OTNe t
(xxxふる)
平成21年10月
OTNe t
沖縄通信ネットワーク株式会社
目 次
第1章 総則 1
第1条(約款の適用) 1
第2条(約款の変更) 1
第3条(用語の定義) 1
第2章 サービスの種類等 4
第4条(サービスの種類等) 4
第3章 サービスの提供区域等 4
第5条(サービスの提供区域) 4
第6条(サービスの提供範囲等) 4
第4章 契 約 4
第7条(契約の単位) 4
第8条(契約者回線の終端) 4
第9条(収容サービス取扱局) 5
第10条(申込みの方法) 5
第11条(申込みの承諾) 5
第12条(提供開始日) 5
第13条(最低利用期間) 5
第14条(契約や品目及び種別等の変更) 6
第15条(契約者回線等の移転) 6
第16条(その他の契約内容の変更) 6
第17条(利用の休止) 6
第18条(利用の一時中断) 6
第19条(利用権の譲渡禁止) 6
第20条(契約者が行う契約の解除) 7
第21条(当社が行う契約の解除) 7
第22条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置) 7
第23条(その他の提供条件) 7
第5章 付加機能の提供等 7
第24条(付加機能の提供) 7
第25条(付加機能の解除) 8
第6章 端末設備の提供等 8
第26条(端末設備の提供) 8
第27条(端末設備の移転) 8
第7章 回線相互接続 8
第28条(当社又は他社の電気通信回線との接続) 8
第29条(相互接続点の所在場所の変更) 9
第8章 利用中止等 9
第30条(利用中止) 9
第31条(利用停止) 9
第32条(サービスの廃止) 10
第9章 通信 11
第33条(通信利用の制限等) 11
第10章 料金等 12
第34条(料金及び工事等に関する費用) 12
第35条(利用料金の支払義務) 12
第36条(工事費の支払義務) 13
第37条(手続きに関する料金の支払義務) 13
第38条(債権の譲渡) 13
第39条(料金の計算方法等) 13
第40条(割増金) 13
第41条(遅延損害金) 13
第11章 保 守 13
第42条(契約者の維持責任) 13
第43条(契約者の切分責任) 14
第44条(修理又は復旧の順位) 14
第12章 損害賠償 15
第45条(責任の制限) 15
第46条(免責) 15
第13章 雑 則 16
第47条(承諾の限界) 16
第48条(利用に係る契約者の義務) 16
第49条(契約者以外の者の利用に係る義務) 17
第50条(ユーザID及びパスワードの管理) 17
第51条(契約者回線等の設置場所の提供等) 17
第52条(契約者の氏名等の通知) 17
第53条(協定事業者からの通知) 17
第54条(契約者に係る情報の利用) 18
第55条 18
(法令に規定する事項) 18
第56条(閲覧) 18
第14章 附帯サービス 18
第57条(附帯サービス) 18
別 記 19
別 記 20
1 サービスの提供区域 20
2 契約者の地位の承継 20
3 契約者の氏名等の変更 20
4 新聞社等の基準 20
5 電気通信設備の設置場所の提供等 20
6 自営端末設備の接続 21
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査 21
8 自営電気通信設備の接続 21
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 22
10 当社の維持責任 22
11 サービスにおける禁止事項 22
12 技術資料の項目 23
13 管轄裁判所 23
14 情報提供 23
15 通信の秘密の保護 24
16 ドメイン名に係る申請手続きの代行等 24
17 料金請求書等の発行 24
18 個人情報等の保護 24
19 情報の削除等 25
20 契約者回線等の故障時の復旧対応 25
料 金 表 26
通則 27
第1表 料金 29
第 2 表 工事費 39
第3表 事務手数料等 41
第4表 附帯サービスに関する料金 42
別 表 44
附 則 46
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、この約款に定めたサービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | インターネット接続網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | サービス | インターネット接続網を使用して行う電気通信サービ ス |
5 | サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりサービスに関する業 務を行う当社の事業所 |
6 | サービス取扱所 | (1) サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2) 当社の委託によりサービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
7 | 取扱局交換設備 | サービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に 接続される設備等を含みます。) |
8 | 契約 | 当社からサービスの提供を受けるための契約 |
9 | 申込み | 契約の申込み |
10 | 申込者 | 契約の申込みをした者 |
11 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
12 | 契約者回線 | 契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と申込者が指定する場所との間に設置される 電気通信回線 |
13 | 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置す |
る電気通信設備 | |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接 xx |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設 備を除きます。) |
16 端末設備 | 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの(DSL 方式の装置(契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置される端末設備であって、DSL方式により1配線設備において他の電気通信事業者の電話サービス等とサービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置。以下同じと します。)及び LAN 方式の装置を含みます。) |
17 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 収容サービス取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置さ れているサービス取扱局 |
20 契約者回線等の移転 | 契約を継続したまま契約者回線等を別の場所に移すこ と |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別 表に定めるサービスにおける基本的な技術的事項 |
22 引込柱 | 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電 柱等 |
23 引込線 | 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置 又は提供する回線終端装置までの間の線路 |
24 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
25 ホームページ開設 | 契約者がホームページを使用してサービス取扱局に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積又は公開等を行 うこと |
26 電子メール | メールアドレスを利用してサービス取扱局に設置する 情報蓄積装置により通信の情報の蓄積又は読み出し等を行うこと |
27 ダイヤルアップ回線 | ダイヤルアップアクセスポイントに接続するための電 気通信回線 |
28 ダイヤルアップアクセスポイント | ダイヤルアップ回線からサービスを利用するために当社又は当社が別に定める事業者が設置する電気通信設 備 |
29 | ユーザID | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
30 | パスワード | ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別す るために用いられる符号 |
31 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 サービスの種類等
第4条(サービスの種類等)
サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
xxxふる | 回線終端装置まで当社の線路を使用して行うサービス |
2 xxxふるには、料金表に規定する契約並びに品目及び提供の形態による種別があります。
第3章 サービスの提供区域等
第5条(サービスの提供区域)
当社のサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第6条(サービスの提供範囲等)
当社は、サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供するサービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(注)DSL方式の装置及び LAN 方式の装置を利用する場合においては、契約者回線の終端と自営端末設備等との間の回線に係る通信の品質を保証しません。
第4章 契 約
第7条(契約の単位)
当社は、契約者回線等1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
ただし、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第9条(収容サービス取扱局)
契約者回線は、その契約者回線の終端のあるサービス取扱局に収容します。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及びサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容サービス取扱局を変更することがあります。
第10条(申込みの方法)
申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
(1)サービスの品目及び種別等
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他申込みの内容を特定するための事項
第11条(申込みの承諾)
契約は、申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)申込者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)サービス契約の申込みをした者が、サービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5)第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)サービスの料金又は工事に関する費用の支払いに用いるクレジットカード又は申込者が指定する預金口座の利用が認められないとき。
(7)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人、及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の何れかであり、申込みの際に法定代理人、後見人、補助人又は保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(8)その他サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
第12条(提供開始日)
申込みに基づき、当社が当該サービスの工事を完了した日をサービスの提供を開始した日とします。
第13条(最低利用期間)
サービスには、料金表の定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第22条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により契約が解除になるときは、この限りではありません。
第14条(契約や品目及び種別等の変更)
契約者は、当社に対し、当社が別に定めるところによりサービスの契約や品目及び種別等の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(契約者回線等の移転)
契約者は、契約者回線等の移転を請求することができます。但し、提供区域外への移転については、この限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(申込みの承諾)及び第27条(端末設備の移転)の規定に準じて取り扱います。
第16条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第10条(申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第17条(利用の休止)
当社は、契約者から請求があったときは、サービスの利用の休止(契約者回線及び付加機能の設定を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。なお、利用休止期間は利用を休止した日から起算して最長 1 年間とします。
2 当社は、前項の規定に係らず、次の場合には、その利用の休止の請求を承諾しないことがあります。
(1) 最低利用期間の満了前であるとき。
(2) サービスの利用を再開された日から 1 年間を経過していないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、契約者が指定する1の契約者回線ごとに適用します。
4 当社は、利用休止期間満了日までに、サービスの利用を休止した契約者から利用再開の請求がない場合は、その翌日から利用再開の運用に変更して適用します。
第18条(利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときにおいて、当社のサービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、サービスの利用の一時中断(その契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第19条(利用権の譲渡禁止)
サービスの利用権(契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
第20条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、契約を解除する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
第21条(当社が行う契約の解除)
当社は、第31条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第31条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第31条(利用停止)の規定にかかわらず、サービスの利用停止をしないで契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
第22条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第23条(その他の提供条件)
契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、11、13 及び 14 に定めるところによります。
第5章 付加機能の提供等
第24条(付加機能の提供)
当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、サービスの料金又は付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が第31条(利用停止)の規定によりサービスの利用停止をされている、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の解除を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は付加機能を維持することが困難である等、サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は解除を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が当該付加機能の提供に係る工事を完了した日を付加機能の提供を開始した日とします。
第25条(付加機能の解除)
当社は、次の場合には付加機能を解除します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、付加機能に係る契約の解除の申し出があったとき。
第6章 端末設備の提供等
第26条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、サービスの提供に必要となる端末設備を料金表に定めるところにより提供します。
第27条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 前項の請求があったときは、第11条(申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の移転にかかる工事費用は、契約者に支払っていただきます。
第7章 回線相互接続
第28条(当社又は他社の電気通信回線との接続)
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前2項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しよ
うとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面によりサービス取扱所に通知していただきます。
第29条(相互接続点の所在場所の変更)
当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、サービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第8章 利用中止等
第30条(利用中止)
当社は、次の場合には、契約者にかかるサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第33条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第31条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1)サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約約款の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第48条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)サービスの利用が別記 11(サービスにおける禁止事項)各号のいずれかに該当し、別記 19(情報の削除等)第 1 項のアないしウの要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったと
き。
(7)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であってサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。ただし、第1項第3号及び第 4 号の規定によりサービスの利用停止をする場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項第 1 号及び第 2 号において、停止事由が解消されたことを確認後の翌営業日に利用の再開を行います。
第32条(サービスの廃止)
当社は、サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の廃止を行う場合、当社は、契約者に対し、廃止日までの充分な期間を設けた上で事前に通知いたします。
第9章 通信
第33条(通信利用の制限等)
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社のサービスの提供、他の契約者のサービスの利用又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最大符号伝送速度など通信の利用を制限する場合があります。
4 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第10章 料金等
第34条(料金及び工事等に関する費用)
当社が提供するサービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
第35条(利用料金の支払義務)
契約者は、契約に基づいて、当社がサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)が暦月の初日の場合は開始月の初日から、暦月の初日以外の場合は開始月翌月の初日(以下、課金開始日といいます。)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末設備等についてはその解除があった日)の属する月までの期間について、料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
2 契約者は、その契約者が利用している付加機能等により契約者以外の者が行った通信に係る利用料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを全く利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。但し、台風等の自然災害を起因としてサービスを全く利用できない 場合を除きます。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数(暦日数による日割りとします。)に対応するサービスの利用料金 |
2 契約者回線の移転に伴って、サービスを全く利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日の翌月(但し、利用できなくなった日が暦月の初日の場合は、その月)から利用再開された日の属する月(但し、利用再開の日が暦月の初日の場合は、その前月)までの利用料 金 |
(3)前2号のほか、契約者は、次の場合を除き、サービスを全く利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 第3項の規定に係わらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第36条(工事費の支払義務)
契約者は、申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第37条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務手数料等を支払っていただきます。
第38条(債権の譲渡)
当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
第39条(料金の計算方法等)
サービスの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
第40条(割増金)
契約者は、サービスの料金等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第41条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11章 保 守
第42条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第43条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
第44条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第33条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するサービス取扱局を変更することがあります。
第12章 損害賠償
第45条(責任の制限)
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社はサービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定は、暦日数による日割りで行います。
4 当社の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第46条(免責)
当社は、サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
ただし、別表に定めるサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者がサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任を負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者がサービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、その契約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
6 当社は、利用停止又は利用中止により契約者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
7 契約者がサービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。また、当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
8 当社は、第32条(サービスの廃止)に定める廃止により契約者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
第13章 雑 則
第47条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第48条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でサービスを利用しないこと。
(8)別記11に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が
指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第49条(契約者以外の者の利用に係る義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第42条(契約者の維持責任) イ 第43条(契約者の切分責任) ウ 別記の6(自営端末設備の接続)
エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第50条(ユーザID及びパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い契約者にユーザIDとパスワードを付与します。
2 契約者は、ユーザID及びパスワードを適切に管理していただきます。
3 契約者は、ユーザID及びパスワード及び本サービスを第三者に利用させること、貸与、譲渡又は売買することはできません。
4 ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤又は第三者の不正使用に起因する損害は契約者に負っていただき、当社は責任を負いません。
5 前項に該当する事実が判明した場合、契約者は当社に通知してください。
6 契約の解除に伴い、契約者は当社にユーザIDを返還していただきます。
第51条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
第52条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(協定事業者とサービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第53条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第54条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。具体的な個人情報の取扱いについては、別途ウェブサイト上に掲示する「プライバシーポリシー」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第55条(法令に規定する事項)
サービスの提供又は利用にあたり、別記6から10の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第56条(閲覧)
サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、サービスを利用する上で参考となる、別記12に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
第57条(附帯サービス)
サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 16、17 に定めるところによります。
別 記
別 記
1 サービスの提供区域
那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市
市町村の区域
サービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
(注)当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、サービスの需要と供給の見込み等を考慮してサービス提供区域を設定します。
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併等により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、電話番号、本サービスの料金及び工事に関する費用の支払いに用いるクレジットカード若しくは申込者が指定する預金口座に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許 を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内にお
いて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3)契約者等は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者等の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第
28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通
信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第
28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6)契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 サービスにおける禁止事項
契約者は、サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(3)他人を差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑、児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(7)法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設
若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。
(8)サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(9)他人になりすましてサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含む。)。
(10)他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12)画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(15)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16)違法に賭博・ギャンブルを行い、又はこれを勧誘する行為。
(17)違法行為(拳銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(18)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、又は不特定多数の者にあてて送信する行為。
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様目的でリンクを張る行為。
(21)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(22)サービスの一部又は全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。
(23)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載させることを助長する行為。
(24)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(25)その他、当社が不適切と判断する行為。
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて那覇地方裁判所又は那覇簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
14 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送
付させていただく場合があります。
15 通信の秘密の保護
(1)当社は、サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
(2)当社は刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(3)当社は、契約者が別記 11(サービスにおける禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
16 ドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって株式会社日本レジストリーサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にドメイン名(JPRS等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、JPRS等に対して支払を要することとなる金額について当社が代位弁済することを了承していただきます。
(2)当社は、(1)のドメイン名に係る申請手続きについて、当社が別に定めるトップレベルドメインに関して取り扱うものとします。
(3)(1)の場合、契約者は、料金表に規定する手数料を支払っていただきます。
(4)契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表に規定する独自ドメイン機能に係る料金を支払っていただきます。
(5)契約者は、ドメイン名を利用している場合において、契約の解除又は付加機能の廃止の申し出が合った時は、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行なう事業者であって、JPRS等が定めるものをいいます。以下この別記 16 において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きにかかる請求をしていただきます。
(6)(5)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求が行なわれなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行ないます。
17 料金請求書等の発行
当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのサービスに係わる料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。この場合、契約者は、料金表に定める発行料を支払っていただきます。
18 個人情報等の保護
(1)当社は、契約者の営業秘密、又は契約者その他の物の個人情報であって別記 15(通
信の秘密の保護)第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
(2)当社は、これらの個人情報等を契約者以外の者に開示、提供せず、サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
(3)当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(4)当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締役官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する物から照会を受けた場合、緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項に係らず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
(5)当社は、契約の解除後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、契約の解除後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
19 情報の削除等
(1)当社は、契約者によるサービスの利用が別記 11(サービスにおける禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
ア 別記 11(サービスにおける禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
イ 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。ウ 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
エ 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
オ 第 31 条(利用停止)に基づきサービスの利用を停止します。 カ 第 20 条(当社が行う契約の解除)に基づき契約を解除します。
(2) 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
20 契約者回線等の故障時の復旧対応
当社は、契約者から契約者回線等の故障に伴う復旧の申出があった時は、受け付けた時刻以後の土日祝日又は当社が定める休日を除く 9 時から 17 時までの間に復旧の対応を行います。
料 金 表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのサービスの契約や品目若しくは種別等に応じて定まる月額料金
(基本料、付加機能利用料及び附帯サービスに間する料金(以下「利用料」といいます。)を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。サービスの契約や品目若しくは種別等の変更の申込みを暦月の 25 日までに受付けた場合、翌月の初日を、暦月の 26 日以降からその翌月の 25 日までに受付けた場合、翌々月の初日を、変更適用の起算日とします。契約の解除や付加機能の解除もこれに準じます。
2 利用料は、起算日において提供されているサービスの品目若しくは種別等に準じた料金を適用して算定します。
(1)提供開始日が起算日以外の場合、提供開始日が含まれる月の利用料はいただきません。
(2)サービスの解除日又は付加機能の解除日が起算日以外になる場合は、当該料金月の利用料をいただきます。
(3)提供開始日とサービスの解除日又は付加機能の解除日が同一月となった場合には、当該料金月の利用料はいただきます。
(4)サービスの契約や品目若しくは種別等が変更された場合には、起算日時点で契約者に対して提供されているサービス品目若しくは種別等に応じて定まる料金を適用して算定します。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の請求)
4 当社は、利用料の請求については、電子メールでの通知による請求を行います。但し、契約者から請求書発行の申込みがあった場合は、請求書発行による請求を行います。この場合料金表に規定する発行料をいただきます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金表に定める料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
6 契約者は、料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、当社が請求することとなる料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9 第34条(利用料金の支払義務)から第36条(手続きに関する料金の支払義務)まで及び第59条(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免等)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事費、事務手数料及び附帯サービスに関する費用等を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
また、当社は、この約款の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事費、事務手数料及び付帯サービスに関する費用等を減免することがあります。
第1表 料金
第1 利用料金
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なも の |
1 適用
区 分 | 内 容 | ||||
(1)契約に係る料金の適用 | 契約には次の区別があります。 (ア)1 年契約 (イ)2 年長期契約 | ||||
(2)品目及び種別等に係る料金の適用 | ア サービスには次の品目があります。 イ サービスには、次表のとおり提供の形態による種別があります。 | ||||
種 別 | 内 容 | ||||
ホームタイプ | ホームタイプ | 光ファイバケーブルを宅内に直収 グローバルIPアドレスを動的に1個割当てるも の | |||
ホーム・プラス1 | 光ファイバケーブルを宅内に直収 グローバルIPアドレスを固定で1個割当てるも の | ||||
ホーム・プラス8 | 光ファイバケーブルを宅内に直収 グローバルIPアドレスを固定で8個割当てるも の | ||||
ビジネスタイプ | ビジネスタイプ | 光ファイバケーブルを宅内又は建物内に直収 グローバルIPアドレス を動的に1個割当てるもの | |||
ビジネス・プラス1 | 光ファイバケーブルを宅内又は建物内に直収 グローバルIPアドレス を固定で1個割当てるもの | ||||
ビジネス・プラス8 | 光ファイバケーブルを宅内又は建物内に直収 グローバルIPアドレスを固定で8個割当てるも の |
オフィスタイプ | オフィスタイプ | 光ファイバケーブルを建物内に直収 グローバルIPアドレスを動的に1個割当てるも の | |||
オフィス・プラス1 | 光ファイバケーブルを建物内に直収 グローバルIPアドレスを固定で1個割当てるも の | ||||
オフィス・プラス8 | 光ファイバケーブルを建物内に直収 グローバルIPアドレスを固定で8個割当てるも の | ||||
オフィス・プラス16 | 光ファイバケーブルを建物内に直収 グローバルIPアドレスを固定で16個割当てる もの | ||||
マンションタイプ | VDSL タイプ プラン1 | マンションの共用部分に光ファイバを引込み、回線終端装置と DSL 方式の装置を設置するもの 加入8ユーザ以上(又は当社が8以上の加入になると見込んだ場合)のプ ラン | |||
VDSL タイプ プラン2 | マンションの共用部分に光ファイバを引込み、回線終端装置と DSL 方式の装置を設置するもの 加入10ユーザ以上(又は当社が10以上の加入になると見込んだ場合) のプラン | ||||
VDSL タイプ プラス1 | プラン1又はプラン2において、グローバルIPアドレスを固定で1個割 当てるもの |
LAN タイププラン1 | マンションの共用部分に光ファイバを引込み、回線終端装置と LAN 方式の装置を設置するもの 加入8ユーザ以上(又は当社が8以上の加入になると見込んだ場合)のプラン | ||||
LAN タイププラン2 | マンションの共用部分に光ファイバを引込み、回線終端装置と LAN 方式の装置を設置するもの 加入10ユーザ以上(又は当社が10以上の加入になると見込んだ場合)のプラン | ||||
セキュリティパック | ホームタイプ | 各々のタイプにマカフィー株式会社が提供するセキュリティーソフトウェアのエンドユーザライセンス契約をパックにしたサービス | |||
マンション VDSL タイプ プラン 1 | |||||
マンション VDSL タイプ プラン 2 | |||||
マンション LAN タイプ プラン1 | |||||
マンション LAN タイプ プラン2 | |||||
備考 1 当社は、ホームタイプの内ホームタイプ、マンションタイプの内 VDSL タイププラン1、VDSL タイププラン 2、LAN タイププラン1又は LAN タイププラン 2 を対象として 2 年長期契約を締結します。 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 1 年契約及び 2 年長期契約については、最低利用期間があります。 イ 最低利用期間は 1 年契約で1年間、2 年長期契約で 2 年間とします。 ウ 契約者から 1 年契約から 2 年長期契約への変更等、契約の区別の変更の申込みがあった場合、当社は契約変更時を起点として最低利用期間の算定を行います。 エ 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第34条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、通常契約の場合は、残余の期間に対応する利用料金に相当する額を、2 年長期契約の場合は、利用期間が 6 ヶ月までは残余の期間に対応する利用料金の 50%に相当する額、利用期間が 6 ヶ月を超え 1 年までは残余の期間に対応する利用料金の 30%に相当する額、1 年を超え 2 年までは残余の期間に対応する利用料金の 5%に相当する額を、一括して支払っていただきます。 オ 当社は、ウの規定にかかわらず、当社の判断により、その解除等に要する額を減額して適用又は適用を免除することが あります。 |
(4)利用の休止に係る料金の適用 | 当社は、契約者からの請求により、サービスの利用の休止を承諾した場合は、その間、2(料金額)2-1基本料に代えて、1の契約者回線等ごとに次表の額を適用します。 |
区 分 | 料金額(税込) [1契約者回線等ごとに月額] |
基本料 | 525 円 |
2 料金額
2-1 基本料
料金種別 | 料金額(税込) [1契約者回線等ごとに月額] | ||
ホームタイプ | ホームタイプ | 1 年契約 | 5,670 円 |
2 年長期契約 | 4,977 円 | ||
ホーム・プラス1 | 1 年契約 | 9,450 円 | |
ホーム・プラス8 | 1 年契約 | 21,420 円 | |
ビジネスタイプ | ビジネスタイプ | 1 年契約 | 12,600 円 |
ビジネス・プラス1 | 1 年契約 | 17,850 円 | |
ビジネス・プラス8 | 1 年契約 | 38,850 円 | |
オフィスタイプ | オフィスタイプ | 1 年契約 | 80,745 円 |
オフィス・プラス1 | 1 年契約 | 117,495 円 | |
オフィス・プラス8 | 1 年契約 | 143,745 円 | |
オフィス・プラス16 | 1 年契約 | 175,245 円 | |
マンションタイプ | VDSL タイプ プラン1 | 1 年契約 | 4,305 円 |
2 年長期契約 | 3,780 円 | ||
VDSL タイプ プラン2 | 1 年契約 | 3,885 円 | |
2 年長期契約 | 3,402 円 | ||
VDSL タイプ プラス1 | 1 年契約 | 8,085 円 | |
LAN タイププラン1 | 1 年契約 | 3,780 円 | |
2 年長期契約 | 3,318 円 | ||
LAN タイププラン2 | 1 年契約 | 3,360 円 | |
2 年長期契約 | 2,940 円 | ||
セキュリティパック | ホームタイプ | 2 年長期契約 | 5,200 円 |
マンション VDSL タイ プ プラン1 | 2 年長期契約 | 4,003 円 | |
マンション VDSL タイ プ プラン2 | 2 年長期契約 | 3,625 円 | |
マンション LAN タイ プ プラン1 | 2 年長期契約 | 3,541 円 | |
マンション LAN タイ プ プラン2 | 2 年長期契約 | 3,163 円 |
備考
1 通信の着信先は同時に1つまでとしていただきます。ただし、ダイヤルアップ接続機能等の付加機能を利用した場合に限り、契約者の保有する接続IDの数だけの同時接続を認めるものとします。
2 VDSL タイプ及び LAN タイプについては、端末設備である DSL 方式及び LAN 方式の装置に係る利用料を含みます。
(注)DSL 方式及び LAN 方式の装置は、各タイプに係る契約に限り提供します。
3 DSL 方式及び LAN 方式の装置を用いた通信については、装置に接続される配線設備の回線距離若しくは設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する場合又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
4 セキュリティパックは、最大5個までのライセンスを取得することができます。ただし、2個以上のライセンスを取得する場合は、2個目から1ライセンスあたり付加機能として1メールアドレスの追加を要します。
2-2 付加機能利用料
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | ||
1 電子メール機能 | サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、読み出し又は転送等を行う機能をいいます。 | 基本 額 | メールアドレス1個 | 無料 |
加算額 | 1メールアドレス追加ごとに (最大4個まで) | 210 円 | ||
備考 | ア 当社は、1の契約者回線等につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は 30MB とします。 イ 契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求することができます。 ウ 追加することができるメールアドレスの数は、最大4個までとします。 エ 追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利用することができるメール情報蓄積装置の容量は 30MB とします。 オ 受信電子メールをあらかじめ転送先として指定したメールアドレスへ転送することができます。 カ 当社は契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめその旨を契約者に通知します。 キ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 ク 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その契約者からの電子メールの転送を継続して行うことについてサービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社はその契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 ケ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(キの規定により現に蓄積している情報の消去又は電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については責任を負いません。 コ 電子メールの利用に係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |||
2 ホームページ開設機能 | サービス取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用して、ホーム ページに係る情報の蓄積 | 基本額 | 1のホームページアドレス利用につき (10MB) | 無料 |
又は公開等を行う事ができる機能をいいます。 | 加算額 | 1ホームページ蓄積容量 10MB 追加のとき | 1,000 円 | |
1ホームページ蓄積容量 20MB 追加のとき | 2,000 円 | |||
備考 | ア 当社は、1の契約者回線等につき1のホームページアドレスを割当てるものとし、1のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は 10MB とします。 イ 契約者は、1のホームページアドレスに 10MB 若しくは 20MB の追加により最大 30MB まで蓄積容量を追加することができます。 ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の公開を停止し、消去することがあります。 エ 当社は、別記 11(サービスにおける禁止事項)の各号に該当する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去を行うことがあります。 オ 当社は、エの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去をされた契約者が、なおその事実を解消しないときは、その契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。 カ エからオまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、その旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 キ 当社は、契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、その契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、その旨を契約者に通知します。 ク 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(ウからオまでの規定及びキの規定により現にホームページとして蓄積している情報の公開の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 ケ ホームページの利用に係るその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 |
3 メールウイルスチェック機能 | サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知及び削除等する機能をいいま す。 | 基本額 | 無料 | |
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知及び削除を行います。ただし、削除可能なウイルスは、ウイルスの検知及び削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピュータウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ によります。 | |||
4 ダイヤルアップ接続機能 | ダイヤルアップ回線に電話回線、ISDN回線等を使用して、インターネットプロトコルによる通信が利用できる機能をいいま す。 | - | 無料 | |
備考 | ア ダイヤルアップ接続機能において利用することができる接続IDの数は、1に限ります。 イ 契約者は、ダイヤルアップ回線から当社が別に定める通信方式により、当社が別に定めるダイヤルアップアクセスポイントに接続して通信を行うことができます。 ウ 本機能は当社が別途指定するダイヤルアップアクセスポイント(アナログ/ISDN 対応)及びPHS対応ダイヤルアップアクセスポイントにおいてダイヤルアップ接続機能を提供します。 エ 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、ダイヤルアップアクセスポイント番号を変更することがあります。 オ 当社は、ダイヤルアップ回線の通信の品質を保証しません。 カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
5 固定 IPアドレス付加機能 | 動的IPアドレスに代えて固定IPアドレスを利用する機能 | 固定IPアドレス1個 | 5,250 円 |
固定IPアドレス8個 | 26,250 円 | ||
備考 | ア 固定IPアドレス1個は、ホームタイプ、ビジネスタイプ、マンション VDSL タイプ プラン1、マンション VDSL タイプ プラン2、マンション LAN タイプ プラン1、マンション LAN タイプ プラン2を対象として提供します。 イ 固定IPアドレス8個は、ビジネスタイプを対象として提供します。 |
第 2 表 工事費
第1 工事費
1 適用
区 分 | 内 容 | ||||
(1)工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において 1 の 工事ごとに適用します。 | ||||
(2)新規に係る工事費の区分 | 新規に係る工事については、次の区分があります。 | ||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||
ア | 基本工事費 | 土日祝日又は当社が定める休日を 除く日における工事について適用します。 | |||
イ | 加算工事費 | 土曜祝日(但し 12 月 29 日から 12月 31 日まで及び 1 月 1 日から 1 月 3 日までを除く)又は当社が定める休日における工事について基本工 事費に加算適用します。 | |||
(3)解除に係る工事費の区分 | 解除に係る工事については、次の区分があります。 | ||||
工事の区分 | 適用 | ||||
ア | 基本工事費 | 土日祝日又は当社が定める休日を除く日における工事について適用 します。 | |||
イ | 加算工事費 | 土曜祝日(但し 12 月 29 日から 12月 31 日まで及び 1 月 1 日から 1 月 3 日までを除く)又は当社が定める休日における工事について基本工 事費に加算適用します。 | |||
(4)契約者回線等の移転に係る工事費の適用 | 契約者回線等の移転に係る工事費は、解除に係る工事費及び移転先での新規に係る工事費を適用します。 | ||||
(5)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(2)新規・変更に係る工事費の区分、(3)解除に係る工事費の区分の規定にかかわらず、工事の態様等を勘 案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
新規に係る工事 | 基本工事費ア | 1の工事ごと | 26,250 円 |
基本工事費イ | 1の工事ごと | 42,000 円 | |
基本工事費ウ | 1の工事ごと | 21,000 円 | |
基本工事費エ | 1の工事ごと | 12,600 円 | |
加算工事費 (基本工事費に加算) | 1の工事ごと | 5,250 円 | |
解除に係る工事 | 基本工事費 | 1の工事ごと | 5,250 円 |
加算工事費 (基本工事費に加算) | 1の工事ごと | 5,250 円 | |
備考 上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事又は管路引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 同一建物内における屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、新規に係る工事費用を支払っていただきます。 3 第8条に定める回線終端装置の設置位置と異なる場所に設置することを契約者が希望する場合には、その工事に要した費用を支払っていただくことがあります。 4 基本工事費アは、ホームタイプの内ホームタイプ、ホーム・プラス1、ビジネスタイプの内ビジネスタイプ、ビジネス・プラス1、オフィスタイプの内オフィスタイプ、オフィス・プラス1、セキュリティパックホームタイプに係る工事について適用します。 5 基本工事費イは、ホームタイプの内ホーム・プラス8、ビジネスタイプの内ビジネス・プラス8、オフィスタイプの内オフィス・プラス8、オフィス・プラス16に係る工事について適用します。 6 基本工事費ウは、マンションタイプの内 VDSL タイププラン1、VDSL タイププラン2、 VDSL タイププラス1、セキュリティパックマンション VDSL タイププラン1、セキュリティパックマンション VDSL タイププラン2に係る工事について適用します。 7 基本工事費エは、マンションタイプの内 LAN タイププラン1、LAN タイププラン2、セキュリティパックマンションLAN タイププラン1、セキュリティパックマンション LANタイププラン2に係る工事について適用します。 |
第3表 事務手数料等
1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)事務手数料等に係る料金の適用 | ア 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。 イ 契約者からの請求により、契約や品目及び種別等の変更、利用の休止、利用の一時中断、付加機能の内容の開始、変更又は解除を行う場合は、契約者は2(料金額)に規定する手数料の支払いを要します。 ウ 契約者からの請求により、契約の解除に関して当社が 定める時期よりも前に解除月を受け付ける場合は、契約事務手数料を適用します。 |
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して 適用することがあります。 |
2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 2,100 円 |
備考 当社の判断により、契約事務に係る手数料をいただかない場合があります。 |
第4表 附帯サービスに関する料金
第1 マカフィーセキュリティスイート利用料
区 分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
マカフィーセキュリティスイート | マカフィー株式会社が提供するセキュリティーソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて販売するサービスをいいます。 | 1ライセンスごと | 525 円 |
備考 | ア 当社は、1の申込みにつき、1のライセンスを提供します。ただし、 1のライセンスの利用にあたり、1のメールアドレスが必要となります。 イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、マカフィー株式会社と契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
第2 申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
申請手数料 | 1ドメイン名の 申請ごとに | 6,300 円 |
(注)上記の手数料には、JPRS等への手数料が含まれます。
第3 ドメイン名維持管理料
区分 | 単位 | 料金額(月額) (税込価格) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名 ごとに | 525 円 |
(注)上記の管理料には、JPRS等への次年度更新料が含まれます。
第4 固定IP登録手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
登録手数料 | 固定IP1個の場 合 | 2,100 円 |
固定IP8個の場 合 | 15,750 円 |
第5 発行料
区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
料金請求書発行料 | 1料金請求書の 発行ごとに | 210 円 |
備考 (ア) 当社は、料金請求書を1の契約ごとに発行します。 |
別 表
別表 サービスにおける基本的な技術的事項
品目 | インタフェース条件 |
100Mb/s | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成21年10月1日から実施します。
(サービスの受付終了)
2 ホーム・プラス1、ホーム・プラス8、ビジネス・プラス1、ビジネス・プラス8、オフィスタイプ、オフィス・プラス1、オフィス・プラス8、オフィス・プラス16、マンション VDSL タイププラス1は、平成21年10月1日をもってサービスの受付けを終了します。