2.委託業務の場所 A河川国道事務所管内
品質検査業務委託契約書(案)
1.委託業務の名称 ○○○○品質検査業務
2.委託業務の場所 A河川国道事務所管内
3.委託期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
4.業務委託料 ¥
(うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記委託業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 ○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
氏 名 ○○○ ○ ○ ○ ○ 印
受注者 住 所 ○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
氏 名 ○○○ ○ ○ ○ ○ 印
別添
(x x)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない仕様がある場合には甲乙協議して定める。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括再委託の禁止)
第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第5条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 乙は、第5条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第5条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更するときも同様とする。
2 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(秘密の保持等)
第7条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、業務処理の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得たときはこの限 りでない。
(調査職員)
第8条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は次条に基づいて定められる管理技術者に対する指示、承諾又は協議
二 業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾三 業務の処理状況の確認
(管理技術者等)
第9条 乙は、業務の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限(委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項、第2項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第10条 甲は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められたときは、乙に協議し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、調査職員がその職務につき著しく不適当と認められるときは、甲に協議し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(物品等の調達)
第11条 乙が使用する物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合 は、甲との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第12条 甲は、必要があると認められるときは、乙に対する書面による通知により業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第13条 業務を行うにつき生じた損害(第23条に規定する損害を除く)については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた損害については、xが負担する。
(検 査)
第14条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、甲に業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、乙から前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に甲又は甲が検査を行う者として定めた職員により検査を行わなければならない。
(委託料の支払)
第15条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して、委託料の支払いを請求することができる。
2 前項の請求額は委託料から乙がその時点までに受領した部分払金の額を差し引いた額とする。
3 甲は、第1項の請求を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第16条 乙は、業務の完了前に業務の既済部分に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、委託期間中●回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により甲に求めなければならない。この場合において、甲は、遅滞なくその確認をするための検査を行い、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求があった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払を請求する場合においては、第1項中「委託相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき理由により履行期限までに又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき三 第4条の規定に違反したとき
四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相当する委託料相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合においては、乙は委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
第18条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項の規定による場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第19条 乙は次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
一 第12条第1項の規定により業務内容を変更したため委託料の額の3分の2以上減少したとき
二 第12条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を越えたとき三 甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき
2 第17条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(違約金等の徴収)
第20条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで年5%の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(業務処理の結果の報告書)
第21条 乙は、仕様書に定めるところにより甲に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 甲又は調査職員は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(臨機の措置)
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、甲乙協議の上、臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときには、 乙に対して臨機の措置をとることを要求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 第1項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(庁舎等の使用)
第24条 乙は、甲が貸与する庁舎等を貸借契約に基づき無償で使用することができる。
2 乙は、第1項に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、故意又は重大な過失により庁舎等をき損又は滅失したときは、甲の指定する期間内までに代品を納め又は原状に復し若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(その他)
第25条 この契約書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。