Contract
実施 平成 30 年 10 月 10 日
第1章 総則
(本約款の適用)
第1条 稲沢シーエーティーヴィ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、いなッピー光電話サービス契約約款(以下、「本契約」といいます。)に基づき、いなッピー光電話(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が西日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTTにより変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内でおこなわれるもの。 |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地峡局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地究局をいいます。以下同じとします。)及び当社はNTTが別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同 じとします。)との間で行われるもの。 |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回路を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規制(平成9年郵政省令第8 2号)に規定する電気通信番号(当社又はNTTが別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 音声利用IP通信網サー ビス | 音声利用IP通信網を利用して行う電気通信サービス |
8 NTT | 西日本電信電話株式会社 |
9 光コラボレーション事業 | NTTが電気通信事業者に対し一定の音声利用IP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該 電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する音声利用IP通信網サービス |
10 卸サービス | NTTが光コラボレーション事業として当社に提供する卸電気通信役務 |
11 卸サービス約款 | NTTが卸サービスに適用する音声利用IP通信網サービス契約約款 |
12 本サービス | 当社がNTTから光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを 付加して契約者に提供する音声利用IP通信網サービス |
13 本約款 | 本サービスに適用する当社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービス約款も必要 に応じて準用し適用します。 |
14 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している元 |
15 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて契約者が利用する恩英利用IP通信網の電気通信回線 |
16 契約者回線等 | 契約者回線を封組めた卸サービス約款に定める電気通信回線 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 光コラボレーション事業
(役割分担)
第5条 光コラボレーション事業における当社とNTTの役割分担は以下のとおりとします。
(1) 当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
(2) NTTの役割:本サービス開通工事、故障修理等
2 当社は、前項(1)に記載の業務をNTT又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーション事業の実務に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
(契約の成立)
第6条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、当社又はNTTによる回線工事完了後、当社が別途定まる日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに1の本サービス利用約款を締結します。
(本サービスの提供区域)
第8条 本サービスは当社が別途定める提供区域(ただし、卸サービス提供区域に限ります。)において提供します。
(本サービスのメニュー)
第9条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込の承諾)
第10条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務を遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第11条 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用して起用します。
(メニューの変更)
第12条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続又は法人の合弁若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合弁後存続する法人、合弁若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 契約者からの前項の届出があったときは、当社は、その届出あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定まるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16条 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第 17 条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第 18 条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社、契約者が第 22 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線を利用停止しないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上破産処理手続きの申立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定のほかに、次の場合は、本契約を解除することがあります。
(1) 利用回線について、当社との電気通信サービス(いなっピー光サービス)利用契約の解除があったとき。
(2) 利用回線について、当社との電気通信サービス(いなっピー光サービス)利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線の移転時により本サービスの提供区域外になったとき。
5 当社は、前 4 項の規定により本サービス利用区域を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知しましす。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 本状第 1 項ないし、第 3 項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7 本状第 1 項ないし第 3 項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第 19 条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第 20 条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、本サービスを中止することがあります。
(1) 当社又はNTTの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の接続契約回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうする恐れがあると又はNTTが認めたとき。
(3) 第 25 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 利用回線について、当社との電気通信サービス(いなっピー光サービス)の利用中止があったとき。
(5) 卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 22 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その契約者回線の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債務について、第 38 条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 38 条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(3) 第 48 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第23条 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定により、NTTが別に定めた通信に限り行うことがでるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信の切断)
第24条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(
(発信者番号通知)
第 28 条 契約者回線からの発信については、卸サービス約款の定めるところにより発信者番号通知を行います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りではありません。
2 発信者番号通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信利用の制限等)
第25条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含ます。)をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信時間等の制限等)
第 26 条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第27条 通信時間の測定等については、別紙料金表に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第28条 国際通信の取扱い地域は、別紙料金表に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第29条 契約者回線等から契約者回線等への契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
(1) 通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いをうけている回線等がな行う通信(当社又はNTTが別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社又はNTTが別に定める通信
2 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準用して適用します。
第 7 章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第 30 条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
(注)本状第 1 項に規定する基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号資料料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料に関する料金を合算したものです。
(利用料金の支払義務)
第 31 条 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.系役者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算 し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
2.当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない 状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、 その時間に対応するその本サービスについての料金 |
3 前二号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いをようしないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5 料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信料金の支払い義務)
第 32 条 契約者は契約回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線等と当社又はNTTが別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、統合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
3 前 2 項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 通信料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33 条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返金します。
(工事費の支払義務)
第 34 条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別途料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 路線設置費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(料金の計算方法等)
第 35 条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第 36 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算
しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 37 条 契約者は料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について念 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算する者とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
(債権の譲渡及び譲受)
第 38 条 協定事業者と契約して締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供知りようできるものとします。
5 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第 39 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 40 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自衛端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTTの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社又はNTTは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又はNTTが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又はNTTの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の責任)
第 41 条 当社は、本サービスに係る当社又はNTTの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 29 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 42 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償巣場合には、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙慮金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 別紙料金表に規定する基本料金
(2) 別紙料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの低居をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(注1) 本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できな
い状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料金とします。
(注2) 本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表規則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 43 条 当社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTTの負担とされる場合に限り負担します。
第10章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第 44 条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に該当すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第 45 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において滅段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 46 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 故意に、接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行
為を行わないこと。
(2) 来いに多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したたきは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 47 条 解約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建設物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があった場合ときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を当社又はNTTが提供することがあります。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
第 48 条 本サービスにおける基本的な技術事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTTが閲覧に供しています。
(利用上の制限)
第 49 条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方式 | 概要 |
ボーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの 利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑 圧されることとなるコールバックの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
(契約者の氏名の通知等)
第 50 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定業者から請求があったときは、当社又はNTTが契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社又はNTTが別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以 下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続 通信を行うを行うときに、当社又はNTTがその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線から、当社又はNT Tが別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが通信履歴等その契約者に関する情報を、当社又はNTTの委託により本サービスに関する業務を行うに通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社又はNTTがその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカード会員番号及び第 22 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが第 38 条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについてい、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第 51 条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又は、NTTが、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 52 条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとしした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いをおこなうことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が当社が定める支払い期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第 53 条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者にしはらわれないときは前項に規定する取扱いを廃止します。
(電話帳の発行)
第 54 条 電話帳は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが発行します。電話帳については卸サービス約款の規定を適用し準用します。
(番号案内)
第 55 条 番号案内は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話案内については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(発信情報の提供)
第 56 条 番号情報の提供は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(法令に定める事項)
第 57 条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事業については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第 58 条 当社は、当社又はNTTの事由により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
第 11 章 当社の付加サービス
(当社の付加サービス)
第 59 条 当社は、当社が別途定めるところにより、当社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。