Contract
平成28年4月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那原町情報発信大型ビジョン(以下「大型ビジョン」という。)を活用し、与那原町(以下「町」という。)の広報をはじめ、地域観光の振興、商工業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的に、町の保有する資産を広告媒体として活用し、有料による広告を掲載することに関して、与那原町公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成24年与那原町要綱第2号。以下「取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「大型ビジョン」とは、沖縄振興特別推進交付金を活用した情報発信事業を推進するため、町が設置・管理するデジタルサイネージ機器をいう。
2 町内に設置する大型ビジョンは下記の通りとする。
(1) 三叉路大型ビジョン 与那原町三叉路(xxxxxxxx0000xx)に設置する大型ビジョン。
(2) xx大型ビジョン 与那xx公園十字路付近(xxxxxx00xx0の2)に設置する大型ビジョン。
(広告の掲載基準及び権限)
第3条 大型ビジョンに掲載する広告(以下「広告」という。)の掲載基準は、取扱要綱第3条に定めるものとする。
2 大型ビジョンに掲載する広告の可否は、この規則及び取扱要綱に基づき審査し、町長が決定するものとする。
3 有事又はその他災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、広告に替わりこの情報を最優先に掲載するものとする。
(広告枠等)
第4条 広告の枠、放映時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大型ビジョンで放映する放送枠は行政枠及び広告枠とし、枠数の内訳は別表1の通りとする。
(2) 1枠につき約15秒の放映時間とする。
(3) 広告の放映時間は、午前7時00分から午後10時00分までとする。ただし、音声データに関しては、午後9時00分から午後10時00分の間は流さないこととする。
(4) 町長が必要と認めた場合は、放映する時間帯を変更し、又は放映を休止することができる。
(掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、1箇月単位で1年を超えない範囲とする。
2 広告主は、町長の承諾を得て、2年を超えない範囲内で広告の掲載期間を更新することができる。ただし、町長が認める場合には、この限りでない。
(広告掲載期間の延長)
第6条 広告掲載期間内に町の都合及び広告主の責めに帰さない理由により町が広告を掲載できなかった場合は、その日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、その日数が3日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
(広告の規格及びデザイン)
第7条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 画像(静止画)、動画形式及び音声データの規格については別表2の通りとする。
(2) 大型ビジョンの画面サイズ及び仕様は、別に定める大型ビジョンLED表示機仕様書を参照するものとする。
2 広告のデザインは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の事業であると誤解されるおそれのあるもの
(2) 大型ビジョンのイメージを損なうおそれのあるもの
(3) アラートマーク又はフラッシュ等点滅するもの
(4) コントラストの強い画面の反転表示又は画面の切り替わり
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
3 広告のデザインは、次のとおりとする。
(1) 文字色と背景色とのコントラスト(明度差)を十分なものとすること。
(2) 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明なものとすること。
4 広告には、広告主の氏名又は名称及び連絡先を表示しなければならない。
(広告掲載の募集)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集及び掲載等は、当該広告媒体を所管する課が直接行う方法、当該業務の取扱いを希望する者との契約により行う方法、町広報誌やインターネット等の広報媒体を利用して行う方法又はその他町長が適当と認める公募の方法により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による募集に当たっては、広告枠の位置及び数、掲載期間、広告掲載料、広告主の決定の方法及びその他の必要事項を明示するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、広告を随時募集し、又は募集の中止をすることができる。
(広告掲載の申込み等)
第9条 掲載希望者は、広告内容を記載した与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 広告の原稿又はその形状及び内容を明らかにする書類若しくはデジタルデータ
(2) 事業者にあっては、その事業の概要が分かる書類
(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 次に掲げる者は、前項の規定による申込みをすることができない。
(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
(2) 各種法令に違反している事業者
(3) 暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(4) 消費者金融又は事業者金融を営む事業者
(5) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中又は手続開始の申立てがある事業者
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者又はxxの滞納がある事業者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として不適当であると認められるもの
(広告原稿の作成及び費用)
第10条 掲載希望者は、広告の原稿及びデジタルデータを町長が指定する記録媒体等で、適当と認める方法により掲載を希望する日の1箇月までに与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載申込書(様式第1号)と共に提出しなければならない。
2 前項に規定する広告の原稿作成及び提出に要する費用その他広告の掲載に要する一切の費用は、掲載希望者の負担とする。
(広告主の決定等)
第11条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、この規則、取扱要綱、広告審査会の意見等に基づき審査した後、掲載の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により広告の掲載を可とする決定を受けた掲載希望者が複数あるときは、次の順位により決定する。この場合において、同順位の者のなかでは、掲載希望月数の多い者を優先する。
(1) 第1順位 町内に事業所等を有する者
(2) 第2順位 町外に事業所等を有する者
3 前項の規定によっても、掲載希望者が枠数を超えるときは、くじによる抽選により決定する。
4 町長は、前3項の規定により広告主を決定したときは、その結果を与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載決定通知書(様式第2号)又は与那原町情報発信大型ビジョン広告非掲載決定通知書(様式第3号)により掲載希望者に通知するものとする。
5 前項の規定により広告主の決定の通知を受けた者は、速やかに与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載依頼書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(原稿内容の承認)
第12条 広告主は、広告の内容について、町長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により広告主から提出された原稿について、大型ビジョンに掲載することが適当でないと認めるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
3 広告主は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。
(広告掲載料)
第13条 広告掲載料は、1箇月を単位とし金額については別表3の通りとする。
2 広告掲載料は、毎月1日を基準にしてその使用期間が1月に満たない場合でも、1月分の掲載料を納入するものとする。
3 広告掲載料は、与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載決定通知書(様式第2号)を受け取った日から1箇月以内に町が発行する納入通知書により広告掲載料を一括納入しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、掲載料の額を減額し、又は免除することができる。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 第12条第1項の規定により町長が指定した期日までに、原稿が提出されないとき。
(2) 第12条第2項の規定による町長の広告の内容等の変更の求めに広告主が従わないとき、又は広告の内容が改善される見込みがないとき。
(3) 前条第3項の規定により町長が指定した期日までに、広告掲載料の納入がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が広告の掲載を適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により広告の掲載の決定が取り消された場合において、広告主に損害が生じても、町長は一切その責めを負わないものとする。
(広告掲載料の不還付等)
第15条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲出することができなかったときは、その全部又は一部を還付する。
2 前項の規定により還付する広告掲載料には、xxは付さない。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所用の処置を講じなければならない。
3 広告主は、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。
4 広告主は、当該広告に起因して町に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 広告主は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。
(免責事項)
第17条 町は、システム障害、保守点検等により大型ビジョンを閉鎖した場合において、その閉鎖日数に合わせ、広告の掲載期間を延長する。ただし、閉鎖期間が3日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 町は、広告主が大型ビジョンへの広告を掲載したことにより発生した損害及びサービスを利用できなかったことにより発生した損害に対し、いかなる責めも負わない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
|
全放送枠数 |
行政枠数 |
広告枠数 |
三叉路大型ビジョン |
28枠 |
17枠 |
11枠 |
xx大型ビジョン |
24枠 |
13枠 |
11枠 |
別表2(第7条関係)
|
静止画 |
動画 |
音声 |
三叉路大型ビジョン |
RGB形式のBPM、JPEG(JPG)、AVI |
AVI、WMV ※未圧縮であること |
再生不可 |
xx大型ビジョン |
JPEG(JPG)、GIF、PNG、BMP |
AVI、MPEG、WMV、MP4、PowerPoint、Flash |
WAV、MP3、WMA、MID、MP4 |
別表3(第13条関係)
|
月額料金 |
三叉路電光掲示板 |
5,000円 |
xxxx掲示板 |
10,000円 |
与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載申込書
年 月 日
与那原町長 様
住所又は所在地
氏名又は名称
申込者 代表者役職名・氏名
担当者氏名
電話
ファクシミリ
Eメールアドレス
与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載取扱規則第9条第1項の規定により、下記のとおり申し込みます。
記
1 掲載場所
2 掲載希望期間
3 業種・事業内容
4 広告の内容等
5 誓約等
(1)申込みに当たっては、「与那原町三叉路情報発信大型ビジョン広告掲載取扱規則」及び「与那原町公共物等有料広告掲載取扱要綱」を遵守します。
(2)広告の掲載に当たっては、法令(与那原町の条例、規則等を含む。)を遵守するとともに、与那原町の指示に従います。
6添付資料
(1)広告図案・原稿等(ない場合には、その形状及び内容が分かるもの)
(2)事業者にあっては、事業の概要が分かる書類
(3)資格・免許等を必要とする業種にあっては、それらを証明する書類の写し
(注)
1必要に応じ、別紙に記載することもできます。
2申込者氏名欄には、申込者が署名し、又は記名押印してください。ただし、申込者が法人の場合は、記名押印に限ります。
様式第2号(第11条関係)
第 号
年 月 日
様
与那原町長
与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載決定通知書
年 月 日付けで申込みのあった与那原町情報発信大型ビジョンへの広告の掲載について、与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載取扱規則第11条第4項の規定により下記のとおり通知します。
記
1 掲載場所
2 掲載期間 年 月 日 から 年 月 日 まで
3 広告原稿の形式 動画形式、画像形式、文書形式
4 広告原稿の提出期限 年 月 日
5 広告掲載料 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
6 広告掲載料の納入期限 年 月 日
7 広告原稿の提出方法 メール・郵送・CD等記録媒体
8 協議事項 広告掲載について疑義が生じた場合は、双方協議の上解決するものとする。
様式第3号(第11条関係)
第 号
年 月 日
様
与那原町長
与那原町情報発信大型ビジョン広告非掲載決定通知書
年 月 日付けで申込みのあった与那原町情報発信大型ビジョンへの広告の掲載について、下記の理由により掲載しないことと決定したので、通知します。
記
掲載しない理由
様式第4号(第11条関係)
与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載依頼書
年 月 日
与那原町長 様
住所又は所在地
氏名又は名称
申込者 代表者役職名・氏名
担当者氏名
電話
ファクシミリ
Eメールアドレス
与那原町情報発信大型ビジョンの広告掲載について、与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載取扱規則に定める規定を遵守し、下記に記載した事項に同意の上承諾します。
記
1 掲載場所
2 掲載期間 年 月 日 から 年 月 日 まで
3 広告原稿の形式 動画形式、画像形式、文書形式
4 広告原稿の提出期限 年 月 日
5 広告掲載料 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
6 広告掲載料の納入期限 年 月 日
7 広告原稿の提出方法 メール・郵送・CD等記録媒体
8 協議事項 広告掲載について疑義が生じた場合は、双方協議の上解決するものとする。
様式第5号(第14条関係)
第 号
年 月 日
様
与那原町長
与那原町情報発信大型ビジョン広告掲載決定取消通知書
年 月 日付けで与那原町情報発信大型ビジョンへの広告の掲載を決定しましたが、下記の理由により広告の掲載を取り消しますので通知します。
記
掲載しない理由
10/6