Park-PFI に関する基本協定書(案)
xxxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業
Park-PFI に関する基本協定書(案)
令和4年●月●日岡山市
目 次
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第69条(公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置) 24
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第75条(談合その他の不正行為の場合における損害賠償金) 27
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※ 本基本協定書(案)は、市及び認定計画提出者の、現時点において想定される本事業における役割分担等を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
xxxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業 Park‐PFIに関する基本協定書(案)
岡山市(以下「市」という。)並びに●●、●●及び●●(以下総称して「認定計画提出者」という。)は、北xxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業(以下「本事業」とい う。)における、公募対象公園施設及び特定公園施設、利便増進施設(以下「本施設」とい う。)の整備・管理運営事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
本協定は、市及び認定計画提出者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。なお、その他本協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、公募設置等指針等において定められた意味を有するものとする。
認定計画提出者は、法令等を遵守し、本協定及び本事業関連書類に従い、本事業を実施する。
2 本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、公募設置等指針等、公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、管理運営業務仕様書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
本事業は、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務(以下総称して「本件業務」という。)により構成される。
(1) 公募対象公園施設の設計・整備業務
(2) 公募対象公園施設の管理・運営業務
(3) 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
(4) 指定管理業務
(5) 利便増進施設の設計・整備業務
(6) 利便増進施設の管理・運営業務
認定計画提出者は、以下の分担に従って本件業務を実施する。
業務名 | 担当法人 |
(公募対象公園施設に関する業務) | |
① 公募対象公園施設の設計・整備業務 | |
② 公募対象公園施設の管理・運営業務 | |
(特定公園施設に関する業務) | |
③ 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務 | |
④ 指定管理業務 | |
(利便増進施設に関する業務) | |
⑤ 利便増進施設の設計・整備業務 | |
⑥ 利便増進施設の管理・運営業務 |
2 前項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、本件業務の実施その他本協定及び本事業関連書類に基づく認定計画提出者の義務を連帯して履行する責任を負う。
認定計画提出者は、本事業日程に従って、本件業務を実施する。
2 認定計画提出者は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
本協定の締結及び履行並びに本件業務の実施に関する一切の費用(認定計画提出者に課される公租公課を含む。)は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて認定計画提出者が負担するものとし、市はこれを負担しない。
2 本件業務に関する認定計画提出者の資金調達は、すべて認定計画提出者の責任において行う。
3 認定計画提出者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を認定計画提出者が受けることができるよう協力する。
認定計画提出者は、本件業務の実施に当たり、都市公園法第5条の6第2項各号の基準等を踏まえ、公募設置等計画を変更しようとする場合には、市の認定を受けなければならない。
2 市及び認定計画提出者は、前項に基づき公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
認定計画提出者による本件業務の実施その他本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画提出者がその責任及び費用負担においてこれを行い、維持しなければならない。ただし、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこの限りでない。
2 認定計画提出者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、認定計画提出者が要請した場合には、認定計画提出者による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 認定計画提出者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 認定計画提出者は、認定計画提出者が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の 遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担す る。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力による場合は、第8章の規定に従う。
認定計画提出者は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、認定計画提出者はかかる調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等が終了したときは市に当該調査等にかかる報告をしなければならない。
2 市は、認定計画提出者に対し、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、事業用地(管理許可の対象となる公募対象公園施設を含む。)について一切の契約不適合責任を負担しない。
認定計画提出者は、自らの責任と費用負担において、本施設の整備工事による事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
認定計画提出者は、本事業の円滑な推進を目的として、市が要求する場合、本施設の関係事業者との調整を実施するものとする。但し、市の認定計画提出者に対する要求が合理的範囲を超える場合はこの限りではない。
認定計画提出者が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本協定に別段の定めがない限り、認定計画提出者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により
生じたものについては、市がこれを負担する。
2 認定計画提出者による本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
認定計画提出者は、各本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせるときは、事前に市の承諾を得なければならない。なお、認定計画提出者は、本件業務の全部を 一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 認定計画提出者は、前項により各本件業務を第三者に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 前各項による第三者への各本件業務の委託及び請負は、すべて認定計画提出者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて認定計画提出者の責めに帰すべき事由とみなして、認定計画提出者が責任を負う。
認定計画提出者は、自己の責任及び費用負担により、別紙3に記載される保険契約及びその他必要に応じて適切な保険契約を締結するものとする。
2 認定計画提出者は、前項の保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上、写しを提出しなければならない。
認定計画提出者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関
する一切の責任を連帯して負う。
2 本協定に別段の定めがある場合を除き、認定計画提出者による本件業務の履行に関する 市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は認定計画提出 者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、認定計画提出者はいかなる本 協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等 若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
3 本協定に基づき認定計画提出者等に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該 増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、認定計画提出 者(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行うものとし、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の設計に着手する前に、設計業務計画書、設計業務工程表、設計業務実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
市は、必要があると認めるときは、認定計画提出者に対して、公募対象公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を市に提出しなければならない。
2 認定計画提出者は、施工計画書を遵守し、公募対象公園施設の整備工事にあたらなければならない。
3 認定計画提出者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を市に提出しなければならない。
認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事着手前に工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、
公募対象公園施設の整備業務を行うものとし、公募対象公園施設の整備業務に関する一切の責任を負担する。
2 認定計画提出者は、本事業日程に従い、公募対象公園施設の整備業務を完了させる。
3 公募対象公園施設の整備方法その他公募対象公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは認定計画提出者がその責任においてこれを定める。
4 公募対象公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害
が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
市は、公募対象公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、認定計画提出者 に対して報告を要請することができ、認定計画提出者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、認定計画提出者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。認定計画提出者は、市からかかる質問を受 領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、認定計画提出者の回 答内容が合理的でないと判断した場合には、認定計画提出者との間でこれを協議すること ができる。
3 市は、認定計画提出者が行う工程会議に参加することができるとともに、認定計画提出者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、公募対象公園施設の整備工事 の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなけ ればならない。
5 認定計画提出者は、工事責任者による公募対象公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、公募対象公園施設の設計及び整備の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、認定計画提出者は、これらを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
市は、公募対象公園施設の工事内容が本事業関連書類と齟齬がないか等、施工状況の中間確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、認定計画提出者に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、認定計画提出
者は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は認定計画提出者の負担とする。
認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の完成検査に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 認定計画提出者は、公募対象公園施設の完成検査結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、市による完了検査に必要な完成図を市に提出しなければならない。
市は、前条に基づく認定計画提出者による公募対象公園施設の完成検査の終了後速やかに、公募対象公園施設の完了検査を行う。認定計画提出者は、市による完了検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完了検査の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。認定計画提出者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完了検査を受けなければならない。
3 市は、完了検査の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、認定計画提出者に対して遅滞なく完成確認通知書を交付する。
4 市は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設の設計又は施工の全部又 は一部について何らの責任も負担せず、又、認定計画提出者は、これを理由として、本協 定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。認定計画提出者は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設について契約不適合責任の発生を 争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
市が認定計画提出者に対して公募対象公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と認定計画提出者は協議により当該変更の当否を定める。
2 認定計画提出者が、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、認定計画提出者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と認定計画提出者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
市の責めに帰すべき事由により公募対象公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い認定計画提出者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、認定計画提出者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害又はサービス購入料の取扱いは、第8章の規定に従う。
市は、必要と認めた場合には、認定計画提出者に対して、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、認定計画提出者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して認定計画提出者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が認定計画提出者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章の規定に従う。
認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、公募対象公園施設にかかる設置管理許可申請書を提出して、都市公園法第5条に基づく市の設置許可又は管理許可(以下「本設置管理許可」という。)を得なければならない。
2 本設置管理許可の期間は、許可の日から10年とする。
3 認定計画提出者は、本設置管理許可の使用料を、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に納付しなければならない。
4 本設置管理許可の使用料は、以下のとおりとする。その許可期間が1年に満たないとき又は許可期間に1年未満の端数がある時は、当該端数については、月額で使用料を算定する。また許可面積が1単位未満の端数があるときは、端数面積を1単位にして使用料を算定する。
売店、食堂又は
これらに類する施設 | その他の施設 | |
岡山ドーム(管理許可) | 1㎡当たり●円 | 1㎡当たり●円 |
みはらしプラザ(管理許可) | 1㎡当たり●円 | 1㎡当たり●円 |
新設施設(設置管理許可) | 1㎡当たり●円 | 1㎡当たり●円 |
(整備工事開始及び完了時の市に対する届出)
認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、設計図書等、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、全体実施工程表、整備業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)及びその他の公募対象公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 認定計画提出者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 認定計画提出者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
4 整備工事完了時に、工事記録写真、出来高管理資料、品質管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を市に提出しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の設計に着手する前に、設計業務計画書、設計業務工程表、設計業務実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
市は、必要があると認めるときは、認定計画提出者に対して、特定公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を市に提出しなければならない。
2 認定計画提出者は、施工計画書を遵守し、特定公園施設の整備工事にあたらなければならない。
3 認定計画提出者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を市に提出しなければならない。
認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事着手前に工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。
2 工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、
特定公園施設の整備業務を行うものとし、特定公園施設の整備業務に関する一切の責任を負担する。
2 認定計画提出者は、本事業日程に従い、特定公園施設の整備業務を完了させ、第45条及び特定公園施設建設・譲渡契約に基づいて特定公園施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 特定公園施設の建設方法その他特定公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、
本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは認定計画提出者がその責任においてこれを定める。
4 特定公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
市は、特定公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、認定計画提出者に対して報告を要請することができ、認定計画提出者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、認定計画提出者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。認定計画提出者は、市からかかる質問を受 領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、認定計画提出者の回 答内容が合理的でないと判断した場合には、認定計画提出者との間でこれを協議すること ができる。
3 市は、認定計画提出者が行う工程会議に参加することができるとともに、認定計画提出者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、特定公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。
5 認定計画提出者は、工事責任者による特定公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、特定公園施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、認定計画提出者は、これらを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(市による中間確認)
市は、特定公園施設の工事内容が本事業関連書類と齟齬がないか等、施工状況の中間確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、認定計画提出者に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、認定計画提出者は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は認定計画提出者の負担とする。
認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 認定計画提出者は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、市による完了検査に必要な完成図を市に提出しなければならない。
市は、前条に基づく認定計画提出者による特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の終了後速やかに、特定公園施設の完了検査を行う。認定計画提出者は、市による完了検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完了検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。認定計画提出者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完了検査を受けなければならない。
3 市は、完了検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、認定計画提出者に対して遅滞なく完成確認通知書を交付する。
4 市は、完成確認通知書の交付を理由として、特定公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、認定計画提出者は、これを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。認定計画提出者は、完成確認通知書の交付を理由として、特定公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
市が認定計画提出者に対して特定公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と認定計画提出者は協議により当該変更の当否を定める。
2 認定計画提出者が、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、認定計画提出者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と認定計画提出者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
市の責めに帰すべき事由により特定公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い認定計画提出者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、認定計画提出者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害又はサービス購入料の取扱いは、第8章の規定に従う。
市は、必要と認めた場合には、認定計画提出者に対して、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、認定計画提出者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して認定計画提出者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が認定計画提出者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章の規定に従う。
認定計画提出者は、占用許可を得る手続に要する手続期間を考慮の上で、第2項
の占用許可の期間の始期までに占用許可を取得できるように、特定公園施設にかかる占用許可申請書及び使用料減免申請書を提出して、都市公園法第6条に基づく市の占用許可を得なければならない。
2 前項の占用許可の期間は、令和5年4月1日に始まる本事業日程に基づき特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
3 第1項に基づく占用許可の使用料は、免除とする。
認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、設計図書等、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、全体
実施工程表、整備業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)及びその他の特定公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 認定計画提出者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 認定計画提出者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
4 整備工事完了時に、工事記録写真、出来高管理資料、品質管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を市に提出しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
認定計画提出者は、特定公園施設について完成確認通知書を受領した後、特定公園施設引渡予定日において、特定公園施設(特定公園施設内に設置された什器備品等を含む。以下本章において同じ。)を市に譲渡して引き渡し、特定公園施設の所有権を市に取得させる。認定計画提出者は、特定公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の引渡しと同時に、公募設置等指針等に従い特定公園施設にかかる完成図書等を市に引き渡す。
3 特定公園施設の譲渡に関する事項は、本協定のほか、特定公園施設建設・譲渡契約の規定に従う。
市は、特定公園施設に存在する構造上の欠陥、破損等の契約の内容に適合しない事項がある場合は、認定計画提出者に対し、相当の期間を定めてその契約の内容に適合しない事項の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約の内容に適合しない事項が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による契約の内容に適合しない事項の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造若しくはこれに準ずる構造等の建物その他の工作物又は什器備品等の場合には1年)以内に行わなければならない。ただし、その契約の内容に適合しない事項が認定計画提出者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求の行うことのできる期間は、10年とする。
3 民法第637条第1項の規定は、前各項による契約不適合にかかる請求が可能な期間については適用しない。
4 第2項の規定は、特定公園施設の契約の内容に適合しない事項が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、認定計画提出者がその支給材料の性質又は市の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第5章 利便増進施設の設計・整備及び管理・運営業務
認定計画提出者による利便増進施設の設計・整備業務については第2章(第29条を除く。)、利便増進施設の管理・運営業務については第7章の規定をそれぞれ準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「本設置管理許可」とあるのは「本占用許可」に、「設置管理許可申請書」とあるのは「占用許可申請書」に、それぞれ読み替えて適用する。
認定計画提出者は、利便増進施設の整備工事の着手までに、利便増進施設にかか
る占用許可申請書を提出して、都市公園法第6条に基づく市の占用許可(以下第43条第
1項に基づく占用許可と併せて「本占用許可」という。)を得なければならない。
2 前項の占用許可の期間は、許可の日から10年とする。
3 第1項の占用許可の使用料は、岡山市公園条例(別表第4の2(第13条、14条関係))に定められる金額とし、認定計画提出者は同条例に従って使用料を支払う。
第6章 指定管理業務
市は、指定管理者の指定にかかる岡山市議会の議決を得たうえで、認定計画提出者を特定公園施設の指定管理者に指定する(以下「本指定」という。)。
2 認定計画提出者は、本協定、本事業関連書類及び指定管理包括協定に従い、指定管理業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 認定計画提出者は、本指定が5年毎に更新されること、及び、更新時に特定公園施設の指定管理者が公募により選定される可能性があることを了解し、更新時に新たな指定管理者が選定された場合は、指定管理業務の引継ぎについて当該新たな指定管理者に協力するものとし、また公募対象公園施設の管理・運営業務についても必要な調整等を行うものとする。
第7章 公募対象公園施設の管理・運営業務
認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、
公募対象公園施設の管理・運営業務を実施する。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の管理・運営業務の内容を変更するときは、事前に市の承認を得なければならない。
3 公募対象公園施設にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い認定計画提出者が定めるものとし、公募対象公園施設の管理・運営業務から得られた収入は、すべて認定計画提出者の収入とする。
4 認定計画提出者は、公募対象公園施設の管理・運営業務を実施するために必要となる一切の費用(光熱水費及び租税公課を含む。)を負担するものとし、市は当該費用に関する負担を一切行わない。ただし、みはらしプラザの光熱水費はすべて指定管理料の対象とし、使用した光熱水費の2分の1を年度ごとに事後精算をするものとする。
市は、第56条の規定により認定計画提出者が提出した年度業務報告書等に基づき、認定計画提出者の公募対象公園施設の管理・運営業務の実施状況の確認を行うものと する。
2 前項に規定する業務実施状況の確認の方法、実施時期等については、別途市が定めて認定計画提出者に通知する。
3 市は、前二項に定める場合のほか、認定計画提出者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公募対象公園施設の管理・運営業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は公募対象公園施設へ立ち入ることができる。この場合において、認定計画提出者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
市は、やむを得ない必要が生じた場合その他都市公園法に規定する事由が生じた場合、都市公園法に規定するところに従い、本設置管理許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を命ずることができる。
2 前項の場合において、認定計画提出者に生じた損害に関する補償については、都市公園法の規定に従うものとする。
認定計画提出者は、本設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとする場合は、市と協議のうえ、当該事項を記載した申請書を市に提出し、市の許可を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項による変更により、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となる場合は、第8条第1項の規定に従う。
(継続許可の申請)
認定計画提出者は、公募対象公園施設について、本設置管理許可の期間の終了日の6か月前までに再度設置管理許可申請を行うものとし、市は、当該設置許可申請を審査し、公募設置等計画に合致していれば、1回に限り、本設置管理許可を更新するものとする。ただし、更新後の本設置管理許可の期間は、事業期間の終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、認定計画提出者による本協定の違反がある場合及び公募対象公園施設の管理・運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと認められる場合その他合理的な理由がある場合は、本設置管理許可の更新を認めないことができる。この場合、認定計画提出者は市に損害賠償や補償等一切の請求をすることができない。
市は、第51条の規定に基づく業務実施状況の確認等により、公募対象公園施設の管
理・運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、認定計画提出者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 認定計画提出者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
認定計画提出者は、毎事業年度終了後速やかに、公募対象公園施設の管理・運営業務にかかる年度業務報告書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、年度業務報告書の内容その他関連する事項について、認定計画提出者に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができる。
認定計画提出者は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の全部又は一部を第三者(公募対象公園施設を一時的に使用する一般利用者を除く。)に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他市が要求する情報及び資料(第三者と締結する定期建物賃貸借契約書の内容を含む。)を市に提出のうえ、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合、次の各号に定める措置を取らなければならない。
(1) 第三者に建物を賃貸借する場合は借地借家法(平成3年法律第90条)第38条に基づく定期建物賃貸借とし、定期建物賃貸借の期間が本設置管理許可期間の終了日(第54条第
1項に基づく更新が行われた場合は当該更新期間の終了日を意味する。以下本項及び第55条において同じ。)を超えないようにすること。
(2) 第三者が公募対象公園施設を転貸等する場合(転貸人が更に転貸等する場合を含む。)は、第1項の規定を準用するとともに、本項各号に定める措置を第三者に取らせるこ
と。
(3) 第三者(転借人等を含む。)に本協定の規定、本設置管理許可の条件及び関係法令等を遵守させること。
(4) 本設置管理許可期間の終了日までに第三者(転借人等を含む。)との使用に関する契約を終了させ、すべて入居者を退去させること。また、本設置管理許可が取り消された場合は、当該第三者との使用に関する契約を直ちに終了させること。
(5) 前項の退去に関して、退去に要する費用はすべて認定計画提出者の負担とし、認定計画提出者及び第三者は、市に対して必要費又は有益費の償還請求、立退料その他一切の請求を行わないこと。
(6) 認定計画提出者と第三者(転借人等を含む。)の間で発生した紛争等については、認定計画提出者の責任及び費用負担において一切を処理すること。
3 前二項の規定に基づき公募対象公園施設を使用する第三者(転借人等を含む。)による本協定の違反は、すべて認定計画提出者の違反とみなして本協定の規定を適用する。
公募対象公園施設の管理・運営業務の実施に関連して事故や自然災害等の緊急事態が発生した場合、認定計画提出者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 認定計画提出者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
3 市は、事故や自然災害等により公募対象公園施設が復旧困難な被害を受けた場合、認定計画提出者に対し、必要な範囲で当該公募対象公園施設にかかる業務の全部又は一部の停止を指示することができる。
4 市は、事故や自然災害等の発生時には、公募対象公園施設を含む事業用地の全部又は一部を広域の避難場所として指定することができ、その場合、市は、認定計画提出者に対し、必要な範囲で公募対象公園施設にかかる業務の全部又は一部の停止を指示することができる。
5 市は、前2項に基づき公募対象公園施設にかかる業務の全部又は一部の停止を指示した場合であっても、認定計画提出者に対して公募対象公園施設の休業補償は行わない。
認定計画提出者は、本設置管理許可期間の終了日までに、認定計画提出者の責任
及び費用負担により、公募設置等計画に基づき原状回復を行い(新設施設については撤去する)、公募対象公園施設にかかる公園施設を明け渡さなければならない。この場合、認定計画提出者は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項の原状回復が完了したときは、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 前項の完了検査の結果、原状回復が不十分であると市が認めた場合、市は認定計画提出者に対して追加の原状回復工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査については、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の原状回復工事等の完了の報告」と読み替えて適用する。
7 認定計画提出者が第1項に定める日までに原状回復を終えて公園施設を明け渡すことができなかった場合、認定計画提出者は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて公園施設が明け渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、本設置管理許可の使用料相当額の違約金を市に支払わなければならない。なお、公園施設の明渡しの遅延によりこの違約金の額を超える損害が市に生じた場合、市は当該超過部分について認定計画提出者に損害賠償を請求することができる。
8 前項の場合において、認定計画提出者が正当な理由なく原状回復を行わないときは、市が認定計画提出者に代わって公募対象公園施設の原状回復を行うことができ、認定計画提出者は市による原状回復に要した費用を負担しなければならない。
認定計画提出者は、第57条に基づき第三者に使用させる場合又は市の事前の承認を得た場合を除き、公募対象公園施設の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならず、また第三者に使用させてはならない。
第8章 法令変更及び不可抗力
認定計画提出者は、本協定の締結日以降に法令等が変更されたこと又は不可抗力 により、本協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著 しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。市及び認定計画提出者は、当該通知以降、本協定に基づく自己の義務が適用のある法 令等に違反することとなったときは当該法令等に違反する限りにおいて、又は当該不 可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、履行 期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び認定計画提出者は、法令 等の変更又は不可抗力に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限 にするよう努力しなければならない。
2 市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、市及び認定計画提出者は、当該法令等の変更又は不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、特定公園施設引渡予定日及び本協定の変更等並びに増加費用又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から60日以内又は不可効力が発生した日から60日以内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を認定計画提出者に対して通知し、認定計画提出者はこれに従い本件業務を継続する。
法令等の変更により、本件業務(指定管理業務を除く。)につき認定計画提出者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合は、当該増加費用又は損害は原則として事業者の負担とする。
第61条第2項に基づく協議にもかかわらず、本協定の締結後における法令等の変更により、市が認定計画提出者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、認定計画提出者と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
不可抗力により、本件業務につき認定計画提出者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、第61条第2項の協議に基づき定めるものとする。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当
該損害の負担についても同様とする。
第61条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日か ら60日以内に本協定の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、認定計画提出者に通知のうえ、次に掲げる措置のいずれかをと ることができる。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
第9章 協定期間及び協定の解除
本協定は、本協定の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。
本協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、認定計画提出者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 認定計画提出者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(認定計画提出者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合及び関連契約に違反している場合を含む。)、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡予定日までに特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(3) 認定計画提出者が、市から第55条第1項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第2項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について市の承認を得られなかったとき。
(4) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、本指定、本設置管理許可若しくは本占用許可の全部若しくは一部が取り消されたとき、又は関連契約の全部若しくは一部が解除されたとき。
(5) 認定計画提出者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、いずれかの認定計画提出者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(認定計画提出者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 認定計画提出者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア~オのいずれかに該当することを知りな
がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本協定にかかる下請契約等に当たって、ア~オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が認定計画提出者に対して当該契約の解除を求め、認定計画提出者がこれに従わなかったとき。
ク 本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(7) 市並びに●●、●●及び●●の間の●年●月●日付北xxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業 管理運営に関する包括協定書が市によって解除されたとき、又は本指定が取り消されたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、認定計画提出者が適用のある法令等又は本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができない又は本指定、本設置管理許可若しくは本占用許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が認定計画提出者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
3 次に掲げる者が本協定を解除した場合は、前項第1号により本協定が解除された場合とみなす。
(1) 認定計画提出者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16
年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 認定計画提出者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 認定計画提出者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
市が本協定上の重要な義務に違反した場合、認定計画提出者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。認定計画提出者は、かかる通知が市に到達した日から30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本協定の全部を解除することができる。
本協定が解除された場合、市は速やかに公募対象公園施設にかかる本設置管理許可 及び利便増進施設にかかる本占用許可の取消しを行い、公募対象公園施設又は利便増 進施設(出来形を含む。)が存在する場合は、認定計画提出者は速やかに第59条(第 47条で準用されるものを含む。)の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第59条に「本設置管理許可期間の終了日までに」とあるのは「本協定が解除された後速や かに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要す
る合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置管理許可の使用 料相当額の違約金」とあるのは「本設置管理許可及び本占用許可の使用料相当額の違約 金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び認定計画提出者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
本協定が解除された場合、市は速やかに特定公園施設にかかる本占用許可及び本 指定の取消しを行い、市に引き渡していない特定公園施設の出来形が存在する場合は、認定計画提出者は速やかに第59条の規定を準用して原状回復を行う。この場合におい て、第59条に「本設置管理許可期間の終了日までに」とあるのは「本協定が解除され た後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状 回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置x x許可の使用料相当額の違約金」とあるのは「本設置管理許可及び占用許可の使用料 相当額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び認定 計画提出者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
第67条に基づき本協定が解除された場合、認定計画提出者は、市に対して、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
2 第68条に基づき本協定が解除された場合、市は、認定計画提出者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
3 第67条又は第68条に基づき本協定が解除された場合、又は市及び認定計画提出者の合意により本協定を解除した場合、別途の合意がない限り、認定計画提出者は市に対して一切の請求をすることができない。ただし、市及び認定計画提出者は双方に生じた増加費用及び損害の取り扱いについて協議することができる。
市が第52条に基づき本設置管理許可を取り消した場合、本設置管理許可が終了した場合又は本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、市は都市公園法に基づく公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第10章 保証金等
認定計画提出者は、本事業にかかる使用料その他本事業及び本協定から生じるす
べての債務の担保として、次項に定める保証金等を、第59条(第47条で準用される場合を含む)、第69条及び第70条に定める原状回復完了時まで無利息で市に納付又は提供しなければならない。
2 前項に定める保証金等の納付又は提供は、次の各号に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1) 保証金の納付
(2) 国債又は地方債の提供(電子債権を除く)
(3) 市が認める金融機関の保証(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号。その後の改正を含む)第3条に規定する金融機関による債務不履行時の損害金の支払保証をいう。)の提供
(4) 認定計画提出者と保険会社との間の市を被保険者とする履行保証保険契約の締結
3 前項の保証金等の金額は、公募対象公園施設にかかる使用料の6か月分とする。
4 認定計画提出者は、保証金等の対象となる施設の工事着手日までに保証金等を市へ納付又は提供しなければならない。
5 市は、第59条(第47条で準用される場合を含む)、第69条及び第70条に定める原状回復完了後に、認定計画提出者が市に対して負う未払いの使用料、違約金その他の債務があれば当然に保証金等を充当し、残額を認定計画提出者に返還する。
6 保証金等を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、認定計画提出者は、市の請求により直ちに当該不足額を市に支払わなければならない。
7 認定計画提出者は、保証金等をもって、本協定に基づき発生する認定計画提出者の市に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第11章 雑則
市又は認定計画提出者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払
い額につき延滞日数(支払期日の翌日から実際に支払われた日までの期間の日数をいい、両端日を含む。)に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
認定計画提出者は、本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは、市に対し、本協定が解除されたか否かにかかわらず、公募対象公園施設の設置管理許可の使用料の1年分に該当する額を市が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。本協定が終了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、認定計画提出者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、認定計画提出者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の
2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟において、認定計画提出者の訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 認定計画提出者(法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき市が認定計画提出者に賠償請求することを妨げるものではない。
本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と認定計画提出者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び認定計画提出者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
市は、特定公園施設の設計図書等及び建築著作物としての特定公園施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権
限は、本協定の終了後も存続する。
2 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 認定計画提出者は、市が特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 認定計画提出者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3) 特定公園施設に認定計画提出者の実名又は変名を表示すること。
認定計画提出者は、その作成する成果物及び関係書類(特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 認定計画提出者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害 したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ず る。xxx著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、認定計画提出者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
認定計画提出者は、第三者の特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工方法等で、公募設置等指針等に特許xxの対象であることが明記されておらず、認定計画提出者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次
の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、
当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
認定計画提出者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、岡山市個人情報保護条例(平成12年3月22日 条例第34号)及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 認定計画提出者は、岡山市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 認定計画提出者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 認定計画提出者は、市の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。認定計画提出者は、市の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 認定計画提出者は、本協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 認定計画提出者若しくは第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、認定計画提出者若しくは認定計画提出者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、認定計画提出者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
(請求、通知等の様式その他)
本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下総称して「通知等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 市による認定計画提出者に対する通知等は、代表法人宛に行うものとし、認定計画提出者による市に対する通知等は、代表法人から行うものとする。
3 本協定の履行に関して市と認定計画提出者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めに従う。
4 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
5 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
本協定に関する紛争については、岡山市役所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
以上を証するため、本協定書●通を作成し、市及び認定計画提出者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
市 住 所 xxxxxxxxxx0x0x
(団体名) 岡 山 市
代表者 岡山市長 xx xx
認定計画提出者 住 所
(団体名)代表者
(第2条関係)
1. 関連契約
特定公園施設建設・譲渡契約、指定管理包括協定及びその他の本事業に関連して市と認定計画提出者の間で締結される契約の総称をいう。
2. 公募設置等計画
本公募手続に関して設置等予定者が令和4年●月●日付で提出した公募設置等計画(別添資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として設置等予定者が市に提出し受理されたその他一切の資料をいう。
3. 公募設置等指針等
令和4年6月30日付で公表された公募設置等指針(管理運営業務仕様書その他の別添資料を含む。)及びその他の本公募手続に関して市が公表し又は市が開示した資料(当該資料に関する質問回答を含む。)をいう。
4. 公募対象公園施設
本事業により認定計画提出者が設置する都市公園法第5条の2第1項の公募対象公園施設をいう。
5. 事業期間
公募設置等計画の有効期間をいう。
6. 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間の開始日からその直後の3月31日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月
1日から事業期間の終了日までをいう。
7. 事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は公募設置等指針等において特定される。
8. 指定管理包括協定
本事業のうち指定管理業務の実施に関して、市と認定計画提出者の間で締結される指定管理業務に関する包括協定書をいう。
9. 新設施設
公募対象公園施設のうち、園地内に新設する便益施設等をいう。
10. 設計図書等
設計図書、完成図、及びその他本事業契約の整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
11. 設置等予定者
本公募手続において、最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者として選定された応募者である●グループをいう。
12. 代表法人
設置等予定者を構成する法人のうち、設置等予定者を代表する法人として公募設置等計画において定められた●●をいう。
13. 特定公園施設
本事業により認定計画提出者が建設し市に譲渡される都市公園法第5条の2第2項第5項の特定公園施設をいう。
14. 特定公園施設建設・譲渡契約
特定公園施設の建設及び譲渡に関して、市と認定計画提出者の間で締結される特定公園施設に関する建設・譲渡契約書をいう。
15. 特定公園施設引渡予定日
特定公園施設引渡予定日として本日程表に記載された日をいう。
16. 都市公園法
都市公園法(昭和31年法律第79号)をいう。
17. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は認定計画提出者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
18. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
19. 本件業務
本事業のうち、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務をいい、詳細は公募設置等指針等及び公募設置等計画による。
(1) 統括管理業務
(2) 公募対象公園施設の設計・整備業務、公募対象公園施設の管理・運営業務
(3) 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
(4) 指定管理業務
(5) 利便増進施設の設計・整備業務
(6) 利便増進施設の管理・運営業務
20. 本公募手続
本事業に関して市が実施した設置等予定者の選定にかかる公募手続をいう。
21. 本事業
Park-PFI事業として実施される「北xxxxふれあい総合公園管理・運営等魅力向上事業」をいう。
22. 本事業関連書類
公募設置等指針等、公募設置等計画、関連契約、本設置管理許可書及び本占用許可書の総
称をいう。
23. 本事業日程
別紙2記載の本事業にかかる日程表をいう。
24. 本指定
市が認定計画提出者を特定公園施設の指定管理者として指定することをいう。
25. 本設置管理許可
都市公園法第5条の規定に基づき市が認定計画提出者に対して行う公募対象公園施設の設置許可をいう。
26. 本設置管理許可書
本設置管理許可に関して市が認定計画提出者に交付する許可書をいう。
27. 本占用許可
都市公園法第6条の規定に基づき市が認定計画提出者に対して行う特定公園施設の整備工事に関する占用許可及び利便増進施設の設置及び運営に関する占用許可の総称をいう。
28. 本占用許可書
本占用許可に関して市が認定計画提出者に交付する許可書をいう。
(第5条関係)
1.本協定の締結日 令和●年●月●日
2.公募設置等計画の有効期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
3.公募対象公園施設の設計・整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
4.公募対象公園施設の管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設の設計・整備
及び工事監理業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設引渡予定日 令和●年●月●日
6.指定管理業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
7.利便増進施設の設計・整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
8.利便増進施設の管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
(第15条関係)