< 山梨中銀外為 Web> ご利用規定
Ⅰ.共通編
< 山梨中銀外為 Web> ご利用規定
株式会社山梨中央銀行
( 2020 年 4 月 1 日現在)
第1条 山梨中銀外為 Web
1.定義
「山梨中銀外為 Web」( 法人・個人事業主向け外国送金・輸入信用状インターネット受付サービス)( 以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者( 以下「契約者」といいます) がパーソナルコンピュータ等の端末機( 以下「使用端末機」といいます) よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種のサービスを申し込むことができます。
( 1 ) 外国送金受付サービス
( 2 ) 輸入信用状受付サービス
2 . 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、本サービスの利用に必要となる使用端末機等の機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。なお、使用可能なO S 、 ブラウザのバージョンについては、当行の定める方法で周知します。
3 . 取扱日・時間帯と取引指定日
( 1 ) 取扱日・時間帯
本サービスの取扱日・時間は、当行所定の日の時間帯とします。
( 2 ) 取引指定日
本サービスで契約者が指定できる取引の日付( 以下「取引指定日」といいます) は、当行所定の日とします。ただし、契約者が依頼日当日を取引指定日とする場合は、当行所定の時限までに当行に依頼することとします。この時限を過ぎた場合、当行は翌営業日に翌営業日の為替相場を適用し手続きを行います。
第2条 利用契約
1 . 契約申込資格
本サービスの利用契約を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
( 1 ) 法人または個人事業主の方
( 2 ) 当行本支店に円普通預金口座または円当座預金口座をお持ちの方
( 3 ) インターネットおよび電子メールを利用可能な環境にある方
( 4) < 山梨中銀 Biz ダイレクト> ( 国内取引における法人・個人事業主向けインターネットバン
キングサービス)( 以下「Biz ダイレクト」といいます)を契約し、本サービスと Biz ダイレクトの代表口座( 後記第4 条) を同一としていただける方
( 5 ) 本規定および「山梨中銀 Biz ダイレクトご利用規定」の適用に同意した方
2 . 契約の申込
( 1 ) 本サービスの利用契約を申し込む方は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、この内容が適用されることを承諾したうえで、当行所定の申込書に所定事項を記入し申込手続きを行うものとします。
( 2) 申し込む方は、別途 Biz ダイレクトについても契約が必要です。当行は、申し込む方が、本サービスを申し込むにあたって、Biz ダイレクトの各種規定や手数料等を承諾しているものとして取り扱います。
3 . 契約申込の不承諾
本条第1 項に該当する方からの利用契約申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、また当行が利用を不適切と判断した場合には当行は利用契約申込を承諾しないことがあります。また当行は承諾しない理由を通知いたしません。
第3条 手数料等
1 . 外国送金および輸入信用状開設・条件変更にかかる手数料
本サービスによる外国送金にかかる当行所定の手数料( 以下「外国送金手数料」といいます)および輸入信用状開設・条件変更にかかる当行所定の手数料( 以下「輸入信用状手数料」といいます) をいただきます。
外国送金手数料および輸入信用状手数料は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により届け出た口座から、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく取引の都度または当行所定の日に引き落します。
2 . 領収書等
当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
3 . 手数料の変更・新設等
当行が手数料の金額を変更または新設する場合、当行は当行所定の方法で契約者に周知することにより、任意に変更または新設できるものとします。
第4条 外為決済指定口座の届出
1 . 契約者は本サービスの利用契約申込時に、外為決済指定口座を当行所定の申込書により届け出ていただきます。外為決済指定口座の預金種類等は当行所定のものに限ります。また、外為決済指定口座数は、当行所定の数を上限とします。
2 . 外為決済指定口座は、当行にある契約者名義の預金口座のうち、契約者が指定した本サービス
での外国送金の代り金、外国送金手数料および輸入信用状手数料の引落口座をいいます。
外為決済指定口座には円預金を必ず含めることとし、当該円預金口座を代表口座として届け出ていただきます。
3 . 外国送金受付サービスについては代表口座のお届け印が、輸入信用状受付サービスについては融資取引のお届け印が、本サービスのお届け印となります。
第5条 本人確認
本サービスのご利用にあたっての契約者ご本人であることの確認方法は、 Biz ダイレクトの本人確認方法によることとします。
Biz ダイレクトの本人確認方法として、「電子証明書方式」と「 ID 認証方式」があり、どちらかをご選択いただきます。
1 . 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式です。電子証明書方式を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンに取得するものとします。
(1) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを更新する場合があります。
(2) Biz ダイレクトが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(3) 電子証明書を取得したパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除( 失効手続き) を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再取得を行うものとします。
2. ID 認証方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式です。
3 . パスワード等の設定
( 1 )「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「メール通知パスワード」を
「パスワード等」といいます。
※ 「確認用パスワード」、「メール通知パスワード」は Biz ダイレクト上で使用し、本サービスでは使用しません。
( 2 )「電子証明書方式」および「ID 認証方式」いずれの場合も、契約者は、本人確認のためのパスワード等を Biz ダイレクトの利用開始前に当行所定の方法によりパソコンから当行センターに登録することとします。パスワード等の登録にあたっては、事前に契約者が申込書により当行に届け出た「仮ログインパスワード」および「仮確認パスワード」が必要となります。
(3) 契約者は、本サービスの利用開始後において、パスワード等をパソコンから随時更新するこ
とができます。
4 . 本人確認手続き
契約者が本サービスを利用する場合、契約者は Biz ダイレクトを介して、電子証明書(「電子証明書方式」を利用する場合) およびパスワード等を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。当行が受信した電子証明書(「電子証明書方式」を利用する場合) およびパスワード等と、契約者が事前に登録または届け出た電子証明書およびパスワード等との一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
(1) 真正な契約者からの有効な意思表示による取引依頼であること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
5 . パスワード等の管理
本条第1 項から第4 項における本人確認で使用するパスワード等は、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念したり第三者に知られた場合は、すみやかにお取引店または当行ダイレクトマーケティングセンターに届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
パスワード等を失念した場合は、当行所定の書面により「仮パスワード再発行」の手続きをお取りいただきます。なお、この場合、当行所定の手数料( 消費税等を含みます)がかかります。
6 . 付帯事項
当行から契約者に対しパスワード等をお尋ねまたはお答えすることはありません。また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第6条 取引の依頼
1 . 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2 . 取引依頼の確定
当行が契約者から伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行は当行が定める方法で各取引の手続きを行います。なお、受付完了の確認は、登録の電子メール( 後記第8 条) または当行所定の照会機能で行ってください。
第7条 取引内容の照会・確認
1 . 取引内容の照会・確認
本サービスによる取引後は、契約者はすみやかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡してください。なお、取引ごとに計算書を当行所定の方法でお送りいたします
ので内容の確認を行ってください。
2 . 取引の記録
本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第8条 電子メール
1 . 契約者は、Biz ダイレクトの利用開始時に Biz ダイレクトで定める方法で電子メールアドレスを登録するものとし、当行は当該電子メールアドレスを本サービスの電子メールアドレスとして認識します。
2 . 当行は、契約者が依頼した取引の受付結果やその他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因し契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当行は責任を負いません。
3 . 契約者は、電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
4.契約者が当行所定の手続きにより登録した電子メールアドレスが、契約者の責めにより、契約者以外の者のアドレスとなっていた場合、それにより契約者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
第9条 届出事項の変更等
1 . 契約者は預金口座についての印鑑、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合は、すみやかに当行所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼にもとづきその届出を受け付けます。
2 . 前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第10条 免責事項等
1.次の各号の理由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
( 1 ) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
( 2 ) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
( 3 ) 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
2 . 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サ
ービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3 . 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことでパスワードや取引状況等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4 . 使用端末機等の本サービスに使用する機器( 以下「取引機器」といいます) および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5 . 当行が申込書等に押印された印影と届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6 .契約者のパスワード等について、当行の責めによらない事由により第三者が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7 .当行が本規定および「山梨中銀 Biz ダイレクトご利用規定」により取り扱ったにもかかわらず、契約者が本規定および「山梨中銀 Biz ダイレクトご利用規定」により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8 . 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は責任を負いません。
9 . 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第11条 解約等
1 . 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受領後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2 . 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
( 1 ) 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立が
あったとき
( 2 ) 手形交換所( これに準ずる施設を含みます) の取引停止処分を受けたとき
( 3 ) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
( 4 ) 本項第1 号および第2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
( 5 ) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
( 6 ) 相続の開始があったとき
( 7 ) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
( 8 ) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
( 9 ) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
3. Biz ダイレクトまたは外為決済指定口座のうち円預金口座( 代表口座) が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第12条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の「山梨中銀 Biz ダイレクトご利用規定」、各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定により取り扱います。
第13条 業務委託の承諾
1 . 当行は、当行が任意に定める第三者( 以下「委託先」といいます) に業務の一部を委任し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2 . 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第14条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲載が利用されることに同意するものとします。
第15条 サービスの休止
1 . 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本編第1 4 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 . ただし、本条第1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事
前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、こ
の休止の時期および内容について本編第14条の通知手段により後ほどお知らせします。
3 .契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が負わないことに同意するものとします。
第16条 サービスの廃止
1 . 当行は廃止内容を本編第14 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
2 .契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が負わないことに同意するものとします。
第17条 サービス内容の追加
1.当行は本編第1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2 . 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行所定の利用申込手続きを行うものとします。
第18条 規定の変更
1 . この規定の各条項については、前条に定める場合を含め、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2 . 前項によるこの規定の変更については、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
第19条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込を承諾した日とします。契約期間は当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第20条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があります。
第21条 譲渡・質入れ
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることができません。
第22条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄
とする裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.外国送金受付サービス編
第1条 外国送金受付サービス
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、当行が取引指定日に契約者が指定する外為決済指定口座から外国送金の代り金( 以下「送金代り金」といいます)、外国送金手数料を引落xxうえ外国送金の手続きを行うサービスをいいます。
なお、契約者は外国送金を依頼するにあたり、当行所定の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
第2条 取引の成立
外国送金は本規定Ⅰ.共通編第6 条による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、取引指定日の当行所定の時限に送金代り金を引き落したときに成立するものとします。
第3条 適用為替相場
外国送金に適用される為替相場は次の通りとします。
1 . 取引指定日の前営業日までに受け付けた取引
送金通貨と外為決済指定口座の通貨が異なる場合は、取引指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
2 . 取引指定日当日に受け付けた取引
送金通貨と外為決済指定口座の通貨が異なる場合は、当行が当行所定の時限に送金代り金を引き落す時点での当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、送金外貨額が当行所定の金額以上の場合は、当行が受付後契約者に連絡し、その時点での市場実勢相場を基準とした相場を適用します。この場合、当行から契約者に連絡する時間は送金受付後から午後3時までの当行任意の時間とします。なお、万一連絡がとれない場合は、取扱いができないことがあります。
3 . 本条第1 項および第2 項にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合で、当該為替予約の予約番号を伝達したときは当該予約相場を適用します。
第4条 送金代り金の引落し
外為決済指定口座からの送金代り金の引落しは、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく取り扱うものとします。
第5条 取扱いを行わない場合
次の各項に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いはできません。
なお、サービス依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約
者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
1.送金代り金および外国送金手数料の合計金額が、取引指定日の当行所定の引落処理時刻において、外為決済指定口座から払い戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。なお、本サービスの外為決済指定口座から同日に数件の引落し( 本サービス以外による引落しを含みます) がある場合、その総額が当該口座から引き落すことのできる金額を超える場合は、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。なお、いったん引落しが不能となった外国送金については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いいたしません。
2 . 外為決済指定口座が解約済のとき
3 . 契約者から外為決済指定口座について支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行ったとき
4 . 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき
5 . 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えるとき
6 . 届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき
7 . 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき
8 . 本規定に反する利用がなされたとき
第6条 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取引指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却いたしません。
Ⅲ.輸入信用状受付サービス編
第1条 輸入信用状受付サービス
輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った輸入信用状の開設および条件変更申込みを受け付けるサービスです。
なお、輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼は国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱うこととします。また、本規則に定めのない事項については、契約者が当行あてに別途差し入れている「銀行取引約定書」および「外国為替取引約定書」の各条項に従うものとします。
第2条 取引の成立
依頼内容は本規定Ⅰ.共通編第6 条により確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了したときに成立するものとします。
第3条 取扱いを行わない場合
次の各項に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状の取扱いはできません。
なお、サービス依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
1 . 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき
2 . 外為決済指定口座が解約済のとき
3 . 契約者から外為決済指定口座の支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行ったとき
4 . 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えるとき
5 . 届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき
6 . 本規定に反する利用がなされたとき
第4条 依頼内容の変更・取消し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取引指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、輸入信用状手数料相当額は返却いたしません。
Ⅳ. 個人情報のお取扱いについて
当行は、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)にもとづき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。
第1条 業務内容
( 1 ) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、およびこれらに付随する業務
( 2 ) 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
( 3 ) その他、銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務( 今後取扱いが認められる業務を含みます)
第2条 利用目的
当行、当行のグループ会社および提携会社の金融商品・サービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
( 1 ) 各種金融商品の口座開設等、金融商品・サービスの申込みの受付のため
(2) 犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため
( 3 ) 預金取引・融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
( 4 ) お客さまとの契約・法律等にもとづく権利の行使・義務履行のため
( 5 ) 市場調査・データ分析、アンケート実施等による金融商品・サービスの研究・開発のため
( 6 ) ダイレクトメールの発送等、金融商品・サービスに関する各種ご提案のため
( 7 ) 提携会社等の商品・サービスの各種ご提案のため
( 8 ) 各種取引の解約・取引解約後の事後管理のため
( 9 ) その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
( 10) 銀行法施行規則等の規定にもとづき、当行は、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。
以 上