※上記は職種級別A(園児等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
◇この保険は川崎市幼稚園父母の会連合会が保険契約者となる団体契約です。
◇お申込人となれる方は川崎市幼稚園父母の会連合会の会員に限ります。
◇団体契約ですので保険料が割引されています。 (団体割引20%、損害率による割引5%)
◇この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、お申込人のお子さまです。(加入申込票の「園児名」欄に氏名が記載されている方)
川崎市幼稚園父母の会連合会
園児24時間保険
学生・こども総合保険(天災危険補償特約、熱中症危険補償特約、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約セット)
幼稚園や家庭でのケガを24時間365日補償賠償事故は家族全員*1を補償
熱中症による身体の障害を補償 細菌性やウイルス性の食中毒を補償
扶養者*2に万一のことがあったときに育英費用を補償
☆ 本パンフレットには〈別冊〉重要事項のご説明があります。あわせてお読みください。
園児のケガの補償 ★病気を原因とするものは除きます。(盲腸、中耳炎など)
保険料
6,000円
(1年間/一時払)
1か月あたり500円*
*保険期間(補償期間)の総払込保険料6,000円を 1か月に換算したものです。
入院保険金日額
(1日目から)
通院保険金日額
(入院を伴わない通院も対象)
手術保険金(入院中の手術) 手術保険金(入院中以外の手術)
1,400 円
1,400 円
14,000 円
7,000 円
(ご家族全員*1を補償)
死亡・後遺障害保険金額育英費用保険金額
賠償責任保険金額
4 万円
20 万円
2 億円
(国内のみ示談交渉サービス付)
※上記は職種級別A(園児等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
※前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
助成制度で治療費の負担がない場合でも
こどもが入院すると、公的医療保険や市町村の助成制度では負担されない入院時の差額 ベット代や食事代などの自己負担金があります。また、家族の交通費、お見舞いに来てくれた方に出すお菓子や飲み物や退院後のお見舞い返しなどの費用も自己負担金です。市町 村での助成制度等で治療費の自己負担がない場合でも、園児24時間保険の入院保険金、通院保険金、手術保険金は支払われます。
生活サポートサービス(ご相談無料)
幼稚園内だけではなく、ご家庭、スポーツ、レジャー、旅行での園児のケガを補償
■ 例えばこんなとき
○ 遊具でケガをした。 ○ 熱中症で病院に搬送された。
○ 車にはねられてケガをした。 ○ ノロウイルスに感染して入院した。
○ 地震で倒れた壁の下敷きになりケガをした。(食物摂取である場合に限ります。)
賠償事故の補償 (最高2億円まで補償)
加入手続
健康・医療 ■ 健康・医療相談 ■ 医療機関総合情報提供 等 |
暮らしの相談 ■ 暮らしのトラブル相談 ■ 暮らしの税務相談 |
介護 ■ 介護に関する情報提供 ■ 介護に関する悩み相談 等 |
情報提供・ ■ 子育て相談(12才以下) 紹介サービス ■ 暮らしの情報提供 等 |
認知症・行方不明時 ■ 認知症に関する情報提供と悩み相談の対応相談 ■ 認知症の方の行方不明時の対応に 関する相談 等 |
*1
保険期間
2023年5月1日午前0時*より
2024年5月1日午後4時まで1年間
*この保険契約は、保険開始時刻が午前0時のため、同日付で午後4時を保険終期とする他の学生・こども総合保険契約等にご加入されている場合、保険期間 が16時間重複します。この16時間内に「保険金をお支払いする場合」に該当 する事故等が発生した場合、双方の保険契約から保険金が支払われることがありますのでご注意ください。
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。学生・こども総合保険など*にご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。*詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせ
ください。
園児やその家族 の方が、偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊すなど
して法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
■ 例えばこんなとき
○ こどもが乗っていた自転車が倒れて、他人の車に傷をつけてしまった。
○ 他人から借りたゲーム機を過って落とし壊してしまった。
示談交渉サービス付(国内のみ。受託物の賠償事故を除く。)
相手方との示談も 保険会社に
お任せください
○ こどもが振り回していた棒が他の子に当たりケガをさせてしまった。
*1. 賠償責任条項の対象 (被保険者) には、お子さまご本人のほか次の方々が含まれます。
●親権者およびその他の法定の監督義務者
●本人・親権者と同居の本人の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
扶養者の方に万一のことがあった場合の補償
扶養者*2の方が、ケガにより死亡されたり、重度の後遺障害になられた場合に育英費用保険金をお支払いします。
■ 例えばこんなとき
○ 扶養者が仕事中にケガをして両眼を失明した。
○ 扶養者が交通事故で亡くなった。
同封の加入申込票に必要事項をご記入のうえ、保険料6,000円を封入して、幼稚園までお届 けください。
保険に関するお問い合わせ
【代理店・扱者】
株式会社保険企画 川崎市中原区北谷町47
0120-044-211 (無料)へ
9:00~17:00(土日・祝日除く)
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社神奈川支店 横浜第三支社 TEL:045-274-8917
三井住友海上ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。*本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承くださ い。
万一の事故のときのお手続について
万一、事故が起こった場合は代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。
*2. 被保険者の親権者で、被保険者と同居かつ被保険者の属する世帯の生計を維持している方
川崎市幼稚園父母の会連合会
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189
事 故 は いち早 く
(無料)へ
1
学生・こども総合保険のお支払内容
ご加入の内容は、こども総合保険普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
※印を付した用語については、別冊2ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。( 各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
傷害保険金 | 死 亡 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含め | 死亡・後遺障害保険金額の全額 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ ( テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸( けい ) 部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※ ( ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥( えん )※によって発生した肺炎 ●別冊 1 ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など | |||
保 険 金 | て180日以内に死亡された場合 | ||||||
( 注 1) 死亡保険金受取人 ( 定めなかった場合は被保険者の法定相続人 ) にお支払いします。 ( 注 2) 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | |||||||
後遺障害 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含め | 死亡・後遺障害保険金額 | × 約款所定の保険金支払割合 (4% 〜 100%) | ||||
保 険 金 | て180日以内に後遺障害※が発生した場合 | ||||||
( 注1) 政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 ( 注2) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の 発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ( 注3) 同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 ( 注4) 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた 額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||||||
入 院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | 入院保険金日額 × 入院※した日数 ( 注1) 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。 ( 注2) 入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||
保 険 金 | |||||||
手 術 | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日 | ① 入院※中に受けた手術※の場合 | |||||
保 険 金 | を含めて180日以内に手術※を受けられた場合 | ||||||
入院保険金日額 | × | 10 | |||||
② ①以外の手術の場合 | |||||||
入院保険金日額 | × | 5 | |||||
( 注 ) 1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | |||||||
通 院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合 ( 注 ) 通院されない場合で、骨折、脱臼、靱 ( じん ) 帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | 通院保険金日額 | × | 通院※した日数 | |||
保 険 金 | |||||||
( 注1) 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする日数は90日が限度となります。 ( 注2) 入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 ( 注3) 通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||||||
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
+
-
-
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 |
① 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物 ( *1) を壊したりしたこと。
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
② 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等 (* 2) を運行不能 (* 3) にさせたこと。
③ 補償対象受託物 (* 4) の損壊、紛失または盗難 (* 5)( 住宅 (* 6) 内保管中または一時的に住宅 (* 6) 外で管理している間に限ります。)
ア.住宅 (* 7) の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 -
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
+
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の職務遂行( アルバイトおよびインターンシップを除きます。) に直接起因する損害賠償責任 ( 仕事上の損害賠償責任 )
-
●被保険者の使用人( 家事使用人を除きます。) が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(「保険金をお支払いする場合」の③による損害賠償責任には適用しません。)
●心神喪失に起因する損害賠償責任
免責金額※ (0 円 )
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
( * 1) 情報機器等に記録された情報を含みます。
( * 2) 電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
( 注1) 1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。ただし、情報機器等に記録された情報のみの事故については、1回の事故につき、記録情
●自動車等※の車両 ( ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
報限度額 ( 500万円 ) または賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による補償対象受託物の損害
賠 償 責 任( * 3) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物
となります。
●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害
保 険 金
理的な危険を伴うものをいいます。
( 注2) 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要 ●公権力の行使( 差押え・没収・破壊等 ) による補償対象受託物の損害
☆賠償責任条 ( * 4「)
補償対象受託物」とは、被保険者が他人 ( レンタル業者を含みます。) から預かっ
とします。
●補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発
項の一部変更
た財物をいいます。ただし、別冊 1 ページの「補償対象外となる主な『受託物』」
●偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故( 故障等 ) による損害
に関する特約
を除きます。
( 注3) 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するた ●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による
セット
( * 5) 上記③に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物 (* 4) につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによっ
めに必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
補償対象受託物の損害
●風、雨、雪、雹( ひょう )、砂塵( じん ) その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害
て被った損害に限ります。
( * 6) 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
( * 7) 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
( 注4) 日本国内において発生した左記「保険金をお支払いする場合」①および② ●引き渡し後に発見された補償対象受託物の損壊による損害賠償責任
の事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。 ●補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任( 収益減少等 )
ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律 ●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責
( 注 ) 被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、ア.からオ.までの方が責任無能力
上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な 任
者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方( 責任無能力者の6 親等内の血族、配偶者※および3 親等内の姻族に限ります。)
理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんので ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
を被保険者とします。
ご注意ください。
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任
など
ア.本人、イ.親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ.配偶者、エ.本人・親権 ( 注5) 補償内容が同様の保険契約 ( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の
●別冊 1 ページの「補償対象外となる主な『受託物』」の損害
者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族 (6 親等内の血族および 3 親等内の姻族 )、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子
保険契約を含みます。) が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含め
育英費用保険金額の全額
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
育 英 費 用て180日以内に死亡されたり、重度後遺 ( 注 1) 育英費用を補償する保険を複数 ( 引受保険会社、他の保険会社を問いません。) ご契約の場合、育
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
保 険 金障害※の状態になられた場合
英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
( 注 2) 補償内容が同様の保険契約 ( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否を ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
ご確認いただいたうえでご加入ください。
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ ( テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●入浴中の溺水※ ( ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥( えん )※によって発生した肺炎
など
【ご注意】
●天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金および育英費用保険金をお支払いします。
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約がセットされているため、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※に含め、保険金をお支払いします。
●熱中症危険補償特約がセットされているため、日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
●柔道整復師( 接骨院、整骨院等 ) による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼 ( はり )・灸( きゅう )・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
2 A22-101440 使用期限:2024 年 5 月 1 日
川崎市幼稚園父母の会連合会 園児 24 時間保険
< 別冊 > ☆商品パンフレットとあわせてお読みください。
補償対象外となる運動等
山岳登はん ( *1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機 (* 2) 操縦 (* 3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (* 4) 搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動 ( *1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング ( フリークライミングを含み、登る壁の高さが 5m 以下であ
るボルダリングは含みません。) をいいます。 ( *2) グライダーおよび飛行船は含みません。
( *3) 職務として操縦する場合は含みません。
( *4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象外となる主な「受託物」
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本 ( 本などの原稿 )、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董 ( とう )、彫刻、美術品、自動車 ( 被牽 ( けん )引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶 ( ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物 ( 畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など
【ご加入にあたっての注意事項】
1. この保険は川崎市幼稚園父母の会連合会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約 者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
2. お申込人となれる方は川崎市幼稚園父母の会連合会の会員に限ります。
3. この制度で被保険者 ( 補償の対象者 ) となれる方の範囲は、お申込人のお子さまです。( 加入申込票の「園児名」欄に氏名が記載されている方 )
4. この保険の補償期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
5. 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
6. ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
【保険金をお支払いする場合に該当したときの手続】
(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) 法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故 ( 受託物の破損、紛失または盗取を除きます。) について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故 ( 受託物の破損、紛失または盗取を除きます。) で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○ 1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
重要事項のご説明
契約概要のご説明 ( 学生・こども総合保険 )
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者( 補償の対象者 ) が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等 ( 1) 商品の仕組み
この保険は、被保険者 ( 補償の対象者 ) が事故によりケガをされた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
●被保険者としてご加入いただける方 | 保険期間の末日において満22才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方 ( 入学手続を終えた方を含みます 。)に限ります。(*) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学 ②大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校 ( 専門課程、高等課程、一般課程 ) ⑧各種学校 ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
●扶養者として指定できる方 | 被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。 ①被保険者の親権者であること ( 被保険者が成年である場合を除きます。) ②被保険者と同居していること ( 下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。) ③被保険者の属する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 下記以外 | 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方 ( 本人 ) |
賠償責任保険金 | ①本人、②親権者およびその他の法定監督義務者、③配偶者、④本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族 ( 6親等内の血族および3親等内の姻族 )、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。 なお、①から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 ( 責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。) を被保険者とします。 ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 ( 注 ) 同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。 |
( * ) 1. 各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。
2. 入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
( 2) 補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレット 2 ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合 ( 支払事由 ) と保険金のお支払額
パンフレット 2 ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合 ( 主な免責事由 )
パンフレット 2 ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
( 3) セットできる主な特約およびその概要
パンフレット 2 ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
( 4) 保険期間
(3) 保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類終えて保険金をお支払いします。( *3)
( *1)
をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認
( *2) を
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
( 5) 引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.( 2) 通知義務等 ( ご加入後にご連絡いただく事項 )」
( *1) 保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
( *2) 保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
( *3) 必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
(4) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方 ( これらの方の代理人を含みます。) が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料 ( 住民票、健康保険証 ( 写 ) 等 )・引受保険会社所定の診断書・診療状況申告書・公の機関 ( やむを得ない場合は第三者 ) 等の事故証明書
・死亡診断書・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
(5) 代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (*) 等 ( 以下「代理請求人」といいます。詳細は ( 注 ) をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
( 注) ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者 (*)」②左記①に該当する方がいないまたは左記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者 (* )」または「上記②以外の3親等内の親族」
( * ) 法律上の配偶者に限ります。
(6) お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
【ご加入内容確認事項 ( ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。)】
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認く
ださい。
<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット 1 ページの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者 ( 補償の対象者 ) の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレット 1 ページをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退 ( 解約 ) に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 ( 学生・こども総合保険 )
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者( 補償の対象者 ) が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書 ( ご契約のお申込みの撤回等 )
この保険は川崎市幼稚園父母の会連合会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
( 1) 告知義務 ( ご加入時にお申出いただく事項 )
■被保険者 ( 補償の対象者 ) には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印などの印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
①保険金のお支払事由 ( 主契約、セットしている特約を含みます。) ②保険金額 ( ご契約金額 ) ③保険期間 ( 保険のご契約期間 ) ④保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。 以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」 ②他の保険契約等
( * )
に関する情報
容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
( * ) 同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
皆さまがご確認ください。 ●加入申込票の「生年月日」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? ●加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。) は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか? ●加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? *ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。 | |
お問い合わせ先 | |
< 引受保険会社 > 三井住友海上火災保険株式会社 神奈川支店 ・ 横浜第三支社 TEL.045-274-8917 | < 代理店・扱者 > 株式会社保険企画 川崎市中原区北谷町 47 0120-044-211( 無料 ) |
( 2) 通知義務等 ( ご加入後にご連絡いただく事項 )
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
別冊 1
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター ( テストライダー )、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手 ( 競輪選手 )、モーターボート( 水上オートバイを含みます。) 競争選手、猛獣取扱者 ( 動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手 ( レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更
②学校の種類の変更
( 3) その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等 (*) で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
( * )「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■ 保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ( 注 ) 死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保険契約 (*) の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約 (*) を解約しなければなりません。
①この保険契約 (*) の傷害条項の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約 (*) の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約 (*) の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったときまた、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
( * ) 保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約( 学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を 確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
( 注 ) 1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化 ( 同居から別居への変更等 ) により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | 学生・こども総合保険賠償責任条項 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 学生・こども総合保険 育英費用条項 | GK ケガの保険 育英費用補償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午前 0 時に補償を開始します。保険料は、パンフレット 1 ページ記載の方法により払込みください。パンフレット 1 ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合 ( 主な免責事由 ) 等
( 1) 保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット 2 ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
( 2) 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット 1 ページ記載の方法により払込みください。パンフレット 1 ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者 (*) が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<育英費用条項について>
ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
②被保険者 (*) が独立して生計を営むようになられた場合
③被保険者 (*) が特定の個人により扶養されなくなった場合
( * ) 傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
7.解約と解約返れい金
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報 ( 要配慮個人情報を含む ) の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先 ( 保険代理店を含む )、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等 ( いずれも海外にあるものを含む ) に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等 ( 海外にあるものを含む ) に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ (https://www.ms-ins.com) をご覧ください。
この保険商品に関するお問い合わせは | ||
【代理店・扱者】株式会社 保険企画 0120-044-211( 無料 ) | ||
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは | 万一、事故が起こった場合は | |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277( 無料 ) 「チャットサポートなどの各種サービス」 ここからアクセスできます。 http://www.ms-ins.com/contact/cc/ | 遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189( 無料 ) 事故はいち早く | |
指定紛争解決機関 | ||
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル ( 全国共通・通話料有料 )〕0570-022-808 ・受付時間 [ 平日 9:15〜17:00( 土日・祝日および年末年始を除きます )] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html |
【※印の用語のご説明】
ご加入を中途で脱退 ( 解約 ) される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退 ( 解約 ) 日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退 ( 解約 ) 日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
未経過期間
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
● 「 医師 」 とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
● 「 ギプス等 」 とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの ( 硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸 ( けい ) 椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
● 「 競技等 」 とは、競技、競争、興行 ( * ) または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 ( * ) いずれもそのための練習を含みます。
● 「 頸 ( けい ) 部症候群 」 とは、いわゆる 「 むちうち症 」 をいいます。
● 「 ケガ 」 とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「 急激 」 とは、「 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと 」 を意味します。
「 偶然 」 とは、「 保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと 」 を意味します。
「 外来 」 とは、「 保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと 」 を意味します。
「 傷害 」 には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 ( * ) を含みます。 ( * ) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
● 「 ケガを被った所定の部位 」 とは、次のいずれかの部位 ( 指、顔面等は含まれません。) をいいます。
・長管骨 ( 上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。) または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分 ( 中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨 ( 鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
● 「 後遺障害 」 とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
● 「 誤嚥 ( えん )」 とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
● 「 自動車等 」 とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
● 「 重度後遺障害 」 とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
● 「 酒気帯び運転 」 とは、道路交通法第65条 ( 酒気帯び運転等の禁止 ) 第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
● 「 手術 」 とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 ( *1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為 ( *2)
( *1) ①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
( *2) ②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
● 「 乗用具 」 とは、自動車等※、モーターボート ( 水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
● 「 親族 」 とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
● 「 先進医療 」 とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの ( 先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。) をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
● 「 その他の変乱 」 とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
● 「 治療 」 とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
● 「 通院 」 とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
● 「 溺水 」 とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
● 「 入院 」 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
● 「 配偶者 」 とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 ( 内縁関係 ) にある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
● 「 扶養者 」 とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
● 「 免責金額 」 とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
始期日 解約日 満期日
保険期間
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金、解約返れい金等は 80% まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100% 補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および MS & AD インシュアランスグループのそれぞれの会社 ( 海外にあるものを含む ) が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
別冊 2
A22-101440 使用期限:2024 年 5 月 1 日