Contract
2024 年 5 月1日実施
生活協同組合コープしが
電 気 供 給 (取 次) 約 款目 次
需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 10
需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 15
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置 19
Ⅰ x x
適 用
⑴ 生活協同組合コープしが(以下「生協」といいます。)が,大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(低圧(3⑴参照)の需要に限ります。)に応じた電気供給の取次を行うときの電気料金その他の供給条件は,原則としてこの電気供給(取次)約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
⑵ 約款は,生協の定款第6条にもとづく組合員に適用します。ただし,一般送配電事業者の供給エリア外に住居する組合員は除きます。
⑴ 託送供給等約款等(3⒀参照)が改定された場合,大阪ガスの定める電気供給約款が改定された場合,法令の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合,その他生協が必要と判断した場合には,生協は,民法 548 条の4の規定によりこの供給約款を変更することがあります。この場合には,原則として,電気料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日(3⒁参照)から,その他の供給条件は変更を行った日から,変更後の電気供給(取次)約款によります。
⑵ 生協は,この供給約款を変更した場合,変更後の電気供給(取次)約款を生協のホームページに掲示する方法により公表いたします。
⑶ この供給約款または需給契約の内容を変更する場合において,⑷に定める場合を除き,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明および書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,またはその他生協が適当と判断した方法により行い,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,またはその他生協が適当と判断した方法により行い,生協および大阪ガスの名称および住所,契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
⑷ この供給約款または需給契約の内容について,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,これを行わないものといたします。
⑸ 生協は,送配電事業者等(3⑿参照)の託送料金の改定,大阪ガスの電源調達費用の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は,需給契約の期間内であっても,次の手順に従い,需給契約における新たな最低料金,電力量料金の単価を定めることができます。
イ 生協は,事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面,インターネット上での開示,またはその他生協が適当と判断した方法により組合員に通知いたします。
ロ 組合員は,新たな単価を承諾しない場合は,本適用開始日の 10 日前までに,生協に対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には,需給契約はこの供給約款の各規定にかかわらず,本適用開始日の前日をもって終了するものといたします。また,需給契約の廃止により解約金が生じる場合,生協はこれをいただきません。
ハ ロに定める期限までに,組合員より廃止の通知がない場合は,組合員は新たな単価を承諾したものとみなし,本適用開始日の直後の検針日(3⒁参照)より新たな単価を適用いたします。
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
⑴ 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵ 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶ 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないも
のは除きます。
⑷ 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑸ 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,組合員において使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑹ 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑺ 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑻ 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑼ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
⑽ 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑾ 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日か
ら6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9
月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から
12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日まで
の期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
⑿ 送配電事業者等
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第2条第1項第 11 号の3に定める配電事業者のうち,組合員の需要場所を供給区域とする事業者をいいます。
⒀ 託送供給等約款等
送配電事業者等が電気事業法第 18 条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。
⒁ 検針日
送配電事業者等が託送供給等約款等の定めに従い検針する日をいいます。
⒂ 休日
日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日をいいます。
⒃ 営業日
休日以外の日をいいます。
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。ただし,託送供給等約款等に別段の定めがある場合には託送供給等約款等に従うものといたします。
⑴ 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑵ 契約電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑶ 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
⑷ 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
実 施 細 目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨および託送供給等約款等の定めに則り,そのつど組合員と生協との協議によって定めます。なお,組合員には,必要に応じて,送配電事業者等と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
⑴ 組合員が新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの供給約款および託送供給等約款等における組合員(需要者)に関する事項を承認し,また,電気の需給に必要な組合員の情報を生協,大阪ガス,送配電事業者等,電力広域的運営推進機関,需要抑制契約者および小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,生協所定の様式によって申込みをしていただきます。なお,生協が適当と判断した場合は,電話,インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,
契約容量,契約電力,発電設備および蓄電池(以下,「発電設備等」といいます。),業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法その他必要な項目
⑵ 生協が需給契約締結にあたり必要と判断する場合,契約負荷設備,契約容量および契約電力について,1年間を通じての最大の負荷を基準として,組合員から申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
⑶ 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,組合員が保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
需給契約の成立および契約期間
⑴ 需給契約は,申込みを生協が承諾したときに成立いたします。
⑵ 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約が成立した日から,需給開始日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,別紙に別段の定めがある場合を除き,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 組合員の需要場所が,電気事業法第 20 条の2第1項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,原則として,イおよびロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
⑶ 需給契約が継続される場合において,電気事業法第2条の 13 にもとづく供給条件の説明については,継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし,かつ,同法第2条の 14 にもとづく書面の交付については,書面の交付,インターネット上での開示,またはその他生協が適当と判断した方法により行い,生協および大阪ガスの名称および住所,契約年月日,当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
⑴ 生協は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とします。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
⑵ 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,⑴にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
⑶ 道路その他公共の用に供せられる土地(⑴に定める構内または⑵に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
⑷ その他,上記にかかわらず,託送供給等約款等に別段の定めがある場合は,これに従うものといたします。
生協は,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。ただし,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,組合員からの申出がある場合で,送配電事業者
等が技術上,保安上適当と認めたときを除きます。
⑴ 生協は,組合員の需給契約の申込みを承諾したときには,需給開始予定日をお知らせし,送配電事業者等との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,当該需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
⑵ 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により大阪ガスによる供給開始までに長期間を要することがあります。
⑶ 生協は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためて需給開始予定日をお知らせし,変更後の需給開始予定日に大阪ガスが電気を供給いたします。
⑷ 組合員には,電気供給の実施にともない,送配電事業者等が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
供給の単位
大阪ガスは,託送供給等約款等に別段の定めがある場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
生協は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む生協との他の契約の料金および生協が提供する商品およびサービスの料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および生協が適当でないと判断した場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で,組合員が希望されるときまたは生協が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
契約種別および料金は,別紙のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成された組合員については,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合および組合員の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
検針は各月ごとに,託送供給等約款等の定めに従い,送配電事業者等が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者等があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。なお,託送供給等約款等に従い,送配電事業者等により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者等が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
使用電力量等の計量は⑴のとおり行い,その結果は送配電事業者等から大阪ガスに通知があった後, 21(料金の支払義務および支払期日)⑵に定める料金の支払義務発生日の属する月の翌月に生協が⑵ の方法によりお知らせいたします。
⑴ 使用電力量の計量および算定は,送配電事業者等により託送供給等約款等に従って行われるものといたします。
⑵ 生協は,大阪ガスから受け取る,託送供給等約款等に従い算定された組合員の使用電力量を,組合員にインターネット上その他生協が適当と認める方法により開示いたします。
⑴ 料金は,組合員の使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
⑵ 生協は,次項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,料金の算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
⑶ 生協は,次の各号にかかげる事由に該当する場合には,その料金の算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の都合で料金の算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合で,料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ロ 検針期間の日数が 24 日以下または 36 日以上となった場合ハ その他生協が適当と判断した場合
⑴ 生協は,19(料金の算定)⑶イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は,別表
「3(日割計算の基本算式)⑴」により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分については,別表「3(日割計算の基本算式)⑵」により日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵ 19(料金の算定)⑶イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
⑴ 組合員は,料金を支払期日までにお支払いいただきます。
⑵ 組合員の料金の支払義務が発生する日は,検針日といたします。ただし,計量器の故障等により,託送供給等約款等に従って,使用電力量を協議により定めた場合には,当該決定日といたします。また,需給契約が終了した場合は,終了日の前日といたします。
⑶ 支払期日は,支払義務が発生する日の属する月の翌月27日といたします。支払期日が休日の場合には,その直後の営業日を支払期日といたします。
⑴ 料金の支払いは,次の方法によります。ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,生協が指定した支払方法によりお支払いいただきます。
イ 組合員が指定する口座から生協の所定の口座へ,生協が指定した日に毎月継続して料金を振り替える方法によりお支払いいただきます。この場合には,生協が指定した様式によりあらかじめ生協に申し出ていただきます。
⑵ 組合員が料金を支払期日に⑴イの方法でお支払いにならない場合は,生協が指定する方法でお支払いいただくものとします。ただし,この場合には,必要な手数料は組合員負担といたします。
2か月連続または1か月で 10 万円以上の料金の支払い不履行が発生し,その翌月の生協が指定する清算期限までに現金による滞納金の清算を完了しなかった場合,生協はこの清算期限の翌日を起算日とし、その日から完済日まで年利6%の割合(年 365 日の日割計算)による延滞利息を申し受けます。
Ⅴ 使用および供給
お客さまが契約容量または契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
生協,大阪ガスまたは送配電事業者等が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款等に定めがある場合を含みます。),生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,組合員の承諾をえて組合員の土地または建物に生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の係員(生協,大阪ガスまたは送配電事業者等から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,組合員のお求めに応じ,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の係員は,所定の証明書を提示いたします。
⑴ 組合員の電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または送配電事業者等もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には,組合員の負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,組合員の負担で,送配電事業者等が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵ 組合員が発電設備等を送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,⑴に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,送配電事業者等の定める発電設備系統連系サービス要綱等によります。
⑴ 組合員が 35(解約)⑷ロ,ハまたはニに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,生協は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
⑵ ⑴の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は,6か月以内で生協が決定した期間といたします。
⑴ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,次の場合には,電気の供給を中止し,または組合員の電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
イ 送配電事業者等が維持および運用する供給設備(送配電事業者等が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者等が維持および運用する供給設備(送配電事業者等が使用権を有する設備を含みます。)の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
⑵ ⑴の場合には,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,あらかじめその旨を広告その他によって組合員にお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
⑶ ⑴の場合には,生協は,料金の減額等は行いません。
⑴ 28(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが生協および大阪ガスの責めとならない理由によるものであるときには,生協および大阪ガスは,組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑵ 生協および大阪ガスの責めとならない理由により,需給の開始が遅延した場合,または需給契約が消滅した場合(35(解約)によって需給契約を解約した場合を含みます。)には,生協および大阪ガスは,組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶ その他生協および大阪ガスの責めとならない理由により事故が生じた場合には,生協および大阪ガスは,組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
組合員が故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,組合員は生協,大阪ガスまたは送配電事業者等に生じた損害を賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
相続,合併その他の原因によって,新たな組合員が,それまで電気の供給を受けていた組合員の生協および大阪ガスに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,原則として生協所定の様式によって届出をしていただきます。
⑴ 組合員が,需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,廃止期日の 15 日前までに生協に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は,変更後の小売電気事業者が生協に廃止期日を通知するものといたします。生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,原則として,組合員または変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に,送配電事業者等の供給設備または組合員の電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行います。なお,かかる通知は,生協所定の届出による必要があります。
また,この場合には,必要に応じて組合員に協力をしていただきます。
⑵ 需給契約は,35(解約)および次の場合を除き,組合員または変更後の小売電気事業者から生協または大阪ガスに通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 生協が組合員からの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日から 15 日経過後に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 生協の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
組合員が,新たに需給を開始し,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,もしくは増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には,生協は,需給契約の消滅または変更の日に,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員に精算していただきます。ただし,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
⑴ 需給契約成立後,生協の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には,生協は,その組合員について需給契約を解約することがあります。解約する場合,生協は,組合員にすみやかに通知いたします。
⑵ 組合員が次のいずれかに該当する場合には,生協は,その組合員について需給契約を解約することがあります。
イ 組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 組合員の需要場所内の送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
ハ 42(引込線の接続)に反して,送配電事業者等の電線路または引込線と組合員の電気設備との接続を行った場合
ニ 組合員が 33(需給契約の廃止)⑴に定める通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
⑶ 組合員が次のいずれかに該当する場合には,生協は,その組合員について需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約の 15 日前を目安に予告いたします。
イ 組合員が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合(支払期日を経過した後,生協の料金払込窓口で支払われた場合であって,生協がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
ロ 組合員が生協との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり,期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず,なお期日までに支払われない場合
ハ 組合員が生協が提供する商品およびサービスの料金についてイの事実があり,期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず,なお期日までに支払われない場合
ニ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
⑷ 組合員が次のいずれかに該当し,生協がその旨を警告しても改めない場合には,生協は,その組合員について需給契約を解約することがあります。
イ 組合員の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者等の供給設備または電気を使用された場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 26(電気の使用にともなう組合員の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
⑸ 組合員がその他この供給約款に反した場合には,生協は,その組合員について需給契約を解約することがあります。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
⑴ 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は,送配電事業者等の電線路または引込線と組合員の電気設備との接続点といたします。
⑵ 需給地点は,需要場所内の地点とし,送配電事業者等の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者等と大阪ガスとの協議によって定めます。ただし,託送供給等約款等の定めに従い,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者等の所有とし,工事費負担金として申し受ける金額を除き,送配電事業者等の負担で施設いたします。
なお,組合員(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数の組合員を含みます。)のみのために組合員の土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所を,組合員から送配電事業者等に無償で提供していただきます。
⑷ 付帯設備(⑶により組合員の土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物および その供給設備の施設上必要な組合員の建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,組合員の負担によ り,組合員で施設していただきます。この場合には,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
⑴ 送配電事業者等の電線路と組合員の電気設備との接続を引込線によって行う場合には,原則として,架空引込線によるものとし,組合員のxx物または補助支持物の引込線取付点までは,送配電事業者等が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,送配電事業者等の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点を送配電事業者等と大阪ガスとの協議によって定めます。
⑵ 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,組合員の負担により,組合員で施設していただきます。
⑶ 引込線を取り付けるため組合員の需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,組合員の負担により,組合員で施設していただきます。
⑷ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,原則として組合員の承諾をえて,託送供給等約款等の定めにもとづき,組合員の引込小柱等の補助支持物を使用して他者へ電気を供給することがあります。
⑴ 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,送配電事業者等の電線路と組合員の電気設備との接続を地中引込線によって行うときには,託送供給等約款等に定める接続点までを送配電事業者等が施設いたします。
なお,送配電事業者等は,組合員の土地または建物に接続装置を施設することがあります。
⑵ ⑴により送配電事業者等の電線路と接続する電気設備の施設場所は,託送供給等約款等に定める場所とし,送配電事業者等と生協との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,組合員の負担により,組合員で施設していただきます。
⑶ 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,組合員の負担により,組合員で施設していただきます。この場合には,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等組合員の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ 組合員の土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール等
ハ その他イまたはロに準ずる設備
⑷ 接続を架空引込線によって行うことができる場合で,組合員の希望によりとくに地中引込線によって行うときには,地中引込線は,原則として,組合員の負担により,組合員で施設していただきます。ただし,送配電事業者等が,保安上または保守上適当と認めた場合は,⑴に準じて接続を行います。この場合,生協は,48(特別供給
設備の工事費負担金)の工事費負担金を組合員から申し受けます。
⑴ 送配電事業者等は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって送配電事業者等の供給設備と組合員の電気設備との接続をすることがあります。この場合,送配電事業者等は,分岐装置を組合員の土地または建物に施設することがあります。
なお,組合員の電気設備との接続点までは,送配電事業者等が施設いたします。
⑵ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,原則として組合員の承諾をえて,託送供給等約款等の定めにもとづき,組合員の引込口配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,大阪ガスまたは送配電事業者等は,原則として共同引込線による1引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,大阪ガスまたは送配電事業者等は,組合員の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,送配電事業者等が施設いたします。
送配電事業者等の電線路または引込線と組合員の電気設備との接続は,送配電事業者等が行います。
なお,組合員の希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
⑴ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者等が選定し,かつ,送配電事業者等の所有とし,送配電事業者等の負担で取り付けます。なお,組合員の希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,組合員の負担により,組合員で取り付けていただくことがあります。
⑵ 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,送配電事業者等と生協との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,組合員の希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,送配電事業者等と生協との協議により,あらかじめ鍵を預けていただく等送配電事業者等が建物に立ち入るために必要な協力を行っていただくことがあります。
⑶ 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,組合員から無償で提供していただきます。また,⑴により組合員が施設するものについては,送配電事業者等が無償で使用できるものといたします。
⑷ 送配電事業者等は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために組合員の電気工作物を使用することがあります。この場合には,送配電事業者等が無償で使用できるものといたします。
⑸ 組合員の希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
⑴ 送配電事業者等が,給電指令上通信設備等が必要と判断する場合は,原則として送配電事業者等の所有とし,送配電事業者等が施設いたします。この場合,生協は託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
⑵ 通信設備等の施設場所は,組合員から無償で提供していただきます。
⑶ 通信設備等の施設場所は,施設工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,組合員と大阪ガスまたは送配電事業者等との協議によって定めます。
⑷ 組合員の希望によって,通信設備等の施設位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
⑴ 送配電事業者等は,次の場合には,48(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けて組合員の専用設備として供給設備を施設いたします。
イ 組合員がとくに希望され,かつ,送配電事業者等が適当と認める場合ロ 26(電気の使用にともなう組合員の協力)の場合
ハ 組合員の施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定の組合員のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
⑵ ⑴の専用設備は,原則として,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
⑶ ⑵において,開閉所は,変電所とみなします。
⑷ ⑵において,需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。
⑸ 送配電事業者等は,供給設備を2以上の組合員が共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,⑴イの場合は,次に該当する場合で,いずれの組合員にも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上の組合員が同時に申込みをされる場合で,いずれの組合員も専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき
ロ 組合員が既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
⑴ 需要場所に電流制限器等を取り付ける場合は,送配電事業者等の所有とし,送配電事業者等の負担で取り付けます。
⑵ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付位置は組合員から無償で提供していただきます。
⑶ 組合員の希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
⑴ 組合員が新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
⑵ 工事費負担金の対象となる供給設備は,託送供給等約款等の定めに従うものといたします。
⑶ 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
組合員が新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
⑴ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,組合員の希望によって供給設備を変更する場合,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
⑵ 26(電気の使用にともなう組合員の協力)によって供給設備を変更する場合には,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
⑴ 生協は,工事費負担金を原則として工事着手前に組合員から申し受けます。
⑵ 組合員が希望される場合,または生協もしくは大阪ガスが必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
⑶ 申し受けた工事費負担金と,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額に差異が生じた場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。なお,申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
⑷ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することがあります。
⑸ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,組合員の承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が託送供給等約款等に定める期間内に行われる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
⑹ 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべての組合員が共同して申込みをされたとき,またはすべての組合員が一括して工事費負担金を算定する ことを希望されるときには,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給が開始されている組合員の数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされた組合員の数と供給が開始された組合員の数とが異なる場合であっても,施設された供給設備に応じたものといたします。
需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,組合員の都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,生協は,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を組合員から申し受けます。
Ⅸ 保 安
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者等の電気工作物についての保安の責任は,送配電事業者等が負います。
法令で定めるところにより,組合員の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,託送供給等約款等の定めに従い,送配電事業者等が実施いたします。
送配電事業者等は,託送供給等約款等の定めに従い,53(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
調査に対する組合員の協力
⑴ 組合員が電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を生協および送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。
⑵ 53(調査)により調査を行うにあたり,必要があるときは,組合員の承諾をえて電気工作物の配線図を送配電事業者等に提示していただきます。
⑴ 次の場合には,組合員からすみやかにその旨を生協,大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。
イ 組合員が,引込線,計量器等その需要場所内の送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 組合員が,組合員の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵ 組合員が,送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,送配電事業者等が保安上必要と認めるときは,その期間について,送配電事業者等が適当な処置をいたします。
⑶ 組合員が送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合には,その内容を生協,大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を生協,大阪ガスおよび送配電事業者等に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,組合員にその内容の変更をしていただくことがあります。
⑷ 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,必要に応じて,需給の開始に先だち,開閉器の操作方法等について,組合員と協議を行います。
自家用電気工作物
組合員の電気工作物のうち自家用電気工作物については,この供給約款のうち次のものは,適用いたしません。
⑴ 53(調査)
⑵ 54(調査等の委託)
⑶ 55(調査に対する組合員の協力)
Ⅹ そ の 他
需給契約にかかわる訴訟についてはxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
⑴ 組合員は,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
⑵ 組合員は,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
⑶ 生協は,組合員が⑴または⑵に違反した場合,組合員に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,組合員は,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
この供給約款の実施期日
この供給約款は,2024 年 1 月1日から実施いたします。
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置
⑴ 2022 年 10 月 28 日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(以下本条では「総合経済対策」といいます。)に基づき,総合経済対策として決定された期間においては,対象の組合員の燃料費調整単価は,別表「2(燃料費調整)⑴ロ」によって算定された燃料費調整単価から総合経済対策として決定された単価を引き下げたものとします。
⑵ ⑴は総合経済対策が終了されるとともに,その効力を失うものとします。 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に係る特別措置
2023 年 11 月 2 日の閣議決定「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(以下本条では「総合経済対策」といいます。)に基づき,総合経済対策として決定された期間においては,対象のお客さまの燃料費調整単価は,別表「2(燃料調整費)⑴ロ」によって算定された燃料費調整単価から総合経済対策として決定された単価を引き下げたものとします。
⑴は総合経済対策が終了されるとともに,その効力を失うものとします。
別 x
x 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
契約種別 | コープでんき |
⑴ 料金
料金は,その1か月の使用電力量にもとづき次の表によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約につき最初の 15 キロワット時まで (最低料金適用電力量) | 430 円 18 銭 | |
電力量料金 | 第1段階料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット 時までの1キロワット時につき | 23 円 00 銭 |
第2段階料金 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワッ ト時までの1キロワット時につき | 28 円 67 銭 | |
第3段階料金 | 300 キロワット時をこえる1キロワッ ト時につき | 31 円 79 銭 |
別 表
再生可能エネルギー発電促進賦課金
⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1か月の使用電力量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ 組合員の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,組合員から生協にその旨を申し出ていただいたときは,組合員からの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(組合員の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって算
定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α,βおよびγの値は,以下の値とします。
エリア | α | β | γ |
関西 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) × ⑵の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) × ⑵の基準単価
1,000
基準燃料価格は以下の値とします。
エリア | 基準燃料価格 |
関西 | 27,100 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
⑵ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
⑴ 最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を日割りする場合
1か月の該当料金× 日割計算対象日数
30 日
なお,この場合に算定された値の単位は,1銭とし,その端数は,切り捨てます。
⑵ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ 日割り後の最低料金適用電力量=日割り前の最低料金適用電力量の最大値×日割計算対象日数
30 日
日割り後の第1段階料金適用電力量=
(日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値-日割り前の最低料金適用電力量の最大値)
×日割計算対象日数
30 日
日割り後の第2段階料金適用電力量=
(日割り前の第2段階料金適用電力量の最大値-日割り前の第1段階料金適用電力量の最大値)
×日割計算対象日数
30 日
ロ イによって算定された最低料金適用電力量,第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。