第四十一条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認 められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必 要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
アイ・キャン インターネット接続サービス契約約款
第xx 総則
(約款の適用)
第一条 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第xxx号。以下「事業法」といいます。)第三十一条第一項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則
(昭和六十年総務省令第二十五条。以下「事業法施行規則」といいます。)第二十一条の二に規定する事項及び事業法施行規則第十九条の二各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第二条 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
一 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
二 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
三 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
四 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回 線設備 |
五 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービ ス |
六 インターネット接続サービス取扱所 | 一 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 二 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
七 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
八 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
九 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
十 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
十一 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
十二 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
xx 自営電気通信設 備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
十四 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
十五 技術基準 | 端末設備等規則(昭和六十年総務省令第三十一号)で定める技術基準 |
十六 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六条)及び同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
十七 学校 | 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第一条に規程されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、および児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)第三十九条に規定される 保育園とする。 |
第三条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
を延期することがあります。
3 当社は、第一項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。一 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
二 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
三 加入申込者が、この約款及び別表(加入者情報の保護に関する基本方針(以下「宣言書」という)及び料金表)の全部または一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合。
四 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。五 その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 契約者名が個人名以外のものは、「光ビジネスブロンズ」「光ビジネスゴールド」「光ビジネスプラチナ」のいずれかの適用となります。
5 契約者名が個人名のものは、「光ブロンズ」「光シルバー」「光ゴールド」「光プラチナ」「光ギガギガ」「らくらくAir-net」のいずれかの適用となります。
6 「光スクール」の申込みができるのは、学校の設置者に限ります。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第九条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第七条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者回線の移転)
第十条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第一項の請求があったときは、第八条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第一項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第十一条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第十二条 当社は、契約者から請求があったときは、第七条(契約申込みの方法)第三号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第八条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第十三条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第十四条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第十五条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
一 第二十条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
二 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第二十条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第一号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
二 第二十一条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前二項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第二十条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、六か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
一 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
二 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。三 第三十六条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
四 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
五 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
六 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において当社インターネット接続サービスを利用したとき。
【参考】違法行為の例
①他人の知的財産権(特許権、著作権、肖像権、商標権など)及びその他の権利を侵害または侵害する恐れのある行為。
②他人の財産もしくはプライバシーを侵害または侵害する恐れのある行為。
③他人を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為。
④人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第3者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段を紹介するなどの行為。
⑤詐欺、業務妨害などの犯罪行為、またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
⑥わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像もしくは文章を送信し、または掲載する行為。
⑦ねずみ講などを開設し、又は勧誘する行為。
⑧利用しうる他人の情報やデータを改竄もしくは消去する行為。
⑨他人になりすましてインターネットサービスを利用する行為。
⑩有害なコンピュータープログラムなどを送信する行為。
➃本人同意を得ることなく不特定多数の者に広告宣伝や勧誘などのメールを発信する行為。
⑫その他公序良俗に反し、もしくは他人の権利を著しく侵害する行為。
七 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第六章 利用の制限
(利用の制限)
第二十一条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第七章 料金等
第xx 料金
第二章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第四条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)
第五条 当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
(契約者回線の終端)
第六条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第七条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
一 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等二 契約者回線の終端とする場所
三 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第八条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾
第三章 付加機能
(付加機能の提供等)
第十六条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第四章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第十七条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請 求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接 続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について 記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第十八条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第五章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第十九条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。一 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(料金の適用)
第二十二条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第十九条の二各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第二節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第二十三条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヶ月とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金額に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
一 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。二 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
三 前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払を要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状態が連続したとき。 2 当社の故意又は重大な過失により、そのインターネット接続サービスを全く利用出来ない状態が生じたとき。 3 移転に伴って、インターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった期間(二十四時間の倍数である部分に限ります。)について、二十四時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する、そのインターネット接続サービスについての利用料等 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービス について利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第二十四条 契約者は、第七条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第二十五条 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第二十六条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において、「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第三節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第二十七条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第二十八条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年十四.五%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して十日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
第八章 保守
(当社の維持責任)
第二十九条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和六十年総務省令第三十号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第三十条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第三十一条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第三十二条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信設備その他の電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第九章 損害賠償
(責任の制限)
第三十三条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(二十四時間の倍数である部分に限ります。)について、二十
四時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前六料金月の一日当たりの平均利用料(前六料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
(免責)
第三十四条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第十章 雑則
(承諾の限界)
第三十五条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときはその請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第三十六条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前四項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第三十七条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第三十八条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第三十九条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(加入者個人情報の取扱い)
第四十条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保
護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款に基づいて適正に取扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ウェブサイトにおいて公表します。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(サイバー攻撃への対応)
第四十一条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2 当社は、インターネット接続サービスの契約者が次のいずれかに該当するときは、そのサービスの利用を停止することがあります。
一 契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
3 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、インターネット接続サービスの契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、インターネット接続サービスの契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(閲覧)
第四十二条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第十一章 メールウイルスチェックサービス
(ウイルスチェックサービスの内容)
第四十三条 ウイルスチェックサービス(以下「本サービス」という)とはウイルスチェックソフトを利用して、インターネット上で送受信される電子メールに対し、ウイルス検知と削除を行うサービスをいいます。本サービスでは、「xxx.xxx-xx.xx.xx」及び「xxx.xxx-xx.xx.xx」のメールアドレスで送受信されるメール及び添付ファイルをウイルスチェックの対象とします。
(責任の制限)
第四十四条 当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってのコンピュータウイルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を保障するものではありません。 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に 生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に対して、当社は一切の責任を負いません。
(サービスの提供)
第四十五条 本サービスは「xxx.xxx-xx.xx.xx」及び「xxx.xxx-xx.xx.xx」の全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。
附則
(実施期日)
この契約約款は、令和6年4月1日から施行します。
〔別表〕
料金x
xx
<料金表の適用>
当社のインターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき当社が定めるところにより適用します。
<料金の支払い方法>
契約者が当社に支払う金額の支払方法は当月 27 日に口座振替を原則とします。料金額 (消費税含む)
(1) 加入料 3,300円/件 解約時も返金を行いません。
種類 | 内容 | 利用料/月 |
光ブロンズ | 最大速度 下り 10Mbps 上り 10Mbps電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 2,750円 |
光シルバー | 最大速度 下り 30Mbps 上り 30Mbps電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 3,300円 |
光プラチナ | 最大速度 下り 1Gbps 上り 1Gbps 電子メール 4アカウント 容量各 5GB ホームページ1アカウント 容量 100MB B | 4,620円 |
光ギガギガ | 最大速度 下り 2Gbps 上り 1Gbps 電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 6,930円 |
光ビジネスブロンズ | 最大速度 下り 10Mbps 上り 10Mbps電子メール 8アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 4,180円 |
光ビジネスゴールド | 最大速度 下り 100Mbps 上り 100Mbps電子メール 8アカウント 容量各 5GB ホームページ1アカウント 容量 100MB | 9,900円 |
光ビジネスプラチナ | 最大速度 下り 1Gbps 上り 1Gbps 電子メール 8アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 16,500円 |
光スクール | 最大速度 下り 1Gbps 上り 1Gbps電子メール 8アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100M | 11,000円 |
らくらくAir -net | 最大速度 下り 110Mbps 上り 10Mbps | 2,750円 |
光ブロンズ NET・電話パックトリプルパック ※ | 最大速度 下り 10Mbps 上り10Mbps電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 2,530円 |
光シルバー NET・電話パックトリプルパック ※ | 最大速度 下り 30Mbps 上り 30Mbps電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 3,080円 |
光プラチナ NET・電話パックトリプルパック ※ | 最大速度 下り 1Gbps 上り 1GMbps電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 5,280円 |
光ギガギガ NET・電話パックトリプルパック ※ | 最大速度 下り 2Gbps 上り 1Gbps 電子メール 4アカウント 容量各 5GBホームページ1アカウント 容量 100MB | 6,710円 |
(2)利用料
(3)付加機能使用料
種 類 | 単位 | 料 金 額 |
電子メールアカウント追加サービス ・光ビジネスブロンズ、光ビジネスゴールド、光ビジネスプラチナ、光スクールは8アカウント/回で合計16アカウントまで追加可能 ・上記以外のコースについては4アカウント/回で合計8アカウントまで追加可能 | 330円/月 | |
グローバルIP(固定)付与サービス 「光ビジネスブロンズ」「光ビジネスゴールド」 「光ビジネスプラチナ」 | 1 アドレス | 1,100円/月 |
WITHセキュア | 1 ライセンス毎 (3台まで) | 330円/月 |
(4)工事費
区分 | 単位 | 金額 |
引込工事費 | 外線工事+宅内工事 | 31,680円 |
宅内工事費 | 宅内露出配線、端末接続装置 | 13,200円 |
機器撤去費 | 宅内配線撤去含む | 3,696円 |
引込線撤去工事費 | 外線工事 | 8,800円 |
移設工事費 | 特殊工事 | 別途見積もり |
追加工事費 | 特殊工事 | 別途見積もり |
(5)手数料
種 類 | 単 位 | 料金額 |
メールアドレス追加 登録料 | 1回につき | 1,100円 |
コース変更 登録料 | 1回につき | 1,100円 |
グローバルIP(固定)アドレス登録料 | 1回につき | 1,100円 |
一時停止 | 1回につき | 3,300円 |
再開 | 1回につき | 3,300円 |
上記以外の手数料 | 別に算定する実費 |
(6)損害賠償金
種 類 | 単 位 | 料金額 |
ケーブルモデム(120M専用ケーブルモ デム除く)紛失・損傷に伴う損害金 | 1台につき | 5,500円 |
120M専用ケーブルモデム紛失・損傷に 伴う損害金 | 1台につき | 11,000円 |
通信用ONU(光ギガギガ専用ONU除く) 紛失・破損に伴う損害金 | 1台につき | 11,000円 |
光ギガギガ専用通信用ONU紛失・損傷に 伴う損害金 | 1台につき | 33,000円 |
らくらくAir-net端末機器 紛失・ 破損に伴う損害金 | 1台につき | 44,000円 |
<附則>
① 表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込価格です。
② 月額利用料金については、毎月 1 日から月末までを 1 ヶ月として計算し、日割り計算はいたしません。
注)
・通信速度についてはベストエフォートであり、この速度を保障するものではありません。
・契約者名(振替口座名義も含む)が個人のものは、「光ブロンズ」「光シルバー」「光プラチナ」「光ギガギガ」のいずれか、個人以外のものは、「光ビジネスブロンズ」「光ビジネスゴールド」「光ビジネスプラチナ」のいずれかの適用となります。
・「NET・電話パック※」はケーブルプラス電話サービスと同時契約の場合のみ、「トリプルパック※」はケーブルテレビの4Kスタンダードコース及びケーブルプラス電話サービスと同時契約の場合にのみ適用される料金です。(インターネットのみの単独契約では適用されません。)
附則
(実施期日)
この料金表は、令和6年4月1日に実施します。
加入者情報の保護に関する基本方針(宣言書)
第1条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、個人情報の保護に関する基本方針
(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保
護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及び契約約款の規定に基づいて適正に取扱います。
当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ウェブサイトにおいて公表します。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めることとします。
第2条(加入者個人情報の利用目的等)
当社は、株式会社アイ・キャン契約約款第1条に定める業務を提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取扱います。
一 サービス契約の締結二 サービス料金の請求
三 サービスに関する情報の提供
四 サービスの向上を目的とした視聴者調査五 受信装置の設置及びアフターサービス
六 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(2)当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3)当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア第三者への提供を利用目的とすること
イ第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ第三者への提供の手段又は方法
エ本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
三 第3条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
四 第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託するケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
(4)当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、当社に秘密保持誓約書を提出した業者に限ります。
(5)当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な誓約書を交わすものとします。
(6)当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第3条(加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
当社は、第一項の委託先との間で、第2条第5項の誓約書を交わすとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第4条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理等を徹底する措置をとります。
第5条(加入者本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除く。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三他の法令に違反することとなる場合
当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第6条(加入者本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する個人情報の内容を、正確性を確保する又は利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除二加入者個人情報の利用の停止
三加入者個人情報の第三者への提供の停止
当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第7条(加入者本人確認と代理人による求め)
当社は、第2条第6項、第5条1項又は第6条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。本人は、第2条第6項、第5条1項又は第6条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第8条(加入者本人の求めに係る手数料)
当社は、第2条第6項及び第5条1項の求めを受けた場合は、宣言書に定める手数料を請求することとします。この手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、現金又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
第9条(苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努めます。この苦情処理の手続きは宣言書に規定しております。
第10条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間をサービス解約後10年間と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去することとします。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第11条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知するものとします。
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表するものとします。
この規定は、通知又は公表することにより、第5条各号に該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。