Contract
別記様式第3号
受託者 独立行政法人国立高等専門学校機構 佐世保工業高等専門学校(以下「甲」という。)と、委託者○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
2 本契約書において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
及び外国における上記各種権利に相当する権利
二 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
三 前2号に掲げる権利以外であって、秘匿することが可能な財産的価値のある技術情報等に係る権利(ノウハウ等)
3 本契約書において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。一 特許権の対象となり得る発明
二 実用新案権の対象となり得る考案
三 意匠権、回路配置利用権又はプログラム等の著作権の対象となり得る創作四 品種登録に係る権利の対象となり得る育成
五 その他の技術情報等に係る権利(ノウハウ等)の対象となり得る案出又は創出等
4 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
5 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 プログラム等の著作物に係る著作権について独占的に実施をする権利
五 第2項第3号に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
6 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本契約第5
条第2項記載以外の者であって、本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
一 | 研究題目 | ○○○○ |
二 | 研究目的 | ○○○○ |
三 | 研究内容 | ○○○○ |
四 | 研究方法 | ○○○○ |
五 | 研究担当者 | ○○○○ |
六 研究に要する経費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(うち受託料 円)
七 研究期間 研究に要する経費納入の翌日から ○年○月○日まで八 提供物品 ○○○○
九 研究場所 ○○○○
十 その他 ○○○○
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究の実施期間中に得られた研究成果について、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし、決定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5条 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して損害賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に継承させてはならない。
(研究経費の納入)
第7条 乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を、佐世保工業高等専門学校出納命令役が発する請求書により、当該請求書の発行日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
2 乙は所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 甲は、乙から受け入れた第2条第1項第8号の提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもって、その保管にあたらなければならない。なお、本受託研究を完了し、又は中止したときは、研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
2 前項の提供物品の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 本受託研究を完了し、又は前条の規定により、本受託研究を中止した場合において、第7条第1項の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第13条 甲は、納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第14条 甲に属する研究担当者が本受託研究の結果単独で発明等を行った場合の知的財産権は、甲に属する研究担当者からxが承継する。ただし、甲が承継しないと決定した場合は、当該知的財産権は当該甲に属する研究担当者に帰属する。
2 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本受託研究の結果共同して発明等を行った場合の知的財産権は、甲及び乙の共有とし、その持分は甲及び乙に属する研究担当者の貢献割合とする。
3 乙は、第1項の規定により知的財産権が甲に属する研究担当者に帰属した場合には、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。
(研究成果の実施)
第15x xは、本受託研究の結果生じた発明等であって第14条第1項の規定により甲が単独
で保有する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲単独保有知的財産権」という。)について、乙又は乙の指定する者に有償で実施させることができる。この場合、甲は乙又は乙の指定する者との間で、当該知的財産権の実施許諾契約を締結するものとする。
2 前項において、乙又は乙の指定する者が独占実施を希望する場合,前項で締結する実施許諾契約の締結の日から10年間を限度として独占的に実施させることができる。ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該独占実施の期間(以下「独占実施期間」という。)を延長することが、特に必要であると認められる場合は、甲は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について、3年間を限度として、独占実施期間を延長することができる。
3 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有知的財産権」という。)について、乙が独占的に実施することを認めることができる。この場合において、独占実施期間は、甲及び乙の間で締結する当該共有知的財産権に関する契約の締結の日から原則として10年とするが、協議のうえこれを延長又は短縮できるものとする。
4 甲は、共有知的財産権について、乙の指定する者に限り、乙の指定する者との間で締結する当該知的財産権の実施に関する契約の締結の日から10年を限度として独占的に実施させることができる。なお、第2項ただし書の規定は本項に準用する。
5 甲は、第2項から前項までの規定にかかわらず、農業、衛生・医療、防災、環境浄化等に関する技術の向上その他の公共の利益(以下「公共の利益」という。)の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で独占実施期間の短縮、又は独占実施の許諾を取り消すことができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第16条 甲は、甲単独保有知的財産権について、前条第2項の規定による独占実施権の許諾をしていない場合は、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲単独保有知的財産権を、前条第2項第4項に規定する独占実施期間xxx第4年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 前項の規定は、乙が共有知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して4年以内に正当な理由なく実施しない場合、若しくは、乙の指定する者が共有知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する独占実施期間xxx第4年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
4 甲は,前条第2項の規定により乙又は乙の指定する者に独占実施を許諾した場合において、当該独占実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、独占実施期間中においても、第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
5 甲は、第三者が共有知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該共有知的財産権の実施を許諾することができる。
6 甲は、第3項及び前項の規定により第三者に対し共有知的財産権の実施を許諾しようとするときは、乙又は乙の指定する者にあらかじめ通知するものとする。
7 乙は、共有知的財産権を、当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、第3項及び第5項の場合を除き、共有知的財産権を自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない
(持分の譲渡等)
第17条 甲は、甲単独保有知的財産権の一部又は共有知的財産権を乙に限り有償で譲渡できるものとする。この場合、甲は乙との間で、譲渡契約を締結するものとする。
2 甲は、甲単独保有知的財産権又は共有知的財産権について、特許xxx後において、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、一定期間、有償で専用実施権の設定ができるものとする。この場合、甲は乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者との間で、専用実施権設定契約を締結するものとする。
3 前2項において、甲が、乙に甲単独保有知的財産権の一部又は共有知的財産権を譲渡した場合、又は甲が、乙又は乙の指定する者に甲単独保有知的財産権又は共有知的財産権の専用実施権の設定を行った場合、本契約第15条、第16条及び第18条中「甲」とあるのは「乙」又は「乙の指定する者」と読み替えるものとする。
4 甲は、乙以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
5 甲は、第2項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、その理由を明示した上で専用実施権の設定を取り消すことができる。
(実施料等)
第18条 甲単独保有知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に当該共有知的財産権に関する契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに分配するものとする。
3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
4 甲が、第15条第2項から第4項までの規定により、乙又は乙の指定する者に独占実施権を許諾する場合又は独占実施を認める場合、又は前条第2項の規定により、乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に専用実施権を設定する場合、乙、若しくは乙の指定する者、又は甲及び乙が協議の上指定した者は、実施料に加え、契約一時金又は最低実施料を甲に支払わなければならない。
(情報の開示)
第19x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情
報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第21条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し1ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という高等専門学校の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後30日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第22条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第23条 甲は、乙が研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約
を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第24x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第25条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第10条及び第12条、第14条から第22条、第
24条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第26条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする長崎地方裁判所佐世保支部の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
○年 ○月 ○日
(甲) 佐世保市沖新町1番1号
独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校
契約担当役
事務部長 ○○○○ 印
(乙) (住所)○○○○
(名称)○○○○
(代表者氏名) ○○○○ 印