Contract
ごみ焼却施設整備運営事業
x x 運 営 委 託 仮 契 約 書
(案)
平成30年8月6日青森県xx市
収 入
印 紙
x x 運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 委 託 業 務 名 xx市ごみ焼却施設管理運営業務
2 業 務 場 所 xxxxxxxxxx 000-0000 xx
0 | 履 行 期 間 | 着手 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
完了 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 業 務 委 託 料 | ¥ | 円 |
(内消費税及び地方消費税 ¥ 円)
5 契約保証金 ¥ 円
6 支 払 方 法 別紙のとおり
7 支 払 時 期 請求書受理後 30 日以内
8 そ の 他 地方自治法第 234 条の3に定める長期継続契約
ごみ焼却施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成__年__月__日付基本契約書(以下
「基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と____、
____及び____との間の建設工事請負契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、地方自治法
(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及びxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第2号)第2条に基づき上記建設工事請負契約がxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。xx市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
上記の仮契約の成立を証するため、この仮契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
住 所
発注者 商号又は名称
代表者氏名
住 所
受注者 商号又は名称
代表者氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等及び提案書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書並びに入札説明書等及び提案書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約書、入札説明書等、提案書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約書、入札説明書等、提案書等の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書等が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書等が入札説明書等に優先するものとする。
2 受注者は、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中、契約書記載の履行場所におけるごみ焼却施設(以下「本施設」という。)にて、入札説明書等及び提案書等に示された本施設の管理運営に係る各業務(以下「業務」という。)を遂行し、発注者は、受注者に対し、業務の遂行の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、入札説明書等及び提案書等に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第54号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、履行期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次 の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合において は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、当該事業年度の業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、基本契約及びこの契約に基づき、入札説明書等及び提案書等の定めるところに従い、労働安全衛生管理体制を含め、業務の遂行体制を整備(入札説明書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第11条に基づく総括責任者、業務管理者その他の業務担当者の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、定期的な安全衛生教育及び安全確保訓練を実施するほか、その他必要な作業環境管理を行いつつ、業務を遂行するものとする。
2 受注者は、業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制、業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか、発注者が定める公害防止基準に従うものとする。これらを受注者が遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の遂行に係るユーティリティ条件は、入札説明書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう業務を実施しなければならない。
(業務の範囲)
第6条 業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び提案書等に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に管理運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(発注者及び関係官公署との連携)
第7条 受注者は、平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、発注者及び関係官公署との連携を密にし、発注者又は関係官公署の指導等があった場合には、受注者は、提案書等で別段の提案がなされかつ当該提案を発注者が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 受注者は、発注者が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受注者が行う業務に係る申請に関しては、受注者の責任により行う。
3 業務に関して、発注者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに発注者に通知のうえ、発注者の指示に従って対応するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、入札説明書等及び提案書等に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、業務に関して、発注者が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、発注者が受注者による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、受注者は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 受注者は、提案書等に従って業務の各業務を再委託するものとする。
2 受注者は、提案書等で明示された者以外の者に業務の各業務を遂行させる場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 受注者が業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、業務に関して受注者又はその受注者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 受注者は、入札説明書等に従い、緊急時における人身の安全確保、本施設の安全停止、本施設の復旧、発注者への報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、発注者の承諾を得るものとし、入札説明書等に定める緊急事態が生じたときは、入札説明書等及び緊急対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに運転停止その他適切な対応を行い、早急に本施設を復旧し、運転管理を継続するとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。なお、受注者は作成した緊急対応マニュアルについて必要に応じて随時改善し、改善した緊急対応マニュアルについては、発注者に報告し、発注者の承諾を得る。
2 受注者は、本施設への来場者、従業者の急な病気・けが等に対応できるように、簡易な医薬品等を用意するとともに、急病人発生時の対応マニュアルを整備し、発注者の承諾を得るものとし、整備した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制を整備する。
3 震災その他不測の事態により、搬入廃棄物想定量を超える多量の廃棄物の搬入が必要となる状況において、その処理を発注者が実施しようとする場合、受注者は、発注者の要請に従って最大限協力する。
(担当者)
第 10 条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。また、担当者を変更したときも同様とする。
2 担当者は、この契約の他の条項に定める発注者の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) この契約及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 受注者は、担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は、かかる受注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければなら
ない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令に従い、入札説明書等及び提案書に基づき、従業者の安全と健康を確保するために、業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備するとともに、業務の各業務の遂行に先立って、入札説明書等及び提案書等に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な有資格者その他人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行う。
2 受注者は、前項の定める研修等を完了の上、入札説明書等及び提案書に従い、業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置の上で実施体制(前項に基づき整備した安全衛生管理体制を含む。以下同じ。)を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、業務の各業務の実施開始に先立って、入札説明書等及び提案書等に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、入札説明書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は、入札説明書等に基づき実施される本施設の試運転までに、前各項の定めると ころに従って業務遂行体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 受注者は、業務の実施につき総括責任者、業務管理者その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、受注者は、当該使用人並びに入札説明書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
7 発注者は、受注者が業務に着手した後に、業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者 その他の業務担当者又はその他の受注者の使用人が業務の履行について著しく不適当で あると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置 をとるべきことを請求することができる。受注者は、かかる発注者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者の請求を受けた日から10日以 内に発注者に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第 12 条 受注者は、履行期間にわたり、入札説明書等に従い、提案書等に基づき、環境保全(作業環境保全を含む。)の対策を講じ、公害を防止する。
2 受注者は、前項の定めに従うほか、履行期間にわたり、業務の遂行にあたり、入札説明書等に基づき提案書等で定めた公害防止基準、環境保全基準、作業環境保全基準その他の
業務の基準等を遵守し、かかる基準等を遵守して搬入された廃棄物を適切に処理するとともに、かかる基準等を本施設から排出される排ガス、主灰、飛灰処理物が満たすよう適切に処理する。
3 受注者は、本施設から排出される排ガス、主灰、飛灰処理物が前項の基準等を満たさない場合その他本施設が入札説明書等に定める要求水準(基準)を満たさない場合、受注者は、かかる状態を是正するために必要な措置を直ちに講じなければならない。
(計画)
第 13 条 受注者は、業務の実施開始に先立ち、履行期間を通じた業務遂行に関し、入札説明書等に示された要求水準に対して提案書等において提案された事項(水準)を反映した業務の実施に必要な事項を記載した事業計画書(入札説明書等に定める各種計画書及び管理運営に関するマニュアル類を必ず含む、提案書等で提案された書類を総称していう。以下同じ。)を、入札説明書等に従い、業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。なお、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、事業計画書につき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は、入札説明書等及び業務実施計画書に従い、提案書等に基づき業務の各業務に係る各年の業務計画書を作成して、発注者に提出し、当該計画書の対象期間が開始する3
0日前までに発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、発注者の承諾を受けなければならない。
3 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(報告)
第 14 条 受注者は、入札説明書等及び事業計画書に従い、業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、提案書等に基づき日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出のうえ、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供する。
2 受注者は、前各項の定めるところに従って報告を行うとともに、本施設の維持管理状況その他業務の実施状況を踏まえ、本施設の性能保証事項の維持のために必要となる事業計画書及び業務計画書における点検・検査計画、補修計画、更新計画の見直しを行ってこれらを更新し、業務の実施に反映するものとする。
3 受注者は、前各項の定めるほか、入札説明書等及び事業計画書に従い、提案書等に基づき、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第 15 条 発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の管理運営業務の実施状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者による業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して業務の遂行状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、前各項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、受注者による業務の遂行が基本契約、この契約、入札説明書等若しくは提案書等又は事業計画書を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って発注者に提出する関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第 17 条 発注者は、業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙2所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って受注者が本施設の管理運営停止を行った場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該管理運営停止により受注者が支払を免れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき管理運営停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第 18 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第 19 条 第15条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、発注者は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って受注者に対して支払うべき委託料の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第 20 条 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、受注者は、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、財務大臣が決定する率で乗じて計算した額の違約金を付するものとする。
(第三者による代理受領)
第 21 条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して委託料の支払をしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(料金の徴収)
第 22 条 受注者は、入札説明書等又は発注者が別途定めるところに従い、事業計画書に基 づき、本施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から発注者が定める搬入料金を徴 収のうえ、善良なる管理者の注意をもって取扱い、発注者に納付するものとする。この場 合、受注者は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければ ならない。ただし、発注者が搬入料金の後納を認める場合には、受注者は、入札説明書等 又は発注者が別途定めるところに従い、事業計画書に基づき、本施設へ直接に搬入ごみを 搬入しようとする者から発注者が定める情報等を聴取する等してその搬入記録を管理し、発注者が行う搬入料金の請求に誤りがないよう適時かつ適切に発注者に報告するものと する。
2 受注者は、前項の定めるところに従って徴収された搬入料金に関する会計については、
独立した会計を設け、経理を明確にしなければならないものとし、搬入料金の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し、履行期間満了の日に発注者に引き渡すものとする。なお、履行期間満了後に徴収及び搬入料金の引渡が必要となる場合、受注者は、その取扱いについて発注者と協議し、発注者の指定する方法で対処するものとする。
3 受注者は、第1項所定の領収書の写し、前項所定の帳簿類及び搬入料金の徴収を確認できる書類に基づき、調定の準備を行い、発注者が別途定めるところに従い、発注者の定める様式の報告書を提出することにより発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、前各項に基づく搬入料金の徴収事務に使用する印鑑を、この契約締結後、直ちに発注者に届け出るものとし、届け出た印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
(業務の履行責任)
第 23 条 受注者は、本施設の性能保証事項(入札説明書等に定める意味を有する。以下同じ。)を維持して業務を履行する責任を負うものとし、理由の如何を問わず、本施設の性能保証事項が確保されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、これを直ちに改善する義務を負う。ただし、建設企業が入札説明書等に定めるかし担保責任を負担する場合には、この限りでない。
2 受注者は、業務の遂行過程で、入札説明書等に定める場合に該当し、本施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合その他本施設の性能保証事項が確保されていないとみとめられるときは、発注者に対し、建設企業に対して入札説明書等に従ってかし検査(性能確認試験を含む。以下同じ。)を請求することを求めることができる。この場合、受注者は、かしの存在の証拠その他必要な資料を作成するほか、発注者が建設企業に対してかし検査を請求するために必要な協力を行う。
3 発注者は、第34条の規定による明渡しから1年以内に、前項のいずれかの場合に該当し、本施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合その他本施設の性能保証事項が確保されていないとみとめられるときは、これを改善して本施設に性能保証事項を確保せしめるべく、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第 24 条 履行期限の定めのある業務に関し、受注者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で乗じて計算した額とする。
(損害賠償等)
第 25 条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによ
って生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、当該損害が第27条の定めるところに従って付保された保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 26 条 業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が第27条の定めるところに従って付保された保険の保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 27 条 業務の遂行にあたり、履行期間の全期間にわたり、受注者は、別紙3所定の保険を付保し、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から【●】日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協
議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 履行期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第2号イ所定の法令変更以外の税制度の新設・変更に関する法令変更
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 法人税率の変更その他受注者の利益に課される税制度の新設・変更に関するもの
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 履行期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、入
札説明書等に定める条件を遵守し、次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の業務の引継等にあたり、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対し、本施設の円滑な管理運営に必要な機器の運転、管理及び取扱について、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を履行期間中に完了した上で、本施設の最新の取扱説明書、業務に関してこの契約に基づき作成されたマニュアル、計画書、報告書等その他業務の遂行に必要な図書等を引渡すものとする。なお、かかる教育指導計画書及び受注者が引き渡すべき図書等は、受注者が予め作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 前各項に基づく業務の引継その他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は、発注者及び受注者の協議により決定されるものとし、かかる協議は履行期間満了の
5年前を目途に開始されなければならない。なお、かかる協議の開始にあたり、受注者は、発注者に対し、かかる協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
(検査)
第 34 条 受注者は、この契約の終了までに、前条第3項の定めるところに従って決定された詳細条件を満たしたうえで、入札説明書等に定めるところに従い、本施設の性能保証事項が確保されかつ本施設において入札説明書等に定める各業務をこの契約の終了後1年間にわたり継続して実施可能な状態で、本施設を発注者に明け渡さなければならない。
2 受注者は、この契約の終了にあたり、その日から起算して20日以内に(契約解除の場合には、この契約の解除日から直ちに)、本施設が入札説明書等の定める性能に関する条件を満足することを入札説明書等に定める試験、検査等を実施して確認の上、本施設が本施設の発注者への明渡しの準備を整え、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は入札説明書等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権)
第 35 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が業務の履行に際し不正行為があった場合。
(2) 受注者が発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合に
おいて、発注者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されない場合。
(3) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除の申出があった場合。
(4) 第15条による業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の管理運営業務の実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載のモニタリング実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができる場合。
(5) 前各号の他、受注者がこの契約の重大な違反又は抵触がある場合。
2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 基本契約第14条第3項第1号に掲げられたいずれかに該当する場合。
(2) 基本契約第14条第3項第2号に掲げられたいずれかに該当する場合。
3 発注者は、前各項の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解 除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならな い。ただし、基本契約第14条第3項(同項第5号に基づく基本契約の解除が発注者の責 めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は、この限りでない。
4 前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、受注者は、第4条の定めるところに従って発注者に差し入れている契約保証金に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は受注者の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
5 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 発注者がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、受注者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合。
(2) 発注者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合。
(3) 基本契約が解除された場合(基本契約が発注者により解除された場合を除く。)。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 37 条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令変更により、業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第29条第2項又は第31条第2項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第 39 条 発注者は、業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置することができる。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については発注者と受注者の協議により決定するものとする。
2 発注者と受注者は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第 40 条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 受注者は、受注者が本施設を稼動させて、業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 受注者は、委託料が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等(著
作権法(昭和45年法律第48号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物 及び同法第12条の2に規定するデータベースの著作物を含む。以下「提供書類等」とい う。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないこと を発注者に対して保証する。発注者は、提供書類等の著作権及びその他の知的財産権に関 し、発注者の裁量により自己又は第三者をして利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、自ら又 は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た 場合は、この限りでない。
5 受注者は、発注者及びその指定する第三者による前項に基づく提供書類等の自由な使用等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとし、如何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその指定する第三者が提供書類等の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その全額を補償する。
6 前項の定めに従うほか、受注者は、その作成する提供書類等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 43 条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)、暴力団関係者が経営若しくは管理運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等(以下「暴力団等」という。)からの不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、発注者と協議しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による協議の結果、履行期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、履行期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により、履行期間内に業務を履行することができないおそれがあ
る場合には、発注者と協議しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による協議の結果、履行期間内に業務を履行することができないと発注者が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、履行期間の延長等の措置を発注者に請求するものとする。
(遅延利息)
第 44 条 受注者がこの契約に基づき行うべき発注者への支払を遅滞した場合、受注者は、未払い額につき遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を付したうえで、発注者に対して支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 45 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、年間委託料金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(基本契約第14条第3項第2号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。
(賠償金等の徴収)
第 46 条 受注者がこの契約に基づく損失補償金、損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 19 条及び第 35 条)
※ 入札説明書より転記する。
別紙2 委託料(第 17 条及び第 18 条)
※ 入札説明書より転記する。
以 上
別紙3 保険(第 27 条)
受注者は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
(1) 第三者損害賠償保険
付保対象:業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:履行期間
保険金額:対人:1名1億円以上、1事故最大10億円以上対物:1事故最大1億円以上
そ の 他:発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
(2) 火災保険
付保対象:提案による付保期間:履行期間 保険金額:再調達価格
(3) その他
受注者は、提案書等による保険(もしあれば)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した増加費用又は損害の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。ただし、第27条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
以 上