Contract
坊っちゃん光契約約款
1.5版
株式会社坊っちゃん電力
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社坊っちゃん電力(以下、「当社」といいます。)は、「坊っちゃん光契約約款」
(料金表を含み以下、本約款といいます。)を定め、これにより「坊っちゃん光」、「坊っちゃん光電話」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)による卸電気通信役務の提供を受けて、当社が本サービスの契約者に対し、光回線並びに、インターネット接続および光IP電話を提供するものです。
3 本サービスは、本約款とともにNTT西日本の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款の一部または全部を変更することができます。この場合、当社からの所定の予告期間内に契約者から本サービス契約解除の通知が当社に対してなされないときは、契約者による承諾があったものとみなします。
2 約款の変更、本サービスに関する事項、その他の重要事項等の契約者に対する通知は、以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載された日をもって、すべての契約者に通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約の際、またはその後に当社に登録された契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービスの利用契約の際、またはその後に当社に登録された契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
3 本約款が変更された場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款において定義された用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、本サービスの利用を希望する者(以下、「利用申込者」といいます。)が行った本サービス契約の申し込みを当社が承諾することにより成立します。
(2) 「契約者」とは、本約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立した者をいいます。
(3) 「坊っちゃん光」とは、当社が本約款の規定に基づき、IP通信網を使用して提供する電気通信サービスをいいます。
(4) 「IP通信網」とは、主にデータ通信を目的とした電気通信回線設備(伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属機器)をいいます。
(5) 「IP通信網サービス」とは、IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
(6) 「坊っちゃん光電話」とは、当社が本約款の規定に基づき、IP通信網を使用して提供する音声通話サービスをいいます。
(7) 「通信端末機器」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のある、データ通信機能を有するパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(8) 「通話端末機器」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のある、光IP電話に利用可能な電話機等の機器をいいます。
(9) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(10) 「フレッツ光」とは、NTT西日本が提供するIP通信網サービスをいいます。
(11) 「フレッツ光契約」とは、NTT西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(12) 「転用」とは、NTT西日本とフレッツ光契約を締結した個人(以下、「転用資格保有者」といいます。)が、その利用するIP通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供するIP通信網サービスに切り替えることをいいます。
(13) 「転用番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。 (14)「事業者変更」とは、現在光コラボレーション事業者さまが提供する光アクセスサービス(コラボ光)をご利用中のお客さまが、新たに工事※を実施することなく、他の光コラボレーション事業者さまが提供する光アクセスサービス(コラボ光)またはフレッツ光のご契約に変更するお手続きのことです。光コラボレーション事業者さまが提供する「xxx電話」をご利用の場合、電話番号を継続してご利用可能です。※一部工事が必要な場合があります。また、お客さま宅内の通信機器等の設定変更が必要な場合があります。
第 2 章 本サービスの提供区域
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、NTT西日本の「フレッツ光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」が提供可能な区域とします。
2 前項1の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第 3 章 本サービスの種類と内容
第 5 条(本サービスの内容等)
本サービスの対象となる坊っちゃん光の内容は次のとおりとします。
サービス名 | サービス内容 |
坊っちゃん光 | NTT西日本より卸提供を受けたFTTH サービスにより、上下とも最大概ね1Gbps(ベストエフォート型)までのFTTH接続機能を ご利用いただける戸建て向けサービス |
坊っちゃん光電話 | 坊っちゃん光の光回線を利用し、NTT西日本の加入電話から電話番号を変更することなく転用できる光IP電話サービス |
坊っちゃん光電話A (エース) | 坊っちゃん光電話に加え、ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・リクエスト、迷惑電話ブロック、キャッチホン、ボイスワープ、着信お知らせメールと480円分の通話料(1か月繰り越し可)を セットにしたサービス |
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際の通信速度が低下することがあります。
3 当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者は、契約者が一定時間内に所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。
4 契約者は、自身の費用負担および責任において、端末機器を取得するとともに、本サー
ビスの利用にあたり端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日(以下、「本サービス開始日」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。
6 本サービスの利用に必要なものとして当社が別途定める光回線終端装置、ホームゲート ウェイ、無線LANカード等の機器(以下、「本サービス用機器」といいます。)は、NTT西 日本または当社により契約者により貸与されます。契約者は、本サービス用機器を善良な 管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。また、契約者は、本サービス用機器 を本サービスの利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりませ ん。本サービス契約の終了、契約者回線の終端場所の変更(一部を除きます。)、第7条第 3項に定める卸役務サービスタイプの変更(一部を除きます。)、本サービス用機器の更新の発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、契約者は、貸与を受けた本サー ビス用機器を当社所定の期日および方法に従い返却いただく必要があります。かかる場合 において、契約者が当社所定の期日までに返却しない場合は、当社は、当社が定める本サ ービス用機器の価値相当額の金銭の支払いを契約者に請求することがあります。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
7 前項により貸与される本サービス用機器または本サービスに係わる回線(これにかかる ケーブル等の部材を含みます。)に契約者の責めによる故障等が発生した場合において、 これに対する修理、交換等(NTT西日本の委託先が行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等の費用の支払いを契約者に請求します。契約者は、かかる請求 を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
第 4 章 契約
第 6 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービス契約につき1の個人または法人に限ります。
第 7 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、利用申込者が、本約款を本契約の内容として合意のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、手続きを行う必要があります。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 選択するサービス名
(5) 契約者回線に係わる終端の場所
(6) 料金等の支払方法
(7) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 利用申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。 3 前項の利用申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、転用前に利用していたフレッツ光のタイプが「フレッツ光プレミアム」または「Bフレッツ」の場合、転用注文と同時に「フレッツ光ネクストスーパーハイスピードタイプ隼」へ品目変更をする必要があります。
4 利用申込者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする事業者変更資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、事業者変更承諾番号を当社に提出する必要があります。
第 8 条(本サービス契約の成立)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が審査を行い、第9条に定める方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申し込みの承諾があったものとして成立するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾し ないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいず れかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者に通知することによ り、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、 当社所定の方法にてこの契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を 解除することができます。
(1) 本サービス契約の申し込み時に利用申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 利用申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは坊っちゃん電力に関連する契約等の解除、または坊っちゃん電力等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 利用申込者が未xx者等である場合
(5) 本約款に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した利用申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) 本約款に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した利用申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整のうえ、第7条に従い行われた申し込みの内容に応じ回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な
工事および第7条第3項に定める利用サービスのタイプの品目変更に必要な工事を行います。
5 当社は、本条第1項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
6 当社は、本約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第 9 条(契約締結書面の交付)
当社は、本サービス契約の締結書面交付を、利用申込者との合意の上、以下のいずれかの方法で行います。
(1) 現物に替えて、PDF ファイル等の電磁的記録に変換した媒体を、本サービス利用申込みの際、またはその後に当社に登録された利用申込者の電子メールアドレス宛への電子メールを利用して送信します。この場合、電子メールの送信が完了した時をもって、交付が完了したものとします。
(2) 本サービスの利用契約の際、またはその後に当社に登録された利用申込者の住所宛への郵送により行います。この場合、原則として普通郵便を利用し、発送した時から 2 営業日をもって、交付が完了したものとします。
2 利用申込者が、前項以外の方法を求める場合は、求める方法を事前に指定し、新たに発生する費用は利用申込者の負担とします。
第 10 条(転用時の特則)
第7条に基づく転用のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下、「転用契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 転用の実施日(第5条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用契約者との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約(以下、「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)
は終了します。(当社以外の者が提供する従前インターネット接続サービスの提供を受けるための契約の存続については、転用契約者の判断によります。)なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用サービス会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、本約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2) 当社は、NTT西日本とその契約者との間に成立していたフレッツ光契約(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用契約者に代行してNTT西日本に対して行います。転用契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその転用契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)をNTT西日本に提供することに同意します。
(3) 転用の実施日前に転用契約者が従前インターネット接続サービス(当社が提供するものに限ります。)を利用して当社の従前インターネット接続サービス用の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第 11 条(事業者変更時の特則)
第7条に基づく事業者変更のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下、「事業者変更契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 事業者変更の実施日(第5条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその事業者変更契約者との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約(以下、「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。(当社以外の者が提供する従前インターネット接続サービスの提供を受けるための契約の存続については、事業者変更契約者の判断によります。)なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその事業者変更サービス会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、本約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2) 当社は、変更元事業者とその契約者との間に成立していたインターネット接続サービス契約(その申し込み手続きを当社が代行したものに限ります。)を事業者変更の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その事業者変更契約者に代行して変更元事業者に対して行います。事業者変更契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその事業者変更契約者が当社に申告した事項
(事業者変更番号を含みます。)を変更元事業者に提供することに同意します。
第 12 条(定期利用契約)
本サービス契約は、定期利用契約となります。定期利用契約は、本サービス開始日が属する月、および、その翌月を起算月とする24か月の期間としますが、契約者が次項に従い本サービス契約を解除しない限り、以降、次項に従い24か月ごとに自動更新されます。
2 契約者は、前項の24か月間の期間の満了と同時に本サービス契約を終了させる場合は、その満了月中に、第16条に従い本サービス契約を解除する必要があります。契約者がその満了月中にかかる解除を行わなかった場合は、その満了月中の翌月初日に定期利用契約は自動的に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して24か月間です。
3 前項の規定は、前項に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。
4 転用/事業者変更契約者については、従前インターネット接続サービス契約に定める最低利用期間の適用を、本サービス契約の成立をもって、解除します。
第 13 条(変更の届け出)
契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条第1項各号所定の事項について変更(ただし、第7条第1項第3号所定の事項については、第4条所定の区域外への移転は認められません)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8条第2項に準じて扱います。
第 14 条(初期契約解除)
契約者は、以下のいずれかの期間内であれば、当社所定の窓口に通知することにより、第 25 条に定める解約違約金を含め、契約を解除できるものとします。
(1) 当社から発送される契約締結書面が到着した日から 8 日間以内
(2) 同書記載の作成日から 11 日間以内
2 同書が到着した日は、原則として第 9 条に基づきます。
3 本条第 1 項に定める期間内に行った工事については、工事前の状態に戻す費用も含み、契約者が負担するものとします。
第 15 条(契約者による本サービス契約の解除)
契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の解約申込書にて当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、契約者から通知があった解約希望日をもって、本サービス契約は終了します。
2 解除に伴う派遣工事が発生した場合、契約者が立ち会うものとします。
3 無派遣工事の場合、契約者はNTT西日本から送付される回収キットにて、機器を返送するものとします。
第 16 条(当社による契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 契約者が契約約款に基づき提供される坊っちゃん電力(本サービスを含みます。)について利用停止となった場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 会員契約が契約者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その契約者と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
第 17 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 当社およびNTT西日本により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第5号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 18 条(利用停止)
当社は、本約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある契約者、または、契約約款に
より本サービス以外の坊っちゃん電力の契約が利用停止となった契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第 19 条 (本契約の自動終了)
第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 5 章 料金等
第 20 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表2に定めるとおりとします。
第 21 条(初期費用)
契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 22 条(工事費用)
契約者は、契約者による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他本約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、利用申込者または契約者からの工事の申し込みの受付、利用申込者または契約者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT西日本
(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第 23 条(月額費用)
契約者は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(転用/事業者変更契約者の場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払
わなければなりません。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を契約者に請求します。
3 契約者が、当社が契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1か月分を当社に支払わなければなりません。
4 本約款第14条の規定により本サービスの提供中止があったときは、契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 本約款第15条の規定により本サービスの利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 24 条(NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の 開通工事費用をNTT西日本の分割払いしていた転用契約者が本サービス契約の成立時点に おいて全ての分割払金のNTT西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社がNTT西日本に代わり支払いを請求し、その契約者には当社にお支払いいただきます。
2 前項により契約者が当社に支払う分割払い1回あたりの金額は別表2に定めるとおりとします。(NTT西日本に支払うとした場合と比較すると、支払う未払い金の総額は同一ですが、 1回あたりの分割払金の金額および支払回数が異なる場合があります。)
第 25 条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の 開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。
ただし、その転用契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、かかる違約金の相当額を当社にお支払いいただきます。
第 26 条(料金債務の存続)
契約約款または本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第 6 章 雑則
第 27 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第 28 条(会員情報等の取り扱い)
契約者は、本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下、「契約者情報」といいます。)を、契約約款に定める個人情報の保護に関する規定および本約款のほかの規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社がNTT西日本に申し込むにあたり、その契約者の契約者情報をNTT西日本に提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために契約者情報を利用すること。
(3) 当社が本約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT西日本に対して契約者情報を提供すること。
(4) 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 契約者には、NTT西日本が、前項第1号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 契約者には、NTT西日本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその契約者の契約者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1) 協定事業者、特定事業者、NTT西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または契約者が契約を締結している者に限ります。)
(2) NTT西日本の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
第 29 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 30 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。 2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサ一ビス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に該当すること
(2)反社会的勢カに対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること (3)反社会的勢力を不肖に利用していること
(4)契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
附 x
x約款は、平成28年8月1日から実施します。
本約款は、平成28年11月1日から改定実施します。本約款は、平成28年12月1日から改定実施します。本約款は、平成29年6月1日から改定実施します。本約款は、令和1年7月1日から改定実施します。 本約款は、令和3年4月1日から改定実施します。
別表 1(フレッツ光のタイプ)
1. NTT西日本が提供するフレッツ光スーパーハイスピードタイプ隼ファミリータイプ(戸建て向け)
別表 2(料金表)
1.適用
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
2. 初期費用
・申込手数料: 1,100円 (ただし、転用契約者については発生しません)
2,200円 (転用契約者についてのみ発生します。)
2,200円 (事業者変更契約者についてのみ発生します。)
・フレッツ契約料: 880円
3. 坊っちゃん光月額費用
(1) 通常契約: 5,720円/月
(2) 坊っちゃん電力同時加入: 5,170円/月
4. 坊っちゃん光工事費用A
(1)対象工事: ➀派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 19,800円
②派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 8,360円
③派遣工事なしの場合 2,200円
5. 坊っちゃん光工事費用B
(1)対象工事: ①契約者回線に係わる終端の場所の変更届け出により必要となる工事
(2)費用金額(上記対象工事に共通。なお、上記対象工事が2件以上発生する場合、対象工事ごとに費用が発生します。)
(i)変更前後の契約者回線に係わる終端の場所が、NTT西日本のいずれかのみのIP通信網サービスの提供区域内にある場合:
① 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 9,900円
② 派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 7,150円
③ 派遣工事なしの場合 2,200円
6. その他の料金:
(1) 機器利用料: 550円/月
(2) リモートサポートサービス: 550円/月
(3) NTT西日本の工事費の未払い分割払金(第22条)
7. 坊っちゃん光電話月額費用
(1) 基本プラン: 550 円/月
(2) A(エース): 1,650 円/月
(3) 付加サービス利用料
① ナンバー・ディスプレイ: 440 円/月
② ナンバー・リクエスト: 220 円/月
③ キャッチホン: 330 円/月
④ ボイスワープ: 550 円/月
⑤ 迷惑電話おことわりサービス: 220 円/月
⑥ 着信お知らせメール: 110 円/月
⑦ 複数チャネル: 220 円/月
⑧ 追加番号: 110 円/月
8. ユニバーサルサービス料: 3.3 円/月(令和 3 年 1 月 1 日から) ※電話番号毎にかかります。
9. 坊っちゃん光電話からの通話料:
(1) 坊っちゃん光電話・加入電話への通話: 8.8 円/3 分
(2) IP 電話(050 番号)への通話: 10.5~10.8 円/3 分(通信事業者により、料金が異なります。)
(3) 携帯電話への通話:
① 株式会社 NTT ドコモ: 17.6 円/60 秒
② KDDI 株式会社: 19.8 円/60 秒
③ ソフトバンク株式会社: 19.8 円/60 秒
(4) PHS への通話:
① 区域内 11 円/60 秒
② ~160 ㎞ 11 円/45 秒
③ 160 ㎞超 11 円/36 秒
④ 別途上記の通話料金の他に通話 1 回ごとに 11 円
(5) 海外への通話(例):
① アメリカ合衆国への通話(グアム・サイパンなど一部を除く) 9 円(免税)/60秒
10. ホームゲートウェイ月額利用料:
① 坊っちゃん光電話あり: 無料
② 坊っちゃん光電話なし: 495円
以上