Contract
収入印紙添 付
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委 託 名 | 第 26 回参議院議員通常選挙に伴う投票所入場整理券等x x、封入封緘及び納品業務 | |
2 委 託 場 所 | 岸和田市選挙管理委員会事務局 | |
3 委 託 期 x | xx4 年5 月〇日 から 令和4 年〇月〇日 まで | |
4 委 託 料 | 金 〇〇〇〇〇〇〇〇〇円 | |
うち取引に係る消費 税及 び 地 方 消 費 税 の 額 | 金 〇〇〇〇〇〇〇円 | |
5 契約保証 金 | 免 除(岸和田市財務規則第 123 条第2号の規定による。) | |
6 前 払 金 額 | 前払金なし | |
7 委託料の支払方法 | 完了 払 |
上記の業務委託について岸和田市財務規則を承諾し、委託者岸和田市(以下「甲」という。)と受託者〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1 通を保有する。
令和 4 年 5 月 〇 日
委託者(甲) 住 所 岸和田市岸城町7番1号名 称 xxxx
x 表 者 岸和田市長 xx xx ㊞
(選挙管理委員会事務局取扱い)
受託者(乙) 住 所
代 表 者 ㊞
(x x)
第 1 条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間内に頭書の業務委託を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に示されていないもの又は示されていても疑義のあるものは、甲乙協議して定める。
(委託料の支払)
第 2 条 乙は、業務委託を完了したときは、遅滞なく甲に対して完了報告書及び成果物並びに委託料請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の完了報告書及び成果物並びに請求書が正当であると判断したときは、当該書類を受理した日から 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約の目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第 4 条 乙は、業務委託の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、一部の場合において、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項において、甲は、乙に対して業務につき著しく不適当と認められる受任者又は下請者の変更を請求することができる。
(業務委託の調査等)
第 5 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対し業務委託の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(関係法令の遵守等)
第 6 条 乙は、この契約の履行にあたり、個人情報保護法、岸和田市個人情報保護条例、岸和田市情報セキュリティポリシー、岸和田市電子計算機及び情報システム管理運用規程、労働基準法等関連法令を遵守するものとする。
(業務委託の内容変更等)
第 7 条 甲は、必要があるときは、業務委託の内容を変更し、又は業務委託を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害について賠償するものとし、賠償額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 8 条 乙が、xxx第三者に損害を与えたときの賠償は、甲の責めに帰する事由による場合のほか乙の負担とする。
2 天災その他不可抗力により生じた損害については、甲乙協議してその損害額負担者及びそれぞれの負担額を定める。
(契約の解除)
第 9 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じても甲はその損害を賠償しないものとする。
(1) 委託業務を遂行しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 甲は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。
3 甲は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、乙が当該下請負人等との契約の解除を拒否した場合には、この契約を解除する。
4 前項の規定により乙が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(違約金等)
第 10 条 乙は、前条の規定により契約を解除された場合は、甲に対して請負金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、この契約による請負金額の 100 分の 10 に相当する額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 第 1 項の場合において、乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 甲は契約の解除によって直接生じた甲の損害の賠償を、乙に求めることができる。
(秘密の保持)
第 11 条 乙は、この契約の履行上知り得た一切の事項については、秘密扱いとし、理由の如何を問わず他に漏らしてはならない。
(管轄裁判所)
第 12 条 この契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 13 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
データ管理に関する覚書
岸和田市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結した第 26 回参議院議員通常選挙に伴う投票所入場整理券等作成、封入封緘及び納品業務委託契約(以下「委託契約」という。)によるデータ管理について、次のとおり覚書を交換する。
(目的)
第1条 この覚書は、委託契約による入場整理券の封入封緘作業を行うにあたり、選挙マスターのデータ管理に必要な事項を定め、データの外部漏洩等を防止し、プライバシー保護を目的とする。
(遵守事項)
第2条 乙は、委託契約による作業を行うにあたり、岸和田市電子計算機及び情報システム管理運用規程、及び次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) データの秘密保守に関する事項
(2) 第三者への再委託の禁止
(3) 委託契約等による甲が指示する目的以外のデータの使用禁止
(4) データ等の複写及び複製の禁止
(報告義務)
第3条 委託契約によるデータ管理に関し、事故発生・違反を避けるため、乙は甲に報告するものとする。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1 通を保有する。
令和 4 年 5 月 〇 日 | ||||
(甲) | 住 | 所 | 岸和田市岸城町7番1号 | |
名 代 | 表 | 称 者 | 岸和田市 岸和田市長 xx xx |
㊞
(選挙管理委員会事務局取扱い)
(乙) 住 所代 表 者