地域 BWA 接続サービス契約約款
地域 BWA 接続サービス契約約款
令和3年5月1日現在
株式会社帯広シティーケーブル
目次
第 1章 総則(第1条-第3条)第 2章 契約(第4条-第17条)第 3章 付加機能(第18条)
第 4章 端末設備の提供(第19条-第23条)第 5章 回線相互接続(第24条・第25条)
第 6章 利用中止及び利用停止(第26条-第28条)第 7章 利用の制限(第29条)
第 8章 料金等
第1節 料金(第30条)
第2節 料金の支払義務(第31条-第33条) 第3節 割増金及び延滞利息(第34条・第35条)
第 9章 保守(第36条-第39条)
第10章 損害賠償(第40条・第41条)第11章 雑則(第42条-第52条)
第12章 加入者個人情報(第53条-第65条)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第26条(提供条件の説明)の規定に基づき定めるこの地域 BWA 接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及び地域 BWA 接続サービスに係る料金表(以下
「料金表」といいます。)により、地域 BWA 接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの付属設備 |
地域 BWA 接続サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
地域BWA 接続サービス | 地域 BWA 接続網を使用して行う電気通信サービス |
地域 BWA 接続サービス 取扱所 | 地域 BWA 接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により地域 BWA 接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
端末系無線中継設備 | 地域 BWA 接続サービス取扱所に設置される端末系中継設備 |
契約 | 当社から地域 BWA 接続サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
無線契約者回線 | 契約者回線(当社との契約に基づいて、当社の端末系無線中継設備と端末設備との間に設置さ れる無線契約者回線)その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
提供区域 | 無線契約者回線が、正常に機能する品質の電波が届く区域の目安 |
端末設備 | 当社の端末系無線中継設備と通信する機能を有し、業務区域において使用されるアンテナ設備 及び無線送受信装置 |
認証用識別番号 | 当社から端末設備毎に契約者に付与する契約者認証用識別コード |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続に係る地域 BWA 接続サ ービスにおける基本的技術事項 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 契約
(地域 BWA 接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する品目があります。
(データ伝送速度の制限)
第5条 1の無線契約者回線において、1の料金月の送受信データ伝送量が料金表に定める量を超えた場合には、その定める事項によります。
(地域 BWA 接続サービスの提供区域)
第6条 地域 BWA 接続サービスは、当社が別に定めます。
(注)本条に規定する提供区域は、別記1に定めるものとします。
(契約の単位)
第7条 当社は、無線契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。
(1)1台の端末設備ごとに1の契約が必要です。
(2)契約者は1の契約につき1人に限ります。
2 1 回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに契約を締結するものとします。
3 業務目的であるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が利用できるように自営電気通信設備もしくは自営端末設備を設置する場合、当社との別段の取決めまたは承諾が必要です。
(最低利用期間)
第8条 地域 BWA 接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、地域 BWA 接続サービスの提供を承諾した日から起算し、料金表に規定する最低利用期間をいいます。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(注)本条第2項に規定する地域 BWA 接続サービスの提供を承諾した日とは、契約に基づいて当社が地域 BWA 接続の提供を開始した日とします。
(契約申込みの方法)
第9条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う地域 BWA 接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定める地域 BWA 接続サービスの種類、種別、品目等
(2)その他地域 BWA 接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第10条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、地域 BWA 接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)無線契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術的上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が地域 BWA 接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物に、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書面による利害関係人からの承諾が得られないとき。
(地域 BWA 接続サービスの種類等の変更)
第11条 契約者は、料金表に規定する地域 BWA 接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(地域 BWA 接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、地域BWA 接続サービスの利用の一時中断(その無線契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいて地域 BWA 接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める地域 BWA 接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、契約者又は当社に帰する端末設備等の使用資産等を撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第27条(利用の停止)の規定による地域 BWA 接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化、端末系無線中継設備の用地借用支障等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で地域 BWA 接続サービスの継続ができないとき。
2 第27条(利用の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、地域 BWA 接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社は、契約者又は当社に帰する端末設備等の使用資産等の撤去等に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(契約者の関係者による利用)
第17条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第43条(利用に係る契約者の義務)、別記5(禁止事項)、第44条(情報等の削除等)のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 端末設備の提供
(端末設備の基本仕様等)
第19条 当社は、地域 BWA 接続サービスの提供に必要となる端末設備を提供します。
2 契約者が、当社以外の事業者が販売した端末設備を利用する場合、技術基準等に適合する他、当社以外の事業者等によって当社の無線契約者回線と認証用識別番号等を利用して接続できることが確認された端末設備とします。
3 当社は、第三者が端末設備を利用した場合であっても、その端末設備によって契約している契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、契約者が利用する端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き検査を受けることを承諾していただきます。
検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その端末設備の利用停止または契約の解除を行います。
(端末設備の販売)
第20条 当社は、地域 BWA 接続サービスの提供に必要となる端末設備を別途定める料金で販売します。
2 端末設備の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等については、契約者の自己負担とします。
3 端末設備の故障に対する保証ついては、端末設備の製造会社が定める保証範囲に準じます。
(端末設備の貸与)
第21条 端末設備を当社から貸与する場合は、端末設備は当社の所有とし、第19条の規定を適用します。
2 次の場合には、契約者は端末設備を速やかに返還していただきます。
(1) 地域 BWA 接続サービスの解除があったとき
(2)利用休止を請求し、その承諾を得たとき
(3)その他端末設備を利用しなくなったとき
3 端末設備の貸与を受けている契約者は、その端末設備を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
4 端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備について盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
5 端末設備の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等については、契約者の自己負担となります。自己負担の額については、料金表に定めます。
(契約者が購入した端末設備)
第22条 第19条(端末設備の基本仕様等)第2項の規定で定める事項に違反して、利用する端末設備が技術基準適合等に適合していない場合はその端末設備の利用の停止又は契約の解除を行います。
2 当社は、契約者が購入した端末設備が無線契約者回線と接続できることを保証しません。
3 契約者が購入した端末設備の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等については、契約者の自己負担とします。
(端末設備の利用中止)
第23条 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、端末設備の利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により端末設備の利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のホームページ等で地域 BWA 接続サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第24条 契約者は、その無線契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その無線契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める地域 BWA 接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第25条 契約者は、第24条(回線相互接続の請求)で規程する回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 第24条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用の中止)
第26条 当社は、次の場合には、地域 BWA 接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第29条(利用の制限)の規定により地域 BWA 接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に格段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定める事項によりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、地域BWA 接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の停止)
第27条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6箇月以内で当社が定める期間(その地域 BWA 接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その地域 BWA 接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに無線契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、地域BWA 接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により地域 BWA 接続サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(注)本条第1項第5号に規定する別に定める規定は、別記3及び別記4に定めるものとします。
(注)本条第1項第6号に規定するこの約款に違反する行為とは、別記5(禁止事項)に定めるものとします。
(当社からの解約)
第28条 当社は、第27条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第7章 利用の制限
(利用の制限)
第29条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、地域 BWA 接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 地域 BWA 接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 無線区間(無線契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、IEEE802.16e に規定する方式によりセキュリティを確保しますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
5 地域 BWA 接続サービス契約者は、提供区域においても障害物等の影響により、無線契約者回線の品質が悪い場合は、地域BWA 接続サービスを利用することはできません。
地域 BWA 接続サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は地域 BWA 接続サービスが全く利用できない状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(1) 無線契約者回線に係る降雨、降雪、樹木状態等の電波伝搬環境の悪化
(2) 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3) 電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4) 遮蔽物による電波障害
(5) 端末設備の故障
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、端末系無線中継設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、端末系無線中継設備の移設を行うときは、あらかじめそのことを地域 BWA 接続サービス契約者に通知します。
第8章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第30条 当社が提供する地域 BWA 接続サービスの料金は、料金表に定める事項によります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定める事項によります。第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第31条 契約者は、その契約に基づいて当社が地域 BWA 接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の月末までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1箇月間とします。)について、当社が提供する地域BWA 接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により地域 BWA 接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、地域BWA 接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その地 域 BWA 接続サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の 利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその地域BWA 接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金の支払義務)
第32条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第33条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第34条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第35条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第36条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定める事項により当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める地域 BWA 接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、地域 BWA 接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その地域BWA 接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、地域 BWA 接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその地域 BWA 接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、地域BWA 接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間
をいいます。以下同じとします。)の1日あたりの平均利用料(料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3 当社の故意又は重大な過失により地域 BWA 接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第41条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、地域 BWA 接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める地域BWA 接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に無線契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定める事項によります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 当社は、地域 BWA 接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に無線契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項から前6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 当社が料金表に定める台数を超えて、地域 BWA 接続サービスを同時に使用できる自営端末設備を設置しないこと。
9 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置しないこと。
10 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様で地域 BWA 接続サービスを利用しないこと。
なお、別に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(注)本条第10項に規定する別に定める禁止事項とは別記5(禁止事項)に定めるものとします。
(情報等の削除等)
第44条 当社は、契約者による本サービスの利用が第43条(利用に係る契約者の義務)10項、別記5(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の
理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)別記5(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(契約者からの無線契約者回線等の設置場所の提供等)
第45条 契約者からの無線契約者回線等の設置場所の提供等については、別に定める事項によります。
(注)本条に規定する別に定める事項とは別記2に定めるものとします。
(相互接続事業者の地域 BWA 接続サービス)
第46条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者の地域BWA 接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第47条 当社は、当社が別に定める地域BWA 接続サービス取扱所において、地域BWA 接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が地域 BWA 接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第48条 営業区域は、当社が別に定める事項によります。
(注)本条に規定する別に定める事項とは別記1に定めるものとします。
(閲覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(国内法への準拠)
第50条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については釧路地方裁判所を管轄裁判所とします。
(関連法令の遵守)
第51条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(定めなき事項)
第52条 この約款に定めなき事項が生じた場合、甲、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意を持って協議の上、解決に当たるものとする。
第12章 加入者個人情報
(加入者個人情報の取扱い)
第53条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成1
6年8月31日総務省告示第695号。以下「ガイドライン」という)に基づくほか、当社がガイドラインに基づいて定める基本方針
(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第54条 当社は、第4条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約の締結
(2)サービス料金の請求
(3)サービスに関する情報の提供及び契約促進を目的とした営業活動
(4)サービスの向上を目的とした利用者調査
(5)サービス用端末装置類の設置及び保守並びにアフターサービス
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る) 。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
①第三者への提供を利用目的とすること
②第三者に提供される加入者個人情報の項目
③第三者への提供の手段又は方法
④本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第55条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(4)第56条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
4 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の共同利用)
第55条 当社は、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2 当社は、第10条第3項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第16条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の電気通信事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この
場合において、当該情報の利用目的は、第10条第3項又は第16条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の電気通信事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第56条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、第54条第4項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第57条 当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、個人情報保護管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他のガイドラインに定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第58条 本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第59条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
(1)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2)加入者個人情報の利用の停止
(3)加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第60条 当社は、第54条第5項、第58条1項又は第59条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第54条第5項、第58条1項又は第59条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第61条 当社は、第54条第5項及び第58条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の利用料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
(苦情処理)
第62条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第63条 当社は、第54条第5項、第58条第1項又は第59条第1項に基づく求め、第62条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第64条 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表2に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第65条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前2項の規定は、通知又は公表することにより、第54第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
附則
平成30年2月1日設定令和3年5月1日変更
①約款上の軽微な誤りを修正
(実施期日)
この約款は、令和3年5月1日から実施します。
別表1 地域 BWA 接続サービスにおける基本的な技術的事項
種類 | 接続先(WAN 側) | 準拠標準 | 接続先(LAN 側) | 準拠標準 |
地域 BWA 接続サービス | 無線契約者回線 | IEEE 802.16m | 自営端末設備、 自営電気通信設備 | 端末設備の種類により、変動 (2.4GHz:802.11b/g/n 等) (5GHz:802.11a/n/ac 等) |
別表2 加入者個人情報の保存期間
保存期間 | 適用 |
12 ヶ月以内 | 契約の解除した日以降 |
別記1 地域 BWA 接続サービスの提供区域
区分 | 市町の区域 |
無線契約者回線を使用するもの | 帯広市の一部 |
ただし、当社のネットワークの構成上、上記表内であっても、サービスの提供ができない地域があります。
(1)当社は、料金表に定める事項により収容区域及び加入区域を設定します。
(2)当社は、当社が指定する地域 BWA 接続サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
別記2 端末接続装置の設置の場所の提供等
(1)提供区域内の建物内において、当社が提供する端末設備並びに端末接続装置を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、契約に基づいて設置する端末設備並びに端末接続装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3)契約者は、提供区域内の建物内において、当社の電気通信設備を設置するために特別な設備を要する場合は、自己の負担にてその特別な設備を設置していただきます。
別記3 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受ける ことを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
別記4 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記3の規定に準じて取り扱います。
別記5(禁止事項) 地域 BWA 接続サービスの禁止事項
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(20)第三者になりすまして地域BWA 接続サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(21)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能なまま放置する行為。
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(23)第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
特約1 クレジットカード支払いに関する規程
(1)加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
(2)加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
(3)加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
(4)当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
料金表
地域 BWA 接続サービス
令和4年7月1日現在
株式会社帯広シティーケーブル
通則
(料金表の適用)
1 地域 BWA 接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定める事項により適用します。
(消費税相当額の加算)
2 約款第30条(料金の適用)の規定等により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
4 当社は料金の減免を行ったときは、地域 BWA 接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
1 適用
地域BWA 接続サービスに係る料金の適用については、第31条(利用料等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。記載している金額は全て税込みです。
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、無線契約者回線を収容する区域(以下、「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(工事費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで地域 BWA 接続サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | ||
(2) 品目に 係る料金の適用 | ア 当社は地域 BWA 接続サービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | ||
品目 | 内容 | 電子メール等の利用 | |
地域 B W A 接 続サービス | 1.無線契約者回線への通信の着信を行う場合に最大110Mb/s、無線契約者回線から通信の発信を行う場合に最大10Mb/s の符号伝送が可能な回線。 2.変動 IP アドレス1個を提供。 3.地域 BWA 接続サービスを同時に使用できる端末設備の設置台数は1台。(第7条(契約の単位)のとおり) 4.地域BWA 接続サービスを同時に使用できる自営端末設備(パソコン、スマートフォン等)又は自営電気通信設備の設置台数は5台。 ただし、自営電気通信設備(端末設備にルーター機能を有するものも含む)に自営端末設備(パソコン、スマートフォン等)を接続できる数は最大5台。 5.複数台の自営端末設備(パソコン、スマートフォン等)の接続を可能にする機能を当社は提供しません。 6.自営端末設備(パソコン、スマートフォン等)による無線契約者回線の利用は、契約者及び 契約者と生計を一つにし、同居する家族に限ります。 7.約款第43条(利用に係る契約者の義務)第9項及び別記5(23)の規定のとおり、サーバ ー等の接続はできません。 | 当社からメールアドレスの配布は行いません。 |
備考 1 地域BWA 接続サービスに係る全ての無線契約者回線の速度は最大値であり、無線契約者回線の速度は保証しません。 | ||||
2 地域 BWA 接続サービスに係る通信は、無線契約者回線等(無線契約者回線、相互接続事業者との接続点及びその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。)との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続事業者との接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 | ||||
3 1の無線契約者回線において、1の料金月の72時間における送受信のデータ伝送量が規定の量を超えたときは、その無線契約者回線の最大伝送符号速度を次表に規定する速度に制限することがあります。ただし、送受信のデータ伝送量の値は、変更することがあります。 | ||||
品目 | 区分 | 最大伝送符号速度 | 速度制限期間 | |
地域 B W A 接 続サービス | 72時間における送受信のデータ伝送量が10GB を超えたとき。 | 128Kb/s | 翌営業日から1日間 | |
4 3の送受信のデータ伝送量は、当社の機器により、連続する72時間分の送受信のデータ伝送量を定時間隔で測定した値を定時間隔の時間内のデータ伝送量の代表値として採用し、連続した72時間分の代表値を加算した値を適用します。 5 無線契約者回線において、当社の業務の遂行上及び当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある場合は、3の規定にかかわらず、その無線契約者回線の最大伝送符号速度を制限することがあります。 | ||||
(3) | ア 地域 BWA 接続サービスには、最低利用期間があります。 | |||
最低利 | イ 地域 BWA 接続サービス契約者は、アの最低利用期間内に地域 BWA 接続サービス契約の解除があった場合 | |||
用期間 | は、第31条(利用料等の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、違約金(2(料金額)に規定する最低利 | |||
に地域 | 用期間の違約金の額とします。))を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |||
BWA 接 | ||||
品目 | 最低利用期間 | 備考 | ||
続サー | ||||
ビス契 | ||||
約の解 | ||||
除等があ っ た | 1~12ヶ月 | 2-4に詳細記載 | ||
場合の | ||||
料金の | ||||
適用 | ||||
13ヶ月以降 | 2-4に詳細記載 | |||
(4) 付加機能に関 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合には、(2(料金額)に規定する付加機能利用料)を適用します。イ 付加機能については、次の区分があります。 | |||
品目 | 区分 | |||
する料 | ||||
金の適 | ||||
メールアドレス追加機能 | ||||
用 | 地域 BWA 接続サービス | |||
ホームページ公開機能 | ||||
(5) | ア 無線契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額 | |||
特別な | を適用します。 | |||
電気通 | ||||
信設備 | ||||
の料金 | ||||
の適用 |
2 料金額
2-1 基本額
1の無線契約者回線ごとに
品目 | プラン | 利用料(月額) | 備考 |
地域 BWA 接続サービス | 1ヶ月 | 3,278円 |
2-2 加算額
種類 | 項目 | 利用料(月額) |
地域BWA 接続サービス | ア 特別な電気通信設備使用料 | 別に算定する料金 |
2-3 割引額
地域 BWA 接続サービスを利用しての割引は行いません。 | |||
品目 | プラン | 割引額(月額) | 割引後の利用料(月額) |
地域 BWA 接続サービス | ― | ― | ― |
2-4 最低利用期間の違約金の額
品目 | 最低利用期間 | 違約金の額 |
1~12ヶ月 | 20,000円(不課税) 2022 年 6 月 30 日までの契約の場合 | |
3,278円 2022 年 7 月 1 日以降の契約の場合 | ||
13ヶ月以降 | 無し |
2-5 端末設備利用料
1 適用
端末設備の適用については、第19条(端末設備の提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 端末設備販売の額
仕様 | 単位 | 定価 | 備考 |
携帯型 | ― | ― | 端末設備販売サービスは未提供 |
無線契約者回線に係る設備(端末設備、自営端末設備(パソコン、スマートフォン等)、自営電気通信設備(端末設備でルーター機能を有するものも含む))に関する工事、設置、設定等の費用は含みません。
3 端末設備貸与の額
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
地域 BWA 接続サービス | ― | ― | 契約期間中は無料で貸し出すものとする。 |
4 端末設備保証金 (貸与した端末設備の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等についての自己負担の額)
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
地域 BWA 接続サービス | 1台 | 20,000円(不課税) |
2-6 付加機能利用料
(1)地域 BWA 接続サービスに係るもの
品目 | 区分 | 内容 | 提供条件 | 利用料(月額) |
地域 B W A 接 続サービス | メールアドレス追加機能 | メールアドレスを追加する機能。 | 1メールアドレスにつき1,000MB のメール蓄積容量を提供します。 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、発行するメールアドレス数の制限並びにメールアドレスを変更することがあります。その場合、あらかじめそのことを契約者に通知します。 | 1メールアドレス毎に 330円 |
ホームページ公開機能 | ホームページ蓄積装置を使用してホームページの蓄積及び公開を行う機能。 | 利用者の1の無線契約者回線につき最大60MB までのホームページ容量を提供します。 | 1,100円(20MB) 2,200円(40MB) 4,400円(60MB) |
2-7 手続きに関する費用
1の無線契約者回線ごとに
区分 | 品目 | 利用料(金額) | 備考 |
登録料 | 地域BWA 接続サービス | 3,300円 | SIMカード本体及び、SIM登録料含む |
解約料 | 地域BWA 接続サービス | 1,100円 | SIMカード本体及び、SIM解約料含む |
その他の手続きに関する費用は、当社が別に算定する料金とします。
2-8 工事に関する費用
当社が別に算定する料金とします。
附則
平成30年2月1日設定令和3年4月1日変更
①料金を消費税込表示に統一令和3年5月1日変更
①第1表 料金 1適用(3) 最低利用期間に関する条件を改定
②第1表 料金 2料金額 2-7 手続きに関する費用を改定
令和4年7月1日変更
「電気通信事業法施行規則」の一部改正に伴う約款変更
①2料金額 2-4「最低利用期間の違約金の額」を改定
(実施期日)
この料金表は、令和4年7月1日から実施します。