と認める場合には、事業者に対して業務の改善等を指示する
ものとする。
3 事業者は、前項の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第102条 県は、設計図書等及び建築著作物としての本施設について、県の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号、その後の改正を含む。)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、県が設計図書等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び県が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。但し、予め県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第103条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第104条 事業者は、第三者の特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。但し、県が指定した工事材料、施工法等で、入札説明書等に特許権等の対象であることが明記されておらず、事業者が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、県が責任を負担する。
(秘密保持)
第105条 県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、株主、代理人、コン
サルタント又は事業者に融資する融資団以外の第三者に漏らしてはならず、且つ、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、県又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
(個人情報の保護等)
第106条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号、その後の改正を含む。)、奈良県個人情報保護条例及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 事業者は、奈良県個人情報保護条例及び県の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、県が損害を被った場合、事業者は県に対し損害を賠償するとともに、県が必要と考える措置を とらなければならない。
(公契約条例の適用)
第107条 県及び事業者は、本事業契約が奈良県公契約条例(平成 26 年7月奈良県条例第 11 号、その後の改正を含み、以下「公契約条例」という。)第2条第2号に定める「特定公契約」に該当し同条例第8条から第 17 条までの規定が適用されること、事業者が公契約条例第2条第
4号に定める「特定受注者」に該当すること、また事業者から本事業にかかる業務の一部を請け負い又は受託する者が公契約条例第2条第6号に定める「特定下請負者等」に該当することを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら又は本事業にかかる業務の一部を請け負い又は受託する者をして、公契約条例及び奈良県公契約条例施行規則(平成 26 年 10 月奈良県規則第 33 号、その後の改正を含む
。)を遵守させるとともに、別紙 11 に定める「特定公契約特約条項」に定める内容を履行させなければならない。なお、同別紙中、「受注者」とある箇所は「事業者」に置き換えて適用するものとする。
3 前項に定める「特定公契約特約条項」と本事業契約に定める内容が矛盾又は齟齬する場合には、「特定公契約特約条項」の内容が優先するものとする。
第 12 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第108条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。なお、県及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 前項にかかわらず、請求等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 本事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号、その後の改正を含む。)の定めに従う。
4 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含む。)の定めるところによる。
5 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第109条 県又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示
第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協力義務)
第110条 事業者は、維持管理・運営期間中、本施設の周辺にて実施されることのある公共工事等について県が合理的に必要な協力を求めた場合、県と協議の上、これに協力する。
(疑義についての協議)
第111条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、県と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 県及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置することができる。
4 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、県と事業者が協議して定める。
(準拠法)
第112条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第113条 本事業契約に関する紛争については、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白