Contract
印 刷 請 負 契 約 書
発注者 静岡県を甲とし、請負人 を乙として、次のとおり請負契約を締結する。
(契約の要領)
第1条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)品名、規格及び数量
品 名 | 種類・形状・規格等 | 数 量 |
静岡県議会議員選挙公報(東部1) | タブロイド判 表1色・裏1色 | 276,400部 |
(2)請負代金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
(3)納入期限 令和5年4月1日 午後5時 00 分
(4)納入場所 静岡県選挙管理委員会指定場所
(5)契約保証金 免除
(誠実な履行)
第2条 乙は、仕様書及び甲の指示に基づいて、誠実に義務を履行するものとする。
(疑義等の決定)
第3条 仕様書に明らかにされていないもの、又は仕様書に疑義が生じたときは、甲乙協議して定め、支障のないようにするものとする。
(秘密の保持)
第4条 乙は、当該契約を履行するにあたり、作業上知り得た秘密を漏らしたりしてはならない。当該契約を履行した後もまた同様とする。
(個人情報の保護)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
(納入期限の延長)
第6条 乙は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限までに納入することができないときは、その理由を明らかにした書面をもって、納入期限延長の申し出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
(納入の通知)
第7条 乙は製品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知するものとする。
(検査及び引渡しの時期)
第8条 甲は、乙が製品の納入をした日から 10 日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申立てることができない。
3 乙は、第1項の検査によって、印刷が不鮮明又は印刷物として使用できないと認めれるときは、再製の責任を負うものとする。この場合においては、前条及び第1項の規定を準用する。
4 検査に必要な費用及び検査の際の変質、消耗又はき損等の損害は、すべて乙の負担とする。
5 乙は、検査に合格したときは、遅延なく製品を引渡さなければならない。
(危険負担)
第9条 前条第5項の引渡し前に生じた製品の亡失、き損等の損害は、すべて乙の負担とする。
(代金の支払時期)
第 10 条 甲は、第8条第5項の引渡しを受けた後、請負代金を甲が乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
2 甲は、その責めに帰すべき理由により、前項の期間内に請負代金を支払わないときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき、年
2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(納入遅延に対する違約金)
第 11 x xは、乙の責めに帰する理由により、納入期限内に、製品を納入しない場合は、甲に対して違約金を支払うものとする。
2 前項の違約金の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該遅延に係る製品の請負代金に対し、1日につき 1,000 分の1を乗じて得た額とする。
3 甲は、乙に対して支払金の債務があるときは、前項の違約金と相殺することができる。
(甲の解除権)
第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2)前号のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的が達することが
できないと認めるとき。
(3)次のアからオのいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(協議解除)
第 13 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、甲は乙が既に履行した部分等を考慮して乙に対し相当の対価を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 14 x xは、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ静岡県知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第 15 条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 17 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約を成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年 月 日
(甲) 静岡県静岡市葵区追手町9号6号静岡県知事 xx xx
(乙)
(別記)
第 1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第 2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第 3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、減失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第 4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第 5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第 6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第 7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第 8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第 9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
静岡県議会議員選挙公報(東部地区1)仕様書
1 業務内容・日程等
x x | 日 時 |
原稿渡し(最終) | 令和5年3月 31 日(金) 午後6時 30 分頃 |
掲載順序決定 | 令和5年3月 31 日(金) 午後6時頃 |
印刷 | 令和5年3月 31 日(金)~4月1日(土)午前中 |
納入期限 | 令和5年4月1日(土) 午後5時 |
・ 選挙公報原稿及び写真(以下「原稿等」という。)は、3月 22 日(水)及びそれ以降随時実施する選挙公報事前審査において、県選挙管理委員会が立候補予定者の了解を得た上で事前に預かり、印刷原稿の作成のため受注業者に引渡しが可能なものについては、3月 30 日(木)までの間に随時受注業者に引き渡し、受注業者は、印刷するための原稿(版下)の作成作業に取り掛かるものとする。
なお、3月 31 日(金)の告示日に候補者から選挙公報掲載申請があり、原稿等を受理した場合には、印刷日当日に受注業者に引き渡すこともある。
・ 原稿等を引き渡した段階で、受注業者は、選挙公報原稿に写真を取り込んだ版下を作成するものとし、最終的な版下の作成に先立ち、県選挙管理委員会書記が当該原稿等に係る分の版下の校正(版下チェック)を行う。
なお、原稿等の引渡し方法・日時、版下の校正方法・日時等(受注業者に引き渡された原稿の確認も含む)の詳細については、契約後に別途打合せの上、決定する。
・ 立候補者数は、告示日の午後5時をもって確定することから、これにより選挙区ごとの選挙公報の発行の有無、発行する場合にはそのページ数が確定する。
・ 候補者の選挙公報の掲載順序は、告示日の午後6時頃に決定する。受注業者は、この決定に基づき、県選挙管理委員会が別途提示する「選挙公報ひな型」のとおり掲載順序を調整の上、最終的な版下(印刷原稿確定版)を作成する。
・ 印刷開始日時等の詳細については、契約後、別途打合せの上、決定する。
・ 3月 31 日(金)の印刷開始前に県選挙管理委員会書記が印刷所に出向いて、刷版チェック等の最終確認、刷り出し(試し刷り)チェックを行う。
2 印刷・梱包等
(1) 地域要件
各選挙区の選挙長(該当市選挙管理委員会及び沼津地方書記長)が行う印刷所への原稿等の持ち込みや、印刷後の各市町選挙管理委員会への発送における効率性を考慮して、県東部地区(富士宮市、富士市以東(伊豆を含む。))に印刷工場を有する業者とする。
(2) 印刷部数
9選挙区 276,400 部
ただし、無投票の場合は選挙公報を発行しない(上記は全選挙区で公報を発行した場合の最大の部数)。
(3) 納入形態
4月1日(土)午後5時までに、各市町選挙管理委員会及び県選挙管理委員会に納入するものとする。
梱包は、1,000 部又は 500 部を1梱包とすることを原則とし(端数は数に関係なく1梱包)、選挙区名・市町名・配布梱包数を記入した荷札を外部から良く見えるように同封した上で、雨よけのビニールで覆い、梱包用テープで結束する。
※ 1梱包の部数は、公報のページ数が確定した際に県選挙管理委員会と協議して決定するものとする。
立候補者数 | ページ数 |
1~6人の場合 | 2 (両面印刷) |
7人~12 人の場合 | 4 (両面印刷) |
(4) 規格等
x 格 | タブロイド判 |
印 刷 | 白黒印刷 両面刷り |
紙 質 | 上質紙 55kg 又は新聞紙と同等とすること |
ペ ー ジ 数 | 立候補者数により異なる |
タイトル欄 | ・名称は「静岡県議会議員選挙公報」とすること。 ・名称の下に、「令和5年4月9日執行」、「選挙区名」、「静岡県選挙管理委員会」を表記すること。 ・ポイント、字体などは、県選挙管理委員会が別途示す(前回選のファイ ルを提供)ものとする。 |
掲 載 枠 | ・1面に3人分を掲載する3つの枠を設けること。 ・掲載枠サイズは、1候補者当たり、縦 11.0 ㎝×横 23.0 ㎝とすること。 ・候補者からの申請が「紙原稿」の場合は、掲載文(定形様式)及び顔写真をそのまま写真製版により原寸大で枠の内側に印刷する。候補者からの申請が「電磁的記録(PDF/Xla 形式ファイル)」の場合は、当該電磁的記録を印刷原稿データとする。 ・候補者数により掲載枠に余白が生じた場合は、県選挙管理委員会が啓発 用に使用することとし、当該原稿は、県選挙管理委員会が別途用意し、提供するものとする。 |
脚 注 | ・候補者掲載文が掲載されているページの中央下に、次の脚注を表記すること。 「(この公報は候補者から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。なお、掲載順はくじにより決定しています。)」 ・候補者のうち、選挙公報の掲載申請をしないものがいた場合は、ページの中央下に、次の脚注を表記する。 「(この公報は、○名の候補者のうち、選挙公報掲載申請のあった△名について作成します。)」 ・併せて次の脚注を右下に表記すること。 「(うらをごらんください。)」 ・奇数ページは左上、偶数ページは右上にページ付けを行うこと。 |
(5) 選挙公報PDFデータの作成
・ 県のホームページにおいて公開するPDFデータを選挙区ごとに作成し、4月1日
(土)までに納品すること。
・ PDFデータは、選挙区ごとに単一のファイルで作成するものとし、ファイル展開時の画面表示は、1ページ目の全体が表示されるように設定すること。
・ PDFデータには改ざん防止策を講じること。
・ 詳細については、別途協議して取り決めるものとする。
3 その他の留意事項
・ 無投票の場合又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止するものとする。
・ 発行手続を中止した場合、出来高報告書により、実績額を支払うものとする。
・ 見本を添付するので参考にすること。
県議会議員選挙公報配布部数
選挙区 | 配布先 | 配布部数 | 予定頁数 (両面) | 予定総頁数 | 丸梱個数 <1000部> | 丸梱部数 | 端数 (部数) | 個数計 | 備 考 |
xx市・賀茂郡 (定数1) | xx市 | 13,000 | 2 | 26,000 | 12 | 12,000 | 1,000 | 13 | |
東伊豆町 | 6,200 | 2 | 12,400 | 6 | 6,000 | 200 | 7 | ||
xx町 | 3,500 | 2 | 7,000 | 3 | 3,000 | 500 | 4 | ||
南伊豆町 | 3,800 | 2 | 7,600 | 3 | 3,000 | 800 | 4 | ||
xx町 | 3,400 | 2 | 6,800 | 3 | 3,000 | 400 | 4 | ||
西伊豆町 | 4,000 | 2 | 8,000 | 3 | 3,000 | 1,000 | 4 | ||
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 35,900 | 71,800 | 31 | 31,000 | 4,900 | 38 | |||
xx市 (定数1) | xx市 | 34,500 | 2 | 69,000 | 34 | 34,000 | 500 | 35 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 36,500 | 73,000 | 35 | 35,000 | 1,500 | 37 | |||
熱海市 (定数1) | 熱海市 | 21,000 | 2 | 42,000 | 20 | 20,000 | 1,000 | 21 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 23,000 | 46,000 | 21 | 21,000 | 2,000 | 23 | |||
伊豆市 (定数1) | 伊豆市 | 13,500 | 2 | 27,000 | 13 | 13,000 | 500 | 14 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 15,500 | 31,000 | 14 | 14,000 | 1,500 | 16 | |||
伊豆の国市 (定数1) | 伊豆の国市 | 22,000 | 2 | 44,000 | 21 | 21,000 | 1,000 | 22 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 24,000 | 48,000 | 22 | 22,000 | 2,000 | 24 | |||
函南町 (定数1) | 函南町 | 16,000 | 2 | 32,000 | 15 | 15,000 | 1,000 | 16 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 18,000 | 36,000 | 16 | 16,000 | 2,000 | 18 | |||
xx市 (定数2) | xx市 | 48,000 | 2 | 96,000 | 47 | 47,000 | 1,000 | 48 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 50,000 | 100,000 | 48 | 48,000 | 2,000 | 50 | |||
裾野市 (定数1) | 裾野市 | 22,000 | 2 | 44,000 | 21 | 21,000 | 1,000 | 22 | |
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 24,000 | 48,000 | 22 | 22,000 | 2,000 | 24 | |||
御殿場市 ・xx町 (定数2) | 御殿場市 | 40,000 | 2 | 80,000 | 39 | 39,000 | 1,000 | 40 | |
xx町 | 7,500 | 2 | 15,000 | 7 | 7,000 | 500 | 8 | ||
県庁 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | ||
計 | 49,500 | 99,000 | 47 | 47,000 | 2,500 | 50 | |||
東部地区1 計 | 276,400 | 0 | 552,800 | 256 | 256,000 | 20,400 | 280 |
名称等 |
① |
② |
啓発B |
名称等 |
① |
② |
③ |
名称等 |
① |
② |
啓発B |
名称等 |
③ |
④ |
啓発C |
名称等 |
① |
② |
③ |
名称等 |
④ |
⑤ |
啓発B |
県議会議員選挙公報 レイアウト
2人の場合 (表) | (裏) | 3人の場合 (表) | (裏) | 4人の場合 (表) (裏) | 5人の場合 (表) (裏) | |||
啓発A | 啓発A |
6人の場合 7人の場合
(表) (裏) (表) (裏) (表) (裏)
名称等 |
① |
② |
③ |
名称等 |
④ |
⑤ |
⑥ |
名称等 |
① |
② |
③ |
名称等 |
④ |
⑤ |
啓発B |
名称等 |
⑥ |
⑦ |
啓発C |
啓発A
8人の場合
(表) (裏) (表) (裏)
名称等 |
① |
② |
③ |
名称等 |
④ |
⑤ |
⑥ |
名称等 |
⑦ |
啓発B |
啓発A