目次 頁 第1条 (総則) 1 第2条 (定義) 1 第3条 (事業の概要) 2 第4条 (公共事業としての趣旨の尊重) 2 第5条 (当事者の義務) 2 第6条 (JV の結成又は SPC の設立等) 3 第7条 (事業契約の締結) 4 第8条 (準備行為) 5 第9条 (事業契約の不調) 5 第 10 条 (秘密保持) 5 第 11 条 (有効期間) 6 第 12 条 (協定の解除) 6 第 13 条 (準拠法及び管轄裁判所) 6 第 14 条 (誠実協議) 7 別紙 別紙1 事業の概要...
森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業基本協定書(案)
xxx下水道局
目次 | 頁 | |
第1条 | (総則) | 1 |
第2条 | (定義) | 1 |
第3条 | (事業の概要) | 2 |
第4条 | (公共事業としての趣旨の尊重) | 2 |
第5条 | (当事者の義務) | 2 |
第6条 | (JV の結成又は SPC の設立等) | 3 |
第7条 | (事業契約の締結) | 4 |
第8条 | (準備行為) | 5 |
第9条 | (事業契約の不調) | 5 |
第 10 条 | (秘密保持) | 5 |
第 11 条 | (有効期間) | 6 |
第 12 条 | (協定の解除) | 6 |
第 13 条 | (準拠法及び管轄裁判所) | 6 |
第 14 条 | (誠実協議) | 7 |
別紙 | ||
別紙1 | 事業の概要 | |
別紙2 | SPC 設立時における SPC の資本金の額及び株主構成 | |
別紙3 | 出資者誓約書 |
基本協定書(案)
xxx下水道局(以下「局」という。)と、____を代表企業とする____(以下「優先交渉権者」という。)は、森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業(以下「本事業」という。)に関して、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、本事業に関し、一般公募型プロポーザル方式における優先交渉権者を決定したことを確認し、局及び優先交渉権者との間において、事業契約を締結するに当たって局及び優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
2 局及び優先交渉権者は、本事業に関し、本協定に基づき、日本国の法令を遵守し、本協定を履行しなければならない。
3 本協定及び書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して局及び優先交渉権者との間で用いる言語は日本語とする。
4 本協定の変更は、書面で行うものとする。
5 本協定等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定及び事業契約、本協定締結に至るまでの局及 び優先交渉権者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、募集要項等(本協定及び事業契 約を除く。)、事業提案書の順に解釈が優先する。ただし、事業提案書が募集要項等を上回る事項 については、事業提案書が優先する。事業提案書に誤りが発見された場合又は事業提案書が募集 要項等に定めのない事項を含んでいる場合、局及び優先交渉権者はその取扱いについて協議する。
6 本協定及び事業契約の間に矛盾又は齟齬がある場合には、①設計・建設契約、維持管理・運営契約及び副産物等売買単価契約、②基本契約、③本協定の順に解釈が優先するものとする。なお、副産物等売買単価契約は局及び優先交渉権者間で締結される場合にのみ事業契約に含むものとする。また、①の設計・建設契約、維持管理・運営契約及び副産物等売買単価契約については、各契約間に優先関係は生じない。
7 優先交渉権者が複数企業から構成される企業体である場合においては、局は、本協定に基づく全 ての行為を企業体の代表企業にのみ行うことで、局が当該企業体を構成する全ての構成企業に対 して行ったものと同一とみなす。また、本協定に別段の定めがある場合を除き、優先交渉権者は、本協定に基づく全ての行為を当該代表企業を通じて行わなければならない。
8 本協定に用いる用語については、本協定に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、要求水準書にて定義される意味を有するものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「維持管理・運営」とは、維持管理・運営事業者の責任において、本施設の運転管理、保全管理及び改築更新を適切に実施し、施設を健全に保ち、本事業を営むことをいう。
(2)「維持管理・運営契約」とは、局及び維持管理・運営事業者の間で締結される維持管理・運営業務に係る契約をいう。
(3)「維持管理・運営事業者」とは、構成企業のうち、局から維持管理・運営業務を直接受託する構成企業(単独、JV 又は SPC)をいう。
(4)「運転管理」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を発現するために、本施設を安定的かつ安全に運転し、管理することをいう。
(5)「SPC」とは、本事業の維持管理・運営業務の実施を目的として事業者により設立される会社
(Special Purpose Company)をいう。
(6)「応募者」とは、事業者の選定にかかる募集に応募する者をいう。
(7)「改築更新」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を維持するために、劣化して使用困難となったものを撤去し、代わりに新しいものを設置すること(「下水道施設の改築について」(平成 28 年4月1日・国xxx第 109 号 下水道事業課長通知)に示される「小分類」単位以上のものを取り替えることを要する。)をいう。
(8)「基本契約」とは、本事業に関して局及び事業者間で締結される基本契約書をいう。
(9)「協力企業」とは、構成企業から設計・建設、維持管理・運営の主な部分を除く業務委託を受ける企業をいう。
(10)「構成企業」とは、事業者を構成する企業をいう。
(11)「JV」とは、複数の企業からなる共同企業体(Joint Venture)をいう。
(12)「事業契約」とは、基本契約、設計・建設契約、維持管理・運営契約をいう。なお、副産物等売買単価契約は局及び副産物等利活用実施事業者の間で締結される場合にのみ事業契約に含むものとする。
(13)「事業者」とは、本事業を委ねる民間事業者をいう。
(14)「事業提案書」とは、本事業に関する提案が記載された書面の全てをいう。
(15)「審査委員会」とは、「森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業提案審査委員会」をいう。
(16)「設計・建設」とは、設計・建設事業者の責任において、本施設の設計及び建設を適切に実施することをいう。
(17)「設計・建設契約」とは、局及び設計・建設事業者の間で締結される設計・建設業務に係る契約をいう。
(18)「設計・建設契約確定の日」とは、設計・建設契約に全ての契約当事者が記名押印した時点が属する日をいう。
(19)「設計・建設事業者」とは、構成企業のうち、局から設計・建設業務を直接請け負う構成企業
(単独又は JV)をいう。
(20)「代表企業」とは、構成企業の中から、応募者を代表して応募手続等を行う者をいう。
(21)「副産物等」とは、要求水準を満たした上で生じる消化ガスの副産物又は消化ガスを加工して生じる副産物等をいう。
(22)「副産物等売買単価契約」とは、事業者の提案に基づき局及び副産物等利活用実施事業者の間で締結される副産物等の売買に係る単価契約をいう。
(23)「副産物等売買単価契約確定の日」とは、副産物等売買単価契約に全ての契約当事者が記名押印した時点が属する日をいう。
(24)「副産物等利活用実施事業者」とは、構成企業のうち、自らの責任で副産物等の利活用を行う構成企業(単独又は JV) をいう。
(25)「募集要項等」とは、募集要項、要求水準書、審査基準、本協定、事業契約及び様式集をいう。
(26)「保全管理」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を維持するために、本施設の劣化防止、劣化測定及び劣化回復の諸機能を担う日常的及び定期的な計画、点検、検査、修繕などの管理 を行うことをいう。
(27)「本協定等」とは、本協定、事業契約、事業提案書、募集要項等(本協定及び事業契約を除く。)及び本協定締結に至るまでの局及び優先交渉権者とが本事業に関して別途合意した事項に係る 書面の全てをいう。
(28)「本施設」とは、本事業の消化ガス発電施設をいう。
(29)「優先交渉権者」とは、審査委員会による審査の結果、局より優先交渉権を与えられた者をいう。
(事業の概要)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
(公共事業としての趣旨の尊重)
第4条 局及び優先交渉権者は、本事業が下水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(当事者の義務)
第5条 局及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は、事業契約の締結のための協議において、募集要項等の他、優先交渉権者が提出した書類の内容を遵守する。
(JV の結成又は SPC の設立等)
第6条 優先交渉権者は、設計・建設契約及び維持管理・運営契約を締結するために、JV の結成又は SPC の設立を行うことができる。
2 優先交渉権者が JV を結成する場合は、構成企業間で締結する共同企業体協定書の写しを参加資格確認申請時に局に提出しなければならない。なお、JV の結成に当たっては、JV の運営形態、構成企業の数、出資比率は優先交渉権者からの提案に基づくものとする。
3 優先交渉権者が SPC を設立する場合、以下の条件を満たす SPC を維持管理・運営契約の締結日までに設立し、その後もこれを維持し、運営するものとする。
(1)SPC は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社とすること。
(2)SPC の本店所在地を東京都内とすること。
(3)SPC の担当する業務は、維持管理・運営業務のみとし、SPC の目的をその事業範囲に限定すること。
(4)SPC の株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPC の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5)SPC の設立時の資本金の金額は経営に必要かつ適切な規模とし、SPC の設立日以降事業期間終了までの間、これを維持すること。
(6)維持管理・運営業務を行う優先交渉権者は全員出資を行うこと。
(7)構成企業以外の者がSPC に出資していないこと。
(8)代表企業の議決権保有割合が 100 分の 50 を超えるものであること。
(9)設立時の SPC の株主の構成及び出資額は別紙2に記載するとおりであること。
(10)SPC の設立に当たって、SPC に出資する構成企業(以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。)は原則として変更できないものとする。ただし、出資構成企業のいずれかが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合等やむを得ない事情により出資構成企業の SPCへの出資が困難な事態となった場合には、代表企業は直ちに局に通知するとともに、他の出資構成企業と連帯して必要な出資金を確保し、SPC を維持しなければならない。
(11)優先交渉権者は、SPC の取締役及び監査役等の役員が選任され、又は改選された場合、これを SPC から局に報告させるものとする。
4 SPC は、以下の書類を各号に規定する時期に提出するとともに、局からの要望に従い必要な説明を行うものとする。
(1)当該 SPC の商業登記履歴事項全部証明書:SPC 設立後及び登記事項変更後速やかに。
(2)当該 SPC の定款 :SPC 設立後速やかに。
(3)株主間協定書の写し:SPC 設立後速やかに。
5 優先交渉権者が SPC を設立する場合、優先交渉権者は、出資構成企業から、SPC 設立後遅滞なく、別紙3の様式の出資者誓約書(以下「出資者誓約書」という。)を局に提出させるものとする。 SPC が増資した場合等、株主に変動があった場合も同様とする。
6 優先交渉権者が SPC を設立する際、出資構成企業は、本協定の終了に至るまで、次の各号所定の行為を行うことはできない。ただし、事前にその旨を局に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うことができるものとする。この場合において局に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の所在地及び社名並びに当該行為後の SPC の議決権比率その他局が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)第三者(設立時の他の株主を含む。)に対する SPC の株式の譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による SPC への資本参加の決定
(3)代表企業の議決権保有割合が 100 分の 50 以下となるか又は代表企業がSPC の筆頭株主でなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
7 優先交渉権者は、前項の定めるところに従って局の承諾を得て前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他局が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、出資者誓約書を添えて、局に対して提出するものとする。
(事業契約の締結)
第7条 優先交渉権者は、局との間において、次の各号に定める事業契約を締結する。
(1)基本契約
優先交渉権者は、局との間で基本契約を締結する。
(2)設計・建設契約
設計・建設事業者は、基本契約締結後、局との間で設計・建設契約を締結する。
(3)維持管理・運営契約
維持管理・運営事業者は、基本契約及び設計・建設契約の締結後、維持管理・運営業務の開始に先立ち、局との間で維持管理・運営契約を締結する。
(4)副産物等売買単価契約
優先交渉権者が事業者の提案に基づき副産物等の利活用を行う場合、副産物等利活用実施事業者は、局との間で副産物等売買単価契約を締結する。
2 局及び優先交渉権者は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力する。
3 第1項の定めにかかわらず、事業契約の締結前に、①優先交渉権者の全部若しくは一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当する場合、又は②募集要項に定める参加資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなった場合、局は、事業契約を締結しないことができるものとする。
(1)xx取引委員会が優先交渉権者に対し、本事業に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の
2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同 法8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令若しくは納付命令において、本協定に関して、同 法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ たとき。
(2)本事業に関して、優先交渉権者の役員又は使用人の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(3)「xxx下水道局競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」別表に掲げる措置要件に該当したとき。
(4) 優先交渉権者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約、維持管理・運営の委託契約又は売買契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団関係者(xxx暴力団排除条例(平成 23 年条例第 54 号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下、同じ。))であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、本条において同じ。)、暴力団関係者、暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に 実質的に関与していると認められる法人又は組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ アからウのほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
x xx交渉権者の経営に暴力団又は暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当た
り、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と下請契約等を締結したと認められるとき。
キ 下請契約等に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知らずに、当該者と下請契約等を締結したと認められる場合において、局が優先交渉権者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、優先交渉権者がこれに従わなかったとき。
4 前項各号の事由が発生した場合において、優先交渉権者は、局の請求に基づき、本事業の契約予定金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を局に支払う義務を優先交渉権者間で連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、局が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について局が優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、前項の事由を発生させた優先交渉権者の損害賠償債務もその他の優先交渉権者は連帯して負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときは、損害賠償の請求を行うことができない。
(1)排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、局が特に損害がないと認めるとき。
(準備行為)
第8条 事業契約を構成する各契約に関し、当該契約の締結前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、局は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
2 優先交渉権者が維持管理・運営業務の履行に際し SPC を設立する場合、優先交渉権者は、前項の定めるところに従ってなされた、維持管理・運営業務に関する準備行為の結果を当該契約の当事者である SPC に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第9条 事由の如何を問わず、事業契約(副産物等売買単価契約は局及び副産物等利活用実施事業者間で締結される場合にのみ事業契約に含むものとする。)の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、当該協定及び契約の当事者となるべき者が当該協定及び契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第 10 条 局及び優先交渉権者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び優 先交渉権者が本事業に関して知り得た秘密情報(以下、個別又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業 の遂行以外の目的で、かかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除 いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、裁判所に より開示が命ぜられた場合及び局又は優先交渉権者がxxx情報公開条例(平成 11 年条例第5 号)その他の法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示される以前に公知であったもの
(2)開示された後に、局又は優先交渉権者の責めによらずに公知になったもの
(3)開示される以前から局又は優先交渉権者が保有していたもの
(4)局又は優先交渉権者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5)局又は優先交渉権者が、相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
3 第1項の定めにかかわらず、局及び優先交渉権者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)局が秘密保持契約を締結した局のアドバイザーに開示する場合
(5)構成企業が他の構成企業に開示する場合及び優先交渉権者が SPC を設立する場合において当該 SPC に開示する場合
(6)局が、本施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 優先交渉権者は、本協定の有効期間中及び本協定の終了後においても、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令及び本協定(以下、まとめて本条で「法令等」という。)の規定を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を開示又は漏洩してはならない。
5 優先交渉権者は、本協定の有効期間中及び本協定の終了後においても、前項の法令等を遵守する。
6 優先交渉権者は、事業契約の履行のため、協力企業に対して秘密情報の取扱を委託する必要がある場合は、当該協力企業から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の誓約書を受領し、局へ提出する。また、優先交渉権者が SPC を設立する場合、SPC から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の誓約書を受領し、局へ提出する。
7 優先交渉権者、協力企業若しくは SPC が前三項の義務に違反したこと又は優先交渉権者、協力企業若しくは SPC の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、局が損害を被った場合、優先交渉権者は、局に対しその損害を賠償するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日から事業契約の全てが締結された日までとし、その締結のときまで、本協定の各規定は局及び優先交渉権者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約のいずれか(優先交渉権者の提案に基づき副産物等売買単価契約の締結が予定されていた場合は、当該契約も含む。)が締結に至らなかった場合には、いずれかの事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、副産物等売買単価契約に関しては、局が本協定の終了を認める場合に限る。
3 前二項にかかわらず、本協定の終了後も、前条及び第 13 条の規定は有効に存続するものとする。ただし、前条の効力維持期間は、本協定の有効期間満了後5年間に限る。
(協定の解除)
第 12 条 局は、次のいずれかの事由が生じた場合には、本協定の全部又は一部を解除することができる。
(1)優先交渉権者の全部又は一部が第7条第3項のデフォルト事由に該当するとき。
(2)優先交渉権者が募集要項に定める参加資格要件を満たしていないか、又は満たさなくなったとき。ただし、優先交渉権者の全部又は一部が参加資格要件を満たしていないか又は満たさなくなったときにおいて、局が指定する期間内に、参加資格要件を満たすと局が承諾する後継企業に対して、全ての優先交渉権者の本事業に関連する契約上の地位を承継させたときを除く。
(3)優先交渉権者が本協定及び事業契約のいずれかの規定に違反した場合において、局が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(4)事業契約が局により解除されたとき。
2 前項第2号が定める解除権の行使原因が優先交渉権者の責めに帰すべき事由によるものである場合には、同号に基づく解除により優先交渉権者に損害が生じた場合であっても、局は何ら責任を負わず、優先交渉権者は局に対して損害の賠償を求めることはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 13 条 本協定は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
2 局及び優先交渉権者は、本協定に関して生じた局及び優先交渉権者間の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第 14 条 本協定に定めのない事項が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、局及び優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
以上を証するため、本協定書を●通作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和6年 月 日
(局)xxxxxxxxxxxx0x0x |
xxx公営企業管理者 |
下水道局長 |
(構成企業:代表企業) |
[所 在 地] |
[社 名] |
[役職 代表者氏名] |
(構成企業) |
[所 在 地] |
[社 名] |
[役職 代表者氏名] |
(構成企業) |
[所 在 地] |
[社 名] |
[役職 代表者氏名] |
(構成企業) |
[所 在 地] |
[社 名] |
[役職 代表者氏名] |
【別紙1】
事業の概要
1 事業名称
森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業
2 事業の対象となる施設消化ガス発電施設
3 事業場所
xxxxxxxxxxxx0x0x 森ヶ崎水再生センター東処理施設内
4 事業目的
(1)再生可能エネルギーの利用拡大による温室効果ガス排出量の削減
(2)施設運営の効率化による電力コストの縮減
(3)複数電源の確保による施設運営の信頼性向上
5 事業概要
本事業は、バイオマス資源である下水汚泥から発生する消化ガスを有効利用し、発電による電力及び汚泥消化槽の加温用温水(以下「温水」という。)を確保するものであり、民間事業者のノウハウを活用し、効率的に実施するものである。
また、本事業の事業目的に沿う場合は、事業者の提案により副産物等の利活用を行うことができる。
6 業務概要
(1)設計・建設に関する業務
設計・建設事業者は、本事業の維持管理・運営期間を通じて安定的に消化ガス発電による電力及び温水の供給を行うため、本施設の設計・建設を行う。
ア 設計
イ 土木工事ウ 建築工事
エ 機械設備工事オ 電気設備工事
カ その他本事業を実施する上で必要な業務
(2)維持管理・運営に関する業務
維持管理・運営事業者は、本事業の維持管理・運営期間を通じて安定的に消化ガス発電による電力及び温水の供給を行うため、本施設の維持管理・運営を行う。
ア 運転管理業務イ 保全管理業務ウ 改築更新業務
エ その他本事業を実施する上で必要な業務
(3)電力の供給
維持管理・運営事業者は、局より供給される消化ガスを利用して発電し、局に電力を供給する。局は、この電力を森ヶ崎水再生センターの場内電力として利用する。
(4)温水の供給
維持管理・運営事業者は、局より供給される上水、三次処理水及び消化ガスを利用し、局に温水を供給する。局は、この温水を汚泥消化槽の加温に利用する。
7 事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
8 事業期間
(1)設計・建設期間
設計・建設契約確定の日の翌日から令和9年3月 31 日まで(試運転期間を含む。なお、工事完了日が令和9年3月 31 日より遅れた場合は、当該完了日まで)
(2)維持管理・運営期間
令和9年4月1日から令和 29 年3月 31 日まで(維持管理・運営開始日が令和9年4月1日より遅れた場合は、当該開始日から 20 年間)
(3)副産物等利活用期間
副産物等利活用実施事業者が副産物等利活用を行う場合の期間は以下のとおり。ア 副産物等利活用施設の設計・建設期間
副産物等売買単価契約確定の日の翌日から令和9年3月 31 日まで(完了日は本施設の設計・建設完了日と同日とする)
イ 副産物等利活用施設の維持管理・運営期間(副産物等利活用施設の撤去期間を含む。)
令和9年4月1日を開始日とし、終了日については令和 29 年3月 31 日までの期間において事業者提案とする(開始日は本施設の維持管理・運営開始日と同日とする)
以 上
【別紙2】
SPC 設立時における SPC の資本金の額及び株主構成
資本金の額:
発行済株式の総数:
出資構成企業(代表企業)社名:
所在地:出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業社名:
所在地:出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業社名:
所在地:出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
出資構成企業社名:
所在地:出資額:
引き受ける株式の総数:議決権保有割合:
【別紙3】
年 月 日
xxx公営企業管理者下水道局長 様
x x 者 誓 約 書
森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業(以下「本事業」という。)について、xxx下水道局(以下「局」という。)から維持管理・運営業務の委託を受ける●(以下「SPC」という。)に関し、SPC の株主である●、●、●及び●(以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。)は、本日付けをもって、局に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。
記
1 SPC が、●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本出資者誓約書の提出日現在、有効に存在すること。
2 SPC の誓約時点における発行済株式総数は●株であり、うち●株を●が、●株を●が、●株を●が、●株を●がそれぞれ保有していること。
3 SPC の誓約時点における株主構成は、代表企業である●の議決権保有割合が 100 分の 50 を超えていること。
4 代表企業である●の議決権保有割合が 100 分の 50 を超える状態を、SPC の設立時から本事業の終了までを通じて維持すること。
5 出資構成企業は、本事業の終了までの間、SPC の株式又は出資を維持し、局の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また、出資構成企業の一部の者に対して出資構成企業が保有する SPC の株式若しくは出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、局の事前の書面による承諾を得て行うこと。
6 出資構成企業が、本事業に関して知り得た全ての秘密情報について、局の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。
(出資構成企業:代表企業) |
[所 在 地] |
[社名] |
[役職 代表者氏名] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[社名] |
[役職 代表者氏名] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[社名] |
[役職 代表者氏名] |
(出資構成企業) |
[所 在 地] |
[社名] |
[役職 代表者氏名] |