㊁ ウェブ(http://fees.tokyo)掲載等による明確な料金区分の表示(別料金サービスの明示(給与計算の関連サービス等))。 当社 G からお客様の事業所を訪問するサービスは、多くのお客様から不人気の「月次巡回監査」を含め、行いません。無料相談のお客様は、当社 G にアポを取ってご来訪下さい。弊社からの出張は一切行わないことで、報酬の低廉化を図っています。 お客様の相談は、当社 G が容易に認識できる内容で、お客様が具体的に明示するものに限ります。その場合、当社 G...
前文(契約の理念)
1. お客様ファースト
この理念を明確にするための契約サマリーとして「約款」をホームページに掲載します。
2. 一般契約(薄利多売の受託)
⑴ お客様への便宜提供
次のようなサービスや、契約の透明性の確保を図っています。
㋑ 常時無料の税務相談(節税・社会保険節約)・融資相談サービス,
㋺ 常識(民法第 1 条及び 90 条等)の範囲内での返金保証,
㋩ 高品質でリーゾナブルな料金体系(個人事業は年 4 万円・法人は年 6 万円・消費税申
告は 2 万円が基本であること)の提供,
㊁ ウェブ(xxxx://xxxx.xxxxx)掲載等による明確な料金区分の表示(別料金サービスの明示(給与計算の関連サービス等))。
⑵ 月次訪問サービスの除外
当社 G からお客様の事業所を訪問するサービスは、多くのお客様から不人気の「月次巡回監査」を含め、行いません。無料相談のお客様は、当社 G にアポを取ってご来訪下さい。弊社からの出張は一切行わないことで、報酬の低廉化を図っています。
⑶ 税務・経営相談の受付
お客様の相談は、当社 G が容易に認識できる内容で、お客様が具体的に明示するものに限ります。その場合、当社 G の回答は特別な調査・個別案件としての聞き取りが必要なものは、弊社から書面約束のあるものを除き、次項の扱い(別途報酬が要るサービス)とします。
⑷ サービスの乱用防止
事業主体として、お客様は事業主です。そのため不必要に遜った経営・税務会計の無知を装った「無料の代行委託」については、特に事前の無料請負の合意があるものを除き判例でも認めていません。当社G も、そのような無料請負は契約にはありません。
そのため例えば、会社法や商法で強制される帳簿作成に係る税務署への青色申告申請は事業主として期限を守れば済むこととされます。またどの税務署も毎月決算法人や新規設立法人を対象にした無料講習会を開いています。
そのような知識に関して、経営者のみの判断に負う消費税の課税申告選択届(原則法・簡便法)を提出するか、免税業者のままでいるか等の判断は、容易に判断が難しい場合が少なくあ
りません。そのため、お客様の申し出により、特に事前に有料・無料を協議して、提出代行を約束した案件以外は、お客様の作業の範疇とします。
⑸ 一般契約外のサービス(例示)
プレミアムサービス契約ではない、一般契約の『契約外サービス』を PDF に取りまとめて、例示します。 詳細はお問合せ下さい。 その PDF のxxxxは、 xxxxx://xxxxx.xxx/xx-
content/uploads/2017/11/03.pdf
3. プレミアムサービス
⑴ 決算申告サービス
上記各号に係るサービスのうち通常のサービス以外は、プレミアムサービス(別料金)とします。
⑵ それ以外のサービス
具体的には、相続,事業承継 M&A,融資の事業計画等のサービスを指します。本約款でカバーし切れない項目については,個別契約で対応します。その規則はウェブ xxxx://xxxx.xxxxx に
掲載したルールに拠ります。
第 1 条 (目的)
この税務会計および経営コンサルティング約款は継続役務等に関する約款です(以下当約款と云います)。
第 2 条 (機能)
当約款は高品質・低価格の税務会計および経営コンサルティングに掛かるお客様と当社グループ(欄外下部の「適用企業」の全てを指します。以下同じ。以下当社 G といいます。)のサービス契約に関して,個々の契約の前提として機能します。
第 3 条 (適用)
当約款はお客様(当社 G との契約者を指します。以下同じ)と当社 G の契約に適用します。
1. 契約の発効条件
報酬自動振替、本約款のメール承認、年度期首までの報酬前払いの3条件のうち、一番遅い日の翌日に、当該契約に係る当社 G の履行義務が発生するものとします。
⑴ 報酬自動振替(以下自振という。)とは、
東京税理士会(日税サービス社)の自振制度をさします。この制度利用の承諾日は、お客様が自振用紙(原本)が当社 G 到達日(到達主義)によります。
【備考】:報酬の自振は後になりますが、当該到達日で本項に係る契約条件の成立とします。
⑵ 本契約のメール承認とは、次の何れかを指すものとします。
㋑ 本契約に係る PDF を当社 G がメールした後、「お客様がその内容を承認した」旨の返信メールを当社 G に送ること。
㋺ または、お客様が直接、弊社ホームページ(以下弊社 HP と記述する。)から当該 PDF を取出し署名の上、当社 G にメール添付すること。
⑶ 年度期首までの報酬前払いとは、次の各々のケースにおいて、各々の日までの報酬前払いを指します。
㋑ お客様の事業年度(個人事業の場合は暦年)の期中に、当社 G と契約した場合は、本件契約の手続きを終わる日。
㋺ お客様が翌期からのサービスを受けるため、当社 G と契約する場合は、翌期の期首の前日迄において、本件契約の手続きを終わる日。
⑷ リードタイム
当該期限後の契約について。当社 G は、お客様の契約遅れが、本約款第 7 条(リードタイム)、及び、税務会計の諸法令の期限に影響するときは、当社 G はなるべく救済する努力はするが、当社 G が何もお客様に連絡等をしなくても一切の法的責任を負わない。
【備考】リードタイムとは、当社 G の請負に係る作業に要する日数を指す。
(5) 特記事項
㋑ 青色申告申請書
個人事業主又は会社代表者(以下事業主等という。)は、個人事業開始日又は会社設立日から一定の期日までに、税務署長宛に帳簿を青色申告の体裁で作成等する旨の承認申請を出すことができる。この書面は、特に税理士の支援が必要な書類ではなく、通常は当該期日までに提出に入れてすればよい書類なので、事業主等は自分で提出し、その写しを得るものとする。
【備考】当該写しを得るためには収受印のある写しを切手を貼り付けた返信用封筒を同封して税務署に申請すること。
㋺ 消費税の課税事業者選択届(原則法・簡便等)
消費税法所定の小規模事業者たるお客様が、免税業者のままでいるか、課税事業者となるかの選択は、お客様の判断に委ねられるもので、当社G が決定する事項ではありません。またその判断には、お客様のその時の経営事情(消費税還付になるか否かの判断を含む)や、経営方針等について、特に聞き取り調査が必要な場合が少なくありません。その判断等を、無料相談の範疇に含むことは、判例でも無理があると指摘しています。当社 G もその判示に従います。
つまり、当該届出自体は難しくもない書面を税務署に所定の期限内に出すだけで特に税理士の能力が必要ではないのでお客様ご自身の仕事とします。そのため合意によりプレミアムサービスの授受とする以外は、当社 G の請負のらち外となります。
第 4 条 (事前開示)
この約款はインターネット上の当社 G に誰でも閲覧できるように掲載して開示します。
【備考】公式には、xxxx://xxxxx.xxx/ の「トップページ」に PDF にて掲載する「約款」と「契約雛型」をいうものとします。(xxxx://xxxxx.xxx/等)にも同コピーを掲載して便宜を図りま
す。ただし内容変更は事前通知しません。しかしその変更日は当該 HP 上に記載していますので、注意下さい。)
第 5 条 (報酬の前払制及び返金保証)
1. 報酬の前払制
お客様の当社 G への委託業務(委任業務)は全て前払いして下さい。
その場合,当社 G は事前に見積り書(または見積書兼請求書)を出しお客様の意志による事前支払(銀行振込)を経た後でのみ当社 G はその委任業務を受託できるものとします。
2. 返金保証
支払われた報酬は,当社 G による履行債務についてお客様が不服の場合は,民法上のxxxの遵守を前提として,報酬は返還します。
第 6 条 (報酬規程)
1. 見積書および請求書
お客様が前条の報酬前払いに際して,当社 G は報酬額の恣意性を排除するため,報酬額をインターネットに掲載しています。当社 G は当該見積りおよび請求に際して,その規定に従って書面
(見積書および請求書)を発行しなければなりません。
【備考】 当社G からの請求書なしの請求は、「御見積書」及び「請求書」(又は「御見積書兼請求書」)をメール等で受け取るまで、お客様として支払う義務はありません。なお、サービス事後のお見積りは、違法として、お客様として支払いの義務は発生しません。
2. 報酬自動振替制度の利用
報酬は,銀行口座の自動振替により支払うものとする。
具体的には,東京税理士(日税サービス)の「報酬口座振替依頼書」に銀行印を押印の上,銀行が原本を要求するので,その書面を,まず当社 G に郵便で送るものとします。
3. インターネット掲載
当社 G は報酬規程をインターネットで掲示し,お客様との契約に際しては,その掲載があることを事前にお知らせしなければなりません。
4. 前払い条項
報酬は,前払制を採用します。
決算申告報酬については,初回は,その月の 28 日迄に支払って下さい。そして,次回は,その
翌期首(新事業年度の初日)迄に支払って下さい。例えば 2019 年 3 月決算であれば,その期首
(2018 年 4 月 1 日))迄に自動振替で支払って下さい。
5. 特別サービス
次の会計ソフトユーザーには,上記第当社 G の集客戦略として,各々次の特別サービスを提供します。
【備考】但し、上記第 3 条第 1 項(契約の発効条件)の成就の前提は厳しく適用します。
(1) フリー会計ソフト(“freee”)
freee 会計ソフトのユーザーには,2 年目(2 回目)から,毎年 1 万円(税込み)を,年間報酬(例えば法人 6 万円,個人 4 万円)から、毎年1万円(税込み)を値引きします。
(2) エーサース会計ソフト(“AsaaS”)
AsaaS 会計ソフトのユーザーについては,初年度から,会計ソフト使用料(年 2 万円税別等)を全額値引きして,無料とします。
【備考】上記第 3 条(報酬前払い)をお願いできないお客様には、年 23,760 円(税別)の会計ソフト利用料をお支払い下さい。
第 7 条 (サービスの納期)
当社 G は,ペーパーレス・サービス(インターネット及びメール等を利用します)を前提としています。決算申告書一式等のハードコピーの出力は有料となる場合があります(決算申告書控一式,総勘定元帳等)。メール環境のないお客様は,サービスを提供できません。
経理証憑(試算xx)は,お客様から月次で当社 G 宛にお送り頂くのが原則です。次のような場合は、各々の日以降の経理証憑類提示(以下提示という)のため,作業期間として確保できないことを示します(会計ソフトは複式簿記の構造があることが前提です)。
➀ 試算表➡「決算日以後 30 日」を切る提示
⑴ 通期入力済みのもので,「決算日以前 30 日」を切る提示
⑵ 決算月のみ 1 か月の試算表は,「申告期限以前 1 か月」を切る提示
➁ 経理仕訳証憑類
⑶ 通期入力済みで,決算に所要の全証憑類➡「決算日以前 30 日」を切る提示
⑷ 試算表(各月のもの)➡「3 か月以内」の処理は出来ない場合があります。
➂ 経理証憑類が揃っていない場合
➡「決算日前 3 か月」を切る提示は,期限内申告が間に合わない場合があります。
➃「どうしても間に合わない」場合
➡方便的な方法で、お客様の申し出により「期限内申告」を確保する相談を承ります。 その場合は,必ず「申告期限後でも至急の申告修正(減額又は増額)に応じるお約束が必要です(有料)。
弊社がお客様の承諾なしに、お客様に有利な作業を自ら当該作業の代行をすることはありません。緊急の場合、弊社が気が付いて行った決算・申告の作業は、事後承認が必要です(有料。承認頂けない場合は当社 G が作業の取消を行う場合があります)。
第 8 条 (経営主体の確認)
1. 契約主体
お客様と当社 G 間の契約は全て,お客様が事業主として経営主体となってする契約です。例えば,次のような事例があります。
㋑ 損金経理
決算期末に年間分の経理証憑(領収書等)を当社 G に持ち込んで,経理入力が間に合わなかったので,税法上の費用に計上できなかった。
【備考】損金経理とは、期末までの費用計上を条件に税務上の費用性を認める税法の規則
㋺ 消費税課税選択届
消費税の課税選択の判断は試算表から決算書を作成・監査してその後に消費税制度が有利か判断する。そのため決算期末近くに試算表を持ち込まれて,決算申告サービスを提供する場合,決算期末迄に消費税課税の有利・不利の判断をする日程に間に合わないときがある。その場合は,通常の常識で判断する。
その常識が通じないような事情が隠されていたときは,当社 G は責任を負いかねます。
➃ 証憑類の内容等に起因する障害
経理証憑が内容的に不備又は通常判断を超えた判断を要するため,どうしても間に合わない場合がある。
2. 記帳代行の経理主体
契約が経理記帳の場合,経理主体はお客様にあることを意味します。
たとえお客様が「記帳代行」を当社 G に依頼したとしても,その経理主体はお客様にありま す。この場合,記帳代行者たる当社 G は,お客様の記帳作業を代行したに過ぎないと考えます。但し,具体的な運用については,ケースバイケースで相談に応じます。3.記帳代行サービスの納期
なお記帳代行については,インターネットバンキングの利用,クレジットカード利用の明細 書の電子情報化を済ませているお客様へのサービスを前提とした納期を考えています。その前提が崩れると,納期に著しい後れを生じる場合があります。
3. 委任契約
お客様と当社 G の契約は特段の条項または法理がない限り委任契約とします。
第 9 条 (損害賠償)
1. 損害賠償の責め
当社 G のみに起因する明らかな当社 G の瑕疵・誤謬があった場合,当社 G が損害賠償の責めに任ずるべきと司法が判断するときは,その責めに任じます。
2. 損害賠償の金額
前条の賠償の責めに掛かる賠償金額は,当該契約に掛かる契約で前受した金額を上限とします。その場合,当該裁判に掛かる費用(弁護士費用を含む)は一切,当社 G は負担しないものとします。
3. 所管裁判所
当定款に掛かる係争については,全て東京地方裁判所(又は東京簡易裁判所)を第 1 審
査の所管裁判所のみの判決で決了するものとし,当該お客様も当社 G も,外国の裁判所に紛争を提訴することはできないものとします。
ただし,お客様および当社 G は,その判決の上級裁判所たる東京高等裁判所(東京地方裁判所),並びに最高裁判所に控訴(上訴)等がきるものとします。
第 10 条 (個人情報保護法への対処)
お客様は委任業務に掛かる個人情報保護に関する当社 G の対応は,その業務に掛かる当社 G
のホームページに記載する案内文によるものとします。
第 11 条 (特定商取引法への対処)
お客様が当社 G と特定商取引法上の取引をする場合は,その取引にかかる当社 G のホームページ上(xxxx://xxxxx.xxx/ )に記載する特定商取引法の対処規定の案内文によるものとしま
す。
第 12 条 (税務調査)
1. 当社 G の立ち会い
お客様と当社 G(アアクスxx税理士事務所)の税務顧問契約に掛かる税務調査に関して
は,特段の「立ち会い契約」がある場合を除き,当社 G はお客様の調査現場に出張して立ち会いはしません。
ただしお客様が個々の税務調査に際して「立ち会い」を有料(通常は諸雑費を除いて 1 日
10 万円(税別))が掛かります)で希望する場合を除きます。
2. 税務調査立会
(1) お客様が当局から税務調査を受ける場合の報酬は無料(ゼロ円)です。
(2) 但し税務調査の現場には,税理士は出張せず,税務署折衝は,電話対応します。
(3) 委任状
税務調査への対応は,有料の「税務調査立会」同様に通常どおり行いますので,お客様は税理士に対する委任状(税務権限証書)に押印するものとします。
(4) 税務調査後の税務修正
税務署等による税務調査後の税務申告の調整(修正申告,または更正の請求(減額修正のこと))は,当社 G が行うものとします。その場合の報酬は,原則として、お客様との決算申告サービス契約と同額とします。
(5) 税務調査結果の口頭説明
法律(国税通則法)により税務当局は税務調査の結果を納税者に口頭説明する必要があります。上記修正申告等を承る都合でその説明を受ける窓口は,当社 G とします。
ついては法律により当該窓口になる委任状が要りますので,上記(3)の委任状にその旨を記します。また税務当局は,税務調査において調査結果の説明を聞く窓口確認をします。その際にお客様は「税務調査結果の説明を受けるのはxx税理士」と答えることとします。
第 13 条 (係争の場合)
1. お客様が当社 G の契約に不服がある場合,当社 G はお客様に対する税理士のxx義務,注意義務,助言義務,および善管注意義務(判例)に照らし,その合理性に謙虚に耳を傾けなければならない。
2. お客様と当社 G は,民法上のxxx,公序良俗の規定をよく尊重して,紛争の解決に当たらなければならない。
3. 紛争に及ぶ場合の第 1 審の所管裁判所は東京地方裁判所(または東京簡易裁判所)とする。控訴,上告に当たっても,所管裁判所は,東京地方裁判所,東京高等裁判所,最高裁判所を所管裁判所のみとするものとする。
4. お客様の係争案件が外国がらみであったとしても,当社 G に掛かるものは上記(第 3 項)の審理で終結するものとする。以上
お願い:
お客様は、契約に際して本約款をご承認いただける場合は、弊社からの添付メール付きの契約書の確認について、当該メールに対する返信メールで、「貴メール添付の約款、及び契約書内容を承認します。」旨を記載して、当社宛にメール送信してください。又は、下記署名の上、ファックスで当社 G(Fax:03-5548-6008)xxx宛に送付ください。以上
西暦 20 年 月 日
(社名)__________________ (印) (会社代表者印)
(代表者又は事業者)(署名)______________ (認印)(個人事業者は認印のみ)
備考:
会社 G からのメール添付された本約款及び契約書に関して、お客様が折り返の返信メールで、
「メール添付された約款、および、契約書を承認する」旨を、受託者たる会社 G 宛の返信メール宛に送信することにより、本件契約書の署名に替えるものとします(継続契約の印紙税は不要です)。以上
制定 平成 15 年 1 月 1 日
改訂 平成 26 年 3 月 11 日(文言微調整,改行体裁更新)
改訂 平成 29 年 10 月 13 日(文言微調整)
改訂 平成 29 年 10 月 18 日(前文挿入)
改訂 平成 30 年 4 月 26 日(報酬自動振替他)
改訂 平成 30 年 8 月 13 日(文言改訂,備考等による内容詳解の追加)