V1:上げ調整電力量に適用する単価 V2:下げ調整電力量に適用する単価 V3:起動費算定に適用する単価
電源Ⅰ・Ⅱ調整力契約書【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と中国電力株式会社(以下「乙」という。)とは,平成 28 年 10
月 27 日に乙が公表した平成 28 年度電源Ⅰ・Ⅱ調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を了承のうえ,甲が乙の供給区域(離島を除く。以下本契約書において同じ。)における周波数制御および需給バランス調整等(以下「周波数調整等」という。)のための調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域における周波数調整等を実施するために,乙の指令に従い,第7条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約電源等は,平成 28 年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。乙が約款を変更した場合は,変更後の託送供給等約款の該当規定によるものとし,以下 本契約書において同じ。)に規定する次の各設備に該当するものとする。
(1)揚水発電設備または蓄電池(以下「揚水発電設備等」という。)
約款附則4(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途 当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)揚水発電設備等を除く発電設備
約款 29(電力および電力量の算定)(2)に規定する調整電源
(3)負荷設備
約款 29(電力および電力量の算定)(19),(20)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
2 本契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動(起動後,乙の電力系統に並列するまでをいい,揚水起動を含む。)または停止を行なうこと。
(2)出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の周波数調整等機能を使用し,増減させること。
(3)揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能を有する契約電源等について,乙の電力系統に並列し,水の汲み上げを行なうこと。
(4)OP運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合,甲の合意のうえ,乙の指令に従い契約電源等について定格出力値を超えた発電を行なうこと。
(5)ブラックスタート
乙の供給区域において広範囲に及ぶ停電が発生した場合,乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能(以下「ブラックスタート機能」という。)を有する契約電源等について,ブラックスタート機能を利用して発電機の起動を行なうこと。
なお,この機能の維持および管理は甲の責任において行なうこととし,この機能を有する契約電源等が複数ある場合には,甲はその機能に制約が生じる停止計画が重複しないように可能な限り調整を行なうものとする。
(契約電源等)
第2条 契約電源等は,次の単位で設定するものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合,原則として発電機単位で設定するものとする。
(2)契約電源等が負荷設備の場合,原則として約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲーターが複数需要場所のDRを集約して調整力を提供する場合は,当該複数需要場所をまとめて1契約電源等とする。
(発電計画等の提出)
第3条 甲は,契約電源等が発電設備の場合,契約電源等ごとに当該契約電源等の発電バランシンググループの発電計画値(以下「BG最経済計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,契約電源等が負荷設備の場合,契約電源等ごとに当該需要場所におけるDRが行なわれなかった場合に想定される 30 分ごとの使用電力量(以下「調整力ベースライン」という。)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,約款および「ネガワット取引に関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ,あらかじめ甲乙協議するものとする。
3 甲は,乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第4条 契約電源等の定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第5条 送電上の責任分界点は,契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点は,契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出期限(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ,甲に対し,調整力の提供を求めることができるものとする。ただし,契約電源等のうち乙との間で電源Ⅰピーク調整力契約が別途締結されている電源については,電源Ⅰピーク調整力契約にもとづくものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,甲の申し出の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲の発電バランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,前二項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は,乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきBG最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)甲は,契約電源等や周波数調整等機能に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は,契約電源等や周波数調整等機能の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡するものとする。
(4)甲は,契約電源等を所有する発電事業者および需要者に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「申合書等」という。)を遵守させるものとする。
(起動回数)
第 10 条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約電源等ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を,あらかじめ甲と乙の合意のもと設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG最経済計画値にて計画される起動回数を差し引いた値とする。
2 前項により算定された起動回数については,原則として翌々月5日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第 11 条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ご
とに取り付けた記録型計量器により,受電電圧と同位の電圧で 30 分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により 定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第 12 条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款 61(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第 13 条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りではない。
(調整電力量の算定)
第 14 条 調整電力量は,契約電源等ごとに次のとおり算定するものとする。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合,30 分ごとの実績電力量から,ゲートクローズ時点における 30分ごとのBG最経済計画値を差し引いた値とする。
(2)契約電源等が負荷設備の場合,ゲートクローズ時点における 30 分ごとの調整力ベースラインから,30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を差し引いた値とする。
2 前項の調整電力量は,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く。)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転を行なった時間帯における第 17 条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量は,原則として翌々月5日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定期間)
第 15 条 調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金の算定)
第 16 条 料金は,次の各号の合計金額に第 26 条で定める消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入課税である場合に限る。)を加算した金額とする。なお,各号の金額の単位は
1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)電力量料金
契約電源等ごとに,第 14 条により算定された「上げ調整電力量」「下げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,第 17 条の甲の申出単価を乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計金額とする。
(2)起動費
契約電源等ごとに,第 10 条により設定される停止時間の範囲ごとに,「起動回数」に第 17 条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し,そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(3)揚水運転費
契約電源等ごとに,揚水運転を行なうために要した電力および電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。
(4)ブラックスタート機能維持費
契約電源等ごとに,ブラックスタート機能を維持するための年経費を 12 で除した月間均等額とし,各月1円未満の端数を切り捨てのうえ,年度末の3月分(ただし,契約期間の途中で本契約が終了する場合は,契約期間の最終月とし,月末以外の日で契約が終了する場合は,日割計算を行なうものとする。)の料金で調整するものとする。なお,ブラックスタートの実施に係る費用(起動時の所内電力量増分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用等をいう。)については,別途甲乙の協議により定めるものとする。
年経費:********円
4~2月料金:******円
3月料金:*******円
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第 17 条 前条(1)および(2)について,甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙2)により,契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を原則として毎週火曜日 12 時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲はすみやかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価 V2:下げ調整電力量に適用する単価 V3:起動費算定に適用する単価
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価
なお,甲の申出単価は,V1,V2 およびV4 は1キロワット時あたりの単価を銭単位で設定するものとし,V3 は1起動あたりの単価を銭単位で設定するものとする。
(料金等の支払い)
第 18 条 第 16 条により算定した料金について,甲は,原則として,当該料金算定期間の翌々月 10 日までに請求書により乙に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は,請求書受領後 15 日以内(ただし,請求書受領後 15 日目の日が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,乙は,支払期限日の翌日以降支払いの日まで,料金から消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入課税である場合に限る。)を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第 19 条 本契約にもとづく甲から乙への調整力の提供期間は平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31日までとする。ただし,提供期間満了の3箇月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 20 条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られ たときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 21 条 甲および乙は,相手方が本契約に定める規定に違反した場合,相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲および乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲および乙は,相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,相手方に対する書面による通知により,この契約を解除することができる。
(1)相手方が繰り返し本契約に定める規定に違反した場合
(2)破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立て,または解散の決議を行なったとき。
(解約または解除に伴う損害賠償)
第 22 条 本契約の解約または解除により,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除等により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第 23 条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 24 x xまたは乙は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力である場合
(2)相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難される
べき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど,適切な対応をとらないとき。
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方にすみやかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第 25 条 第 22 条の定めによる場合のほか,甲または乙が,本契約の履行に際し,相手方または第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 26 条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法上の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,本契約において事業税相当額とは,地方税法上の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第 27 条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1)発電機等出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第 28 条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については,別途,甲乙の協議を踏まえ,申合書等を作成し定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 29 条 本契約に関する訴訟については,広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 30 条 甲および乙は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対
して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りではない。
(協議事項)
第 31 条 本契約に定めのない事項については,申合書等によるものとする。
2 甲と乙が,別途電源Ⅰピーク調整力契約を締結している場合,本契約に定めのない事項については,前項のほか電源Ⅰピーク調整力契約書にもとづくものとする。
3 本契約および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
平成□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
広島県広島市中区小町4番 33 号乙 中国電力株式会社
代表取締役社長執行役員 xx xx