また、当該実績の発注機関が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下、「CORINS」という。)に登録を義務付けている発 注機関の工事の場合は、CORINS に登録されていなければ、実績として認めない。ただし、500 万円未満の工事等、発注者が登録を義務付けていない工事についてはこの限りでない。
災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等に関する協定 募集要領
「災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等に関する協定」について、下記により協定締結希望者を募集いたしますので、協定の締結を新規に希望される者は下記協定締結説明書により技術資料の提出をお願いいたします。
令和 4 年 2 月 10 日
国土交通省 中国地方整備x
xx河川国道事務所長 xx x協 定 締 結 説 明 書
1.協定概要
(1)協 定 名 災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等に関する協定
(2)活動場所 中国地方整備局が管理する施設(河川、砂防、海岸、国道等)、中国地方の大規模災害発生区域及びその他の大規模災害発生区域(日本国内)における災害応急対策活動等への協力を原則とする。
(3)活動内容 災害が発生、又は発生するおそれがある場合の被害の拡大防止と被害施設の早期復旧のため、倉吉河川国道事務所が保有する災害対策用機械を用いて災害応急対策活動を実施するものである。
災害応急対策活動に使用する災害対策用機械と活動内容は別紙-1を参考として下さい。
(4)協定期間 令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日
2.応募資格
応募資格は、以下のとおりとします。
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 平成 18 年度以降において、倉吉河川国道事務所が発注した完成、引渡しした工事の施工実績があること。なお、工事成績評定通知書に記載されている評定点(以下「評定点」という。)が 65 点未満のものは実績として認めない。
また、当該実績の発注機関が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下、「CORINS」という。)に登録を義務付けている発注機関の工事の場合は、CORINS に登録されていなければ、実績として認めない。ただし、500 万円未満の工事等、発注者が登録を義務付けていない工事についてはこの限りでない。
(6) 本協定の活動内容である応急対策活動等を総括的に管理する者として、次に掲げる基準を満たす技術者を保有していること。なお、当該活動に専任の義務は有しない。
① 協定締結希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3箇月以上の雇用関係にあることをいう。
上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、協定締結を認めないことがある。
② 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級若しくは2級建設機械施工技士
・技術士法による技術士(建設部門、農業部門(農業土木)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係わるもの、「農業土木」、「森林土木」又は
「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者。
・建設業法第7条第二イ、ロ又はハ
(7) 基本協定参加資格確認申請書(基本協定参加資格確認のための添付資料を含む。この説明書において「申請書」という。)の提出期限の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年 3 月 29 日付け建設省厚第 91 号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 鳥取県中部地方生活圏又は西部地方生活圏に本支店営業所があること。
3.基本協定締結者の決定方法
(1)協定の締結は、2.に掲げる応募資格を満たしている者と行います。
(2)提出された資料の内容等についてヒアリングを実施する場合があります。
4.担当部局
〒682-0018 鳥取xxx市xx町1丁目18
国土交通省中国地方整備x xx河川国道事務所 道路管理課 機械係 TEL 0000-00-0000 内線 440
FAX 0000-00-0000
5.募集要領の配布
募集要領は、以下のとおり配布します。
① 受付期間:令和 4 年 2 月 10 日(木)から令和 4 年 3 月 4 日(金)までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。
②配布場所:4.に同じ
なお、倉吉河川国道事務所ホームページで入手可能。
6.応募資格の確認等
(1)申請書の作成
協定の締結を希望される方は、下記資料を作成し提出願います。
①協定参加資格確認通知書【別記様式1】
ア)申請書に申請者印を押印するか、または押印を省略する場合は次のとおり附記が必要となります。代理人による申請の場合は、代理人として支社等の併記をお願いします。
イ)押印を省略する場合は、申請者印を押印しない代わりに該当書類に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(連絡先は2つ以上)
(以下、「連絡先等」という。)を記載してください。
※ 確認のため、記載の連絡先に担当者から連絡をさせて頂く場合があります。
②一般競争(指名競争)参加資格申請書の写し
③過去の施工実績【別記様式2】
※XXXXXX に登録されていない場合は、確認できる書類(契約書の写し等)を提出願います。
④技術者の資格【別記様式3】
※技術者の資格及び雇用関係が確認できる資料を提出願います。なお、複数の技術者を登録することは可能です。
⑤緊急時出動体制調査表【別記様式4】
※資料提出項目及び作成要領は、別紙「緊急時出動体制」調査表作成要領によるものとします。なお、調査表の記入内容やヒアリング結果により、体制確保状況が不十分と判断した場合、協定を締結しない場合があります。
(2)申請書の提出
申請書については、以下のとおり提出願います。
①提出方法:申請書(追加資料を含む)の提出は、持参又は郵送(書留に限る。必着のこと。)とします。
②受付期間:令和 4 年 2 月 10 日(木)から令和 4 年 3 月 4 日(金)まで
の休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。
③提出場所:4.に同じ。
(3)申請書作成等に対する質問
申請書の作成等にあたり質問がありましたら、書面(様式は自由)により提出願います。
①提出方法:書面を持参又は郵送により提出すること。FAXでも可。
②受領期間:令和 4 年 2 月 10 日(木)から令和 4 年 2 月 18 日(金)までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。
③提出場所:4.に同じ。
(4)(3)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧を行います。
①期 間:質問を受理してから適宜に、令和 4 年 2 月 25 日(金)までの休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分まで。
②場 所:4.に同じ。
(5)申請書作成等に係る既存資料の閲覧
申請書の作成にあたり、以下の資料を閲覧する事が出来るものとします。
①資 料 名:・各災害対策用機械の完成図書(製作仕様書・取扱説明書等) 各1式
②閲覧場所:4.同じ。(別途、閲覧場所を用意します。)
③閲覧期間:申請書の提出期限の前日までの閉庁日を除く毎日、9 時 00分から 16 時 30 分まで( 閲覧場所の用意等が有りますので、事前に4.までに電話にて申し入れて下さい。)
(6)その他
①申請書(追加資料を含む)の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担となります。
②担当官は、提出された申請書(追加資料を含む)を応募資格確認以外に提出者に無断で使用しません。
また、提出者の了承を得ることなく申請書の一部のみを採用することはしません。
③提出された申請書(追加資料を含む)は返却しません。
④提出期限以降における申請書(追加資料を含む)の差し替え及び再提出は認めません。
⑤契約締結及び費用の支払いについて
基本契約締結後において、出動を要請した場合は、速やかに契約締結するものとし、出動及び復旧支援活動等に要した費用は、締結した契約に基づきその費用を支払うものとします。
⑥協定の継続、解除について
協定期間の満了日の2ヶ月前までに意思表示がない場合は、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。また、協定を終了させる旨の意思表示がなされた場合は、協議を行い、合意後協
定の解除を行うものとする。ただし、終了の意志表示は、解除を希望する日の2ヶ月前までに行うものとする。
⑦協定書の発行
協定書の発行にあたっては、本書を2通作成し各々の記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
(別記様式1)
(用紙A4)
中国地方整備局
協 定 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和○○年○○月○○日
倉吉河川国道事務所長 xx x x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和 4 年 2 月 10 日付けで募集のありました「災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等に関する協定」に係る応募資格について確認されたく、下記の資料を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者でないこと及び添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。問い合わせ先は下記のとおりです。
記
1 協定締結説明書6.(1)②に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し
2 協定締結説明書6.(1)③に定める過去の施工実績を記載した書面
3 協定締結説明書6.(1)④に定める技術者の資格等を記載した書面
4 協定締結説明書6.(1)⑤に定める緊急時出動体制を記載した書面
問い合わせ先
担当者 : 中国 太郎
部 署 : ○○本店 ○○部 ○○課
電話番号: (代)○○○-○○○-○○○○ (内線 ○○○) FAX○○○-○○○-○○○○
※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)
本件責任者(会社名・部署名・氏名):
担当者(会社名・部署名・氏名):
連絡先1 :
連絡先2 :
(別記様式2) (用紙A4)
過 去 の x x 実 績
[記入例] 会社名:
工事名称等 | 工 | 事 | 名 | |||||||
発 | 注 機 関 | 名 | ||||||||
受 | 注 者 | 名 | ||||||||
施 | 工 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
最 終 請 負 金 額 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | ~ | 令和 | 年 | 月 | ||
受 | 注 形 | 態 | 単体/JV(出資比率) | |||||||
工事内容 | 構造形式、 規模・寸法、 使用機材・数量、施工方法、等 | |||||||||
C O R I N S へ の 登 録 の 有 無 | 有り(登録番号を明記)又は無し |
注)・XXXXXX 登録有りとする場合は、登録内容を事前に確認しておくこと。
・CORINS に登録されていない等で施工実績が証明できない場合は、工事の工事実績が確認できる書面(工事の実績が確認できる契約書類/施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。CORINS データに数量等が登録されていない場合は、それらを確認できる契約書等の写しを添付すること。図面はA3以下に縮小のこと。
・CORINS に登録を義務付けている発注機関の工事(500 万円未満の工事等は除く。)の場合は、XXXXXX に登録されていなければ、実績として認めない。
・記入する施工実績の発注機関名は、当該工事の契約日における名称とすること。
コメント欄
(甲に対して特に伝えたい事がありましたら本欄に記載願います。)
(別記様式3)
技 術 者 の 資 格
[記入例] 会社名:
( フリガナ) | ○○ ○○ | ○○ ○○ | |
技術者の氏 名 | 技術者 | ○ ○ | ○ ○ |
生年月日(和暦) | 昭和○○年○○月○○日 | ||
最終学歴 | ○○大学 | ○○科 | ○○年卒業 |
法令等による資格・免許 | ○○(取得年及び登録番号) |
・貴社に在籍される技術者は実人数で記入願います。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、
2.(6)②に示す資格のことです。
コメント欄
(甲に対して特に伝えたい事がありましたら本欄に記載願います。)
(別記様式4)
1)本店住所
緊急時出動体制調査表
会社名:
○○市○○町○番地
本店の住所
※本店の住所については、番地まで記載
2)緊急時連絡窓口
氏 名 | 役 職 | 等 | |||
緊急時の | ①平日及び勤務時間内 | ②休日及び夜間(勤務時間外) | |||
連絡方法 | ・番号区分「該当のすべてに○」 | ・番号区分「該当のすべてに○」 | |||
a)会社電話 b)携帯電話 | a)会社電話 b)携帯電話 | ||||
c)その他(内容)[ ] | c)その他(内容)[ | ] |
・記入は、代表として「主たる担当者」1名についてとする。(時間帯により変更がある場合は、名前の欄にその旨を併記すること。)また、連絡可能なすべての連絡先に○印を付けること。
・緊急時の連絡方法については、「電話番号」の記載は行わないこと。
3)作業体制
作業員数 | ○○人 | 運転免許の保有状況 | |
大型 | ○○人 | ||
中型 | ○○人 | ||
中型(8t 限定) | ○○人 | ||
準中型 | ○○人 | ||
準中型(5t 限定以 下) | ○○人 |
※作業員は、普通作業員以上すべて含めて計上。
※作業員の保有している運転免許を記入して下さい。
緊急時出動体制調査表 作成要領
1.募集要領に定める緊急時出動体制調査表 別記様式-4
下記の項目について、調査表に記入するものとし、別記様式-4の項目に従い記入すること。
調査表の記入内容やヒアリング結果により、体制確保状況が不十分と判断した場合、協定を締結しない場合があります。
1)緊急時連絡窓口の調査
緊急時連絡窓口として、休日及び夜間等においても確実に連絡可能な担当者について記入すること。
2)作業体制
作業体制として、発注者から緊急時出動の指示を受けてから概ね1.5時間以内に確保可能な人員について記入すること。
(※注:「概ね1.5時間以内」とは倉吉河川国道事務所までの参集時間とし、およそ 60km 圏内に勤務先(平日・xxx)及び居住地(休日・夜間等)がある作業員とする。)
基本協定参加資格確認申請書提出時のチェックリスト
基本協定参加資格確認申請書提出時には、本チェックリストにより提出書類が添付されていることを確認下さい。
□ 令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し →必須提出
□ 基本協定参加資格確認申請書(別記様式1) →必須提出会社の施工実績関係
□ 過去の施工実績(別記様式2) →必須提出
□ 施工実績を確認できる書面(契約書の写し等)
→CORINSに登録されていない場合及びCORINSで確認できない場合等は必須提出
□ 工事成績評定通知書の写し
技術者の資格・経験
□ 技術者の資格(別記様式3) →必須提出
□ 直接的かつ恒常的(3箇月以上)な雇用関係が確認できる資料
→(健康保険被保険者証、監理技術者資格者証等) →必須提出
□ 技術者の資格を証明する書面の写し →必須提出
技術資料
□ 緊急時出動体制調査表(別記様式4) →必須提出
□ その他参考資料 →必要に応じ提出
これらの添付資料が未提出の場合は、参加資格を認めない場合がありますので、ご注意 ください。
別紙-1
対 | 象 | 機 | 械 | 機 械 番 号 | 規 | 格 | 作 業 x x | 運 | 転 | 免 | 許 | 車 両 x x 量 | 備 | 考 |
排水ポンプ車 | 19-4703 | 30m3/min | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 | 10t未満 | 更新予定 | ||||||||
排水ポンプ車 | 24-4704 | 30m3/min | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 | 10t未満 | |||||||||
排水ポンプ車 | 25-4705 | 30m3/min | 輸送・設置・操作管理 | 大型免許 | 18t未満 | |||||||||
排水ポンプ車 | R02-4703 | 60m3/min | 輸送・設置・操作管理 | 大型免許 | 19t未満 | |||||||||
照明車 | 25-4710 | 2kw×6灯 | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 (8t限定) | 8t未満 | |||||||||
照明車 | R01-4705 | 1.3kw×6灯 | 輸送・設置・操作管理 | 準中型免許 | 7t未満 | |||||||||
照明車 | 17-1711 | 2kw×6灯 | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 (8t限定) | 8t未満 | |||||||||
対策本部車 | 25-4704 | 拡幅型 | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 | 11t未満 | |||||||||
待機支援車 | 17-1712 | バス型 | 輸送・設置・操作管理 | 中型免許 (8t限定) | 6t未満 | |||||||||
衛星通信車 | 03-R02-02 | 普通 | 輸送作業のみ | 普通免許 | 4t未満 | |||||||||
橋梁点検車 | 03-20-11 | 歩廊式 | 輸送・設置・操作管理 | 運転:大型免許 操作:ゴンドラ特別教育修了書 | 24t未満 | (20t超え特車申請必要) | ||||||||
路面清掃車 | R02-1706 | ブラシ式強力型 | 輸送・設置・操作管理 | 大型免許 | 13t未満 | |||||||||
遠隔操縦装置 | R02-1715 | バックホウ用 | 運搬作業のみ | 運搬:ワンボックスで可 | W620×D560×H410×6ケース | |||||||||
埋没物探査装置 | 18-1713 | 磁気探査装置 +GPS | 運搬作業のみ | 運搬:ワンボックスで可 |
災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等に関する協定書(案)
国土交通省中国地方整備xxx河川国道事務所長(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、災害対策用機械を用いた災害応急対策活動等の実施(以下「災害対策活動等」という。)に関し、次のとおり締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、風水害、地震等の異常な自然現象及び予期できない災害が発生したとき、迅速かつ的確に、災害対策活動等の業務を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害対策活動等を実施する必要があると認められたときは、乙に協力を要請することが出来るものとする。
2.乙は、甲から要請があったときは、その要請の主旨に従い、甲に協力するものとし、本協定に精通した人員をこれに充てるものとする。
3.本協定の対象とする災害対策用機械は、別紙のとおりとする。
(協力要請手続)
第3条 前条の規定による甲の協力要請は、原則として文書により行うものとする。
(災害対策活動等の指示)
第4条 災害対策活動等の指示は、原則として甲が行うものとし、乙は、その指示に従うものとする。
(法定外労働災害補償制度の加入確認)
第5条 本協定に基づき甲と乙が請負契約を取り交わす場合は、乙が法定外労働災害補償制度に加入していることを条件とする。
なお、当該法定外労働災害補償制度は、元請・下請を問わず補償できる保険であること。また、当該法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加入する方式と直前1年間の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方式とがあるが、請負契約の条件となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。
(契約の締結)
第6条 甲は、第2条に基づき乙に協力を要請したときは、別途、速やかに契約を締結するものとする。
(業務の特例)
第7条 乙は、甲が特に必要と認めて第1条に定める目的以外に協力を要請するときは、本協定書を準用するものとする。
(協定期間)
第8条 本協定の協定期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
2.この協定期間の満了日の2ヶ月前までに甲、乙のいずれからも意思表示がない場合は、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
3.甲又は、乙の一方からこの協定を終了させる旨の意思表示がなされた場合は、甲及び乙は協議を行い、合意後協定の解除を行うものとする。ただし、終了の意志表示は、解除を希望する日の2ヶ月前までに行うものとする。
(損害の負担)
第9条 災害対策活動等の実施に伴い、甲及び乙の責に帰さない事由により、第三者に損害を及ぼした場合には、乙はその事実の発生後速やかにその状況を書面により甲に報告し、その処置について甲、乙協議して定めるものとする。
2.災害対策活動等の実施に伴い、明らかに乙の責に帰する原因により第三者に損害を及ぼした場合には、乙がこれを負担するものとする。
3.災害対策活動等の実施に伴い、明らかに甲の責に帰する原因により第三者に損害を及ぼした場合には、甲がこれを負担するものとする。
(訓練の参加)
第10条 乙は、甲が行う災害対策機械操作訓練等に参加すること。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙が協議してこれを定めるものとする。
本協定の証として、本書2通を作成し、甲、乙が記名捺印のうえ、それぞれ各自1通を保有する。
令和 4年 ○月○○日
甲 鳥取xxx市xx町1丁目18番地国土交通省 中国地方整備x
xx河川国道事務所長 xx x
乙 ○○○○