吹田市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、児童・生徒が学習等で日常的に使用するだけでなく災害時には避難所となる、 市立小・中学 校の屋内運動場に空調設備及び非常用発電設備を整備し、整備後の維持管理を行うことによ り、教育環境等の整備を図ることを目的として、吹田市立小・中学校屋内運動場空調設備整備 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業
事業契約書(案)
【令和5年5月29日 修正版】
xxx
x x
xx市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、児童・生徒が学習等で日常的に使用するだけでなく災害時には避難所となる、市立小・中学 校の屋内運動場に空調設備及び非常用発電設備を整備し、整備後の維持管理を行うことによ り、教育環境等の整備を図ることを目的として、xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
市は、市内の市立小学校36校、中学校18校(以下「対象校」という。)の屋内運動場計54 棟55室(以下「対象室」という。)に、新たに設置する空調設備及び非常用発電設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最 大限に活用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることによ り、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公 共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、本事業についての募 集要項等(第1条第12号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った●
(以下「●」という。)、●(以下「●」という。)、●(以下「●」という。)、●(以下
「●」という。)及び●(以下「●」という。)で構成されるグループを優先交渉権者として選定し、同グループは、募集要項等に従い、本事業を実施するため、令和5年10月●日に市と基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。市と同グループが本事業を遂行するために基本協定に基づき設立した●(以下「事業会社」という。)は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業 |
2 | 履行場所 | 別紙1記載の市立小学校36校、中学校18校における屋内運動場計54棟55xx |
3 | 履行期間 | 自 xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業契約の締結について |
xx市議会の議決があった日至 令和23年3月31日
4 契約金額 総支払額 金●,●●●,●●●,●●●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●●●,●●●,●●●円)
ただし、この契約書の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
また、総支払額等の内訳については、別紙6に示すとおりとする。
5 契約の保証 この契約書第10条第●項に記載のとおり
6 支払条件 この契約書第10章に記載のとおり
本事業について、市と事業会社とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によ って事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、市と事業会社は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、事業会社は、 構成企業(第1条第29号に定義されたとおり)及び協力企業(第1条第30号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年3月25日xx市条例第19号)第2条の規定によるxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、市と事業会社が記名押印の上、市が1通、事業会社が1通を保有する。
令和5年10月●日
市 :xxxxxxxx0xx0x00xxx市
xx市長 xx xx
事業会社:大阪府xx市●
●
代表取締役 ●
目 次
第31条 | ||
第32条 | (施工業務) ...................................................... | |
第33条 | ||
第34条 | ||
第35条 | ||
第36条 | ||
第37条 | ||
第38条 | ||
第39条 | ||
第40条 | ||
第41条 | ||
第42条 | ||
第43条 | (中間確認) ...................................................... | |
第44条 | ||
第45条 | ||
第46条 | ||
第47条 | ||
第48条 | ||
第49条 | (危険負担等) .................................................... | |
第50条 | ||
第51条 | ||
空調設備及び非常用発電設備の引渡し等....................................................................... | ||
第52条 | ||
第53条 | ||
第54条 | ||
第55条 |
第2節 空調設備及び非常用発電設備の修繕及び代替品の調達 25
第63条 (空調設備及び非常用発電設備の修繕及び代替品の調達) 25
第3節 空調設備及び非常用発電設備の使用に関する支援等 26
第64条 (空調設備及び非常用発電設備の取扱方法、操作方法等の支援) 26
第67条 (空調設備及び非常用発電設備の取扱等の変更時における支援) 27
第83条 (独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除) 35
第88条 (本事業に直接関係する法令改正等が行われた場合等の解除) 41
第89条 (空調設備及び非常用発電設備の本件契約終了時の状態等) 41
第12章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 42
第92条 (不可抗力事由等による追加費用又は損害の負担) 43
別紙5 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 59
本事業に関して、市及び事業会社の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本件契約中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、前文及び本文中に定めるほか募集要項等による。
(1) 学校 別紙1に記載するxx市立小学校36校、中学校18校を個別に又は総称をいう。
(2) 事業実施場所 対象室、室外の機器施工場所、非常用発電設備の施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 空調設備 本事業において新たに整備される室内機、室外機及び配管等を含む冷暖房設備及び換気設備をいう。
(4) 非常用発電設備 本事業において新たに整備される非常用発電設備及び非常用発電設備 に供給するエネルギー源に関する設備、屋内運動場内電力負荷に電力を供給する設備をいう。
(5) 第1期工事分 対象室に設置する空調設備及び非常用発電設備で、引渡日を令和6年●月●日、供用開始を令和6年●月●日とするものをいう。1
(6) 第2期工事分 対象室に設置する空調設備及び非常用発電設備で、引渡日を令和7年●月●日、供用開始を令和7年●月●日とするものをいう。
(7) 第3期工事分 対象室に設置する空調設備及び非常用発電設備で、引渡日を令和7年●月●日、供用開始を令和7年●月●日とするものをいう。
(8) 第4期工事分 対象室に設置する空調設備及び非常用発電設備で、引渡日を令和8年●月●日、供用開始を令和8年●月●日とするものをいう。
(9) 実施方針 本事業に関し、令和5年1月13日に公表(令和5年2月13日に修正版公表)された「xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(10) 募集要項 本事業に関し、令和5年4月10日に公表された「xx市立小・中学校屋内運動場空調設備整備事業募集要項」(公表後の変更を含む。)をいう。
(11) 要求水準書 本事業に関し、令和5年4月10日に公表された「要求水準書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(12) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、事業会社が満たすべき最低水準をいう。
(13) 募集要項等 募集要項、要求水準書、審査基準書、様式集及びそれらの補足資料(公表後の変更を含む。)その他これらに関して市が開示した書類(基本協定書(案)及び事
1 空調設備及び非常用発電設備は、令和8年3月31日以前の日に供用開始を予定しているが、一括引渡しではなく、各年度で最大2回までに分けた引渡し(第1期は令和6年9月頃を想定)の提案が可能である。
業契約書(案)を除く。)をいう。
(14) 募集要項等に関する質問への回答 募集要項等に関して提出された質問書を基に市が作成し、令和5年●月●日に公表された回答書をいう。
(15) 提案書類 本事業の優先交渉権者選定手続において、優先交渉権者が市に対して提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本件契約までに提出した一切の書類をいう。
(16) 提案水準 要求水準を全て満たす提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(17) 各種共通仕様書等 別紙3に記載する各種共通仕様書等をいう。
(18) 事業指針 本件契約、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答及び提案書類をいう。
(19) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、提案書類、各種共通仕様書等及び設計業務で作成され、市の確認を得た設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(20) 移設等に係る業務水準 実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(21) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される業務方針書、業務工程書、業務組織計画、業務実施手順書、業務実施基準、業務実施結果の記録方法、各種帳票、様式集、連絡体制等の文書をいう。
(22) 維持管理業務に係る業務水準 年間業務計画書、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(23) 業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、移設等業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
(24) 不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、市又は事業会社の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(25) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備及び非常用発電設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び事業会社に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(26) 完成確認 市が事業会社から空調設備及び非常用発電設備の所有権移転を受けて供用を開始する前に、空調設備及び非常用発電設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第35条第2項の規定に基
づき事業会社が行う自主検査の検査項目に準じるものをいう。
(27) 市の休日 xx市の休日に関する条例(平成2年12月25日xx市条例第24号)第2条第1項各号に規定する市の休日をいう。
(28) 対象室 別紙1に記載する屋内運動場で、本件契約に基づき空調設備及び非常用発電設備の設置される室をいう。
(29) 運転時間 対象室において空調設備及び非常用発電設備が運転状態にある時間をいう。
(30) 構成企業 事業会社に出資し、かつ事業会社から本事業に関する業務を直接受託又は請け負う企業を個別に、又は総称していう。
(31) 協力企業 事業会社に出資しないが事業会社から本事業に関する業務を直接受託若しくは請け負う企業、又は構成企業から本事業に関する業務を直接受託若しくは請け負い本事業で主要な役割を担う企業をいう。
(32) 代表企業 優先交渉権者を代表する企業である●をいう。
(33) 設計業務 事業会社が、事業指針に基づき行う空調設備及び非常用発電設備の設計に係る業務その他の附随業務をいう。
(34) 施工業務 事業会社が、事業指針に基づき行う空調設備及び非常用発電設備の設置工事に係る施工業務その他の附随業務をいう。
(35) 工事監理業務 事業会社が、事業指針に基づき行う施工業務の工事監理に係る業務その他の附随業務をいう。
(36) 維持管理業務 事業会社が、事業指針に基づき行う空調設備及び非常用発電設備の維持管理に係る業務その他の附随業務をいう。
(37) 維持管理業務期間 第55条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの期間をいう。
(38) 移設等業務 維持管理業務期間中に、空調設備及び非常用発電設備の移設(設備の保管を含む。)、廃棄等に係る業務その他の附随業務で、市が当該業務を必要と判断し、事業会社に実施させることを決定した場合に実施するものをいう。
(39) 設計企業 事業会社が、設計業務及び移設等業務(市が事業会社に実施させることを決定した場合に限る。)のうち設計に係る業務の全部又は一部を受託させる企業で、●及び●をいう。
(40) 施工企業 事業会社が、施工業務及び移設等業務(市が事業会社に実施させることを決定した場合に限る。)のうち施工に係る業務の全部又は一部を請け負わせる企業で、●をいう。
(41) 工事監理企業 事業会社が、工事監理業務及び移設等業務(市が事業会社に実施させることを決定した場合に限る。)のうち工事監理に係る業務の全部又は一部を受託させる企業で、●をいう。
(42) 維持管理企業 事業会社が、維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる企業で、●及び●をいう。
(43) 設計・施工等のサービス対価 設計業務、施工業務、工事監理業務及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(44) 維持管理のサービス対価 維持管理業務及びこれらに付随する業務の対価(消費税及
び地方消費税を含む。)をいう。
(45) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号)第1条において、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士又は監査法人の監査報告書をいう。
(46) 融資機関 本事業に関して事業会社に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他事業会社に融資する全ての企業をいう。
(47) 本件契約上の秘密 市及び事業会社が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(48) | 事業年度 | 各年の4月1日から翌年3月31日までをいう。 |
(49) | 上期 | 各年の4月1日から9月30日までをいう。 |
(50) | 下期 | 各年の10月1日から翌年3月31日までをいう。 |
(51) | 本件起債 | 緊急防災・減災事業債制度を活用した起債(その後の変更があった場合は |
変更後の起債)をいう。
第2条 本件契約は、市及び事業会社が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、協力企業の追加等)
第3条 事業会社は、本事業が、学校の屋内運動場を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が学校の屋内運動場の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業会社によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 事業会社は、市が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、事業会社の費用負担にて、協力するものとする。
4 事業会社が、本件契約締結後に提案書類に記載した構成企業及び協力企業以外の企業に第4条に規定する業務を受託させ、又は請け負わせる場合、事前に書面による市の承諾を得るものとし、市が求める書類を提出しなければならない。なお、事業会社は、追加された企業についても構成企業又は協力企業として、本件契約に定める義務を履行させるものとする。
第4条 本事業は、空調設備及び非常用発電設備の設計業務、施工業務、工事監理業務、維持管理業務及び移設等業務(市が事業会社に実施させることを決定した場合に限る。)並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
第5条 市及び事業会社は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 事業会社は、本件契約とその他の事業指針との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針
(4) 提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の提案書類内で内容相違がある場合については、市は事前に事業会社と協議したうえで 判断するものとする。また、提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分 については、提案書類の記載が優先する。
4 事業会社は、本事業の遂行に当たっては、xx市立学校空調設備整備業務委託事業者選定委員会の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第6条 本事業を実施する場所は、別紙1に記載する学校の対象室、室外の機器施工場所、非常用発電設備の施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、事業会社は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
第7条 本件契約の期間は、xx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から令和23年3月31日までとする。ただし、同日以前に本件契約が解除された場合又は本件契約上の規定に従って終了した場合は、本件契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
第8条 本事業は、別紙2の日程表に従って実施されるものとする。
第9条 本件契約の規定に基づく指示、請求、催告、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、質問、回答、勧告、指導、要請及び解除(次項において「指示等」という。)は、書面により行
わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合においては、市又は事業会社は、当該口頭で行った指示等を書面に記載して、当該指示等をした日から7日以内に、これを相手方に交付するものとする。
3 市及び事業会社は、本件契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記載しなければならない。
第10条 事業会社は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を市に納付しなければならない。
(1) 設計・施工等のサービス対価の100分の10相当額以上の金額
(2) 当該事業年度の維持管理のサービス対価の合計額の100分の10相当額以上の金額(ただし、当該事業年度が12か月に満たない場合は、維持管理のサービス対価について維持管理業務期 間を12か月と仮定し、維持管理のサービス対価を12か月分に割戻計算を行った金額とする。 以下同じ。)
2 前項第1号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時に、前項第2号の契約保証金の納付時期は、維持管理業務期間における各事業年度の開始前(初年度においては、維持管理業務期間の開始前)とする。
3 第1項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、事業会社の請求に基づき事業会社に返還する。
(1) 第1項第1号の契約保証金については、全ての空調設備及び非常用発電設備の市への引渡しの後、事業会社の請求を受けて速やかに
(2) 第1項第2号の契約保証金については、維持管理業務期間における各事業年度の終了後
(最終年度又は契約期間満了日以前に本件契約が解除された場合又は本件契約上の規定に従って終了した場合においては本件契約の終了後)、事業会社の請求を受けて速やかに
4 事業会社は、第1項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供することができる。
5 事業会社が、自ら又は施工企業をして、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入させ、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。
6 事業会社が、自ら又は維持管理企業をして、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第2号に掲げる金額とする。
7 前2項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 市は、第1項により納付された保証金、第4項により契約保証金の代わりに市に提供された有価証券の換価金、第5項及び第6項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第
5項及び第6項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、事業会社の本件契約の債務不履
行に基づく損害金、本件契約に基づく違約金及び損害金に充当できるものとする。市が係る充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、事業会社は、充当の通知を受けた日から7日以内に、保証金又は有価証券の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
9 事業会社が、第5項又は第6項の保証を付す場合は、当該保証は第82条第8項各号に規定する者による本件契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第11条 本事業について事業会社のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、全て事業会社が負担するものとし、また本事業に関する事業会社の資金調達は、全て事業会社が自己の責任において行うものとする。
2 事業会社は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の 支援(当該支援以外の事業会社の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 市は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、事業会社が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
第12条 事業会社が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、事業会社は、本件契約に基づき事業会社の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する事業者の負担すべき損害を第三者に賠償する場合、事前に事業会社に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業会社に対し、賠償した金額を求償することができる。事業会社は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第13条 事業会社は、本件契約の締結後直ちに、自らの責任及び費用により、本事業の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者を代表企業から配置し、遅滞なく総括責任者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 事業会社は、前項の総括責任者を契約期間にわたり1名定めて配置するものとし、事業会社が総括責任者を変更した場合、遅滞なく総括責任者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 市は、総括責任者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事業会社に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を市に通知して市の承諾を得なければならない。
第14条 事業会社は、代表企業をして本件契約の締結後速やかに、本事業に関係する全ての業務についての計画を記載した事業計画書及び事業会社が行うセルフモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書その他別紙4「1」に定める書類等を、市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
2 市は、前項の確認を理由として、本事業の実施について何らの責任を負担するものではない。
第15条 事業会社は、本件契約締結後速やかに、設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企業をして、設計業務、施工業務、工事監理業務、維持管理業務及び移設等業務(市が事業会社に実施させることを決定した場合に限る。)並びにその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。ただし、基本協定第11条に基づき本件契約締結前に実施済みのものはこの限りでない。
2 事業会社は、前項の事前調査業務の開始前に、別紙4「2」「設計業務着手前」の欄に定める現地調査計画書を市に提出して確認を得るものとし、事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、市と十分協議し、実施するものとする。
3 事業会社は、第1項の事前調査完了後速やかに、別紙4「2」「設計業務着手前」の欄に定める現地調査報告書を市に提出して確認を得るものとする。
4 事業会社が第1項の事前調査を行った結果、事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある 場合には、市と事業会社は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、事業会社が実施した除去修復に起因して事業会社に発生した追 加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、事業会社は、当該追加費用の内訳及びこれ を証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、事業会社が、別紙4「3」
「施工業務着手前」の欄に記載の施工計画書及び実施工程表(マスター工程表)記載の工期又は第55条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と事業会社は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第45条第3項の規定に従うものとする。
第16条 事業会社は、前条の事前調査業務を行うに当たって、設計企業、施工企業、工事監理企 業又は維持管理企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出 てその承諾を得なければならない。なお、設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企 業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件と する。
第17条 事業会社が、第15条の規定により設計企業、施工企業、工事監理企業及び維持管理企業によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は事業会社がこれを負担するものとし、第15条第2項の確認を理由として何らの責任を負担するものではなく、市は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、事前調査業務に関して事業会社、設計企業、施工企業、工事監理企業又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
3 募集要項等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、市は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて事業会社が行う業務の全部又は一 部について何らの責任を負担するものではない。
第18条 事業会社は、本件契約の締結後速やかに、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前章に規定する事前調査の結果を踏まえ、設計企業をして市との十分な協議をさせたうえで、設計業務を行わせるものとする。
2 事業会社は、設計業務の開始前に、設計業務計画書その他別紙4「2」「設計業務着手前」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
3 事業会社は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第1項所定の設計業務を行わせるとともに、空調設備及び非常用発電設備の設置場所については、市と協議の上、市の指示に従うものとする。
4 事業会社は、本章に規定する設計業務及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議させ、学校教育活 動等に支障がないよう留意しなければならない。
5 市は、第2項の確認を理由として、設計業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第19条 事業会社は、設計業務の開始前に、自らの責任及び費用により、設計業務を掌握し、設計関係者を指揮監督する、要求水準及び提案水準を満たす設計責任者を配置すると共に、要求水準及び提案水準を満たす設計担当者を配置し、設計責任者・設計担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 事業会社が第1項の要求水準及び提案水準を満たす設計責任者又は設計担当者を変更した場 合、遅滞なく設計責任者・設計担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 市は、設計責任者又は設計担当者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事業会
社に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を市に通知して市の承諾を得なければならない。
第20条 事業会社は、設計業務中、市に対し、別紙4「2」「設計業務中」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとし、各事業実施場所についての設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、設計業務の進捗状況に関して、適宜、事業会社に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前2項の確認及び報告を理由として、設計業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第21条 事業会社は、設計企業をして、設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業会社は、設計業務を行うに当たって、設計企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
第22条 事業会社は、設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業会社の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、設計業 務に関して事業会社及び設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行 為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
第23条 事業会社は、学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに別紙4「2」「設計業務完了時」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して、市の完了確認検査を受けるものとする。
2 市は、別紙4「2」「設計業務完了時」の欄に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業会社に対して通知し、修正を求めることができる。
3 事業会社が前項の規定による通知を受領した場合、事業会社は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、施工の遅延が見込まれる場合の第55条に規定する空調設備及
び非常用発電設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担は、第46条第2項及び第47条第2項の規定に従うものとする。
5 市は、第1項に規定する書類等の受領及び完了確認検査、第2項に規定する通知又は第3項の規定する確認を行ったとしても、設計業務、工事監理業務及び施工業務の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
第24条 市は、必要があると認めるときは、別紙4「2」「設計業務完了時」の欄に定める書類等の完成前、完成後であるかを問わず、事業会社に対して、第55条に規定する供用開始日の変更を行わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、設計変更を求めることができる。この場合、事業会社は、当該変更の要否及び事業会社の本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、係る事業会社の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業会社に通知する。
2 市が、第55条に規定する供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、事業会社はその内容及び費用負担について市との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第1項又は前項の規定に基づき、事業会社が設計変更を行った場合に、当該変更により事業会社に追加費用又は損害が発生したときは、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく事業会社の業務に係る費用が増減したときは、第10章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第1項又は第2項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第45条第1項及び第3項を準用する。
第25条 事業会社は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものとする。万が一、事業会社が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、事業会社に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修を求め、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により事業会社が市の事前の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により事業会社に追加費用又は損害が発生したときは、原則として事業会社が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、市が必要と認めた場合には市が負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく事業会社の業務に係る費用が増減したときは、第10章の規定に基づいて支払われる対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第45条第2項を準
用する。
第26条 事業会社は、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業指針に基づき、工事監理企業をして市との十分な協議をさせたうえで、工事監理業務を行わせるものとする。
2 事業会社は、工事監理業務の開始前に、別紙4「4」「工事監理業務着手前」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
3 事業会社は、本章に規定する工事監理業務及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、工事監理企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
4 市は、第2項の確認を理由として、工事監理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第27条 事業会社は、工事監理業務の開始前に、自らの責任及び費用により、工事監理業務を掌握し、工事監理関係者を指揮監督する、要求水準及び提案水準を満たす工事監理責任者を配置すると共に、要求水準及び提案水準を満たす工事監理者を配置し、遅滞なく工事監理責任者・工事監理者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。なお、工事監理責任者及び工事監理者は、対象校の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、これらの企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
2 事業会社が前項の工事監理責任者を変更した場合、遅滞なく工事監理責任者・工事監理者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 市は、工事監理責任者又は工事監理者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事 業会社に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を市に通知して市の承諾を得なければならない。
第28条 事業会社は、工事監理業務中、市に対し、別紙4「4」「工事監理業務中」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
2 前項にかかわらず、市は、工事監理業務の進捗状況に関して、適宜、事業会社に対して報告を求めることができるものとする。
3 事業会社は、学校単位で工事監理業務を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに、市に対し、別紙4「4」「工事監理業務完了時」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
4 市は、前3項の報告及び確認を理由として、設計業務、工事監理業務及び施工業務の全部又
は一部について何らの責任を負担するものではない。
第29条 事業会社は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者(対象校の施工業務を担当した企業及びこれらの企業と相互に資本面若しくは人事面において関連のある企業を除く。)に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業会社は、工事監理を行うに当たって、工事監理企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、工事監理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
第30条 事業会社は、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の工事監理業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、工事監理業務に関して事業会社、工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
第31条 事業会社は、本章に規定する施工業務及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、事業会社は、施工期間中の各事業実施場所における市の発注に係る第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と十分協議の上、別紙4「3」の「施工業務着手前」の欄に定める施工計画書及び「施工業務中」の欄に定める予定工程表を作成しなければならない。なお、校舎の大規模改造工事が予定されている対象校においては、校舎の大規模改造工事と現場が錯綜する工程としないようにするものとする。また、屋内運動場の大規模改造工事が予定されている対象校においては、大規模改造工事が完了してから本事業の施工を行うものとする。
第32条 事業会社は、施工企業をして、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業指針、別
紙4「2」「設計業務完了時」の欄及び「3」「施工業務着手前」の欄に定める各書類等並びに別紙2の日程表に従い、施工業務を実施させる。
2 事業会社は、施工業務に着手する前に、別紙4「3」「施工業務着手前」の欄に定める各書類等を、市と協議のうえ、市の定める提出期限までに、市に提出して確認を得るものとする。
3 仮設、施工方法及びその他施工を行うために必要な一切の業務手段については、提案書類並びに別紙4「2」及び「3」に定める各書類等において提案されているものも含め、事業会社が自己の責任及び費用において行うものとする。
4 市は、工事の施工(試運転調整を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等の費用を負担する。なお、事業会社は、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、市に対し、その利用期間等、市が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、書面による事前の承諾を得るものとする。ただし、LPガスボンベの設置は事業会社が施工業務として行うものとし、LPガスボンベは満タンの状態で引き渡すものとする。なお、維持管理業務期間中に補充するLPガスの費用は、空調設備及び非常用発電設備の稼動に必要なエネルギー費用として市が負担する。
5 事業会社は、施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議し、市の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業会社が自己の責任及び費用において、これらを移設し速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
6 事業会社は、施工企業をして、施工期間中、事業実施場所に常に別紙4「3」「施工業務中」の欄に定める書類のうち必要な書類を整備させなければならない。
7 市は、第2項の確認を理由として、設計業務及び施工業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第33条 事業会社は、施工業務の開始前に、自らの責任及び費用により、施工業務を掌握し、施工関係者を指揮監督する、要求水準及び提案水準を満たす施工責任者を配置すると共に、要求水準及び提案水準を満たす施工担当者を配置し、遅滞なく施工責任者・施工担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 事業会社が前項の施工責任者又は施工担当者を変更した場合、施工責任者・施工担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 市は、施工責任者又は施工担当者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事業会社に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を市に通知して市の承諾を得なければならない。
第34条 事業会社は、施工業務に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 事業会社が市に対して協力を求めた場合、市は事業会社による前項の許認可等の取得及び届
出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 事業会社が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、市から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
第35条 事業会社は、施工業務中、市に対し、別紙4「3」「施工業務中」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
2 事業会社は、学校単位で施工業務を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに、施工企業をして、要求水準及び提案水準に基づく試運転調整、供用開始前検査及び自主検査
(以下「試運転調整等」という。)を行わせ、各学校においていずれの空調設備及び非常用発電設備も、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
3 事業会社は、施工企業をして、学校単位で前項の試運転調整等を行うごとに、速やかに、別紙4「3」「供用開始前」及び「施工業務完了時」の欄に定める書類のうち試運転調整等を行った空調設備及び非常用発電設備に係る書類を市に提出して確認を得るものとする。
4 事業会社は、市に対し、第2項の試運転調整等を行う7日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に当該試運転調整等の日程を通知する。
5 市は、第2項の試運転調整等に立会うことができる。ただし、市は、試運転調整等への立会い並びに第1項及び第3項の書類の確認を理由として、何らの責任を負担するものではない。
第36条 事業会社は、施工を実施するに当たり、事業実施場所内で使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、その使用期間を明らかにした上で、市及び学校と事前に協議し、市から使用についての承諾を得なければならない。
2 事業会社は、市が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定により使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
第37条 事業会社は、施工企業をして、施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業会社は、施工業務を行うに当たって、施工企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
第38条 事業会社は、施工業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の施工業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、施工業務に関して事業会社、施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行為
とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
第39条 事業会社は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を 検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 事業会社はこの近隣対策の実施について、市に事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業会社は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、別紙4「3」「施工業務着手前」の欄に定める施工計画書及び実施工程表(マスター工程表)に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、空調設備及び非常用発電設備の第55条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、市及び事業会社は協議のうえ、速やかに、供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果、事業会社に生じた費用(空調設備及び非常用発電設備の第55条に規定する供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、事業会社が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については市が負担する。また、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は市が行うものとし、事業会社は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は事業会社が、その責任と費用負担にて行う。
第40条 事業会社は、施工業務に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 事業会社は、前項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
第41条 市は、施工業務に当たり、事業実施場所においてレベル1又はレベル2のアスベストが 存在することが判明した場合、事業会社が撤去、運搬及び処分を行い、これに係る費用は市が 負担する。レベル3(レベル3相当を含む。)のアスベストが存在することが判明した場合は、事業会社の費用と責任において、その対応又は処分を行う。
第42条 市は、随時、空調設備及び非常用発電設備が、別紙4「2」及び「3」に定める各書類 等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、施工の状況その他について、事業会社に事前に通知したうえで、事業会社、設計企業、施工企 業、工事監理企業又は第21条第1項、第29条第1項若しくは第37条第1項に規定する第三者に 対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら 立会いのうえ確認することができるものとする。
2 事業会社は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の際は、最大限の協力を行うものとし、また、設計企業、施工企業、工事監理企業又は第21条第1項、第 29条第1項若しくは第37条第1項に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、施工状況が別紙4「2」及び「3」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業会社に対してその是正を求めるものとし、事業会社はこれに従わなければならない。
4 事業会社は、施工期間中に事業会社が行う検査又は試験について、事前に市に通知するものとする。なお、市は、事業会社が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施、検査又は試験についての立会いを理由として、施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第43条 市は、別紙4「2」及び「3」に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、施工状況が別紙4「2」及び「3」に定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は事業会社に対してその是正を求めることができ、事業会社はこれに従わなければならない。
3 市は、第1項の中間確認の実施を理由として、施工業務の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第44条 市は、事業会社から第35条第3項に規定する事業会社の自主検査の報告を受けた後、14日以内(14日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に、完成確認を実施し、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、市は事業会社に対し、完成確認書を交付する。
3 市が、完成確認後14日以内(14日目の日が市の休日に当たるときは、その直後の市の開庁日まで)に、事業会社に対し、何らの通知を行わないときには、事業会社は完成確認に合格した
ものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は事業会社に対してその是正を求めることができ、事業会社は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 市は、事業会社が前項の是正の完了を報告した日から14日以内(14日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、施工状況がなお設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認を繰り返す場合も同様とする。
6 市は、第1項に規定する完成確認を行ったことを理由として、設計、施工、工事監理、維持管理その他本件契約に基づく事業会社の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。また、事業会社は、維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、市が第1項に規定する完成確認を行ったとしてもその責任を免れることはできない。
第45条 市が事業会社に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は事業会社の責めに帰すことのできない事由や不可抗力事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由に工期等の変更を請求した場合、市及び事業会社は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業会社が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該変更の可否を定めるものとする。
3 第1項において、市及び事業会社の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏ま えて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、事業会社はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第46条 市の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って事業会社に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 事業会社の責めに帰すべき事由により、前条第2項に基づいて、市が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、事業会社は、当該延長変更に伴い市が負担した追加費用及び市が被った損害について、合理的な金額を市に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第12章の定めに従うものとする。
第47条 市の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って事業会社に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 事業会社の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号規定のとおりとする。
(1) 市が、第1期工事分について令和6年●月●日までに、第2期工事分について令和7年●月●日までに、第3期工事分について令和7年●月●日までに、第4期工事分について令和
8年●月●日までに、空調設備及び非常用発電設備の工事の完成確認をしたうえで事業会社に対して、完成確認書を交付できた場合(第44条3項に基づき完成確認に合格したとみなされた場合を含む。以下本条において同じ。)、事業会社は、市に対し、違約金その他遅延損害金等を支払う義務を負担しないものとする。
(2) 市が、第1期工事分について令和6年●月●日までに、第2期工事分について令和6年●月●日までに、第3期工事分について令和7年●月●日までに、第4期工事分について令和
8年●月●日までに、事業会社に対して、空調設備及び非常用発電設備の完成確認書を交付 できなかった場合、事業会社は、市に対し、第1期工事分について令和6年●月●日から、 第2期工事分について令和6年●月●日から、第3期工事分について令和7年●月●日から、第4期工事分について令和7年●月●日から、実際に空調設備及び非常用発電設備が事業会 社から市に対して引渡された日までの期間(ただし、事業会社の責めに帰すことができない 事由により施工業務が別紙2の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その 期間を除き、両端日を含む。)において、当該空調設備及び非常用発電設備の設計・施工等 のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)につき、政府契約の支 払遅延防止等に関する法律(昭和25年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が定め る率を乗じて計算した額(1年を365日として日割り計算)の違約金及び工事の施工の進捗の 程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該工事に関し適用されたはずの本件起債の 交付税算入率相当額の違約金を支払うものとする。
(3) 事業会社の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で、かつ、本条第4項に従い算出される事業会社の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該空調設備及び非常用発電設備に関し、第1期工事分について令和6年●月●日を、第2期工事分について令和7年●月●日を、第3期工事分について令和7年●月●日を、第4期工事分について令和8年●月●日を、超えることなく、市が事業会社に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、本項第1号が適用されるものとする。
3 前項の場合において、市に当該違約金を超える損害が生じたときは、事業会社は、市に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
4 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、事業会社の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは、市及び事業会社は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を
算出し、競合遅延期間に、事業会社の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、事業会社の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を事業会社の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前2項を適用する。
5 市は、本条の違約金と本件契約に基づき支払う全ての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
第48条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業会社に通知したうえで、施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、事業会社と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、事業会社が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他事業会社に損害が生じた場合には、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、事業会社と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工の全部又は一部が一時中止された場合において、事業会社が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他事業会社に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第12章の定めに従うものとする。
第49条 空調設備及び非常用発電設備の第55条に規定する供用開始日までに、空調設備及び非常用発電設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、事業会社に追加費用又は損害が発生したときは、市及び事業会社は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙
9に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び事業会社は原則として第87条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、事業会社が任意の判断で市の認める期間内に事業会社の費用負担において空調設備及び非常用発電設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、事業会社は空調設備及び非常用発電設備を設計どおり
修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に事業会社に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として第55条に規定する供用開始日の延長を認めるものとする。
(3) 前2号の場合、市は事業会社に対し、損害賠償の請求は行わない。
第50条 空調設備及び非常用発電設備の引渡しを受けた日から令和23年3月31日までの間に、空調設備及び非常用発電設備が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(工事の瑕疵を含み、以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときには、事業会社は、施工企業に、履行の追完(引き渡された空調設備及び非常用発電設備の修補、交換を含む。以下、本条において同じ。)をさせなければならないものとする。ただし、当該契約不適合が市又は教職員、生徒、児童、保護者その他学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、市が、履行の追完に代えて追完費用相当額の支払いを認めた場合、事業会社は、これを市に対して支払うことにより、履行の追完義務を免れることができるものとする。
2 事業会社が、前項に基づいて負担する履行の追完又は追完費用相当額の支払いを履行しない 場合、市は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第73条第5項、第7項及び第80条を準用する。
3 第1項において、事業会社が追完義務を負うにもかかわらず、施工企業に履行の追完をさせることができない場合、事業会社は、第三者に当該追完をさせるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら追完することができるものとする。
4 事業会社は、市が、当該契約不適合に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が追完するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第3項ただし書の規定に基づき市が自ら履行の追完をした場合、事業会社は当該追完部分については、市による追完以後の契約不適合責任は負わないものとする。
6 市は、空調設備及び非常用発電設備の引渡しの際に第1項の契約不適合があることを知ったときは、第1項にかかわらず、その旨を直ちに事業会社に通知しなければ、当該契約不適合に係る履行の追完又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業会社がその契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
第51条 空調設備及び非常用発電設備の施工により、事業実施場所、事業実施場所に設置された 設備等、学校の建物、移設に係る空調設備及び非常用発電設備に瑕疵が生じたときには、市は、事業会社に対し、施工企業に当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修 とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、 生徒、児童、保護者その他学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合 には、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、空調設備及び非常用発電設備の引渡しの日か
ら1年以内(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から1年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業会社の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。
3 事業会社が、第1項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業に補修させることができない場合には、第三者に当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、事業会社は、市が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項後段の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第3項のただし書きの規定に基づき市が自ら当該瑕疵を補修した場合、事業会社は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 市は、空調設備及び非常用発電設備の引渡しの際に第1項の瑕疵があることを知ったときは、第1項にかかわらず、その旨を直ちに事業会社に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠 償の請求をすることはできない。
第52条 事業会社は、事業会社の責任と費用により、空調設備及び非常用発電設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載した空調設備運用マニュアル及び非常用発電設備運用マニュアル(以下「空調設備及び非常用発電設備運用マニュアル」という。)その他別紙4「3」
「供用開始前」の欄に記載する書類等を作成し、第44条に基づく、各学校における空調設備及び非常用発電設備の完成確認の実施日の7日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に提出して確認を得るものとする。
2 市は、前項の規定に従って事業会社が提出した空調設備及び非常用発電設備運用マニュアルが空調設備及び非常用発電設備の使用や操作に必要で、かつ、適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、事業会社にその旨を通知することができる。事業会社が、当該通知を受領したときには、市との間で修正方法を協議のうえ、事業会社の責任と費用により当該空調設備及び非常用発電設備運用マニュアルを修正する。
3 市は、第1項の確認を理由として、設計業務、施工業務、工事監理業務及び維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第53条 事業会社は、第55条に定める各学校における空調設備及び非常用発電設備の供用開始日の前日までの日であって市及び事業会社が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、事業会社の責任及び費用により、市及び学校に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び支援を実施する。
第54条 事業会社は、市に対し、第1期工事分について令和6年●月●日に、第2期工事分について令和7年●月●日に、第3期工事分について令和7年●月●日に、第4期工事分について令和8年●月●日に、空調設備及び非常用発電設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、市は、当該引渡しに係る空調設備及び非常用発電設備の所有権を取得するものとし、その際、市は、事業会社との間で、各学校単位で、空調設備及び非常用発電設備の引渡書を取り交わす。
3 市は、第1項により空調設備及び非常用発電設備の引渡しを受け、次条により空調設備及び非常用発電設備の供用が開始されるまでの間は、市の責任において空調設備及び非常用発電設備の管理を行う。ただし、事業会社は前2条を実施する他、適切なアドバイスを行う等市による空調設備及び非常用発電設備の管理に協力する。
4 事業会社は、学校単位で施工業務を行い、これらを完了した場合には、その都度、速やかに、市に対し、別紙4「3」「施工業務完了時」の欄に定める書類等を市の定める期限までに提出 して確認を得るものとする。
5 市は、前項の確認を理由として、設計業務及び施工業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第55条 各学校における空調設備及び非常用発電設備の供用開始日は、前条第1項に基づく引渡日に関わらず、第1期工事分について令和6年●月●日、第2期工事分について令和7年●月
●日、第3期工事分について令和7年●月●日、第4期工事分について令和8年●月●日とする。
第56条 事業会社は、本章に規定する維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
2 事業会社は、本章に規定する維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得て修正を行わなければならない。
第57条 事業会社は、維持管理企業をして、法令及び各種共通仕様書等を遵守のうえ、事業指針
に基づき、維持管理業務期間中、維持管理業務計画書に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 事業会社は、維持管理業務期間の開始前に、維持管理業務計画書その他別紙4「5」「維持管理業務着手前」の欄に定める各書類等を、市の定める期限までに市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 事業会社は、維持管理業務期間中、維持管理業務の全部又は一部を変更する場合には、事前に市と協議を行い、変更する維持管理業務計画書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
4 市又は事業会社が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関す る維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合におい て、市及び事業会社が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく事業会社の業務に係る費用が増減したときは、第10章の規定に基づいて半期 ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
5 事業会社が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、事業会社は、市に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について市と協議しなければならない。
6 前項の市及び事業会社の協議の結果、事業会社が報告した内容が合理的であると市が認めた場合には、市は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
第58条 事業会社は、維持管理業務期間の開始前に、自らの責任及び費用により、維持管理業務を掌握し、維持管理関係者を指揮監督する、要求水準及び提案水準を満たす維持管理責任者を配置すると共に、要求水準及び提案水準を満たす維持管理担当者を配置し、遅滞なく維持管理責任者・維持管理担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 事業会社が前項の維持管理責任者又は維持管理担当者を変更した場合、遅滞なく維持管理責任者・維持管理担当者の通知書を市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 市は、維持管理責任者又は維持管理担当者が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事業会社に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができ る。
4 事業会社は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を市に通知して市の承諾を得なければならない。
第59条 事業会社は、維持管理業務期間中、年間業務計画書、半期業務報告書(夏季・冬季)及び月次報告書その他別紙4「5」「維持管理業務中」の欄に定める書類を作成し、市の定める期限までに市に提出して確認を得るものとする。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、事業会社に対し、年間業務計画書の変更を求めることができるものとし、事業会社はこれに従うもの
とする。
3 市は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、事業会社が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間業務計画書の変更を行った場合で、かつ事業会社に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
第60条 事業会社は、次の各号に定める財務書類を含む年度収支報告書を作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、市に提出するものとする。なお、市は、当該年度収支報告書を公開することができるものとする。
(1) 当該事業年度に係る定時株主総会の承認を得た監査済みの会社法(平成26年6月27日法律第90条)第435条第2項に定める計算書類及び附属明細書
(2) 上記(1)に係る公認会計士又は監査法人の監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
2 事業会社は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を年度収支報告書に記載するものとし、市は、この内容につき事業会社から説明を受けることができるものとする。
第61条 事業会社は、維持管理企業をして、維持管理業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業会社は、維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
第62条 事業会社は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、維持管理業務に関して事業会社及び維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
第63条 事業会社は、市から空調設備及び非常用発電設備の故障等の連絡を受けたときは、直ち
に(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 事業会社は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第1項の調査の結果、故障等の発生した空調設備及び非常用発電設備を継続して使用することが困難である場合には、事業会社は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第3章から第6章までの規定を準用する。
4 第2項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第3号の場合においては、事業会社は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第1項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第1項の故障等が生じた原因が事業会社の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業会社の負担とする。
(3) 第1項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び事業会社は、別紙9に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して空調設備及び非常用発電設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第12章の定めに従うものとする。
5 前項第1号の市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、市の職員、児童生徒、教職員、児童生徒の保護者等、学校の通常利用者によるもの、休日の校庭使用又は屋内運動場の利用などによるものを含む。
第64条 事業会社は、空調設備及び非常用発電設備の供用開始後において、市から空調設備及び非常用発電設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
第 65 条 事業会社は、空調設備の性能を確認するため、次の各号に記載する内容を計測、記録し、その結果を半期業務報告書(夏季・冬季)に記載し、市に報告するものとする。
(1) 対象校別の夏季・冬季毎の電気エネルギー消費量(空調運転に係る消費分)
(2) 対象校別の夏季・冬季のガスエネルギー消費量(空調運転に係る消費分)
(3) 対象校別の室内機の運転時間
(4) 室内機別の室内温度(ただし、室内温度の計測が困難な場合は、室内機の吸込温度を代用することも可能とする。)
(5) 大阪管区気象台における 1 時間ごとの外気温度
(6) 換気設備の単位時間当たりの風量
2 運転時間とエネルギー消費量との関係を明らかにするため、前項の運転時間の計測とエネルギー消費量の計測の始期及び終期は同一とする。
第66条 事業会社は、前条に基づき、各事業実施場所における空調設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、空調設備の効率的な使用のための支援を行う。
第67条 事業会社は、第63条第3項に基づいて施工される空調設備及び非常用発電設備の操作方法、取扱方法の変更等により、空調設備及び非常用発電設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
第68条 市が、移設等業務を事業会社に実施させることを決定した場合、事業会社は、設計企業、施工企業及び維持管理企業をして、市の指示に基づき、移設等業務に係る業務水準に従い、移 設等業務を行う。
2 第2章から第6章までの規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 市は、第1項の決定を、決定後できるだけ早期に、原則としては移設等業務を行う1年前までに、事業会社に通知するものとする。
4 市は、移設等業務を事業会社に実施させるほか、設計企業、施工企業又は維持管理企業に対して直接発注し、実施させることができる。
5 第1項又は前項に基づき移設された空調設備及び非常用発電設備についても本件契約の規定
(ただし、前項に基づき移設された空調設備及び非常用発電設備については事業会社が関与していない設計業務、施工業務、工事監理業務に係る部分を除く。)が適用されるが、市が第1項又は前項に基づき廃棄を決定した空調設備及び非常用発電設備については、第85条に基づき一部解除されるものとする。
6 第1項又は第4項に基づき移設された空調設備及び非常用発電設備について、市及び事業会社は、協議のうえ、事業会社が保持すべき業務水準を見直すことができる。
第69条 市は、前条第1項の移設等業務に要する合理的な費用を、第10章の各規定に基づいて事業会社に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、市及び事業会社が協議して定めるものとする。
2 空調設備及び非常用発電設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、
市は、これに要する費用を、第10章の各規定に基づいて事業会社に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡時において、市に帰属するものとする。
第70条 第68条第1項又は同条第4項に規定する空調設備及び非常用発電設備の移設等業務に伴 い、第7章規定の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて市と事業会社が協議して定めるものとする。
第71条 事業会社は、設計企業、施工企業及び工事監理企業をして、空調設備及び非常用発電設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業会社は、空調設備及び非常用発電設備の移設等に当たって、設計企業、施工企業及び工事監理企業が構成企業及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、設計企業、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
第72条 事業会社は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、移設等業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の移設等業務に関する第三者の使用は全て事業会社の責任において行うものとし、移設等業務に関して事業会社、設計企業、施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業会社の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業会社の責めに帰すべき事由として、事業会社が責任を負うものとする。
3 移設等業務について、第50条及び第51条を準用する。
4 移設等業務において、設備の廃棄等を行う場合は、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
第73条 市は、事業会社に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、空調設備及び非常用発電設備の性能及び第7章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、別紙5のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、事業会社に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、事業会社が行う空調設備及び非常用発電設備の適正な使
用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 事業会社は、市が前2項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、事業会社が負担するものとする。
4 事業会社は、自己の費用負担において、事業実施場所において空調設備及び非常用発電設備が、第66条に基づき事業会社が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、事業会社は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、空調設備及び非常用発電設備の性能又は事業会社の維持 管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在するこ とが判明した場合、市は事業会社に対し、是正期間を定めて是正(交換を含む。以下、本条に おいて同じ。)を指示するとともに、別紙5に規定する方法に従い、第10章に規定する半期ご とに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、空調設備及び非常用発電設備の性能が、事業会社の責めに帰すべき事由により、維持管理業務 に係る業務水準を下回ったことに起因して市が負担した実燃費については、市は合理的な範囲 内で事業会社に当該費用の負担を求めることができるものとし、事業会社はこれを負担しなけ ればならない。ただし、空調設備及び非常用発電設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準 を客観的に満たしていない場合において、市が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を 満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、事業会社は、これを市に対して支払 うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 事業会社は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、半期業務報告書(夏季・冬季)においても報告しなければならない。
7 事業会社が、第5項ただし書の規定に基づき、空調設備及び非常用発電設備の性能を維持管理業務に係る業務水準に満たす状態にするために要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、事業会社がこれを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、空調設備及び非常用発電設備の性能を維持管理業務に係る業務水準に満たす状態にするために要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空調設備及び非常用発電設備の性能及び第7章に規定する維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第74条 事業会社は、別紙5に記載の方法に準じて、別紙4「1」に定めるセルフモニタリング計画書に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を、半期業務報告書(夏季・冬季)に記載し、市に報告するものとする。
2 事業会社は、前項の結果報告に基づき改善工事を実施した場合は、改善報告を作成し、市に提出して確認を得るものとする。
3 市は、前2項の報告及び確認を理由として、設計業務、施工業務、工事監理業務及び維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第75条 市は、第3章から第6章までに規定する業務に関し、空調設備及び非常用発電設備の設計・施工等のサービス対価を第79条に規定する手続に従って、別紙6のとおりに支払うものとする。
第76条 市は、第7章に規定する業務に関し、維持管理のサービス対価を、第79条に規定する手続に従って、別紙6のとおりに支払う。ただし、第55条に規定する空調設備及び非常用発電設備の供用開始時が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
第77条 第75条に規定する設計・施工等のサービス対価は物価変動に応じて、別紙7に定める算定方法に従って改定されるものとする。
第78条 第76条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙8に定める算定方法に従って改定するものとする。
2 エネルギー供給会社の変更により事業会社に追加費用が発生したときは、事業会社が当該追加費用及び損害を負担するものとし、これを理由とする維持管理のサービス対価の改定は行わないものとする。
第79条 空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価については、市は、事 業会社から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から40日以内に一括して支払うものとする。
2 事業会社の市に対する第1項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業会社に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
3 事業会社は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、第59条第1項に規定する半期業務報告書(夏季・冬季)を市に提出し、市は、同報告書の受領日から10日以内に事業会社の業務内容のモニタリングを実施し、事業会社に対して業務検査の結果を通知するものとする。
4 事業会社は、前項の半期業務報告書(夏季・冬季)に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から7日以内に維持管
理のサービス対価に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 40日以内に各々別紙6記載のとおり支払う。
5 事業会社の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業会社に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
6 事業会社は、第4項の半期業務報告書(夏季・冬季)を市が受領した後、当該受領日を含む 10日以内に、市が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第5項の請求書を市に対して提出できるものとする。
第80条 市の第73条に基づき行ったモニタリングにより、空調設備及び非常用発電設備の性能又は第7章に規定する事業実施場所における維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、事業会社に対して支払う対価を、第73条第5項及び第7項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、市は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第4項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を事業会社に通知するものとする。
3 事業会社は、前項の規定により市から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
第81条 第59条第1項に規定する半期業務報告書(夏季・冬季)又は、第60条第1項に規定する 年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業会社に対して通知した場合、事業会社は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額 を速やかに返還しなければならない。
第82条 市は、事業会社が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 事業会社が振出し又は引き受けた手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 事業会社が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 事業会社の責めに帰すべき事由により、連続して30日間(事業会社が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 事業会社の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
(7) 第98条第2項の規定に違反して設計・施工等のサービス対価又は維持管理のサービス対価を譲渡したとき。
(8) 事業会社が本件契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 事業会社の責めに帰すべき事由により債務の一部の履行が不能である場合又は事業会社がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業会社が履行をしないでその時期を経過したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業会社がその債務の履行をせず、市が第2項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に設計・施工等のサービス対価又は維持管理のサービス対価を譲渡したとき。
(13) 第84条の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
2 市は、事業会社に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、事業会社に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業会社が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が理由の説明を求めても当該遅延について事業会社から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業会社の責めに帰すべき事由により、工期内に空調設備又は非常用発電設備が完成せず、かつ、工期経過後60日以内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 事業会社が、正当な理由なく、第50条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 事業会社が、第73条第5項及び第80条第1項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(5) 事業会社が、第59条第1項に規定する半期業務報告書(夏季・冬季)又は、第60条第1項に規定する年度収支報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第81条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(6) その他事業会社が本件契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての空調設備及び非常用発電設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業会社に対し、設計・施工等のサービス対価の未払い額がある場合は第75条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 事業会社は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に100分の10を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備及び非常用発電設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、事業会社が、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備及び非常用発電設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、対価の未払い額の事業会社に対する支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備及び非常用発電設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業会社がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業会社に対し、対価の未払い額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第75条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 事業会社は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除時の事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の合計額に100分の10を乗じた額を支払うものとする。
4 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備の設計・施工等のサービス対価の未払い額がある場合についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業会社に対し、第75条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 事業会社は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備及び非常用発電設備の解除時の事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の合計額に100分の10を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 前項第2号アを準用する。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 事業会社は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備及び非常用発電設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に100分の10を乗じた額を支払うものとする。
5 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、事業会社は、市に対し、速やかに解除に係る事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するとともに、市の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に100分の10を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、市が事業会社に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業会社は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、事業会社は市に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書きのとおり)市は、事業会社の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が事業会社に対して有する本項所定の違約金又は第10項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 前各項に定める場合のほか、事業会社が本件契約の履行を拒否し、又は事業会社の責めに帰 すべき事由により本件契約の履行が不能となった場合、事業会社は、市に対し、違約金として、次の各号に定める額を支払うものとする。
(1) 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に、事業会社が本件契約の履行 を拒否し、又は事業会社の責めに帰すべき事由により本件契約の履行が不能となった場合は、解除時の事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)の 合計額に100分の10を乗じた金額。
(2) 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に、事業会社が本件契約の履行 を拒否し、又は事業会社の責めに帰すべき事由により本件契約の履行が不能となった場合は、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に100分の10を乗じ た金額。ただし、事業会社による本件契約の履行の拒否又は履行の不能が、本件契約の一部 である場合、その拒否又は履行の不能の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえ
で、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
8 次の各号に掲げる者が本件契約を解除した場合は、前項の事業会社が本件契約の履行を拒否し、又は事業会社の責めに帰すべき事由により本件契約の履行が不能となった場合に該当する場合とみなす。
(1) 事業会社について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業会社について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業会社について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
9 市は、本条に基づき事業会社が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、事業会社が市に差し入れている第10条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
10 事業会社は、本条に基づく解除により市が被った損害額及び第7項の場合に市が被った損害額が、本条に定める各違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
第83条 市は、本事業に関し、いずれかの構成企業、協力企業又は事業会社が次の各号のいずれかに該当するときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第1
7条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を 受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第
7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(構成企業、協力企業又は事業会社の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第16条、第21条第1項、第29条第1項、第37条第1項、第61条第1項又は第71条第1項の規定に違反したとき。
2 市は、いずれかの構成企業、協力企業又は事業会社が次の各号のいずれかに該当するときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(構成企業、協力企業又は事業会社の役員又はその支店若しくは営業所(常時委託
業務に係る契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)に協力し、若しくは関与している者(以下この条においてこれらを「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団等(暴力団及び暴力団員等が経営を実質的に支配し、又はこれに関与していると認められる法人、組合その他の団体をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又はこれらのものに便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団等、暴力団員等、又はこれらのものが経営若しくは運営に実質的に関与し、若しくはこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 構成企業、協力企業又は事業会社の生計の維持又は経営に暴力団等又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(7) 構成企業、協力企業又は事業会社が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業会社に対して当該契約の解除を求め、事業会社がこれに従わなかったとき。
3 市が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第82条第3項第1号ア及びイ並びに第2号アからイまでの規定を準用する。
(2) 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第82条第4項第1号ア及びイ並びに第2号アからイまでの規定を準用する。
(3) 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第82条第5項第1文前段及び同条第6項の規定を準用する。
4 本事業に関し、いずれかの構成企業、協力企業又は事業会社が次の各号のいずれかに該当する場合、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、また、本件契約が終了した後であっても、事業会社は、違約金として、第1号から第4号までに該当する場合は、その発覚が空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了前の場合は、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は基本協定成立時の税率とする。)の100分の20に相当する金額を、その発覚が全ての空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了後の場合は、発覚した事業年度の維持管理のサービス対価
(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の合計額の100分の20に相当する額を、第5号に該当する場合は、その発覚が空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了前の場合は、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は基本協定成立時の税率とする。)の100分の10に相当する金額を、その発覚が全ての空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了後の場合は、発覚した事
業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の合計額の100分の10に相当する額を、市が指定する期限までに支払わなければならない。なお、基本協定第10条第6項に基づき、同一事由について構成企業又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業会社は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第1項第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第1項第5号に該当したとき。
(5) 第1項第6号に該当したとき。
5 いずれかの構成企業、協力企業又は事業会社が第2項各号のいずれかに該当する場合、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、事業会社は、違約金として、その発覚が空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了前の場合は、設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は基本協定成立時の税率とする。)の100分の10に相当する金額を、その発覚が全ての空調設備及び非常用発電設備の引渡し完了後の場合は、発覚した事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の合計額の100分の10に相当する額を、市が指定する期限までに支払わなければならない。なお、基本協定第10条第2項に基づき、同一事由について構成企業又は協力企業が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業会社は本項の支払い義務を免れるものとする。
6 市は、前2項に規定する場合において、事業会社が契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供としているときは、当該契約保証金又は担保をもって、同項の違約金に充当することができる。
7 事業会社が第4項及び第5項の違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業会社は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未払い額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(1年を365日として日割り計算)を遅延損害金として付加して市に支払わなければならない。
8 第4項及び第5項の違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
9 事業会社は、第1項各号又は第2項各号の規定により、市が本件契約を解除したことに起因して損害を受けることがあっても、その損害の賠償を市に請求することができない。
第84条 市が、市の責めに帰すべき事由により、事業会社に対する支払いを遅延し、かつ、市が事業会社から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、事業会社は、市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。事業会社に対する支払いが遅延した場合、市は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(1年を365日として日割り計算)を事業会社に対して遅延損害金
として支払うものとする。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業会社から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、事業会社は市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての空調設備及び非常用発電設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業会社に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の未払い額を第75条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業会社に対し、本件契約の全部解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備及び非常用発電設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、事業会社が、業務水準どおりの性能が維持されていない空調設備及び非常用発電設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、対価の未払い額の支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備及び非常用発電設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業会社がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業会社に対し、対価の未払い額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第75条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業会社に対し、本件契約の全部解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備の設計・施工等のサービス対価の未払い額がある場合についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業会社に対し、第75条に規定する当初の支払方法に従って支払
うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業会社に対し、本件契約の一部解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 前項第2号アを準用する。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業会社に対し、本件契約の一部解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
5 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、事業会社は、市に対し、速やかに事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するものとし、市は、事業会社に対し、当該解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が事業会社に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業会社は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業会社に対し、空調設備及び非常用発電設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第1項又は第2項に基づき本件契約が全部解除された場合において、事業会社が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、事業会社が市に申し出たときは、市は事業会社に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
第85条 第68条に基づき、空調設備及び非常用発電設備が取り外されて保管される場合又は廃棄される場合には、当該取り外されて保管され、又は廃棄される空調設備及び非常用発電設備の維持管理業務に関する本件契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備の設計・施工等のサービス対価に ついても、事業会社に対し、第75条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備のうち、業務水準どおりの性能を維持して いない空調設備及び非常用発電設備がある場合、第84条第3項第2号イを準用する。
(2) 市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
(3) 市は、事業会社に対し、本件契約の一部解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲 内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
第86条 市は、理由の如何を問わず、180日以上前に事業会社に対して通知したうえで、本件契約 を解除することができる。ただし、既に全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引渡し済み であるときは、市又は事業会社が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、事業会社に対し、第75条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第76条の規定に 基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケ ジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、事業会社は、速やかに事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。また、市は、事業会社に対し、当該解除により事業会社が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が事業会社に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業会社は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業会社に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を、契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第87条 第90条第4項の協議にもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から90日以内に本件契約の変更について合意が得られない場合、かつ次の各号に該当する事態に陥った場合には、市又は事業会社は、同項にかかわらず、相手方に事前に書面による通知を行うことにより、本件契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 事業会社による本事業の継続が不可能又は著しく困難となったとき。
(2) 事業会社が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に市に対し全ての空調設備及び非常用発電設備が引渡し済みであるときは、市及び事業会社は、解除時において市又は事業会社が履行済みの部分については解除することができず、市は、空調設備及び非常用発電設備の全
部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、事業会社に対し、第 75条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第76条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
3 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
4 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった空調設備及び非常用発電設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業会社に対する支払いを免れる。
5 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、事業会社は、速やかに事業実施場所を全て工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。
6 全ての空調設備及び非常用発電設備が市に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が事業会社に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業会社は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業会社に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第88条 第91条第4項の協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に本件契約の変更について合意が得られない場合、かつ次の各号に該当する事態に陥った場合には、市又は事業会社は、同項にかかわらず、相手方に事前に書面による通知を行うことにより、本件契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 事業会社による本事業の継続が不可能又は著しく困難となったとき。
(2) 事業会社が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項に基づき本件契約が解除されたときは、前条第2項から第6項までの規定を準用する。
第 89 条 契約期間の満了により本件契約が終了する場合、事業会社は、最終事業年度において、 空調設備及び非常用発電設備の一斉点検(エネルギー性能、劣化状況等のデータ把握・分析・ 検証等)を行い、契約期間の満了の日から1年後も要求水準書及び提案書類に示す空調設備及 び非常用発電設備の機能及び性能を確保するために必要な措置をとると共に、本件契約期間終 了に向けた維持管理上の配慮(契約期間終了後における継続運用に向けた機能及び性能の確保)を行い、市に対して、契約期間終了後における空調設備及び非常用発電設備の運用や再整備等 に向けた提案を行わなければならない。
2 契約期間の満了により本件契約が終了する場合、事業会社は、別紙4「5」「維持管理業務完了」の欄に定める書類等を市の定める期限までに市に提出して確認を得なければならない。なお、市は、当該確認を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 契約期間の満了により本件契約が終了する場合、事業会社は、契約期間の満了日から1年間、空調設備及び非常用発電設備の使用方法等に関する問い合わせ窓口を設けなければならない。 ただし、事業会社が解散した日以降は、当該問い合わせ窓口は代表企業が担うものとする。
4 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第55条に規定する空調設備及び非常用発電設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空調設備及び非常用発電設備があるときは、事業会社は、当該空調設備及び非常用発電設備を当該業務水準に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該空調設備及び非常用発電設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを認めた場合、事業会社はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本件契約終了時に、事業会社に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
5 第55条に規定する空調設備及び非常用発電設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第84条に基づくものであって、市の債務不履行により空調設備及び非常用発電設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、事業会社は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
6 第55条に規定する空調設備及び非常用発電設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第87条に基づくものであって、かつ空調設備及び非常用発電設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、事業会社は、当該空調設備及び非常用発電設備を、契約期間の満了までは稼動可能な状態を限度として市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものとする。
7 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙
9に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
8 本件契約終了後、市が空調設備及び非常用発電設備の引継ぎを受けた時点において、市は、空調設備及び非常用発電設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、事業会社は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第90条 市及び事業会社が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び事業会社は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業会社は、前項の通知が相手方に到達した以降は、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力事由により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により空調設備及び非常用発電設備への重大な損害が発生した場合、事業会社は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 市及び事業会社は、第1項の通知を相手方から受理した場合、不可抗力事由によって契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、業務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。当該協議にもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から90日以内に本件契約の変更について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業会社に通知し、事業会社はこれに従い履行可能な限りで本事業を継続するものとする。
第91条 市及び事業会社が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令が制定又は改正されたとき(本件起債の全部又は一部が適用されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は事業会社の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われたときで、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び事業会社は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業会社は、前項の通知が相手方に到達した以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(事業会社の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく事業会社の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、市は事業会社と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 市及び事業会社は、第1項の通知を相手方から受理した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に本件契約の変更について合意が得られない場合には、市は、当該法令の変更への対応方法を事業会社に通知し、事業会社はこれに従い履行可能な限りで本事業を継続するものとする。
第92条 不可抗力事由によって、事業会社に追加費用又は損害が生ずる場合、事業会社は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市及び事業会社は、前項の追加費用又は損害及び第90条第4項に基づく義務内容の変更に伴う事業会社の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙9に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求するも
のとする。
3 第90条第4項の義務内容の変更に伴う追加費用は、不可抗力事由が生じた日から60日以内に 市及び事業会社の協議が調わない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業会社に通知し、事業会社はこれに従い履行可能な限りで本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担 についても前項を準用する。
第93条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、事業会社に追加費用又は損害が生ずる場合、事業会社は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の追加費用又は損害、及び第91条第4項に基づく義務内容の変更に伴う事業会社の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の事業会社に発生した追加費用及び損害については、事業会社の負担とする。
3 第91条第4項の義務内容の変更に伴う追加費用は、本事業に直接関係する法令の改正等の公 布日から60日以内に市及び事業会社の協議が調わない場合は、市が当該法令改正等に対する対 応方法を事業会社に通知し、事業会社はこれに従い履行可能な限りで本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響 を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、市及び事業会社は、本事業の継続の 可能性を検討するため、協議の期間を60日以上に延長できるものとする。
第94条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因する、市及び事業会社に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、
あん
その変更事由ごとに、変更により与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変
更事由に定める市及び事業会社の負担割合を適用して、市、事業会社がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第95条 事業会社は、事業会社の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、事業会社は市を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
第96条 市及び事業会社は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項に
ついて、相手方に協議を求めることができる。
2 市と事業会社が前項に基づき協議を行ったときは、事業会社はその協議録を作成、保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
第97条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、全て事業会社の負担とする。
2 市は、第75条及び第76条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連する全ての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
第98条 事業会社は、契約期間中、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。ただし、市の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 会社法第743条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 基本協定第4条第1項各号の内容に反することとなる定款の変更をしてはならないほか、設立時に定めた定款を変更しないこと。
(5) 会社法第455条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(6) 会社法第180条に定める株式併合、会社法第467条に定める事業譲渡、会社法第748条に定める合併、会社法第757条に定める吸収分割、会社法第762条に定める新設分割、会社法第767条に定める株式交換又は会社法第772条に定める株式移転を行わないこと。
(7) 会社法第199条に定める募集株式の発行並びに会社法第236条に定める新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行わないこと。
(8) 解散しないこと。
2 事業会社は、市が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
第99条 市及び事業会社は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び事業会社の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び事業会社は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本
事業の一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び事業会社の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 事業会社は、本件契約に基づく本事業の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において事業会社が市に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行に係る資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに市及び事業会社の弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、監査法人、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業及び協力企業についても同様とする。
4 事業会社は、本事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、吹田市個人情報保護条例(平成14年3月 29日吹田市条例第7号)を含む関係法令の規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 事業会社は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 市は、事業会社が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 市は、事業会社が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、事業会社は直ちに市の勧告に従わなければならない。
第100条 市は、事業会社から本事業の推進に関して市に提出される書類等について、著作権が成立する場合、第3項に定めるものを除き、当該著作権が事業会社に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成企業が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成企業はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、事業会社の承諾を得なければならないものとする。
3 事業会社は、市から本事業の推進に関して事業会社に提出される書類等のうち、設計に関する書類・図書等の著作権及び市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に帰属することを認める。
4 前項にかかわらず、事業会社は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならないものとする。
5 市及び事業会社は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業会社はこれに該当しないこととす
る。)にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び事業会社は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
第101条 事業会社は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されて いる第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から 承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業会社において、市が損害賠償義務等を 負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、 かつ、事業会社が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指 摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項の紛争(前項ただし書の場合を除く。)により、市が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、事業会社が自らの責任及び費用において、市に代わりこれを履行するものとする。
第102条 事業会社は、事業会社の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙10に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を提示するとともに、原本の写しであることを証する旨の事業会社による文言及び押印の記載のある当該保険証券の写しを交付するものとする。事業会社は、締結済みの保険契約を、市の承諾なく変更又は解約してはならないものとする。
2 事業会社は、別紙10に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 市は、事業会社が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は事業会社に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 事業会社は、前項の規定により市から請求があった場合は、速やかに市に支払うものとする。
5 保険金の請求は、第1項の場合は事業会社、第3項の場合は市が行うものとし、市及び事業会社は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
6 別紙10に記載する保険に基づき市又は事業会社が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害から市が負担すべき追加費用又は損害の額を控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額から、事業会社が負担すべき追加費用又は損害の額を控除する。
第103条 市は、本事業に関して事業会社に融資する金融機関(以下「融資機関」という。)との間において、次の各号に定める事項について協議し定めることができるものとする。
(1) 市が本件契約を終了させる際の融資機関への通知及び協議に関する事項
(2) 事業会社が本件契約に関する権利若しくは義務又は本件契約上の地位を融資機関又はその指定する第三者に譲渡し、又は担保提供する場合の市の書面による承諾に関する事項
(3) 融資機関が事業会社から担保提供を受けた権利を実行する際の市との協議に関する事項
第104条 市及び事業会社が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(1年を365日として日割り計算)を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
(期間の定め)
第105条 本件契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
第106条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第107条 市及び事業会社は、本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とするものとし、市及び事業会社は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第108条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条第5項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものとする。
2 市は、前項の議決があったときは、その旨を事業会社に通知するものとする。
3 市の議会の議決が得られなかったときにおいても、事業会社は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
第109条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業会社が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(以下余白)
凡例 ◎:屋内運動場の1階に併設
〇:屋内運動場とは別の建物
1.小学校
番号 | 学校名 | 所在地 | 幼稚園等併設 | 対象室数 (室) | 面積 (㎡) |
1 | 吹田第一小学校 | 元町30番35号 | ○ | 1 | 690 |
2 | 吹田第二小学校 | 泉町3丁目15番18号 | 1 | 612 | |
3 | 吹田第三小学校 | 高城町18番39号 | ◎ | 1 | 692 |
4 | 吹田東小学校 | 幸町20番1号 | 1 | 690 | |
5 | 吹田南小学校 | 南吹田5丁目12番1号 | 1 | 693 | |
6 | 吹田第六小学校 | 南清和園町43番1号 | 1 | 690 | |
7 | 千里第一小学校 | 片山町4丁目32番10号 | 1 | 690 | |
8 | 千里第二小学校 | 千里山松が丘25番1号 | ◎ | 1 | 690 |
9 | 千里第三小学校 | 千里山西2丁目13番1号 | 1 | 694 | |
10 | 千里新田小学校 | 春日4丁目10番1号 | ◎ | 1 | 690 |
11 | 佐井寺小学校 | 佐井寺3丁目3番1号 | 1 | 690 | |
12 | 東佐井寺小学校 | 五月が丘西4番1号 | ◎ | 1 | 690 |
13 | 岸部第一小学校 | 岸部中2丁目19番1号 | ◎ | 1 | 1,008 |
14 | 岸部第二小学校 | 岸部北4丁目12番1号 | ○ | 1 | 690 |
15 | 豊津第一小学校 | 江坂町1丁目15番42号 | ○ | 1 | 690 |
16 | 豊津第二小学校 | 江坂町2丁目5番1号 | 1 | 690 | |
17 | 江坂大池小学校 | 江坂町3丁目13番1号 | ◎ | 1 | 690 |
18 | 山手小学校 | 山手町2丁目15番43号 | 1 | 690 | |
19 | 片山小学校 | 朝日が丘町16番1号 | ◎ | 1 | 690 |
20 | 山田第一小学校 | 山田東2丁目33番2号 | ○ | 1 | 690 |
21 | 山田第二小学校 | 千里丘下19番1号 | 1 | 684 | |
22 | 山田第三小学校 | 山田西1丁目4番1号 | ○ | 1 | 690 |
23 | 山田第五小学校 | 山田西1丁目6番1号 | 1 | 690 | |
24 | 東山田小学校 | 青葉丘南15番10号 | ◎ | 1 | 690 |
25 | 南山田小学校 | 千里丘西9番1号 | ◎ | 1 | 690 |
26 | 西山田小学校 | 山田西2丁目10番1号 | 1 | 690 | |
27 | 北山田小学校 | 山田北1番1号 | ◎ | 1 | 690 |
28 | 千里丘北小学校 | 千里丘北1番30号 | 1 | 796 | |
29 | 佐竹台小学校 | 佐竹台4丁目12番1号 | 1 | 690 | |
30 | 高野台小学校 | 高野台2丁目16番1号 | 1 | 690 | |
31 | 津雲台小学校 | 津雲台4丁目7番1号 | 1 | 696 | |
32 | 古江台小学校 | 古江台5丁目6番1号 | 1 | 690 | |
33 | 藤白台小学校 | 藤白台3丁目3番1号 | 1 | 693 | |
34 | 青山台小学校 | 青山台2丁目5番1号 | 1 | 690 | |
35 | 桃山台小学校 | 桃山台1丁目5番1号 | 1 | 696 | |
36 | 千里たけみ小学校 | 竹見台3丁目3番1号 | 1 | 690 | |
小学校合計 | 36室 | 25,204㎡ |
2.中学校
番号 | 学校名 | 所在地 | 対象室数(室) | 面積 (㎡) |
37 | 第一中学校 | 千里山西2丁目2番1号 | 1 | 916 |
38-1 | 第二中学校1階 | 岸部北1丁目21番1号 | 1 | 806 |
38-2 | 第二中学校3階 | 岸部北1丁目21番1号 | 1 | 1,109 |
39 | 第三中学校 | 中の島町3番51号 | 1 | 915 |
40 | 第五中学校 | 幸町21番1号 | 1 | 917 |
41 | 第六中学校 | 穂波町16番1号 | 1 | 758 |
42 | 片山中学校 | 竹谷町35番1号 | 1 | 916 |
43 | 佐井寺中学校 | 五月が丘南5番1号 | 1 | 916 |
44 | 南千里中学校 | 桃山台4丁目2番1号 | 1 | 916 |
45 | 豊津中学校 | 垂水町3丁目32番50号 | 1 | 922 |
46 | 豊津西中学校 | 豊津町6番1号 | 1 | 916 |
47 | 山田中学校 | 山田市場15番1号 | 1 | 916 |
48 | 西山田中学校 | 山田西2丁目11番1号 | 1 | 916 |
49 | 山田東中学校 | 山田東4丁目33番1号 | 1 | 916 |
50 | 千里丘中学校 | 青葉丘南15番1号 | 1 | 916 |
51 | 高野台中学校 | 高野台4丁目5番1号 | 1 | 761 |
52 | 青山台中学校 | 青山台4丁目2番1号 | 1 | 743 |
53 | 竹見台中学校 | 竹見台1丁目3番1号 | 1 | 779 |
54 | 古江台中学校 | 古江台1丁目1番1号 | 1 | 913 |
中学校合計 | 19室 | 16,867㎡ | ||
小中学校合計 | 55室 | 42,071㎡ |
※面積は空調対象面積(アリーナ、舞台及び舞台袖の合計)とする。
【本件契約締結までに、提案書類に基づき具体的な日程について定める。】本件契約(事業契約)締結の日 市議会の議決があった日
第1期工事分の引渡日 令和6年●月●日第1期工事分の維持管理業務期間の開始の日 令和6年●月●日第2期工事分の引渡日 令和7年●月●日第2期工事分の維持管理業務期間の開始の日 令和7年●月●日第3期工事分の引渡日 令和7年●月●日第3期工事分の維持管理業務期間の開始の日 令和7年●月●日第4期工事分の引渡日 令和8年●月●日第4期工事分の維持管理業務期間の開始の日 令和8年●月●日契約期間の満了の日 令和23年3月31日
本事業の実施に当たっては、要求水準書等で判断できないものについては、以下の基準等の各業務着手時における最新版によるものとする。
ア 法令・施行令・施行規則等
(ア) 計量法
(イ) 消防法
(ウ) 労働安全衛生法
(エ) 労働基準法
(オ) 電気事業法
(カ) 騒音規制法
(キ) 振動規制法
(ク) 学校保健安全法
(ケ) 建築基準法
(コ) 建築士法
(サ) 建設業法
(シ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(ス) エネルギーの使用の合理化に関する法律
(セ) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(ソ) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(タ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(チ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(ツ) 大気汚染防止法
(テ) 石綿障害予防規則
(ト) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(ナ) ガス事業法
(ニ) 下水道法
(ヌ) 電気設備に関する技術基準を定める省令
(ネ) 電気用品安全法
(ノ) 電気工事士法
(ハ) 高圧ガス保安法
(ヒ) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
イ 条例等
(ア) 吹田市建築基準法施行条例・施行細則
(イ) 吹田市暴力団の排除等に関する条例・施行規則
(ウ) 吹田市火災予防条例・施行規則
(エ) 大阪府生活環境の保全等に関する条例
ウ 基準・指針等
(ア) 学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
(イ) 公共建築工事標準仕様書建築工事編
(ウ) 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編
(エ) 公共建築工事標準仕様書機械設備工事編
(オ) 建築工事標準詳細図
(カ) 公共建築設備工事標準図電気設備工事編
(キ) 公共建築設備工事標準図機械設備工事編
(ク) 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編
(ケ) 公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編
(コ) 公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編
(サ) 建築設備設計基準
(シ) 建築設備耐震設計・施工指針
(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
(ス) 建築工事安全施工技術指針
(セ) 官庁施設の総合耐震計画基準
(ソ) 建築工事監理指針
(タ) 電気設備工事監理指針
(チ) 機械設備工事監理指針
(ツ) 建築工事監理業務委託共通仕様書
(テ) 建築保全業務共通仕様書
(ト) 建築工事設計図書作成基準
(ナ) 建築工事設計図書作成基準の資料
(ニ) 建築設備工事設計図書作成基準
(ヌ) 公共建築工事標準書式
(ネ) 工事写真の撮り方建築編・建築設備編(公共建築協会編)
(ノ) 営繕工事写真撮影要領
(ハ) 「建築物等の利用に関する説明書」作成の手引き
(ヒ) 営繕工事電子納品要領
(フ) 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン営繕工事編
(ヘ) 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン営繕業務編
(ホ) 業務用冷凍空調機器漏えい点検・修理に関わる規程・ガイドラインの概要
((社)日本冷凍空調設備工業連合会)
(マ) 系統連系規程((2019)社団法人日本電気協会系統連系専門部会)
(ミ) 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」
((令和4年)資源エネルギー庁)
(ム) 内線規程(社団法人日本電気協会需要設備専門部会編)
(メ) 高圧受電設備規程(社団法人日本電気協会使用設備専門部会編)
(モ) 高調波抑制対策技術指針(社団法人日本電気協会電気技術基準調査委員会編)
(ヤ) 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針
(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
(ユ) 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課)
(ヨ) 建築設備設計計算書作成の手引
1 全体業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
契約締結後 ※ | 総括責任者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
事業計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
対象校別工事金額一覧表 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
セルフモニタリング計画書 | 1 | A4 | 紙・電子 |
※本件契約締結後速やかに。
2 設計業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
設計業務着手前 | 設計責任者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
設計担当者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
設計業務計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
現地調査計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
現地調査報告書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
設計業務中 | 打合せ議事録 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
設計業務完了時 | 設計計算書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと |
設計図 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
積算書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
関係官庁届出書類 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
施工業務時に想定される関係官公署届出書類一覧表(電気・ガ ス事業者含む) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
設計概要説明書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
設計業務の受託企業による自主検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
事業者による完了検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
市による完了確認検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
3 施工業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
施工業務着手前 | 施工責任者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
施工担当者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
対象校別組織体制表 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
施工業務計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
施工計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
実施工程表(マスター工程表) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
市内業者発注等計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
資材製造所選定等通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
アスベスト事前登録システムの 登録内容の写し | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
施工体制台帳の写し※1 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
施工体系図の写し※1 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
下請負通知書の写し※1 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
建設工事保険証書の写し※1 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
労災保険加入証明書の写し※1 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
建設業退職金共済証紙購入状況 報告書の写し※1 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
コリンズ関連資料 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
着手届 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
施工業務中 | 納入仕様書 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと |
予定工程表(月報、週報等)※2 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
空調設備施工図 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
電気設備施工図 | 1 | A3 | 紙・電子 | ||
月次報告書 (工事日報、工事写真、実施工程表、打合せ議事録等) | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
発生材、撤去品調書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
供用開始前 (空調設備 ) | 機器完成図書 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと |
試運転調整記録(試験記録含む) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
隣地境界における騒音測定記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
空調設備運用マニュアル | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
事業者による供用開始前検査記 録 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
供用開始前 (非常用発電設備 ) | 機器完成図書 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと |
試運転調整記録(試験記録含む) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
隣地境界における騒音測定記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
非常用発電設備運用マニュアル | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
事業者による供用開始前検査記 録 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
施工業務完了時 | 完成図(空調設備・電気設備) | 1 | A3 二つ折製本 | 紙・電子 | 対象校ごと |
市内業者発注等実績報告書(資 材) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
各種試験成績書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
工事写真 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
産業廃棄物管理表(マニフェスト)の写し ・再生資源利用(促進)実施書 ・処理証明書 ・車両登録表 ・運搬ルート | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
付属品(付属品リスト含む) | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
建設業退職金共済証紙購入状況 報告書の写し | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
コリンズ関連資料 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
諸官庁届出書類(検査記録を含 む)の原本 | 1 | A4 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
施工業務の受託企業による自主 検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
事業者による完成検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
市による引渡検査記録 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
工事完成通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
市内業者発注等報告書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
出荷証明書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
引渡書 | 1 | A4 | 紙・電子 |
※1 施工業務を受託する企業より提出される、施工体制台帳等の写しを市に提出すること。また、施工体制台帳等を更新した場合は、適宜、当該資料の写しを市に提出すること。
※2 予定工程表(月報、週報)は学校と調整の上、作成し提出すること。
4 工事監理業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
工 着 事 手 監 前 理 業 務 | 工事監理責任者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
工事監理者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
工事監理業務計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
業 工務 事中 監 理 | 月次報告書( 工事監理日 報、打合せ議事録等) | 1 | A4 | 紙 | 対象校ごと |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
設計変更業務成果品 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
業 工務 事完 監 了 理 時 | 工事監理業務の受託企業による監理者検査記録 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと |
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
5 維持管理業務
品 目 | 部数 | 体 裁 | 提出媒体 | 備 考 | |
維 着 持 手 管 前 理 業 務 | 維持管理責任者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | |
維持管理担当者の通知書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
維持管理業務計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと | |
維持管理業務中 | 年間業務計画書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと |
半期業務報告書(夏季・冬季) | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
月次報告書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
保守点検報告書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
不具合調査報告書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
不具合改善報告書 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
提出状況・要求性能確認書 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
機器一覧表 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
写真台帳 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
機器位置、機器一覧表を記 載した平面図 | 1 | 任意 | 紙・電子 | ||
維 完 持 了 管 時 理 業 務 | 機器一覧表 | 1 | 任意 | 紙・電子 | 対象校ごと |
写真台帳 | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
保管部品リスト | 1 | A4 | 紙・電子 | ||
不具合改善報告書一覧 | 1 | 任意 | 紙・電子 |
別紙5 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空調設備及び非常用発電設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、市と事業会社で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理業務期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、契約期間終了時におけるモニタリング(空調設備及び非常用発電設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、契約期間終了の3か月前までに、市と事業会社で協議の上、市が定めるものとする。
(1)空調設備及び非常用発電設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
市が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準
事業会社は、要求水準書及び提案書類に基づいて、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準(空調設備及び非常用発電設備の時間当たり燃料消費量(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
事業会社は、要求水準書及び提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る事業会社の義務
(1)事業会社の証明義務
事業会社は、空調設備及び非常用発電設備の性能が空調設備及び非常用発電設備に係る
性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を 満たしていること、その他本件契約に定める事業会社の義務の履行が適切に行われている ことを、市に対して説明し、証明する義務を負う。また、市は事業会社に対して、本件契 約に定める事業会社の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
事業会社は、本件契約や事業指針に基づいて、空調設備及び非常用発電設備の性能が空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、契約期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、事業会社が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、契約期間終了まで保管するものとする。
さらに、市によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
事業会社は、自らの費用負担において、空調設備及び非常用発電設備の性能及び維持管理業務に関して、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、市は、事業会社が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
(4)市が行うモニタリングへの協力義務
市は、維持管理業務について、事業会社に事前に通知したうえで、事業会社に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。事業会社は、当該説明及び確認の実施については市に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、事業会社による維持管理状況が、事業会社の提案水準を達成していないことが判明した場合、市は事業会社に対してその是正を指導するものとし、事業会社は随時、対応状況を市に対して報告しなければならない。
市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
事業会社は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行う
ために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)空調設備の性能に関する記録
事業会社は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業会社提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
各室内機別の室内温度を計測し、記録すること。ただし、室内温度の計測が困難な場合は、室内機の吸込温度を代用することも可能とする。
②稼動時間
各室内機別の【夏季・冬季別】運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の【夏季・冬季別】【電気・ガス別】エネルギー消費量(空調運転に係る消費分)を計測し、記録すること。
④大阪管区気象台における1時間ごとの外気温度
⑤換気設備の単位時間当たりの風量
(2)維持管理業務に関する記録
事業会社は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・空調設備の定期点検(3年毎又は1年毎)及び簡易点検に関する記録
・非常用発電設備のメーカーが定める定期点検実施記録、及び電気事業法に基づく定期点検等の実施記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・空調設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する助言の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
事業会社は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 空調設備及び非常用発電設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)空調設備及び非常用発電設備の性能に係るモニタリングの方法
市は、空調設備及び非常用発電設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。
事業会社は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、事業会社は、市が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック(適正利用の助言)を行うため、対象室別の各日運転時間(各室内機の日ごとの運転時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
時間当たり燃料消費量 | 要求水準書 添付資料2「基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法」のとおり。 |
その他の性能項目 | ①事業会社は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②市は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、事業会社に期間を 定めて原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、市は事業会社に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、事業会社が定め、市の承諾を得るものとする。事業会社は実地検査を実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、事業会社に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
事業会社は、事業会社の責めに帰すべき事由により、空調設備及び非常用発電設備の故障等、空調設備及び非常用発電設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。
また、事業会社は、空調設備及び非常用発電設備の故障等が事業会社の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
市は、学校等から空調設備及び非常用発電設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに事業会社に対応を指示するものとする。また、その原因が事業会社の責めに帰すべき事由による場合には、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準の未達成を確認して、事業会社に是正勧告を行うものとする。
(5)空調設備及び非常用発電設備の性能が空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、空調設備及び非常用発電設備の性能が空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
市によるモニタリングの結果、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、事業会社に対して支払う対価を「7 サービス対価の減額方法」の規定に従って減額することができる。
②実燃費の負担
契約期間中に、空調設備の実燃費が、基準燃費(要求水準書 添付資料2「基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法」参照)を越えた場合、市が負担した基準燃費を超える実燃費については、市は合理的な範囲内で事業会社に当該費用の負担を求めることができるものとし、事業会社はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が契約不適合、事業会社の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業会社に損害賠償を請求することができる。
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
市は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年間業務計画書の提出と確認
事業会社は市に対し、毎事業年度開始1か月前までに年間業務計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、年間業務計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
②月次報告書の提出と確認
事業会社は毎月の維持管理業務を実施した後、月次報告書を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、月次報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
③半期業務報告書(夏季・冬季)の提出と確認
事業会社は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期業務報告書(夏季・冬季)を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、半期業務報告書(夏季・冬季)に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月次報告書、及び半期業務報告書(夏季・冬季)に記載された内容が維持管理業務に係る 業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は事業会社に対して維 持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、事 業会社は説明する義務を負うものとする。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、事業会社に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は事業会社に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、事業会社は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、市の定める期限内に事業会社が改善を行わない場合には、市は、維持管理のサービス対価のうち、事業会社に対して支払う対価を「7 サービス対価の減額方法」の規定に従って減額することができる。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第82条第2項第4号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
7 サービス対価の減額方法
(1)性能に係る減額ポイントの算定方法
①減額の対象となる事態
空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、市は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、空調設備及び非常用発電設備の性能基準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
• 空調設備及び非常用発電設備が故障等により稼働しない。
• 空調設備及び非常用発電設備の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該空調設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ)空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
• 空調設備が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
• 空調設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業会社の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
• 非常用発電設備による発電が定格出力に満たない。
②性能に係る減額ポイント
減額ポイントは空調設備及び非常用発電設備の室単位、1日単位で以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、事業会社の責めに帰すことのできない事由や、事前に事業会社の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、空調設備及び非常用発電設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 性能に係る減額ポイント |
空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場 合 | 1日、1室当たり5ポイント |
空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 | 1日、1室当たり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
(2)維持管理に係る減額ポイントの算定方法
①減額の対象となる事態
市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない場合 には、市は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の 割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
• 事業会社の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
• 事業会社が故意に業務を放棄する。
• 事業会社が市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
• 事業会社が市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
• 事業会社が本件契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。
• 事業会社が、空調設備及び非常用発電設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は事業会社の維持管理の不履行等に起因する人身事故
の発生について、予見できたにもかかわらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
• 事業会社が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録
等)を紛失・改ざんする。
イ)空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
• 事業会社による業務の怠慢が認められる。
• 事業会社が連絡業務を遅滞する。
• 事業会社が諸届、報告書の処理を遅滞する。
• 事業会社のクレーム処理に不備がある。
• 事業会社の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
②維持管理に係る減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、事業会社の責めに帰すことのできない事由や、事前に事業会社の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 維持管理に係る減額ポイント |
空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場 合 | 各項目について5ポイント |
空調設備及び非常用発電設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、事業会社に通知するものとする。
(3)減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、性能に係る減額ポイント又は維持管理に係る減額ポイントが ある場合には、事業会社にこれらの減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の性能に係る減額ポイント及び維持管理に係る減額ポイントの合計を計算し、当 該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算 出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除し、支 払額を事業会社に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
851~ | 100%減額 |
426~850 | (X÷17×3 - 60)%減額 [15%~90%の減額] |
171~425 | (X÷17 - 10)%減額 [0%~15%の減額] |
0~170 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(4)事業会社による請求
事業会社は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、事業会社の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、事業会社の示した合理的な根拠を考慮した結果、事業会社の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
事業会社は、第59条及び第60条に従って、市に年間業務計画書、半期業務報告書(夏季・冬季)、年度収支計画書及び財務書類を提出し、市はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
事業会社は、第55条に規定する空調設備及び非常用発電設備の供用開始時までに、維持管理業務期間にわたる収支計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、事業会社が提出した事業収支計画書と提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
事業会社は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始1か月前までに、市の承認を得るものとする。市は、事業会社が提出した年度収支計画書と提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
事業会社は、当該事業年度終了後3か月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を 提出し、市の承認を得るものとする。市は、事業会社が提出した年度収支報告書と提案 書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、事業会社に説明を求めることができるものとし、事業会社はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業会社に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
1 契約期間全体の契約金額及びその内訳契約金額(対価の総額) 金●円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の契約金額は、市と事業会社が協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
A:設計・施工等のサービス対価 円
A-1 | 第1期工事の引渡分(消費税及び地方消費税込み) 設計業務、工事監理業務及び施工業務に相応する額 | 円 |
うち上記支払に係る消費税及び地方消費税 | 円 | |
A-2 | 第2期工事の引渡分(消費税及び地方消費税税込み) 設計業務、工事監理業務及び施工業務に相応する額 | 円 |
うち上記支払に係る消費税及び地方消費税 | 円 | |
A-3 | 第3期工事の引渡分(消費税及び地方消費税込み) 設計業務、工事監理業務及び施工業務に相応する額 | 円 |
うち上記支払に係る消費税及び地方消費税 | 円 | |
A-4 | 第4期工事の引渡分(消費税及び地方消費税込み) 設計業務、工事監理業務及び施工業務に相応する額 | 円 |
うち上記支払に係る消費税及び地方消費税 | 円 | |
A-5 | 第1期~第4期の諸経費(消費税及び地方消費税込み) 維持管理業務開始までの諸経費 | 円 |
うち上記支払に係る消費税及び地方消費税 | 円 | |
合計額 | 円 |
※引渡回数を複数回とする提案の場合は、適宜回数に分けて記載し、最後に合計額を示すこと。
B:維持管理のサービス対価 円
B | うち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
2 支払い時期
区分 | 支払い時期 | 支払い回数 |
A-1 | 第1期工事 空調設備及び非常用発電設備引き渡し後 (令和6年●月●日) | 1回 |
A-2 | 第2期工事 空調設備及び非常用発電設備引渡し後 (令和7年●月●日) | 1回 |
A-3 | 第3期工事 空調設備及び非常用発電設備引渡し後 | 1回 |
(令和7年●月●日) | ||
A-4 | 第4期工事 空調設備及び非常用発電設備引渡し後 (令和8年●月●日) | 1回 |
A-5 | 第4期工事 空調設備及び非常用発電設備引渡し後 (令和8年●月●日) | 1回 |
B | 支払回数は年2回とし、年間支払額の2分の1相当額を、毎年度、上期分は11月、下期分は5月に支払う(令和6年11月 ~令和23年5月に計34回支払う。)。 ただし、全ての空調設備及び非常用発電設備の供用開始まで の期間は、引渡台数、引き渡し後の期間を用いて、当該期間分のサービス対価を基準に按分計算すること。) | 34回 |
4 各期の支払い額
(1) 各期の支払総額
支払対象期 (括弧書きはサービス対価の区分) | 各期の支払総額 | ||
計 | (消費税及び地方消費税を含まず) | 消費税及び地方消費税 | |
令和6年度 1期引渡分(A-1) | |||
同 上期(B) | |||
同 2期引渡分(A-2) | |||
同 下期(B) | |||
令和7年度 3期引渡分(A-3) | |||
同 上期(B) | |||
同 4期引渡分(A-4) | |||
同 1~4期分の諸経費(A-5) | |||
同 下期(B) | |||
令和8年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和9年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和10年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和11年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和12年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和13年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和14年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和15年度 上期(B) |
同 下期(B) | |||
令和16年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和17年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和18年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和19年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和20年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和21年度 上期(B) | |||
同 下期(B) | |||
令和22年度 上期(B) | |||
同 下期(B) |
(2) 設計・施工等のサービス対価の各期契約金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||
計 | (消費税及び地方消費税を含まず) | 消費税及び地方消費税 | ||
令和6年度 | 1期分 | |||
令和6年度 | 2期分 | |||
令和7年度 | 3期分 | |||
令和7年度 | 4期分 | |||
令和7年度 | 諸経費 |
(3) 維持管理のサービス対価の各期契約金額
支払対象期 | 各期の支払総額 | |||
計 | うち維持管理費 (消費税及び地方消費税を含まず) | うち維持管理費に係る消費税及び 地方消費税 | ||
令和6年度 | 上期 (第1期引渡し~9月分) ※ | |||
同 | 下期 (第2期引渡し~3月分) ※ (第1期分の維持管理費) | |||
令和7年度 | 上期 (第3期引渡し~9月分) ※ (第1~2期分の維持管理費) | |||
同 | 下期 (第4期引渡し~3月分) ※ (第1~3期分の維持管理費) | |||
令和8年度 | 上期 (第1~4期分の維持管理費) (以降同じ) | |||
同 | 下期 | |||
令和9年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和10年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和11年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和12年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和13年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和14年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和15年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和16年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和17年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和18年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和19年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和20年度 | 上期 | |||
同 | 下期 | |||
令和21年度 | 上期 | |||
同 | 下期 |
令和22年度 | 上期 | |||
同 | 下期 |
※全ての空調設備及び非常用発電設備の供用開始以降のサービス対価を基準にして、各工期の引渡台数、引き渡し後の期間を用いて、按分計算すること。
1 対象となる費用
設計・施工等のサービス対価(但し、施工業務及び工事監理業務に係る費用に限り、設計業務及び維持管理業務開始までの諸経費には適用しない。)
2 物価変動に基づく改定
(1) 市又は事業会社は、賃金水準又は物価水準の変動により設計・施工等のサービス対価(設計業務に相応する対価部分、及び別紙6の第1項に規定するA-4(維持管理業務開始までの諸経費)部分を除く。以下本項において同じ。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により設計・施工等のサービス対価の変更を請求することができる。
(2)前号の規定による請求は、各工期工事に相応する設計・施工等のサービス対価ごとに行うものとする(各工期工事につき1回のみとする)。
(3)市又は事業会社は、第1号の規定による請求があったときは、変動前工事代金(第1号の請求の対象となる工期工事に相応する設計・施工等のサービス対価の額をいう。以下同じ。)と変動後工事代金額(変動後の物価水準を基礎として算出した変動前工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事代金額の1000分の15を超える額につき、設計・施工等のサービス対価の変更に応じなければならない。
対象業務 | 終算日 | 適用する指数 |
工事監理業務 | 第1号の請求の対象となる工期工事の前期工事の引渡日(但し、第 1期工事分は、第1期工事の着工 日とする。) | 国土交通省が発行する設計業務委託等技術者単価の設計業務における技師Cの基準日額 |
施工業務 | 第1号の請求の対象となる工期工事の前期工事の引渡日(但し、第 1期工事分は、第1期工事の着工 日とする。) | 一般財団法人建設物価調査会が発行する建設物価の建築費指数における都市別指数( 大阪市/学校RC/ 設 備) |
(4)変動後工事代金額は、募集要項に示す提案書類の受付締切の日を起算日とし、終算日及び適用する指数は以下のとおりとし、市と事業会社とが協議して書面により定める。ただし、協議が整わない場合には、市が定め、書面により事業会社に通知する。
(5)特別な要因により施工期間中に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、設計・施工等のサービス対価が不適当となったときは、市又は事業会社は、前各号の規定によるほか、設計・施工等のサービス対価の変更を請求することができる。
(6)予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ設計・施工等のサービス対価が著しく不適当となったときは、市又は事業会社は、前各号の規定にかかわらず、設計・施工等のサービス対価の変更を請求することができる。
(7)前2号の場合において、設計・施工等のサービス対価の変更額については、市と事業会社とが協議して書面により定める。ただし、協議が整わない場合には、市が定め、書面により事業会社に通知するものとする。
(8)第4号及び前号の協議開始の日については、市が事業会社の意見を聴いて定め、事業会社に 通知しなければならない。ただし、市が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受 けた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、事業会社は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
3 消費税法変更に基づく改定
設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、市と事業会社で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1 対象となる費用
維持管理のサービス対価
2 物価変動に基づく改定
(1)令和6年度の維持管理のサービス対価の改定
令和6年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
(2)令和7年度の維持管理のサービス対価の改定
令和5年(令和4年8月~令和5年7月)の下表に示す指標と、令和6年(令和5年8月~令和6年7月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、令和7年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、前年8月から当該年の7月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし、改定を行う場合、改定する年度の維持管理のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとする。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月次報告書・日本銀行調査統計局) | {(I6/I5)-1}≧3.0%のとき P7´=P7+P7×{(I6/I5)-1-0.03} {(I6/I5)-1}≦-3.0%のとき P7´=P7+P7×{(I6/I5)-1+0.03} P7:企画提案時の令和7年度の維持管理のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 P7´:改定後の令和7年度の維持管理のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 I5:令和4年8月~令和5年7月の指標の年平均値 I6:令和5年8月~令和6年7月の指標の年平均値 |
(3)令和8年度以降の維持管理のサービス対価の改定
令和8年度以降については、前回改定時((2)の改定が行われなかった場合は、令和5年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、前年8月から当該年の7月までの各月の確報値を単純平均すること
により算出することとし、改定を行う場合、改定する年度の維持管理のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとする。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス-(物価指数統計月次報告書・日本銀行調査統計局) | {(It-1/Is)-1}≧3.0%のとき Pt´=Pt+Pt×{(It-1/Is)-1-0.03} {(It-1/Is)-1}≦-3.0%のときPt´=Pt+Pt× {(It-1/Is)-1+0.03} Pt:前回改定時の当該年度(t年度)の維持管理のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 Pt´:改定後の当該年度の維持管理のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 It-1:t-2年8月からt-1年の7月の指標の年平均値 Is:前回の維持管理のサービス対価改定の基礎とな った年(s年)の前年8月からs年7月の指標の 年平均値 |
3 消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
1 空調設備及び非常用発電設備の引渡し前
全ての設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより事業会社に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第10章に規定する対価のうち、空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。以下同じ。)の100分の1に至るまでは事業会社が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、全ての空調設備及び非常用発電設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ事業会社に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額を全て合計したうえで、空調設備及び非常用発電設備に係る設計・施工等のサービス対価の100分の1に至るまでは事業会社が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、市又は事業会社が別紙10に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業会社が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 空調設備及び非常用発電設備の引渡し後
全ての設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に事業会社に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。)の100分の1に至るまでは事業会社が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ事業会社に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額を全て合計したうえで、当該年度の維持管理のサービス対価の100分の
1に至るまでは事業会社が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、別紙10に記載する保険に基づき市又は事業会社が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業会社が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
事業会社又は事業会社と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。事業会社又は事業会社と契約して本事業に関する業務を実施する者は契約期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、提案書類で記載された事業会社の提案内容に基づいて記入する。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 事業会社又は事業会社から施工業務を請け負った者被保険者 事業会社及び事業会社から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただ し、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故当たり100,000円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 事業会社又は施工業務にあたる者
被保険者 事業会社及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし、設備の引渡し予定日の前日を終期とする。ただ し、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日を終期とする。
てん補限度額 身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上財物賠償-1事故当たり1億円以上
免責金額 1事故当たり100,000円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 市を追加被保険者とすること。
2 維持管理業務期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 事業会社又は維持管理業務にあたる者被保険者 事業会社及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とします。
てん補限度額 身体賠償-1名当たり3,000万円以上、1事故当たり10億円以上財物賠償-1事故当たり1億円以上
免責金額 1事故当たり100,000円以下
その他 市を追加被保険者とすること。