等級 後遺障害 保険金支払割合 第1級 (1) 両眼が失明したもの(2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(6) 両上肢の用を全廃したもの(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8) 両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 (1)...