Contract
(頭書) | |||||||||||
賃貸借契約書(案) | 収 入 印 紙 | ||||||||||
1 | 契 約 件 名 | 指導者用パソコン賃貸借(2433) | |||||||||
2 | 履 行 場 所 | 舞鶴小学校 外148校 | |||||||||
3 | 履 行 期 x | xx | 7 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日から | |||
令和 | 11 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日まで | |||||
4 | 契 約 金 額 | 別表第2のとおり | |||||||||
5 | 契約の保証 | 発注者が指定する契約の保証 | |||||||||
(該当するものに☑) | (1)金銭的保証 | (2)保証人方式 | (3)免除 | ||||||||
受注者が選択する金銭的保証の種類 | |||||||||||
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択 契約保証金 有価証券(利付国債又は地方債) 金融機関の保証 履行保証保険 | |||||||||||
6 | 個人情報又は情報資産の取扱い | あり | なし | ||||||||
(該当するものに☑) | |||||||||||
7 | 保守業務 | なし | 受注者 | 保守を行う 下記の保守代行 | |||||||
(該当するものに☑) | |||||||||||
所 在 地 | |||||||||||
保守代行者 | 商 号 又 は 名 称 | ||||||||||
代表者役職氏名 | |||||||||||
8 | 長期継続契約の該当有無 | 該当 | 非該当 | ||||||||
(該当するものに☑) | |||||||||||
上記の賃貸借について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな賃貸借契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。 | |||||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
発注者 | xxxxxxxxxxx0x0x | ||||||||||
福岡市 | |||||||||||
福岡市長 | x x | x | x 郎 | 印 | |||||||
受注者 | 所 在 地 | ||||||||||
商 号 又 は 名 称 | |||||||||||
代表者役職氏名 | 印 |
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書及び別に仕様書に対する質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品(以下「契約目的物」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者の使用に供するものとし、発注者は、その賃貸借料等(賃貸借料及び賃貸借料以外の従量料金の定めが別表第2にある場合はこれを含めた契約代金をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約により知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として金銭的保証を指定した場合においては、受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受注者が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がこの契約と同時に、この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、賃貸借料を1年当たりの額に換算した額(履行期間が1年未満の場合にあっては、履行期間の始期から履行期間満了までの賃借料の総額)の100分の10以上としなければならない。
5 受注者は、第3項に規定する履行保証保険契約を締結した場合においては、当該契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
7 賃貸借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃貸借料の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第2条の2 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として保証人方式を指定した場合において、受注者が第13条各号又は第14条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、保証人に対しこの契約に基づく受注者の債務を履行すべきことを請求することができる。
2 保証人は、前項の請求があったときは、次条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者が定めるところにしたがって、信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に賃貸借料等請求債権を譲渡する場合(仕様書等に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて賃貸借料等請求債権の譲渡を行った場合、発注者の契約代金の支払による弁済の効力は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第40条第1項の規定に基づき、支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては、当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
3 発注者は、契約目的物を第三者に転貸又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、受注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第3条の2 この契約の履行に関する業務が個人情報又は情報資産を取り扱うものであることが頭書に示されている場合にあっては、受注者は、当該業務を実施するに当たって、別紙「個人情報・情報資産取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第4条 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第14条の2第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者にこの契約の履行に関する業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当該者から資材、原材料等を仕入れて
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条 受注者は、履行期間の始期までに、別表記載の設置又は保管場所に契約目的物を搬入又は設置し、発注者が使用できる状態に調整したのち、発注者の指定する検査員の検査を受けなければならない。
2 前項の搬入、設置及び調整に要する費用は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
3 契約目的物の引渡しは、第1項の検査に合格したときをもって完了する。
4 第1項の検査の結果、発注者が合格と認めないときは、発注者は、受注者に対し、期日を定めて修補その他必要な措置を指示することができる。この場合の修補等に要する費用は、受注者の負担とする。
第6条 発注者は、契約目的物の設置又は保管場所を変更する必要が生じたときは、速やかに受注者に報告するものとする。
2 前項の設置又は保管場所の変更に要する費用は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、発注者の負担とする。
第7条 受注者は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、発注者から依頼があったときは、機器等の取扱いについて必要な指導を行わなければならない。
2 前項に要する費用は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
第8条 この契約が契約目的物の保守を伴うものであることが頭書に示されている場合にあっては、受注者は、発注者が契約目的物を良好に使用できるよう、必要な保守を行わなければならない。
2 前項の保守に要する費用は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
第9条 前条第1項の規定による保守の業務を保守代行者(受注者が行うべき保守の業務を受注者に代わって行うことを発注者が認めた者をいう。以下同じ。)が行うことが頭書に示されている場合にあっては、当該保守代行者が受注者に代わって保守を行うことができる。
2 前項の規定により保守代行者が受注者の業務を代行する場合において、当該保守代行者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、受注者は、当該保守代行者とともに、その責めを負うものとする。
第10条 受注者は、契約目的物が良好に使用できないときは、直ちに当該契約目的物と同種又は同等の機能を有する契約目的物を搬入し、使用可能な状態にしなければならない。
第11条 発注者は、契約目的物を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
第12条 受注者は、別表第3に定める精算対象期間において契約目的物が良好に使用された場合には、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、賃貸借料等の支払いを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により、契約目的物が良好に使用できなかったときは、第1項の規定により受注者が請求できる賃貸借料は、当該使用できなかった日数に係る額(その月の暦日数に基づく日割計算によって算定し、1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を差し引いた額とする。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から
30日以内に賃貸借料等を支払わなければならない。
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、この契約を履行しないとき、又はこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、履行期間の始期を過ぎても、契約目的物の引渡しをせず、又は引渡し期日経過後相当の期間内に引渡しを完了する見込みがないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 契約目的物を引渡しすることができないことが明らかであるとき。
(3) 契約目的物の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行をされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第14条の2 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体
(以下この項において「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料等債権を譲渡したとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) 受注者が、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第9号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第10号の規定により、下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
第15条 第13条各号又は第14条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により引渡期日に契約目的物の引渡しを完了しないとき。
(2) 第13条各号又は第14条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、賃貸借料を1年当たりの額に換算した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下
「基準率」という。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 第1項第1号の場合において、発注者は、受注者が応急措置として代替品を発注者の使用に供することにより、発注者にとって損害がなかった、又は軽減されたと認めるときは、損害金の支払いを免除し、又は減額することができる。
4 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、前条第1項の賠償請求に代えて、契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条、第14条又は第14条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項各号に定める場合(第2項の規定により同項各号が第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
第16条の3 この契約が長期継続契約に該当することが頭書に示されている場合にあって
は、発注者は、翌年度以降において歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合はこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除する場合は、必要に応じて受注者に契約解除金を支払うものとする。
3 前項の契約解除金の額は発注者と受注者とが協議して定める。
第17条 発注者は、履行期間が満了するまでの間は、第13条から第14条の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約が不可能になったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第20条 第18条又は第19条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
第21条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条、第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第12条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第21条の2 受注者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、賃貸借料を1年当たりの額に換算した額(履行期間が1年未満の場合にあっては、履行期間の始期から履行期間満了までの賃借料の総額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が 構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(虚偽書類提出等の不正行為に対する違約金)
第21条の3 受注者は、虚偽の書類の提出等不正な手段により賃貸借料等の支払いを受けたときは、当該賃貸借料等の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に損害が生じた場合に、発注者がその損害の賠償を別途請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は、受注者が第1項に規定する場合に該当するときは、この契約を解除することができる。
第22条 履行期間が終了し、又はこの契約が解除されたときは、発注者は、契約目的物の設置又は保管場所において契約目的物を受注者に返還するものとし、受注者は直ちに受注者の負担により契約目的物を撤去するものとする。この場合において、受注者は、第
5条に規定する設置の際に土地又は建物の形状に変更を加えていたときは、受注者の負担によりこれを原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、受注者の責めに帰すべき事由により撤去又は原状回復が遅滞したときは、発注者は、自ら撤去又は原状回復を行い、その費用を受注者に請求することができる。
第23条 受注者は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、自己の負担で契約目的物に動産総合保険をxxしなければならない。
第24条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
第25条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
賃貸借対象物品 | 設置又は保管場所 |
別紙「賃貸借物品一覧」のとおり | 別紙「設置場所及び台数一覧」のとおり |
(別表2) 賃貸借料等
賃貸借対象物品 | 賃貸借料等 | |
別紙「賃貸借物品一覧」のとおり | 賃貸借料(定額料金) | 円/月額 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
(別表3) 支払明細
区分 | 精算対象期間 | 賃貸借料等 | |||||||||||||||
令和 7 年度 | 第1期 | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 年 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | ||||
第3期 | 令和 | 年 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | ||||
第4期 | 令和 | 年 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | ||||
小計 | 円 | ||||||||||||||||
令和 7 年度 | 第1期 | 令和 | 7 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第3期 | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第4期 | 令和 | 8 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
小計 | 円 | ||||||||||||||||
令和 8 年度 | 第1期 | 令和 | 8 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第3期 | 令和 | 8 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 8 | 年 | 12 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第4期 | 令和 | 9 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 9 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
小計 | 円 | ||||||||||||||||
令和 9 年度 | 第1期 | 令和 | 9 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 9 | 年 | 6 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 9 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 9 | 年 | 9 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第3期 | 令和 | 9 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 9 | 年 | 12 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第4期 | 令和 | 10 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 10 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
小計 | 円 | ||||||||||||||||
令和 1 0 年 | 第1期 | 令和 | 10 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 10 | 年 | 6 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 10 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 10 | 年 | 9 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第3期 | 令和 | 10 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 10 | 年 | 12 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第4期 | 令和 | 11 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 11 | 年 | 3 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
度 小計 | 円 | ||||||||||||||||
令和 1 1 年 | 第1期 | 令和 | 11 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 11 | 年 | 6 | 月 | 末 | 日 | 円 |
第2期 | 令和 | 11 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 11 | 年 | 9 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第3期 | 令和 | 11 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 令和 | 11 | 年 | 12 | 月 | 末 | 日 | 円 | |
第4期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 末 | 日 | 円 | ||||||||
度 小計 | 円 | ||||||||||||||||
合計 | 円 |
1 基本的事項
受注者は、この賃貸借契約に基づき業務を実施するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、福岡市情報セキュリティに関する規則(平成23年福岡市規則第51号)及び情報セキュリティ共通実施手順その他関係法令を遵守し、個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。)及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なうことのないよう、個人情報及び情報資産を適正に取り扱わなければならない。
特に個人情報については、法第66条第2項において、受注者に行政機関等と同様の安全管理措置が義務付けられていることから、その保護の重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
2 定義
(1)個人情報
法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2)個人番号
番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3)特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
(4)情報資産
次に掲げるものをいう。
・ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
・ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(OAソフトウエアで取り扱われるファイルを含む)並びにそれらを印刷した文書
・ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(5)機密性
情報の利用を認められた者だけがその情報を利用することができることをいう。
(6)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていないことをいう。
(7)可用性
情報の利用を認められた者が、必要な場合に中断されることなく、情報を利用することができることをいう。
3 秘密保持
受注者は、業務に係る個人情報並びに情報資産及び情報資産に関する情報を他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4 従業者の監督等
受注者は、その従業者に業務に係る個人情報及び情報資産を取り扱わせるに当たっては、取り扱う従業者を書面で報告するとともに当該個人情報及び情報資産の安全管理が図られるよう、次に掲げる事項を周知し、その他必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
・業務に係る個人情報及び情報資産について、その適正な取扱い及び機密性、完全性、可用性の維持に必要な事項を遵守すること。
・個人情報を正当な理由なく利用したり、他人に提供したり、盗用した場合、法及び番号法に規定する罰則が適用される場合があること。
・上記の各事項は、業務に従事中のみならず、従事しなくなった後も同様であること。
5 作業場所の制限
受注者は、定められた履行場所以外で業務に係る個人情報及び情報資産を持ち出し、又は取り扱ってはならない。ただし、福岡市(以下「市」という。)の書面による承認があるときは、この限りではない。
6 収集に関する制限
受注者は、業務の実施に当たって個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するため必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
7 使用及び提供に関する制限
受注者は、業務以外の目的のために業務に係る個人情報及び情報資産を利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りではない。
8 安全確保の措置
受注者は、業務に係る個人情報及び情報資産の適切な管理のために、市が求める個人情報保護及び情報セキュリティの体制を備えるとともに、その他必要な措置を講じなければならない。
9 複写、複製又は加工の制限
受注者は、業務に係る個人情報及び情報資産が記録された文書、電磁的記録等を複写、複製又は加工してはならない。ただし、市の書面による指示又は承認があるときは、この限りではない。
10 委託の制限
受注者は、業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
11 業務終了時の返還、廃棄等
受注者は、この業務が終了し、又は解除されたときは、業務に係る個人情報及び情報資産を、市の指示に従い、
市に返還し、若しくは引き渡し、又はその廃棄、消去等をしなければならない。なお、廃棄又は消去等をしたときは、廃棄又は消去等を行った旨の証明書を提出しなければならない。
12 報告及び監査・検査の実施
市は、受注者における業務に係る個人情報及び情報資産の取扱いの状況について、契約内容の遵守を確認するため、定期的に書面による報告を求め、必要に応じて監査又は検査をすることができる。
13 事故等発生時の報告
受注者は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう、又は損なうおそれのある事故並びに欠陥及び誤動作を発見したときは、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。
14 事故等発生時の公表
市は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう事故等が発生した場合、市民に対して適切な説明責任を果たすために必要な当該事故等の情報の公開を行うことができる。
15 契約の解除及び損害の賠償
市は、受注者がこの特記事項の内容に違反したときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受注者に損害を生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。