Contract
2024 年 5 月 27 日 Ver.5.05
日本医師会医師資格証電子証明書サービス利用規約(利用者同意書)
(本規約について)
公益社団法人日本医師会(以下、「本会」という。)は、医師資格証電子証明書サービス(以下、「本サービス」という。) を「公益社団法人日本医師会電子認証センター」(以下、「電子認証センター」という。)を通じて提供します。
「日本医師会医師資格証電子証明書サービス利用規約」(以下、「本規約」という。)は、本サービスの利用者(以下、「利用者」という。)が遵守すべき事項を定めます。
第1条(総則)
1.利用者は、厚生労働省が定める保健医療福祉分野 PKI 認証局署名用証明書ポリシ、同認証用(人)証明書ポリシ(CP:Certificate Policy 以下、「CP」という。)および本会が定める「日本医師会認証局運用規程」(CPS:Certification Practice Statement 以下、「CPS」という。)および本規約に同意する必要があります。
2. CP、CPS およびサービス の変更に伴い、本規約は変更される場合があります。
3. 利用者は、本サービスの申込等において発行申請書もしくは提供された書類等に記載された個人情報を含む内容が、本サービスの目的もしくは本会の業務の用に供することに同意しなければなりません。第 2 条(サービス内容)
1. 本サービスは2つの HPKI 署名用電子証明書と1つの HPKI 認証用電子証明書を発行します。(以下、
3つを合わせて「電子証明書」といいます。)
2. 1つの署名用電子証明書および1つの認証用電子証明書は、券面に医師であることを証する記載をした IC カードに格納し、顔写真を加えて医師資格証として発行します。
3. 残る1つの HPKI 署名用電子証明書(以下、「セカンド電子証明書」という。)は、次の者に発行します。
①セカンド電子証明書の発行開始以前に発行された有効な医師資格証を所持している者
②新規にまたは変更で医師資格証の申請をする者
セカンド電子証明書の発行を希望しない利用者は、申請時に認証局に連絡することで発行されません。
4. セカンド電子証明書は、本会が必要な手続きを経て選定した運営主体(一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS-DC))のシステムに預託(以下、「預託先システム」という。)され、安全性を確保した状態で使用されます。
5. セカンド電子証明書は、本会から発行されるセカンド電子証明書初期登録用QR を利用して登録したスマートフォン等のデバイス、あるいは、医師資格証に格納された電子証明書を利用して、預託先システムで本人確認することで利用できます。
6. セカンド電子証明書の利用は、当面の間は電子処方箋に関わる署名用途に限られるものとします。
7. 医師資格証に格納された電子証明書には医師資格を有していることが記載され、医師国家資格を有する者の署名、署名検証用途もしくは認証用途においてのみ利用できるものとします。
8. 医師資格証の券面の利用者は、券面記載内容が本会により確認された内容であることを示す目的でのみ利用できるものとします。
第 3 条(利用者の義務)
1.電子証明書は、CP、CPS および本規約に記載の用途でのみ利用しなければなりません。
2.電子証明書の申請に際しては、利用者本人が正確な内容を提出しなければなりません。また医師資格証および電子証明書の有効期間内に申請した内容に変更が生じた場合、本会に届出しなければなりません。
3. 医師資格証および初期設定用 QR は、他人に貸与または譲渡してはなりません。
4. 医師資格証および初期設定用 QR を紛失もしくは破損した場合、内容に変更が生じた等の場合は、速やかに本会に届け出し、その取り扱いについて本会の指示に従
わねばなりません。
5. 医師資格証受領時に記載事項、有効性等を確認し、誤りがあった場合には、直ちに本会へ連絡をしなければなりません。
6. 本会は、電子証明書の利用者が使用する電子署名アルゴリズムとして、法令で定めるアルゴリズムのうち、公開鍵暗号方式については鍵長 2,048 ビットの RSA 方式を、ハッシュ関数については SHA256 方式を指定します。電子証明書の利用者は本会が指定する電子署名アルゴリズムを使用しなければなりません。
7. 電子証明書の利用者は、署名検証者が電子証明書を利用することに関し本会は責任を負わないことを、承知しなければなりません。
8. 電子証明書の利用者は、リポジトリを随時閲覧し、本サービスに関する情報を適宜取得しなくてはなりません。
9. 本サービスで使用する文字は、JIS2004 文字で医師資格証券面に印字可能とします。これに規定されていない文字は、カナまたはローマ字で入力する場合があることについて承諾しなければなりません。 10.本サービスの申請と利用に関し、本会が定める本サービスの利用料金とお支払いに従って支払わねばなりません。
第 4 条(本サービスの利用資格)
利用できるのは、本会の会員、非会員を問わず医師に限られます。第 5 条(本サービスの申請と受取り)
1. 新規の申請者は、郵送または対面による申請マイナンバーカードを利用した日医 WEB からの申請、
マイナポータルからのマイナンバーカードを使った HPKI 申請(以下、「マイナポータル HPKI 申請」という。)などの各種申請サービスを利用できます。
マイナポータル HPKI 申請サービスは、申請受付から資格確認を含めた審査までをマイナポータル側システムで実施され、審査後の電子証明書等の発行と交付を本会で実施します。
2. 発行された医師資格証、初期設定用 QR は、本会が定める方法(地域医師会等で、申請者自身が受け取る方法あるいは本人限定受取郵便特例型で受け取る方法のいずれか本会が指定)により受け取りを行います。申請者は、事前にお知らせする受取期限日、本人限定受取郵便特例型の場合は郵便局から通知される期日までに受け取りをする必要があります。申請者は、期限日までに受け取りできない場合は受取する地域医師会または本会、郵便局に連絡する義務があり、連絡がなく受け取りが遅れた場合、申請者は、受け取りを再開する手続きとる必要があります。受け取りの遅れにより医師資格証の安全性に疑義が生じた場合、本会は医師資格証を当該申請者が受け取ることを中止することがあります。
3. 発行されたセカンド電子証明書は、利用者情報と共に預託先システムに格納し本会で到達を確認したことをもって、利用者が受け取ったものとみなします。
第 6 条(本サービスの申請と審査)
1. 本会は、申請者またはマイナポータルから受理した申請書類(申請情報)を、所定の手続きに従い審査(マイナポータル HPKI 申請を除く)し、問題が無いことを確認し、必要な場合(有料の場合等)はサービス料金の入金確認をもって、医師資格証、電子証明書の発行手続を開始します。
2. ただし、セカンド電子証明書の発行開始以前に発行された有効な医師資格証を所持している利用者に限っては、申請を受けて、本認証局が保管する前回審査の記録を元にセカンド電子証明書の発行をします。
3. 受理した書類に不備があった場合には、申請者に問題点を通知します。申請者は、本会の要求に従い問題点を解決し、不備のあった書類を訂正あるいは再提出しなければ本会の審査は終了します。
4. 申請者が記載した申請書等の書類に、明らかな誤記等が発見された場合、本会は申請者に確認、照会せずに訂正することがあります。
5. 本会の審査の結果、本サービスの提供ができないと判断した場合、その旨を所定の方法により申請者に通知します。
6. 申請者は、本会による申請者の国家資格確認のため、医師免許証記載の項目を厚生労働省に照会します。また、この照会で確認が困難な場合に限り、本会は事前に申請者の承諾(口頭での承諾を含む)を得て、申請者が提出した申請書および申請書類の内の必要なもののコピーを厚生労働省に提出する
ことができるものとします。(マイナポータル HPKI 申請の場合は除きます。)第 7 条(本サービスの提供方法)
本会は、本会が定める安全な方法で本人確認等を実施し申請者に提供します。
第 8 条(医師資格証、初期設定用 QR の受領確認)
1. 本会は、医師資格証および初期設定用 QR が利用者に確実に受領されたことを確認します。
利用者は、「受領を確認する書類の提出」等を求められた場合には、速やかに応じなければなりません。利用者は、医師資格証、初期設定用 QR の受領の確認を求められているにもかかわらず、3ヶ月を経っても応じなかった場合、本会が電子証明書を失効させること、および医師資格証を返却することを承諾しなければなりません。
利用者は、受領した医師資格証、初期設定用 QR の記載内容を確認し、その内容に疑義がある場合は、受領後 20 日以内に本会に連絡しなければなりません。なお、セカンド電子証明書の受領については、
第 5 条 3 項の取り扱いとします。
2. 医師資格証、初期設定用 QR の紛失、破損、返却等に関し、利用者は本会の指示に従うものとします。第 9 条(暗証番号の管理)
1. 利用者は、医師資格証および初期設定用 QR の暗証番号を紛失、盗用されないよう一切の管理義
務を負うものとします。
2. 医師資格証に間違った暗証番号を連続 15 回入力すると、入力不可ととなります。セカンド電子証明書初期設定用 QR に間違った暗証番号を 5 回入力すると、入力不可となります。
第 10 条(医師資格証と電子証明書の有効期間)
医師資格証および電子証明書の有効期限は、発行の日後の利用者の 5 回目の誕生日とします。更新
等に際しては、期限日の 3 カ月前から発行を可能とし、その有効期限は 6 回目の誕生日となります。な
お、規程改定前の医師資格証(有効期限は発行日から 5 年のもの)の更新等は、当面の間発行日から
5 回目の誕生日を有効期限として発行します。第 11 条(緊急の電子証明書の失効申請)
医師資格証または電子証明書の紛失、盗難等で、利用者が不正使用もしくはその恐れがあると知った場
合、医師資格証、電子証明書の緊急失効を行うことができます。緊急失効の連絡と手続きは電子認証センターに問い合わせるものとします。
第 12 条(本会による電子証明書の失効)
本会は、以下に定める事由が発生したとき、医師資格証の返却もしくは IC チップにはさみを入れる無効化(以下、「無効化」という。)を求め、電子証明書を失効させる権限を有するものとします。
(1) 利用者の医師資格に変更が生じたとき
(2) 利用者が CP, CPS および本規約に基づく義務に違反した場合
(3) 電子証明書秘密鍵が危殆化もしくはその恐れがあると本会が認めた場合
(4) 電子証明書秘密鍵が不正利用された場合もしくはその危険性があると本会が認めた場合
(5) 認証局の秘密鍵が危殆化もしくはその恐れがある場合
(6) 医師資格証受領および初期設定用 QR 受領の確認に応じなかった場合 (7) 医師資格証の記載情報に事実と相違があることを本会が確認した場合 (8) サービス利用に関する費用が支払われない場合(有料の場合)
(9) その他、本会が必要と判断した場合第 13 条(本サービスの利用中止)
利用中止する者は、医師資格証を本会に返却するか、利用を中止する手続書類に必要事項を記入し医
師資格証を添えて本会に提出しなければなりません。第 14 条(医師資格証の更新・再発行)
1. 医師資格証の更新
有効期限後も引き続き本サービスの利用を希望する場合は、本会が定める手続きの期間内に、医師資格証および電子証明書の更新の申請を行わねばなりません。
2. 医師資格証の再発行
医師資格証の破損、姓名変更、日医会員変更、紛失、有効期限切れで、医師資格証および電子証明書
の再発行を希望する利用者は、本会が定める手続きの期間内に再発行の申請をすることができます。第 15 条(医師資格証の返却等)
1. 利用者において、以下の各項に該当する場合は、医師資格証の返却もしくは無効化に関して、本会
の指示に従わねばなりません。
(1) 医師でなくなったとき
(2) CP、CPS および本規約で定める利用者の義務に反したとき
(3) 利用者本人が死亡した場合
(4) 本サービス利用中止のとき
(5) 更新、再発行で、新たな医師資格証の発行を受けたとき
(6) 必要なサービス料金の支払いがなされないとき
(7) その他、本会が必要と認めたとき
2. 医師資格証の再発行、医師資格証の利用中止、不適切な利用もしくは本会が返却を求める場合、本会の指示に従い医師資格証の返却もしくは無効化をしなければなりません。紛失等で、利用者が医師資格証を本会に返却もしくは無効化できない場合は、紛失の手続書類を提出しなければなりません。
3. 本会の指示に関わらず、利用者から医師資格証の返却もしくは無効化がなされない場合、本会は当該医師資格証に関わる情報を、本会が定める方法で公開する場合があることを、利用者は承知しなければなりません。
4. 前項 1,2,3 に関し、電子証明書の有効期限を過ぎたものは、返却もしくは無効化を不要とします。有効期間内の医師資格証の返却もしくは無効化のいずれを行うかは、本会の指示に従わねばなりません。第 16 条(失効情報の公開)
1. 本会は、失効した電子証明書に関する情報を証明書失効リスト「Certification Revocation List」(以下、
「CRL」という。)としてすみやかにリポジトリに掲載します。
2. 本会は、CRL を 24 時間以内に更新します。第 17 条(電子証明書失効後の秘密鍵の管理)
1. 利用者は、電子証明書が失効された後も、利用者秘密鍵を適正に管理しなければなりません。
2. 前 1 項に定めた管理義務を怠ったことにより利用者が被った損害について、本会は、一切の責任を負いません。
第 18 条(本会の保有する利用者情報の開示)
1. 利用者は、本会が保有する当該医師資格証に格納された利用者情報の開示を、本会が定める方法で求めることができる権利を有します。
2. 本会は、本情報の開示につき、必要な費用を請求することができるものとします。第 19 条(個人情報の取扱い)
1. CP,CPSおよび本規約において個人情報とは、特定の個人を識別することができる情報をいいます。
2. 本会は、本会が定める個人情報保護方針に従い、利用者から申請を受けた個人情報を安全に管理された場所に書類等を保存するまたは記録を保存することで、許可された者以外がアクセスできないような措置を講じ、個人情報への不正アクセスや漏洩を防止します。
3. 本会は、電子証明書の申請時等に提出された申請書と申請書類もしくは必要情報を、電子証明書の有効期限日から 10 年間保管します。
第 20 条(個人情報の外部への委託)
1. 本会は、利用者への本サービス提供のため、業務を外部に委託することがあります。
2. 本会が個人データまたは申請書類等を委託する場合には、委託先は本会が行う安全管理と同等の義務を負うものとし、本会は委託先の安全管理の実施について必要かつ適切な監督を行うものとします。 第 21 条(法執行機関への情報開示)
本会は、本会で取扱う情報に対し、法的根拠に基づいて情報を開示するように請求があった場合には、
法の定めに従い、法執行機関へ情報を開示します。第 22 条(利用者等の準備事項)
利用者は、自らの責任と負担において本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアおよび回線
等の設備一式を準備するものとします。
第 23 条(知的財産権)
利用者は、本サービスに関するマニュアル、CPS 等の著作権その他知的財産権など全ての権利が本会に留保されていることを承認するものとします。
第 24 条(利用者の損害賠償責任)
利用者が CP、CPS および本規約で定める範囲以外の用途あるいは本規約で定める失効等の申請を怠った結果、あるいは医師資格証の紛失もしくは返却義務、無効化義務を果たさない結果で生じたトラブルについては、利用者が一切の責任を負うものとします。当該トラブルにより本会および署名検証者(利用者の電子証明書の情報に基づき、利用者の電子署名を検証する者(以下同じ))に損害を与えた場合、利用者が本会および署名検証者に対し、損害賠償を行なうものとします。
第 25 条(本会の損害賠償責任)
1. 本会は、CP、CPSおよび本規約に定める責任に違反したことにより、利用者に損害を与えた場合には、その損害の賠償責任を負うものとします。ただし、本会の責に帰すことができない事由から生じた損害および逸失利益について、賠償責任を負わないものとします。
2. 本会が損害賠償責任を負う場合には、その賠償額において本会が現に受領した対価の直近の 1 年間の合計額を超過しない範囲に限るものとします。
3. 具体的な賠償の方法については、問題発生ごとに利用者に明示します。第 26 条(免責事項)
1. 本会は、利用者が第 2 条第 6、7,8 項に定める用途以外に医師資格証または電子証明書を使用する
ことに対して、第 3 条に定める利用者の義務に反する場合に、一切の責任を負わないものとします。
2. 本会は、利用者による医師資格証または電子証明書の紛失もしくは盗難、暗証番号の漏洩、不正な使用などによって発生した損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
3. 本会は、電子証明書の失効申請に対し、遅滞なく失効をおこなった場合、リポジトリへの CRL の公開前に発生した利用者の被害に対し、一切責任を負わないものとします。
4. 本会は、利用者が、医師資格証または電子証明書を利用する際に発生したコンピュータシステムなどのハードウェアもしくはソフトウェアへの障害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
5. 本会は、以下に定める事由による本サービスの全部または一部の停止によって利用者が被った損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 火災、雷、噴火、洪水、地震、嵐、台風、天変地異、自然災害、放射能汚染、有害物質による汚染、または、その他の自然現象
(2) 暴動、市民暴動、悪意的損害、破壊行為、内乱、戦争(宣戦布告されているか否かを問わない)または革命
(3) 裁判所、政府または地方機関による作為または不作為
(4) ストライキ、工場閉鎖、労働争議
(5) CP、CPS および本規約に基づく義務の遂行上必要とする必須の機器、物品、供給物もしくはサービス(電力、ネットワークその他の設備を含むがそれに限らない)が利用不能となった場合、本会は、その他本会の責に帰すべきでない事由から生じた利用者の損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(6)マイナポータル HPKI 申請サービスの、利用者からの申請受付から審査まで処理と業務第 27 条(通知)
本会は、利用者への通知方法として、CRL、郵便、FAX、電子メール、電話での通知、電子認証センター
のホームページへの掲示、マイナポータルからの通知(マイナポータル HPKI 申請の場合のみ)など、本会または地域受付審査局が適切と判断した方法により行います。
第 28 条(譲渡の禁止)
利用者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。第 29 条(本サービスの変更)
本会は本サービスの全部または一部を変更することができます。
第 30 条(本サービスの廃止)
1. 本会は、本サービスを廃止することができるものとし、廃止する場合、利用者に対し、廃止日の 90 日前
迄に通知します。
2. 本会は、サービス廃止日をもって、電子証明書を失効させます。第 31 条(輸出管理)
利用者は医師資格証または電子証明書を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法その他輸出
関連法令を遵守し、所定の手続きをとるものとします。第 32 条(管轄裁判所)
利用者と本会との間に訴訟や法的行為が起こる場合、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上