ひかりde トーク(S)契約約款
xxxde トーク(S)契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、条約附属電気通信規則(平成 2 年
6 月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第 5 号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このxxx de トーク
(S)契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりxxx de トーク(S)を提供します。
(注) 本条のほか、当社は、xxx de トーク(S)に附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款に基づいて提供します。
第2条 約款の変更等
当社は、この約款を変更または廃止して新たな約款を制定することがあります。この場合の提供条件は、新たに制定された当社約款または変更後の約款によります。
2 当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3 当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社は、影響を受けることになる契約者に対し、事前に内容を通知します。
第3条 用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 音声通信
インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信
4 IP電話網
主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)
5 xxx de トーク(S)
IP電話網を使用して行う電気通信サービス
6 xxx de トーク(S)取扱所
xxx de トーク(S)に関する業務を行う当社の事業所
7 収容xxx de トーク(S)取扱所
端末回線の収容される取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるxxx de トーク(S)取扱所
8 取扱所交換設備
端末回線を収容するために、収容xxx de トーク(S)取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
9 相互接続点
特定役務提供事業者と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
10 協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者
11 特定役務提供事業者
当社が別に定める卸役務を提供する事業者
12 特定事業者
当社が別に定める協定事業者
13 契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線
14 端末回線
当社が、xxx de トーク(S)契約に基づいて、収容xxx de トーク(S)取扱所に設置する取扱所交換設備とxxx de トーク(S)契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線
15 端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
16 自営端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する端末設備
17 自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
18 技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末回線端末等の接続の技術的条件
19 xxx de トーク(S)契約
当社からxxx de トーク(S)の提供を受けるための契約
20 xxx de トーク(S)契約者
当社とxxx de トーク(S)契約を締結している者
21 機能コード
xxx de トーク(S)の基本機能の種類を選択するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、当社が、基本機能を利用できるxxx de トーク(S)契約に係る音声通信番号ごとに指定するもの
22 音声通信番号
電気通信番号規則に規定する固定電話番号であって当社が付与するもの(0ABJ 番号)
23 第1種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供される携帯電話サービスに係るもの
24 第2種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて提供されるPHSサービスに係るもの
25 移動体電話設備
第1種移動体電話設備又は第2種移動体電話設備
26 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額第4条 音声通信以外の通信の取扱い
当社は、xxx de トーク(S)を利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP 電話サービスの提供範囲
第5条 xxx de トーク(S)の基本機能
当社は、xxx de トーク(S)について、料金表により基本機能を提供します。
第6条 xxx de トーク(S)の提供区間
当社が提供するxxx de トーク(S)の提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
第7条 外国における取扱制限
外国におけるxxx de トーク(S)の取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第1節 xxx de トーク(S)契約第8条 契約の単位
当社は、1の端末回線ごとに最大3までxxx de トーク(S)契約を締結します。この場合、xxx de トーク(S)契約者は、1のxxx de トーク(S)契約につき1人に限ります。
第8条の2 端末回線の終端
当社は、xxx de トーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、xxx de トーク(S)契約者と協議します。第8条の3 端末設備の設置
当社は、xxx de トーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、xxx de トーク(S)契約者と協議します。第8条の4 xxx de トーク(S)契約申込の方法
xxx de トーク(S)契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書をxxx de トーク(S)取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、xxx de トーク(S)契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
第8条の5 xxx de トーク(S)契約申込の審査
当社は、xxx de トーク(S)契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
2 当社は、次の場合には、そのxxx de トーク(S)契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1) xxx de トーク(S)契約の申し込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、xxx de トーク(S)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第41条(利用に係るxxx de トーク(S)契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (4) 申込者が、その申し込みにあたり記入漏れまたは虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき
(本人であることを証明する書類の不提示または虚偽内容の書類の提示の場合も含みます)。 (5) xxx de トーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6) その他、当社がxxx de トーク(S)契約の締結において適当でないと判断したとき。第8条の6 音声通信番号の付与
当社は、xxx de トーク(S)契約者に、その端末回線について、音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、xxx de トーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、当社は、そのことをあらかじめxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。
第8条の7 音声通信番号の変更
xxx de トーク(S)契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、xxx de トーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
第8条の8 端末回線の移転
xxx de トーク(S)契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条の5(xxx de トーク(S)契約申込の審査)の規定に準じて取り扱います。
第8条の9 変更等の通知
xxx de トーク(S)契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、xxx deトーク(S)取扱所に通知していただきます。
(1) xxx de トーク(S)契約者の住所の変更
(2) 通信料金等請求書の送付先の変更
(注)当社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第9条 xxx de トーク(S)の利用の一時中断
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、xxx de トーク(S)の利用の一時中断(そのxxx de トーク(S)契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9条の2 xxx de トーク(S)に係る利用限度額
当社は、xxx de トーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該xxx de トーク(S)契約者が当社に支払うべきその契約に係るxxx de トーク(S)の料金等の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じとします。)を設定することがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2) xxx de トーク(S)の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
(3) その他、当社がxxx de トーク(S)に係る利用限度額を設定することが適当であると判断した者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は、xxxdeトーク(S)契約者にその利用限度額を通知します。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、xxx de トーク(S)の料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、そのxxx de トーク(S)契約に係るxxx de トーク(S)の提供を行わないことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをxxx de トーク(S)契約者に通知します。
5 第2項又は第4項に定める通知を行う場合、当社は、xxx de トーク(S)契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 xxx de トーク(S)契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第27条(月額料金の支払義務)から第29条(工事費の支払義務)に定める規定を遵守するものとします。
7 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはxxx de トーク(S)契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
第9条の3 xxx de トーク(S)契約者が行う契約の解除
xxxdeトーク(S)契約者が、xxx de トーク(S)契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめxxx de トーク(S)取扱所に書面により通知していただきます。
(注)当社は、xxx de トーク(S)契約者から通知がないときであっても、第43条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
第9条の4 当社が行うxxx de トーク(S)契約の解除
当社は、次のいずれかの場合には、そのxxx de トーク(S)契約を解除することがあります。 (1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わないとき。
2) 第 18条(利用停止)の規定によりxxx de トーク(S)の利用を停止されたxxx de トーク(S)契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4) 当社が、xxx de トーク(S)契約者について、破産、特別清算、民事再生又は会社更生法の適用の申し立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第3号の場合において、xxx de トーク(S)契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前二項の規定により、そのxxx de トーク(S)契約を解除しようとするときは、あらかじめxxx de トーク(S)契約者にそのことを通知します。
第9条の5 その他の提供条件
xxx de トーク(S)契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第10条 付加機能の提供
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、そのxxxdeトーク(S)契約について料金表により付加機能を提供します。
第11条 付加機能の廃止
当社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているxxx de トーク(S)契約者から廃止の申し出があったとき。 (2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第12条 付加機能の利用の一時中断
当社は、付加機能を利用しているxxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 端末設備の提供等
第1節 端末設備の提供等第13条 端末設備の提供
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 14条 端末設備の移転
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 15条 端末設備の接続変更
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その契約者に係る他の端末回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 前項の接続変更については、第 13条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
第 16条 端末設備の利用の一時中断
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第2節 回線相互接続
第 16条の2 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、端末回線相互と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をxxx de トーク(S)取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話等について、その品質を保証しません。
(1) その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により制限されているとき。
(2) その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3) その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
3 xxx de トーク(S)契約者は、その接続について、第1項の規定によりxxx de トーク(S)取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 xxx de トーク(S)契約者は、その接続を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりxxx de トーク(S)取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
第17条 利用中止
当社は、xxx de トーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第22条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(4) 当社がxxx de トーク(S)提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用中止となったとき
2 当社は、前項の規定によりxxx de トーク(S)について、その基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条 利用停止
当社は、xxx de トーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止することがあります。
(1) 第 41条(利用に係るxxx de トーク(S)契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3) 第22条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(4) 当社がxxx de トーク(S)の提供にあたり指定したインターネットサービス回線が利用停止となったとき。
(5) 第9条の2(xxx de トーク(S)に係る利用限度額)に基づき、当社がxxx de トーク(S)契約者本人であることを確認できないとき。
(6) xxx de トーク(S)契約者が、xxx de トーク(S)契約の申し込み、xxx de トーク(S)契約者の地位の承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申し出を行い、又は、xxx de トーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第9条の4(当社が行うxxx de トーク(S)契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止することがあります。
3 当社は、前二項の規定によりそのxxx de トーク(S)の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をxxx de トーク(S)契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条 接続休止
当社は、特定役務提供事業者との契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、xxx de トーク(S)契約者が当社のxxx de トーク(S)について、その基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能について接続休止(そのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのxxx de トーク(S)契約者に接続休止する旨を通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのxxx de トーク(S)契約は解除又はその基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、当社は、そのxxx de トーク(S)契約者に当該内容を通知します。
第20条 音声通信の種類
音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第21条 音声通信の品質
音声通信の品質については、そのxxx de トーク(S)の利用形態等により変動する場合があります。
第22条 通信利用の制限
当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
機関名
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記 18 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 xxx de トーク(S)契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2) 当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し又は他人に利用させること。
(方式の別概要)
・ポーリング方式
外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、xxx de トーク(S)契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
・アンサーサプレッション方式
その提供に際し、当社が国際通信に係るxxx de トーク(S)の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
第23条 電気通信番号の利用に係る制約
当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注) 別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア 電気通信番号規則に規定する事業者設備識別番号(当社が別に定めるものを除きます。)イ その他当社が別に定める電気通信番号
第24条 発信電気通信番号通知
端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者の IP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者の IP 電話サー ビスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、第37条(責任の制限)及び第38条(免責)の規定により対応します。
(注1) 本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信とします。
3 当社は、xxx de トーク(S)においては、特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスに係る電話番号等を利用して行う通話等(第1項第1号に定める通話等を除きます。)について、音声電気通信番号のほか、当該xxx de トーク(S)契約者の氏名及び住所を通知することがあります。
第25条 通信時間の測定等
通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第26条 料金及び工事に関する費用
当社が提供するxxx de トーク(S)に係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
2 当社が提供するxxx de トーク(S)に係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金の支払義務
第27条 月額料金の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、xxx de トーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、xxx de トーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3) 前二号の規定によるほか、xxx de トーク(S)契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
(区別)
① xxx de トーク(S)契約者の責めによらない理由により、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(第②号又は第③号に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき
ただし、利用できない状態がxxx de トーク(S)契約者の都合により連続する場合を除きます。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(下記の時間欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区分)
xxx de トーク(S)
(時間) 72 時間 (区別)
② 当社の故意又は重大な過失により、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別)
③xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき
(支払いを要しない料金)
xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能についての月額料金
(区別)
④ 端末回線の移転に伴って、xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(xxx de トーク(S)契約者の都合によりxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます。)
(支払いを要しない料金)
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
3 本条第2項第3号の適用にあたり、料金表第1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金をxxx deトーク(S)契約者に返還します。
第28条 通信料金の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、音声通信について、第25条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 xxx de トーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社はxxx de トーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番又は 119 番)への通信
(2) 電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うxxx de トーク(S)取扱所等との通信であって、当社の指定したものへの通信
第29条 工事費の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、xxx de トーク(S)契約の申し込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。 ただし、工事の着手前にそのxxx de トーク(S)契約の解除又はその工事の請求の取り消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 xxx de トーク(S)契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、解除等があったときまでに着手した工事の部分について別に算定した額の費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等
第30条 料金の計算方法及び支払い等
料金の計算方法及び支払い等は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第31条 違約x
xxx de トーク(S)契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を違約金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条 延滞利息
xxx de トーク(S)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第33条 協定事業者の電報サービスに係る料金
xxx de トーク(S)契約者(別に定める発信人である者に限ります)は、次の電報サービスの料金について、当社が特定務提供事業者からの請求を受け、xxx de トーク(S)の料金に合算して請求することを承認していただきます。
(1)別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金
2 前項の場合において、当社は、この電報サービスに係る料金の取り扱いについて、当社が提供するxxx de トーク(S)の料金に準じて取り扱うものとします。
(注)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。以下同じとします。
第8章 保守
第34条 xxx de トーク(S)契約者の維持責任
xxx de トーク(S)契約者は、自己の責任と費用負担において、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第35条 xxx de トーク(S)契約者の切分責任
xxx de トーク(S)契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、xxx de トーク(S)を利用することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、xxx de トーク(S)契約者から要請があったときは、当社は、xxx de トーク(S)取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、xxx de トーク(S)契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、xxx de トーク(S)契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第36条 修理又は復旧の順位
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第2条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、第22条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
◎順位
修理又は復旧する電気通信設備 (第1順位)
・気象機関との契約に係るもの
・水防機関との契約に係るもの
・消防機関との契約に係るもの
・災害救助機関との契約に係るもの
・警察機関との契約に係るもの
・防衛機関との契約に係るもの
・輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
(第2順位)
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・選挙管理機関との契約に係るもの
・別記 18 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
・預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
・国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
(第3順位)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限
当社は、xxx de トーク(S)を提供すべき場合において、当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのxxx de トーク(S)が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該xxx de トーク(S)契約者が直接被った損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、xxx de トーク(S)が全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(第27条(月額料金の支払義務)に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該xxx de トーク(S)に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する月額料金表(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除くものとします。
(2) 料金表(通信料金)に規定する通信料金(xxx de トーク(S)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxx3及び6の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりxxx de トーク(S)の提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6 当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第25条(通信時間の測定等) の規定に従って調整します。
7 第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
第38条 免責
当社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、xxx de トーク(S)契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、当社の故意又は重大な過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。
2 当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、xxx de トーク(S)契約者は、自己の費用負担と責任でその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 雑則
第39条 他の電気通信事業者との利用契約の締結
xxx de トーク(S)契約の申し込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。
ただし、xxx de トーク(S)契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したxxx de トーク(S)契約者は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。
ただし、そのxxx de トーク(S)契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、 その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
なお、本条において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第40条 承諾の限界
当社は、xxx de トーク(S)契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第41条 利用に係るxxx de トーク(S)契約者の義務
xxx de トーク(S)契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がxxx de トーク(S)契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) xxx de トーク(S)契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がxxx de トーク(S)契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(5) 当社がxxx de トーク(S)契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 xxx de トーク(S)契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までのその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第42条 xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記 16 に定めるところによります。
第43条 協定事業者等からの通知
当社は、xxx de トーク(S)契約者が第8条の3(xxx de トーク(S)契約者が行う契約の解除)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、音声通信番号に係るxxx de トーク(S)契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
第44条 協定事業者への通知
1 当社は、第39条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結しているxxx de トーク(S)契約者の氏名、住所、及び音声通信番号を通知することがあります。
2 当社は、料金表に定める通信料金の取り扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、別に定める電気通信事業者へ、xxx de トーク(S)契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
(注)本条に規定する別に定める電気通信事業者は、ソフトバンク株式会社とします。
第44条の2 郵送等によるxxx de トーク(S)契約者への通知
当社は、当社からxxx de トーク(S)契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったxxx de トーク(S)契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
2 当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
第44条の3 電話帳
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
第44条の4 電話番号案内
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が付与した音声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第44条の5 当社電話番号案内
当社は、xxx de トーク(S)について、当社が付与した音声通信番号、特定役務提供事業者又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます。)の案内(以下「当社電話番号案内」といいます。)を行います。
2 当社電話番号案内は、手動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問い合せに対して案内を行うことをいいます。)とします。
第44条の6 当社電話番号案内に係る番号案内料の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、端末回線から当社電話番号案内を利用した場合(その端末回線のxxx de トーク(S)契約者以外の者が利用した場合を含みます。)、別に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。
第44条の7 番号情報の提供
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第44条の3
(電話帳)、第44条の4(電話番号案内)及び第44条の5(当社電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成
10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第45条 特約条項等
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、xxx de トーク(S)契約者に対して別に定める提供条件 (以下「特約条項等」といいます。)で、xxx de トーク(S)の提供をすることがあります。この場合、当社とxxx de トーク(S)契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第46条 法令に規定する事項
xxx de トーク(S)の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記6から 15 までに定めるところによります。
第11章 附帯サービス
第47条 附帯サービス
xxx de トーク(S)に関する附帯サービスの取扱いについては、別記 17 に定めるところによります。
附則 令和 3 年 9 月 1 日から適用します。
別記
1 xxx de トーク(S)の提供区間
当社が提供するxxx de トーク(S)の提供区間は、次のとおりとします。ア 端末回線の終端相互間のもの
イ 端末回線の終端から相互接続点間のものウ 端末回線の終端から取扱地域間のもの
2 xxx de トーク(S)契約者の氏名の変更
(1) xxx de トーク(S)契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社のxxx de トーク(S)に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 xxx de トーク(S)契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりxxx de トーク(S)契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてxxx de トーク(S)取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 電話帳
(1) 当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、xxx de トーク(S)契約者の氏名、住所を電話帳に掲載します。
5 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
ア xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
x xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2) 前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 第(1)項の規定により普通掲載として掲載できる数は、xxx de トーク(S)契約者に係る音声通信番号の数の範囲内とします。
(4) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取り扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア その音声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。
イ xxx de トーク(S)契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が接続されている場合であって、別記5第(1)項に規定する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、xxx de トーク(S)契約者の承諾が得られないとき。
(2) 当社は、前項に規定する場合のほか、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、xxx de トーク(S)契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) 前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) xxx de トーク(S)契約者は、第(1)項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(電話帳の重複掲載)に規定する料金の支払いを要します。
(4) 当社は、その重複掲載が当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取り扱いを行わないことがあります。
8 特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
(区 別) (電気通信番号)
警察機関に提供されるもの 110海上保安機関に提供されるもの 118消防機関に提供されるもの 119
9 自営端末設備の接続
(1) xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、xxx de トーク(S)契約者は、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) xxx de トーク(S)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第(1)号乃至第(4)号の規定に準じて取り扱います。
(6) xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、xxx de トーク(S)契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、xxx deトー ク(S)契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) 第(1)項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、xxx de トーク(S)契約者は、その自営端末設備を端末回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1) xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ その接続xxx de トーク(S)xxx de トーク(S)により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) xxx de トーク(S)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第(1)項乃至第(4)項の規定に準じて取り扱います。
(6) xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支
障がある場合の検査については、別記 10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
14 xxx de トーク(S)契約者に係る個人情報のお取り扱いについて
1.当社は、xxx de トーク(S)契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
2. 当社は、xxx de トーク(S)契約者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) 当社およびTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください。xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)(以下、当社およびTO KAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売およびサービスの提供
(2) TOKAIグループ各社の各種商品およびサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3) TOKAIグループ各社提携先*1 の各種商品およびサービス等の案内
(4) TOKAIグループ各社の優待特典および会員サービス等の案内及び提供
(5) TOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6)TOKAIグループ各社のxxx de トーク(S)契約者からの相談・問い合わせへの対応
(7) TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびにTOKAIグループ各社の各種商品およびサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、xxx de トーク(S)契約者から事前の同意を得ます。
*1…TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
3.当社は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法によりxxx de トーク(S)契約者に通知または公表します。
4. TOKAIグループ各社は、2011 年 4 月 1 日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第 2 項記載の利用目的の範囲内でxxx de トーク(S)契約者から取得する個人情報をTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用します。
なお、当社は、xxx de トーク(S)契約者からの求めに応じて、xxx de トーク(S)契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 TOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、または、その他契約者から受領したすべての個人情報(4)管理責任者
当社5.当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、xxx de トーク(S)契約者が同意した場合以外は、xxx de トーク(S)契約者の個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者への開示・提供には該当しません。
6.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、提供元の氏名や住所、取得の経緯等を当該提供元に確認・記録して、一定貫保存することにより個人情報の適正な取得を確保するものとします。
7.匿名加工情報の取り扱い
当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法令に従い適切に実施します。
8.第三者への委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
9.当社は、xxx de トーク(S)契約者に対して、xxx de トーク(S)契約者が当社および当社の提供事業者が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリを閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴を蓄積することにより、xxx de トーク(S)契約者の利用性向上やxxx de トーク(S)に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
10.クレジットカード情報を含む個人情報
当社は、xxx de トーク(S)契約者のクレジットカード情報等を PCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。
11.開示等の請求手続き
(1)xxx de トーク(S)契約者が、xxx de トーク(S)契約者の個人情報の開示を希望する場合
申出者がxxx de トーク(S)契約者本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)xxx de トーク(S)契約者が、xxx de トーク(S)契約者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止を希望する場合
申出者がxxx de トーク(S)契約者本人であることを当社にて確認したうえで、xxx de トーク(S)契約者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応を行います。
12.契約終了後の個人情報の利用
当社は、xxx de トーク(S)契約者との契約が終了した後、本条第 2 項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
15 電気通信番号の利用
xxx de トーク(S)契約者は、第24条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
16 xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
(1) 端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この 16 において同じとします。)又は建物内において、当社が端末回線を設置するために必要な場所は、そのxxx de トーク(S)契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、xxx de トーク(S)契約者からxx等の特別な設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはxxx de トーク(S)契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社がxxxde トーク(S)契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、xxx de トーク(S)契約者から提供していただくことがあります。
17 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
当社は、次により天気予報サービス、時報サービス、災害用伝言ダイヤルサービス及び電報受付機能を提供します。
(電気通信番号)
(区別)
・天気予報サービス
(内容)
気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報を通知するサービス
(番号)
177
(区別)
・時報サービス
(内容)
日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス (番号)
117
(区別)
・災害用伝言ダイヤルサービス
(内容)
災害が発生した場合等に、当社が別に定める通話等について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス (番号)
171
・電報受付機能
(内容)
別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスへ接続するサービス (番号)
115
18 新聞社等の基準
(区分)
1 新聞社
(基準)
次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 (区分)
2 放送事業者 (基準)
放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者
(区分)
3 通信社 (基準)
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が
放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社