ネオ・光電話 契約約款(IP 電話サービス)
ネオ・光電話 契約約款(IP 電話サービス)
株式会社コスト削減グループ
改定履歴
年月日 | 内容 |
2017 年 9 月 15 日 | 約款原案作成 |
2017 年 12 月 21 日 | 第 17 条 料金及び工事に関する費用表示内容変更 |
第 36 条 契約者の氏名の通知等表示内容変更 | |
料金表 ユニバーサルサービス料表記削除 国際通話・通信料金表記 | |
第 11 条 6 項追加 | |
2018 年 1 月 17 日 | 第 40 条 準拠法および裁判管轄追加 |
2018 年 4 月 2 日 | 第 21 条 2 項 月額基本料金を付加サービス料金に修正 |
第 34 条 誤字修正 | |
2019 年 1 月 17 日 | 元号表記から西暦表記へ |
第 2 条(約款の変更)予告無く変更する旨、一部無効の場合の効力について追加 | |
第 32 条(責任の制限) 第 4 項第 5 項追加 | |
第 33条 (免責) 第7 項第 8 項追加 | |
第 41 条(完全合意)追加 | |
2019 年 3 月 5 日 | 第 40 条 (準拠法および裁判管轄)福岡地方裁判所及び簡易裁判所に変更 |
2019 年 3 月 12 日 | 第 1 条(約款の適用)条件通知後 14 日以内に異議が到達しない場合、合意とみ なす内容追加 |
2019 年 7 月1日 | 第 11 条(契約者番号) 6 項削除 |
2020 年 3 月 26 日 | 第 1 条(約款の適用)改正民法 548 条の 2 に定める定型約款の定め追加 |
2020 年 6 月 1 日 | 第 37 条(契約者回線番号の制限)第 3 項追加 |
2021 年 10 月 1 日 | 料金表【国内通話、通信料金】 携帯電話への通話 15 円/1 分から 14 円/1 分へ改定他社 IP 電話のグループ表改定 |
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このネオ・光電話契約約款(以下「約款」といいます。)を改正民法 548 条の 2 定める定型約款と定め、これよりネオ・光電話(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意基づく料金その他の提供条件よります。なお、当社が料金その他の提供条件を通知後、14 日以内契約者から異議のある旨の書面が当社到達しない場合、契約者は合意したものとみなします。
(注)当社は、本サービス付加するサービス(当社が別定めるものを除きます。以下「付加サービス」といいます。)を、この約款より提供します。 2.本サービスは、当社が別途提供する「ネオ・光」のオプションサービスとして提供する通話サービスであり、本サービスを利用するは、「ネオ・光」を契約いただく必要があります。
3.本約款定めのない事項は「ネオ・光契約約款」よります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を契約者へ事前の予告なく変更することがあり、契約者は変更後の約款従うこと 同意したとみなされるものとします。この場合は、料金その他の提供条件は、変更後の約款よります。
2 約款おいて、一部が違法、不当、その他何らかの理由より無効であると判断された場合でも、その他の効力は影響を及ぼさないものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款おいては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用供すること。 |
3.国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの。 |
4.国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステム係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別定める電気通信事業者の衛星電話システム係る 衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じ とします。)との間で行われるもの |
5.通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信。 |
6.音声利用 IP 通信網 | 主として通話並び通話付随する映像及び符号よる通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)規定する電気通信番号(当社が別定めるもの限ります。)を相互用いて行うものとします。)の用供することを目的としてインターネットプロトコルより伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7.音声利用IP通信網サ | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
ービス | |
8. 音声利用IP通信網サービス取扱所 | (1)音声利用IP通信網サービス関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託より音声利用IP通信網サービス関する契約事務を行う者 の事業所 |
9.所属音声利用IP通信 網サービス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声利用IP通信網サービス 取扱所 |
10.取扱所交換設備 | 音声利用IP通信網サービス取扱所設置される交換設備 |
11.相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との接続係る電気通信設備の接続点 |
12.接続契約者回線 | 音声利用IP通信網と相互接続する電気通信回線 |
13.利用回線 | 音声利用IP通信網サービス係るもの |
14.契約者回線 | 契約者が利用する音声利用 IP 通信網の電気通信回線 |
15.接続契約者回線等 | (1)接続契約者回線 (2)利用回線 (3)契約者回線 (4)当社が必要より設置する電気通信設備 |
16.回線収容部 | 接続契約者回線を収容するため当社が設置する電気通信設備 |
17.収容音声利用IP通信 網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用IP 通信網サービス取扱所 |
18.端末設備 | 接続契約者回線等の一端(相互接続点おけるものを除きます。)接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同 一の構内(これ準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19.サービス接続点 | 音声利用IP通信網と当社が別定める電気通信設備との接続点 |
20.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技 術的条件 |
22.協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23.リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号基づき、音声利用I P通信網内で接続する通信 |
24.相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信 等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
25.契約者回線等 | (1)接続契約者回線等 (2)相互接続点 |
26..消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法関する法令の規定基づき課税される消費税の額ならび地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)お よび同法関する法令の規定基づき課税される地方消費税の合計額 |
(外国おける取扱いの制限)
第 4 条 本サービスの取扱い関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等より制限されることがあります。
第 2 章 サービス
(インフラ・番号管理提供)
第 5 条 本サービスのインフラ及び番号は、NTT 東日本または NTT 西日本より管理提供されます。
(音声IP通信サービスの種類)
第 6 条 当社が提供する音声IP通信サービスは、次のサービス種類があります。 1.ネオ・光電話(IP電話)
2.音声IP通信サービスは、料金表規定する料金プラン又は本サービスの提供形態よる品目があります。
(サービスの提供区域)
第 7 条 本サービスは NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービス契約約款よって定められた提供区域 提供します。
2.前項の定めよらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
(サービスの構成)
第 8 条 本サービスは、インターネット回線を利用して提供され、インターネット回線の混雑状況より品質が 低下したり、切断されたりする可能性があります。また、本サービス利用者のセキュリティを完全保証するものではありません。
(利用環境等)
第 9 条 契約者は、自己の責任と負担おいて ISP(インターネットサービスプロバイダー)利用契約をはじめとした、本サービスを利用するため必要な通信環境を準備していただきます。
また、通信環境よってはご利用いただけない場合がございます。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 10 条 当社は、1回線収容部または 1 利用回線ごと 1 の本サービス利用契約を締結します。
(契約者回線番号)
第 11 条 本サービスの契約者回線番号は、電気通信機器の回線収容部又は電気通信機器のアカウントごと NTT 東日本または NTT 西日本が定めます。
2.契約者は、接続契約者回線係る終端の場所又はアカウントの回線番号ついて変更の申込みを行うときは、その内容ついて当社届け出ていただきます。
3.前項の届出又は利用回線の移転等より、その回線収容部又は利用回線ついて契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4.前項規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5.前 2 項の規定より、本サービスの回線番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者通知します。
(当社が行う契約の解除)
第 12 条 当社は、「ネオ・光」の契約解除があった場合、本サービスの契約を解除します。
第 4 章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第 13 条 相互接続通信は、インフラ提供元である NTT 東日本NTT 西日本が締結した相互接続協定基づき、当社が別定めた通信限り行うことができるものとします。 2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT 東日本 NTT 西日本が相互接続協定より定めた地域及び、当社が接続を認めた地域限り行うことができるものとします。
(通信利用の制限等)
第 14 条 当社及びインフラ提供元である NTT 東日本 NTT 西日本は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的取り扱うため、次掲げる機関設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議より定めたもの限ります。)以外のものよる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関/水防機関/消防機関/警察機関/防衛機関/輸送の確保直接関係がある機関/通信の確保直接関係がある機関/電力の供給の確保直接関係がある機関
/災害救助機関/ガスの供給の確保直接関係がある機関/水道の供給の確保直接
関係がある機関/選挙管理機関/別記1定める基準該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関/預貯金業務を行う金融機関/国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先着信しないことがあります。
3.前 2 項規定するほか、契約者は、当社及び NTT 東日本・NTT 西日本又は協定事業者の契約約款等定めるところより、その契約係る接続契約者回線等を使用することができない場合おいては、本サービスを利用できないことがあります。
(通信時間等の制限)
第 15 条 前 2 条の規定よる場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(契約者回線番号等通知)
第 16 条 接続契約者回線等から契約者回線等への通信ついては、契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下の通信ついては、この限りでありません。
・通信の際、「184」を先行してダイヤルして行う通信
・契約者回線番号非通知(契約者の請求より、契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信
・その他当社が別定める通信
2.第 1 項の規定より、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知し
ない扱いとした通信ついては、着信先の契約者回線等が付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前 2 項の規定より、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないこと伴い発生する損害ついては、責任を負いません。
第 5 章 料金等
(料金及び工事関する費用)
第 17 条 本サービスの料金は別途定める、手続き関する料金、月額利用料金、通話料・通信料、付加サービス、ユニバーサルサービス料関する料金とし、料金表定めるところよります。 2.当社が提供する本サービスの工事関する費用は、工事費用とし料金表定めるところよります。
3.本約款別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(手続き関する料金の支払義務)
第 18 条 契約者は、本サービス係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(手続き関する料金)規定する料金の支払いを要します。
ただし、工事の着手xxx契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既その料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(月額利用料の支払義務)
第 19 条 契約者は、その契約基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能ついてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能ついてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表規定する月額利用料の支払いを要します。
2.前項の期間おいて、利用の一時中断等より本サービスを利用することができない状態が生じた場合の月額利用料の支払いは、次よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 32 条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既支払われている場合は、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第 20 条 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)ついて、当社が測定した通信時間と料金表(通信料金)の規定と 基づいて算定した通信料金の支払いを要します。 2.契約者は、接続契約者回線等で行った通信のうち、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け本サービス係る部分を合わせて、当社が測定した通信時間と料金表(通信料金)の規定と基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
3.相互接続通信の料金の支払義務ついては、前2項の規定かかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定基づき当社又は協定事業者の契約約款等定めるところより、相互接続通信関する料金の支払いを要します。
4.前 3 項の規定かかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金ついて、料金表別途定めがある場合は、その定めるところよります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条おいて同じ。)は、通信の料金ついて、当社の機器の故障等より正しく算定することができなかった場合は、料金表定めるところより算定した料金額の支払いを要します。この場合おいて、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(付加サービス係る費用の支払義務)
第 21 条 契約者は、その契約基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)ついて、料金表規定する付加サービス料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手xxx契約の解除があった場合は、この限りでありません。
2.前項の期間おいて、利用の一時中断等より付加サービスを利用することができない状態が生じた場合の付加サービス料金の支払いは、次よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の付加サービス料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の付加サービス料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、(責任の制限)の場合を除き、付加サービス料金を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3.この場合、既その料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 22 条 契約者は、本サービス係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手xxx契約の解除またはその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(ユニバーサルサービス料)
第 23 条 契約者は、電気通信事業法定められたユニバーサルサービス制度より、当社が 1 契約番号毎 毎月請求する総務省が定める「ユニバーサルサービス料」の支払を要します。
(料金の計算等)
第 24 条 料金の計算方法は、料金表定めるところよります。
(消費税の算出方法)
第 25 条 本サービスの料金係る消費税は、税抜き額の合計から税率乗算し端数四捨五入いたします。
第 6 章 契約者の義務
(利用係る契約者の義務)
第 26 条 契約者は、次のことを遵守する義務を負います。
・故意接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他の通信のサービス品質確保妨害を与える行為。
・故意多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。 2.契約者は、前項の規定違反して電気通信機器を亡失し、又はき損した場合は、当社が指定する期日まで その補充、修繕その他の工事等必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 27 条 契約者回線の終端のある構内(これ準ずる区域内を含みます。)又は建物内おいて、当社が契約者回線を設置するため必要な場所は、その契約者から提供していただきます。当社が本契約基づいて設置する電気通信機器必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 2.契約者は、契約者回線の終端のある構内(これ準ずる区域内を含みます。)又は建物内おいて、当社の電気通信機器を設置するためxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担よりその特別な設備を設置していただきます。
(契約者の維持責任)
第 28 条 契約者は、自営末端設備または自営電器通信設備を技術基準等適合するよう維持していただきます。
(貸与機器の管理)
第 29 条 契約者は、当社または NTT 東日本 NTT 西日本から貸与を受けた機器を善良な管理者の注意義務をもって管理し、当社よる現品の点検応じていただきます。
契約者の過失より、貸与機器が破損した場合は機器代金をお支払いただきます。
(契約者の切分責任)
第 30 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなった際、その自営末端設備または自営電器通信設備故障不具合のないことを確認のうえ、当社修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認際して、契約者から請求があった場合は、当社おいて試験を行い、その結果を契約者お知らせします。
3.当社は、前項の試験より当社が設置した電気通信機器故障がないと判定した場合おいて、契約者の請求より当社の係員を派遣した結果、故障不具合の原因が契約者自己の責任と負担おいて準備した通信環境及び機器等あった場合は、契約者その派遣要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣要した費用の額及び復旧要した部材費や機器代金の額消費税相当額を加算した額とします。
第 7 章 当社の義務等
(機器の保証等)
第 31 条 機器の保証、アフターサービスは当社から購入したもの、当社または NTT 東日本 NTT 西日本が貸与した機器のみとします。
第 8 章 損害賠償
(責任の制限)
第 32 条 当社は、本サービスを提供すべき場合おいて、当社及びインフラ提供元である NTT 東日本NTT西日本又はその協定事業者の責め帰すべき理由よりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利 用できない状態(その契約係る電気通信機器よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとします。)あることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続した場合限り、本サービスの料金表規定する月額基本料金を上限として、以下の区分従い料金等の請求おいて減額します。
・1 時間以上 24 時間以下 月額基本料金 1 ヶ月分の 1/30
・25 時間以上 月額基本料金 1 ヶ月分の 2/30
・26 時間以上且つ日を 3 日跨いだ場合 月額基本料金 1 ヶ月分の 3/30
2.当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの月額基本料金以外の賠償責任は負いません。
3.第 1 項、第 2 項の規定かかわらず、付加機能係る損害賠償の取扱い関する細目ついて料金表別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
4.契約者が当社本サービスの減額を請求できる期間は、減額の必要が生じた日より 1 年間とします。
5.当社の責め帰すべき事由関する挙証責任は、契約者が負うものとします。
(免責)
第 33 条 当社は、この約款等の変更より電気通信機器の改造又は変更(以下この条おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等要する費用ついては一切負担しません。
ただし、電気通信機器の接続の技術的条件の規定の変更(交換設備の変更伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)より、現接続契約者回線等接続されている電気通信機器又は利用回線の改造等を要する場合は、当社は、その改造等要する費用のうちその変更した規定係る部分限り負担します。 2.本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービス関連して発生した契約者又は第三者の損害ついて、本約款で特 定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスの利用より、第三者とのxxxた紛争並び第三者から受けた被害等ついて、一切責任を負いません。
5.当社は、契約者からの連絡遅れよって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。
6.当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地
震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局よる介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれら限定されない。) より金銭債務を除いた本サービス利用 上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方対し債務不履行責任を負いません。 7.契約者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥など、その他様々な原因より、本サービスが相当の期
間わたり、利用できない場合があることを了承するものとします。 8.当社が利用する関連事業者の設備の不具合、メンテナンス、セキュリティチェック等より、利用者が本サービスを適切利用できなくなった場合であっても、第 32 条(責任の制限)を超えた賠償責任は負いません。
(非保証)
第 34 条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等関し、如何なる保証も行わないものとします。
2.契約者は、本サービスを利用すること関し、契約者及びその事業適用される法令、規則等への適合性をすべて自身で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
第 9 章 雑則
(承諾の限界)
第 35 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(契約者の氏名の通知等)
第 36 条 契約者は、インフラ提供元である NTT 東日本 NTT 西日本とその協定事業者(その契約者と他社 相互接続通信(協定事業者の電気通信機器係る通信をいいます。以下同じとします。)係る契約を締結している者限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、 NTT 東日本NTT 西日本とその協定事業者通知する場合があることついて、同意していただきます。 2.相互接続通信(当社が別定める付加機能よりその相互接続通信転送されることとなる通信を含みま す。以下この項おいて同じとします。)係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うとき、当社がその相互接続通信の発信係る契約者回線番号等相互接続のため必要な情報を、その相互接続通信 係る協定事業者通知することついて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信係る発信電話番号等
(電話サービス契約約款規定する電話番号その他当社が別定める番号等をいいます。)、その通信の着信係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表定める内容を、電子メールよりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレス送信することがあることついて、同意していただきます。 4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項おいて同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者関する情報を、当社の委託より本サービス関する業務を行う者通知する場合があることついて、同意していただきます。
(契約者回線番号の制限)
第 37 条 サービスを提供するあたり、回線番号が 1 番号以上貸与されます。サービス開始と同時その契約者回線番号の利用権はご契約者移譲されます。利用権は以下の行為を含みます。
・契約者回線番号を広告媒体等(ポスター・看板・ホームページ等)で広く周知する。
・契約者回線番号を身分証明のため利用する。(名刺への記載、各種契約時の連絡先番号として書面 記載する等)
2.契約者が契約者回線番号の利用権を得た時点から、当社は該当番号の利用権を一時的失効します。ただし以下の場合はご契約者の意志関わらず、利用権を当社帰属させるものとします。
・本サービスおよび当社の他サービスでの利用料金の支払いが滞った場合。
・本サービスを公序良俗反する行為利用し、当社が著しく不適当な利用方法と判断した場合。
3. 契約者回線番号を他の通信事業者への番号ポータビリティを行わず、本サービス契約が解除された場合、 1 項で定めた契約者回線番号の利用権は本サービス提供元の NTT 西日本・NTT 東日本帰属するものと し、契約者は契約者回線番号が記載された広告媒体での周知および身分証明書のための利用を停止するものとします。
(契約者回線番号の所有権の移譲)
第 38 条 本サービスの回線番号の保有権は当社あり、契約者がサービスの契約解除を行った場合、契約者回線番号の利用権は契約解除日直後より NTT 東日本 NTT 西日本帰属します。
(法令規定する事項)
第 39 条 本サービスの提供又は利用当たり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
(準拠法および裁判管轄)
第 40 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)ついては、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)
第 41 条 本約款は、利用契約成立以前または利用契約時、書面や口頭よる契約者への通知、連絡、合意等優先し、この約款の規定と異なる条件または、その他の規定も拘束されません。
附則
(実施時期)
本規約は、2021 年 10 月 1 日より実施します。
別記 1
新聞社の基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2.発行部数が、1の題号ついて 8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号規定する基幹放送事業者及び同 条第 24 号規定する基幹放送局提供事業者 |
通信社 | 新聞社又は放送事業者ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表(全て税抜き表示)
【手続き関する料金】
区分 | 料金 |
新規(新規ご契約の場合) | 1,000 円 |
転用(フレッツ光から転用の場合) | 2,000 円 |
事業者変更(他社コラボ回線から変更の場合) | 2,000 円 |
【月額利用料金】
●月額基本料金
区分 | 月額基本料金 | 備考 |
ネオ・光電話(基本) | 350 円 | 1 利用回線ごと |
ネオ・光電話 プラス | 1,480 円 | 1 利用回線ごと 480 円分(税抜)の無料通話付 |
ネオ・光電話 オフィス | 1,200 円 | 1 利用回線ごと |
ネオ・光電話 オフィプラス | 1,000 円 | 1 利用回線ごと |
●機器レンタル料金
・ホームゲートウェイ
区分 | 月額料金 | 備考 |
ネオ・光電話対応ホームゲートウェイ | 400 円 | 1 台ごと |
ネオ・光電話対応ホームゲートウェイ(無線 LAN) | 500 円 | 1 台ごと |
・アダプター
区分 | 月額料金 | 備考 |
オフィスタイプ対応アダプター(4 チャネル対応) | 1,000 円 | |
オフィスタイプ対応アダプター(8 チャネル対応) | 1,500 円 | |
オフィスプラス対応アダプター(4 チャネル対応) | 1,000 円 | |
オフィスプラス対応アダプター(8 チャネル対応) | 1,500 円 | |
オフィスプラス対応アダプター(23 チャネル対応) | 5,400 円 | |
オフィスプラス複数機器対応アダプター(32 チャネル対応) | 1,000 円 | |
オフィスプラス複数機器対応アダプター(300 チャネル対応) | 5,400 円 |
【国内通話、通信料金】
区分 | 通話料・通信料 | |
ネオ・光電話への通話 | 7.5 円/3 分 | |
NTT 東日本NTT 西日本の加入電話、INS ネットへの通話及び 117(時報)等への通話 | ||
他社固定電話への通話 | ||
携帯電話への通話 | 14 円/1 分 | |
他社 IP 電話(050 番号)への通話※2 | グループ A | 10 円/3 分 |
グループ B |
グループ C | ||
PHS への通話 | 区域内 | 15 円/60 秒 |
~160km | 15 円/45 秒 | |
160km 超 | 15 円/36 秒 | |
上記通信料金の他通信 1 回毎 | 10 円 | |
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/40 秒 | |
上記の通信料金の他通信 1 回毎 | 40 円 | |
データコネクト ~データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 (データコネクトを複数同時利用した場合) | 利用帯域 64Kbps まで | 1 円/30 秒 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | |
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | |
利用帯域 1Mbps 超~2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 データコネクト、テレビ電話等を複数同時利用した場合 | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 15 円/3 分 |
利用帯域 2.6Mbps 超 | 90 円/3 分 |
【付加サービス関する料金】
●基本プラン・プラスプラン
区分 | 月額利用料金 | 備考 | |
番号表示 ※1 | 400 円 | 1 利用回線ごと | |
番号リクエスト※1 | 200 円 | 1 利用回線ごと | |
コールウエイト ※1 | 300 円 | 1 利用回線ごと | |
着信転送サービス※1 | 500 円 | 1 番号ごと | |
迷惑電話ブロックサービス ※1 | 200 円 | 1 利用回線又は 1 番号ごと | |
着信お知らせメール ※1 | 100 円 | 1 番号ごと | |
FAX お知らせメール | 100 円 | 1 番号ごと | |
追加番号 | 100 円 | 1 番号ごと | |
複数チャネルサービス 「デュアルチャネル」 | 200 円 | 1 チャネルごと | |
グループ通話定額※2 ※3 | 400 円 | 1 チャネルごと | |
テレビ電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |
高音質電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |
データコネクト | 無料 | 1 利用回線ごと | |
ネオ・光電話 #ダイヤル | 全国利用型(東日本) | 15,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
西日本利用型(西日本) | 15,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと | |
ブロック内利用型(東西) | 10,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと | |
ネオ・フリーアクセス S | 1,600 円 | 1 フリーアクセス番号ごと | |
オプション機能 | 複数回線管理機能 | 1,000 円 | 1 フリーアクセス番号ごと |
発信地域振分機能 | 350 円 | 1 フリーアクセス番号ごと | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | 1 フリーアクセス番号ごと | |
話中時迂回機能 | 800 円 | 1 迂回グループごと |
着信振分接続機能 | 700 円 | 1 振分グループごと | |
受付先変更機能 | 1,000 円 | 1 受付先変更ごと | |
時間外案内機能 | 650 円 | 1 番号ごと | |
特定番号通知機能 | 100 円 | 1 番号ごと |
※1「ネオ・光プラス」の場合、当該付加サービス月額利用料は、月額基本料含まれます。
※2「ネオ・光プラス」ではご利用いただけません。
※3 契約あたっては、グループ通話定額の対象とする通話グループxxxx電話オフィスタイプ、またはxxx電話オフィス A(エース)の契約が1契約以上必要です。
区分 | 料金 | 備考 |
電話帳重複掲載 | 500 円 | 1 掲載あたり |
●オフィスプラン、オフィスプラスプラン
区分 | 月額利用料金 | 備考 | |
番号表示 ※1 | 1,200 円 | 1 利用回線ごと | |
番号リクエスト※1 | 600 円 | ||
着信転送サービス※1 | 500 円 | 1 番号ごと | |
迷惑電話ブロックサービス ※1 | 200 円 | 1 利用回線又は 1 番号ごと | |
着信お知らせメール | 100 円 | 1 番号ごと | |
FAX お知らせメール※2 | 100 円 | 1 番号ごと | |
一括転送機能※3 | 3,000 円 | 1 利用回線ごと | |
故障・回復通知機能※3 | 3,000 円 | 1 利用回線ごと | |
追加番号 | 100 円 | 1番号毎 | |
複数チャネルサービス 「デュアルチャネル」 | オフィス | 400 円 | 1 チャネルごと |
オフィスプラス | 1,000 円 | ||
グループ通話定額※1 | 400 円 | ||
テレビ電話 | 無料 | ||
高音質電話 | 無料 | ||
データコネクト | 無料 | ||
xxx | 全国利用型(東日本) | 15,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
西日本利用型(西日本) | 15,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと | |
ブロック内利用型(東西) | 10,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
※1「ネオ・光電話オフィスプラス」の場合、当該付加サービス月額利用料は、月額基本料金含まれます。
ただし、追加番号を利用する場合・着信転送サービス・着信お知らせメール・迷惑電話ブロックサービスは通常利用と同じ費用が別途発生いたします。
*迷惑電話ブロックサービスは、1 利用回線毎の契約と 1 番号毎の契約が選択できます。
※2「ネオ・光電話オフィスプラス」ではご利用いただけません。
※3「ネオ・光電話オフィス」ではご利用いただけません。
区分 | 月額利用料金 | 備考 | ||
ネオ・フリーアクセス S | 1,600 円 | 1 フリーアクセスワイド番号ごと | ||
オプション機能 | 複数回線管理機能 | 1,000 円 | ||
発信地域振分機能 | 350 円 | |||
カスタマコントロール機能 | 無料 | |||
話中時迂回機能 | 800 円 | 1 迂回グループごと | ||
着信振分接続機能 | 700 円 | 1 振分グループごと | ||
受付先変更機能 | 1,000 円 | 1 受付先変更ごと | ||
時間外案内機能 | 650 円 | 1 番号ごと | ||
特定番号通知 | 100 円 | 1 番号ごと | ||
コールセレクト | 発着信制御利用料※1 | 500 円 | 制御する番号(自番号)ごと | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 100 円 | ||
5 ブロックプラン | 500 円 | |||
25 ブロックプラン | 1,500 円 | |||
50 ブロックプラン | 2,000 円 | |||
600 ブロックプラン | 10,000 円 | |||
拠点間内線サービス※1 | - | |||
基本利用料 | 3,500 円 | 1 利用者回線ごと | ||
追加事業者番号 | 2,000 円 | 追加事業者番号ごと |
※1「ネオ・光電話オフィス」ではご利用いただけません。
区分 | 料金 | 備考 |
電話帳重複掲載 | 500 円 | 1 掲載あたり |
【工事関する費用】
区分 | 料金 | 備考 |
工事担当者派遣有 | 4,500 円 | 1 の工事ごと |
工事担当者派遣無 | 1,000 円 | 1 の工事ごと |
●基本プラン・プラスプラン基本工事費
※xx・xと同時工事する場合は無料です。ただし、お客様の設備状況よっては、工事費が必要となる場合があります。
交換機等工事費(1)
区分 | 料金 | 備考 | |
基本機能 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
発信者番号通知の変更を行う場合※ | 700 円 | 1 番号ごと | |
ネオ・光電話 プラス※ | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
付加サービス | 番号表示※ | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと |
番号リクエスト※ | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
着信転送サービス※ | 1,000 円 | 1 番号ごと | |
コールウエイト※ | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
迷惑電話ブロックサービス※ | 1,000 円 | 1 利用者回線ごとまたは 1 番号ごと | |
着信お知らせメール※ | 1,000 円 | 1 番号ごと | |
FAX お知らせメール※ | 1,000 円 | 1 番号ごと |
区分 | 料金 | 備考 | |
付加サービス | 追加番号※1 | 700 円 | 1 番号ごと |
複数チャネル※1 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと | |
高音質電話 | 無料 | 1 利用者回線ごと | |
データコネクト | 無料 | 1 利用者回線ごとまたは 1 番号ごと | |
同番移行※2 | 2,000 円 | 1 番号ごと | |
#ダイヤル(ハッシュタグダイヤル) | 1,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと | |
ネオ・フリーアクセス S | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセスS 番号ごと |
話中時迂回機能 | 1,000 円 | 1 迂回グループごと | |
着信振分接続機能 | 1,000 円 | 1 振分グループごと | |
受付先変更機能 | 1,000 円 | 1 受付先変更ごと | |
時間外案内機能 | 1,000 円 | 1 番号ごと | |
カスタマーコントロール機能 | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと | |
特定番号通知機能 | 1,000 円 | 1 番号ごと |
※ネオ・光電話と同時工事する場合は無料です。交換機等工事費(2)
※1「ネオ・光電話」と同時工事する場合は無料です。
※2 加入電話等を利用休止して、同一番号をxxx電話でご利用される場合の費用です。
区分 | 料金 | 備考 | |
ネオ・光電話対応ホームゲートウェイ(一体型) 無線 LAN 対応/非対応※1 | 設置※2 | 1,500 円 | 1 番号ごと |
設定 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
ネオ・光電話対応ホームゲートウェイ(単体型) 無線 LAN 対応/非対応※1 | 設置 | 1,500 円 | 1 番号ごと |
設定 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと |
別途、加入電話等の「利用休止工事費:1,000 円(税抜)」が契約者回線単位で必要となります。機器工事費
※1 無線 LAN 対応の場合、無線 LAN カード(親機)係る工事費を含みます。
※2 光アクセスサービスの回線終端装置工事と同時工事する場合は無料です。エンドユーザ様の設備状況よっては、工事費が変更となる場合があります。
その他工事費
区分 | 料金 | 備考 |
契約者番号変更(改番) | 2,500 円 | 1 番号ごと |
一時中断工事費
区分 | 料金 | 備考 |
下記以外※1※2 | 2,000 円 | 1 の工事ごと |
契約者回線番号または追加番号※1 | 1,700 円 | 1 番号ごと |
迷惑電話ブロックサービス※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
着信お知らせメール※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
FAX お知らせメール※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
ネオ・フリーアクセス S※1 | 2,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと |
#ダイヤル(ハッシュタグダイヤル)※1 | 2,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
※1 本工事含まれる工事内容は、(1)基本工事、(2)交換機等工事 です。
※2 ネオ・光電話プラスおけるコールウエイトの一時中断は無料です。
区分 | 料金 | 備考 |
工事担当者派遣有 | 4,500 円 | 1 の工事ごと |
工事担当者派遣無 | 1,000 円 | 1 の工事ごと |
●オフィスプラン・オフィスプラスプラン基本工事費
※xx・xと同時工事する場合は無料です。ただし、お客様の設備状況よっては、工事費が必要となる場合があります。
交換機等工事費(1)
区分 | 料金 | 備考 | |
基本機能 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
発信者番号通知の変更を行う場合※1 | 700 円 | 1 番号ごと | |
付加サービス | 番号表示※1 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと |
番号リクエスト※1 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
着信転送サービス※1 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと1追加番号ごと | |
迷惑電話ブロックサービス※1 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと1追加番号ごと | |
着信お知らせメール※1 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと1追加番号ごと | |
FAX お知らせメール※1※2 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと1追加番号ごと | |
一括転送機能※1※3 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと | |
故障・回復通知機能※1※3 | 1,000 円 | 1利用者回線ごと |
※1ネオ・光電話オフィスタイプ、オフィスプラスと同時工事する場合は無料です。
※2ネオ・光電話オフィスプラスではご利用いただけません。
区分 | 料金 | 備考 | |
付加サービス | 追加番号 | 700 円 | 1 番号ごと |
複数チャネル※1 | 1,000 円 | 1 利用者回線ごと | |
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと | |
高音質電話 | 無料 | 1 利用者回線ごと | |
データコネクト | 無料 | 1 利用者回線ごとまたは 1 番号ごと | |
同番移行※2 | 2,000 円 | 1 番号ごと | |
#ダイヤル(ハッシュタグダイヤル)※1 | 1,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと | |
ネオ・フリーアクセス S(基本機能) | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセスS 番号ごと |
話中時迂回機能 | 1,000 円 | 1 迂回グループごと | |
着信振分接続機能 | 1,000 円 | 1 振分グループごと | |
受付先変更機能 | 1,000 円 | 1 受付先変更ごと | |
時間外案内機能 | 1,000 円 | 1 番号ごと | |
カスタマーコントロール機能 | 1,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと | |
特定番号通知機能 | 1,000 円 | 1 番号ごと |
※3ネオ・光電話オフィスタイプではご利用いただけません。交換機等工事費(2)
※1ネオ・光電話オフィスタイプ、オフィスプラスと同時工事する場合は無料です。
※2 加入電話等を利用休止して、同一番号をネオ・光電話でご利用される場合の費用です。
区分 | 料金 | 備考 |
着信セレクト※1※2 | 1,000 円 | 1 工事ごと |
別途、加入電話等の「利用休止工事費:1,000 円(税抜)」が契約者回線単位で必要となります。交換機等工事費(3)
拠点間内線サービス※1※2 | 1,000 円 | 1 事業所番号ごと |
※1 ネオ・光電話オフィスタイプではご利用いただけません。
区分 | 料金 | 備考 |
オフィスタイプ対応アダプター(4 チャネル対応) | 8,000 円 | 1 装置ごと |
オフィスタイプ対応アダプター(8 チャネル対応) | 9,500 円 | 1 装置ごと |
オフィスプラス対応アダプター(4 チャネル対応) | 8,000 円 | 1 装置ごと |
オフィスプラス対応アダプター(8 チャネル対応) | 9,500 円 | 1 装置ごと |
オフィスプラス対応アダプター(23 チャネル対応) | 16,000 円 | 1 装置ごと |
オフィスプラス複数機器対応アダプター(32 チャネル対応) | 13,000 円 | 1 装置ごと |
オフィスプラス複数機器対応アダプター(300 チャネル対応) | 16,000 円 | 1 装置ごと |
設定変更工事 | 4,800 円 | 1 装置ごと |
※2 ネオ・光電話オフィスタイプ、ネオ・光電話オフィスプラスと同時工事する場合は無料です。機器工事費
その他工事費
区分 | 料金 | 備考 |
契約者番号変更(改番) | 2,500 円 | 1 番号ごと |
一時中断工事費
区分 | 料金 | 備考 |
下記以外※1 | 2,000 円 | 1 の工事ごと |
契約者回線番号または追加番号※1 | 1,700 円 | 1 番号ごと |
迷惑電話ブロックサービス※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
着信お知らせメール※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
FAX お知らせメール※1 | 2,000 円 | 1 番号ごと |
ネオ・フリーアクセス S※1 | 2,000 円 | 1 ネオ・フリーアクセス S 番号ごと |
#ダイヤル(ハッシュタグダイヤル)※1 | 2,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
※1 本工事含まれる工事内容は、(1)基本工事、(2)交換機等工事 です。
【国際通話・通信料金】
国・地域 | ネオ光電話国際電話料金 (1 分課金) |
アイスランド共和国 | 65.0 円 |
アイルランド | 18.0 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 65.0 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 155.0 円 |
アメリカ合衆国 | 8.0 円 |
アラブ首長国連邦 | 45.0 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 117.0 円 |
アルゼンチン共和国 | 45.0 円 |
アルバ | 75.0 円 |
アルバニア共和国 | 110.0 円 |
アルメニア共和国 | 192.0 円 |
アンギラ | 75.0 円 |
アンゴラ共和国 | 43.0 円 |
アンティグア・バーブーダ | 75.0 円 |
アンドラ公国 | 39.0 円 |
イエメン共和国 | 130.0 円 |
イスラエル国 | 28.0 円 |
イタリア共和国 | 18.0 円 |
イラク共和国 | 215.0 円 |
イラン・イスラム共和国 | 75.0 円 |
イリジウム | 240.0 円 |
インド | 75.0 円 |
インドネシア共和国 | 43.0 円 |
インマルサット-B | 287.0 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 199.0 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 650.0 円 |
インマルサット-B-HSD | 650.0 円 |
インマルサット-M | 343.0 円 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 650.0 円 |
インマルサット-エアロ | 650.0 円 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 199.0 円 |
ウガンダ共和国 | 45.0 円 |
ウクライナ | 45.0 円 |
ウズベキスタン共和国 | 90.0 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 55.0 円 |
エクアドル共和国 | 55.0 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 70.0 円 |
エストニア共和国 | 75.0 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 140.0 円 |
エリトリア国 | 115.0 円 |
エルサルバドル共和国 | 55.0 円 |
オーストラリア連邦 | 18.0 円 |
オーストリア共和国 | 28.0 円 |
オマーン国 | 75.0 円 |
オランダ王国 | 18.0 円 |
オランダ領アンティール | 65.0 円 |
ガーナ共和国 | 65.0 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 70.0 円 |
カザフスタン共和国 | 65.0 円 |
カタール国 | 102.0 円 |
カナダ | 9.0 円 |
ガボン共和国 | 65.0 円 |
カメルーン共和国 | 75.0 円 |
ガンビア共和国 | 105.0 円 |
カンボジア王国 | 85.0 円 |
ギニア共和国 | 65.0 円 |
キプロス共和国 | 43.0 円 |
キューバ共和国 | 102.0 円 |
ギリシャ共和国 | 33.0 円 |
キリバス共和国 | 145.0 円 |
キルギス共和国 | 130.0 円 |
グアテマラ共和国 | 45.0 円 |
グアドループ島 | 70.0 円 |
グアム | 18.0 円 |
クウェート国 | 75.0 円 |
クック諸島 | 145.0 円 |
グリーンランド | 86.0 円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 18.0 円 |
クロアチア共和国 | 91.0 円 |
ケイマン諸島 | 65.0 円 |
ケニア共和国 | 70.0 円 |
コートジボワール共和国 | 75.0 円 |
コスタリカ共和国 | 33.0 円 |
コモロ連合 | 75.0 円 |
コロンビア共和国 | 43.0 円 |
コンゴ共和国 | 140.0 円 |
コンゴ民主共和国 | 70.0 円 |
サイパン | 28.0 円 |
サウジアラビア王国 | 75.0 円 |
サモア独立国 | 75.0 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 190.0 円 |
ザンビア共和国 | 65.0 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 45.0 円 |
サンマリノ共和国 | 55.0 円 |
シエラレオネ共和国 | 165.0 円 |
ジブチ共和国 | 115.0 円 |
ジブラルタル | 85.0 円 |
ジャマイカ | 70.0 円 |
ジョージア | 91.0 円 |
シリア・アラブ共和国 | 100.0 円 |
シンガポール共和国 | 28.0 円 |
ジンバブエ共和国 | 65.0 円 |
スイス連邦 | 38.0 円 |
スウェーデン王国 | 18.0 円 |
スーダン共和国 | 115.0 円 |
スペイン | 28.0 円 |
スラーヤ | 165.0 円 |
スリナム共和国 | 75.0 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 70.0 円 |
スロバキア共和国 | 43.0 円 |
スロベニア共和国 | 90.0 円 |
スワジランド王国 | 43.0 円 |
セネガル共和国 | 115.0 円 |
セルビア共和国 | 110.0 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 75.0 円 |
ソマリア連邦共和国 | 115.0 円 |
ソロモン諸島 | 149.0 円 |
タイ王国 | 43.0 円 |
タジキスタン共和国 | 55.0 円 |
タンザニア連合共和国 | 75.0 円 |
チェコ共和国 | 43.0 円 |
チェニジア共和国 | 65.0 円 |
チャド共和国 | 240.0 円 |
チリ共和国 | 33.0 円 |
ツバル | 110.0 円 |
デンマーク王国 | 28.0 円 |
ドイツ連邦共和国 | 18.0 円 |
トーゴ共和国 | 100.0 円 |
トケラウ諸島 | 149.0 円 |
ドミニカ共和国 | 33.0 円 |
トリニダード・トバコ共和国 | 50.0 円 |
トルクメニスタン | 100.0 円 |
トルコ共和国 | 43.0 円 |
トンガ王国 | 95.0 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 75.0 円 |
ナウル共和国 | 100.0 円 |
ナミビア共和国 | 75.0 円 |
ニカラグア共和国 | 50.0 円 |
ニジェール共和国 | 65.0 円 |
ニューカレドニア | 90.0 円 |
ニュージーランド | 23.0 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 96.0 円 |
ノーフォーク島 | 74.0 円 |
ノルウェー王国 | 18.0 円 |
バーレーン王国 | 75.0 円 |
ハイチ共和国 | 70.0 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 65.0 円 |
パナマ共和国 | 50.0 円 |
バヌアツ共和国 | 149.0 円 |
バハマ国 | 33.0 円 |
パプアニューギニア独立国 | 45.0 円 |
バミューダ諸島 | 45.0 円 |
パラオ共和国 | 90.0 円 |
パラグアイ共和国 | 55.0 円 |
バルバドス | 70.0 円 |
パレスチナ | 28.0 円 |
ハワイ | 8.0 円 |
ハンガリー | 33.0 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 65.0 円 |
フィジー共和国 | 45.0 円 |
フィリピン共和国 | 33.0 円 |
フィンランド共和国 | 28.0 円 |
ブータン王国 | 65.0 円 |
プエルトリコ | 38.0 円 |
フェロー諸島 | 70.0 円 |
フォークランド諸島 | 180.0 円 |
ブラジル連邦共和国 | 28.0 円 |
フランス共和国 | 18.0 円 |
フランス領ギアナ | 45.0 円 |
フランス領ポリネシア | 45.0 円 |
フランス領ワリス・フチュナ諸島 | 220.0 円 |
ブルガリア共和国 | 75.0 円 |
ブルキナファソ | 75.0 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 57.0 円 |
ブルンジ共和国 | 65.0 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 80.0 円 |
ベナン共和国 | 75.0 円 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 45.0 円 |
ベラルーシ共和国 | 75.0 円 |
ベリーズ | 50.0 円 |
ペルー共和国 | 50.0 円 |
ベルギー王国 | 18.0 円 |
ポーランド共和国 | 38.0 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 55.0 円 |
ボツワナ共和国 | 70.0 円 |
ボリビア多民族国 | 50.0 円 |
ポルトガル共和国 | 33.0 円 |
ホンジュラス共和国 | 60.0 円 |
マーシャル諸島共和国 | 100.0 円 |
マイヨット島 | 140.0 円 |
マカオ | 50.0 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 75.0 円 |
マダガスカル共和国 | 150.0 円 |
マラウイ共和国 | 117.0 円 |
マリ共和国 | 50.0 円 |
マルタ共和国 | 65.0 円 |
マルチニーク島 | 50.0 円 |
マレーシア | 28.0 円 |
ミクロネシア連邦 | 74.0 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 85.0 円 |
メキシコ合衆国 | 33.0 円 |
モーリシャス共和国 | 65.0 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 75.0 円 |
モザンビーク共和国 | 117.0 円 |
モナコ公国 | 23.0 円 |
モルディブ共和国 | 95.0 円 |
モロッコ王国 | 65.0 円 |
モンゴル国 | 55.0 円 |
モンテネグロ | 110.0 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 100.0 円 |
ラオス人民民主共和国 | 95.0 円 |
ラトビア共和国 | 85.0 円 |
リトアニア共和国 | 55.0 円 |
リビア | 65.0 円 |
xxxxxxxxx公国 | 28.0 円 |
リベリア共和国 | 70.0 円 |
ルーマニア | 55.0 円 |
ルクセンブルク大公国 | 33.0 円 |
ルワンダ共和国 | 115.0 円 |
レソト王国 | 65.0 円 |
レバノン共和国 | 102.0 円 |
レユニオン | 65.0 円 |
ロシア | 43.0 円 |
英領バージン諸島 | 50.0 円 |
香港 | 28.0 円 |
赤道ギニア共和国 | 110.0 円 |
台湾 | 28.0 円 |
大韓民国 | 28.0 円 |
中華人民共和国 | 28.0 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 119.0 円 |
東ティモール民主共和国 | 116.0 円 |
南アフリカ共和国 | 70.0 円 |
南スーダン共和国 | 115.0 円 |
米領サモア | 45.0 円 |
米領バージン諸島 | 18.0 円 |