等級 後遺障害 保険金支払割合 第1級 (1) 両眼が失明したもの(2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(6) 両上肢の用を全廃したもの(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8) 両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 (1)...
Ⅵ.保険約款・特約条項・特約書
1.傷害保険普通保険約款【全加入区分共通】
第 1 章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。 (*1)いずれもそのための練習を含みます。 (*2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア.健康保険法 イ.国民健康保険法 ウ.国家公務員共済組合法 エ.地方公務員等共済組合法 オ.私立学校教職員共済法 カ.船員保険法 キ.高齢者の医療の確保に関する法律 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) (*1)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ア. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。ア 創傷処理 イ 皮膚切開術 ウ デブリードマン エ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ 抜歯手術 イ. 先進医療(*2)に該当する診療行為(*3) (*1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (*2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (*3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射およ び温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(*1)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (*1)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(*1)が必要であると認め、医師(*1)が行う治療をいいます。 (*1)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
用語 | 定義 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(*1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(*1)以下「事故」といいます。
(*2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第 3 条(保険金を支払わない場合-その 1)
⑴ 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者の故意または重大な過失 |
② | 保険金を受け取るべき者(*2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
③ | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
④ | 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(*3)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を 運転している間 |
⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
⑥ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 |
⑦ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑧ | 被保険者に対する刑の執行 |
⑨ | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*4) |
⑩ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
⑪ | 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑫ | ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑬ | ⑪以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(*7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず、保険金を支払いません。
(*1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)運転する地における法令によるものをいいます。
(*4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*5)使用済燃料を含みます。
(*6)原子核分裂生成物を含みます。
(*7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間 ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使 |
用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間 または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 |
第 5 条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(*1)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第32条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第32条⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(*1)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第 6 条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に下表の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① | 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第 7 条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(*1)
入院保険金日額
× =
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(*3)。
① 入院中(*4)に受けた手術の場合
手術保険金の額
10
入院保険金日額
× =
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額
5
入院保険金日額
× =
(*1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(*2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(*4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第 8 条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(*1)
通院保険金日額
× =
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(*2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(*1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(*2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
第 9 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第 3 章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第12条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | ⑵に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合 |
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(*1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(*1)が変更前料率(*2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(*2)の変更後料率(*1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払うことについて被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(*3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
⑸ ⑶の規定は、職業または職務の変更の事実(*3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*3)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(*3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(*2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(*3)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(*4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① | 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合 |
② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(*1)に、その被保険者の同意を得なかったとき。 |
(*1)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(*1)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
⑵ 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*2)を解除することができます。
① | 被保険者が、⑴の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(*3)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の表の①から⑤までの事由または⑵の表の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(*3)に対しては、当会社は、保険金(*4)を支払いません。この場合において、既に保険金(*4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)その被保険者に係る部分に限ります。
(*3)⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(*4)⑵の表の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(*5)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(*1)を解除することを求めることができます。
① | この保険契約(*1)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第19条(重大事由による解除)⑴の表の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第19条⑴の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 |
④ | 第19条⑴の表の④に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(*1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(*1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 |
⑵ 保険契約者は、⑴の表の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の表の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(*1)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その事実を書面により通知するものとします。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 職業または職務の変更の事実(*1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(*2)と変更後料率(*3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(*1)が生じた時以降の期間(*4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(*1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(*2)の変更後料率(*3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(*1)第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(*2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(*3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(*4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(*5)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)の表の①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第
5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第 17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 下表の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① | 第12条(告知義務)⑵ |
② | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑹ |
③ | 第19条(重大事由による解除)⑴ |
④ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶ |
⑵ 第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第19条⑵の規定により、当会社がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑸ 第20条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金については、被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその事実を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、 ①以外の配偶者(*1)または ②以外の3親等内の親族 |
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第28条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を
終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑵ ⑴の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3)180日 |
② | ⑴の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | ⑴の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴の表の ①から④までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | ⑴の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*4)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第27条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(*2)収入の喪失を含みません。
第30条(時効)
保険金請求権は、第 27 条(保険金の請求)⑴に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(*1)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(*1)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第33条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際(*1)、下表の事項を協会(*2)に登録することができるものとします。
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
④ | 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(*2)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(*2)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(*2)に照会することができます。
(*1)この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の場合とします。
(*2)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第 4 条(保険金を支払わない場合-その 2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
別表 2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 42% |
(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 10% |
(8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 手
示 指 中 指
環 指
肩関節 ひじ関節手関節
股関節 ひざ関節足関節
鎖 骨
肩甲骨肋 骨
脊 柱
骨盤骨
長管骨
末節骨母 指末節骨
xx間関節中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
小 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表 3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(*1)を装着した場合に限ります。
(*1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3 大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2の注2の図に示すところによります。
(別表 4 省略)
別表 5 保険金請求書類
提 出 書 類 | 死 亡 | 後障 遺害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第28条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2 .スポーツ安全協会傷害保険特約【全加入区分共通】
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内において自己の所属する社会教育関係団体の管理下において、団体活動(*1)を行っている間に普通約款(*2)第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、学校または保育所の管理下において被った傷害に対しては保険金を支払いません。
(2)(1)の社会教育関係団体の管理下における団体活動には、被保険者が団体活動を行うための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
(*1)日時、場所および内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、第3条(用語の定義)の表の②から⑤までにそれぞれ規定する団体として行う活動(*3)をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*3)スポーツ安全保険特約書記載の場合を除き、当該団体の被保険者が単独で行う活動(*4)は含みません。
(*4)単独で行う活動とは、当該団体の他の被保険者がいない活動をいいます。
第 2 条(後遺障害保険金の追加支払)
当会社は、後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第 1 条(保険金を支払う場合)
の傷害を被った日からその日を含めて 180 日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額の 50%に相当する額を追加して被保険者に支払います。
第 3 条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 社会教育関係団体 | 社会教育法にいう社会教育活動を行う団体をいいます。 |
② | A種の活動 | 以下のいずれかの活動をいいます。 ア. 中学生以下の者(*1)が行う文化活動またはスポーツ活動 イ. 高校生以上の者(*2)が行う文化活動 ウ. 団体構成員の知識および基礎技術の習得を目的とし、以下の条件をすべて満たす講義または講習型のスポーツ教室におけるスポーツ活動(*3) (ア)実施する教室ごとに、募集要綱に基づいて参加者を募集していること。 (イ)活動場所に指導者がおり、参加者を指導または監督していること。 (ウ)予め活動場所、日時および参加者が定められており、活動期間が 3か月以内であること。 |
③ | B種の活動 | 65歳以上の者が行う親睦、交流または健康保持を目的とした老人クラブ等におけるスポーツ活動(*3)をいいます。 |
④ | C種の活動 | 以下のいずれかの活動をいいます。 ア. 高校生以上の者(*2)が行うスポーツ活動(*3) イ. 高校生以上の者(*2)が行う中学生以下の者または特別支援学校高等部の生徒に対する実技指導、理論指導またはその補助となるスポーツ活動(*3) |
⑤ | D種の活動 | 山岳登はん(*4)、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*5)操縦(*6)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*7)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険度の高いスポーツ活動(*8)をいいます。 |
⑥ | 社会教育関係団体の管理下 | 社会教育関係団体の指導監督者の指揮、監督および指導下をいいます。 |
⑦ | 社会教育関係団体の指導監督者 | 社会教育関係団体の会長、部長、監督、キャプテン等で、その団体の指揮、監督および指導を行っている者をいいます。 |
⑧ | 学校または保育所の管理下 | 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における次の場合をいいます。 ア. 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けている場合 イ. 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 ウ. 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場合 エ. 通常の経路および方法により通学する場合(*9) オ. 学校が管理する寄宿舎にある場合 |
⑨ | スポーツ活動 | 「運動競技」、「身体運動」または「野外活動」であって、心身の健全な発達を図るためのものをいいます。 |
⑩ | 文化活動 | スポーツ活動以外の社会教育活動をいいます。 |
⑪ | 自宅 | 被保険者の居住の用に供する建物(*10)をいいます。 ただし、アパート、マンション等の共同住宅においてはドアより内側の専用居住区画(*11)をいい、学生寮、寄宿舎等の共同宿舎においては建物(*12)をいいます。 |
(*1) 特別支援学校高等部の生徒を含みます。
(*2) 特別支援学校高等部の生徒を除きます。
(*3) 文化活動を行っている場合も含みます。
(*4) ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*5) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*6) 職務として操縦する場合を除きます。
(*7) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(*13)を除きます。
(*8) 文化活動および危険度の高いスポーツ活動以外のスポーツ活動を行っている場合も含みます。
(*9) 住居と学校外において前記ア.の授業もしくは前記イ.の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。
(*10)敷地を含みます。
(*11)専用使用権のある共用部分を含みます。
(*12)敷地を含みません。
(*13)パラプレーン等をいいます。
第 4 条(A 種、B 種、C 種および D 種の団体の活動内容の関係)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、第3条(用語の定義)の表の②、③または④に規定する活動を行う被保険者が、同条の表の⑤に規定する危険度の高いスポーツ活動を行っている間に被った傷害については、保険金を支払いません。
第 5 条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、普通約款第11条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の
保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第 6 条(被保険者の異動)
(1) 保険期間の中途において被保険者を増員または減員する場合には、保険契約者は、書面により増員者または減員者の氏名、年齢(*1)、性別を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(2) 当会社は、(1)の増員者に対しては、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また(1)の減員者に対しては、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(3) 当会社は、(2)の保険料を領収するまでの間に生じた事故による増員者の傷害については、保険金を支払いません。
(4) 普通約款第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)および第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(*1)年齢または生年月日等の年齢に相当する事項をいいます。
第 7 条(保険金の請求)
(1) 第2条(後遺障害保険金の追加支払)における当会社に対する保険金請求権は、同条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第27条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、社会教育関係団体の指導監督者が発行する事故証明書を提出しなければなりません。
第 8 条(普通約款の適用除外)
普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
② | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5) |
第 9 条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | 第27条(保険金の請求)(1)およびこの特約第7条(保険金の請求)(1) |
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
その往復中以外の事故」は対象外
3.熱中症危険担保特約【(AW区分の一部を除き)全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および 】
(1) 当会社は、普通約款(*1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、この特約により、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
(2) この特約が付帯された保険契約において、普通約款における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
その往復中以外の事故」は対象外
4.細菌性食中毒等担保特約【(AW区分の一部を除き)全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および 】
第 1 条(普通約款の読み替え)
当会社は、普通約款(*1)第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(*2)を含みます。 」
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約が付帯されている場合には、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、保険金を支払いません。
第 3 条(普通約款との関係)
この特約に規定していない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
5.スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外担保)【AW区分限定】
第1章 傷害担保条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において、普通約款(*1)第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この担保条項、第3章基本条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。ただし、学校または保育所の管理下において被った傷害に対しては保険金を支払いません。
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、下表に規定する危険度の高いスポーツ活動を行っている間に被った傷害については、保険金を支払いません。
<危険度の高いスポーツ活動>
山岳登はん(*1)、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険度の高いスポーツ活動をいいます。
(*1)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5)パラプレーン等をいいます。
第 3 条(後遺障害保険金の追加支払)
当会社は、後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に50%を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第 4 条(保険金の請求)
第3条(後遺障害保険金の追加支払)における当会社に対する保険金請求権は、同条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使できるものとします。
第2章 賠償責任担保条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者または被保険者の親権者もしくはその他の法定の監督義務者(*1)が、下表に掲げる偶然な事故
(*2)のいずれかにより、他人の身体の障害(*3)または他人の財物の損壊(*4)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この担保条項、第3章基本条項および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、学校または保育所の管理下における事故による損害に対しては保険金を支払いません。
① | 住宅(*5)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 被保険者の日常生活(*6)に起因する偶然な事故 |
(2)(1)の被保険者と被保険者の親権者もしくはその他の法定の監督義務者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(*1)責任無能力者を含みません。以下この特約において「被保険者等」といいます。
(*2)以下この担保条項において「事故」といいます。
(*3)傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。以下この担保条項において同様とします。
(*4)財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
(*5)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。またこの住宅の敷地内(*7)の動産および不動産を含みます。以下この担保条項において同様とします。
(*6)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*7)囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約者(*1)または被保険者等の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*2) |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 核燃料物質(*3)もしくは核燃料物質(*3)によって汚染された物(*4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
⑤ | ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
⑥ | ④以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑦ | 下表に規定する危険度の高いスポーツ活動中の事故 <危険度の高いスポーツ活動> 山岳登はん(*5)、アメリカンフットボール、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*6)操縦(*7)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*8)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険度の高いスポーツ活動をいいます。 |
(2) 当会社は、被保険者が下表に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者等の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 |
② | 専ら被保険者等の職務の用に供される動産または不動産(*9)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
③ | 被保険者等と同居する親族に対する損害賠償責任 |
④ | 被保険者等の使用人が被保険者等の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者等が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。 |
⑤ | 被保険者等と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者等が所有、使用または管理する財物の損壊(*10)について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 |
⑦ | 被保険者等の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者等または被保険者等の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 航空機、船舶(*11)、車両(*11)または銃器(*12)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(*3) 使用済燃料を含みます。
(*4) 原子核分裂生成物を含みます。
(*5) ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*6) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*7) 職務として操縦する場合を除きます。
(*8) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*13)を除きます。
(*9) 住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(*10)財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
(*11)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(*12)空気銃を除きます。
(*13)パラプレーン等をいいます。
第 3 条(支払保険金の範囲)
当会社が被保険者等に支払う保険金の範囲は、下表に掲げるものに限ります。
① | 被保険者等が被害者に支払うべき損害賠償金 |
② | 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者等が第7条(事故が発生した場合の被保険者の義務)(1)の表の②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要とした費用のうち社会通念上必要または有益であったと認められる費用および同条(1)の表の③の手続のために必要な費用 |
③ | ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者等に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者等が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に必要とした費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用 |
④ | 損害賠償責任の解決について、被保険者等が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 |
⑤ | 損害賠償責任の解決について、被保険者等が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必要とした費用 |
⑥ | 第5条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者等が直接必要とした費用 |
第 4 条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故について支払うべき保険金の額は、下表の金額の合計額とします。
① | 第3条(支払保険金の範囲)の表の①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額(*1)を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額(*2)を支払の限度とします。 |
② | 第3条の表の②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条の表の④および⑤の費用は、同条の表の①の損害賠償金の額が保険金額(*2)を超える場合は、保険金額(*2)の同条の表の①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。 |
(*1)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(*2)保険証券記載のこの担保条項の保険金額をいいます。
第 5 条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者等に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者等は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 6 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 |
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(*3)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(*3)を差し引いた額とします。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*3)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第 7 条(事故が発生した場合の被保険者の義務)
(1) 保険契約者または被保険者等は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、下表に掲げる事項を履行しなければなりません。
① | 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 |
② | 事故によって生じた損害の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。 |
③ | 被保険者等が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。 |
④ | あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、第1条の事故が発生した場合に、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。 |
⑤ | 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに書面により当会社に通知するこ |
と。 | |
⑥ | 他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者または被保険者等が正当な理由がなく(1)の表の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、下表の金額をそれぞれ控除して支払額を決定します。
① | (1)の表の①、⑤、⑥または ⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 |
② | (1)の表の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 |
③ | (1)の表の③に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額 |
④ | (1)の表の④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額 |
(*1)第1条の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 8 条(保険金の請求)
(1) この担保条項における当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者等と被害者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 当会社の定める事故状況報告書 |
② | 示談書その他これに代わるべき書類 |
③ | 損害を証明する書類 |
④ | 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを示す書類 |
⑤ | その他当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者等に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 9 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者等に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、損害について被保険者等が有する損害賠償請求権その他債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者等に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180 日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 |
④ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日 |
⑤ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者等が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者等と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1)被保険者等が第8条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者等が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者等が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者等が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者等は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(先取特権)
(1) 被害者は、被保険者等の当会社に対する保険金請求権(*1)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① | 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者等に支払う場合。ただし、被保険者等が賠償した金額を限度とします。 |
② | 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者等の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合 |
③ | 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被害者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合 |
④ | 被保険者等が被害者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者等に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者等に支払う場合。 ただし、被害者が承諾した金額を限度とします。 |
(3) 保険金請求権(*1)は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の表の①または④の規定により被保険者等が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第3条(支払保険金の範囲)の表の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 3 章 基本条項
第 1 条(用語の定義)
この特約において学校または保育所の管理下とは、学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における下表の場合をいいます。
① | 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けている場合 |
② | 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 |
③ | 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場合 |
④ | 通常の経路および方法により通学する場合(*1) |
⑤ | 学校が管理する寄宿舎にある場合 |
(*1)住居と学校外において①の授業もしくは②の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。
第 2 条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、普通約款第11条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第 3 条(被保険者の異動)
(1) 保険期間の中途において被保険者を増員または減員する場合には、保険契約者は、書面により増員者または減員者の氏名、年齢(*1)、性別を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(2) 当会社は、(1)の増員者に対しては、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また(1)の減員者に対しては、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(3) 当会社は、(2)の保険料を領収するまでの間に生じた事故による増員者の傷害については、保険金を支払いません。
(4) 普通約款第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)および第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場合または解除された場合であっても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(*1)年齢または生年月日等の年齢に相当する事項をいいます。
第 4 条(普通約款の適用除外)
この特約の次の担保条項については、普通約款の次の規定を適用しません。
① 第1章傷害担保条項
ア. | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
イ. | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
ウ. | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5) |
② 第2章賠償責任担保条項
ア. | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
イ. | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
ウ. | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
エ. | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)および(5) |
オ. | 第26条(事故の通知) |
カ. | 第27条(保険金の請求) |
キ. | 第28条(保険金の支払時期) |
ク. | 第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
ケ. | 第31条(代位) |
コ. | 第32条(死亡保険金受取人の変更) |
第 5 条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章傷害担保条項
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | 第27条(保険金の請求)(1)およびこの特約第1章傷害担保条項第 4条(保険金の請求) |
② 第2章賠償責任担保条項
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
ア. | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
イ. | 第 11 条(保険責任の始期および終期)(3)および第 22 条(保険料の返還または請求 -告知義務・職業または職務の変更に関す る通知義務等の場合)(7) | 事故による傷害 | 事故による損害 |
ウ. | 第 12 条(告知義務)(3)の表の③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 事故が発生する前に |
エ. | 第 12 条(4) | 傷害の発生した後に | 損害の発生した後に |
オ. | 第 12 条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
カ. | 第 19 条(重大事由による解除)(1)の表の① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ |
キ. | 第 19 条(3) | 傷害(*3) | 損害 |
ク. | 第 30 条(時効) | 第 27 条(保険金の請求)(1) | この特約第2章賠償責任担保条項第8条(保険金の請求)(1) |
第 6 条(重大事由による解除の特則)
(1) 第2章賠償責任担保条項については、当会社は、保険契約者または被保険者等が、普通約款第 19 条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
① | 普通約款第 19 条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者等に生じた損害 |
② | 普通約款第 19 条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者等に生じた損害賠償金の損害 |
(*1)被保険者が該当する場合には、その被保険者等に係る部分に限ります。被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者が該当する場合には、その親権者またはその監督義務者に係る部分に限ります。
第 7 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
6.通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金 支払限度日数 | 普通約款(*1)第8条(通院保険金の支払)(1)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通約款第8条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は 30 日とします。
第 3 条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第 27 条(保険金の請求)(1)の表の⑤ | 通院保険金の支払われる日数が90日に達した時 | 通院保険金の支払われる日数が30日に達した時 |
7.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約【全加入区分共通】
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約に従い、普通約款(*1)第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の表の ⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」
(2) 当会社は、普通約款第3条(1)の表の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通約款第3条(1)の表の⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
(*1)傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
第 2 条(この特約の解除)
当会社は、第1条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の表の⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(*1)保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 3 条(特約解除の効力)
第2条(この特約の解除)の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
8.共同保険に関する特約(傷害保険用)【全加入区分共通】
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
その往復中以外の事故」は対象外
9.突然死葬祭費用担保特約【(AW区分の一部を除き)全加入区分共通 ※AW区分の「団体活動中および 】
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内において自己の所属する社会教育関係団体の管理下において、団体活動(*1)を行っている間に突然死した場合は、被保険者の親族が葬祭費用を負担することによって被る損害(*2)に対して、この特約、スポーツ安全協会特約(*3)および普通約款(*4)の規定に従い、下表の葬祭費用保険金額を限度としてその費用の負担者に、保険金(*5)を支払います。ただし、学校または保育所の管理下における突然死によって被った損害に対しては保険金を支払いません。
180万円
葬祭費用保険金額
(2)(1)の突然死とは下表のいずれかに該当する死亡のうち、別表に掲げる死因(*6)によるものをいいます。
① | 団体活動中の死亡 |
② | 団体活動中に顕著な体調変化(*7)が確認され、その時(*8)から24時間以内の死亡。ただし、その顕著な体調変化に関係がある死亡に限ります。 |
(3)(2)の表の②の死亡には、顕著な体調変化の時(*8)から24時間経過時点で延命または集中治療(*9)を行っていた場合での180日以内の死亡を含みます。
(4)(1)の社会教育関係団体の管理下における団体活動には、被保険者が団体活動を行うための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
(*1) 日時、場所および内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、スポーツ安全協会特約第3条(用語の定義)の表の
②から⑤までにそれぞれ規定する団体として行う活動(*10)をいいます。以下この特約において同様とします。
(*2) 生前中に発生した損害は含みません。
(*3) スポーツ安全協会傷害保険特約をいいます。以下この特約において同様とします。
(*4) 傷害保険普通保険約款をいいます。以下この特約において同様とします。
(*5) 葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(*6) 医師の診断によります。
(*7) 被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。以下この特約において同様とします。
(*8) 第三者により確認された時のうち、最も早い時をいいます。
(*9) 延命または集中治療とは、病状の回復が見込めない患者に対し人工呼吸や輸血などの医療行為によって延命を目的として行う治療、または、集中治療室における集中治療をいいます。
(*10)スポーツ安全保険特約書記載の場合を除き、当該団体の被保険者が単独で行う活動(*11)は含みません。
(*11)単独で行う活動とは、当該団体の他の被保険者がいない活動をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款およびスポーツ安全協会特約に規定する事由のほか、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する突然死(*1)に対しては、保険金を支払いません。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)(2)の突然死をいい、第1条(3)の規定により死亡に含める「顕著な体調変化の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡」を含みます。以下この特約において同様とします。
第 3 条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、被保険者が保険期間中の団体活動により突然死した場合に限り、保険金を支払います。
第 4 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、下表に掲げる額を保険金として支払います。
① | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(*2) |
② | 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 被保険者の親族が負担した費用の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。 |
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 5 条(突然死の通知)
(1) 被保険者が突然死した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その突然死の日からその日を含めて 30日以内に突然死の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3) 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までのいずれかの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2)既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 6 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族が第1条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、下表の書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① | 保険金請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 突然死したことを証明する医師の診断書または死体検案書 |
④ | 被保険者の戸籍謄本 |
⑤ | 葬祭費用の支出を証明する書類 |
⑥ | 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書 |
⑦ | 社会教育関係団体の指導監督者が発行する証明書 |
⑧ | 保険金を受け取るべき者の戸籍謄本 |
⑨ | 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑩ | その他当会社が第7条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3) 当会社は、費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)の表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 7 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、突然死の原因、費用発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、突然死の事実と費用との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から ④までのほか、他の保険契約等(*2)の有無および内容、費用について被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者の親族に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日 |
③ | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から ⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
④ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者の親族が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者の親族と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1)保険金を受け取るべき者が第6条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 8 条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の費用について、被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が、被保険者の親族が負担した第1条の費用全額を保険金として支払った場合 | 被保険者の親族が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない被保険者の親族が負担した第1条の費用の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 9 条(保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この特約について、保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
第10条(普通約款およびスポーツ安全協会特約の適用除外)
(1) 普通約款の下表の規定は適用しません。
① | 第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響) |
② | 第 12 条(告知義務)(4)および(5) |
③ | 第 26 条(事故の通知) |
④ | 第 27 条(保険金の請求) |
⑤ | 第 28 条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第 31 条(代位) |
(2)スポーツ安全協会特約の下表の規定は適用しません。
① | 第4条(A種、B種、C種およびD種の団体の活動内容の関係) |
② | 第7条(保険金の請求) |
③ | 第9条(普通約款の読み替え) |
第11条(普通約款およびスポーツ安全協会特約の読み替え)
(1) この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1) | 生じた傷害 | 生じた突然死 |
② | 第3条(1)の表⑤ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 | 被保険者の心神喪失 |
③ | 第 11 条(保険責任の始期および終期) (3)および第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7) | 生じた事故による傷害 | 生じた突然死 |
④ | 第 19 条(重大事由による解除)(1)の表の① | 傷害を生じさせ | 突然死を生じさせ |
⑤ | 第 19 条(3) | 傷害(*3)の発生した | 突然死の |
⑥ | 第 19 条(3) | 発生した傷害(*3) | 発生した突然死 |
⑦ | 第 29 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) | 第 26 条(事故の通知) | この特約第5条(突然死の通知) |
⑧ | 第 29 条(1) | 第 27 条(保険金の請求) | この特約第6条(保険金の請求) |
⑨ | 第 29 条(1) | 傷害の程度の認定 | 突然死の認定 |
⑩ | 第 30 条(時効) | 第 27 条(保険金の請求)(1) | この特約第6条(保険金の請求)(1) |
(2) この特約については、スポーツ安全協会特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第6条(被保険者の異動)(3) | 増員者の傷害については、 | 増員者の突然死については、 |
第12条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、普通約款第19条(重大事由による解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した突然死による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通約款第 19 条(1)の表の③ア . からウ . までまたはオ . のいずれにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた損害については適用しません。
(*1)保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、スポーツ安全協会特約および普通約款の規定を準用します。
別表 第1条(保険金を支払う場合)(2)の死因
1.心機能不全(心臓麻痺)、急性心不全、心停止、虚血性心疾患(心筋梗塞)、致死性不整脈、大動脈解離、心臓震盪等の心・血管疾患
2.肺血栓塞栓症等の呼吸器疾患
3.くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等の脳血管疾患
4.その他不詳の死
10.後遺障害追加支払等級限定補償特約
(1) 当会社は、この特約により、スポーツ安全協会傷害保険特約第2条(後遺障害保険金の追加支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第 2 条(後遺障害保険金の追加支払)
当会社は、後遺障害保険金を支払った場合(*1)で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額の50%に相当する額を追加して被保険者に支払います。
(*1)被保険者に、保険金額に普通約款別表2の第1級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(*2)が支払われるべき後遺障害が生じ、その後遺障害に対して後遺障害保険金を支払った場合に限ります。
(*2)この額の算出には、普通約款第6条(後遺障害保険金の支払)(6)の規定は適用しません。
(2) 当会社は、この特約により、スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外担保)第1章傷害担保条項第3条(後遺障害保険金の追加支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第 3 条(後遺障害保険金の追加支払)
当会社は、後遺障害保険金を支払った場合(*1)で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金に 50%を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
(*1)被保険者に、保険金額に普通約款別表2の第1級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(*2)が支払われるべき後遺障害が生じ、その後遺障害に対して後遺障害保険金を支払った場合に限ります。
(*2)この額の算出には、普通約款第6条(後遺障害保険金の支払)(6)の規定は適用しません。
11.賠償責任保険普通保険約款【全加入区分共通】
賠償責任保険普通保険約款
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下 「事故」 といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第 2 条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③ 損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④ 緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤ 協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第 3 条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第 4 条(責任の限度)
(1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額
法律上の損害賠償金の額
(3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 6 条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第 7 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
第 8 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第 9 条(調査)
(1) 被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時か
ら解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1) 保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1) 保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後 1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2) 第10条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要
があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2) 当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
② 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1) 被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2) 被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
② 第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ 第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
12.施設所有(管理)者特別約款【全加入区分共通】
第1条(保険金を支払う場合)
( 1 ) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
② 施設の用法に伴う記名被保険者にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
( 2 ) この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
( 3 ) 被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が( 2 )②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その( 2 )②から④までの者を「他人」とみなします。
( 4 ) 当会社は、( 1 )の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
② スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④ 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
⑤ 次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥ 記名被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物
⑦ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事を行った場所に記名被保険者が放置しまたは遺棄した機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第3条(管理下財物免責の修正)
この特別約款において、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 次の賠償責任
ア.記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ.施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)( 2 )②から⑤までの被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 」
第4条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、
「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)( 1 )、( 2 )および( 3 )③、第10条(通知義務) ( 1 )および( 2 )ならびに第14条(保険料の精算)( 2 ) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【2018 年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
施 | 設 | の | 明 | 細: | 1. 名 称: 保険証券の被保険者欄に記載の者が属するスポーツ活動団体 等の社会教育関係団体の活動地域(但し、日本国内に限る) 2. 所 在: 3. 構 造 及 び 用 法: 4. 所有、賃借、管理等の別: |
仕 | 事 | の | 内 | 容: | 保険証券の被保険者欄に記載の者が、日本国内において、自己の所属するスポーツ活動団体等の社会教育関係団体の管理下で行うスポーツ活動等の団体活動 |
13.スポーツ安全協会賠償責任保険特約条項【全加入区分共通】
第1条(読替規定)
施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定は、次のとおり読み替えます。
「(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が日本国内において、自己の所属する社会教育関係団体の管理下において行う団体活動(日時・場所・内容等を定めた団体の活動計画に基づいて、第3条(用語の定義)の表の②から⑤までにそれぞれ規定する団体として行う活動をいいます。以下同様とします。)団体活動には、記名被保険者がその活動を行うための所定の場所と自宅との経路の往復中を含み、スポーツ安全保険特約書記載の場合を除き、その団体の記名被保険者が単独で行う活動(その団体の他の記名被保険者がいない活動をいいます。)は含みません。
② 団体活動を行うために記名被保険者が所有、使用または管理する動産」
第2条(被保険者の範囲等)
(1) この保険契約において、加入依頼手続きの際に提出された団体員名簿に記載された記名被保険者が責任無能力者である場合は、その者の法定監督義務者である個人を被保険者として、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。ただし、第1条(読替規定)によって読み替えられた特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)、第3条(用語の定義)⑪および第6条(記名被保険者の異動)の規定を除きます。
(2) 特別約款第1条(2)②から⑤の規定は適用しません。
(3) 特別約款第1条(3)の規定にかかわらず、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「他人」とみなします。ただし、これによって普通保険約款第4条(責任の限度)(1)に定める支払限度額が増額されるものではありません。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 社会教育関 係団体 | 社会教育法にいう社会教育活動を行う団体をいいます。 |
② | A種の活動 | 以下のいずれかの活動をいいます。 ア.中学生以下の者(特別支援学校高等部の生徒を含みます。)が行う文化活動またはスポーツ活動イ.高校生以上の者(特別支援学校高等部の生徒を除きます。)が行う文化活動 ウ.団体構成員の知識および基礎技術の習得を目的とし、以下の条件をすべて満たす講義または講習型のスポーツ教室におけるスポーツ活動(文化活動を行っている場合も含みます。) (ア)実施する教室ごとに、募集要綱に基づいて参加者を募集していること。 (イ)活動場所に指導者がおり、参加者を指導または監督していること。 (ウ)予め活動場所、日時および参加者が定められており、活動期間が3か月以内であること。 |
③ | B種の活動 | 65歳以上の者が行う親睦、交流または健康保持を目的とした老人クラブ等におけるスポーツ活動(文 化活動を行っている場合を含みます。)をいいます。 |
④ | C種の活動 | 以下のいずれかの活動をいいます。 ア.高校生以上の者(特別支援学校高等部の生徒を除きます。)が行うスポーツ活動(文化活動を行っている場合を含みます。) イ.高校生以上の者(特別支援学校高等部の生徒を除きます。)が行う中学生以下の者または特別 支援学校高等部の生徒に対する実技指導、理論指導またはその補助となるスポーツ活動(文化活動を行っている場合を含みます。) |
⑤ | D種の活動 | 次のものまたはこれらに類する危険度の高いスポーツ活動(文化活動または危険度の高いもの以外のスポーツ活動を行っている場合を含みます。)をいいます。 ア.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)イ.アメリカンフットボール ウ.リュージュ、ボブスレー、スケルトン エ.航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)の操縦。ただし、職務として操縦する場合を除きます。 オ.スカイダイビング カ.ハンググライダー、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)またはジャイロプレーンへの搭乗 |
⑥ | 社会教育 関係団体の 管理下 | 社会教育関係団体の指導監督者の指揮、監督および指導下をいいます。 |
⑦ | 社会教育 関係団体の 指導監督者 | 社会教育関係団体の会長、部長、監督、キャプテン等で、その団体の指揮、監督および指導を行っている者をいいます。 |
⑧ | 学校または保育所の 管理下 | 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における次の場合をいいます。 ア.学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けている場合 イ.学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 ウ.休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある場合 エ.通常の経路および方法により通学する場合(住居と学校外において前記ア.の授業もしくは前記イ.の課外指導が行われる場所またはその場所以外において集合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合を含みます。) オ.学校が管理する寄宿舎にある場合 |
⑨ | スポーツ活動 | 「運動競技」、「身体運動」または「野外活動」であって、心身の健全な発達を図るためのものをいいます。 |
⑩ | 文化活動 | スポーツ活動以外の社会教育活動をいいます。 |
⑪ | 自宅 | 記名被保険者の居住の用に供する建物(敷地を含みます。)をいいます。ただし、アパート、マンション等の共同住宅においてはドアより内側の専用居住区画(専用使用権のある共用部分を含みます。)をいい、学生寮、寄宿舎等の共同宿舎においては建物(敷地を含みません。)をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失
② 被保険者またはその指図による暴行もしくは殴打
③ 学校または保育所の管理下において行う団体活動の遂行
④ 団体活動を行い、または指導することを職務としている被保険者(他人に使用されてこれらの職務を行っている者を除きます。)については、その職務遂行
⑤ 被保険者が公務員(特別職公務員のうちスポーツ推進委員、部活動指導員等の非常勤で団体活動を行う者を除きます。)として職務上遂行した業務
⑥ 社会教育関係団体または被保険者が所有、使用または管理する不動産もしくはその従物たる動産
⑦ 自動車(自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理
⑧ 船舶(原動力が人力または風力であるものを除きます。)の所有、使用または管理
⑨ 航空機(グライダー、飛行船ならびにモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機およびパラプレーン等の超軽量動力機を含みます。)の所有、使用または管理
⑩ 狩猟
(2) 当会社は、A種の活動、B種の活動またはC種の活動を行うものとしてこの保険契約に加入した者がD種の活動を行うことによって生じた他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) この保険契約において、特別約款第3条(管理下財物免責の修正)の規定によって読み替えられた普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「② 被保険者が所有、使用または管理する財物(社会教育関係団体が練習・合宿等の目的で一時的に使用または管理するスポーツ用具等の動産ならびに土地およびそれを覆うxxの定着物を含み、宿泊設備・体育施設等およびその従物たる畳または建具等の動産を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任」
第5条(契約の取消し)
この保険契約において、被保険者による詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は普通保険約款16条(保険契約の取消し)の規定を、その行為を行った被保険者に対して個別に適用します。
第6条(記名被保険者の異動)
(1) 保険期間の中途において記名被保険者を増員または減員する場合は、保険契約者は、書面により増員者または減員者の氏名、年齢(生年月日等の年齢に相当する事項を含みます。)および性別を当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(2) 当会社は、(1)の増員者に対しては、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また、(1)の減員者に対しては、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3) 当会社は、(2)の保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、(1)の場合において、保険料に関する規定の変更特約条項第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)の規定を適用しません。
第7条(保険金の請求書類)
被保険者は、保険金の支払を請求する場合は、当会社が普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)の規定に基づき求める書類または証拠のほか、社会教育関係団体の指導監督者が発行する事故証明書を当会社に提出しなければなりません。
第8条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
14.各種特約条項【全加入区分共通】
原子力危険不担保特約条項
(1) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
② 核原料物質
③ 放射性元素
④ 放射性同位元素
⑤ ①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2)(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
② 美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③ 薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
① 汚染物質の排出等が不測であること。
② 汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③ 汚染物質の排出等が急激であること。
④ 事故が発生してから7日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ21日以内に賠償責任保険普通保険約款第12条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
第 2 条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 ア.有害な化学物質イ.危険物質 ウ.アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | その名称が何であるかにかかわらず、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての費用をいいます。 |
第 3 条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
共同保険に関する特約条項(賠償責任保険用)
第 1 条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
15.スポーツ安全保険特約書【全加入区分共通】
公益財団法人スポーツ安全協会(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパンxxxx株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及びAIG損害保険株式会社(以下この8社を「乙」という。)は、傷害保険普通保険約款(以下「傷害普通約款」という。)、スポーツ安全協会傷害保険特約(以下「傷害特約」という。)、スポーツ安全協会傷害保険特約(学校管理下外担保)(以下「傷害特約(学校管理下外担保)」という。)、熱中症危険担保特約、細菌性食中毒等担保特約、通院保険金支払限度日数変更特約、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約、共同保険に関する特約、突然死葬祭費用担保特約及び後遺障害追加支払等級限定補償特約に基づく傷害保険契約並びに賠償責任保険普通保険約款(以下「賠償責任普通約款」という。)、施設所有(管理)者特別約款(以下「賠償責任特別約款」という。)、スポーツ安全協会賠償責任保険特約条項(以下「賠償責任特約条項」という。)、原子力危険不担保特約条項、専門職業危険不担保特約条項、汚染危険不担保特約条項、石綿損害等不担保特約条項及び共同保険に関する特約条項に基づく賠償責任保険契約について、次のとおり特約書を締結する。
この場合において、甲及び乙は、東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社(以下「丙」という。)に定め、xはこの特約書に基づく保険契約の締結、保険料の領収、保険金の支払、その他この保険契約に関する一切の事務を処理
する。
第1章 保険責任に関する事項
(保険契約者及び被保険者)
第1条 保険契約者は甲とし、被保険者は甲に登録されている社会教育関係団体のうち、保険契約加入依頼の手続きをした団体(以下「団体」という。)の構成員全員とする。ただし、団体員名簿に記載されている構成員に限る。
2 前項の団体とは、代表者を置き、かつ団体の構成員が明確に把握されている構成員4名以上の団体をいう。
(加入区分)
第2条 被保険者は、傷害特約第3条及び賠償責任特約条項第3条の用語の定義に基づき、その目的、活動の実態等により次のとおり区分する。
加入区分 | 被保険者の範囲 | 募集帳票等における表記 | 補償対象となる団体活動 |
A | (1 )中学生以下の者(特別支 援学校高等部の生徒を含む 。) | 子ども | 文化活動又はスポーツ活動 |
(2 )高校生以上の者(特別支援学校高等部の生徒を除く。) | 大人 | 文化活動 | |
AW | 中学生以下の者(特別支援学校 高等部の生徒を含む。) | 子ども | 文化活動又はスポーツ活動(個人活動を含む。) |
B | 65歳以上の者 | 大人 (65歳以上) | スポーツ活動(文化活動を行っている場合も含む。) |
C | 高校生以上64歳以下の者(特 別 支 援 学 校 高 等 部 の 生 徒 を 除 く。) | 大人 (64歳以下) | スポーツ活動(文化活動を行っている場合も含む。) |
D | 全年齢の者 | 子ども・大人 | 危険度の高いスポーツ活動(文化活動及び危険度の高いスポーツ活動以外のス ポーツ活動を行っている場合も含む。) |
短 期 ス ポ ー ツ 教 x | x年齢の者 | 子ども・大人 | 短期スポーツ教室におけるスポーツ活動 (文化活動を行っている場合も含む。) |
2 加入区分B及びCにおける被保険者の年齢は、保険期間開始日と保険料分担金の支払手続きを行った日のいずれか遅い日における満年齢とする。ただし、第4条(5)に規定する方法により保険料の払込を行った場合は、各団体の構成員となった日における満年齢とする。
3 第1項xxの団体活動とは、傷害特約第3条及び賠償責任特約条項第3条に規定された各団体活動をいい、団体の指示・命令に基づいた以下の活動を含むものとする。
イ 国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会等(加盟団体及びその傘下団体を含む。)が市区町村以上の規模で開催する各種研修会、講習会又は競技会に団体の代表として参加して行う活動
ロ 大会説明会、抽選会への出席等、団体の運営上必要な付随活動ハ 一定の資格等を有する者が行う指導等の活動
ニ 団体が総合型地域スポーツクラブ又は会員制スポーツクラブである場合において、それら団体が指定する場所において行う活動
ホ 昇級・昇段試験又は資格取得の各種審査会等に参加して行う活動
4 この保険への加入は、同一団体で1口に限る。
5 加入区分の誤り等、加入手続きに不備があった場合には、乙は保険金を支払わないことがある。
6 傷害特約第3条②ウ.(ウ)及び賠償責任特約条項第3条②ウ.(ウ)に定義する3か月とは、教室の開催日の初日から3か月後の応当日までをいう。
(保険料分担金、保険金額・支払限度額及び免責金額)
第3条 この特約書に基づく保険契約の保険料分担金、保険金額・支払限度額及び免責金額は、1被保険者につき次のとおりとする。
加入区分 | 保険料分担金 (1人年額) | 傷害保険 | 賠償責任保険 (支払限度額) | |||
死亡 (保険金額) | 入院日額 (保険金額) | 通院日額 (保険金額) | 突然死葬祭費用 (支払限度額) | |||
A | 790円 | 2,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | 180万円 | 対人・対物賠償合算 1事故につき5億円とする。ただし、対人は1名につき1億円限度とする。 (免責金額なし) |
AW | 1,440円 | 「団体活動中とその往復途中」での事故 | ||||
2,100万円 | 5,000円 | 2,000円 | 180万円 | 対人・対物賠償合算 1事故5億500万円とする。ただし、対人は1名につき1億500万円を限度とする。 (免責金額なし) | ||
「団体活動中とその往復途中」以外での事故 (日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒・突然死葬祭費用は補償の対象外) | ||||||
100万円 | 1,000円 | 500円 | 対象外 | 対人・対物賠償合算 1事故500万円(免責金額なし) | ||
B | 1,190円 | 600万円 | 1,800円 | 1,000円 | 180万円 | 対人・対物賠償合算 1事故につき5億円とする。ただし、対人は1名につき1億円限度とする。(免責金額なし) |
C | 1,840円 | 2,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | 180万円 | |
D | 10,990円 | 500万円 | 1,800円 | 1,000円 | 180万円 | |
短期スポーツ教室 | 790円 | 2,000万円 | 4,000円 | 1,500円 | 180万円 |
第1級の後遺障害保険金の支払事由となった傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額の50%に相当する額を追加して被保険者に支払います。
2 前項に規定する保険料分担金は年額とし、中途加入の場合においても同額とする。
3 保険期間の中途において当該団体を脱退した被保険者に対しては、保険料分担金の払戻しは行わない。
(保険責任期間)
第4条 乙の保険責任は、傷害普通約款第11条(3)、傷害特約第6条(3)、傷害特約(学校管理下外担保)第3章第
2条及び第3章第3条(3)、賠償責任普通約款第5条(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 団体が保険期間開始前(毎年4月1日午前0時まで)に甲に保険料分担金をそえて、保険契約への加入依頼を行った場合、当該団体の構成員に係わる保険責任期間は、毎年4月1日午前0時に始まり、翌年3月31日午後12時に終わる。
(2) 団体が保険期間開始後に甲に保険契約への加入依頼を行った場合、当該団体の構成員に係わる保険責任期間は次のうちいずれか遅い日の翌日の午前0時に始まり、保険期間の終期に終わる。
イ 団体が甲に送付した甲の定める加入依頼書及び団体員名簿を同封した封筒に押捺された郵便局の消印日ロ 団体が保険料分担金を甲の指定する銀行の口座に振込み又は振替えた日
(3) 団体が保険期間開始後に、当該団体の構成員の増員者について甲に加入依頼を行った場合、当該増員者に係る保険責任期間は前号と同一とする。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、団体が甲の指定するインターネットを通じて甲に保険契約への加入依頼を行う場合は、保険料分担金を甲の指定する銀行等の金融機関又は収納代行会社(以下、「指定収納機関」という。)を通じて支払うこととし、当該団体の構成員(増員者を含む。)に係わる保険責任期間は、保険期間の初日又は次のうちいずれか遅い日の翌日の午前0時に始まり、保険期間の終期に終わる。
イ 団体が甲の指定するインターネットを通じて所要事項の入力を行い、甲に保険契約への加入依頼を行った日ロ 団体が指定収納機関へ保険料分担金の支払手続きを行った日
(5)(3)の規定にかかわらず、以下の各号に定める要件を満たしている団体が保険期間開始後に団体の増員者の加入依頼を行った場合、当該団体の増員者に係る保険責任期間は、当該団体の構成員となった日の翌日の午前0時に始まり、保険期間の終期に終わる。ただし、「へ」の要件を満たさなかった場合には、その期日の前月分以降の増員者の通知がされなかったものとみなし、乙は保険責任を負わないものとする。
イ 保険責任期間開始時において、甲が指定するインターネットによって加入手続きを行っていること。ロ 200名以上の構成員が所属する団体であること。
ハ 会員名簿が常設されており、定期的に新入会員及び脱退会員の修正が行われていること。ニ 会員登録日が客観的に分かる会員申込書の保管又は会員証の発行を行っていること。
ホ 毎月1か月間の増員者をとりまとめ、翌月10日(インターネットシステムが休止日の場合にはその翌日。以下
「通知日」といいます。)までに被保険者氏名及びその他甲が定める事項を甲が指定するインターネットにより通知を行うこと。
へ 前号の通知を行った日からその日を含めて10日(金融機関が休業日の場合にはその翌日)以内に、前号の増員者分の保険料分担金を指定収納機関へ支払手続きを行うこと。
(6)(1)から(5)の規定にかかわらず、傷害特約第3条②ウ及び賠償責任特約条項第3条②ウに定義する活動(以下「短期スポーツ教室」といいます。)を行う団体における当該団体の構成員(増員者を含む。)に係わる保険責任期間は、保険期間の初日又は次のうちいずれか遅い日の午前0時に始まり、保険期間の終期若しくは短期スポーツ教室の開催が終わる日の午後12時のいずれか早い日に終わる。
イ 団体が甲の指定するインターネットを通じて所要事項の入力を行い、甲に保険契約への依頼を行った日の翌日ロ 団体が指定収納機関へ保険料分担金の支払手続きを行った日の翌日
ハ 短期スポーツ教室の開催期間の初日
2 前項の規定にかかわらず、保険料分担金の振込依頼を受けた銀行等の金融機関が振込済通知書の付帯書類として甲の定める加入依頼書及び団体員名簿を甲に送付するときの保険の始期は、保険期間の初日又は甲の定める保険料分担金を甲の指定する銀行の口座に振込んだ日の翌日の午前0時とする。
3 団体が次の各号に定める要件をいずれも満たしているときは、当該団体の構成員に係る保険責任期間は第1項
(1)と同一とする。
(1) 団体がこの保険契約の保険料分担金の全部又は一部について地方公共団体の支出を受けており当該地方公共団体の会計年度の初日が保険期間の初日と同一であること。
(2) 保険期間開始前に甲経由で乙に加入依頼書を提出すること。
(3) 保険期間の初日(保険期間の初日が当該行政機関の休日の場合は休日明けの初日とする。)からその日を含めて 10日目の日までに保険料分担金の支払手続きを行うこと。
(加入者の通知)
第5条 甲は、団体からの加入依頼を受付けたときは加入依頼書に受付日、保険料分担金入金日、その他必要事項を記入したうえ、これを契約区分毎に整理するものとする。
2 甲は、毎月末日までに前月分の加入者について、乙に通知を行うものとする。
3 前項の通知に遅滞又は脱漏があった場合において、甲に故意又は重大な過失があったときは、乙は、当該通知の対象となる被保険者の被った傷害又は損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額及び通院保険金日額とみなす。
遅滞又は脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づく保険料の合計額
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額及び通院保険金日額
各被保険者の保険金額、入院保険金日額及び通院保険金日額
= ×
遅滞又は脱漏の生じた通知日以前に遅滞及び脱漏がなかった場合の保険料の合計額
4 前項の規定は、乙が第2項の通知の故意若しくは重大な過失による遅滞若しくは脱漏があることを知った時から前項の規定により保険金を支払う旨の甲に対する通知をしないで1か月を経過した場合又は被保険者が加入した時から5年を経過した場合にはこの限りでない。
(保険引受割合)
東京海上日動火災保険株式会社 | % |
損害保険ジャパンxxxx株式会社 | % |
三井住友海上火災保険株式会社 | % |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | % |
日新火災海上保険株式会社 | % |
AIG損害保険株式会社 | % |
共栄火災海上保険株式会社 | % |
大同火災海上保険株式会社 | % |
第6条 この特約書による乙の保険引受割合は、次のとおりとする。ただし、乙は、単独別個に保険契約上の権利を有し義務を負い連帯しない。
第2章 甲が行う事務取扱処理に関する事項
(保険料分担金の受領及び送金)
第7条 甲は、毎月末日までに、原則として、団体から受領した前月分の保険料分担金を、その明細を付して丙の本社又は丙の指定する場所へ払込まなければならない。
(加入者名簿の備付け)
第8条 甲は、団体から受付けた加入依頼書(写)及び団体員名簿(写)を加入者名簿として備付け、常に整備しなければならない。
(事故の証明)
第9条 甲は、被保険者が本保険契約に基づき、保険金請求を行おうとするときは、団体の指導監督者に、当該事故が団体の管理下において団体活動を行っている間に生じた事故である旨の証明書を交付させるものとする。ただし、被保険者が、傷害特約(学校管理下外担保)に基づき、保険金請求を行おうとするときは、この限りでない。
2 団体の指導監督者が、前項の証明書に故意に不実の記載をし、又は事実を隠したときは、乙は、それによって乙が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うこととする。
(保険金支払に関する協議)
第10条 甲は、丙と被保険者との間で保険金支払いに関し、意見の相異が生じた場合には、協議の上、両者の意見の調整を行うものとする。
(事務取扱処理の細則)
第11条 この特約書に基づく事務取扱処理に関して必要な細則は、甲及び丙の間で別に定めるものとする。
(以下省略)