Contract
業務仕様書
戸籍・住民記録入力及び住民異動届受付処理等業務委託(長期継続契約)
令和6年8月藤枝市
第1章 委託業務の概要
1 委託業務名称
戸籍・住民記録入力及び住民異動届受付処理等業務委託
2 委託の目的
民間事業者の創意工夫を活用した市民サービスの向上と効率的な業務運営のため、戸籍・住民記録の入力、住民異動届等受付業務、証明発行業務、印鑑登録受付業務、一般旅券受付・交付業務、フロアマネージャー業務、その他関連業務について、個人情報の保護に十分留意したうえで、以下の本仕様書に基づき業務を委託する。
3 業務実施期間
契約予定日 令和 6 年 10 月中旬
準備期間 契約日から令和 6 年 12 月 31 日まで
業務期間 令和 7 年1月1日から令和 9 年 12 月 31 日まで
4 履行場所
藤枝市役所 東館1階 市民課(xxxxxxxxx 00 x0x)
ただし、フロアマネージャー業務については、市役所の 1 階待合スペース部分のフロア全体とする。
5 業務実施日時
(1)実施日
本市が指定する月曜日から土曜日(祝日は除く)。ただし、土曜日は、証明発行及び一般旅券交付業務を行う。また、年度初め及び年度末の土曜日と日曜日は、特別開庁を実施するため、通常業務を行う。
(2)実施時間
ア 本業務の実施時間は原則として午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。イ 昼休みの時間帯についても、窓口業務は実施すること。
ウ 上記時間帯の前後において窓口開庁にあたっての準備事務及び窓口終了後の事務(端末の準備・終了、金銭の準備・保管、各種連絡調整など)についても委託業務範囲に含むものとし、住民手続における一連の処理が業務時間外に及ぶものについては、業務時間に関わらず、処理が完了するまでの間は引き続き業務を行うこと。この場合の時間延長に係る経費についても、当該契約に係る委託料にあらかじめ含まれるものとする。
(3)休業日
年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで)、日曜日、祝日
6 委託業務の基本的な考え方
(1)スムーズかつ安定的な業務の移行
業務の混乱・市民サービスの低下を招かないよう契約締結から委託業務開始までの間に業務従事者確保や体制構築をはじめとした責任のある業務設計及び業務従事者教育等を行い、業務のスムーズかつ安定的な移行を実現する。
(2)市民満足度の向上
市民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ迅速丁寧に対応し、市民満足度の向上に努める。
(3)個人情報保護の徹底
本業務は、個人情報を厳格な管理のうえで取り扱うことが必要なため、受託者は本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)」、「藤枝市
個人情報保護法施行条例(令和4年藤枝市条例第 30 号)」、「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)」及びその他関係法令等の規定を遵守し、個人情報の厳格な管理のために万全の体制を整備すること。
(4)品質の向上
効率的・効果的かつ適切な業務を遂行するために、受託者は定期的なモニタリングを行い、常に業務の質、精度の維持・向上に努めること。
(5)受託者と本市の緊密な連携
受託者は、市民と直接接する第一線の窓口業務であることを認識し、自己の責任において業務を遂行することを前提としたうえで、適切な範囲で、受託者と本市が緊密に連携する体制を互いに構築し、市民サービスの向上に努めること。
7 業務受託の前提条件
(1)守秘義務及び資料等の複製の禁止
本業務に携わった者は、個人情報及び業務遂行上に知り得た情報を他に漏らし、第三者に提供する等してはならない。また、その職を離れた後も同様とする。また、本市が提供する一切のデータ、資料等については、適切かつ厳格に管理することとし、本業務以外の目的で利用・複写及び複製をしてはならない。
(2)委託業務における指揮・命令等
本業務に従事者への指揮・命令・管理・監督及び指導・育成については、包括的受託の観点から、本業務の範囲の一環として受託者が責任をもって行うこと。また、本業務の実施状況を適切に管理・把握し、定期的なモニタリングを行い、受託者が主体的にサービス品質の向上に努めること。
(3)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務を遂行するにあたり、市民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧に対応し、本市の信用を失墜する行為をしてはならない。
(4)業務従事者の秩序・規律及び服装等
ア 受託者は、履行場所において本市の秩序及び規律の維持に従うこと。また、履行場所以外の庁舎内においても市民から職員と同様に認識されることを自覚すること。
イ 業務中は、適切な服装を着用し、市民に不快感を与えない身だしなみの確保に努めること。また、受託者の負担で、名札を着用し、その身分を明確にするための措置をとること。
(5)資料等の適正な保管
本市から提供を受けた本業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票類等は、重要な個人情報を含むものが多数であり、適切かつ厳重に保管・管理すること。
(6)危機管理
ア 業務システム運用上、機器の障害やシステム障害等が想定されるため、機器やシステムの作動不具合については、システム稼働状況を観察し、トラブルに発展しないよう事前の対策・緊急時の対策を講じること。
イ 個人情報の管理について、漏えい・滅失・き損等がないよう、日常の管理体制を整え、事故の発生を未然に防止する対策を整備すること。
ウ 事務対応や接客対応において、苦情や常識を逸脱するような要求・業務妨害にあたる行為など、その発生を未然に防止する対策はもとより、トラブルに至った場合は、マネージャー・サブマネージャー・担当者が連携して対応を行い、受託者が責任をもってその解消に当たること。
エ 事故、災害などの緊急事態が発生した場合は、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう、本市と連携し、対応策及び緊急時の体制を整備すること。
(7)物品等の保守管理
本市が提供する本市固有の物品等については、執務室外への持ち出しや、所定の利用方法以外の使用を禁止するとともに、最大限の注意をもって管理を行うこと。
業務端末の保守は本市が行う。障害等が生じた場合、その障害等が受託者の故意または重大な過失による場合は、その損害相当分の費用については、受託者の負担とする。
(8)制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更
委託業務の内容において、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)など関係法令等の改正、本市制度の見直し等による取扱の変更、及び業務システム等の導入や組織変更等により、仕様の変更が生じる場合は、双方協議のうえ、合理的な範囲で取扱い及び仕様を変更し、受託者の負担によりこれを処理するものとする。
(9)その他
受託者は、個人情報保護の観点から、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークの認証を受け、個人 情報保護措置を講じた体制の整備を行っていること。
8 受託者と本市の主な役割分担
業務遂行に当たっては、関係法令を遵守し、本市が所管する端末機等の操作、並びに住民基本台帳・戸籍・印鑑登録及び旅券の各業務を円滑に処理することを目的とする。委託業務部門において行う業務については、受託者で完結するものであるが、細部の取決めがないために業務案件の処理中に疑義が生じた場合には、当該案件を委託業務範囲から除外し、本市に引き継ぐこととするほか、開庁日時に変更が生じた場合等、本仕様書に定めのない事項については、本市および受託者の責任者間において連絡、調整、及び協議を行う。
第2章 委託業務の詳細
1 運営準備業務
(1)事前準備期間
契約締結日から令和 6 年 12 月 31 日までとする。
(2)準備業務
本業務を適切に行うため、本市及び前受託者と連携しながら、受託者が業務設計・マニュアル作成・委託業務従事者手配・機材準備・委託業務従事者研修などの準備業務を行い、本業務を遂行するための適切な実施体制を構築すること。
(3)事前研修の実施
業務委託開始時の混乱を避けるため、事前に、受託者で基礎知識に関する研修を行い、前受託者からの引継期間中に、従事者を実際に適切に配置し、実地での業務引継を行うこと。
2 委託業務内容
(1)証明書受付・発行及び交付に関する業務
下表【証明書一覧】にあるものについて、有料、無料、公用に関わらず行う。
ア 各証明書の交付請求(申出)の受付事務(受付は窓口業務支援システムを使用)イ 代理人の本人確認及び代理権限の確認事務
ウ 各証明書の作成事務 エ 各証明書の引渡し事務オ 各申請書等の整理事務
カ 本人通知制度に関する事務
【 証明書一覧 】
区分 | 証明書 |
住民票関係証明 | 住民票の写し、住民票除票の写し、改製原住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
戸籍関係証明 | 戸籍謄抄本、事故簿戸籍謄抄本、戸籍記録事項証明書、戸籍記載事項証明書、事故簿戸籍記載事項証明書、除籍謄抄本、除籍記録事項証明書、除籍記載事項証明書、改製原戸籍謄抄本、届書記載事項証明書、戸籍届出の受理(不受理)証明書、戸籍届出の特別受理証明書、戸籍法第41条による証書の謄本が提出されたことの証明書、戸籍受附帳記載事項証明書、戸籍受附帳に記載のないことの証明書、本籍の名称変更に関する証明書、広域交付戸籍謄本、広域交付除籍謄本、広域交付改製原戸籍謄本、戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書 提供用識別符号、届書等情報内容証明書 |
戸籍の附票 | 戸籍の附票の写し、除附票の写し、附票の廃棄証明書 |
印鑑登録 | 印鑑登録証明書 |
行政証明 | 身分証明書、戸籍の廃棄証明書、不在籍証明書、不在住証明書、独身 証明書、労働基本法111条による証明 |
その他 | 年金現況届証明、住居表示証明書、区画整理による地番変更証明書、 合併による町名変更証明書、住民票コード通知書、所得課税証明書、課税証明書 |
(2)郵便または電子申請による各証明書請求に関する事務ア 郵便請求または電子申請に伴う請求書の仕分け事務
イ 請求書の受付、証明書の発行、及び発送、並びに処理状況管理事務ウ 電話による問い合わせ等に関する対応事務
エ 各申請書等の整理事務
(3)住民異動届出事務に関する業務
ア 住民異動届(郵送・オンラインによる申請を含む) の受付及び点検
(窓口業務支援システムを使用)
イ 住民異動届出等による住民異動情報の入力ウ 戸籍届出等に伴う住民異動情報の入力
エ 住民基本台帳法第9条通知に伴う住民異動情報の入力オ 審査・照合用の帳票出力
カ 転出証明書の出力
キ 住居表示xx・変更・廃止等の届出受付
(4)戸籍及び附票事務に関する業務
ア 戸籍届出等によるシステム入力事務
イ 戸籍届出等による戸籍簿、改製原戸籍簿、除籍簿へのxxタイプ浄書もしくは記載事務
ウ 戸籍異動時の従前戸籍からの移記事項の入力事務エ 人口動態に関する情報入力事務
オ 戸籍の附票の記載に関する事務カ 審査・照合用の帳票出力
(5)外国人住民に関する業務
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)および日本国との平和条約に
基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第 71 号)の規定に基づく受付・記載および交付業務
(6)印鑑登録事務に関する業務
ア 印鑑の登録、廃止、並びに印鑑登録証の亡失及び廃止届の受付事務
(窓口業務支援システムを使用)
イ 登録のための印影のシステム取り込み事務
ウ 印鑑・印鑑登録証の登録、亡失、廃止届等、上記アに伴う情報入力エ 審査・照合用帳票の出力
オ 印鑑登録原票・世帯印影票の出力カ 印鑑登録証の交付事務
キ 各申請書等の整理事務
(7)一般旅券発給申請受付及び交付に関する業務ア 一般旅券発給申請の受付事務
イ 県への交付に関する申請書、受領書類等の送達ウ 県から送付された旅券の交付前審査
エ 一般旅券の交付事務
オ 失効された旅券のVOID作業カ 受付台帳等の整理
キ 一般旅券受け取り催告に関する通知ク 収入印紙及び県証紙の販売
ケ 電子申請の受理確認
(8) 情報公開総合窓口の業務
ア 情報公開に関する案内及び連絡調整に関すること。イ 公文書の開示に係る請求書等の受付に関すること。
ウ 公文書の閲覧場所の提供及びその写しの交付に関すること。エ 写しの交付に要する費用の徴収に関すること。
オ 行政資料(統計書を除く。)の収集及び管理に関すること。
カ 行政資料(統計書を除く。)の閲覧及びその写しの交付に関すること。キ その他情報提供に関すること。
(9) 統計に関する業務
ア 統計書の収集及び管理に関すること。
x 統計書の閲覧及びその写しの交付に関すること。ウ 統計書の販売に関すること。
エ 統計書等による統計情報の提供に関すること。
(10)フロアマネージャー業務ア 手続き窓口への案内事務
(11)手数料の取扱いに関する業務
ア 証明書発行等に係る手数料の徴収事務(郵便・オンライン請求含む)イ 定額または普通為替の換金事務
ウ 市指定金融機関への納付事務
(12)その他上記に付帯する業務
ア 日、月、年毎の入力、交付件数等の集計イ マニュアル等整理事務
ウ 証明写真機の設置及び管理
エ 郵便切手及び郵便はがきの販売
オ 収入印紙及び県証紙の販売(再掲)
カ 案内ディスプレイの設置及び内容の更新・管理キ セルフレジの設置及び管理
ク その他サービス向上に資する付帯事務
(13)委託業務内容の参考処理件数
別添「市民課事務の概要 令和6年度版(令和5年度実績)」のとおり
3 業務実施体制
(1)業務実施体制の整備
受託者は、住民情報業務等を十分に理解し、本業務を遂行するための適切な能力を有した人員を確保したうえで、業務量の変動に応じた適正な委託業務従事者配置を行い、効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整備すること。また、突発的に欠員が生じた場合についても、交替委託業務従事者を配置するなど、本業務の遂行に支障をきたすととなく、円滑な業務の遂行に努めること。
特に業務開始当初や繁忙期・休日明けの開庁日については、委託業務従事者の業務習熟度なども勘案し、十分な体制を構築するよう特段の配慮を行うこと。
なお、受託者は本市の品位を傷つけるような者を従事させてはならず、適性を欠く従事者については、速やかに受託者の責任において、業務遂行能力を有するように研修し、又は有する者と交代させること。
(2)委託業務従事者の配置
本業務の運用開始以後、業務運営場所には、マネージャー又はサブマネージャー (複数名も可)は必ず常駐し、業務繁忙や重大なトラブルの発生等の緊急対応時には柔軟に対応できるよう、十分な体制を確保すること。
ア マネージャーの配置
本業務の総括責任者としてマネージャーを配置すること。マネージャーの主な業務内容は次のとおり。
・ 本業務のマネージメント全般(委託業務従事者配置計画、目標設定等の事業計画の立案、業務運営管理等)
・ 事業計画の進捗状況の把握、定期的な実績管理・分析
・ 業務実績報告の作成と市への報告(処理件数、業務完了報告、サービス水準達成状況、課題とその改善方法)
・ 業務改善推進に関する業務(業務フロー等の再点検、業務改善策の検討)
・ 業務の質、精度の維持・向上(職員満足度調査、自己点検プログラム、サービス水準管理、モニタリング等)
・ 各種調整業務(問題点の協議、解決等)
・ 本業務セクション全体の業務に必要な研修計画の立案・実施
・ サブマネージャーの育成
・ サブマネージャー、担当者の配置調整(繁閑時における交替等)
・ 運用開始に向けた準備(全体スケジュールの作成と実行管理)
・ 業務上の連絡事項や注意事項のサブマネージャー、担当者へのxxxx
・ 本業務にかかる情報セキュリティ等のリスク管理
・ トラブルへ結びつかせないための窓口や待合状況の把握
・ トラブル発生時における担当者からの引継ぎとその対応
・ 委託業務に関する基本業務
・ 本市職員への報告・連携イ サブマネージャー
担当者のリーダーとして、各部門の指揮・監督を行うサブマネージャーを配置すること。サブマネージャーの主な業務内容は次のとおり。
・ 担当業務の委託業務従事者管理、業務管理(処理スケジュールの立案、進捗管理、シフト管理)
・ 担当者の育成(長期担当者への継続的な研修、法令・システム等変更時の担当者研修)
・ 運営開始に向けた準備(処理手順書、業務xxx・xxxxx等の作成、研修計画の立案と実施)
・ 担当業務における業務の質、精度の維持・向上、モニタリング
・ 委託業務に関する基本業務
・ 本市職員への報告、連携ウ 担当者
本業務の実務担当者として、担当業務の制度やマニュアル等の記載内容などを理解し、システム操作も的確に行える担当者を配置すること。担当者の主な業務内容は次のとお り。
・ 委託業務に関する基本業務
・ 日々の業務における課題抽出
・ トラブル発生時におけるサブマネージャー等への報告及び引継ぎ
・ サブマネージャーとの連携によるFAQ及びマニュアルなどの改訂
(3)資格要件等
委託業務従事者については、その2分の1以上が、本仕様書の第2章2に掲げる「委託業務内容」に従事した経験(同業務の一部に従事した経験を含む。)を1年以上有する者又は本市以外の地方公共団体において同業務に準ずる業務に従事した経験(同業務の一部に従事した経験を含む。)を1年以上有する者とすること。
4 従事者の教育等
受託者は、本業務を適切に遂行できるよう教育体制を確保するとともに、従事者に対し本業務の準備期間及び開始後に、業務を実施し、更に質を向上させるために必要な知識や技術を習得するための研修(服務規律、倫理・コンプライアンス、個人情報保護等を含む。)を行い、本業務の質の維持及び向上に努めること。
(1)受託者は、本委託業務が円滑に遂行できるよう、研修計画及び研修資料を作成の上、委託業務従事者に対して事前研修を行うこと。
ア 業務に必要な関係法令等の知識を習得させること。イ 業務の重要性を理解させること。
ウ 個人情報の保護や守秘義務、情報セキュリティを理解させること。エ 事務処理の方法を理解させること。
オ 端末機を迅速、正確に操作する技能を習得させること。
カ 窓口での接遇の重要性を理解させるとともに、その技能を習得させること。
(2)業務システムの端末操作及び窓口での取扱いなどについては、関係法令等基本的な知識に関する研修を受託者で事前に実施のうえ、本市の協力のもと実地で行うこと。
(3)受託者は、履行開始後においても定期的に研修を実施し、常に委託業務従事者の技術向上に努めること。
(4)研修の一切の費用は、受託者の負担とする。
(5)その他、市の協力が必要な場合は、その旨を依頼し、合意を得たうえで、従事者の教育を行うこと。
5 サービス水準
指標 | 測定方法 | 測定頻度 | サービス水準 |
(1)業務の処理誤り割合 | 誤作成・誤入力等の有無 | 毎営業日 | 2%未満 |
(2)処理期限の達成率 | 各作業の処理期限達成状況 | 毎営業日 | 100% |
業務の正確性及び迅速性について高い水準のサービスを提供することとし、下表に定めるサービス水準を遵守すること。
(3)個人情報の漏えい及び紛失事故件数 | 事故が発生していないこと | 毎営業日 | 0件 |
(1)業務の処理誤り割合ア 測定対象
(ア)証明書の作成
① 証明書の作成誤り
② 添付書類の確認漏れ
③ 本人確認漏れ
※②③について、確認は行っているが、請求書等への付記を忘れた場合は計上しないものとする。
(イ)住民異動届の受付
① 住民異動届受付時の記載内容確認漏れ
② 届出資格を有する事実の確認漏れ
③ 本人確認漏れ
※②③について、確認は行っているが、届出書等への付記を忘れた場合は計上しないものとする。
(ウ)住民基本台帳等事務システムの入力
① システムの入力誤り
【除外要件】
・証明書の交付時に、請求者より請求通数の変更を依頼された場合など、受託者の責によらない差し戻しは除く。
イ サービス水準の算出方法
(処理誤り件数※1 ÷ 処理件数※2) × 100(%) = サービス水準
なお、算出は「(1)ア 測定対象」の(ア)(イ)(ウ)ごとに行い、平均値をもってサービス水準とする。
※1 処理誤り件数の測定方法等については、受託者により作成または入力されたものについて、市の審査により誤りを指摘され、差し戻されたものの割合をいう。
※2 処理件数は次のとおりとする。
・証明書は請求処理件数(請求書毎に1件とする)
・届出は届出書件数
(2)処理期限の達成率
ア 測定対象及び処理期限
測定対象 | 処理期限 |
証明書の作成 | 受付日中に作成・交付すること |
住民基本台帳等事務システムの入力 | 受付日中に入力を完了すること |
郵便・オンライン請求の発送 | 受付日を含め3営業日中に発送すること (速達の場合は受付日中に発送すること) |
【除外要件】
・添付文書漏れなど、受託者の責によらない理由により、期限までに処理が完了できない案件
・郵便請求について、一度に多数の請求が行われた場合で、受託者と本市が双方協議のうえ、期限を延長した案件
・その他、期限までに処理が完了しないことをやむを得ないものとして、本市が了承した案件
イ サービス水準の算出方法
100-処理期限未達成件数※1÷処理期限到来件数※1・2×100(%)=サービス水準なお、算出は「2(ア)測定対象」の項目ごとに行い、平均値をもってサービス水準
とする。
※1 「処理期限未達成件数」「処理期限到来件数」にいう「件数」は、「(1)業務の処理誤り割合」の「イ サービス水準の算出方法」の「※2」の定義付けと同旨とする。
※2 「処理期限到来件数」とは、各月中に上記アの処理期限が到来するものをいう。
(3)個人情報の漏えい及び紛失事故件数
個人情報の漏えい及び紛失事故は、本業務の根幹にかかわるものであり、個人情報の取扱いには最善の注意を払うことを求めるものであることから、求めるサービス水準は
0件とし、発生の防止に努めること。
6 設備機器等
(1)本市が供用するもの
ア 業務遂行に必要なスペースは、範囲を決めて供用し、賃料については契約書等に別に記載がある場合以外は無償とする。
イ 住民基本台帳等事務システム、戸籍情報システム等本市固有の業務システムについては、本市が供用する。
ウ 本市が提供する業務システム端末等
供用する機器・物品等 | 数量 | 付随する機器 | 数量 |
証明受付窓口端末機 | 4台 | プリンター | 1台 |
証明書発行用端末機 | 3台 | 〃 | 1台 |
住民異動届受付窓口端末機 | 2台 | プリンター | 2台 |
住民異動届入力端末機 | 1台 | 〃 | 1台 |
戸籍届入力端末機 | 1台 | ||
印鑑登録端末機 | 1台 | 印影読取スキャナ | 2台 |
IC旅券端末機 | 1台 | ICスキャナ | 1台 |
旅券受付端末機 | 1台 |
その他事務用品 | 1式 |
① 住民基本台帳システムについては、利用範囲を制限した受託者用のユーザーIDを付与する。
② 一般的な事務用ノートパソコン及び事務用プリンターは受託者が用意する。
③ 業務用端末・プリンター及び証明書の専用用紙については、本市が必要数を提供することとするが、必要最小限の使用とするため、専用用紙の廃棄がないよう心がけること。
エ 本市が提供する備品等
提供する備品等 | 数量等 |
事務机 | 7台 |
事務椅子 | 17台 |
事務用消耗品 | 1式 |
電話機 | 2台 |
印紙・収入印紙等の保管用金庫 ※本市他部署と共用 | 出納室内金庫 |
パスポート保管用耐火金庫 ※本市と共用 | 1台 |
FAX兼コピー機 ※本市と共用 | 1台 |
※上記に変更が生じる時は、別に協議し定めるものとする。
(2)受託者が負担するもの
受託者が準備する設備、什器等は次表のとおりとする。
設備・什器等 |
事務専用パソコン・専用プリンター |
証明写真機(車椅子対応型)1台 ※パスポート業務関連 |
レジスター |
セルフレジ |
戸籍印字用タイプライター ※受託者にて用意ができない場合は代替え手段も可能とする。 |
案内ディスプレイ(台座含む) |
その他業務上で必要な物品等 |
① 事務専用パソコンは、本市のネットワークには接続できないため、印刷が必要な場合は専用プリンターを用意すること。
② メモリ等の持ち出しが可能な記録媒体は利用不可とする。その他、機器の持ち込みにあたっては、利用目的を明確にしたうえで、情報管理の対策については徹底することとし、事前に内容を本市に報告のうえ了解を得ること。
③ 適正な利用がされているかの確認を定期的に行い、本市へ報告を行うとともに、必要に応じ、本市が利用状況を確認することも可能とすること。
④ 持ち込んだ物品、機器の管理を徹底すること。本市は一切の責任は負わない。
⑤ 持ち込んだ物品、機器を一時的に外部へ持ち出す際には、本市へ事前に報告を行い、許可を得ること。
⑥ 委託期間終了後における持ち込み物品の撤去及び施設の原状回復にかかる費用は、受託者が負担すること。
7 業務報告
受託者は業務の執行に関し、次の実績報告書等を作成し、定められた日時までに報告すること。ただし、トラブル発生時の内容報告、緊急課題、運営に関わる協議事項等については、随時報告するものとする。
(1)下記内容の日次報告を翌営業日までに行うこと。
ア 証明書種類別受付・交付件数及び収納金額などの業務実績イ 業務実施にかかる課題とその改善策
ウ 特に報告すべき事項
(2)下記内容の月次報告を翌月の定例報告会までに行うこと。ア 業務実績
イ 業務実施にかかる課題とその改善策ウ 前月の課題事項に対する対応状況 エ サービス水準の達成状況
(3)下記内容の年次報告を翌年度4月の定例報告会までに行うこと。(契約最終年度は契約終了日まで)
ア 証明書種類別受付・交付件数及び収納金額などの業務実績
イ 運営上の課題、改善策の立案、従事者の育成状況、次年度業務実施計画等ウ サービス水準の達成状況
8 定例報告会の実施
業務の進捗状況、課題の整理、業務改善策の提示等を行うため、受託者と本市で月1回程度定期的に報告会を行うものとする。
9 トラブルへの対応について
受託業務に関する苦情、トラブル対応は受託者が責任を持って行うものとする。ただし、市の制度、政策に関すること、受託業務以外の業務に関すること等については、市に引き継ぎ、市が対応する。なお、本内容については、遅滞なく市に報告を行うこと。また、苦情等については、原因究明、対応策及び再発防止策を講じ、本市へ報告すること。
10 再委託の禁止
受託者は、本委託業務を第三者に委託し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、この限りでない。
11 成果品
(1)本委託業務における成果品の一切の権利は、全て本市に帰属するものとする。各業務の履行状況については、必要に応じて中間検査を実施するとともに、業務完了後は成果品の内容を確認することにより最終検査を行う。
(2)成果品の内容に誤りがある場合は、受託者は速やかに修正し、それに要する経費は受託者の負担とする。
12 契約終了時の業務の引継ぎ
受託者は、次期受託者が他の業者に変更される場合、当該業務の開始日までに業務が円滑に執行されるよう、本契約期間中に引継期間を設け、次期受託者に対して業務の引継ぎを行うとともに、必要な教育を行うこと。
その際、本市からの資料等の請求は、受託者の不利益になると本市が認めた場合を除き全て応じるものとする。
また、契約期間満了時に処理途中であるものが発生した場合は、事務の種類やその状態を明確にし、次期受託者が速やかに業務を遂行できるようにすること。
なお、本市が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこととし、受託者が上記の規定に違反し本市に損害が生じた場合には、本市は受託者に対してその損害額の賠償を求めることができる。
13 第三者賠償
受託者が業務を行うにあたり、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担すること。
14 委託料の支払い
委託料については、月次報告等と併せて委託業務実施済確認願を本市に提出し、確認印を受けたうえで、受託者からの請求により支払うものとする。
15 暴力団排除条例施行に伴う確認事項
(1)本市に対し、受託者は暴力団関係企業等(暴力団又は暴力団員等もしくは暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)でないことを確約すること。
(2)本市は、受託者が暴力団関係企業等であることが認められた場合、何らかの催告を要さずに契約を解除する。
(3)受託者は、暴力団関係企業等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを否定するとともに、不当介入があった時点で速やかに本市への報告及び警察への通報を行い、捜査上必要な協力をする。
16 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に係る取扱いについて
委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 10 条第
1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」
(平成 28 年 3 月 11 日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第 3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
17 その他
(1)受託者は、藤枝市情報セキュリティポリシー、藤枝市戸籍システムデータ保護管理要領、住民基本台帳ネットワークシステムに関する規定等を遵守すること。また、情報セキュリティ管理規定を提出すること。
(2)本業務にあたり、別記「個人情報取扱特記事項(特定個人情報用)」を遵守すること。
(3)本仕様に定めのない事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、市と受託者が協議の上これを定めるものとする。