ATM カードローン規定
ATM カードローン規定
1
(2020 年4月1日)
2
【目 次 】
第1条(契約の成立) | ・・・1 |
第2条(取引方法) | ・・・1 |
第3条(取引期間) | ・・・1 |
第4条(貸越極度) | ・・・1 |
第5条(貸越金利息等) | ・・・1 |
第6条(定例返済) | ・・・2 |
第7条(自動引落し) | ・・・2 |
第8条(任意返済) | ・・・2 |
第9条(即時支払) | ・・・2 |
第 10 条(解約等) | ・・・3 |
第 11 条(銀行からの相殺) | ・・・3 |
第 12 条(借主からの相殺) | ・・・3 |
第 13 条(債務の返済等にあてる順序) | ・・・3 |
第 14 条(代り証書等の差し入れ) | ・・・4 |
第 15 条(印鑑照合) | ・・・4 |
第 16 条(届出事項) | ・・・4 |
第 17 条(xx後見人等の届出) | ・・・4 |
第 18 条(報告および調査) | ・・・4 |
第 19 条(管理回収の委託) | ・・・4 |
第 20 条(債権譲渡) | ・・・4 |
第 21 条(反社会的勢力の排除) | ・・・5 |
第 22 条(保証会社への保証債務履行請求) | ・・・5 |
第 23 条(この規定の変更) | ・・・5 |
第 24 条(準拠法・合意管轄) | ・・・5 |
附則 | |
第 1 条(この規定の適用) | ・・・6 |
(参考資料)「ATM カードローン規定」用語解説 | ・・・7 |
この規定は、委託保証会社:株式会社ワイエム保証(以下、「保証会社」というものとします。)の保証にもとづき、申込人(以下、「借主」というものとします。)が、株式会社もみじ銀行(以下、「銀行」というものとします。)所定の現金自動預入払出兼用機(以下、「ATM」というものとします。)を利用して銀行と締結したローン契約(以下、「この契約」というものとします。)による ATM カードローン取引(以下、「この取引」というものとします。)に適用されるものとします。
第1条(契約の成立)
この契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適正と認めた借主が、ATM カードローン用預金口座(以下、「預金口座」というものとします。)のキャッシュカードを使用して銀行所定の ATM により申込み、かつ銀行が承諾したときに成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.この取引は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができるものとします。
2.この取引は、預金口座のキャッシュカード使用による当座勘定利用の当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
3.この取引の当座貸越は、銀行所定の方法により預金口座のキャッシュカードが使用されたときに行うこととします。
4.この当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
第3条(取引期間)
1.この取引による当座貸越の取引期間は、この契約が成立した日からその1年後の応答日の属する月の末日までとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
なお、借主が満 66 歳以上の場合には期間の延長は行わないものとします。
2.借主は、銀行が前項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
3.借主がこの規定に違反する場合、または保証会社から申出がある場合は、銀行は期限の延長をしないことができるものとし、期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
①借主は、期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②借主は、この規定の各条項に従い貸越元利金を返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度)
1.この取引の貸越極度は、ATM の「ご利用明細」に記載の金額とし、借主は、貸越極度の範囲内で繰返し当座貸越ができるものとします。
2.銀行はこの取引の利用状況等により貸越極度を変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度および変更日を通知するものとします。
3.銀行がやむを得ないものと認めて前二項の貸越極度を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、借主は銀行からの請求があり次第、直ちに貸越極度を超える金額を支払うものとします。
4.銀行が第2項の通知を発送した日以降、当座貸越残高が変更前の貸越極度を超えた場合は、当該通知到達の有無にかかわらず、借主は貸越極度の増額を承認したものとします。
第5条(貸越金利息等)
1.この取引による貸越金の利息はxx単位を 100 円とし、銀行は、毎月 10 日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下、「定例返済日」というものとします。)に ATM の「ご利用明細」に記載の貸越利率により利息を計算のうえ、貸越金元金に組入れるものとします。
2.この取引における貸越利率には、銀行が保証会社に対して負担する保証料を含むものとし、銀行は借主に通
知することなく保証会社所定の保証料を支払うものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貸越利率および損害金の割合を、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更にあたっては第 23 条の規定を適用するものとします。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14.5%(年 365 日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
前月の定例返済日現在の当座貸越残高 | 定 例 返 済 金 額 |
50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 | 30,000 円 |
1.この取引にもとづく毎月の返済は、定例返済日に前月の定例返済日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり行うものとします。
ただし、当月の定例返済日の前日現在の残高が1万円未満となる場合には、「前日現在の当座貸越残高+前月の定例返済日から当月の定例返済日の前日までの利息」を定例返済金額とします。なお、その金額が前月の定例返済日現在の当座貸越残高を基準とする定例返済金額を超えるときは、前月の定例返済日現在の当座貸越残高を基準とする定例返済金額とします。
2.前条第1項の定めに従い貸越金の利息を貸越金元金に組入れたことにより当座貸越残高が貸越極度を超えた場合には、前項の定例返済金額は、貸越極度の額に応じた定例返済金額とします。
第7条(自動引落し)
1.前条による定例返済は自動引落xx方法によることとし、銀行は、各返済日に普通預金・総合口座の通帳、同払戻請求書または小切手によらず預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、預金口座の残高が毎回の定例返済金額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いは せず定例返済額全額が遅延するものとします。
なお、預入れが遅延した場合には、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2.借主は定例返済のため、各返済日までに毎回の定例返済額相当額を預金口座に預け入れておくものとします。
第8条(任意返済)
1.借主は、第6条による定例返済のほか当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の入金額が当座貸越残高範囲内の場合は、貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高を超える場合は、その超える金額は預金口座に入金するものとします。
なお、銀行の休日においては、当座貸越残高に対する超過額が 999 円を超える入金はできないものとします。
3.定例返済が遅延している場合、銀行の休日における当座貸越口座への入金はできないものとします。
第9条(即時支払)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知、催告等がなくても借主は直ちにこの契約にもとづく貸越元利金全額を支払うものとします。
①借主について、破産手続開始、民事再生手続開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき
②借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
④この契約にもとづく債務であるかを問わず、借主が銀行に対する債務の一つでも約定返済を遅滞したとき、あるいは期限に支払わなかったとき
⑤保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
⑥住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき
⑦借主が支払を停止したとき
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求があり次第直ちにこの契約にもとづく
貸越元利金全額を支払うものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
②借主の銀行に対する届出内容や書類提出に、故意による虚偽があると認められるとき
③借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき
④前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含むものとします。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、または借主が銀行からの請求を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に即時支払義務が発生するものとします。
第 10 条(解約等)
1.前条第1項または第2項各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行はいつでも当座貸越取引を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
2.借主がこの規定に違反した場合や借主が保証会社から保証中止の申出を受けた場合、またはその他銀行が相当と認める事由がある場合、銀行は当座貸越取引を停止することができるものとします。
3.この契約が終了、もしくは当座貸越取引が中止または解約された場合には、借主は直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
第11条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この取引による借主の債務のうち期限が到来したもの、または第9条もしくは第21条によって借主が返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金その他の債権の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算するものとし、外国為替相場については銀行による相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 12 条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、借主は相殺計算を実行する日の 10 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、銀行所定の手続を行うものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。また、外国為替相場については銀行による相殺計算実行時の相場によるものとします。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第14条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって約定書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第15条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届等に使用された印影を、預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、または借主が入力した暗証番号その他必要情報を銀行の記録と照合するなど、銀行所定の方法による照合を実施して相違ないと認めて取扱ったほか、取引者がその権限を有しないと見込まれる特段の事情がない、と銀行が過失なく判断して行った取引は有効な取引とします。
第16条(届出事項)
1.印章を紛失したとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法により届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所等にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・xx後見人等につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき任意後見監督人の選任がなされ任意後見契約の効力が生じた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出るものとします。
3.借主は、借主または借主の補助人・保佐人・xx後見人等につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされ任意後見契約の効力が生じている場合にも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.借主は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または借主の補助人・保佐人・xx後見人等が行為能力者であると認めて取引したときは、前四項の届出の前に生じた損害は、借主が負担するものとします。
第18条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、信用状態に重大な変化が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、銀行から請求がなくとも、直ちに報告するものとします。
第19条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第20条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関などに譲渡(信託を含むものとします。本条において以下同じ。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(信託譲渡をした場合における信託の受託者を含むものとします。本条において以下同じ。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める返済方法によって約定返済金額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、あわせて「暴力団員等」というものとします。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行からの請求によって、銀行に対する債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行にはなんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第22条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第9条により、借主にこの取引による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの取引による債務全額を請求できるものとします。
2.保証会社が借主に代わってこの取引による債務全額を銀行に返済した場合には、借主は保証会社にこの取引による債務全額を返済するものとします。
第23条(この規定の変更)
1.銀行は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定にもとづきこの規定の各条項を変更できるものとします。
2.前項により規定を変更する場合、銀行は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知するものとします。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第24条(準拠法・合意管轄)
1.この契約にもとづく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関し訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めます。
附 則
第1条(この規定の適用)
1.2020 年3月 31 日以前に ATM カードローンを契約した借主は、この規定が契約時の規定内容の一部を変更したものであることを確認のうえ、2020 年4月1日よりこの規定が適用されることを承諾するものとします。
2.前項の借主のうち、中国総合信用株式会社に保証を委託した借主は、前項とともに、本規定の「株式会社ワイエム保証」を「中国総合信用株式会社」に代えて適用されることを承諾するものとします。
以 上
(参考資料)「ATMカードローン規定」用語解説
本解説は、ATMカードローン規定に記載された用語を、分かりやすく解説したものです。各用語の後ろの〔 〕内には規定の該当する条項が記載されています。
ご契約内容を十分ご理解いただくために、本解説をご参照ください。
1.銀行の休日〔規定第5条第1項〕
銀行の休日は、銀行法で「日曜日その他政令で定める日に限る」とされています。具体的には、「日曜日」のほか、「祝日」、「国民の休日」、「12月31日から翌年の1月3日までの4日間」および「土曜日」です。
2.保証料〔規定第5条第2項〕
保証会社は、連帯保証人になるにあたり、借主から保証料をいただきます。
保証料の支払方法は、借主から銀行へお支払いいただく金利の中から銀行が保証会社へ支払う「利息組込み型」となります。
3.損害金〔規定第5条第3項〕
借主が約定どおり元利金の返済を行わない場合、返済日の翌日から入金日までの期間について、返済が遅延している元金に所定の利率を乗じて算出された金額を、違約金としてお支払いいただくものです。
4.自動引落し〔規定第7条〕
自動支払いとは、毎回の返済額等を銀行の窓口等で返済するのではなく、返済日当日に、コンピューター処理により自動的にご指定の借主の預金口座から引き落され支払われる方式のことをいいます。
5.期限の利益〔規定第9条〕
期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことをいい、消費者ローン契約の場合、借主は「契約で定められた最終返済期限までは、約定どおり返済していれば、借入金全額の返済を求められることはない」という利益のことをいいます。
規定第9条第1項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、当然に借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済しなければならなくなります。また、同規定第9条第2項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済しなければならなくなります。
6.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分〔規定第9条第1項第2号〕
通常、手形交換所では、手形・小切手の信用秩序を維持するために、取引停止処分制度を設けています。取引停止処分制度とは、同じ手形交換所地域内で6か月間に2回の不渡りを出した約束手形・小切手の振出人または為替手形の引受人は、その交換所に参加している銀行との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止されるというものです。
電子債権の取引でも、通常の取引停止処分と同じく、6か月間に2回の決済不能を起こした場合、電子債権記録機関から取引停止処分を受けます。
7.差押〔規定第9条第1項第3号〕
裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具のような有体物または権利等)の使用または処分を禁じることを「差押」といいます。ATMカードローン規定第9条第1項第3号の「差押」とは、借主に何らかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主の当該消費者ローン契約の相手方である銀行に提供された担保(不動産、有価証券等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
8.支払の停止〔規定第9条第1項第7号〕
「支払の停止」とは、借主が負う金銭債務の全部または大部分の支払・履行が不能になったことを口頭や行動で
(明示または黙示に)表示することをいいます。例えば、借主が破産の申立をしたり、店舗を閉鎖して営業を停止した場合などです。
また、債権者に対して債務整理に入る旨の通知、店頭掲示などをした場合や、廃業届を提出した場合も支払いの停止に該当します。
9.通常到達すべき時〔規定第9条第3項、第16条第2項〕
本来であれば到達しているときをいい、通常は、郵便局局員が配達した時点となります。また、借主が当該郵便を受領しない、または、郵便局の留置期間が経過した、などにより返送された場合にも同様となります。
10.相殺〔規定第11条、第12条〕
「相殺」とは、二者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合(注)に、実際に相互に支払う代わりに、相互の債権を対等額だけ消滅させることをいいます。
(注) 例えば、銀行が借主から一方では預金をお預りしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。
11.期限未到来の預金〔規定第11条第2項〕
期限の定めのある預金(定期預金など)で、満期が到来していない預金のことです。
12.期限前解約利率〔規定第11条第2項〕
預金の中途解約利率のことです。期限の定めのある預金の場合には、満期が到来していない時点で解約を申し出ると、通常、約定利率(後記13.参照)よりも低い利率が適用されますが、その低い利率のことをいいます。
「期限前解約利率」は、銀行の店頭に備えられた商品概要説明書などに記載されています。
13.約定利率〔規定第11条第2項〕
契約の際に定められた利率のことをいいます。規定第10条第2項では、預金の預入時に定められた利率のことをいいます。
14.債権保全〔規定第13条第1項、第3項〕
銀行は、貸出した金銭および利息が回収できない事態とならないよう、返済の遅延等の発生を予防するとともに、万一借主が返済できない事態となった場合にも、貸出金が全額回収できるよう必要な措置を講じる必要があります。この措置を「債権保全」といいます。
15.事変〔規定第14条〕
例えば、内乱等の騒乱や戦争等のような異常な事態をいいます。
16.印影〔規定第15条〕
証書などに押されたハンコのあと。ちなみに、印影の真偽を確認するためにあらかじめ官公署、取引先等に届け出ておく印影のことを「印鑑」といいます。
17.xx後見人等の届出〔規定第17条〕
「xx後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し支援する制度で、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
また、「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっており、それぞれ家庭裁判所によって選ばれた「xx後見人」「保佐人」「補助人」が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
18.債権管理回収業に関する特別措置法、債権管理回収専門会社〔規定第19条〕
「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称サービサー法といいます。)は、金融機関などの不良債権処理を促進するなどの目的で、弁護士にだけ許されていた債権回収業務を民間企業が行うことができるよう、1999年
2月に施行されました。
サービサー法に則り、債権回収を専門に行うのが「債権管理回収会社(サービサー)」です。サービサーは債権者から回収の委託を受けるか、債権を譲り受けて回収を行います。
19.債権譲渡〔規定第20条〕
債権者は自己の有する債権を第三者に譲渡することが法律で認められています。この行為を「債権譲渡」といいます。銀行が住宅ローン等の貸出を行った場合には、銀行は借主に対して「貸出した金銭を利息とともに返済してもらう」という債権を有するわけですが、この債権を第三者に譲ることができるということです。
20.反社会的勢力の排除〔規定第21条〕
2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
21.準拠法・合意管轄〔規定第24条〕
ATMカードローン取引は日本法を準拠法とすることを定めています。
また、ATMカードローン取引に基づく取引について、万一お客様と当行との間で訴訟が必要となった場合の管轄裁判所を定めるものです。
以 上