1 件 名 幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力
次のとおり、入札を行います。令和4年12月16日
株式会社幕張メッセ
1 入札に付する事項
(1)購入等件名及び数量
幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力幕張メッセ(A) 14,909,000キロワット時 メッセ駐車場(B) 199,000キロワット時
(2)購入案件の仕様等
入札説明書による。
(3)契約期間(履行期間)
幕張メッセ(A)令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(3月分検針日前日まで)メッセ駐車場(B)令和5年4月24日から令和6年4月23日まで(4月分検針日前日ま
で)
(4)履行場所
幕張メッセ(A) xx市美浜区xx2-1
メッセ駐車場(B)xx市美浜区豊砂1-16の一部
(5)入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1)電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定により、小売電気事業者の登録を受けている者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)により更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)により再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(3)別に定める「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」を満たす者であること。
3 入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒261-8550 xx市美浜区xx2-1 株式会社幕張メッセ 施設課電話043-296-0792
(2)入札説明書の配布期間(ホームページ掲載期間)
令和4年12月16日(金)午前9時から令和5年1月10日(火)午後5時まで
(4)入札書の提出期限
令和5年1月26日(木)午前12時
(5)開札の日時及び場所
令和5年1月26日(木)午後1時30分
株式会社幕張メッセ 国際会議場1階 プレゼンテーションルーム
4 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、封緘した入札書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間に株式会社幕張メッセから(4)により提出した申請書等に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認等
ア この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認申請書等」という。)を提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この入札に参加することができない。
イ 資格申請書等の提出期限等
a 提出期限 令和5年1月11日(水)午後5時
b 提出方法 3の(1)に持参するか郵送すること。なお、郵送する場合は、上記期限必着とし、郵送後、3の(1)に電話にて連絡すること。
(5)入札の無効
この入札のお知らせに示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書の作成の要否
要(契約書の作成は、幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)ごととする。)
(7)落札者の決定方法
この入札のお知らせに示した内容を履行できると株式会社幕張メッセが判断した入札者であって、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し
落札者がこれに係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、当社の入札には参加できない。
(9)その他
詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書
この入札説明書は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を記載したものである。
1 入札に付する事項
購入等件名 幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力数 量 幕張メッセ(A)14,909,000キロワット時
メッセ駐車場(B) 199,000キロワット時入札のお知らせ及び仕様書のとおり。
2 入札参加者に必要な資格
(1)電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定により、小売電気事業者の登録を受けている者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)により更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)により再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(3)別に定める「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」を満たす者であること。
3 入札者に求められる義務
(1)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間に株式会社幕張メッセから提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2)入札に参加を希望する者は、入札のお知らせにおける入札に参加する者に必要な資格に関して、入札参加資格確認申請書を入札のお知らせに記載された期限までに、持参又は郵送すること。
(3)入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて入札に参加させないこととする。
ア 入札において、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
イ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。)
1
エ 規定により入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札
(1)入札参加者又はその代理人は、契約書(案)及び仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後、契約書(案)仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札書の提出期限までに、直接に入札書の提出場所に持参し、提出しなければならない。
なお、入札書については、別紙入札書により作成することとする。
(3)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札参加者又はその代理人は、入札書に添えて、別紙の「電気料金の合計」及び「電気料金の内訳書」を提出しなければならない。
(5)入札書の提出場所及び提出期限は、入札のお知らせのとおりとする。
(6)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額
ウ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。以下同じ。)
エ 代理人(復代理人を除く。)が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印
オ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印、代理人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代理人の職名と氏名)及び押印、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の住所、氏名及び押印
(7)入札書に記載する入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価(税込))及び使用電力量に対する単価(電力量単価(税込))を根拠とし、仕様書に提示する契約電力及び月毎の予定使用電力量に基づき算出し、各月の対価の総価を入札金額とすること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当
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する金額を入札書に記載すること。
なお、入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額(以下「燃料費調整単価」という。)、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないこととする。
(8)「電気料金の合計」及び「電気料金の内訳書」の記載方法等は、次のとおりとする。ア 使用する数字は、算用数字とする。
イ 基本料金単価は、税込単価を記載すること。
ウ 基本料金は、契約電力、基本料金単価を用いて1月あたりの基本料金を見積り、基本料金(税込)に記載し、また当該金額を12倍した金額を基本料金計(税込)に記載すること。
エ 電力量単価は、燃料費調整単価を含まない予定電力量に対する単価とし、電力量単価(税込)に記載すること。
オ 電力量料金は、月毎の予定電力量及び電力量単価(税込)を用いて、月毎の電力量料金を見積もり、電力量料金(税込)に記載し、12か月分の合計を電力量料金計(税込)に記載すること。
カ 基本料金計(税込)及び電力量料金計(税込)の金額を合算した額を電気料金の合計(税込)に記載すること。
キ Ⅰ 幕張メッセ(A)の電気料金の合計(税込)とⅡ メッセ駐車場(B)の電気料金の合計(税込)を合算した額をⅢ 電気料金の合計(税込)に記入し、Ⅲ 電気料金の合計(税込)の110分の100に相当する金額 Ⅳ(税抜)を入札書に記載すること。
ク 基本料金及び電力量料金の算出期間については、履行期間(供給期間)ではなく、 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間であることに注意すること。
(9)入札書及び添付書類は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札(幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(10)入札参加者又はその(復)代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(11)入札参加者又はその(復)代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(12)入札参加者本人は、入札書と同時に別紙による誓約書を提出するものとし、その(復)代理人は別紙による委任状を併せて提出しなければならない。
(13)入札参加者又はその(復)代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札をxxに執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(14)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその(復)代理人は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
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った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(15)開札の日時及び開札の場所は、入札のお知らせのとおりとする。
(16)開札は、入札参加者又はその(復)代理人が出席して行うものとする。その際、入札参加者又はその(復)代理人は、本人であることを証明できる公的な身分証明書を入札執行事務を行う職員へ提示すること。
(17)入札参加者又はその(復)代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその(復)代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその(復)代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその(復)代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(22)入札参加者又はその(復)代理人は、本件にかかる入札について他の入札参加者の(復)代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は次のとおりとする。なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその(復)代理人)が初度入札と違う場合には、(12)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。エ 再度入札においても、内訳書を必要とする。
入札参加者又はその(復)代理人すべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて再度入札を行う。
5 無効の入札書
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札のお知らせに示した、入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)購入等件名及び入札金額のない入札書
(3)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又 は名称及び代表者の氏名)及び押印、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、 その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然と
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しない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印、代理人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代理人の職名と氏名)及び押印、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の住所、氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印、代理人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代理人の職名と氏名)及び押印又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)
(6)入札物品名に重大な誤りのある入札書
(7)入札金額の記載が不明確な入札書
(8)入札金額の記載を訂正した入札書
(9)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
(10)入札のお知らせにおいて示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書
(11)「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(12)明らかに連合であると認められる入札書
(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札書
(14)記名、押印を欠く入札書
(15)その他入札に関する条件に違反した入札書
6 落札者及び落札価格の決定
(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを実施して落札者を決定する。
なお、この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
5
(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
7 契約保証金免 除
8 契約書の作成
(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として14日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに株式会社幕張メッセが当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において株式会社幕張メッセが記名して押印したときは、当該契約書の
1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)株式会社幕張メッセが契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項
別添契約書(案)のとおり。
10 その他
(1)本件に関して質疑がある場合は、別紙「幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力に対する質問事項」にて、令和5年1月10日(火)午後5時までにFA Xにて送付すること。
質疑に対する回答は、入札参加資格の確認ができた申請者全員に、令和5年1月18日(水)午後5時までに、FAX又はメールにて送付する。
(2)入札参加者若しくはその(復)代理人又は契約の相手方が本件購入に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその(復)代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
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11 入札及び契約に関する事務を担当する部署及び所在地
(郵便番号)261-8550
(所在地) xx市美浜区xx2-1
(会社名) 株式会社幕張メッセ 施設課
(電話番号)043-296-0792
(FAX) 043-296-0529
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(契約書は、幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)でそれぞれ作成する予定)
1 件 名 幕張メッセ(A)及びメッセ駐車場(B)で使用する電力
2 規 格
幕張メッセ(A) | メッセ駐車場(B) | |
(1)電 気 方 式 | 交流3相3線式 | 交流3相3線式 |
(2)標 準 電 圧 | 60,000ボルト | 6,000ボルト |
(3)標準 周 波数 | 50ヘルツ | 50ヘルツ |
(4)そ の 他 | 仕様書に定める規格のとおり |
3 単 価 別紙「電力需給契約単価表」のとおり
4 履行場 所 幕張メッセ(A) xx市美浜区xx2-1
メッセ駐車場 (B) xx市美浜区豊砂1番16の一部
5 契 約 期 間 (履 行 期 間)
幕張メッセ(A)
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までメッセ駐車場 (B)
令和 5年 4月24日から令和 6年 4月23日まで
6 契約保証金 免 除
上記電力を前記金額をもって購入するにつき、株式会社幕張メッセを甲とし、○○株式会社を乙として、次のとおり需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき甲の管理する幕張メッセで使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約単価)
第2条 契約単価は上記のとおりとする。
2 一般送配電事業者の発電費用等の変動により契約金額の改訂を必要とするときは、甲乙協議の上価格を改定することができる。
(債権譲渡の禁止)
第3条 乙は、本契約によって生じる権利または義務の全部もしくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(供給の保証)
第4条 乙が接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める
料金は乙が負担するものとする。
(使用電力量の増減)
第5条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第6条 各月の契約電力は、仕様書で定める値とする。ただし、契約電力が変更となる場合は、甲乙協議の上、契約電力を変更する。
2 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて甲乙協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。
(計量及び検査)
第7条 計量日は一般送配電事業者が定めるものとし、計量日に記録された一般送配電事業者所有の計量器の値により使用電力量を計量する。
2 計量期間は前月の計量日の0時から当月の計量日の前日の24時までとする。
3 乙から甲への計量結果の報告は電磁的方法による。
(料金の算定期間)
第8条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(電気料金の支払及び遅延利息)
第9条 電気料金は、契約電力に基本料金単価(税込)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に当該月における使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額(本体料金)に燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)を加算した額を1月毎に甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から、一か月(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。なお、電気料金の請求等は、A幕張メッセ及びBメッセ駐車場の計量器ごととする。
2 前項の基本料金は契約基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を
1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しするものとする。
3 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、この契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
4 第1項に定める電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者(または一般送配電事業者)が定める標準(託送)供給条件によるものとする。
(基本料金単価の改定)
第10条 一般送配電事業者の発電費用等の変動により契約金額の改訂を必要とするときは、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、甲又は乙は、甲又は乙に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、甲又は乙は誠実に協議を行うものとする。
2 上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、甲又は乙は電力需給契約を解除することができる。
(電力量料金単価の改定)
第11条 みなし小売電気事業者が、電気需給契約の変更等により、電力量料金単価を改定した場合(みなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙の供給する電力の電力量料金単価についても、みなし小売電気事業者の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うものとする。
2 前号におけるみなし小売電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。
3 みなし小売電気事業者が電力量料金単価を改定することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び改定後の電力量料金単価を通知する。
(燃料費調整単価の改定)
第12条 みなし小売電気事業者が燃料費調整単価を新たに設定、改定または廃止した場合(みなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙が供給する電力の燃料費調整単価についても、みなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同一の内容の変更を行うこととする。
2 前号におけるみなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止の期日とは、燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定、改定または廃止の実施日とする。
3 みなし小売電気事業者が燃料費調整を設定、改定または廃止することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費調整の内容を通知する。
(機密の保持)
第13条 甲及び乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
(契約の解除)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。
(2)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(3)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(反社会的勢力の排除)
第14条の2 反社会的勢力を排除するため、甲及び乙は次の各号を確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」とい
う)の関係者でないこと。
(2)代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等でないこと、又は暴力団等への資金提供を行う等の交際関係にないこと。
2 甲及び乙は、次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、又は関係者が暴力団等である旨を伝える行為。
(2)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為。
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用を毀損する、又は毀損するおそれのある行為。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害する、又は妨害するおそれのある行為。
3 甲又は乙いずれかが1項又は2項の規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要しないで、直ちに本契約を解約できるものとする。
(違 約 金)
第15x xの責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第16条 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(協議)
第17条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、乙の需給約款によるほか甲乙協議の上決定するものとする。
(合意管轄)
第18条 本契約に関する訴訟については、千葉地方裁判所を管轄裁判所とする。
以上の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙双方の記名押印の上各自1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 xx市美浜区xx2-1株式会社幕張メッセ
代表取締役社長 xxx xx
乙 ○○県○○市○丁目△番地
●●●株式会社
取締役社長 ○○ □□ 印
年月 | 使用時間帯 | 基本料金単価(税込) | 電力量料金単価(税込) | |||||
(円/kW) | (円/kWh) | |||||||
令和 | 5 年 4 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 5 年 5 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 5 年 6 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 5 年 7 月 | ピーク時間xx昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円円 円 | ( ( ( | 円)円) 円) |
令和 | 5 年 8 月 | ピーク時間 xx昼間夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円円 | ( ( ( | 円) 円)円) |
令和 | 5 年 9 月 | ピーク時間xx昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円円 円 | ( ( ( | 円)円) 円) |
令和 | 5 年 10 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 5 年 11 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 5 年 12 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 6 年 1 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 6 年 2 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
令和 | 6 年 3 月 | その他季昼間 夜間時間 | 円 | ( | 円) | 円 円 | ( ( | 円) 円) |
注1)提出した内訳書に合わせて作成すること。
注2)基本料金単価及び電力量料金単価は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。注3)( )内は、消費税額及び地方消費税額とする。
注4)「消費税及び地方消費税額」は、単価に110分の10を乗じた額である。
年月 | 使用時間帯 | 基本料金単価(税込) | 電力量料金単価(税込) |
(円/kW) | (円/kWh) | ||
令和 5 年 4 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 5 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 6 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 7 月 | xx | x ( 円) | x ( 円) |
令和 5 年 8 月 | xx | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 9 月 | xx | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 10 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 11 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 5 年 12 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 6 年 1 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 6 年 2 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
令和 6 年 3 月 | その他x | x ( 円) | 円 ( 円) |
注1)提出した内訳書に合わせて作成すること。
注2)基本料金単価及び電力量料金単価は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。注3)( )内は、消費税額及び地方消費税額とする。
注4)「消費税及び地方消費税額」は、単価に110分の10を乗じた額である。
仕 様 書
(1)需 要 場 所 | 幕張メッセ(A) | メッセ駐車場(B) |
xx市美浜区xx2-1 | xx市美浜区豊砂1-16の一部 | |
(2)業種及び用途 | 展示場、劇場及び事務所 | 駐車場 |
2.仕 様
(1)電気方式等
幕張メッセ(A) | メッセ駐車場(B) | |
1 電気方式 | 交流3相3線式 | 交流3相3線式 |
2 供給電圧(標準電圧) | 60,000ボルト | 6,000ボルト |
3 計量電圧(標準電圧) | 60,000ボルト | 6,000ボルト |
4 標準周波数 | 50ヘルツ | 50ヘルツ |
5 受電方式 | ループ受電 | 1回線受電 |
6 自家発電設備 | 有(非常用,系統連係なし) | なし |
7 蓄 熱 槽 | なし | なし |
(2)予定契約電力
幕張メッセ(A) 6,800キロワットメッセ駐車場(B) 77キロワット
(3)予定使用電力量(1年あたり)
幕張メッセ(A) 14,909,000キロワット時メッセ駐車場(B) 199,000キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙「月別予定使用電力量」のとおり)
(4)電力量等の検針
幕張メッセ(A) | メッセ駐車場(B) | |
自動検針装置 | 有 | 有 |
電力会社の検針方法 | 遠隔自動検針 | 遠隔自動検針 |
(5)需給地点
幕張メッセ(A):需要場所におけるxx県の施設した縮小型受電設備の終端接続部接続端子と電力会社の施設した終端接続部接続端子との接続点。
メッセ駐車場(B) :UGS地中線用負荷開閉器と電力会社の施設した終端接続部接続端子との接続点。
(6)電気工作物の財産分界点
(5)に同じ
(7)保安上の責任分界点
(5)に同じ
3.その他
(1)フリッカー発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。
(2)次のとおり、非常用自家発電設備3台を有している。
1,000kVA、2台及び475kVA、1台
月別予定使用電力量
年 月 | 使用時間帯 | 予定使用電力量 (kWh) | |||
4月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 509,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 426,000 | |
5月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 520,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 540,000 | |
6月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 738,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 432,000 | |
7月 | x | x 昼 | 間 時 | 間 | 624,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 578,000 | |
ピ | ー ク | 時 | 間 | 200,000 | |
8月 | x | x 昼 | 間 時 | 間 | 709,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 574,000 | |
ピ | ー ク | 時 | 間 | 240,000 | |
9月 | x | x 昼 | 間 時 | 間 | 671,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 683,000 | |
ピ | ー ク | 時 | 間 | 221,000 | |
10月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 796,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 479,000 | |
11月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 675,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 466,000 | |
12月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 791,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 632,000 | |
1月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 594,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 457,000 | |
2月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 756,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 458,000 | |
3月 | そ | の 他 季 | 昼 間 時 | 間 | 698,000 |
夜 | 間 | 時 | 間 | 442,000 | |
計(1年あたり) | 14,909,000 |
月別予定使用電力量
年 | 月 | 使用時間帯 | 予定使用電力量 (kWh) | ||||
4月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 15,000 |
5月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 14,000 |
6月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 14,000 |
7月 | x | x | 料 | 金 | 15,000 | ||
8月 | x | x | 料 | 金 | 19,000 | ||
9月 | x | x | 料 | 金 | 18,000 | ||
10月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 16,000 |
11月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 17,000 |
12月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 18,000 |
1月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 20,000 |
2月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 19,000 |
3月 | そ | の | 他 | 季 | 料 | 金 | 14,000 |
合 | 計 | 199,000 |