Contract
海外受注型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》
海外受注型企画旅行契約をお申込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。
おのみちバス株式会社
広島県知事登録旅行業第 2-377 号一般社団法人全国旅行業協会正会員
xxxxxx 00 xx 0
総合旅行業務取扱管理者/xxxx
(2018/06/01)
1.
(1) 「海外受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)」とは、おのみちバス株式会社(xxxxxxxxx00 xx0、広島県知事登録旅行業第2-377 号)がお客様の依頼より、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送・宿泊その他の旅行 関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の内容並びお客様がおのみちバス株式会社(以下「当社」といいます。)支払うべき旅行代金の額を定めた旅行関する計画を作成し、これより旅行を実施する旅行契約をいいます。
(2) この書面(以下「共通事項書面」といいます。)は、旅行業法第 12 条の 4 基づきお客様交付する取引条件説明書面の一部であり、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第 12 条の 5 及び観光庁認可の当社旅行業約款〈受注型企画旅行契約の部〉第 9 条第 1 項よる契約書面の一部となります。
(3) 旅行契約の内容・条件は、海外旅行企画書「➀海外旅行日程表(以下「日程表」といいます。)、➁旅行代金お見積書〈海外受注型企画旅行〉(以下「見積書」といいます。)、③海外受注型企画旅行契約取引条件説明書面《個別事項》(以下「個別事項書面」といいます。)、
④共通事項書面、⑤その他の企画内容関する資料」 記載されている条件のほか、旅行出発前お渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)、及び観光庁認可の当社旅行業約款〈受注型企画旅行契約の部〉(以下「約款」といいます。)よります。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程従って旅行サービスの提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
旅行契約の申込み
2.
(1) 当社がお客様お渡しした海外旅行企画書の内容関し旅行契約を申込もうとするお客様は、当社所定の海外受注型企画旅行契約申込書(以下「申込書」といいます。)所定の事項を記入のうえ、当社が別定める金額の申込金又は旅行代金の全額(以下「申込金等」といいます。)を添えてお申込みいただきます。申込金等は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2) この旅行、旅行開始日当日おける満年齢が 20 歳未満の方が保護者の同行がなく単独で参加される場合は親権者代表様の同意書が必要です。また、15 歳未満の方は保護者(20 歳未満の方は保護者となりません。)の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特別な配慮を必要とする場合
➀ お客様の状況よっては、当初の手配内容含まれていない特別な配慮、措置が必要なる可能性があります。健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、旅行申込みの際、旅行参加あたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約締結後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申しあげますので旅行中必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
➁ 前➀のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ 応じます。これ 際して、お客様の状況及び必要とされる措置 ついてお伺いし、又は書
面でそれらを申し出ていただくことがあります。
③ 当社は、旅行の安全かつ円滑な運営のため、介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、旅行内容の一部ついて内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合又は運送・宿泊その他の旅行関するサービスの提供機関(以下「旅行サービス提供機関」といいます。)が当該措置を講じることができると当社で確認できない場合は、当社は旅行契約の締結をお断りし、又は、旅行契約を解除させていただくことがあります。
④ お客様からのお申し出基づき、当社がお客様のため 講じた特別な措置要する費用は、お客様の負担とします。
(4) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途の手続・手配等が必要となる場合がありますのでので、必ずお申込み時お申出ください。
(5) 団体・グループ契約
➀ 当社は、同じ行程を同時旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申込んだ旅行契約の締結ついては、本項
(5)➁~⑤の規定を適用します。
➁ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結及び解除等関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループ係る旅行業務関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
③ 契約責任者は、個別事項書面当社が定める日まで、旅行参加者全員の「海外旅行参加申込書〈海外受注型企画旅行契約〉」を当社提出していただきます。
④ 当社は、契約責任者が構成者対して現負い、又 は将来負うことが予測される債務又は義務ついては、何らの責任を負うものではありません。
⑤ 当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) お客様のご都合よる別行動は原則としてできません。
(7) お客様のご都合より旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面よる連絡が必要です。
旅行契約締結の拒否
3.
当社は、次掲げる場合おいて、旅行契約の締結応じないことがあります。
(1) お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
(2) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力であると認められるとき。
(3) お客様が当社対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら準じる行為をおこなったとき。
(4) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれら準ずる行為をおこなったとき。
(5) その他当社の業務上の都合があるとき。
旅行契約の成立時期
4.
(1) 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、第 2 項
(1) よる申込金等を受理した時成立します。
(2) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、第 2
項(1)、本項(1)かかわらず書面よる特約をもって、申込金等の支払いを受けることなく旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、当社は、お客様その旨を記載した書面を交付するものとし、旅行契約は当社が旅行契約の締結を承諾し、当該特約書面を交付したとき成立します。
契約書面の交付
5.
(1) 当社は、旅行契約の成立後速やか、お客様、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、海外旅行企画書より構成されます。
(2) 当社が旅行契約より手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面記載するところよります。
最終旅行日程表
6.
(1) 前項(1)の契約書面おいて、確定された旅行日程又は表示上重要な運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合は、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目当たる日以降旅行契約の申込みがなされた場合あっては、旅行開始日)までの当該契約書面定める日まで、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表をお渡しします。
(2) 本項(1)の場合おいて、手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、最終旅行日程表のお渡し前であっても当社は手配状況ついて迅速かつ適切ご説明いたします。
(3) 最終旅行日程表をお渡しした場合は、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表記載するところ特定されます。
(4) 最終旅行日程表は作成しないことがあります。
旅行代金のお支払い期日と適用
7.
(1) 旅行代金の額は見積書記載します。
(2) 参加されるお客様のうち、特注釈がない場合であって、旅行開始日当日おける満年齢が 12 歳以上の方は
「おとな代金」、2 歳以上 12 歳未満の方は「こども代金」となります。2 歳未満で航空座席及び客室おけるベッドを専用では使用しない方は「幼児代金」となります。海外旅行企画書等特記載がない場合は、すべて「おとな代金」の適用となります。
(3) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目あたる日より前、当社がお支払いの確認ができるようお支払いいただきます。
(4) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目 あたる日以降旅行契約のお申込みをされた場合、旅行代金は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日より前、当社がお支払いの確認ができるようお支払いいただきます。
(5) 本項(2)(3)かかわらず海外旅行企画書、申込書、ご旅行代金請求書等お支払い期日を指定した場合は、当該指定する期日より前 、当社がお支払いの確認ができるよう お支払いいただきます。
旅行代金含まれるもの
8.
海外旅行企画書「旅行代金 含まれるもの」として明示した費用。なお、これらの費用はお客様のご都合より一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
旅行代金含まれないもの
9.
第8 項のほかは旅行代金含まれません。その一部を例示いたします。
(1) 海外旅行企画書「旅行代金含まれないもの」として明示した費用。
(2) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分 ついて)。
(3) 空港施設使用料、運送機関が課す付加運賃・料金
(例:燃油サーチャージ)。ただし、海外旅行企画書含まれるものとして明示した場合を除きます。
(4) クリーニング代、電報電話等通信料金、宿泊機関のメイド対する心づけ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれ伴う税・サービス料金。
(5) 傷害、疾病関する医療費。
(6) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー等(別途料金の小旅行)の参加料金。
(7) お客様自身の希望より生ずる旅行契約の内容含まれないその他の追加料金(入場見学料、食事代、写真代、交通費など)。
(8) ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
旅行契約内容の変更
10.
(1) お客様から旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求め応じます。
(2) 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行契約内容を変更することがあり ます。ただし、緊急の場合おいて、やむを得ないときは、変更後説明します。
旅行代金の額の変更
11.
当社は旅行契約成立後は、次の場合を除き旅行代金の額の変更はいたしません。
(1) 第 10 項(1)より旅行契約内容の変更の求めがあり、
当社がその求め応じたとき。
(2) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等より、海外旅行企画書の交付の際明示した時点おいて有効なものとして公示されている適用運賃・料金比べて、通常想定される程度を大幅超えて増額又は減額されたときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目当たる日より前お客様その旨を通知します。適用運賃・料金が減額された場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、第 10 項(2)より旅行契約内容が変更され、旅行実施要する費用の減少又は増加が生じる場合
(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと よる場合を除きます。)は、当該旅行契約内容の変更の際その範囲内おいて旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該旅行契約内容の変更ため その提供を受けなかった旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担となります。
(4) 当社は、旅行サービス提供機関の利用人員より旅行代金が異なる旨を海外旅行企画書又は契約書面記載した場合おいて、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用人員が変更なったときは、旅行代金の額を変更します。
お客様の交替
12.
(1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別
の方譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料
(第 13 項(1)よる取消料と同額なる場合がございます。)ととも当社提出していただきます。また、既航空券を発行している場合、別途再発券関わる費用を申し受けます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したとき効
力を生じ、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は旅行サービス提供機関が交替応じない等の理由より、交替をお断りする場合があります。
お客様の旅行契約解除権
13.
(1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
➀ お客様は、海外旅行企画書又は契約書面記載する企画料金又は取消料をお支払いいただくことより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業所の営業日・営業時間内解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
➁ 当社の責任とならない各種ローン等の取扱い上よるもの、渡航手続き等の事由よるお取消しの場合も本項(1)➀の企画料金又は取消料をいただきます。
③ お客様のご都合よる出発日の変更、旅行サービス提供機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取消しとみなす場合があり、その場合は本項(1)
➀の企画料金又は取消料をいただきます。
④ 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)の値上げを理由旅行契約を解除される場合おいても、本項(1)➀の企画料金又は取消料をいただきます。
⑤ 当社は、本項(1)➀➁③④より旅行契約が解除されたときは、既お支払いいただいている旅行代金(又は申込金等)から本項(1)➀の企画料金又は取消料を差し引いた残額を払い戻します。申込金のみで本項(1)
➀の企画料金又は取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、ご参加のお客様からは 1室利用人数の変更対する差額が発生する場合、その差額の旅行代金をそれぞれいただきます。
(2) お客様は次掲げる場合おいて、旅行開始前企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
➀ 第 10 項(2)基づき旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24 項の表左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき限ります。
➁ 第 11 項(2)基づき旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者対し、所定の期日まで第 6 項(1)の最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
⑤ 当社の責帰すべき事由より、契約書面記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3) 旅行開始後おいて、お客様のご都合より旅行途中 で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(4) お客様は、お客様の責帰さない事由より契約書面記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスが当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。この場合おいて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分係る金額から当該旅行サービス対して、取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用 係る金額(当社の責め 帰すべき事由 よるものでないとき 限ります。)を差し引いたものをお客様 払い戻します。
14. 当社の旅行契約解除権(旅行開始前の解除)
(1) 当社は、次掲げる場合おいて、お客様 理由を説明して、旅行開始前旅行契約を解除することがあります。
➀ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められるとき。
➁ お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③ お客様が旅行契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ お客様が第 3 項(2)から(4)該当することが判明したとき。
⑤ スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう 、当社があらかじめ旅行契約の締結の際明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑥ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、契約書面記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2) お客様が第7 項定める期日まで旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日おいてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合おいて、お客様は当社対し、第 13 項(1)定める企画料金又は取消料相当する額の違約料をお支払いいただきます。
当社の旅行契約解除権(旅行開始後の解除)
15.
(1) 当社は、次掲げる場合おいて、旅行開始後であってもお客様理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
➀ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
➁ お客様が第 3 項(2)から(4)該当することが判明したとき。
③ お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員その他の者よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様対する暴行又は脅迫より、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 当社が、本項(1)基づき旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する当社の債務ついては、有効な弁済がなされたものとします。また、当社はこの場合おいて、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る部分係る金額から、当該旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものをお客様払い戻しいたします。
(3) 当社は、本項(1)➀④より当社が旅行開始後旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼応じて、お客様の費用の一切のご負担で出発地戻るため必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
旅行代金の払い戻し
16.
(1) 当社は、第 11 項(1)(2)(3)(4)の規定より旅行代金が減額された場合又は第 13 項、14 項、15 項の規定より旅行契約が解除された場合 おいて、お客様 払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除 よる払い戻しあっては解除の日の翌日から起算して 7日以内、減額又は旅行開始後の解除よる払い戻し
あっては契約書面記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様対し当該金額を払い戻
しいたします。
(2) クーポン券類の引渡し後の払い戻しついては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合は、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅程管理
17.
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客様対し次掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、及び海外旅行企画書又は契約書面別途明示した場合は、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講ずること。
(2) (1)の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。
当社の指示
18.
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間おいて団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑実施するための当社の指示従っていただきます。
添乗員他
19.
(1) 当社は、旅行の内容より添乗員その他の者を同行させて第 17 項掲げる業務その他の当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2) 添乗員の同行の有無は、旅程表、見積書又は個別事項書面記載いたします。
(3) 添乗員その他の者が本項(1)の業務従事する時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(4) 添乗員が同行しない場合及び現地係員が業務をおこなわない区間おいては、お客様ご自身で旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めする場合、当社連絡お願いいたします。なお、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことなり、一切の返金を受けられないこ となりますのでご注意ください。
(5) 添乗員が同行しない場合及び現地係員が業務を行わない区間おいて、悪天候等よってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合おける代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
保護措置
20.
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害その他の事由より医師の診断又は加療等保護を必要とする状態あると認めたときは、必要な措置を取らせていただきます。この場合 おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した一切の費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
当社の責任
21.
(1) 当社は、旅行契約の履行当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失よりお客様 損害を与え
たときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対し通知があったとき限ります。
(2) 例えば、お客様が次掲げるような事由より損害を被
られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
➀ 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのため生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
➁ 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災より発生する損害
③ 運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令等よって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらよって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物ついて生じた本項(1)の損害ついては、本項(1)の規定かかわらず損害発生の翌日から起算して、21 日以内当社対して通知があったとき限り、旅行者 1 名つき 15 万円を限度(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
お客様の責任
22.
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗反する行為、もしくはお客様が約款の規定を守らないことより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後、万が一、契約書面記載された旅行サービスついて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やかその旨を当社又は当社の手配代行者、添乗員、斡旋員、現地係員、旅行サービス提供者申出なければなりません。
(4) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行 伴う旅行サービス提供機関等の運賃・料金及び諸費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様の貴重品等はご自身の責任で管理いただくようお願いいたします。当社、当社の係員、及び、添乗員はお客様の貴重品等をお預かりすることはありません。
(6) お客様の不注意よる荷物の紛失、忘れ物が発生した場合、それを回収するため伴う諸費用、それを当社 てお探しする場合の諸費用、別行動手配要した諸費用が発生した場合は、その費用をお客様ご負担いただきます。また、この場合、お忘れ物等が発見されない場合でも請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
(7) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中等お土産店ご案内することがありますが、購入の際は、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生 じないよう商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ずおこなってください。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元ご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港おいて手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令より日本へ持込が禁止されている品物がございますので、ご購入 は十分ご注意ください。
特別補償
23.
(1) 当社は、第 21 項(1)の規定基づく当社の責任が生ず
るか否かを問わず、約款の別紙特別補償規程 より、お客様が当社の海外受注型企画旅行参加中(以下
「旅行参加中」といいます。)、急激かつ偶然な外来の 事故より、その生命、身体又は手荷物の上被られ た一定の損害ついて、死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数より 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数より2 万円~10 万円を支払います。携行品かかる損害補償金は、旅行者 1 名
つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品
の 1 個又は 1 対ついては 10 万円を限度とします。
(2) 当社が第 21 項(1)の責任を負うことなったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3) 旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施するものついては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4) 旅行日程おいて、お客様が当社の手配係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時よります。)が定められている場合おいて、その旨及び当該日生じた事故よる生命、身体又は手荷物の損害 ついては、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨ついて契約書面明示したときは、当該日は旅行参加中とはいたしません。
(5) お客様が旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為、法令違反するサービスの提供の受領、疾病等のほか、海外受注型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が海外受注型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券・e チケットお客様控え、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタ クトレンズ等の約款の別紙特別補償規程定められてい る補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
旅程保証
24.
(1) 当社は、旅行日程次表左欄掲げる重要な変更(次の➀➁③掲げる変更を除きます。)が生じたときは、旅行代金同xx欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様支払います。ただし、当該変更ついて当社第 22 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかである場合は、この限りではありません。
➀ 次掲げる事由よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変、イ.戦乱、 ウ.暴動、 エ.官公署の命令、 オ.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画よらない運送サービスの提供、 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
➁ 第 13 項から第 15 項までの規定基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分係る変更
③ 日程xx 記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更なった場合でも、旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができた場合おいては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金 15%を乗じた額をも
って限度とします。また、お客様 1 名対して 1 旅行契
約つき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が本項(1)の規定基づき変更補償金を支払った後 、当該変更ついて、当社第 21 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかなった場合は、お客様は当該変更係る変更補償金を当社返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1) 契約書面 記載した旅行 | 1.5 | 3.0 |
開始日又は旅行終了日 | ||
の変更 | ||
(2) 契約書面 記載した入場 | 1.0 | 2.0 |
する観光地又は観光施設 | ||
(レストランを含みます。) | ||
その他の旅行の目的地の | ||
変更 | ||
(3) 契約書面 記載した運送 | 1.0 | 2.0 |
機関の等級又は設備のよ | ||
り低い料金のものへの変 | ||
更(変更後の等級及び設 | ||
備の料金の合計額が契 | ||
約書面 記載した等級及 | ||
び設備のそれを下回った | ||
場合限ります。) | ||
(4) 契約書面 記載した運送 | 1.0 | 2.0 |
機関の種類又は会社名 | ||
の変更 | ||
(5) 契約書面 記載した本邦 | 1.0 | 2.0 |
内の旅行開始地たる空港 | ||
又は旅行終了地たる空港 | ||
の異なる便への変更 | ||
(6) 契約書面 記載した本邦 | 1.0 | 2.0 |
内と本邦外との間おけ | ||
るxx便の乗継便又は経 | ||
由便への変更 | ||
(7) 契約書面 記載した宿泊 | 1.0 | 2.0 |
機関の種類又は名称の | ||
変更 | ||
(8) 契約書面 記載した宿泊 | 1.0 | 2.0 |
機関の客室の種類、設 | ||
備、景観その他の客室の | ||
条件の変更 | ||
注1 「旅行開始前」とは、当該変更 ついて旅行開始日の前日まで 旅行者 通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更ついて旅行開始当日以降旅行者通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合 は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際 提供された旅行サービスの内容との間 変更が生じたときは、それぞれの変更 つき一件として取扱います。 注3 (3)(4) 掲げる変更係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊つき一件として取扱います。 注4 (4) 掲げる運送機関の会社名の変更 ついては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。 注5 (4)(7)(8) 掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊 つき一件として取扱います。 |
(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭よる変更補償金の支払い替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
25. 個人情報の取扱いついて
(1) 当社は、旅行申込みの受付際し提出された申込書記入いただいた必要項目又は旅行参加者から提出された海外旅行参加申込書〈海外受注型企画旅行契
約〉記載された必要項目ついて旅行者の個人情報を取得いたします。当社ご提供いただく個人情報の項目をお客様がご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及び旅行サービスの受領のため必要な手続きがとれない場合、お客様の旅行のお申込み、ご依頼をお引き受けできないことがあります。
(2) 当社は、申込書及び海外旅行参加申込書〈受注型企画旅行契約〉記載された個人情報ついて、お客様 との間の連絡のため利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行おいて旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続 き上必要な範囲内、並び旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のため必要な範囲内で、それら旅行サービス提供機関、保険会社、土産品店等対し、お客様の氏名・性別・生年月日・住所・連絡先電話番 号、パスポート番号及び利用便を、あらかじめ電子的方法等で送付することよって提供いたします。旅行契約 をお申込みいただく際は、これらの個人データの提供 ついて旅行者同意をいただくものとします。
(3) 当社では、➀旅行保険等旅行必要な弊社と提携する企業の商品やサービスのご案内、➁当社の商品やキャンペーン情報のご案内、③よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、④旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、⑤アンケートのお願い、⑥特典サービスの提供、⑦統計資料の作成のため、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(4) 当社は、旅行の安全及び旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの確実な受領のため、契約責任者及び契約責任者が旅行同行しない場合おける契約責任者が選任した旅行者の氏名及び旅行中連絡が可能な電話番号を、旅行サービス提供機関提供いたします。
(5) 当社は、旅行中傷病があった場合備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると弊社が認めた場合使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社提供することついて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
旅券・査証ついて
26.
(1) 旅行要する旅券・査証・再入国許可・予防接種証明書等の渡航手続きは、旅行の出発までお客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身起因する事由 より旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2) 渡航先の国又は地域よって旅券有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。海外旅行企画書等の記載内容をご確認ください。
(3) 日本国籍以外の方は、お客様ご自身て自国の領事
館、渡航先の領事館、入国管理事務所等お問い合わせのうえ、査証及び再入国許可、旅券の有効残存期間等の確認及び手続きをお願いいたします。
保健衛生ついて
27.
渡航先の衛生状況ついては、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
海外危険情報ついて
28.
渡航先(国又は地域)よっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航 関する情報が出されている場合がありま す。外務省のサイトで渡航先(国又は地域)の危険・スポッ ト・広域情報、安全対策基礎データ、安全の手引き等安全
対策のための情報が公開されています。お客様は、必ず、ご出発までお客様自身で渡航先(国又は地域)の安全対策のための情報をご確認ください。
「外務省海外安全ホームページ: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、
滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/」へのご登録をお勧めしております。
渡航先 危険情報が発出された場合の催行中止ついて
29.
旅行契約締結後、旅行の目的地危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除するこ とがあります。外務省海外危険情報が「渡航の是非を検討 してください。」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の実施を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全対し適切な措置が取られると判断して、旅行を実施する場合があります。この場合お客様が旅行を取り止められると当社は第 13 項(1)の企画料金又は取消料をいただきます。
旅行条件・約款準拠
30.
海外旅行企画書記載のない事項は、約款定めるところ よります。また、旅行条件は海外旅行企画書記載した期日を基準しております。
旅行傷害保険ついて
31.
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険加入されることを強くお勧めします。
その他
32.
(1) ご集合時刻は厳守してください。集合時刻遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(2) 旅行先の旅行会社等が実施する小旅行(オプショナルツアー)は第 24 項よる旅程保証の対象とはなりません。
(3) 旅行中、事故等が生じた場合は、直ち最終旅行日
程xxでお知らせする連絡先ご通知ください。もし、通知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
(4) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由より、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求は応じられません。また、目的地滞在時間の短縮よる補償も応じられません。
(5) 航空会社のFFP(Frequent Flyers Program=マイレージ)やホテルチェーンなどが発行するメンバーズカード等のポイント付与や特典ついては、同サービス関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該旅行サービス提供機関ご確認ください。なお、当該旅行サービス提供機関の変更よる第 21 項の責任は負いません。
(6) 手荷物の運送は当該運送機関がおこない、当社が運送機関運送委託手続きを代行するものです。
(7) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することをお客様依頼する制度(フレックストラベラー制度等)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(8) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。