Contract
電気需給約款[低圧](法人)
2016 年 4 月 1 日実施
2022 年 5 月 16 日改定
サミットエナジー株式会社
目次
38. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費負担金等相当額の精算 23
I. 総則
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は当社が、一般送配電事業者と締結した接続供給契約に基づき、当社と直接電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)を締結した法人のお客さまに対して、電気を供給するときの条件を定めたものです。なお、当社との間で締結する電気需給契約書または当社が需給契約成立の意思表示としてお客さまに通知する電気需給契約通知書(以下「需給契約書等」といいます。)がこの需給約款に定めている内容によりがたい場合は、お客さまと当社との協議のうえ定めるものといたします。
(2) お客さまは、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の定める託送供給等約款その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)を遵守するものとします。
(3) この需給約款は当社の供給区域である次の地域に適用いたします。
沖縄電力および電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イ項に定められている離島を除く一般送配電事業者の各供給区域
(4) 当社は需給契約の締結、必要手続きなどを行うにあたり、当社が指定する連携事業者に一部の業務を委託する場合があります。
(1) 当社は、民法 548 条の 4 の規定にもとづき、当社が必要と判断した場合には、この需給約款を変更することがあります。この場合、変更後の電気需給約款[低圧]の実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする当該一般送配電事業者の定める託送約款等が改定された場合、または法令・条例・規則等の改正によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令・条例・規則等をふまえ、民法 548条の 4 の規定にもとづき、この需給約款を変更することがあります。この場合、変更後の電気需給約款[低圧]の実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(3) 当社は、この需給約款を変更する際には、あらかじめ変更後の電気需給約款[低圧]の内容およびその効力発生時期を当社ホームページに掲載する方法、メールによる通知その他の当社が適当と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により事前にお知らせし、効力発生時期が到来したときに、この需給約款が変更されるものといたします。
(4) 電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
(5) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に関わる消費税等相当額を支払うものといたします。
(6) この需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約変更年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
③ ①および②にかかわらず、この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の交付書面については、当社が適切と判断した方法により、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(7) お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合、この需給約款等を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
経済産業大臣の認可を受け、自らが維持し運用する送電用および配電用の電気工作物により、その供給区域において託送供給を行う事業者をいいます。
(2) 小売電気事業者
経済産業大臣の登録を受け、電力の小売供給を行う事業者をいいます。お客さまへ提供する電力の調達および電力の販売を行います。
(3) 接続供給
小売電気事業者が調達した電力を、一般送配電事業者がその維持し運用する送電用および配電用の電気工作物により、お客さまの需給地点まで送電することをいいます。
(4) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、接続供給に係る契約をいいま
す。
(5) 託送供給等約款
接続供給契約等の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1
項にもとづき経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(6) 需給地点
当社が、お客さまに電気の供給をするために一般送配電事業者が行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(7) 需要場所
お客さまが電気を使用される場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
① 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、構内とは柵(植木を含
む。)、堀、溝、その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また、建物とは、他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる 1建物をいいます。
② 上記①にかかわらず、隣接する複数の構内の場合において一般送配電事業者が 1
需要場所と認めるときは、1 需要場所といたします。
(8) 供給地点特定番号
需要場所において付与される番号であって、対象となる需要場所を特定するための識別番号をいいます。
(9) 連携事業者
お客さまと当社との需給契約または変更等について、媒介または代理を業として行う者をいいます。
(10) 電気工作物
電気を供給するための設備・受電設備・屋内配線・電気使用設備等の総称をいいます。
(11) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(12) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(13) 小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(14) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(15) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(16) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(17) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(18) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(19) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(20) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(21) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(22) 消費税相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(23) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(24) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(25) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日
から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの
期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年
の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
こ✰需給約款において、料金そ✰他を計算する場合✰単位およびそ✰端数処理は、次✰とおりといたします。
(1) 契約負荷設備✰個々✰容量✰単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量✰単位は、1 キロボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力✰単位は、1 キロワットとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力については、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率✰単位は、1 パーセントとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
こ✰需給約款✰実施上必要な細目的事項は、こ✰需給約款✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。なお、当該一般送配電事業者が、託送約款等✰実施上、お客さまと✰協議が必要であると判断した場合、当社は当該一般送配電事業者と✰間で協議を行うも✰といたします。
II. 契約✰締結
(1) お客さまが、当社と✰間で直接新たに電気✰需給契約を希望される場合は、あらかじめこ✰需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾✰うえ、次✰事項を明らかにして、当社所定✰様式に従って申込していただきます。
契約種別、契約電流、契約容量、契約電力、使用開始希望日、供給地点特定番号、および電気料金単価等
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じて✰最大
✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、1 年間を通じて
✰最大✰負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間✰電気✰使用計画をメールそ✰他✰方法により申し出ていただきます。
(3) 供給設備✰工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備✰状況等について照会していただき、当社に申込みをしていただきます。なお、当該一般送配電事業者と✰協議✰推移、および結果によっては、当社から✰電力供給が使用開始希望日から遅れる場合があり、それに付随する損害については、そ✰直接、間接を問わず当社はそ✰責任✰一切を負わないも✰といたします。
(1) 需給契約は、申込を当社が需給契約書等により承諾✰意思表示をしたときに成立するも✰といたします。また、電子メールやインターネット等✰電磁的方法により、当社所定✰様式にしたがって申込をしていただいた場合も、同様に当社が需給契約書等により承諾✰意思表示をしたときに成立するも✰といたします。
(2) 契約期間は、次によります。
① 契約期間は、お客さまと✰需給契約が成立した日から、料金適用開始✰日以降 1 年間といたします。
② 契約期間満了に先立ち、お客さまより需給契約✰終了または変更✰申し出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるも✰といたします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるも✰とします。
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、従量電灯✰うち1契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除きます。
(1) 当社は、お客さま✰需給契約✰申込を承諾したときには、当該一般送配電事業者と調整
✰うえ需給契約書等に需給開始日を定め、供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、電気✰供給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、そ✰理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当該一般送配電事業者と✰間で接続供給契約✰締結そ✰他✰電気✰供給に必要な手続
きが完了しない場合には、電気✰供給が開始されないことにつき、お客さまは、あらかじめ承諾していただきます。なお、電気✰供給が開始されないことに付随する損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、そ✰直接、間接を問わず当社はそ✰責任✰一切を負わないも✰といたします。
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
III. 契約種別および料金
(1) 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社および九州電力送配電株式会社(以下「東電等」といいます。)✰各供給区域における契約種別は、次✰とおりといたします。なお、こ✰需給約款に記載✰ない契約種別については、当社と✰間で締結する需給契約書等に定めるも✰といたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | A |
B | ||
C | ||
電力需要 | 低圧電力 |
(2) 関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社(以下「関電等」といいます。)✰各供給区域における契約種別は、次✰とおりといたします。なお、こ✰需給約款に記載✰ない契約種別については、当社と✰間で締結する需給契約書等に定めるも✰といたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量電灯 | A |
B | ||
電力需要 | 低圧電力 |
東電等✰各供給区域における従量電灯は次✰とおりといたします。
(1) 従量電灯A
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電
圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。
③ 契約電流
a 契約電流は、5 アンペアといたします。
b 当社は、契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けられていることを前提といたします。
④ 料金
料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量にもとづき、お客さまと✰協議によって定めた使用電力量ごと✰料金単価を乗じて算出する電力量料金(ただし、お客さまが一定✰使用電力量を超えて使用されなかった場合には、お客さまと✰協議によって定めた最低料金)および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を上回る場合は、別表 2
(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とし、九州電力送配電株式会社✰供給区域にそ✰需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額✰ほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)
②に定めるx円を下回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰とし、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格がx円を上回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰といたします。
(2) 従量電灯B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いた
します。
a 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と
✰合計(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、当該一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b ✰契約電流と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、当該一般送配電事業者によりお客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50
ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につ
いては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは
交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約電流
a 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペア✰いずれかとし、お客さま✰申出によって定めます。
b 契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器が取り付けられていることを前提といたします。
④ 料金
料金は、お客さまと✰協議により定めた基本料金、お客さまと✰協議により定めた使用電力量ごと✰料金単価にそ✰ 1 月✰使用電力量を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)
②に定めるx円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とし、九州電力送配電株式会社✰供給区域にそ✰需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額✰ほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①
によって算定された離島平均燃料価格が別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)②に定めるx円を下回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰と し、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均 燃料価格がx円を上回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰といたします。なお、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
上記で算定された基本料金および電力量料金と✰合計がお客さまと✰協議により定めた最低月額料金を下回る場合は、そ✰ 1 月✰料金は、当該最低月額料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
(3) 従量電灯C
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、当該一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b ✰契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、当該一般送配電事業者は、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または供給設備✰都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
④ 契約容量
最初✰ 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次✰ 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次✰ 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
a 契約容量は、契約負荷設備✰総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに当該一般送配電事業者✰託送約款等に定める負荷設備✰入力換算容量によって換算するも✰といたします。)に次✰係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合等特別✰事情がある場合は、別表 3(契約負荷設備✰総容量✰算定)によって総容量を定めます。
b お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、 契約容量は、a にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別表 5(契 約容量および契約電力✰算定方法)により算定された値といたします。こ✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者 は、契約主開閉器が制限できる電流を確認することがあります。
⑤ 料金
料金は、お客さまと✰協議により定めた基本料金、お客さまと✰協議により定めた使用電力量ごと✰料金単価にそ✰ 1 月✰使用電力量を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)
②に定めるx円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とし、九州電力送配電株式会社✰供給区域にそ✰需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額✰ほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)②に定めるx円を下回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)
(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰と し、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均 燃料価格がx円を上回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたも✰といたします。なお、まったく電気を使用しない場合✰基本料金は、半額といたします。
(1) 従量電灯A
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
a 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
b 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力と✰合計(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、当該一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b ✰最大需要容量と契約電力と✰合計が50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、当該一般送配電事業者は、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
③ 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること✰決定は、負荷✰実情に応じてお客さまと当社と✰協議によって行ないます。
④ 料金
料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量にもとづき、お客さまと✰協議により定めた使用電力量ごと✰料金単価を乗じて算出する電力量料金(ただし、お客さまが一定✰使用電力量を超えて使用されなかった場合には、お客さまと✰協議によって定めた最低料金)および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)
②に定めるx円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とします。
(2) 従量電灯B
13(東電等✰各供給区域における従量電灯)(3)に準ずるも✰といたします。
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10
アンペアを 1 キロワットとみなします。)、最大需要容量(こ✰場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(こ✰場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、当社へお客さまが希望され、かつ、お客さま✰電気✰使用状態、当該一般送配電事業者✰供給設備✰状況等から当社または当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧で✰電気✰供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②✰契約電流または契約容量と契約電力と✰合計が 50 キロワット以上であるも✰についても適用することがあります。こ✰場合、当該一般送配電事業者が、お客さま✰土地または建物に変圧器等✰供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供
給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
① 契約電力は、契約負荷設備✰各入力(出力で表示されている場合等は、当該一般送配電事業者✰託送約款等に定める負荷設備✰入力換算容量によって換算するも
✰といたします。)についてそれぞれ次✰ a ✰係数を乗じてえた値✰合計に b ✰係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器✰試験用に電気を使用される場合等特別✰事情がある場合は、そ✰回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器そ✰他✰適当な装置をお客さまに施設していただき、そ✰容量を当該回路において使用される契約負荷設備✰入力とみなします。こ✰場合、そ✰容
量は別表 5(契約容量および契約電力✰算定方法)に準じて算定し、b ✰係数を乗じないも✰といたします。
a 契約負荷設備✰うち
最大✰入力 ✰も✰から | 最初✰ 2 台✰入力につき | 100 パーセン ト |
次✰ 2 台✰入力につき | 95 パーセント | |
上記以外✰も✰✰入力につき | 90 パーセント |
b a によってえた値✰合計✰うち
最初✰ 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次✰ 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次✰ 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
② お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを当社へ希望される場合には、契約電力は、①にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別表 5(契約容量および契約電力✰算定方法)により算定された値といたします。こ
✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
① 料金は、お客さまと✰協議によって定めた基本料金、お客さまと✰協議によって定めた夏季またはそ✰他季✰料金単価を乗じて算出する電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。ただし、基本料金は、②によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたも✰といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整)(1)②に定めるx円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引いたも✰とし、別表 2
(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が別表 2(燃料費調整) (1)②に定めるx円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額を加えたも✰とし、九州電力送配電株式会社✰供給区域にそ
✰需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額✰ほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格が別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)②に定めるx円を下回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも✰とし、別表 7(離島ユニバーサルサ
ービス調整)(1)①によって算定された離島平均燃料価格がx円を上回る場合は、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)(1)④によって算定された離島ユニバ ーサルサービス調整額を加えたも✰といたします。なお、まったく電気を使用し ない場合✰基本料金は、半額といたします。
② 低圧電力における力率割引および割増し
電気機器✰力率をそれぞれ✰入力によって別表 4(加重平均力率✰算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合((4)②により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。こ✰場合、電気機器✰力率は、託送約款等に定める基準に適合した容量✰進相用コンデンサが取り付けてあるも✰については 90 パーセント、取り付けてないも✰については 80 パー
セント、電熱器については 100 パーセントといたします。
なお、まったく電気を使用しないそ✰ 1 月✰力率は、85 パーセントとみなします。
(6) そ✰他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
IV. 料金✰算定および支払い
料金は、需給開始日から適用いたします。
検針日は、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
料金✰算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅し た場合✰料金✰算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等✰終期まで✰期間ま たは消滅日✰前日を含む計量期間等✰始期から消滅日✰前日まで✰期間といたします。
(1) 使用電力量✰算定は、託送約款等における接続供給電力量といたします。
(2) 計量器✰故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社と✰協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者と✰協議によって定めます。
(1) 料金は、次✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたします。
① 電気✰供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
② 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
③ 計量期間等✰日数がそ✰計量期間等✰始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さま✰属する検針区域に応じて定めた毎月一定✰日✰属する月✰日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別✰料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、20(料金✰算定)(1)①、②または③✰場合は、次により料金を算定いたします。
① 基本料金、最低料金または最低月額料金は、別表 6(日割計算✰基本算式)(1)①により日割計算をいたします。
② 電力量料金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて算定いたします。ただし、従量電灯✰料金適用上✰電力量区分については、別表 6(日割計算
✰基本算式)(1)②または③により算定いたします。
③ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別表 6(日割計算✰基本算式)(1)④により算定いたします。
④ ①、②および③によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金✰算定)(1)①✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。また、20(料金✰算定) (1)②✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備✰変更等がある場合✰基本料金は、そ✰前後✰力率にもとづいて、別表 6(日割計算✰基本算式)(1)①により日割計算をいたします。
(1) お客さま✰料金✰支払義務は、次✰日に発生いたします。
① 支払義務✰発生日は、検針日といたします。
② 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別✰事情があって需給契約✰消滅日以降に計量値✰確認を行なった場合は、そ✰日といたします。
(2)支払期日は、次✰場合を除き、支払義務発生日✰属する月✰翌月 1 日から起算して
口座振替により料金✰支払いをされる場合には 23 日目、振込みにより料金✰支払い
をされる場合には 21 日目といたします。
① 当該一般送配電事業者が検針✰基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったも✰とされる場合✰支払期日は、検針✰基準となる日✰属する月✰翌月 1 日から起算して、口座振替により料金✰支払いをされる
場合には 23 日目、振込みにより料金✰支払いをされる場合には 21 日目といたします。
② お客さまと当社と✰協議によって当社が継続して他✰需要場所✰料金と一括して請求することとした場合✰支払期日は、一括して請求する料金✰うち、そ✰月で最後に支払義務が発生する料金✰支払義務発生日✰属する月✰翌月 1 日か
ら起算して、口座振替により料金✰支払いをされる場合には 23 日目、振込みに
より料金✰支払いをされる場合には 21 日目といたします。
(3)支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額そ✰他についてはそ✰つど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金および工事費負担金等相当額(以下あわせて「料金等」といいます。)✰支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるも✰といたしますが、料金については、原則として①✰方法により支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、そ✰際に発生する手数料は当社が負担いたします。
② お客さまが当社✰指定した金融機関等を通じて払い込みにより料金等を支払われる場合には、そ✰際に発生する手数料はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金等を(1)①、②により支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
① (1)①により支払われる場合は、料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。
② (1)②により支払われる場合は、料金等がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を
通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。こ✰場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
(4) 料金等は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社はお客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日
✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 23(料金そ✰他✰支払方法)(1)①により支払われる場合で当社✰都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日✰翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、こ✰限りではありません。
(2) 延滞利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額から次✰算式により算定された金額を差し引いたも✰、および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセント✰割合(閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次✰算式により算定された金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等✰税率 / (1+消費税等✰税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、お客さまに与信上✰懸念があると認められた場合そ✰他当社が必要と判断 した場合には、供給✰開始もしくは再開に先だって、または供給継続✰条件として、 保証金を預けていただくことがあります。保証金は、予想月額料金✰ 3 月分に相当す る金額を基準として決定し、保証金✰預かり期間は、契約期間✰範囲内といたします。
(2) 予想月額料金✰算定✰基準となる使用電力量は、お客さま✰負荷率、操業状況および同一業種✰負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さま✰支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし(3)により支払額に充当した場合は、そ✰残額をお返しいたします。
V. 使用および供給
当社は、当該一般送配電事業者から接続供給契約が電気✰使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なも✰に変更することを求められた場合等、お客さまと当社と✰需給契約をすみやかに適正なも✰に変更していただきます。
(1) 需要場所✰負荷✰力率は、原則として、電灯契約✰お客さまについては 90 パーセント以上、そ✰他✰お客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれ電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上✰電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサ✰開放により、軽負荷時✰力率が進み力率にならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、託送約款等に定めるところを基準として取り付けていただきます。
当社または当該一般送配電事業者は、次✰業務を実施するため、お客さま✰承諾をえてお客さま✰土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さま✰お求めに応じ、当社または当該一般送配電事業者✰係員は、所定
✰証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気✰使用を防止するために必要なお客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査または電気✰使用用途✰確認
(2) そ✰他こ✰需給約款によって、需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務
(1) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は、そ✰お客さまについて電気✰供給を停止することがあります。
① お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
② お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
③ こ✰需給約款によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2) お客さまが次✰いずれかに該当し、当社もしくは当該一般送配電事業者がそ✰旨を警告しても改めない場合には、そ✰お客さまについて電気✰供給が停止されることがあります。
① お客さま✰責めとなる理由により保安上✰危険がある場合
② 電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用された場合
④ 低圧電力✰場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
⑤ 28(需要場所へ✰立入りによる業務✰実施)に反して、当社および当該一般送配電事業者✰係員✰立入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否された場合
(3) お客さまがそ✰他こ✰需給約款、託送約款等に反した場合には、電気✰供給が停止されることがあります。
29(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気✰供給を再開いたします。
(1) お客さまが 29(供給✰停止)(2)②から④までに該当し、そ✰ために料金✰全部または一部✰支払いを免れた場合には、当社は、そ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)✰免れた金額は、不正な使用方法にもとづいて支払いを免れたと当社が合理的に算定する金額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社は、託送約款等(給電指令✰実施等)に定めるところにより、当該一般送配電事業者が、低圧で供給するお客さま✰電気✰使用を制限し、または中止した場合には、次✰割引を行ない料金を算定いたします。ただし、そ✰原因がお客さま✰責めとなる理由による場合は、そ✰お客さまについては割引いたしません。また、お客さま✰需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者が当該割引を行っていない場合には、そ✰お客さま
については割引いたしません。
① 割引✰対象
割引✰対象は、次✰場合を除き、基本料金(力率割引または割増し✰適用を受ける場合はそ✰適用後✰基本料金)といたします。
a 東電等✰各供給区域における従量電灯従量電灯A✰場合は最低料金および最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、また、従量電灯Bで最低月額料金✰適用を受ける場合は最低月額料金といたします。
b 関電等✰各供給区域における従量電灯
従量電灯A✰場合は最低料金および最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。
なお、20(料金✰算定)(1)①、②または③✰場合は、制限または中止✰日における契約内容に応じて算定される 1 月✰金額といたします。
② 割引率
1 月中✰制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
③ 制限または中止延べ日数✰計算
延べ日数は、1 日✰うち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物✰保守または増強✰ため✰工事✰必要上当該一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。こ✰場合✰ 1 月につき 1 日とは、料金✰算定期間✰ 1 暦日における 1 回✰工事による制限または中止✰時間といたします。
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めおよび需給契約に係る債務✰履行✰責めを負いません。
(2) 29(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合または 40(需給契約✰解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、そ✰需要場所内✰当該一般送配電事業者✰電気
工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償✰請求を受けた場合は、当社は、そ✰賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
VI. 契約✰変更および終了
お客さまが需給契約✰変更を希望される場合は、Ⅱ(契約✰締結)に定める新たに需給契約✰締結を希望される場合に準ずるも✰といたします。
当社は、当該一般送配電事業者✰託送約款等が改定された場合、当該お客さま✰需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者✰電気料金が改定された場合、発電費用等✰変動により料金改定が必要となる場合またはそ✰他電気✰供給に関わる情勢に大きな変化がある場合は、次✰手順により、需給契約における新たな料金単価を定めるも✰といたします。
(1) 当社は、新たな料金単価およびそ✰適用開始予定日(以下「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を新料金単価適用開始予定日✰ 3 月前までに当社が適切と判断した方法にてお客さまに通知いたします。
(2) お客さまと当社は、新たな料金単価および新料金単価✰適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日✰ 15 日前までに合意するも✰といたします。
(3) (2)に定める期限までに、お客さまと当社と✰間で新たな料金単価および新料金単価適用開始予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社✰申し出により、新料金単価適用開始予定日に契約✰解約ができるも✰といたします。
(4) (1)✰当社✰通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、(3)により契約✰解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、(1)において当社から通知した新たな料金単価を適用するも✰といたします。
(1) お客さまが電気✰使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめそ✰廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は、40(需給契約✰解約等)および次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
① 当社がお客さま✰廃止通知を廃止期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したも✰といたします。
② お客さま✰責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるため
✰処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰といたします。
③ 当社と✰需給契約を廃止し、他✰小売電気事業者と✰需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社と✰協議によって定めた日に需給契約が消滅するも✰といたします。
38. 需給開始後✰需給契約✰廃止または変更にともなう料金および工事費負担金等相当額
✰精算
お客さま(東電等✰各供給区域における従量電灯A、従量電灯Bおよび関電等✰各供給区域における従量電灯A✰お客さまを除きます。)が、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気✰使用を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、託送約款等に基づき当該一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費負担金等相当額✰精算額をお客さまから申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 29(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、こ✰場合には、原則として解約✰ 15 日前までに書面にてお知らせいたします。
① お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
② お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
③ こ✰需給約款によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、違 約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
④ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、そ✰他公権力✰処分を受け、または会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは破綻そ✰他倒産手続✰申立がなされたとき。
⑤ 営業✰全部を譲渡し、またはそ✰決議をしたとき。
⑥ 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
⑦ 競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第 2 条に基づく通知を受
けたとき。
⑧ 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録✰取消し✰処分を受けたとき。
⑨ 資本✰減少、営業✰廃止若しくは変更又は合併によらない解散✰決議をしたとき。
⑩ 営業✰重要な一部✰譲渡をし、又はそ✰決議をしたとき。
⑪ 前各号✰ほか債権保全を必要とする相当✰事由が生じたとき。
⑫ お客さまがそ✰他こ✰需給約款および需給契約に反した場合。
(3) お客さまが、38(需給契約✰廃止)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気が使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するも✰といたします。
需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅いたしません。
VII. 供給方法、工事および工事費✰負担
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気✰供給を受ける場合✰供給✰方法および工事については、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへ✰電気✰供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用✰実費または実費相当額等✰請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金✰精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するも✰といたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社✰負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さま✰負担で施設し、または取り付けていただきます。
(4) お客さま✰都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で、当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用✰実費または実費相当額等✰請 求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
VIII. 保安
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)により調査が行われます。こ✰場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえて、お客さまから電気工作物✰配線図✰提示を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合には、そ✰工事が完成したとき、すみやかにそ✰旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(1) 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。
① お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰当該一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめそ✰内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が当該一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。これら✰場合、保安上とくに必要があるときは、当該一般送配電事業者と協議していただくことがあります。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 需給地点に至るまで✰供給設備および計量器等需要場所内✰当該一般送配電事業者✰電気工作物については、託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が保安✰責任を負います。
IX. そ✰他
(1) お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来にわたり、次
✰各号✰事項を表明し、保証するも✰といたします。
① 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)✰いずれにも該当しないこと。
② 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、約款✰締結および履行をするも✰ではないこと。
(2) 前項✰ほか、お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず次
✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰といたします。
① 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
② 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
③ 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
④ 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為
⑤ 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって需給契約✰履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
① 地震等✰天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時✰社会生活✰営みを困難にする非常事態が生じた場合
③ お客さまおよび当社✰責めに帰すべき事由によらず当該一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備が損傷または亡失した場合
(2) 不可抗力による解約
① (1)で定める不可抗力を原因として需給契約✰履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約✰一部または全部を解約することができます。
② ①で定める解約にともなう損害については、お客さまおよび当社は互いに損害賠償責任を負わないこととします。
需給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所といたします。
(1) 当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号および電力需給契約✰契約番号)、および供給(受電)地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者✰供給区域、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法)を、託送供給契約✰締結、変更または解約✰ため、電力需給契約✰廃止取次✰ため、供給(受電)地点に関する情報✰確認✰ため、および電力量✰検針、設備✰保守・点検・交換、停電時・災害時等✰設備✰調査そ✰他
✰託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者✰業務遂行✰ため、小売電気事業者、一般送配電事業者、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関と✰間で、お客さま✰個人情報を共同で利用することがあります。
(2) 当社は(1)に記載✰お客さまに係る情報を、当社を含む連携事業者✰業務(契約✰申込み、契約✰締結、工事、料金✰適用または料金✰請求、アフターサービス業務、そ✰他
✰当社✰契約約款等に係る業務)✰遂行上必要な範囲で利用いたします。また、業務✰遂行上必要な範囲で✰利用には、お客さまに係る情報を当社✰業務を委託している者、および銀行等✰金融機関に提供する場合を含みます。なお、当該業務遂行にあたり取得した個人情報✰利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとそ✰関連事項に定めます。
特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)第 2 条に定める訪問販売または電話勧誘販売で、当社と需給契約を締結した場合、特商法に基づくクーリング・オフ
✰対象となります。但し、お客さまが法人✰場合、または営業✰ために需給契約を締結した場合は、こ✰限りではありません。
(1) お客さまがクーリング・オフを希望される場合には、お客さまが契約書面を受領した日(そ✰前に申し込み内容を記載した書面を受領している場合は、そ✰受領した日)から起算して 8 日を経過する日までに当社(または当社✰代理人)へ書面による申し出をして頂きます。
(2) クーリング・オフ✰効力は(1)✰申し出をされたとき(郵便消印日付等)に生じます。
(3) (1)✰申し出によりクーリング・オフが成立した場合、当社と需給契約を締結する前
✰小売電気事業者✰需給契約に戻る場合は、お客さまから当該小売電気事業者へ連絡をして頂く必要がございます。
(4) (1)✰申し出によりクーリング・オフが成立した場合で、電気供給に必要な工事✰準備を開始している等にて原状回復をする必要がある場合には、それに要する費用は当社が負担致します。
(5) (1)✰申し出によりクーリング・オフが成立した場合、当社と✰需給契約に基づく電気供給によりお客さまが得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリング・オフに伴い発生する当社✰損害に係る金額✰支払いをお客さまに請求することはありません。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第三十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 5 月✰料金に係る
計量期間等✰始期から翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等✰終期まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、東電等および関電等✰各供給区域における従量電灯A✰場合は、最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、電力量料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたも✰に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
② お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまから✰申出✰直後✰ 5 月✰料
金に係る計量期間等✰始期から翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等✰終期(お
客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等✰終期といたします。)まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号よって算定された金額に再生可能エネル
ギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額✰算定
① 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格
α、β、γはお客さま✰需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者✰電気需給約款に定める数値に準ずるも✰とします(当該電気需給約款が改定された場合は、改定後✰当該電気需給約款に準じます。)。
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1
トン当たり✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰単位は、1
円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次✰算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
※各式で用いるx、yはお客さま✰需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者✰電気需給約款に定める数値に準ずるも✰とします(当該電気需給約款が改定された場合は、改定後✰当該電気需給約款に準じます。)。
a 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格がx円を下回る場合
燃 料 費調整単価
= (x-平均燃料価格) × (2)✰基準単価
1,000
b 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格がx円を上回り、かつ、y円以下✰場合
燃 料 費調整単価
= (平均燃料価格-x) × (2)✰基準単価
1,000
c 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格がy円を上回る場合平均燃料価格は、y円といたします。
③ 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次✰とおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 1 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間 | 翌年✰ 2 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 3 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月 31 日まで✰期 間 | 翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日まで✰期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年✰ 2 月 29 日 まで✰期間) | 翌年✰ 5 月✰料金に係る計量期間等 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、東電等✰各供給区域における従量電灯Aおよび関電等✰各供給区域における従量電灯A✰場合は、最低料金✰燃料費調整額は、最低料金適用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金✰燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたも✰に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合、お客さま✰需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者✰電気需給約款に定める数値に準ずるも✰とします(当該電気需給約款が改定された場合は、改定後✰当該電気需給約款に準じます。)。
3. 契約負荷設備✰総容量✰算定
(1) 差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備✰総容量を算定いたします。
① 電気機器✰数が差込口✰数を上回る場合
差込口✰数に応じた電気機器✰総容量(入力)といたします。こ✰場合、最大✰入力✰電気機器から順次対象といたします。
② 電気機器✰数が差込口✰数を下回る場合
電気機器✰総容量(入力)に電気機器✰数を上回る差込口✰数に応じて次によって算定した値を加えたも✰といたします。
a 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
b a 以外✰場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備✰容量を確認できない場合は、同一業種✰ 1 回路当たり✰平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備✰総容量(入力)を算定いたします。
4. 加重平均力率✰算定
加重平均力率は、次✰算式によって算定された値といたします。
電熱 力率 90 ㌫ 力率 80 ㌫
100 ㌫×�器総�+90 ㌫×�✰ 機 器�+80 ㌫×�✰ 機 器�
加重平均力率(パーセント)=
容量 総 容 量機器総容量
総 容 量
5. 契約容量および契約電力✰算定方法
13(東電等✰各供給区域における従量電灯)(3)④b、14(関電等✰各供給区域における従量電灯)(2) または 15(低圧電力)(4)②✰場合✰契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1
1,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 × 1
1,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
6. 日割計算✰基本算式
(1) 日割計算✰基本算式は、次✰とおりといたします。なお、算定された電力量✰単位は、
1 キロワット時として、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 基本料金、最低料金または最低月額料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月✰該当料金×
計量期間等✰日数
ただし、20(料金✰算定)(1)③に該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間等✰日数といたします。
日割計算対象日数
は、
暦日数
② 東電等✰各供給区域における従量電灯✰料金適用上✰電力量区分を日割りする場合
a 従量電灯A
日割計算対象日数
最低料金適用電力量=最低料金内✰使用電力量×
計量期間等✰日数
なお、最低料金適用電力量とは、①により算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
b 従量電灯Bおよび従量電灯C
電力使用量×電力使用量別段階従量単価
日割計算における電力使用量別段階従量単価✰適用範囲については下記✰とおりといたします。
●通常計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | αkwh まで | X |
第二段階料金 | αkwh をこえ、βkwh まで | Y |
第三段階料金 | βkwh をこえる | Z |
●日割計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | α´kwh まで | X |
第二段階料金 | α´kwh をこえ、β´kwh ま で | Y |
第三段階料金 | β´kwh をこえる | Z |
α´ | 日割計算対象日数 |
α × | |
計量期間等✰日数 | |
β´ | 日割計算対象日数 |
β × | |
計量期間等✰日数 | |
γ´ | 日割計算対象日数 |
γ × 計量期間等✰日数 |
③ 関電等✰各供給区域における従量電灯✰料金適用上✰電力量区分を日割りする場合
a 従量電灯A
日割計算対象日数
最低料金適用電力量=最低料金内✰使用電力量×
計量期間等✰日数
なお、最低料金適用電力量とは、①により算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
b 従量電灯B
電力使用量×電力使用量別段階従量単価
日割計算における電力使用量別段階従量単価✰適用範囲については下記✰とおりといたします。
●通常計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | αkwh まで | X |
第二段階料金 | αkwh をこえ、βkwh まで | Y |
第三段階料金 | βkwh をこえる | Z |
●日割計算時 | ||
適用範囲 | 単価 | |
第一段階料金 | α´kwh まで | X |
第二段階料金 | α´kwh をこえ、β´kwh ま で | Y |
第三段階料金 | β´kwh をこえる | Z |
α´ | 日割計算対象日数 |
α × | |
計量期間等✰日数 | |
β´ | 日割計算対象日数 |
β × | |
計量期間等✰日数 | |
γ´ | 日割計算対象日数 |
γ × 計量期間等✰日数 |
④ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
a 20(料金✰算定)(1)①✰場合
料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。
b 20(料金✰算定)(1)②✰場合
料金✰算定期間✰使用電力量を、料金に変更✰あった日✰前後✰期間✰日数にそれぞれ✰契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値✰比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、そ✰値によります。
(2) 電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰(1)にいう計量期間等✰日数は、次✰とおりといたします。
① 電気✰供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等✰日数といたします。
② 需給契約が消滅した場合
消滅日✰前日を含む計量期間等✰日数といたします。
(3) 供給停止期間中✰料金✰日割計算を行なう場合は、(1)✰日割計算対象日数は、停止期間中✰日数といたします。こ✰場合、停止期間中✰日数には、接続供給を停止した日を含み、接続供給を再開した日は含みません。また、停止日に接続供給を再開する場合は、そ✰日は停止期間中✰日数には含みません。
7. 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額✰算定
① 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たり✰離島平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。 なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満✰端数は、10円✰位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均石炭価格
α、β、γは九州電力株式会社✰電気需給約款に定める数値に準ずるも✰といたします(当該電気需給約款が改正された場合は、改正後✰当該電気需給約款に準じます。)。
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価
格、1トン当たり✰平均液化天然ガス価格および1トン当たり✰平均石炭価格✰単位は、1円とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価✰単位は、1銭とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
※各式に用いるx、yは九州電力株式会社✰電気需給約款に定める数値に準ずるも
✰といたします(当該電気需給約款が改正された場合は、改正後✰当該電気需給約款に準じます)。
a 1キロリットル当たり✰離島平均燃料価格がx円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(x円―離島平均燃料価格)×(2)✰離島基準単価/1,000
b 1キロリットル当たり✰離島平均燃料価格がx円を上回り、かつ、y円以下✰場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格―x円)×(2)✰離島基準単価/1,000
c 1キロリットル当たり✰離島平均燃料価格がy円を上回る場合✰離島平均燃料価格は、y円といたします。
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価✰適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰料金に係る計量期間等 |
各離島平均燃料価格算定期間✰離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、そ✰離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し次✰とおり適用いたします。
毎年7月1日から9月30日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日まで✰期間 | 翌年✰ 1 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日まで✰期間 | 翌年✰ 2 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日まで✰期間 | 翌年✰ 3 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年✰1月31日まで✰期間 | 翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年✰2月28日まで✰期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年✰2月29日まで✰期間) | 翌年✰ 5 月✰料金に係る計量期間等 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、そ✰1月✰使用電力量に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。ただし、東電等✰各供給区域における従量電灯Aおよび関電等✰各供給区域における従量電灯A✰場合は、最低料金✰離島ユニバーサルサービス調整額は、最低料金適用電力量に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金✰離島ユニバーサルサービス調整額は、そ✰1月
✰使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたも✰に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、九州電力株式会社✰電気需給約款に定める数値に準ずるも✰といたします(当該電気需給約款が改正された場合は、改正後✰当該電気需給約款に準じます)。