白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)の電灯
<取次用>
実施日 2023 年 8 月 1 日
イワタニ山梨株式会社
【お客さま情報の利用目的に関するご案内】
(1)電気需給により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)につきましては、お客さまの本人確認、与信管理、電気需給およびこれに付随するサービス向上に寄与するための情報提供、これらサービスの提供、工事、保守ならびに障害対応業務等、料金の計算および請求、これらに関するお客さまへの連絡、その他電気需給約款に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。なお、お客さまとの電気需給に係る契約が終了した後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
(2)電気需給により知り得た個人情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」および関連法令、弊社「お客さま個人情報の保護に関する方針」および経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」にもとづき、弊社が業務を委託する他の事業者または第三者に提供することがあります。
【クーリング・オフに関するお知らせ】
次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
(1)お客さまが、訪問販売および電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録(メールフォーム等)により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は、書面または電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
(2)前項の場合は、お客さまは次のことが保障されます。イ 損害賠償および違約金の支払を請求いたしません。
ロ すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。
ハ また、電気を消費して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、すでに料金または料金の一部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還いたします。
ニ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
(3)上記クーリング・オフの行使を妨げるために、当社または当社の代理店等が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または当社または当社の代理店等が威迫したことによりお客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録によりクーリング・オフをすることができます。
目 次
第 1 章 総則 第 1 条 適用
第 2 条 本約款の変更第 3 条 定義
第 4 条 単位および端数処理第 5 条 実施細目
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
第 7 条 需給契約の成立および契約期間第 8 条 需要場所
第 9 条 需給契約の単位第 10 条 供給の開始
第 11 条 供給電気方式、供給電圧および周波数第 12 条 供給の単位
第 13 条 需給契約書の作成
第 3 章 契約種別および料金第 14 条 契約種別
第 15 条 従量電灯、ガスセット割電灯第16 条 低圧電力
第 4 章 料金の算定および支払い第 17 条 料金の適用開始の時期第 18 条 料金の算定期間
第 19 条 使用電力量の算定第 20 条 料金の算定
第 21 条 日割計算
第 22 条 料金の支払義務および支払期日第 23 条 料金その他の支払方法
第 24 条 延滞利息第 25 条 保証金
第 5 章 使用および供給
第 26 条 適正契約の保持
第 27 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施第 28 条 供給の停止
第 29 条 供給停止の解除
第 30 条 供給停止期間中の料金第 31 条 違約金
第 32 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止第 33 条 損害賠償の免責
第 34 条 設備の賠償
第 6 章 契約の変更および終了第 35 条 需給契約の変更 第 36 条 名義の変更
第 37 条 需給契約の廃止
第 38 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算第 39 条 解約等
第 40 条 需給契約消滅後の債権債務関係
第 7 章 供給方法、工事および工事費の負担第 41 条 供給方法および工事
第 42 条 工事費負担金等相当額の申受け等
第 8 章 その他第 43 条 全般
第 44 条 反社会的勢力の排除について
附則 本約款の実施期日
第 1 章 総則
第 1 条 適用
(1) 当社が、低圧の一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、次の地域に適用いたします。
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は除きます。
第 2 条 本約款の変更
(1)当社は、本約款、別表に関して、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気料金その他の供給条件等は、変更後の本約款によります。なお、変更後の本約款は、当社ホームページを通じてご案内するものとし、当社が定める場合を除き、開示した時点で効力を生じるものといたします。
(2)当社は、重要事項を変更することがあります。
この場合、方法等については、前項(1)本約款の変更と同様とします。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)の電灯
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器(ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。)をいいます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7)契約容量
契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送約款等に定める需要者に関する規定を承諾されたうえで、当社所定の申込書(以下、
「申込書」といいます。)によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、情報通信の技術を利用する方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。なお、需給地点および需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2)契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則としてお客さまから申し出ていただきます。この場合、 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただきます。
(3)供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者等へ供給設備の状況について照会していただき、申込みをしていただきます。
第 7 条 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者等との接続供給契約が調わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から最初の 3 月 31 日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までに需給契約の解約または変更の申出がない場合は、需給契約の満了日の翌日に、1 年ごとに同一条件で更新いたします。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
第 8 条 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第 9 条 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、 1 需給契約を結びます。
(1)電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別(以下「電灯契約種別」といいます。)と動力を使用する需要に適用する契約種別(以下「動力契約種別」といいます。)とをあわせて契約する等、1 需要場所において,当社があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合
(2)災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、当該一般送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めたとき。
第 10 条 供給の開始
(1)当社は、お客さまの需給契約の申込みを受領したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、その他必要な手続きを経たのち、需給契約の申し込みを承諾し、すみやかに電気を供給いたします。
(2)天候、用地交渉、停電交渉等の事情によりやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 11 条 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第 12 条 供給の単位
当社は、託送約款等に定めるところにより、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
第 13 条 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
第 3 章 契約種別および料金
第 14 条 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯B |
従量電灯C | |
ガスセット割電灯B | |
ガスセット割電灯C | |
電力需要 | 低圧電力 |
第 15 条 従量電灯、ガスセット割電灯
(1)従量電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
b 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b の契約電流と契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとなることがあります。
ハ 契約電流
a 契約電流は、別表 1-1(契約種別および料金)のいずれかとし、原則としてお客さまの申出によって定めます。
b 当該一般送配電事業者等は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、
当該一般送配電事業者等は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
(2)従量電灯Cイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
b 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b の契約電流と契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式
および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
a 契約容量は、原則として、6 キロボルトアンペアから 50 キロボルトアンペア未満の間で、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力
の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金及び電力量料金およびその他必要な条件について、本約款によらず、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
b 電気の使用実態に応じaで定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
(3)ガスセット割電灯Bイ 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 同一需要場所において、同一名義で、当社が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下液化石油ガス法といいます。)に基づいて LP ガスを供給していること。
b 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
c 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b の契約電流と契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとなることがあります。
ハ 契約電流
a 契約電流は、別表 1-1(契約種別および料金)のいずれかとし、原則としてお客さまの申出によって定めます。
b 当該一般送配電事業者等は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。
ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者等は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ 当社の LP ガス供給が無くなった場合の取扱い
a イ(適用条件)a に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、すみやかに当社に申し出ていただきます。
b この契約種別による電気需給契約の申込みを当社が承諾した場合で、この電気需給契約による電気の需給開始日より前に、お客さまが当社への LP ガス供給の
申込みを取り消された場合等イ(適用条件)a に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認したときは、この契約種別による電気需給契約は消滅するものといたします。
c この契約種別による電気の需給開始日以降にイ(適用条件)a に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認した場合は、当社が確認した日が含まれる料金の算定期間の終期をもって、この契約種別による電気需給契約は消滅するものといたします。また、この契約種別による電気の需給開始日以降、お客さまが当社への LPガス供給の申込みを取り消された場合等当社が LP ガスの供給をまったく行わなかった場合は、この契約種別による料金表が適用されている期間の料金について、当社は、ニ(料金)により算定される料金に加えて、ニ(料金)に(1)従量電灯 B の料金表を適用して算定される料金と二(料金)により算定される料金の差額を申し受けます。
d b またはc の場合で、この契約種別による電気需給契約の消滅日までにお客さま から他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは、当該消滅日から、(1)従量
電灯 B による需給契約が、新たに成立するものといたします。へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
(4)ガスセット割電灯Cイ 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用いたします。
a 同一需要場所において、同一名義で、当社が液化石油ガス法に基づいて LP ガスを供給していること。
b 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
c 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と の合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、a に該当し、かつ、b の契約電流と契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式
および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
a 契約容量は、原則として、6 キロボルトアンペアから 50 キロボルトアンペア未満の間で、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金及び電力量料金およ
びその他必要な条件について、本約款によらず、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
b 電気の使用実態に応じaで定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約容量の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)の基本料金、電力量料金および別表 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
ホ 当社の LP ガス供給が無くなった場合の取扱い
a イ(適用条件)a に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、すみやかに当社に申し出ていただきます。
b この契約種別による電気需給契約の申込みを当社が承諾した場合で、この電気需給契約による電気の需給開始日より前に、お客さまが当社への LP ガス供給の
申込みを取り消された場合等イ(適用条件)a に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認したときは、この契約種別による電気需給契約は消滅するものといたします。
c この契約種別による電気の需給開始日以降にイ(適用条件)a に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認した場合は、当社が確認した日が含まれる料金の算定期間の終期をもって、この契約種別による電気需給契約は消滅するものといたします。また、この契約種別による電気の需給開始日以降、お客さまが当社への LPガス供給の申込みを取り消された場合等当社が LP ガスの供給をまったく行わなかった場合は、この契約種別による料金表が適用されている期間の料金について、当社は、ニ(料金)により算定される料金に加えて、ニ(料金)に(2)従量電灯 C の料金表を適用して算定される料金と二(料金)により算定される料金の差額を申し受けます。
d b またはc の場合で、この契約種別による電気需給契約の消滅日までにお客さま から他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは、当該消滅日から、(2)従量電灯 C による需給契約が、新たに成立するものといたします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、契約の終了もしくは別に定める違約金を申し受けます。
第 16 条 低圧電力
(1)適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に
適用いたします。
イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯契約種別とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)また契約容量(この場合、1 キロボルト
アンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において電灯契約種別とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロ の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者等は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約電力
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 5(契約容量および契約 電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金及び電力量料金およびその他必要な条件について、本約款によらず、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。なお、当該一般送配電事業者等または当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ 本約款による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、本約款による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。
ニ 電気の使用実態に応じイで定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
(4)料金
料金は、別表 1-1(契約種別および料金)のその 1 月の基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
(5)その他
変圧器、発電設備、蓄電池等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
第 4 章 料金の算定および支払い第 17 条 料金の適用開始の時期
(1)料金は、原則として、お客さまが申込書に記載されたご利用開始日もしくはお客さまが利用を開始した日のいずれか早い日またはお客さまと当社で別に定める期日から適用いたします。
(2)あらかじめ申込書を作成されたお客さまについては、申込書に記載されたご利用開始日より前に開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、申込書に記載されたご利用開始日またはお客さまが利用を開始した日のいずれか早い日から料金を適用いたします。
第 18 条 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間等(以下「計量期間等」 といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅し た場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間ま たは消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(2)技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間は、(1)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう計量期間等は、そのお客さまの属する検針区域の計量期間等といたします。
第 19 条 使用電力量の算定
(1)使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
(2)料金の算定期間における使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間
(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(3)季節別単価を適用する場合は、計量期間等の終期が属する月の電力量料金単価を乗じた値で計算致します。
(4)当社は、当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果をお客さまにお知らせし
ます。
(5)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めます。
第 20 条 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合。
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
なお、この場合は、料金算定日の最終日時点の契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等をもって料金を算定いたします。
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第 21 条 日割計算
(1)当社は、第 20 条(料金の算定)(1)イまたはハの場合、基本料金は、別表4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(2)第 20 条(料金の算定)(1)イのまたはハの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には計量期間等の始期および終期を含みます。
(3)電力量料金、燃料調整費、再生可能エネルギー発電促進賦課金については日割計算対象外といたします。
第 22 条 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 計量期間等の終期の翌日が属する月の当社の締日によるものといたします。当社 LP ガスをご利用の場合は、請求書発行日といたします。
ロ 第 23 条(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
(3)支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
イ 検針の基準となる日に先だって実際に検針が行なわれた場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目と
いたします。
ロ 第 23 条(料金その他の支払方法)(6)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日といたします。
(4)支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
第 23 条 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、当社が指定した方法で支払っていただきます。ただし、当社が別途指定する場合には、他の方法によります。
なお、当社が指定する支払い方法は、次のいずれかによります。イ 口座振替によるお支払い
お客さまが指定する口座から毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、当社指定の金融機関にお支払いいただきます。
当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。ロ クレジットカードによるお支払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われます。
当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお、クレジットカードお支払いを申込みのお客さまで、クレジットカード番号、有効期限等が変更となる場合には、改めて新規の申込みが必要となります。
(2)当該一般送配電事業者等の託送約款等にもとづいて発生する工事費負担金その他については、そのつど当社が指定した方法で支払っていただきます。なお、協議が整った場合においては、当該一般送配電事業者等の指定する方法により、当該一般送配電事業者等へお客さまに直接支払っていただくことがあります。
(3)お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(4)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5)料金の支払い方法については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの同意を得たときには、(1)にかかわらず、当社の指定する方法で支払っていただくことがあります。
(6)料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7)料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金については利息を付しません。
第 24 条 延滞利息
(1)お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし、料金を第 23 条(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
別表 2 による再生可能エネルギー発電促進賦課金× 消費税率/(100+消費税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
ただし、直後の支払義務が発生する料金へ合算することができない場合には、その次に発生する支払義務料金と合わせて支払っていただきます。
第 25 条 保証金
(1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または再開、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに需給契約を締結し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
a 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
b 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2)予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3)当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(4)当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。
また当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5)当社は、保証金に利息を付しません。
(6)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給計画が終了した場合には、保証金をお返しいたします。
第 5 章 使用および供給
第 26 条 適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に合理的な理由なく応じて 頂けない場合は、当社が書面にて通告した日から 15 日後に契約を解約いたします。
第 27 条 需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は身分を確認できるものを提示いたします。
(1)不正な電気の使用を防止するために必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の用途の確認
(2)その他本約款によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
第 28 条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 動力契約種別を適用する場合で、変圧器、発電設備等その他を介して、電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 託送約款等に定める業務の遂行を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
へ 第 27 条 (需要場所への立ち入りによる業務の実施)によって必要となる措置を講じられない場合
(2)お客さまがその他本約款又は法令等に反した場合には、電気の供給を停止することがあります。
第 29 条 供給停止の解除
(1)第 28 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、次の場合の除き、電気の供給を再開いたします。
イ 非常変災の場合
ロ 営業時間9:00~17:30(土日祝祭日、年末年始は除きます。)以外の場合で係員の配置等の事情により、やむを得ない場合
ハ その他特別の事情がある場合
第 30 条 供給停止期間中の料金
第 28 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合であっても、原則として供給がされていたものとみなし、基本料金を増減することなく申し受けます。
第 31 条 違約金
(1)お客さまが第 28 条(供給の停止)(1)ロからニのいずれかに該当し、そのために
料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、12 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
第 32 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2)当社は、(1)にともなう料金の減額は行いません。
第 33 条 損害賠償の免責
(1)第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社または当該一般送配電事業者等の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)第 28 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 39 条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 34 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、当社はその賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
第 6 章 契約の変更および終了
第 35 条 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 36 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、口頭、電話等により申し出ていただきます。
第 37 条 需給契約の廃止
(1)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、原則として、廃止期日の2週間前までに、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2)需給契約は、第 39 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの通知を廃止期日以降に受けた場合は、需給契約は当社と当該一般送配電事業者等との間の接続供給契約における廃止手続きが完了した日に消滅するものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
第 38 条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費等の精算
お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないでこれを減少し、または需給契約を消滅させようとされることにより、当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづく工事費等の精算を受けた場合は、当社は、その精算に要する金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
第 39 条 解約等
(1)第 28 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、その旨をお客さまに事前にお知らせいたします。
(2)お客さまが、第 37 条(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が定める日に需給契約は消滅するものといたします。
(3)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として、解約日の 2 週間前までに予告いたします。
イ 料金を支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合
ロ 他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を、支払期日をさらに 30日経過してなお支払われない場合
ハ 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合
第 40 条 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
第 7 章 供給方法、工事および工事費の負担
第 41 条 供給方法および工事
当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第 42 条 工事費負担金等相当額の申受け等
(1)当該一般送配電事業者等から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2)当該一般送配電事業者等から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3)託送約款等にもとづき、当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
(4)お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で、当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
第 8 章 その他
第 43 条 全般
(1) 本約款は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2) 本約款から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意裁判所といたします。
(3) 本約款のいずれかの条項が法改正などにより法律に違反する状態になった場合もしくは法律に違反すると判断された場合であっても、当該条項および当該条項にもとづく当社の行為は、効力のある本約款の他の条項の趣旨を考慮するなどして、できる限り無効とならないように解釈するものといたします。
(4) 本約款のいずれかの条項が無効と判断された場合においても、当該条項部分のみが無効となり、本約款の他の条項の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(5) お客さまが本約款に違反したことに対し、当社が本約款上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
第 44 条 反社会的勢力の排除について
(1) お客さまは、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
イ 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
ロ 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
(2) 加入契約後、お客さまが前項イからニに定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく需給契約を解除することができるものとし、需給契約の解除によるお客さまの損害を賠償する責を負いません。
附則 本約款の実施期日本約款は、2023年 8 月1日から実施いたします。