Contract
特 記 仕 様 書
【堆積土砂排除事業業務委託】
(適用範囲)
第1条 本特記仕様書は、熱海市(以下「市」という。)が発注する「堆積土砂排除事業業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
(業務の内容)
第2条 本業務は、土砂運搬業務とする。ただし、仮置場にてがれき混じり土砂のふるい分け分別業務も同時に行う。
(業務委託期間)
第3条 業務委託期間は、契約締結の日から令和4年6月30日までとする。委託期間中に土砂のふるい分け分別業務、運搬業務に係るすべての手続が完了すること。
(業務の履行義務)
第4条 受託者は、契約書、本仕様書及び関係図書に基づき、効率的、経済的かつ適正に業務を履行しなければならない。
(共通仕様書との関連)
第5条 本仕様書に記載していない事項については、「土壌汚染対策法」、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」(改訂第 4.1 版)、「業務委託共通仕様書」(静岡県交通基盤部)に基づくものとする。
(がれき混じり土砂の性状等)
第6条 運搬業務の対象となる「がれき混じり土砂」の性状等は次のとおりである。
(1) 令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により生じたがれき混じり土砂である。
(2) 特定有害物質の種類において、「第二種特定有害物質(フッ素及びその化合物)」が基準値を超えるがれき混じり土砂である。
(3) 予定数量は、次のとおりとする。
仮置場 | 仮置土量 | 所在地 |
大xx旧清掃工場 | 1,110m3 | xxxxxxxxxxx 000-0 |
熱海港芝生広場 | 15,765m3 | xxxxxxxx0000-00 |
旧小嵐中学校 | 17,417m3 | xxxxx 0000-0 |
(がれき混じり土砂の運搬業務内容)
第7条 各仮置場での業務内容は次のとおりである。
(1) 大xx旧清掃工場
(分別業務)
仮置土 1,110m3 の大型ガレキをバックホウ等により除去する。
(運搬業務)
大xx旧清掃工場の仮置土1,110m3 を熱海港芝生広場へ運搬運搬距離、約 7.2km
(2) 熱海港芝生広場
(分別業務)
仮置土 15,765m3、大xx旧清掃工場から運搬された 1,110m3、計 16.875m3 をふるい分け機
(ウォークスクリーン同等機能)により分別集積を行う。
(分別後数量及び運搬先)
種別 | 予定数量 | 運搬先 | 運搬距離 |
土砂 | 15,586m3 | xx地区南工区(熱海市 下xx地先) | 約 5.7km |
土砂 | 909m3 | 熱海xx第 4 工区(熱海市 xx浜南町地先) | 約 1.0km |
流木 | 19m3 | ㈱東和リサイクルランド(xxxxx 000) | 約 27.2km |
※ガレキ | 361m3 | 笹尻仮置場(xxxxxxxx 0000-00) | 約 5.7km |
※ガレキに関しては、別途工事として取り扱う
(3) 旧小嵐中学校
(分別業務)
仮置土 17,417m3(※改良土3,456m3、がれき混じり土砂 13,961m3)の内、がれき混じり土砂をふるい分け機(ウォークスクリーン同等機能)により分別集積を行う
(分別後数量及び運搬先)
種別 | 予定数量 | 運搬先 | 運搬距離 |
※改良土 | 3,456m3 | xx地区南工区(熱海市 下xx地先) | 約 7.2km |
土砂 | 13,647m3 | xx地区南工区(熱海市 下xx地先) | 約 7.2km |
流木 | 15m3 | ㈱東和リサイクルランド(xxxxx 000) | 約 29.7km |
※ガレキ | 299m3 | 笹尻仮置場(xxxxxxxx 0000-00) | 約 6.3km |
※改良土とは、ふるいわけが完了し、土砂として運搬できる状態のもの
※ガレキに関しては、別途工事として取り扱う
(提出書類)
第8条 受託者は、契約締結後10日以内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 業務代理人選任届
(2) 分別運搬業務計画
2 受託者は、業務完了後速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 業務委託完了報告書
(2) 実績報告書
(3) 請求書
(作業時間)
第9条 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時00分までとし、日曜日は作業を行わないものとする。
2 祝日・土曜日のxx地区南工区への運搬搬入に関しては、隣接するxx海浜公園の利用状況により、調整の必要があり、市と協議するものとする。
3 第1項の時間以外の時間に作業を行う必要が生じた場合は、市と協議の上決定するものとする。
(業務管理)
第10条 受託者は、次に掲げとおり業務管理等を行うものとする。
(1) 受託者は、業務に必要な従業員等を確保し、業務に支障をきたさないよう努めること。
(2) 受託者は、分別運搬業務計画を作成し、運搬量や搬出経路について市の確認を受けること。
(3) 各仮置場においてタイヤ洗浄機を設置し、タイヤ洗浄後に搬出を行うこと。
(4) 受託者は、仮置場からの搬出時に車輌毎にトラックスケール等を用いた計量を行い、運搬土量の集計表を毎日作成すること。
(数量の確認)
第11条 運搬土量の確認は、第10条第4号の運搬土砂の集計表をもとに、運搬車両の積載量及び実績台数によって算定し、その結果を市へ毎日提出(休工日を除く)するものとする。
(運搬車両等)
第12条 搬出運搬に使用する車両等は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特法」に準拠した車両表示を行い、土砂等の流出及び飛散のない構造とする。
2 搬出運搬に使用する車両等は、車両フロント部及び後方にA1サイズ以上の「伊豆山搬出土砂 運搬車両」という表示板を掲げるものとする。
(安全管理)
第13条 受託者は、業務の履行に当たり、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。
2 運搬業務に当たって、その経路に当たる自治体等が事前協議や協定等により安全管理に関する点検測定等の条件がある場合は、それらの事項を遵守しなければならない。
3 仮置場においての搬出、搬入時に交通誘導員を配置しなければならない。
(運搬の変更)
第14条 市は、受託者が行う搬出運搬業務が環境上又は安全上適切でないと判断したときは、運搬方法の変更を求めることができる。
2 前項の規定により市から変更を求められたときは、受託者はこれに従わなければならない。
(損害賠償及び補償)
第15条 受託者は、業務の履行に当たり、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負わなければならない。
(故障事故報告)
第16条 受託者は、業務の履行に当たり、支障となる故障、事項等の不測の実態が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、直ちに市に報告しなければならない。
(業務実施に当たっての留意事項)
第17条 受託者は、運搬経路図を市に提出するものとし、その経路に土砂等が脱落、飛散しないよう万全の処置を講じるとともに、交通法規等を遵守して搬出しなければならない。また、万一事故等により脱落、飛散した場合は、受託者がすべての責任を負い処理するものとする。
(資格を要する業務)
第18条 受託者は、業務を履行するに当たり、法令等で規定される資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。
(業務委託料の支払条件)
第19条 業務委託料の支払いに関して、「前払金あり・部分払い1回以内」とする。
ただし、市、受託者双方の合意のもと、業務委託料の支払い条件を変更することができる。
(疑義等の解決)
第20条 受託者は、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合には、市と協議のうえ決定するものとする。