Contract
収 入
印 紙
業務委託契約書(単価契約)
1 | 委託業務名 | ||||
2 | 履 行 場 所 | ||||
3 | 契 約 期 x | xx令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
4 業務内容及び予定数量 別表第1のとおり
5 契 約 単 価 別表第1のとおり
発注者が指定する契約の保証
(1)金銭的保証 (2)保証人方式
(3)免除
6 契約の保証
(該当するものに☑)
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
契約保証金
有価証券(利付国債又は地方債)
金融機関の保証
履行保証保険
7 個人情報又は情報資産の取扱い
(該当するものに☑)
あり なし
上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書○通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市
福岡市長 x x x x 郎 印
受注者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職氏名 印
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(仕様書及び別に図面,仕様書等に対する質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)の間実施し,これを完了させるものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,業務に関することについて,必要に応じて受注者又は受注者の業務遂行責任者と協議又は調整を行うことができる。
4 受注者は,この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の協議又は調整がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,この契約により知り得た秘密を他人に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務委託料の算出方法等)
第1条の2 業務委託料は,別表第2に定める期間(以下「精算期間」という。)ごとに,受注者が履行した業務の実績数量に応じて算出するものとする。
2 精算期間ごとの業務委託料は,別表第1に定める業務の区分に応じて定められた契約単価に,受注者が精算期間中に履行したそれぞれの業務の実績数量を乗じて得た額とする。
3 別表第1記載の予定数量(以下「予定数量」という。)は,発注者があらかじめ想定した予定量であって,発注者の都合により増減することがある。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求,催告,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除
(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(発注者が金銭的保証を指定した場合における契約の保証)
第3条 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として金銭的保証を指定した場合においては,受注者は,この契約の締結と同時に,契約保証金を納付しなければならない。
2 受注者が,この契約の締結と同時に,次のいずれかに掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
3 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者がこの契約と同時に,この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は,契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計(以下「予定総額」という。)の100分の10以上としなければならない。
5 受注者は,第3項に規定する履行保証保険契約を締結した場合においては,当該契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 契約単価又は予定数量の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約単価にそれぞれの変更後の予定数量を乗じて得た額の合計(以下「変更後の予定総額」という。)の 100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(発注者が保証人方式を指定した場合における契約の保証)
第3条の2 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として保証人方式を指定した場合において,受注者が第23条各号又は第24条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,保証人に対し業務を履行すべきことを請求することができる。
2 保証人は,前項の請求があったときは,次条第1項の規定にかかわらず,この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を,あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。ただし,発注者が定めるところにしたがって,信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に業務委託料請求債権を譲渡する場合(設計図書に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて業務委託料請求債権の譲渡を行った場合,発注者の業務委託料の支払による弁済の効力は,福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第 40条第1項の規定に基づき,支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に
送付した時点(公営企業会計にあっては,当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
(個人情報・情報資産の保護)
第4条の2 業務が個人情報又は情報資産を取り扱うものであることが頭書に示されている場合にあっては,受注者は,業務を実施するにあたって,別紙「個人情報・情報資産取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(再委託等の制限)
第5条 受注者は,業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止,競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第24条の
2第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者に業務の一部を委任し,若しくは請け負わせ,又は当該者から資材,原材料等を仕入れてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は,前項の規定により業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせた場合,発注者に対し,その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその材料,履行方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務遂行責任者との協議又は調整
(3) 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める受注者の発注者に対する書面の提出は,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは,この契約書に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(業務遂行責任者)
第8条 受注者は,業務の管理並びに運営に必要な知識,技能,資格及び経験を有する業務遂行責任者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務遂行責任者を変更したときも,同様とする。
2 業務遂行責任者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,契約単価及び契約期間の変更,業務委託料の請求及び受領,次条第1項の規定による請求の受理,同条第2項の規定による決定及び通知,同条第3項の規定による請求,同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務遂行責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務遂行責任者等に対する措置請求)
第8条の2 発注者は,業務遂行責任者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告等)
第9条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,この契約の履行に関し事故が生じたときは,直ちに発注者に当該事故の状況を報告しなければならない。
(善管注意義務)
第10条 受注者は,設計図書に定めるところにより,発注者の施設その他発注者の所有する物品等を使用するときは,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(条件変更等)
第11条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書,図面,仕様書等に対する質問回答書その他関係書類が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第12条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第13条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第14条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に対して,契約期間の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,契約期間を延長しなければならない。発注者は,その契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,契約単価について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第15条 発注者は,特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは,受注者に対して,契約期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は,この契約書の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する契約期間について,通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,契約単価又は予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第16条 契約期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が,契約期間の変更事由が生じた日(第14条の場合にあっては発注者が契約期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が契約期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(契約単価又は予定数量の変更方法等)
第17条 契約単価又は予定数量の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が契約単価又は予定数量の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約単価又は予定数量の変更)
第18条 契約期間内に特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ契約単価が著しく不適当となったときは,前条に定めるところにより,発注者と受注者とが協議の上契約単価又は予定数量を変更することができる。
(一般的損害)
第19条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付
された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に知らせなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第21条 受注者は,精算期間ごとの業務(以下「精算対象業務」という。)を完了したときは,設計図書に定めるところにより,当該精算対象業務を履行したことを証する必要な書類を提出し,発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は,前項の規定による提出を受けたときは,提出を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,当該精算対象業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は,当該精算対象業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに,必要な措置をとった上,発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,必要な措置の完了を当該精算対象業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第22条 受注者は,前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは,当該精算対象業務に相応する業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な支払請求を受けた日から30日以内に当該精算対象業務に相応する業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第8条に規定する業務遂行責任者を配置しなかったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解
除することができる。
(1)第4条の規定に違反し,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又はその権利を担保に供したとき。
(2)受注者がこの契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行をされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8)第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第24条の2 発注者は,福岡県警察本部からの通知に基づき,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知
りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は第24条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,この契約を解除することができない。
(発注者の損害賠償請求)
第26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)第23条又は第24条の規定により,この契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか,受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は,契約期間内に完了することができなかった業務に相応する業務委託料につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項の規定は適用しない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第26条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,前条第1項の損害賠償に代えて,業務委託料(業務委託料の変更があった場合には,変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23条,第24条又は第24条の2規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法
律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 第1項各号に定める場合(第2項の規定により同項各号が第1項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項各号の規定は適用しない。
(発注者の任意解除権)
第27条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第23条,第24条及び第24条の2の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第28条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第29条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者が,この契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は第29条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,この契約を解除することができない。
(受注者の損害賠償請求)
第31条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1)第27条,第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により,第22条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,
その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求する
(解除の効果)
第32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第21条第2項の規定による検査に合格した業務に係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,第21条第
2項の規定による検査に合格していない業務のうち受注者が既に業務を完了した部分があるときは,当該履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分に相応する業務委託料
(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(契約終了に伴う措置)
第33条 受注者は,この契約が完了又は解除によって終了した場合において,発注者からの貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は,この契約が完了又は解除によって終了した場合において,受注者が使用した発注者の施設(以下「使用施設」という。)に受注者が所有する業務機械器具,仮設物その他の物件(以下「物件等」という。)があるときは,物件等を撤去するとともに,使用施設を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において,受注者が正当な理由がなく,相当の期間内に物件等を撤去せず,又は使用施設の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって物件等を処分し,又は使用施設の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し立てることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第34条 受注者が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,予定総額(契約単価又は予定数量の変更があった場合には,変更後の予定総額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が 構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が終了し,又は解除された場合においても,引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(保険)
第35条 受注者は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき,又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(相殺)
第36条 発注者は,受注者に対して金銭債権を有するときは,当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,受注者は,発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(福岡市契約事務規則等の遵守)
第37条 受注者は,この契約書に定めるもののほか,福岡市契約事務規則(昭和39年福岡市規則第16号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(規定外の事項)
第38条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。