Ver 1.0)
前払い式(自転車・バイク)駐輪場利用約款
(Ver 1.0)
駐輪場の利用者(以下「お客様」という)が、名鉄協商株式会社(以下「会社」という)が管理・営業する名鉄協商前払い式駐輪場(以下「駐輪場」という)に駐輪する場合、以下の規程を了承の上、利用することとします。
第1条(目的・定義)
本約款は、お客様が、会社の管理・運営する、前払い式駐輪場の利用する場合に、適用されます。
2.本約款に規定する前払い式駐輪場とは、駐輪場内に精算機もしくは券売機(以下「精算機」という)が設置され、駐輪する前に、駐輪券または回数券を購入する形態、または、会社係員に駐車料金を支払う(レジ精算)形態の駐輪場をいいます。
第2条(契約の成立)
お客様と会社との駐輪場利用契約は、お客様の車両が駐輪場内に入庫を開始した時点で成立します。
第3条 (駐輪場所の提供)
駐輪場は、駐輪の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 また、車両の駐輪以外の用途には使用できません。
第4条 (免責事由)
会社は、次の事由によって生じた車両またはお客様の損害については、会社に故意また過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。
① お客様の判断による無理な入出庫による車両の損害。
② 車両またはとその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。
③ 駐輪場内における事故またはお客様同士のトラブル。
➃ 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。
⑤ 駐輪場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。
⑥ 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、および精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。
⑦ 駐輪場が満車の場合の待機時間、機会損失等。
Ⓑ 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。
⑨ 駐輪場施設への衝突、接触その他の事故。
⑩ 営業休止による損害。
⑪ 第7条(禁止行為)の規程による措置。
2.前各号による車両またはお客様の損害が、万一会社の過失に起因して発生した場合であっても、会社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、会社は、お客様自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。
第5条 (駐輪時間)
駐輪場の利用時間は、入庫から48時間(月ぎめ利用を除く)までとします。これを超える場合は、事前に会社係員または会社コールセンターに連絡するなどして、許可を得なければなりません。
第6条(駐輪できる車両)
駐輪場に駐輪することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐輪場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます。
【自転車】
〇 全 長 1785 mm 以下
〇 全 幅 600 mm 以下
〇 全 高 1200 mm 以下
【原動機付自転車(排気量50cc 以下)】
〇 全 長 1900 mm 以下
〇 全 幅 700 mm 以下
【自動二輪車(排気量50cc 超)】
〇 全 長 2400 mm 以下
〇 全 幅 1000 mm 以下
2.前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐輪することができません。
① 補助輪付自転車・立乗り用ステップ付自転車・三輪車・小型特殊自動車。
② 付属装着物等により駐輪場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。
③ 改造、破損が著しい車両。
➃ 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
⑤ 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、自動車登録番号の読取りが困難な車両。
⑥ 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。
⑦ 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。
Ⓑ 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
⑨ 防犯登録のステッカーが掲示してない自転車。
⑩ 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
⑪ xx自動車(トライク)、小型特殊自動車
⑫ 前各号の他、相当な理由により、会社が不適当と認めた車両。
第7条 (禁止行為)
駐輪場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
① 大きな話し声等、近隣等への迷惑な行為。
② 駐輪枠以外の場所もしくは車路に駐輪すること。
③ 月ぎめ専用車室に駐輪すること。
➃ 駐輪場が満車の場合等、駐輪場内外で「入庫待ち」をすること。
⑤ お客様または利用者以外の者が正当な理由なく駐輪場内に立ち入ること。
⑥ 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。
⑦ 駐輪場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。
Ⓑ 施設、器物または車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。
⑨ 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐輪場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。
⑩ 駐輪場内で寝泊まりすること。
⑪ 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。
⑫ 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。
⑬ 構築物・構造物等を設置すること。
⑭ 会社の業務、または他のお客様に迷惑となる行為。
⑮ 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。
⑯ 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為。
第8条(駐輪料金)
精算機が、設置してある場合は、駐輪場内に掲出された料金表により、料金を、駐輪場内の精算機に支払います。なお、支払いには、1 万円・5 千円・2 千円の紙幣は使用できませんので、千円札もしくは硬貨を用意してください。
※ 精算機により、駐車料金を、会社駐車サービス券・会社ギフトカード・会社ポイントカード・各種クレジットカード・マナカ等交通系ICカードで支払うことができない場合があります。
2.会社係員に料金を支払う場合は、所定の利用料金を現金で支払い、レジのレシートを受け取ります。会社係員が不在の場合、管理室に備付けの料金袋に、必要事項を記入し、料金を入れて、ポストに投函してください。
3.駐輪券・回数券一回分の駐輪時間は、入庫から当日の夜12時とします。
4.駐輪時間が駐輪券・回数券または、レシート記載の有効時間(期限)を超過した場合、超過時間に応じた駐輪券・回数券を購入もしくは、会社係員に料金の支払いを済ましてから出庫してください。係員が不在の場合は、同条2項に準じます。
5.精算機の故障の場合は、会社係員または会社コールセンターまで連絡してください。その場合の料金の支払いは、会社係員または会社コールセンターの案内に従ってください。
第9条(駐輪方法)
駐輪中は、購入した駐輪券・回数券または、レシートの有効期限が確認できるように、車両のハンドル等に備付のセロテープで貼り付けてください。
2.駐輪後は車両を施錠してください。
3.管理上必要があるときは、全部または一部を封鎖することがあります。
※ カラーコーンおよびテープ類で封鎖している駐輪枠には駐輪しないでください。封鎖中に駐輪した場合に生じた車両の破損等について、会社は一切の責任を負いません。
第10条(つり銭切れ、領収証の不発行等の場合)
精算機等の故障による領収証の不発行または釣銭切れの場合は、会社係員または会社コールセンターまで連絡してください。会社係員が不在の場合は、郵送にての対応となります。なお、つり銭切れの状態で精算されると、「預かり書」または「預り証」という書面が精算機から発行される場合があります。
第11条(駐輪券・定期駐輪券の紛失等)
駐輪券・定期駐輪券を紛失・忘れ等の場合、精算機に紛失・忘れ等のボタンがある場合は、そのボタンを押しその指示に従い料金の支払いをしてください。それ以外の場合は、会社係員または会社コールセンターまで連絡してください。会社の案内に従い、料金の支払いをしてください。
第12条(注意事項・連絡義務)
お客様は、駐輪場内に掲出された方法または会社係員の案内に従って、駐輪しなければなりません。
2.駐輪場内では、他の歩行者・車両に十分に配慮しなければなりません。
3.通路等に駐輪している車両は、会社係員が駐輪車室へ移動します。なお、車両がチェーン等でロックしてある場合は、チェーン等を切断し移動します。切断したチェーン等のお客様の損失の補償はしません。
4.機器、施設を破損させた場合、速やかに会社係員または会社コールセンターまで連絡しなければなりません。
第13条 (不正駐輪)
お客様が、所定の料金を支払わないで、駐輪場所から出庫しまたは駐輪場外へ移動したとき、その他会社が不正な駐輪方法と認めた場合には、会社は、警察への通報、当該車両の駐輪位置の変更または他の場所への移動、および当該車両のチェーン等での施錠をすることができるものとし、これらの会社の措置によりお客様に損害が生じたとしても、お客様は一切異議を述べることができないものとします。この場合、お客様は、会社に対し、xx駐輪料金および当該対応に要する費用のほか、違約金として3万円を支払わなければなりません。
第14条 (放置車両の取扱い)
お客様が、会社の許可なく48時間を超えて車両を駐輪している場合、お客様は、直ちに料金を支払いの上、当該車両を出庫しなければなりません。この場合、会社は、お客様に対し、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法により、会社が指定する曰までに当該車両を引取る ことを請求することができます。
第15条 (放置車両等の移動)
会社は、前条の場合または運営管理上支障がある場合、車両等への掲出予告の上、当該車両の駐輪位置を変更し、または当該車両を他の場所に移動することができます。
第16条 (放置車両の処分)
会社は、第13条ないし前条の場合において、お客様もしくは所有者等への通知または車両等への掲出の方法により車両の引取りを催告したにもかかわらず、引取りがなされないときは、お客様または所有者等に対して通知または車両等への掲出による予告の上、任意に車両の売却、廃棄等の処分
をすることができます。この場合、お客様または車両の所有者等は、車両の所有権を放棄したものとし、会社に対し、車両の返還および損害賠償を請求することはできません。
2.前項の場合、お客様は、会社に対し、xx駐輪料金のほか、延滞違約金として3万円、前項の処分の際の手続きに係る諸費用、およびその他会社が被った一切の損害を賠償しなければなりません。
第17条(反社会的勢力排除)
お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、駐輪場を利用することができません。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者(以下「反社会的勢力」という)であるとき。
② お客様が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であるとき。
2.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は、何ら催告せず、お客様の駐輪場の利用を停止することができ、お客様は駐輪場から直ちに車両を移動させなければなりません。この場合、会社は、車両等への掲出の方法等、会社が適当と認める方法により、お客様に対して利用停止を通知し、車両の移動を求めることができます。
① 前項各号のいずれかの事由に該当すると会社が判断したとき。
② 駐輪場を反社会的勢力に使用させ、またはこれらの者を反復して出入りさせたとき。
③ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
➃ 駐輪場その他駐輪場の周辺において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、売春、覚せい剤、銃砲刀剣類所持等取締法違反等の犯罪を行ったとき。
⑤ 駐輪場その他駐輪場の周辺において、反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等に不安感、迷惑を与えたとき。
第18条 (お客様の賠償責任)
お客様が、本約款もしくは駐輪場内に掲出された規程に違反した場合または駐輪場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより会社が被った損害(その結果駐輪場の全部または-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む)を賠償しなければなりません。
第19条 (その他)
会社は、駐輪場の不正利用等の取締りを目的として、駐輪場内およびその周辺を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があり、また捜査・防犯等の資料として、その映像を警察等に提出する場合があります。
2.会社は車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。
第20条 (注意事項の遵守)
お客様は、本約款のほか、駐輪場内に掲出している案内・注意事項等を遵守するものとします。
第21条 (本約款の改定)
会社は、本約款について関係法令の改廃、社会事情の変化等により会社が本約款の改定を必要と判断した場合は、合理性を有する範囲で本約款を改定することができるものとします。会社が本約款の改定をした場合は、会社のホームページ(http://xxx.xx)等で改定後の約款を小なくとも1ヶ月以上の予告掲載することとし、予告期間満了後は、新約款が適用されるものとします。
第22条 (合意管轄)
本約款および駐輪場の利用に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以下余白