Contract
[コミュニティでんき]
2021 年 2 月 1 日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
37 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金の精算 22
38 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう工事費の精算 22
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 25
I 総則
1 適用
当社が電気事業法に定める小売電気事業者として低圧の需要に応じて一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電気を供給するときの供給条件は、この電気需給約款[コミュニティでんき](以下、「需給約款」といいます。)によります。
北海道電力ネットワーク管内 | 北海道 |
東北電力ネットワーク管内 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県 xx県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド管内 | xxx、神奈川県、埼玉県、xx県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士 川以東) |
中部電力パワーグリッド管内 | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、 静岡県(富士川以西)、xx県 |
北陸電力送配電管内 | 富山県、xx県、xx県( 一部を除きま す。)、岐阜県の一部 |
関西電力送配電管内 | 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県(一部を除きます)、奈良県、和歌山県、xx県の一部、 岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク管内 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xxx xx県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国電力送配電管内 | 徳島県、高知県、香川県( 一部を除きま す。)、愛媛県(一部を除きます。) |
九州電力送配電管内 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県 xx県、鹿児島県 |
当社が提供するコミュニティでんきの供給区域は原則として下表のとおりとし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます。
2 需給約款の変更等
当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により需給約款の変更が必要な場合、消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより需給約款の変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、この需給約款および料金表(以下、「需給約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の需給約款等の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款等によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
需給約款等の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
需給契約を更新する場合においては、更新前に契約更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すること、および、更新後に当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることについてあらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 最大需要電力
接続供給電力の最大値をいいます。 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。 提携事業者
当社が、「コミュニティでんき」としてサービスをお客さまにご提供するにあたって、提携契約を締結している事業者をいいます。
需給契約
当社とお客さまとの電気の供給に関する契約をいいます。 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
託送供給等約款
電気事業法第 18 条にもとづき経済産業大臣により認可され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
接続供給電力
接続供給契約に基づき、当社が一般送配電事業者から供給を受ける、接続供給される電気の電力をいいます。
接続供給契約電力
接続供給契約上、当社が一般送配電事業者との関係で、接続供給契約において定められる接続供給に係る契約種別に応じて使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日
までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの
期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7
月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日
から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日か
ら翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間
(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいま
す。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、延滞利息については、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5 実施細目
この需給約款等の実施上必要な細目事項およびこの需給約款等に定めのない特別な事項は、需給約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
6 需給契約締結前の確認事項
お客さまが新たに需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめこの需給約款等を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、および料金の支払方法
契約電流、契約容量については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。その具体的な決定方法については、料金表の定めるところにより決定されます。
電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
お客さまが、転居などにより当社と需給契約を締結される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日とします。
7 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を使用いたします。それにともない、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、6
(需給契約締結前の確認事項)(4)の場合には電気使用を開始した日に成立したものとみなします。
契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までを最低の単位といたします。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 需要場所
当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
その他、対象建物が一般送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱いといたします。
10 需給契約の単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
11 供給の開始
当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまに需給開始日を通知します。その後、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。
お客さまが他の小売電気事業者または取次事業者(以下「小売事業者等」といいます。)との需給契約を廃止し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいた後、当社と当該他の小売事業者等および一般送配電事業者において変更手続きを完了した日の翌日から起算して 8 営
業日(一般送配電事業者が定める営業日をいい、以下同様とします。)後の日の 2暦日以降の検針日といたします。(記録型計量器を取り付けている場合は、変更手続きを完了した日の翌日から起算して 1 営業日後の日の 2 暦日以降の検針日といたします。)
お客さまの責めに帰すべき理由により、需給開始日を延期する場合、お客さまには、供給が開始されるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
当社の責めとなる理由により、需給開始日を延期する場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが従前契約していた小売電気事業者より供給された電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には、お客さまからの需給契約の申し込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
III 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 提携事業者ごとのプラン |
14 料金
(1) 料金を算定するため、お客さまは、当社が求めた場合、当社指定の電力使用計画書(以下「計画書」といいます。)にしたがい、予定される最大需要電力、年間使用電力量、月間使用電力量、休業予定日、その他当社が電力供給をするうえで必要となる情報を予め提出していただきます。
(2) 料金は、当社が提携事業者ごとに別途定める各プランの料金表(以下、「料金表」といいます)によります。また、この需給約款に定めのある事項について、料金表に定めのある場合は、料金表の定めが優先して適用されるものといたします。
(3) 料金の算定方法は料金表の定めるところにより決定されます。また、計画書に記載された各電力使用量と、実際の電力使用量が著しく異なる場合は、料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
IV 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
16 検針日
検針日は、託送供給等約款に定めるところによるものとし、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
17 料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、①電気の供給を開始しもしくは再開した場合、②電気の供給を停止もしくは需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、①の場合には、開始日もしくは再開日から直後の計量日までの期間、②の場合には、直前の計量日から供給停止日の前日もしくは需給契約終了日の前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)といたします。
18 使用電力量の計量
使用電力量は、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量された値を 17(料金の算定期間)(ただし、お客さまが供給地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から需給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
次の場合には、当社は託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 一般送配電事業者が検針を行わなかった場合
ハ 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合 計量器の読みは、乗率を有しない記録型計量器により計量する場合は、最小値ま
でといたします。
当社は、検針の結果、料金等をお客さま専用ページに掲載するなど当社所定の方
法によりお客さまにお知らせいたします。
記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行いません。
19 料金の算定
料金は、電気の供給を開始もしくは再開し、または電気の供給を停止もしくは需給契約が終了した場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
料金は、契約種別に応じてお客さまに適用される需給約款等に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
20 日割計算
当社は、17(料金の算定期間)ただし書きに該当する場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低月額料金、最低料金は、各プランの料金表の別表に定めるところの計算式により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金適用上の電力量区分については、各プランの料金表の別表に定めるところの計算式により日割計算をいたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
一般送配電事業者は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
21 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生します。
イ 原則として、検針日といたします。ただし、18(使用電力量の計量)(2)によって、一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日いたします。
ニ 23(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしま
す。
お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、支払義務発生日の翌月 1 日から起算して 30 日目の日といたします。ただし、23(料金その他の支払方法)(5)の場合は翌月の料金の支払期日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別精算およびこれらに類する法的申請の申し立てを受け、または自ら申し立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合
(3)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、
支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
お客さまが、(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、申し出た日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
支払期日および支払期限が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
22 料金その他の請求
料金および工事費負担金その他のお客さまへの請求については、当社および当社が請求業務を委託した会社より行われます。
23 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。
ロ イの方法で指定した期日までにお支払いただけなかった料金を、お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には、当社が指定した様式(以下「払込票」といいます。)によっていただきます。
お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法
にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
1,000 円を下回る料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
24 延滞利息
お客さまが料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、料金または工事費等から消費税等相当額を控除した金額について、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じた延滞利息を申し受けます。
延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等に年 10 パーセントの割
合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V 使用および供給
25 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、需要場所へ立入りが必要と認める場合、または、一般送配電事業者が次の業務を実施するため需要場所へ立入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
需給地点の一般送配電事業者の記録型計量器等需要場所内の当社または、一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
50(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
記録型計量器の検針または計量値の確認
28(供給の停止)、34(需給契約の変更)、36(お客さまからの申し出による需給契約の終了)または 39(当社からの解除・解約等)により必要な処置
その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
電気の供給の実施にともない、一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
次のいずれかに該当する場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することを承諾していただきます。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次のいずれかの付帯設備
(イ). 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ). お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
お客さまの電気工作物が法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下
「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
電気の供給の実施にともない、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)にしたがい、週間の使用電力量の計画書を提出していただく場合があります。
28 供給の停止
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場
合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の記録型計量器、または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが需給約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ニ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)(1)、(2)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)(2)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
お客さまが継続して契約電力を下回る電力の使用をされることにより、接続供給電力が接続供給契約電力を継続して下回るとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められた場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)で、お客さまに対し、25(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うとともに、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。この場合、一般送配電事業者が電気の供給を停止するための必要な処置を行う場合には、その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあります。
29 供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した旨を一般送配電事業者が確認したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。ただし次の場合はこの限りではありません。
非常変災の場合
夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で、一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
その他特別の事情がある場合
30 違約金
お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合ロ 28(供給の停止)(2)ロまたはヘに該当する場合
(1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、この場合の金額とは、遅収料金の場合の金額とし、消費税等相当額を含まないものといたします。
不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
次の場合には、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまによる電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(1)の場合には、一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1)によって、一般送配電事業者により電気の供給が中止され、またはお客さまによる電気の使用が制限され、もしくは中止された場合でも、その期間中について、電気の供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
32 損害賠償の免責
当社は 11(供給の開始)(4)にしたがって、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責めを負いません。
31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、またはお客さまによる電気の使用が制限され、もしくは中止された場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いませ
ん。
お客さまが 6(需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 36(お客さまからの申し出による需給契約の終了)または 39(当社からの解除・解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めに帰すべき理由による場合は、この限りではありません。
天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
修理可能の場合修理費
亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
VI 契約の変更および終了
34 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気の需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更にともなう負担金額を定め新しい契約内容に変更できるものといたします。
当社が、需給契約の内容について、お客さまからの変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の需給契約の内容にもとづく料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間に適用します。
需給契約の変更にともない、当社がお客さまに対し、需給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、2(需給約款の変更等) (3)に準じます。
35 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36 お客さまからの申し出による需給契約の終了
お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて当社に通知していただきます。ただし、お客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取扱います。
当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日または、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
需給契約は、39(当社からの解除・解約等)の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日または、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に終了いたします。なお、当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
39(当社からの解除・解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
37 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
38 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
39 当社からの解除・解約等
お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する14 日前までに解除日を明示します。
イ 28(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
ハ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を、支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
ニ お客さまが需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他、需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないとき。
ホ 需給契約の条項に違反したとき。
ヘ 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
ト 破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなしたとき。
前項の規定にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さま
にその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとします。
前各項の規定にかかわらず、お客さまが、36(お客さまからの申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は終了するものといたします。
35(名義の変更)に基づき新たなお客さまからの申し出があった場合、前各項の規定にかかわらず、当社は需給契約を解約することができます。
40 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII 供給方法および工事
41 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
42 計量器等の取付け
料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
記録型計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の建物内に記録型計量器、その付属装置および区分装置を取り付けたときには、お客さまと一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を一般送配電事業者に提出していただくことがあります。
お客さまの希望によって記録型計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
なお、当該費用の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
43 電流制限器等の取付け
需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
なお、当該費用の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
VIII 工事費の負担
44 工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
45 工事費負担金の申受けおよび精算
当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には、当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
44(工事費負担金)、45(工事費負担金の申受けおよび精算)(1)、46(需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)の工事費負担金の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
IX 保安
47 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および記録型計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
当社および一般送配電事業者が設置する需給管理設備等については、当社および一般送配電事業者が保安の責任を負います。
48 調査
一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
49 調査等の委託
一般送配電事業者は、48(調査)の業務の全部または一部を登録調査機関に委託することがあります。
一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
50 保安に対するお客さまの協力
次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社または一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、記録型計量器等その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故
障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
一般送配電事業者が必要と認めた場合には、お客さまは、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
51 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この需給約款のうち次のものは、適用いたしません。
48(調査)
49(調査等の委託)
X その他
52 お客さまに係る個人情報の利用
当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針として個人情報保護方針を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、個人情報保護方針に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、個人情報保護方針に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
53 払込票の発行
(1) 当社は、23(料金その他の支払方法)(1) ロによる支払の場合に払込票を発行いたします。
発行手数料 | 払込票 | 1 通につき 330 円(消費税等相当額込) |
(2) 払込票を発行する場合は、それぞれ 1 通につき、次の発行手数料を、料金に加算することによりお支払いただきます。
54 反社会的勢力の排除
当社およびお客さまは、相手方に対し、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
イ 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
ロ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。ニ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ホ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ヘ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
当社およびお客さまは、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証する。イ 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。
ロ 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
ハ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。ニ その他これらに準ずる行為。
当社またはお客さまは、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
55 契約締結のお知らせの交付
お客さまと当社との間で契約が成立した場合、需給約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ウェブサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。当該契約に関する需給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
56 管轄裁判所
この需給約款または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所とします。
附則
1 この需給約款の実施期日
この需給約款は、2021 年 2 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置 適用
イ 9(需要場所)(1)に定める 1 構内または 9(需要場所)(2)に定める 1 建物(以下
「原需要場所」といいます。)において、ロに定める特例設備を新たに使用する際に、ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、9(需要場所)にかかわらず、当分の間、1 原需要場所につき、ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り、1 需要場所といたします。
特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また、ロ (ロ)に定める特例設備の場合は、原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
次の事項について、非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。 a非特例区域等について、9(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b一般送配電事業者が特例区域等における業務を実施するため、26(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
一般送配電事業者が非特例区域等における業務を実施するため、26(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は、次のものをいいます。 (イ). 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ). 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
3 標準周波数についての特別措置
各供給区域別の料金表に定めるところといたします。
4 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものといたします。以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、①電気の供給が開始されもしくは再開された場合、または②電気の供給を停止もしくは需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、①の場合には、開始日もしくは再開日から直後の検針日の前日までの期間、②の場合には、直前の検針日から供給停止日の前日もしくは需給契約終了日の前日までの期間(ただし、需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)といたします。この場合、料金表の別表 4(定額料金等の日割計算の基本算式)において、「計量期間」とあるのは、「検針期間等」と読み替えて適用し、「日割計算対象期間」は、本項ただし書きの期間を適用するものとします。
[ジャイアンツ電気中国A、ジャイアンツ電気中国B]
2022 年 12 月 1 日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
ジャイアンツでんき 料金表(中国)
1 契約種別
このジャイアンツでんき料金表(中国)(以下、「この料金表」といいます。)の対象となる契約種別は、次のとおりといたします。
ジャイアンツ電気中国A、ジャイアンツ電気中国 B
2 対象となるお客さま
この料金表は、電灯または小型機器を使用され、一般送配電事業者である中国電力ネットワーク株式会社(以下、「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまを対象といたします。なお、お客さまには、この料金表とともに、当社が別途定める電気需給約款[コミュニティでんき]
(以下、「需給約款」といいます。)が適用されます。需給約款に定めのある事項について、 この料金表に定めがある場合は、この料金表が優先して適用されるものといたします。また、この料金表において別途定義されている用語を除き、この料金表で用いられる用語は、需給約款で用いられている用語と同一の意義を有するものといたします。
需給契約の申込みの前後にかかわらず、前項各号の供給条件に該当しなくなったお客さまについては、当社は需給契約の申込みをお断りし、または成立した需給契約を需給約款 39(当社からの解除・解約等)(1)に準じて解除することができるものといたします。
3 供給条件の変更
託送約款等の変更または法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、この料金表を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後のこの料金表の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することといたします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後のこの料金表によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後のこの料金表を記載した書面を交付いたします。
消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものといたします。
この料金表の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書
面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行うことについて、需給契約の申込みをもって承諾していただいたものといたします。イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断し
た方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず、この料金表の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
4 ジャイアンツ電気中国 A 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の条件に該当するものに適用いたします。使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
料金
料金は、最低料金および電力量料金の合計に、この料金表の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、「再エネ賦課金」といいます。)を加えたものといたします。ただし、電力量料金は、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合は、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000 円を上回る場合は、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
料金 = (最低料金 + 電力量料金[燃料費調整額を含む]) + 再エネ賦課金最低料金および電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 336 円 87 銭 |
電力量 料金単価 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 76 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 27 円 44 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29 円 56 銭 |
その他
一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。
5 ジャイアンツ電気中国 B 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次の条件に該当するものに適用いたします。契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。 契約容量
イ 契約容量は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、以下のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、契約主開閉器の定格電流にもとづき、この料金表の別表3(契約容量の計算方法)により計算された値等に決定することがあります。
(イ) 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
(ロ) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値とします。
ロ 契約容量が、イのただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開閉器を設定していただくとともに、当社および送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
料金
料金は、基本料金および電力量料金の合計に、この料金表の別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、「再エネ賦課金」といいます。)を加えたものといたします。ただし、電力量料金は、こ
の料金表の別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合は、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000 円を上回る場合は、この料金表の別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
料金 = (基本料金 + 電力量料金[燃料費調整額を含む]) + 再エネ賦課金イ 基本料金
基本料金は、契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
407 円 00 銭
契約容量1キロボルトアンペアにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
電力量 料金単価 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につ き | 18 円 07 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キ xxxx時につき | 24 円 16 銭 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 03 銭 |
6 その他
当社は、需給約款 17(料金の算定期間)ただし書きに該当する場合は、この料金表の別表4
(日割計算の基本算式)に準じて日割計算を行ない、料金を算定いたします。
附則
1 この料金表の実施期日
この料金表は、2022 年 12 月 1 日から実施し、検針日が 2022 年 12 月 1 日以降となる電気料金から適用いたします。
2 この料金表の実施にともなう切替措置
別表2(燃料費調整)(1)ロに定める燃料費調整単価は、2022 年 12 月の検針日以降に使用される電気に適用するものとし、2022 年 12 月の検針日の前日までに使用される電気に適用する燃料費調整単価は、別表2(燃料費調整)(1)ロにかかわらず、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000 円-平均燃料価格)×別表2(燃料費調整)(2)の基準単価
÷1,000
1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000 円)×別表2(燃料費調整)(2)の基準単価÷1,000
1キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合平均燃料価格は、
39,000 円といたします。
燃料費調整単価=(39,000 円-26,000 円)×別表2(燃料費調整)(2)の基準単価
÷1,000
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日(記録型計量器の場合は4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日)までの期間に使用される電気に適用いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ただし、ジャイアンツ電気中国 A のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
2 燃料費調整
燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1543
β=0.1322 γ=0.9761
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-26,000 円)×(2)の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 6 月 1 日 から 6 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 7 月 1 日 から 7 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 8 月 1 日 から 8 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 9 月 1 日 から 9 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 10 月1 日 から 10 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 11 月1 日 から 11 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | 料金の算定期間の末日がその年の 12 月1 日 から 12 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 1 月 1 日か ら 1 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 2 月 1 日か ら 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金の算定期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 3 月 1 日か ら 3 月 31 日に属する料金の算定期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 料金の算定期間の末日が翌年の 4 月 1 日か ら 4 月 30 日に属する料金の算定期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28日までの期間(翌年が閏年となる場 合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 料金の算定期間の末日が翌年の 5 月 1 日か ら 5 月 31 日に属する料金の算定期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、ジャイアンツ電気中国 A のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
ジャイアンツ電気 中国A の場合 | 最初の 15 キロワット時まで | 3 円 68 銭 0 厘 |
上記を超える1キロワット時につき | 24 銭 5 厘 | |
ジャイアンツ電気 中国B の場合 | 1キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
3 契約容量の算定方法
料金表5(ジャイアンツ電気中国 B)(3)ロの場合の契約容量は、次により算定いたします。
供給電気方式および供給電圧が交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
4 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
(2) 料金適用上の電力量区分に応じて日割りする場合イ ジャイアンツ電気中国A
最低料金適用電力量=15 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、(1)により算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量=105 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ ジャイアンツ電気中国B
第1段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(3) (2)によって算定された最低料金適用電力量、第1段階料金適用電力量、第2段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(電気・ガス価格激変緩和対策事業に係る電気料金の特別措置)
2023 年 1 月 1 日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
料金その他の供給条件の内容
1 適用
この供給条件は、当社が定める電気需給約款[コミュニティでんき](2021 年2 月1 日実施)またはそれに付帯する各プランの料金表(以下「当社が定める約款等」といいます。ただし、当社が定める約款等が変更された場合は、変更後の約款等をいいます。)にもとづき、次の契約種別により電気の供給を受けるお客さまに適用いたします。
北海道エリア
ジャイアンツ電気北海道 B、ジャイアンツ電気北海道C東北エリア
ジャイアンツ電気東北B、ジャイアンツ電気東北 C東京エリア
ジャイアンツ電気東京B、ジャイアンツ電気東京 C中部エリア
ジャイアンツ電気中部B、ジャイアンツ電気中部 C北陸エリア
ジャイアンツ電気北陸B、ジャイアンツ電気北陸 C関西エリア
ジャイアンツ電気関西 A、ジャイアンツ電気関西 B、e-kenet 電気関西 A および e- kenet 電気関西 B
中国エリア
ジャイアンツ電気中国A、ジャイアンツ電気中国 B四国エリア
ジャイアンツ電気四国A、ジャイアンツ電気四国 B九州エリア
ジャイアンツ電気九州B、ジャイアンツ電気九州 C
この供給条件は、2023 年 2 月分の各一般送配電事業者の託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)の始期から 2023 年10 月分の計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
2 料金
当社が定める約款等にもとづき電気の供給を受けるお客さまの電力量料金は、各プランの料金表 4(ジャイアンツ電気北海道 B、ジャイアンツ電気東北 B、ジャイアンツ電気東京 B、ジャイアンツ電気中部 B、ジャイアンツ電気北陸 B、ジャイアンツ電気関西 A、ジャイアンツ電気中国 A、ジャイアンツ電気四国 A、ジャイアンツ電気九州 B または e-kenet 電気関西 A のいずれか)(4)および 5(ジャイアンツ電気北海道C、ジャイアンツ電気東北C、ジャイアンツ電
気東京 C、ジャイアンツ電気中部 C、ジャイアンツ電気北陸 C、ジャイアンツ電気関西 B、ジャイアンツ電気中国B、ジャイアンツ電気四国B、ジャイアンツ電気九州C またはe-kenet 電気関西 B のいずれか)(4)にかかわらず、各プランの料金表の別表 2(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
3 燃料費調整単価の特別措置
当社が定める約款等にもとづき電気の供給を受けるお客さまの燃料費調整単価は、各プランの料金表にかかわらず、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とします。燃料費調整単価=(2)の基準燃料費調整単価-(5)の特別措置の燃料費調整単価
基準燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、基準燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
基準燃料費調整単価=(平均燃料価格-(3)の基準燃料価格)×(4)の基準価格÷1,000 基準燃料価格は、次のとおりといたします。
北海道エリア | 37,200 円 |
東北エリア | 31,400 円 |
東京エリア | 44,200 円 |
中部エリア | 45,900 円 |
北陸エリア | 21,900 円 |
関西エリア | 27,100 円 |
中国エリア | 26,000 円 |
四国エリア | 26,000 円 |
九州エリア | 27,400 円 |
基準単価は、各プランの料金表の別表 2(燃料費調整)(2)で定める値といたします。 特別措置の燃料費調整単価は、次のとおりといたします。
2023 年 2 月分の計量期間 等の始期から 2023 年 9 月分の計量期間等の終期までの期間 | 2023 年 10 月分の計量期間等 | |
1 キロワット時につき | 7 円 00 銭 | 3 円 50 銭 |
4 その他
その他の事項については、当社が定める約款等に定めるところによるものといたします。
附則(実施期日)
この供給条件は、2023 年 1 月 1 日から実施いたします。